9月議会最終日本会議での川崎敏美議員の文教委員会委員長報告です

OLYMPUS DIGITAL CAMERA文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案3件、補正予算案1件及びその他の案件4件の計8件につきまして、審査を行いました経過の概要、並びにその結果をご報告いたします。

最初に、議案第95号の市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、学校の適正規模化を図り、良好な教育環境を創出することを目的として、若葉小学校と西小学校を、若草中学校と小田南中学校を統合し、わかば西小学校と小田中学校を設置するとともに、啓明中学校を大庄中学校に統合、旧北難波小学校の位置に建設している新校舎完成に伴い、難波の梅小学校を移転するため条例改正を行うものでありますが、委員から、啓明中学校と大庄中学校の統合により、丸島町から統合校までの通学距離は、市内最長の3.3キロとなるため、特例として自転車通学が認められると聞いているがどうかとの質疑があり、当局から、両校の統合を円滑に進めるため、統合推進委員会を設置しており、遠距離通学の生徒に対して自転車通学を認めるかどうかについても、現在、協議しているところであるとの答弁がありました。委員から、統合校の校名を公募することの意義あるいは必要性とは何であるのかとの質疑があり、当局から、校名のアイデア募集については、応募数の多いアイデアが必ず校名として決定されるのではなく、校名のアイデアの応募結果をもとに統合推進委員会において協議することとしているものであるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。

次に、議案第97号の市立中学校給食検討委員会条例につきましては、本市が設置する中学校において給食を実施するにあたり、実施方法その他当該給食の実施に関する重要な事項を調査審議する必要があり、地方自治法第138条の4第3項の規定による付属機関として、市立中学校給食検討委員会を設置するため、条例を制定するものでありますが、委員から、検討委員会の答申を受けて、29年度に行政計画を策定するとのことであるが、中学校給食の実施までのスケジュールはどのようになっているのかとの質疑があり、当局から、検討委員会において、これから実施方法等を検討していくものであり、実施方法によって、経費やスケジュールが異なってくるため、現段階で示すことは困難であるとの答弁がありました。委員から、市民の代表者として公募する委員は、どのようにして選考するのかとの質疑があり当局から、応募者から提出される志望動機や「尼崎の中学生の給食について考えること」をテーマとした作文などをもとに、事務局及び検討委員会の委員で審査を行い、選考する予定であるとの答弁がありました。委員から、委員数については、他都市の検討委員会を参考に決定したとのことであるが、中学校の校数は、本市の19校に対し、芦屋市は3校、伊丹市は8校、川西市7校となっており、その規模は大きく異なっている。また、本市の他の付属機関の委員数と比べても、委員が11人以内というのは少な過ぎるのではないかとの質疑があり、当局から、平成12年に策定された付属機関の活性化に関する基本的な指針では、委員数は原則20人以下とすることとされており、総合計画審議会や社会保障審議会などの委員数が30人以上の規模が大きいものを除けば、付属機関の委員数の平均は約12人となっている。また、他都市での検討状況を踏まえると、委員を11人以内とする組織構成であっても、審議する上で十分に広く意見をもらえるものと考えているとの答弁がありました。委員から、中学校給食の実施まで、中学校弁当事業を継続するのか。また、その必要性があるのかとの質疑があり、当局から、中学校弁当事業については、利用率が低く、費用対効果からも課題であると認識しているが、中学校給食実施までの間は、栄養価がありバランスのとれた弁当を生徒たちに提供していきたいと考えているとの答弁がありました。委員から、中学校給食の実施方法を含め、その内容については、検討委員会からの答申を基本として決定するのかとの質疑があり当局から、検討委員会からの答申を受けて、行政計画を策定していくことになるが、付属機関である検討委員会での検討結果は、尊重すべきであると考えているとの答弁がありました。委員から、中学校給食の全国での実施率は86%であり、本市は最も導入が遅れている自治体のひとっとなっている。中学校給食の実施は、数年以上前からの課題であり、調査や検討にかける期間があまりにも長すぎるのではないか。校数の多さなどの条件の違いはあるにせよ、本市よりも後から検討を始めた自治体が既に実施を決定しており、厳しい財政状況の中にあっても、少しでも早く実施してもらいたいとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。

次に、議案第89号の一般会計補正予算第3号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、復元住居修復体験学習事業について、国からの交付金700万円には、どのような経費が含まれているのかとの質疑があり、当局から、復元住居の修復のための原材料費で300万円、作業費や講習費、保険料等で400万円となっているとの答弁がありました。委員から、復元住居の修復は、どのように田能資料館の来館者数の増加や交流人口の拡大につながるのかとの質疑があり、当局から、田能資料館の来館者数については、5%の増加を見込んでいる。また、この復元住居修復体験学習事業を市制100周年記念事業のプレ記念期間実施事業とするなど、イベント的な取り組みを含め、来館者の増加に努めていきたいと考えているとの答弁がありまして本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。

そのほか議案第105号の大庄小学校校舎棟耐震補強等工事に係る工事請負契約の変更、同第106号の大島小学校北棟改築等工事に係る工事請負契約の変更、同第107号の立花小学校校舎棟改築等工事に係る工事請負契約の変更及び同第08号の名和小学校北棟改築等工事に係る工事請負契約の変更の4案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。以上、報告を終わります。

9月議会で辻おさむ議員が行った議案に対する反対討論です

OLYMPUS DIGITAL CAMERA日本共産党議員団の辻おさむです。認定第1号、4号、議案第98号、99号、103号について、反対討論を行います。まず、認定第1号「平成26年度尼崎市歳入歳出決算」についてです。平成26年(2014年)度は長引く不況で、働く人の実質賃金は、連続マイナスが続く中、4月からの消費税8%への増税、市民税均等割りの引き上げに、物価の高騰が追い打ちをかけ、さらなる市民負担が増加した年でした。このことは、生活保護率が4.09%となり、前年比0.07%も増えたことにも表れています。こうした中、生活保護では、財政面で市負担25%分の基準財政需要額が約5億円不足し、市の持ち出しが行われています。本来100%国費で賄われるべき事業なので、国に、しっかりと要求すべきです。また国民健康保険料や、介護保険料について、市民負担が重くなっており、国庫負担金などの増額を、国に求めるよう要望しておきます。尼崎市としても、市民の暮らしをささえる取り組みが求められます。それにもかかわらず、県「行革」に追随して老人医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度の対象者を、前年より老人で100人、母子家庭等で2770人削減しました。これまで、県と市で半分づつの財政負担でやってきた事業です。市の負担分だけでも継続し、低所得者の支援を継続すべきでした。市税収納率アップのために差押え件数が増えています。本来、やってはならない、「給料」や「年金」など、債権の差し押さえが949件、前年より381件も増えています。また、国民健康保険では、収納率を上げる取組みが強化され、前年比0.8%アップしました。市民からは「分納の相談に行くと、前年の滞納分と合わせて毎月2万円払え」と言われたなど、窓口での対応が厳しくなっています。尼崎市の保険料は、所得192万円、夫婦と子ども1人の3人家族で、宝塚市より8万円、西宮市より4万円程度、高くなっています。また、所得に対する保険料の割合が10~30%も占める世帯が41.2%もあり、重い負担になっています。強権的な取り立てを強化する前に、高すぎる保険料の解決をすすめるべきです。昨年度は、マイナンバー制度の施行のためシステム整備が行われました。総額で1億0097万円ほどの事業でしたが、7割強は国庫支出金から残りはほぼ地方交付税で賄われたようです。しかし、導入前から「なりすまし詐欺」の被害が懸念されていたものの、市民を守る相談機能の確立は国任せで、市としての検討はなんらされていません。マイナンバー制度については、国民のプライバシーの問題、情報漏えいの危険など、問題も多く、中止すべきですまた、高校学区拡大による入試が初めて行われました。市教育委員会は「希望した人が希望した高校に入ることができた」と評価していますが、これは、「その他志望」がなくなったことによるものです。学区拡大によって、実際には、差し引き232人の生徒が市内公立高校から弾き飛ばされたことは事実です。しかたなく学費負担の重い私学へ行った生徒が多くいます。学区拡大の見直しを県に求めるべきです。 また、県道園田西武庫線の建設事業について、藻川工区では、道路建設による私有財産の提供や周辺生活道路の分断などについて、地域住民から反対の声があがっています。市は、市民の声をもっと県に伝え計画の見直しなど要望すべきです。以上、2014年度の予算執行によって、市民福祉を増進するうえで問題点があったことを指摘し、認定第1号は、認められません。

次に、市バスの民間委譲に関しての一連の議案についてです。まず、議案第103号「尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例等の廃止等に関する条例」は、来年度から市営バス事業を阪神バスに委譲することを前提に、市営バス事業にかかる条例を廃止しようとするものです。尼崎の市営バスは、67年間、市民の足として、通勤・通学・通院・買い物など、市民の暮らし、また市内経済を支えてきました。昭和23年3月8日、高洲~鶴町間1.6㎞を、電気バス3台で運行を始めたのが、尼崎市営バスの出発でした。市の人口増加、市民の生活圏拡大に合わせて市バス路線も拡大し、昭和30年代半ばには、市内全域の路線網が確立、昭和42年には1日平均12万8000人の乗客数を記録しました。しかし、その後、自動車・自転車という私的交通手段の普及や、道路交通の混雑、渋滞など、走行環境の悪化など厳しい環境に加え、急激な高齢化の進展や、環境問題に配慮したまちづくりが求められるなか、「市民の足」として、「ひとにやさしい」「環境にやさしい」市営バスとなるよう努力が重ねられてきました。全国に先駆け、全車両「ノンステップバス」の導入は、全国に誇れるすぐれた取り組みでした。市民の感想を紹介します。「年齢が高くなるとノンステップバスのように、入口が広く、ステップが低い方が良いですね。」「高齢者の方の乗車時、乗務員が発車しないで座席に着くまで見守っていたことや、運賃を払ったら『ありがとうございます。』と声をかけられたり、何番のバスに乗れば良いか判らず尋ねたら『このバスは、遠回りとなりますので時間がかかりますよ。』と教えてくれたり、いろいろと嬉しい思い出もありますね。」――これは、「尼崎市交通局50周年記念誌」に寄稿された、当時のPTA連合会の津田加寿男さんの感想文です。こうした市民に愛されてきた市バスの経営悪化を決定づけたのは、6年前の「高齢者特別乗車証」の有料化でした。当時、他都市の有料化の事例から、収入が大体3割ぐらい減るのではないかという見込みでした。先日の決算特別委員会での質疑で明らかになったのは、平成26年度決算では、高齢者特別乗車証有料化前の平成21年度との比較で、やはり収入が3割減っているということです。ある意味、予想どおりでした。 有料化は、市バス事業への収入減というだけでなく、それに伴って特別乗車証を利用している高齢市民の乗客が、6割減りました。一日当たり1万1,000人の高齢市民が、市バスから締め出されたことになります。高齢者特別乗車証=敬老パスの有料化は、市バス経営の悪化と、高齢利用者の締め出しをもたらし、市民福祉を担う行政として、失策だったといわざるをえません。また、今年度と比較して、民営化後の市負担は3年間、約2億9,000万円が軽減されるという見込みです。しかし一方では、民営化に伴う一時的経費として、IC化に3億1,000万円、退職手当6億3,000万円で、あわせて9億円以上が必要になりますから、3年間の収支はトントン、財政効果としては薄いものです。さらに、3年間は路線ネットワーク、料金が維持されるということですが、3年後については、地域公共交通会議に委ねられますけれども、法的位置づけから言っても、やはり権限が弱く、必要な路線が確保される保障はありません。本来、公営企業審議会が指摘したように、「総合交通政策」を確立し、その中で市営バスの位置づけがされるのが、本筋です。市営バスをなくしてから「総合交通政策」を考えるということですから、順序が逆であり、まちづくりの観点からも逆立ちしていることを指摘して、議案第103号については反対をするものです。

認定第4号「平成26年度尼崎市自動車運送事業会計決算」については、民間委譲を前提とした「民営化補助金」は、「経営改善補助金」とすべきであり、26年度自動車運送事業会計決算は認められません。

最後に、議案第98号「尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例の一部を改正する条例」、および、議案第99号「尼崎市高齢者乗合自動車運賃助成粂例」については、市バスの阪神バスへの委譲にともない、高齢者特別乗車証の規定を変更しようとするものですが、これまで、市バスしか使えなかった特別乗車証が、阪神バス・阪急バスなど、他の民間バスにも使えるようになることは、一定の前進です。しかし、これは、市バスを民営化しなければできなかったものとは、考えられません。加えて、来年度の移行時について本人負担は変わりませんが、将来の負担については、増税やり料金値上げがあった場合、本人負担が増えることになります。当局から、高齢者特別乗車証の利用者が減ったことについて、「自動車や、自転車が増え、元気なお年寄りが増えた」との答弁がありました。自動車や、自転車に乗れない元気でないお年寄りは、どうしたらいいんでしょうか?高齢者の移動の自由を確保し、市民の足としての役割を忘れたものと、言わざるをえません。よって、議案第98号、99号について、反対します。以上、ご賛同賜りますようお願いいたしまして、私の反対討論を終わります。ご清聴、ありがとうございました。

 

 

9月議会、徳田みのる議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

マイナンバー制度の運用にあたっては、利便性が高まる一方、一定のリスクもあるとの認識はあるか。

答弁

マイナンバー制度の導入により、国民の利便性の向上が期待される一方で、個人情報の漏えいや成りすましによる不正利用等のリスクに対する懸念があるものと認識しております。こうした懸念にづきましては、6月の一般質問でも答弁いたしましたとおり、制度上・リスクを可能な限り低減させるための様々な措置が講じられていることに加え、本市としても積極的に個人情報の保護に取り組んでいるところでございます。

質問

10月から送られる通知カードが本人に届かない数をどれくらい推定しているか、返送された通知カードのその後の対応はどうするのか、現在の職員で対応可能か。

答弁

通知カードにつきましては、住民登録地に簡易書留で転送不要の条件で送付いたします。1平成27年4月12日の兵庫県議会議員選挙では兵庫県内転送可にしている投票所入場券の返戻分は2,707件となっています。・このため、通知カードは3,000件以上返戻されてくると推定しています。この中で、DV等により住民登録地に居住していない方等については、現在、居所情報登録申請書を送付し申請を促しています。また、通知カードが返戻された方には、転送可とする普通郵便で通知カードの受け取り方法等について連絡・相談していただくようご案内することを検討しています。マイナンバー交付等の体制につきましては、10月から専門業者へのコールセンター等の委託や職員の増強等により通知カード、個人番号カードが適切に普及できるよう進めてまいります。

質問

通知カードの送付に際して、DVや児童虐待の被害者などは警察や児童相談所などの協力を得ながら丁寧な対応が必要ではないか。

答弁

DV等やむを得ない理由により住民登録地で通知カードを受け取れない方については、居所情報の登録を申請いただくことで、現在住んでいる居所にカードを送付するように手続きを進めています。対象者は、東日本大震災による被災者で住所地以外に避難されている方、DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住民登録地以外に移動されている方、一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方です。現在、徐々に居所情報登録申請書が送付されてきている状況です。,,この申請に際し、DVや児童虐待の被害者からの相談があれば、関係課の相談員などと連携を取りながら、きめ細やかな対応をしております。

質問

住民票がないために付番されない人、また通知カードが本人にわたらないためにマイナンバーがわからない人に対する行政サービスを低下させてはならないと考えるがどうか。

答弁

戸籍がない、ホームレスである、また居所不明で住民票が消除されたなど、‘何らかの理由で住民票がないt方については、その方に応じてご相談のうえ手続きを進めます。また、通知カード送付に際して、返戻された方については、転送可の普通郵便で通知カードについて連絡・相談できるようご案内いたします。これまでも市報、ホームページ、チラシ等を通じて市民に周知をしてきましたが、10月からは国のコールセンターに加えぐ本市独自のコiルセンターを立ち上げるとともに、本庁、塚ロさんさんタウンで通知カード、個人番号カード等交付に関する相談も行います。今後とも、関係機関の協力も得て、全ての市民に通知カードをお渡しできるよう努めてまいります。

質問

マイナンバーカードの取得をめぐって、不正取得、偽造・なりすましなどの犯罪の危険性に対、する防止対策を考えているか。

答弁

個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード)の交付に際しては、不正取得、偽造・なりすましなどの対策として、交付通知書と本人確認書類、通知力」ドをお持ちいただき、対面式で、申請者と同一人物かどうか本人確認を行った上で交付してまいります。本人確認書類については、運転免許証や旅券(パスポート)などの顔写真のついた官公署発行の証明書であれば1点、これらをお持ちでないときは、健康保険者証や年金手帳、介護保険者証などかち2点、必要となります。窓ロに来られた方が本人かどうかを厳格に確認し、不正な取得を防止してまいります。

質問

マイナンバーの利用が拡大するほど、リスクも増す。マイナンバーの市の利用範囲は最小限にとどめるべきではないか。

答弁

マイナンバーの独自利用については、対象となる事務を条例で定めることとなっております。その条例制定に向けたマイナンバーの利用等に関する方針案について、現在、市民意見聴取プロセスの手続きを進めております。当該方針案では、本市の独自利用事務の範囲を①国等の見解により利用が求められている事務、②システム上不可分な事務、③申請手続き上不可分な事務の3点としております。これちの事務は、番号法に定められた利用事務と一体的に実施されることとなる事務であり、マイナシバーを利用しないとなると、市民からの申請手続きや行政側の処理手続きが煩雑となる等、事務の遂行に支障を来たす恐れがあるものです。いずれにしましても、現在実施中の市民意向調査や、10月中旬以降の実施を予定しておりますパブリックコメントの結果を踏まえ、適切に判断してまいりたいと考えております。

質問

マイナンバー対策に係る中小企業支援の必要性について

答弁

マイナンバー制度は、個人だけでなく全ての事業者においても対応が必要となることから、本市では、これまで産業団体等と連携して、事業者向けの対策セミナーや説明会を開催し、周知に努めているところです。一方、当制度の導入に当たりましては、給与や情報セキュリティシステムの更新や構築、それに伴う機器整備等で、中小企業の皆様にも一定の負担が生じることから、その支援のひとつとして、本市の制度融資である「一般融資」や「小規模特別融資」、ならびに兵庫県の「設備投資促進貸付」など、活用できる融資制度のPRとともに、融資相談等にも対応してまいりたいと考えております。

質問

マイナンバーに関連する各種の被害に対応するために、市に専門の相談体制は必要ではないか。

答弁

マイナンバー制度の開始に便乗した不審な電話や訪問があった件については承知しております。このような不審な電話や訪問については、国が設置している専用コールセンターが相談先となっております。こうした被害を未然に防ぐためには、市民にマイナンバー制度に対する正しい理解を深めていただくことが重要であると認識しております。そこで本市におきましても、ホームページ等での情報発信や市民向けの説明の場などの広報活動を通じ、市職員が電話でマイナンバーや個人情報を聞きだすこ/とはない等の周知・啓発に努めているところでございます。

質問

マイナンバーが付番された後、自衛隊募集’の対象となる中学校、,高校の卒業予定者の住民基本台帳の閲覧には、これまでの氏名、生年月日、性別、,住所の4情報に加え、個人番号マイナンバーも閲覧の対象となるのか。

答弁

本市では、自衛隊募集に関して、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、中学生、高校生の氏名、生年月日、性別、住所の4項目について閲覧を行っております。個人番号については、閲覧の対象となっておりません。

9月議会、徳田みのる議員の一般質問の発言です

OLYMPUS DIGITAL CAMERA第1登壇

 日本共産党議員団の徳田稔です。私は6月議会で社会保障・税番号、いわゆるマイナンバー制度について質問しました。10月から通知カードの送付が始まるのを前にして再度質問を行います。午前に光本議員も個人番号について質問され、重複するところもあると思いますが、私なりの視点から質問を行います。マイナンバー制度は、10月から個人番号通知が行われ、来年2016年1月から運用が始まり、2017年1月から、個人番号によって個人情報を照合する情報提供ネットワークシステムの運用が開始されるとなっています。マイナンバーは住民票のあるすべての人に付番される12桁の個人番号です。マイナンバーは、複数の行政機関にある個人の情報が同一人物であることを正確に把握することで、社会保障や税、災害対策などの分野で効率的な情報管理と情報連携を図るとなっています。行政手続を行う際の住民票などの添付資料の削減による国民の利便性の向上、事務処理における行政の効率化、税負担や行政サービスの適正化による公平・公正な社会の実現に期待されているとされています。開始当初は年金、医療、介護、福祉、労働保険などの社会保障制度、国税、地方税の税制、災害対策に関する分野での利用に限定していました。お手元に配付した資料は、今年5月20日の内閣府戦略総合本部、第9回マイナンバー分科会に提出された「マイナンバー制度利活用のロードマップ(案)」です。この様に、政府からは、マイナンバー制度の利活用の推進として、戸籍事務、旅券事務、預貯金の付番、医療・介護、健康情報の管理連携、自動車検査登録、印鑑カードなど行政が発行するカードの一本化などへ利用範囲の拡大、さらに健康保険証や国家公務員身分証明書を一体化する、自治体、独立行政法人、民間企業の職員証の一本化を促す、公的サービスや国家資格など資格証明にかかるカード類の一体化・一元化、各種免許の資格確認機能、キャッシュカード、クレジットカード機能の一本化に向けた民間事業者との検討、公的個人認証サービスの利用拡大など、マイナンバーカードの普及促進が示されています。マイナンバーの運用はまだ始まっていないのに、今国会で、さっそく任意ですが銀行口座・ゆうちょ口座のマイナンバー管理、特定健康診査結果、予防接種履歴の情報連携、特定優良賃貸住宅入居の手続き・管理、高校授業料補助など自治体の独自制度にマイナンバーを利用する際に他機関との情報連携を可能にするという利用拡大を行う法案が可決されました。

そこでお尋ねします、私は8月19日に開催された平成27年度第10回政策推進会議を傍聴しました。その政策推進会議のマイナンバーに関する審議の中で、稲村市長は、マイナンバー制度について、「利便性が高まると、リスクも高まるという相反する性質のものなので、そのバランスをとっていくことになる」と述べられました。市長もマイナンバー制度の運用にあたっては、一定のリスク、危険性があるとお考えでしょうか

6月議会の私の質問に対し、市長は次のように答弁されました。マイナンバー制度については、個人情報の漏えいや成りすましによる不正利用がなされるのではないか、といった懸念があることは承知しております。このような懸念に対応するため、制度上、様々な措置が講じられています。具体的には、①個人番号が含まれる個人情報、いわゆる特定個人情報は一元管理ではなく、従来どおりそれぞれの実施機関で分散管理する、②特定個人情報の利用範囲や情報連携の範囲は法律及び条例に限定的に規定する、③情報システムヘの適切なアクセス制御や通信の暗号化、④成りすまし防止のための本人確認措置の徹底などがあり、これらにより対応できるものと考えております。なお、特定個人情報の保有に関する実施機関の取組等を事前に公表する特定個人情報保護評価につきましては、本市独自の取組として、国の指針以上に厳格な基準を設定し、積極的に特定個人情報の保護対策に取り組んでいるところでございます。この様に、様々な不安に対する対策は講じているとのことです。特定の個人に関する情報を統一された番号で管理する共通番号制を導入している国として、アメリカ、韓国、スウェーデンなどがあります。アメリカや韓国では、共通番号と個人情報が大量に流出し、プライバシー侵害、犯罪利用、なりすまし被害が横行し社会問題になっています。アメリカでは官民の分野で広範に社会保険番号が共通番号として使われ、他人の番号を悪用して様々な税額控除・給付金を申請するケースやクレジットカードによる買い物、ネットバンキングでなりすまし犯罪が多発、2006年から2008年に、なりすまし犯罪の被害は1千70万件、16歳以上の全人口の5%にのぼり、被害額は173億ドル、約2兆円になっていると聞いています。国防職員には異なる認識番号を導入したり、州法による利用規制も始まっています。韓国では2011年に、大手ポータルサイトとソーシャルネットワークサービスなどが相次いでハッキングを受け、人口をはるかに超える個人情報が流出、2013年には保安会社社員がお金のためにクレジット情報を売却して、1億人分を超える個人情報が流出したことが発覚し、大きな問題となりました。そして、利用規制範囲を限定する法規制が行われ、共通番号の利用を見直す動きが強まっていると報道されました。一方、ドイツ、フランス、イギリス,オーストラリアなどは、共通番号制が市民的自由の抑圧、国民のプライバシーを侵害する危険性、不正利用の危険性を高めるとして分野別番号を維持し、共通番号を利用した情報連携を行えるような仕組みをつくらないとしています。今年6月11日に開かれた参議院の内閣委員会で日本共産党の山下芳生議員が、マイナンバー制度の問題を質問し、①100%情報漏えいを防ぐ完全なシステムの構築は不可能、②意図的に情報を盗み売る人間がいる、③一度、漏れた情報は流通・売買され取り返しがつかない、④情報は集積されるほど利用価値が高まり攻撃されやすくなるという、4つのリスク、危険性を指摘し、政府も認めています。そのようなリスク、危険性があるマイナンバー制度、10月から住民票を持つすべての人に12桁の個人番号、マイナンバーを知らせる紙製の通知カードが市から委託をされた地方公共団体情報システム機構、J-LIS(ジェイリス)から簡易書留により、世帯単位に送られます。日本国籍でも、国外滞在で住民票がない人は付番されず、外国籍でも、中長期滞在者、特別永住者など住民票がある人は付番され送付されます。来年1月からは、国民には、税の源泉徴収票や健康保険の被扶養者届などにマイナンバーを記載することが義務付けられます。番号が流出して悪用されれば、プライバシー侵害やなりすましなどの被害が起こりかねません。今後は、赤ちゃんの番号からお年寄りの番号まで通知カードに記載された番号を紛失したり盗まれたりすることがないように保管することが必要となります。

お尋ねします。10月から送られる通知カードが本人へ届かないで返送される数は、何割、何人と推定されているのでしょうか。返送された通知カードは、そのあとどのような対応をされるのでしょうか。返送された通知カードの対応は現在の担当職員で十分に可能でしょうかお答えください

以上で第1問を終わります。

第2登壇

 答弁をいただきました。市長もマイナンバー制度については、一定のリスクは避けられないとの認識であると理解しました。10月からの通知カードの交付業務にあたる職員を事前にお聞きしました。現在4人で10月から4人を補充して8人であたるとのことです。返送されるとの想定は3000世帯分以上との回答ですが、選挙はがきは通常郵便で送られの2700人分返送言われました、今回は簡易書留で本人に手渡しの郵便です。全国的には発送の5%以上返ってくる想定されていると聞いています。尼崎は22万世帯ですから、それから推計すると1万1千世帯以上が返送されると推計されます。その方の現住所を一人ひとり確認し、手渡す作業は8人でできるのでしょうか、心配であると感じていることを付け加えておきます。それでは第2問に入ります。市報あまがさき9月号に、DV・配偶者暴力被害者などで、現住所と住民票の住所が一致していないため通知カードが受け取れない人は、9月25日までに住民票のある市町村に申請をすれば、現住所に送付しますとなっています。申請できる人は、DV被害者や東日本大震災の被災者で住民票の住所地と異なるところに住んでいる。単身世帯で医療機関や施設などに長期入院・入所しているなどの理由により、住民票の住所で通知カードを受け取れない人で、申請は必要書類を持って、住民票のある市町村に行ってください、郵送も可能となっています。現住所と住民票の住所が一致してしない人の中で送付先の変更を申請しなかった場合には、DV、児童虐待などの被害者の通知カードが加害者などにわたり、被害拡大の恐れが危惧されています。またDV被害者は住民票のある役所を訪れること自体が危険を伴います。

お尋ねします。通知カードの送付に際して、DVや児童虐待の被害者などは警察や児童相談所など関係機関などの協力を得ながら丁寧な対応が必要と考えますがいかがですか

逆に戸籍のない人、ホームレスの人など、何らかの理由で住民票がないために付番されない人があります。また通知カードが本人にわたらないためにマイナンバーがわからない人もあります。

お尋ねします。住民票がないために付番されない人、また通知カードが本人にわたらないためにマイナンバーがわからない人に対する行政サービスを低下させてはならないと考えますがいかがですかお答えください

来年2016年1月から、希望者には個人番号と氏名・住所・生年月日・性別を記載し、顔写真と情報集積のためのICチップを内蔵したプラスチック製の個人番号カード、マイナンバーカードが交付されます。マイナンバーカード交付の申し込みは、通知カードといっしょに郵送された申請用紙によって行われます。申請用紙に顔写真を添付して市に送り返すか、申請用紙に記載されたバーコードからメールアドレスを取得して、顔写真のデータを送信する方法もあります。市から連絡を受けた人は、市の交付場所、市政情報センター内または塚口さんさんタウン3番館の特設会場に出向き、本人の確認を受け、通知カードと引き換えに、マイナンバーカードを対面で受け取ることになります。ところが、かつて住基カード交付の時に、佐賀県で、他人の氏名、住所、生年月日と自分の写真で申請して、取得した住基カードをもってサラ金からお金を借りた事件も発生したと聞いています。このように、マイナンバーカードの交付時にもなりすまし犯罪が指摘されています。

お尋ねします。市民は通知カードと引き換えに個人番号カード、マイナンバーカーを対面で受け取ります。運転免許証など写真付き証明書で本人確認を行いますが、この個人番号マイナンバーカードの取得をめぐって、不正取得、偽造・なりすましなどの犯罪に利用される危険性が指摘されています。防止対策をお考えでしょうか

番号法第9条第2項及び第19条第9号は、個人番号マイナンバーの自治体の独自利用及び他機関との特定個人情報の連携について、条例制定が求められています。マイナンバーを利用できる。事務は番号法別表1に列挙されている社会保障、税、災害対策分野の事務に限定されています。ただし、番号法第9条第2項により、番号法別表1に掲げられていない事務であっても、社会保障、税及び防災の分野において条例で規定された事務は、自治体の独自利用事務としてマイナンバーを利用することができるとなっています。また、番号利用事務を処理するにあたって、その事務を所管する部署は、庁内の部署との間で特定個人情報の照会・提供、庁内における情報連携が必要となり、そのための条例を定める必要があります。市はこのための個人番号の利用などに関する方針を定め、公表しています。

お尋ねします。マイナンバーの利用が拡大すればするほど、リスク、危険性が増します。市の利用範囲の拡大は最小限にとどめるべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください

 2016年から、源泉徴収票など税務当局に提出する申告書、届出書、調書にはマイナンバーの記載が義務付けられます。労働者は、雇用主が変われば、そのたびにマイナンバーを事業主に示さなければなりません。非正規雇用やアルバイトで働く人、さまざまな相手から報酬を受け取る自営業者の人などは、多くの企業や個人にみずからのマイナンバーを知らせることになります。従業員を雇用する事業者は、税務署に提出する源泉徴収票などの法定調書、社会保険の届け出書などに個人番号・マイナンバーを記載することから、従業員のマイナンバーの管理が求められることになります。マイナンバーは法律によって特別の管理が求められており、そのためコストが生じます。専門家は、「これまでのセキュリティでは不十分」と述べています。よほどコンピューターに精通した人でなければ、自力でこなせず、外部の業者に依頼すれば、さらに負担が増えます。情報セキュリティに精通した技術者は引っ張りだことなっています。すべての社員、契約社員、アルバイトだけでなく、その扶養家族に交付されるマイナンバーを集めて、来年1月から給与支払いや社会保険の届け出に反映させるだけでも、企業にとってはたいへんな作業です。とりわけ中小企業の準備は遅れています。中小企業は今の事業経営に手いっぱいで。マイナンバー対策の費用の捻出に困っています。まさに「マイナンバー増税になる」と悲鳴の声があがっています。

お尋ねします。従業員を雇用する中小企業はマイナンバーを扱わなければならないため、その対策が経営を圧迫していきます。中小企業への支援が必要と考えますが、市長の見解をお聞かせください

2014年には、通信教育大手ベネッセコーポレーションから、顧客情報が1千万件以上も不正に持ち出され、名簿業者に売却された事件が起きています。今年6月に日本年金機構の職員のパソコンが、外部から送られたメールを介してウイルスに感染し、125万件にものぼる個人情報が流出したことが発覚しました。個人情報が流出した不安に付け込んだ詐欺事件も発生してしまいました。内閣官房室のホームページにも、「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。通知前にマイナンバー制度関係で行政機関から手続きを求めることはありません」と、注意が呼びかけられているほどです。

9月5日付け毎日新聞夕刊に「マイナンバー詐欺急増」との記事が掲載されました。10月から番号が通知されるマイナンバー制度をかたり、預金口座番号など個人情報をききだそうとする不審な電話や訪問があったとの相談が各地に寄せられている。制度スタートに便乗した新たな詐欺の被害が広がる恐れがある。北関東の60歳代女性は行政機関の職員を名乗る人物から「お金を支給するので振り込み先を教えてほしい、マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になる」との電話があった。九州北部に住む70代女性の自宅を訪れた女性から「マイナンバー制度に伴い、個人情報を調査している。把握しないといけない」と資産状況を聞かれたなどと報道されています。このような被害が想定されている中で、市は来月に市民説明会を計画していますが、多くの市民には、このマイナンバー制度について詳しい内容が知らされていません。

お尋ねします。今後想定されるマイナンバーによる各種の被害に対応するために、市に専門の相談体制の確立が必要と考えますが、いかかですかお答えください

6月議会の我が会派の辻議員の「自衛隊募集について、中学校や高校生の個人情報が載った名簿を自衛隊に提供してきたか」との質問に対し、市長は「自衛官募集の対象となる中学校、高校の卒業予定者につきましては、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、氏名、生年月日、性別、住所の4情報の閲覧に応じており、従前から高校卒業予定者に加え、平成27年度からは、中学校卒業予定者についても対応しております」と答弁されました。

 そこでお尋ねします。マイナンバーが付番されたあと、自衛隊募集の対象となる中学校、高校の卒業予定者の住民基本台帳の閲覧には、これまでの氏名、生年月日、性別、住所の4情報に加え、個人番号マイナンバーも閲覧の対象となるのかお答えください

以上で第2問を終わります。

第3登壇

 答弁をいただきました。私は6月議会そして9月議会でマイナンバー制度の危険な点、問題点について、様々な角度から質問してきました。私は6月議会で、「国民のプライバシー侵害の危険性が高いマイナンバー制度、10月からの番号通知を中止して、制度の再検討と市民的論議」を求めましたが、市長は「地方自治体の判断で番号通知や制度の運用を中止することはできない」と回答されました。10月から住民票を持つすべての国民への番号通知がスタートし、来年1月からマイナンバーシステムの稼働が始まります。しかし様々な問題点や不安は完全に取り除かれていません。莫大な費用や手間をかけて、わざわざ国民のプライバシーを重大な危険にさらすマイナンバー制度の導入よりも、現在使っているシステムを活用しながら、業務の効率化、適正化をはかり、市民の利便性を高めるために努力すべきです。マイナンバー制度を中止したとしても市民生活にはなんの支障も生じません。「現在、弁護士や市民でつくるグループが、マイナンバー制度はプライバシーを保障した憲法に違反するとして、マイナンバーの使用差し止めなどを求める訴えを起こす準備をしている」と報道されました。この様な事態に際して、改めて、政府にマイナンバー制度の運用の中止を申し出ることを強く求めて、私のすべての質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

9月議会、松村ヤス子議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

「面接相談受付票」と「生活保護申請書」とは、法的位置づけが、どう異なるのか。

答弁

市民が福祉事務所に来られた際には、まず受付カウンターにてご用件をお伺いしますが、その際、生活保護の申請や生活に関する相談等を希望される方につきましては、その場で「面接相談受付票」を交付し、住所、氏名、生年月日などを記載していただいております。これは、プライバシー保護の観点から、受付カウンターでお聞きできない内容を、個別の面接室でお聞きする順番を決めるための整理票であり、法的な位置づけはございません。一方、「生活保護申請書」は、生活保護法第24条に規定する保護を申請するための書面であり、申請に基づき福祉事務所は調査、審査等を行う義務を負うことから法的な位置づけのある文書でございます。

質問

保護申請の希望者には、受付力ウンターにて「保護申請書」を交付し、記入後面接員に渡すように改め、保護が明らかに困難な場合などは、取下書にて対応してはどうか。

答弁

平成25年12月議会での答弁において、受付カウンターで申請書をお渡しするといった趣旨でご答弁申し上げたことは議員ご指摘のとおりでございます。このことを踏まえ、内部検討した結果、福祉事務所の受付力ウンターでは多数の市民が来庁されており、その場で保護申請に伴う生活状況などを丁寧にお聞きすることはできませんので、プライバシーへの配慮や受付カウンター一での混雑を避けるため奥の面接室において、生活保護制度や申請書類の説明を行い、申請権の侵害とその疑いの排除に努めてきたもので、受付カウンターで申請を行うか個別の面接室で行うか場所の違いはあるものの、実質的な申請に係る違いはないよう取り扱っておりました。しかしながら、今後は、プライバシーへの配慮等に意を用いつつも、申請権の侵害のおそれを限りなく排除するために、受付カウンターで明確な申請意思が示された場合は、個別の面接室で、最初に生活保護申請書に住所、氏名等の必要事項の記載を促し、申請意思の確認を先行させてまいります。申請書記載後に、保護の受給要件や生活保護制度の内容について、十分な理解を得る説明を行い、その日のうちに再度申請意思を確認し、ご本人の意思に変化がないかどうかを把握して、事務手続きを進めてまいります。

質問

生活保護制度の利用は恥ずかしいことではないという広報が必要だと思うがどうか。

答弁

生活保護制度の周知につきましては、市のホームページの掲載や、地域に出向いて関係機関などに説明を行ったりするほか、福祉事務所に来所された方に対して、制度の正しい理解を促すよう丁寧な説明を行ってまいりました。また、生活保護に対して抵抗がある方で、真に困窮されている方が保護課の窓ロに繋がるよう、民生児童委員、病院などの関係機関や、しごと・くらしサポートセンター尼崎などの庁内関係課との連携も行っております。今後とも、生活保護制度の正しい理解が進むように努めてまいります。

質問

平成25年度の県監査で2件の事例が不適切と指摘されているが、その原因は何か。また、これまでどのような事例が指摘され、どう改善したのか。

答弁

県監査で、生活保護の申請権の侵害が疑われると指摘された事例については、いずれも相談の段階で行った助言や、相談者が保護申請を行わないと意思決定した過程及び理由が明確に面談記録票に記述できていなかったことが、県監査における指摘に繋がったものだと考えております。平成25年度以前の県監査では申請手続きに関する指摘はございませんが、指摘された事項については、福祉事務所内部でその内容と改善策について情報共有をはかり、引き続き相談者への懇切丁寧な面談を行うことはもちろんのこと、そうした面談の内容を的確に記録することが重要であると認識しており、職員には機会あるごとに周知徹底を図るなかで、援助技術や文章記述能力の向上に努めているところでございます。

質問

非正規雇用労働者が40%近くを占めている状況が将来に与える影響について、どう受け止めているのか。また生活保護世帯の増加にもつながると思うがどうか。雇用の改善のために、どのような努力をするべきだと考えているのか。

答弁

人々のライフスタイルや価値観が変化する中で、就労二・一ズや働き方は個々で異なりますが、ご指摘のとおり、非正規雇用労働者の数は、年々緩やかに増加してきております。国では、非正規雇用労働者の雇用環境について、正規雇用と比べ、「雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しい、年金や社会保険等のセーフティネットの適用が不十分」などと、現状と課題を整理しております。本市といたしましても、非正規雇用労働者の割合が高いこと、特に、正規雇用を希望しながら、非正規の状態にある方にとりましては、そうした状態が、生活の不安定や将来に対する不安にもつながり、ひいては生活保護等の社会保障制度への将来的な影響も懸念されることから、より安定した生活基盤の確保に向けて、非正規雇用労働者の雇用の安定と処遇の改善が課題であると考えております。そうした中で、労働者が自らの待遇改善や、より安定した雇用条件を確保できるよう、労働者自身の技能習得やスキルアップに対する支援の充実が、今後益々重要になってくると考えております。したがいまして、これまで以上に、庁内はもとより、ハローワー一クやポリテクセンター等の関係機関をはじめ、市内経済団体とも一層の連携を深める中で、積極的な情報発信と多様な人材育成メニューの提供等に取り組むとともに、求人、求職者双方のニーズを踏まえた労働者の働きやすい環境づくりの推進に取り組んでまいります。

質問

「釜石市津波防災教育のための手引き」に書かれている津波に対する原則的な考え方についての評価はいかがか。

答弁

災害から命を守ることを基本とする防災教育の重要性は、かねてから認識しているところでございます。釜石市が作成した、「津波防災教育のための手引き」に記載されております「津波避難3原則」は、東日本大震災において児童生徒の命を守ったものであり、「想定を信じるな、最善を尽くせ、率先避難者たれ」の短い言葉で、基本的行動に移すことのできる内容となっており、本市におきましても、大切にしたい原則であると考えております。

質問

「釜石市津波防災教育のための手引き」の作成方針、ねらいと内容などに対する率直な評価はいかがか。また、文部科学省が「手引き」を策定するよう、全国の自治体にも求めていることについてどう思うか。

答弁

学校における防災教育につきましては、学習指導要領の中で、学校の教育活動全体を通じて行うこととなっており、各学校におきましては、特別な授業としてではなく、日々の授業の中で、災害に対する正しい知識を身につけ、災害発生時にすばやく避難することで、自分の身は自分で守る力を育成していくこととしております。「釜石市津波防災教育のための手引き」は、学校教育の中で、効果的に、津波防災教育を行うことを念頭におき、教科や道徳、特別活動、総合的な学習の時間等で、具体的な教材を津波と関連させて、作成しているところに特徴があると認識しております。本市におきましては、独自の「防災教育のための手引き」は作成しておりませんが、県の「学校防災マニュアル」にそった防災教育副読本「明日に生きる」を活用しながら、各校が防災教育年間計画を作成して、教科の具体的な教材と関連させながら、津波を含めた防災教育を進めているところでございます。

質問

子どもたちが自らの命を守る行動がとれるよう教育する「尼崎版防災教育のための手引き」を作成する必要があると思うがいかがか。

答弁

先ほども申しましたように、本市におきましては、県の「学校防災マニュアル」にそった防災教育副読本「明日に生きる」の活用や、地震・津波・火事など、いろいろな場面を想定しての避難訓練の実施に取り組んでいるところでございます。また、本市独自の取組としては「あまっ子災害対応リーフレット」や「1.17は忘れない」のワークシートを活用して、災害時における行動や、学校外で災害に出あった時の避難場所・連絡方法等を、家族と話し合って決めておくよう指導しているところでございます。現在、「尼崎版防災教育の手引き」を作成する予定はございませんが、今後も、日々の授業を含め、様々な機会を捉えて、防災教育の充実を図ってまいりたいと考えております。

9月議会、松村ヤス子議員の一般質問の発言です

OLYMPUS DIGITAL CAMERA第1問

日本共産党業議員団の松村ヤス子です。生活保護申請に関連してお尋ねいたします。生活保護制度は、憲法第25条の生存権を保障する重要な制度です。だからこそ、困窮市民のいのちにかかわる制度として、申請権を犯してはならない、との立場から、これまでも何度も質問をしてきました。現在の生活保護各課は、ベテランの職員さんが定年退職や異動で、若い職員さんが多くなっています。しかし、申請のために来所された市民と同行した時に感じるのは、若い職員さんたちが頑張っておられることです。丁寧な対応をされていることに、感心もし、嬉しく思ってもいます。そして、申請に至る経緯も改善されつつあると感じています。議員が同席しているからと気をつかったり、逆に緊張している様子を感じたこともありませんし、しっかり仕事をされていると受け止め、大変喜んでいます。私の勝手な想像ですが、大学を卒業され、尼崎市役所の公務員として働いておられる若い職員さんが、場合によっては、文字を書くのも、たどたどしいような、高齢で生活困窮に陥っている市民、そのような方たちの気持ちや行動が理解できるのだろうか、大丈夫だろうかとさえ思ったこともありました。しかし、そんな思いを抱いた私は、若い職員さんたちに大変失礼な思いを持ったと反省しています。保護課の職員さんたちへの丁寧な職員指導が行われていることを改めて理解しているところです。私が議員になったころは、福祉事務所が6か所あり、当時の生活保護制度や申請に対する対応など、6地区ごとにばらばらで、法に違反することが堂々と行われており、今では考えられない対応がまかり通っていました。保護制度を学ぶ中で、そのような誤った市の対応を、それこそ、この22年間、様々な機会をとらえて、是正を求めてきました。生活保護世帯の増加と市の財政難との関連についても着目し、地方交付税の生活保護費に関する基準財政需要額の大幅な不足を明らかにし、国に、是正を求めるようにと要請もしてきました。地方交付税総額については、必要額が十分保障されていません。生活保護制度が憲法25条の最低限度の生活を保障する極めて重要な制度だという強い思いがあり、地方交付税制度の役割から見ても、大きな課題との認識で取り上げ、国に改善を求めるよう強く要請せざるを得ませんでした。もちろん、市職員の熱心な努力により改善が進み、実質的には、扶助費の25%である市の負担分に対する基準財政需要額の10億円以上の不足は、解消され、3億円ほど上回った年度もありました。しかし、これについては、ここ数年、また、4億円ないし6億円程度少なくなっています。改めて、改善を要求すべきと指摘しておきます。この生活保護費と財政との関係は、全国的な生活保護問題の学習会でも、テーマに取り入れています。

先日、「NHKスペシャル、シリーズ 老人漂流社会 急増する 親子共倒れ 『老後破産』の果てに」と題する番組の中で、生活保護の利用について、報道されていました。年金暮らしで生活保護利用の高齢の父親のところに、45歳の失業した息子が同居したことにより、父親の生活保護が打ち切られてしまったとの内容でした。45歳という年齢を強調したように感じました。その息子さんが全くの無収入、もしくは、収入があっても、その収入と父親の年金の合計額が、2人分の最低生活費よりも少なければ、生活保護世帯です。しかし、45歳の息子さんが帰ってきたというだけで収入がどうなのかがまったく報道されませんでした。45歳の息子と一緒では、たとえ無収入でも、生活保護適用にはならないと誤った内容ともとれる部分があったのです。NHKのそれもゴールデンタイムでの放送であり、全国に与える影響が大きいとの思いから、たまりかねて東京のNHKに苦言の電話をしました。市会議員選挙の前になると、「松村が生活保護を増やしている」と他の候補者が集会で支持者にそう言っているといった話を市民から直接聞かされたことがありました。生活保護制度に対する正しい認識を持っていないことを自ら証明していることであり、気にする必要もないと受け止めてきました。そのようなことを私に聞かせてくれる人には、生活保護法の内容と、制度の大切さと財政との関連についても、できるだけ丁寧にわかりやすく説明する努力もしてきたつもりです。しかし、生活保護制度に対する市民の厳しい目は、それほど変わってはいません。以前に比べて生活が苦しくなった人が増加する中、御自分が苦しいゆえに、より弱者である、生活保護利用者に厳しい目を向けているのではないかと思っています。さらに、芸能人の親が生活保護を利用していたことが、まるで犯罪のようにテレビで記者会見まで行われたことを契機に生活保護法が改悪されました。こんなことがあってはならないとの思いもあり、1年半以上前ですが、2013年12月の一般質問で、生活保護申請権を侵害しないようにと福祉事務所の対応の改善を求める質問をしました。容認できる明確な答弁が出るまでくり返し質問したいとの思いで、1問1答方式で質問しました。生活保護の申請は、口頭でも可能であり、適用できるかどうかについて、「判断するための書類がそろっていなくても、『申請する意志』が確認されれば申請できるのが原則」です。その観点からも尼崎市の対応の改善を求める質問も行ってきました。生活保護申請=生活保護適用 ということではありません。申請前後に提出した各種の文書、家庭訪問で、自宅を確認したのちに、保護適用の可否が決定され、適用が決まれば、申請日にさかのぼって、保護費が支給されるのが生活保護制度です。受付カウンターでは、市民が来所した要件を職員さんに伝えています。申請したいとして相談に来た市民、生活保護適用中の市民で、ケースワーカーに聞きたいことがあって来所した市民など、様々です。受け付けカウンターの職員さんは、初めて来所した市民には、「どうされましたか」と聞いたあとで、「面接相談受付票」を渡し、それに、住所・氏名・生年月日を書くように求めます。2013年12月9日の本議会では、来所した市民が、「生活保護の申請にきた」とか「生活保護の申請をしたい」といった場合は、かならず、「受付カウンターで申請書を渡し、申請権を犯さないこと」を求める質問をしました。局長さんからは、「そのようにする」との明確な答弁をいただきました。あの一問一答の質問には、私は何としても、改善してもらわなければとの強い意志を持って臨みました。そして、生活保護法に合致した、納得できる答弁をいただき、大変うれしく思いました。しかし、現在、受付カウンターで「生活保護申請に来ました」といっても、申請用紙を出してもらった人を見たことがありません。その場で申請書を書いている人を見たことも一度もありません。生活困窮者の支援活動をしている「尼崎生活と健康を守る会」の事務局長をしている前議員の早川さん、会派の同僚議員も、受付カウンターで、申請書が渡されるのを確認できたこと一度もありません。「受付カウンターで申請書を渡す」との大事な答弁については、今も実施されていません。答弁が、本当に実行されるのをしっかりと確認することが、極めて不十分だったし、答弁されたとおりになっていないと思いながらも、直ちに取り上げなかったことに内心、忸怩たる思いを抱き、反省もし、今回あらためて質問することにしました。現在、保護課の受付カウンターで、初めて来所した市民に渡しているのは、「面接相談受付票」です。住所、氏名、生年月日を書き、カウンターの受付職員との対話を通して、職員さんが、保護申請の意思ありと判断した場合は、その受付票に申請の申の字をマルで囲ったマルシンのハンコをおして、面接相談員が面接室に入る前に、面接相談受付票にマルシンのハンコのあるなしを確認して、面接室で当該市民から、状況を聞くことにしているとのことでした。この対応事態は、それまでよりも改善されてはいます。しかし、「面接相談受付票」と「生活保護申請書」とは、法的位置づけが全く異なります。

どう異なるのか、まず、説明してください。

生活保護の申請が認められれば、申請書を提出した日から保護が適用されます。しかし、申請書以外に、生活保護が適用されるかどうかの審査に必要な書類ももちろん提出しなければなりませんが、保護適用になった後の生活のためには、なによりも、早く申請書を提出することが必要なのです。この2013年12月9日の質問の翌日の10日付の「生活保護の申請意思が示された時の対応について」と題する保護課が作成した内部文書をみせていただきました。そこに書かれていることですが、趣旨としては、・平成25年12月6日に改正生活保護法が成立、・国会では、法改正後も申請権の侵害をしてはならないとの議論が行われた。・本市は、面接相談時の対応について、兵庫県事務監査で是正改善事項の指摘を受けた。・12月議会で、申請権の侵害に関しての一般質問があった。・私たちは、公務員として法を遵守する立場にある。・申請権の侵害は絶対におこなってはならないし、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むことが必要。・一部の対応が疑念を持たれている事実もある。・改めて申請意思があると示された時の取扱いについて、次の通り、統一的について統一的に整理する。 と書かれています。申請意思の確認については、・申請の意志を確認する、ただし、多額の預貯金を持っているなど生活保護に該当しない場合などや保護の申請権を持っていない、要保護者本人でない場合を除くともありますが、これは当然のことです。 申請意思が示された時の取扱いについて・申請権を有する者から、保護申請の意思が示された場合には、保護要件の有無に関係なく、申請者に対して、速やかに、保護申請書を交付するとともに、申請手続きについて、助言を行ってください。 とあります。そして、その際の留意事項としては、来所者が「保護の申請に来た」とか「申請します」というなど申請意思を表明した場合には、「保護の申請ですね」と応答すること。「相談を伺います」や「まず、相談から伺います。」と応答することにより、申請権の侵害と見なされる恐れがあります」と、丁寧に書いています。次は、 口頭で申請意思が示された場合の取扱いについて  が示されています。その内容の解説のなかでは、生活保護制度に対する理解が不十分な市民がおられ、対応にご苦労されておられることが示されています。その場合の申請意思をどう確認するかということが問題になります。

お尋ねします。保護申請を希望する人には、受け付けカウンターで書いてもらっている現在の「面接相談受付票」に代わって、保護申請書を渡し、日付、名前・住所・生年月日を記入した申請書をカウンター職員が、面接担当に渡たすように改善すべきです。なお、種々相談の結果、保護適用が明らかに不可になった場合は、「保護申請取下書」を書いてもらい、処理すれば済みます。答弁を求めます。

できるだけ平易な言葉で、わかりやすく説明し、生活状況、経済状況をうまく聞き出すことが必要です。かなり以前のことですが、医療機関から、年金も少ないので、生活保護を利用しなければ、必要な医療ができない。何とか生活保護を申請するように説得してほしいと相談されました。その、高齢の女性は、「どんなことがあっても、生活保護だけは絶対に受けるな。恥だから」と親から言われたとして、頑として申請しようとはしませんでした。私は、ベテランの職員さんにその人の自宅まで来ていただき、「生活保護は恥ずかしい制度でない」ことを徹底して説明していただき、やっと、申請することができました。この方のように、「恥ずかしい制度」との意識が強い方がいることも忘れてはならないと思います。

お尋ねします。真の生活困窮者に対しても、もちろん、一般市民にも、「生活保護制度は、憲法25条に基づく、生存権を保障する大切な権利であり、基準に該当している人が利用することは恥ずかしいことではない」ことを正確に広報することが必要だと考えますが、いかがでしょうか。

本市の生活保護行政について、「平成25年度全国福祉事務所所長会議資料からの抜粋」と「平成25年度 生活保護法施行事務監査における是正改善事項(尼崎市)」抜粋には、次のことが指摘されています。面接相談記録を確認したところ、申請に至るまで、何度も面接を繰り返しているが、記録からは相談者が生活に困窮していることがうかがわれ、実際には、相談の初期段階から、申請意思を示していることが疑われる事例、刑務所からの出所者やDV被者等住居のない相談者に対し、まずは住居を定めるよう助言し、一定の条件が整うまで申請書を交付していないことが疑われる事例などが認められた。ついては、次官通知第9、局長通知第9の1、課長通知第9の1及び2に基づき、生活保護の相談があった際には、相談者の生活困窮状況及び申請意思を十分に確認・記録するとともに、申請に至らなかった場合は、その理由を面接相談記録に具体的かつ詳細に記録するなど、申請権の侵害が疑われることのないように努めること。と書かれています。

 お尋ねします。平成25年度の県による監査で2件の事例が不適切と指摘されています。このような指摘が行われる事態を生んだ原因は、どこにあったと分析していますか。

なお、県の監査により、これまで、どのような事例が指摘され、どう改善したのか、主な項目を具体的に示してください。

私は、これまでも、生活保護制度は、命の最後の砦だという思いから、法の精神をしっかりと受け止め、正しく運用すべきだという強い思いで質問に臨んできました。22年前に比べれば、ずいぶん改善されているとはいえ、質問に対しては、まともな答弁がされたものの、答弁通りの行政事務が行われていないと知りつつ、今日まで、質問をしなかったことを反省しつつ、改めて、再度質問させていただきました。また、生活保護を受けたいと思っていても、申請できるかどうかわからないために、「申請したい」との明確な意思を示せない市民もいます。福祉事務所に来所された市民には、丁寧な対応で、かつ不当な態度の市民には、毅然とかつ、厳正な態度で、憲法25条が、生きている生活保護行政を行っていただけるよう強く要望しておきます。1994年から2004年までの10年間を見ると、正規雇用が減り続け、非正規雇用が増加し続けており、2014年では、雇用者全体の37.4%を占めています。そして、雇用形態別でみると、増加している非正規雇用では、パート労働者とアルバイトが増加しています。この傾向が強くなっていることは、特に、老後の暮らしにかかわる、年金で生活できない階層が増加しつつあることを示しており、現在の不安定雇用の増加は、将来の生活保護利用者を増加させることにつながることが、十分推察されます。不安定な雇用形態の増加は、将来の日本社会の活力を低下させ、経済活動にも支障をきたすのは火を見るよりも明らかです。また、低賃金労働者は、老後を支える年金や医療保険などの社会保障制度も不十分なものになることでしょう。

お尋ねします。非正規雇用労働者が40%近くも占めている状況が将来に与える影響について、市長は、どう受け止めておられますか。また、生活保護世帯の増加にもつながると思いますが、いかがでしょうか。私は、このような雇用のあり方を改善するべきと考えます。市長は、雇用の改善のために、どのような努力をされたいとお考えでしょうか。答弁を求めます。

これで1問目を終わります。

次に「防災教育」についてお尋ねします。私は、これまで極めて、「防災意識」の薄い人間でした。特に、「地震」は、台風などと異なり、現時点では、予報されることがないだけに、家具が倒れても、下敷きにならないところにベッドを置く程度の対応をしているにすぎません。しかし、現実に発生した2011年3月11日の東日本大震災では、宮城県・石巻市の大川小学校では、全校児童108人の7割にあたる74人が死亡、行方不明になりました。東日本大震災では、他にも多くの学校が津波に襲われましが、これほどまでに大きな犠牲者が出たのは、大川小学校だけです。5分で行ける裏山への避難をしておれば、このような悲劇にはならなかったのではないかと、悔やまれています。大きな犠牲を出した要因を明らかにするために、室崎益輝神戸大学名誉教授を委員長とした検証委員会が設置され、2014年2月に「大川小学校事故検証報告書」を出しています。そこには、❖大川小学校は、津波予想水域から外れており、津波の際の避難場所になっていた、❖子どもの安全には、交通事故への対応・訓練・不審者対応を重視。災害時の児童の引き渡しについては、PTA拡大役員会では2007、8年度は議題になったが、2010年度は議題にならなかった。❖石巻市および宮城県における学校防災の取り組みで津波対策の必要性が十分認識されていなかった。❖一部職員が山への避難を提案したが、津波の危機感を強く感じていなかったために山へは避難はしないと意思決定された。❖災害対応マニュアルでは、津波災害を具体的に想定して、検討したものではなかったと推定される。❖教育委員会も津波対策を必ずしも重視していなかったし、その背景には、宮城県教育委員会での指針に津波対策に関するものがごく一部に限られていた。❖学校が避難所に指定され、運営体制が教職員に依存する仕組みになっており、市は、あらかじめ学校とは別の主体による避難所運営体制を構築しておくべきであった。 など、10項目以上を指摘しています。一方、同じ震災で、岩手県の釜石市も大きな被害を受けました。しかし、石巻市の大川小学校とは対照的に釜石市の学校に通う小中学生全生徒2926人中、学校を休んでいたなどの5人を除く全員が津波から逃れました。その生存率はなんと99.8%。「釜石の奇跡」とも言われています。しかも、被災した瞬間に学校にいた児童生徒だけではなく、下校していた子どもの多くも自分の判断で高台に避難しました。さらに、周辺にいた大人達の命も救いました。大人顔負けの「想像力」や「判断力」で危機を乗り切った釜石の子どもたちの体験は、「危機対応」のモデルケースとして日本だけでなく世界からも注目を集めているとのことです。西日本では、南海トラフ地震などの発生も予測されています。尼崎市も海岸線に面しており、地震・津波などの発生時のことを念頭においた防災教育が求められるとの思いから、「釜石の奇跡」と言われるほどの状況を生んだ背景にある釜石市の防災教育を知るために、群馬大学大学院の片田敏孝教授の支援を得て2010年3月に策定された「津波防災教育のための手引き」に関心がわきました。この手引きの特徴は、『自分の命は自分で守ることのできるチカラ』これを児童・生徒が身につけることを目標にして、きょう・あす にでも発生するかもしれない三陸沖地震津波に備えると明記していることです。「手引き」を策定した1年後の2011年3月11日に、地震が発生しました。そして、その後、さらに、釜石市の津波防災教育は、三陸沖地震津波に備えて「手引き」の改定を行い、充実を図っています。改定された、「2013年の津波防災教育の手引き」の最初のページには、『釜石に住むことは津波に備えるのは当たり前』という文化を形成するとともに、『津波はたまに来るけど、釜石はこれほどまでに魅力的な郷土である』という郷土愛を育んでいくために、児童・生徒に『自分の命は自分で守ることのできるチカラ』をつけることを目的とし、津波防災教育を継続すると書かれています。そして、よく知られていますが、「津波避難3原則」として、想定を信じるな・・・「相手は自然であり、到達時間や高さ等、人間の想定通りの津波が来るとは限らない」だから、津波浸水区域を示したハザードマップ等の情報をうのみにしないこと。最善を尽くせ・・・「そのときできることに全力を注ぐ。少しでも早く、少しでも高い場所に避難する」だから、指定された非難場所だからと安心せず、もっと安全な場所に行けるのではあればそこをめざして非難し続けること。率先避難者たれ・・・「いざというとき、人間は自分から進んで避難しようとしない傾向がある」だから、まず自分が率先して、非難する」そういう心の準備をしておく。誰かが、避難している姿がまわりの人々の避難を促し、多くの命を救うことになる。など自分の命を守る基本原則的なことが示されています。

お尋ねします。手引きの最初に書かれている津波に対する原則的な考え方についての評価をお聞かせください。

この手引きの最大の特徴は、津波防災教育を実施するための授業時間を特別に用意して、特定の日に、地震・津波・防災の特別授業として行うのではなく、各学年の教科の中で、地震・津波防災に関連する内容を盛り込んでおり、日常の授業の中で、例えば、算数の時間に津波の速さと人間の走る速さを比較して計算するなど、各教科になかに、地震に関連することが国語・算数・理科・社会などのなかに、地震以外のことと同列に、随所に入れこまれていることです。釜石市の「手引き」を具体的に紹介します。小学校1・2年生では、教科「生活」では、単元「みんな仲良し 学校探検 校庭探検」では、津波と関連する内容として、「学校内のいろいろな場所にいるときに地震が発生したらどうするかを教える」。2年生の算数では「長いものの長さと単位」という単元で、津波の高さを用いて問題作成。津波と関連する内容として、「津波の高さは釜石湾で9m以上でした。では、9mは何センですか」。小学校5年生の社会では、「くらしを支える状況」という単元で、津波と関連する内容として、「防災行政無線の役割、津波警報や注意報について教える」とあります。理科では、「台風と天気の変化」の単元では、「洪水や津波から町を守るための施設として護岸工事や防潮堤工事がおこなわれていることを紹介する」国語の「目的に応じた伝え方を考えよう ニュース番組作りの現場から」の単元では、「ここでは有珠山の噴火をニュースにしたときのお話でしたが、津波がきたらどんな内容のニュースになるでしょうか?」といった感じで発展させる」とあります。中学校1・2・3年生の理科の「ゆれる大地」の単元では、「プレート テクトニクスに関連させて、津波の発生メカニズムや三陸沿岸で津波が多い理由を教える」。1年生の数学の「一次方程式」の単元では津波と関連する内容としては、「速さ、時間、道のりの問題を津波避難を例にして作成する。「釜石湾では地震発生後30分で津波がやってくると想定されている。地震発生後、何分までに避難を開始すれば、無事に避難することができるでしょうか?」とあります。ぞれぞれ、指導する場合の注意点なども示しており、釜石市の防災教育の手引きには、たとえ、小学校1年生であっても、子どもたち自身が、どういう行動をとるのがよいのか、自ら考えて行動できるようにすることが狙いとされていると理解できます。津波のときにどうするかを集中的に授業するのでなく、津波にかかわる事象について考えさせるなど、日々の学校の各教科の授業の中で、津波関連を提起するという方法で、どう行動すべきかを自然に体にしみこませる「やり方」だと思います。この手引きには、保護者は登場しません。正に、主人公である一人一人の児童生徒が、自分の命を守るために、どうすべきかを決定できる力をつける「防災教育」だと理解できます。

お尋ねします。釜石市の「津波防災教育のための手引き」の作成方針、そのねらいと内容などに対する率直な評価をお聞かせください。また、国も、釜石市が「津波防災教育のための手引き」を策定しているように、全国の自治体にも求めていることについて、市教育委員会はどのように受け止めていますか。答弁願います。

本市は、全国で 約1740自治体のうち、第45位で極めて住宅が密集し、人口密度の高い都市です。それに、地盤が軟弱なうえに、地下水のくみ上げによる地盤沈下で、防潮堤により、海水の流入を防いでいるとしていますが、津波発生で、その防潮堤の破壊の危険もあります。大きな津波が発生すれば、他都市にはない、また、市民が想像もできないような、形で、堤防破壊、武庫川・神崎川から海水が市内に押し寄せる可能性の高い都市です。それに、津波だけでなく、液状化により、当然、家屋の倒壊・道路の破壊も考えられます。

お尋ねします。このような尼崎市ですから、片田敏孝教授のご支援を得て、予知なく来る地震・津波に対する釜石市のような津波防災教育と合わせて、特に、液状化、浸水、家屋倒壊などに対して、子どもたちが自らの命を守る行動がとれるように教育するための「尼崎版の防災教育のための手引」を作成する必要があると考えますが、いかがでしょうか。答弁願います。

これで第2問目を終わります。

第3問

本市財政状況が厳しい原因は、とくに、生活保護世帯の増加にあるとの説明がこれまでも、ずいぶん行われてきました。社会保障制度のあり方、税制のあり方、地方交付税のあり方など、根本的には、政治の貧困が生活弱者を生んでいる原因であることを私たちは、理解しておかなければならないと思っています。本市において、これまでも、福祉事務所の対応の改善が進み、この議会でも、改善されることが答弁されたことを嬉しく思っています。この間、党議員団の真崎議員が、[子どもの貧困]について、質問を行ってきました。「子どもの貧困」という言葉ほど、悲しい響きのある言葉はありません。子どもの貧困は、多くは、一人親の母親の貧困であり、その根本には、低賃金も含めての労働法制の貧困、社会保障制度の貧困、税制のあり方の貧困、大きく言えば日本の政治、特に自民党政治の貧困があることを見逃してはならないと思っています。特に、経済的格差の広がりは、日本の政治の貧困の最たるものです。そういう今のゆがんでいる社会をまともな社会にしていくためには、「日本国憲法」に基づく政治をしっかり実施することが必要だと痛感しています。ここ数日、集中豪雨で大きな被害が出ています。異常気象的な状況だと思っていますが、その異常気象の背景には、異常な経済活動による地球温暖化の影響もあるとおもわざるを得ません。地球の気象に異常を起こさない経済活動のあり方を真剣にそして、早急に考え、実施することが必要な時代になっていると思っています。そして、今の私たち人類の力では、絶対に予防できないのが、地震・津波の発生です。私たちは、地球規模的に、社会のありようを見定め、そして、何よりも未来を築く子どもたちを大切に育てていく義務、何よりも命を大事にする政治をすすめる義務を負っており、それを果たすことを求められていると自覚しなければなりません。未来を託す子どもたちの命を守るために、今の私たちにできることに、もっともっと、真剣にならねばならないと思っています。特に、教育委員会には、わかっていただきたいと思います。それらを、各議員のみな様にも、心から訴えて、私のすべての質問を終わります。

9月議会、真崎一子議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

複合施設と保健福祉センターの計画をいつどのように市民に説明し、機能はどう考えているのか。

答弁

地域振興センターと地区会館の複合化や保健福祉業務の集約・再編を含めた「公共施設の最適化に向けた取組」につきましては、平成18年の支所業務再編以降、その実態と課題を検証する中で、平成23年11月に基本的な考え方を取りまとめました。具体的な取組内容につきましては、その後、平成24年2月に素案のたたき台を、さらに同年9月には素案を策定し、複合施設の設置場所候補地をお示しするとともに、福祉事務所を含めた保健福祉業務に係る総合相談窓ロ機能として、市内南北2か所に保健福祉センターを設置することとし、北部は塚ロさんさんタウン内に、南部は市役所第2駐車場において、中央公民館などとともに、複合施設として新たに建設することとしておりました。しかしながら、今後とも厳しい財政状況が続く見通しの中で、市役所第2駐車場の複合施設の建設については、方針変更を行い、南部の保健福祉センターは出屋敷リベルの床を活用するよう検討することといたしました。こうした取組につきましては、それぞれの策定段階において、市民説明会やパブリックコメント、あるいは社会福祉協議会をはじめ、各種団体の会合などを通じて、その都度、適宜ご説明申し上げ、できる限り丁寧にご意見をお聞きする場を設けてまいりました。今年4月の総務消防委員協議会におきましては、そうした市民の方々のご意見を踏まえ、複合施設の設置場所、機能や規模、並びに供用開始時期等をお示しし、5月には各地区において、広く市民を対象に説明会を実施したところであり、最初に建設を予定している武庫地区の複合施設については、防災機能を備えた地区のコミュニティ創造の拠点として、現在、施設のレイアウトや必要な設備など、設計を進めているところでございます。また、集約・再編を予定している保健福祉業務につきましては、保健福祉センターの機能や体制とともに、各地区で引き続き実施していく窓ロ業務など、詳細な内容の検討・調整を進めているところでございます。

質問

「他の保健福祉センターを希望される方は、柔軟に対応する」とは具体的にどういラことなのか。また、柔軟な対応とは、高田町.額田町限定なのか、他地域でも可能なのか。

答弁

新たに設置を予定しております保健福祉センターにつきましては、現在、各支所で実施しています乳幼児健診の環境を改善し、必要なスペースと設備等を確保する中で、より安全・安心に健診等を実施していこうとするものでございます。また、健診の実施にあたっては、健診後の個別的な支援も含めて、担当保健師による継続的な支援が必要であることから、新たな保健福祉センター設置後もこれまでどおりの地区割りで、健診場所を指定させていただきたいと考えております。しかしながら、何らかの事情で指定場所に来られない方につきましては、居住地に関わらず、その事情を十分にお聞きしたうえで、他の保健福祉センターでの受診を調整するなどといった対応に努めてまいりたいと考えております。

質問

今回の学区拡大で生徒や保護者の不安、進路指導等の教師の困惑をどのように把握しているか。

答弁

教育委員会といたしましては、今回の学区再編に向けて、「進路学習ノート」の配布や尼崎市PTA連合会と共催の尼崎市公立高等学校合同説明会の実施などに取り組んでまいりました。また、各学校におきましても、複数回の進路説明会とともに、個人懇談を実施するなど、きめ細かな進路指導を行ってまいりました。それらのこともあり、今回の学区再編につきましては、生徒、保護者、教員の不安解消に一定の役割を果たしたものと考えております。一方で、県教育委員会が実施した「新通学区域実施に関するアンケート」において、本市における複数志願制度の内容に関する生徒及び保護者の理解が、ともに85%であったことや、「どの高校を選ぶか悩む生徒が増えた」と感じた中学校長が多かったことなど、情報提供の課題もあったものと考えております。今後につきましては、中学校長会等とも更に連携し、より丁寧で、きめ細かい説明や進路指導を実施する中で、制度の理解や不安の払拭に努めたいと考えております。

質問

複数志願選抜後の尼崎の公立高校の入試状況をどう評価するか。232人の生徒はどこに行ったのか。さらに、今後どのような対策を考えているのか。

答弁

今回の入試結果につきましては、「第1志望への進学者が増加した」、「県内の他市町への進学者が増加した」ことから、「学びたいことが学べる学校を選ぶ」という学区再編の目的に対して、一定の効果はあったと考えております。一方、他市町から市内公立高等学校へ進学した生徒が増加したことについては、本市の公立高校が多くの中学生に選択されたものであり、尼崎市内の公立高等学校の魅力・特色が一定の評価を得たものであると考えております。ご質問の232人の生徒の進路状況につきましては、結果として、多様化し特色をもった、教育活動を行う私立高等学校の進学者が増加しているところでございます。いずれにいたしましても、生徒が学びたい高等学校へ進学できるよう、更なる学力向上と、個に応じた、きめ細かな進路指導を進めていきたいと考えております。

質問

「子どもの貧困」の背景は、非正規労働の増大と女性の賃金格差に要因があると思うがいかがか。

答弁

国民生活基礎調査をはじめとする各種調査結果では、1世帯あたりの平均所得金額の年次推移が減少傾向、雇用形態別における非正規雇用労働者の占める割合が増加傾向、子どもの貧困率は上昇傾向となっております。その中で、ひとり親世帯における子どもの貧困率が、大人が二人以上いる世帯に比べて大変高いことから、子どもの貧困の背景は、就労の不安定さやひとり親世帯における自立・安定した経済基盤の確保が十分ではないことが要因と考えられます。

質問

「子ども食堂」の実施に向けた取組は本市でも可能か。

答弁

「子ども食堂」の取り組みにつきましては、本市でも地域の自主的な活動として始められているところがあり、「食を通して地域から、ゆるく広くつながる居場所を作る」をコンセプトに、子どもだけではなく地域の大人も集まり、活動の輪を拡げられています。この活動は、子どもの貧困対策としての食の保障だけではなく、地域における子どもの居場所の確保、大人も含めた地域における交流を目的としており、すべての子どもの育ちを地域社会全体で支えるという意味で、有意義な取組みのひとつだと認識しております。そうしたことから、地域社会の子育て機能向上事業において、他都市での事例や活動のために有益な情報の収集や提供、地域に対する周知などの側面支援を行っているところであり、今後も、本市の子ども食堂の取組みが拡がるよう、引き続き、こうした支援を続けてまいります。

質問

南北の保健福祉センターの場所は確定しているのか。具体的な進捗状況はどのようになっているのか。また、塚ロさんさんタウンについては、武庫地区の複合施設供用開始に間に合わない場合、どうするのか。

答弁

「公共施設の最適化に向けた取組」におきましては、市内南北2か所に保健福祉センターを設置することとし、その場所につきましては、交通の利便性や配置バランスなどを考慮する中で、北部は塚ロさんさんタウン内に、南部は出屋敷リベル内に設置することとしております。塚ロさんさんタウンにつきましては、3番館が建替えに向けた検討が進められていることから、1番館での入居を視野に入れて、床の所有者と賃借する方向で協議を続けているところですが、現在のところ、確約をいただくまでには至っておりません。また、出屋敷リベルにつきましては、市の持ち床である駐車場部分を改修して活用するといった考え方のもと、駐車場を事務所機能に転用するにあたっての、技術的、法的な検証をしてきた中においては、設置が可能であると判断しているところでございます。各地区の複合施設の設置につきましては、保健福祉業務の集約・再編と一体的に行っていく必要があるといった認識のもと、これまで各方面との調整に取り組んできたところであり、現在でもそうした考え方に変わりはなく、今後とも保健福祉センターの設置に向けて、精力的に協議を続け、調整を図ってまいりたいと考えております。

質問

保健師が直接家庭訪問等を行うことが困難なケースについては「地域で柔軟に対応する」との答弁があったが、具体的にはどのように対応するのか。

答弁

家庭訪問など直接自宅への訪問を辞退(謝絶)されるケースについては、各地域振興センターなどの公共施設を利用して面接などを行うことで、柔軟に対応することを考えております。

質問

保健師は地域から遠くなり、相談窓ロもなくなることで地域の人との繋がりが薄くなると考えるが見解はどうか。

答弁

2か所の保健福祉センターでは、今までと同様に保健相談を実施するとともに、保健師の地区担当制は継続してまいります。そうしたことから、保健師は必要に応じて、これまでどおり地域に出向き、民生児童委員等とも連携を図りながら、支援を必要とする方々に関わっていくこととなりますので、地域との繋がりが薄くなることはないものと考えております。

質問

現在地域保健担当で行っている精神障害者の交流会や教室はどのように継続するのか。

答弁

精神障害者に係ります自立を支援するための交流会や教室につきましては、各地域の地区会館などの公共施設を活用することにより、今までと同程度のスケジュールで実施することを検討しております。

質問

地域保健・福祉担当の集約によって、障害者や母子、高齢者等の相談窓口が無くなっても良いのか。市民や保健師等の現場の声を聞いて対応すぺと思うがいかがか。また、相談支援の充実を図るということであれば、支所機能の充窯こそ必要なのではないか。

答弁

身近な地域で福祉と保健が一体的に相談を受け、必要な支援を行っていくことは,重要であると考えておりまず。しかしながら、厳しい財政状況と限られた人的資源の中では、6か所愈てにおいて、十分なスペース等を確保するための施設整備や人的配置を行うことは、非常に困難であります。そのため、業務を2か所に集約・再編することによって、保健と福祉が一体的に対応していける総合相談窓口機能の充実や、安全・安心な健診等の環境改善を図っていこうとするものでございます。また、業務を集約・再編することによって、保健部門と福祉部門の職員を一体的に配置することにより、情報共有や連携がスムーズに行え、同行訪問などの機会も増え、迅速な対応や多方薗からの支援が可能になると考えており譲す。さらに、各支所におきましても、社会福祉協議会を身近な地域の相談窓ロとして、簡易な申請受付等ができるよう、調整を進めているとともに、引き続き、地域振興センターとも十分に運携・協力しながら、適切な支援に努めてまいります。こうした取組の内容につ奢ましては、これまで市民説明会やパブリックコメント等を通じて,市民の声をお聞きするとともに、関係職員と協議・検討を行う中で、まとめてきたものであり、今後も引き続き、市民や職員の意見を聞き、対応してまいりたいと考えております。

質問

尼崎の高校は他都市からみても魅力ある高校であることから、今後ますます尼崎の生徒が、尼崎の高校からはじかれる事態が続くと危惧するがどうか。

答弁

本市にある公立高等学校が、他市町の生徒からみても魅力のある高等学校となっていることは、喜ばしいことであると思っておりますが、本市の生徒が、自分の希望する進路を実現することができるよう、更なる学力向上を図るための取組を進めるなど、今後とも教育委員会と連携して取り組んでいく必要があると考えております。

質問

尼崎の子どもたちにとって、学区の拡大が良かったと考えているのか。

答弁

教育委員会といたしましては、今回の結果につきまして、「他市町への進学者が増加した」、「第1志望への進学者が増加した」ことからも、「学びたいことが学べる学校を選ぶ」という学区再編の目的に対して、一定の効果があった反面、「一部の高等学校で定員割れや志望校の偏りがあった」、「他市町等から市内高等学校への進学者が増加した」という状況が生まれました。学区再編により、公立高等学校もそれぞれの魅力や特色を打ち出しており、生徒にとっては、多様な高等学校の選択ができるようになっていることから、今後につきましても、より一層の学力向上と進路指導の充実に取り組むことで、多くの生徒が自分の能力や適性に合った進路が実現できるように、さらに取組を強めてまいりたいと考えております。

質問

市が行っている学習支援事業(無料学習塾)の今後の方向性についてどう考えているか。

答弁

平成24年7月から福祉事務所で実施している学習支援事業は、学力向上を目的とした一般的な塾とは少し性質が異なり、学業や進学の環境が十分に用意されない生活保護世帯の児童に対し、居場所を確保するとともに、学習への動機付けを含めた補助学習の支援などを目的に事業を開始しており、平成27年度からは、生活困窮者学習支援事業として、生活困窮者世帯の子どもも支援対象に加え、教室についても、2箇所から3箇所に増やして実施しているところです。現状においても、ボランティアの学生等の参加により運営を行っておりますが、今後、児童の登録状況、出席状況等をみながら、事業規模について、検討してまいりたいと考えております。

9月議会、真崎一子議員の一般質問の発言です

第1登壇

 日本共産党議員団のまさき一子です。今回私は、「公共施設の再配置について」「公立高校学区拡大について」「子どもの貧困について」質問をします。

最初に公共施設の再配置について

 武庫支所と武庫地区会館の複合施設建設の設計予算が、6月議会で可決されました。今後12月議会で工事請負などの予算を提案し、以降各地区複合施設建設にかかわる必要経費を順次予算措置していくと聞いています。複合施設をどこに、いつ、どのようなものをつくっていくかということだけでなく、複合施設にどのような機能を持たせるのか、また、これと同時で進められる保健福祉センターの構想も議論されるべきです。この問題は極めて市民生活に直結しています。また今後の市民サービスのあり方がとわれるものです。それだけに市民合意が必要です。

市長に質問します。複合施設と保健福祉センターの建設計画について、いつどのように市民に説明してきましたか。また、それぞれの機能について、いかがでしょうか?

次に乳幼児健診について伺います。

乳幼児健診では、乳児を抱えてこれまでよりも遠い会場までバスや電車に乗り換えて行かなければなりません。西昆陽地域からは、バスで阪急武庫之荘まで出て、そこから塚口駅のさんさんタウンまで電車で行かなければなりません。小田地域からリベルに行くにも、直通バスは1時間かかります。阪神尼崎までバスで行ってそこから阪神電車で出屋敷リベルまで行くという、幼子をかかえてはバスや電車の乗継は大変です。今度は広い駐車場があるので、車できたらどうだという人もいますが、みんなが車を持っているとは限りません。6月議会の質問で、わが会派の辻議員が、「小田地域の高田町、額田町などから保健福祉に関する用務はリベルまで行かなくてはならないのか」の質問に対して、当局は「基本的には南部の保健福祉センターに行きことになるが、何らかの事情で、他の保健福祉センターを希望される方につきまして、柔軟に対応できるよう検討してまいります」との答弁でした。

質問します。柔軟に対応すると言われましたが、具体的にはどういうことですか?つづいて、柔軟な対応というのは小田地域全域なのか、高田町、額田町限定ですか、あるいは他の地域でも、可能なのでしょうか?

次は高校学区拡大についてです。

 2014年度の高校入試から公立高校通学区域が16学区から5学区に再編されました。尼崎学区は単独学区だったものが、尼崎・西宮・伊丹・宝塚・丹有に広げられました。今年度はその学区編成の初めての年であり、生徒や保護者、学校現場の不安や混乱もありました。

質問します。今回初めての高校学区の拡大で、生徒や保護者の不安、進路指導等の教師の困惑を、教育委員会としてどのように把握されていますか?

 兵庫県教育委員会が、2015年度複数志願選抜における志願および合格状況の分析とともに、今年8月に「新通学区域実施に関するアンケート」(以後アンケートと言います)をまとめました。アンケートの対象は県内の公立全日制高校の新入生全員・複数志願選抜実施校の新入生保護者と県内の全公立中学校の校長に実施しました。尼崎市の子どもたちが希望し入学した本市または他都市の高校の動向、他都市の子どもたちが尼崎の高校を希望し入学した動向が示されています。そのことを踏まえ質問をしていきます。複数志願選抜というのは、通常単独選抜では受験で志望できるのは1校のみですが、第二志望の高校も選べる制度の事を複数志願制度といいます。合否判定は第一志望が優先されます。兵庫県の今回の複数志願選抜では、次のルールを決めていました。1、個性や能力に応じて学校を選択し、1校または2校を志願できる。2、第一志望を優先するため、第一志望校には一定の加算点を加えて合否判定を行う。阪神間・尼崎を含む第2学区の加点配分は20点でした。アンケートによると、複数志願選抜では尼崎市から西宮の公立高校に入った生徒は62人、西宮から尼崎の高校に入った生徒は107人。尼崎から伊丹の高校へは16人、伊丹から尼崎の公立高校に入った生徒は161人でした。尼崎から宝塚の高校へは4人、宝塚から尼崎の高校に入った生徒は39人。尼崎から丹有へは0人、丹有から尼崎の高校へは7人でした。今回は初回であったということもあり、尼崎市の生徒は、他都市への受検は比較的少なかったということでした。尼崎から他都市の高校に入学した生徒は82人。反対に他都市から尼崎への入学者は314人です。昨年度までの制度であれば、その差232人が尼崎の高校に入れたということになります。

質問します。教育委員会は複数志願選抜で、尼崎の公立高校の入試状況をどのように評価されていますか。この232人の生徒たちは、どこの高校に行ったのでしょうか? 今後どのような対策を考えておられますか?

次に、子どもの貧困についての質問です。

 9月8日、参議院で強行採決された、労働者派遣法の改悪では、一生派遣、一生低賃金、病気になっても何の保証もなく職場から切り捨てられる最悪の規制緩和が行われようとしています。そんな非正規労働者がH26年度の厚生労働省の「労働調査」では1962万人、1年間に56万人増加しています。非正規労働者の65%が25歳~54歳の子育て世代またはこれから子どもを持つ勤労者であることを踏まえると、日本の貧困のすそのが確実に広がっています。その中でも、母子世帯の母親の就業率は81%であるにもかかわらず、パート・アルバイト等非正規労働者が約48%半分を占めています。平均収入は223万円であり、働いても暮らせるだけの所得が得られず、貧困から抜け出すことができない現状があります。

市長に伺います。今言われている「子どもの貧困」の背景は、非正規労働の増大と女性に賃金格差に要因があると思いますが、市長はどのようにお考えでしょうか。

私がこの夏参加した「子どもの貧困について」の研修会では、子どもの貧困対策には4つのことが必要だと、立教大学の浅井春夫教授は述べておられました。一つは「食の保障」。衣食住の中でも、子どもの発達の原動力である健康で文化的な食生活の保障することは、優先するべき課題である。二つ目は「学習権の保障」。行政やNPO、民間ボランティア団体が取り組んでいる無料学習塾などの取り組み。三つ目は「進学の保障」。高校進学という課題だけでなく、大学等への進学をどうしていくかが問われている。また高校等の中退問題への対応と再チャレンジの保障、給付型奨学金制度の拡充が必要。最後に「労働生活への連結」。大学や高校の卒業と労働の連結をどう保障していくのかが問われている。の4項目でした。まず、第1の「食の保障」です。子どもの貧困を解決する上で、政府の役割と責任が大きいのですが、それを待ってはおられない現実があります。まだまだ全国的には多くはないのですが、地域のNPO法人やボランティアは子育てサポートのネットワークをつくっているところがあります。支援の内容はさまざまですが、学習支援や遊びサポートのプレイパーク、夜一人ぼっちの子に「夜の児童館」や朝街角で空腹の子にバナナを配る「おはようバナナ」、ひとり親実態調査等、東京都豊島区の取り組みが、朝日新聞に紹介がされていました。その中でも私は「子ども食堂」に注目しました。夏休みなど長期休みになると体重減少がある子、夕食が準備されずわずかなお金を持たされてコンビニ弁当やカップラーメンで済ます子、親が夜も働きに出ておりひとりで夕食を食べる子、家に居場所がなく友達のところを渡り歩いている子たちに、わずかな料金で、野菜たっぷりの手作り食事をだします。週に1回からでも、月2回からでもいい、みんなで作りみんなで食べる、安心して食べる、信頼ある人たちとの語らい、ゆったりと横になったり、自分の時間を楽しむ居場所を保障する。この尼崎でもぜひ取り組んでいただきたいと思っています。最初は「困窮者学習支援事業」、ここでは無料学習塾といいますが、この場所で食事を出すことからでもいいと思っています。子どもはおなかすいていたら勉強にも身が入りません。地域でボランティアを募ったり、材料を寄付していただく人を募ったり、場所の提供であったり、その仕掛けを行政で支援していただきたいと思っています。予算が伴うことでもありません。

質問します。「子ども食堂」の実施に向けた取組、この尼崎市でも可能ですか?前向きに考えてほしいとおもいます。いかがですか?

これで第1問目を終わります。

第二登壇

 公共施設の再配置について

3年前から事あるごとに説明してきたといいますが、市民にどれだけ周知され合意が得られているのか非常に疑問です。この問題について、会派議員が小田地域の住民のみなさんに呼びかけ懇談会を開催しました。一般市民よりも行政からの話を聞く機会が多い地域社協の役員さん達でも「こんな話は初めて聞く」という状況でした。懇談会の中で説明すると、みなさん口をそろえて「初めて聞く」「市民サービスが低下すると思う」「市はちゃんと説明責任を果たすべきだ」「市役所が遠くなる」といった意見や反応が続出していました。市は、丁寧に市民に説明責任を果たし、市民の声を聞くべきです。地域保健・福祉が北部ではさんさんタウン1番館に、南部ではリベルの駐車場内に新施設をつくるという提案には、圧倒的市民はまだ知りません。これまでも、市内2か所の場所については二転・三転してきました。南のほうでは出屋敷リベルの3階に施設を入れるということでしたが、すでに企業の事務所ができています。すると今度はリベルの駐車場を改装して施設にするとしています。しかし駐車場なので天井が低く、配管がむき出しになっています、天井を覆うとしても圧迫感があります。北のほうでは、当初はさんさんタウン3番館に建てるとしていました。ところが老朽化が激しく、建て替えの話が出てきました。そこで1番館はどうだとの話がでましたが、商業施設が入っており、2015年1月にダイエーはイオンの完全子会社になっています。果たして武庫地区複合施設が使用開始される予定の2017年までに床が空くのかが不透明な状況です。保健福祉センターに改装することが現実にできるのかが問われます。これでは市民は市の施策を信頼することができません。あまりにも行き当たりばったりの政策ではないでしょうか。

 質問します。それぞれの場所は、確定できていますか。具体的な進捗状況はどのようになっていますか?特に、塚口さんさんタウンについては、相手との交渉する必要があり、武庫地域複合施設が使用開始される予定は2年後です。保健福祉センターのオープンに間に合わない時はどうするのですか?

地域保健センターの市内2か所化等のハード面での検討を現在なされているところですが、同時にソフト面の検討も必要です。保健師は乳幼児健診やこんにちは赤ちゃん事業を通じて、問題のある家庭や心身が不安定なお母さん、虐待が疑われる場合、双子や異常な状況で生まれた赤ちゃん、妊娠中に異常があったお母さんの産後の回復の確認等で家庭訪問をします。しかし人によっては電話に出ない、居留守を使う、いつ行っても留守であったり、なかなか会うことのできないケースもあります。保健師は時間を見つけて何回も訪問したり、近くを通った時に洗濯物が干してあるか確認するなど、日常的にアプローチをして信頼関係を築いていきます。担当地域が遠くなったら、気になってもこれまでのように何回も訪問することができなくなります。私の娘は、4人の子どもを持つ働くお母さんです。4人目が重度の身体と知的障害を持って生まれました。生まれたときは子どもの障害を受け入れることができず、毎日泣いていました。私も泣いていました。退院後まもなく保健師さんが訪問してくれました。来るたびに「障害児受付を塚口病院でやっていますよ」「3歳くらいになったら療育手帳を申請したらいいよ。」「税金や保育料の減免の手続きをしたらいいですよ」「大きくなったらあこや学園や自立支援学校に通えますよ」などの情報をくれました。どのように育てたらいいのかわからなくなっている娘は、先が見えることでこの子を愛して育てていこうという気持ちになり、日常を取り戻すことができるようになりました。何回も来てくれる保健師さんの訪問が本当にありがたかったです。6月議会で私は子どもの虐待等の対応について、保健師の役割が地域からいなくなって果たせるのかとお聞きしました。当局は「保健師の担当する地域は従来通りで変更はしない。早くに担当地域に行けるように移動手段を考える。直接家庭訪問等が困難なケースについては、地域で柔軟に対応できるようにする。地域から保健師がいなくなることはない」と答弁がありました。

質問します。直接家庭訪問できない場合は、地域で柔軟に対応すると答弁ありました。具体的に「地域で柔軟に」とはどういうことでしょうか?「地域から保健師はいなくなることはない」と答弁ありましたが、乳幼児健診と一緒で保健師は地域から遠くなるんですよ。ましてや相談窓口もなくなるのですから地域の人との繋がりは薄くなるのは当然だと思いますが、見解をお聞かせください。

地域保健が遠のくことで困るのは、子育ての世帯だけではありません。精神疾患やアルコール中毒の方の対応を急ぐ場合があります。ある方は「先日アルコール中毒の嫁から暴力を振るわれた。警察と保健師さんを呼んで大変な騒ぎになったが、保健師さんがすぐに駆けつけ、嫁を精神病院に強制入院させてくれたので、ホッとしました。」と語っておられました。

多くのストレスを抱えた現在社会の中で、精神疾患の方のトラブルが多くなってきていると聞きました。トラブルによりパニックや暴れる等の対応は、警察を呼ぶほどではないが、緊急の入院措置が必要なケース。病状が悪化して家族で対応できないケースが、時には一日複数重なることもあり、その対応に一日中追われることもあるそうです。現在地域保健担当では、精神障害者の交流会を月1回、家族教室をグループで月4回取り組んでいます。各地域保健担当で行っています。精神疾患を持ちながらも地域で生きることの励みになっています。生きにくい社会でのストレス発散の場となっています。

質問します。精神疾患で緊急性の高い対応が求められる場合があります。日常的なコミュニケーションや生活相談等のかかわりが必要です。そんな方々は、バスと電車に乗って遠く離れた、保健福祉センターへ出向くことは大変困難です。今おこなっている、交流会や教室はどのように継続していくのですか?市の見解をお聞かせください。

 また、高齢者の対応は介護保険制度に移行され、実質的には地域保健師とのかかわりは少なくなりました。しかし要支援1・2が介護保険から外され、これからは介護予防等の支援が保健師にも求められると思っています。今でも高齢者が日常的な相談や「この特定健診の結果を説明して」等の問い合わせで支所を訪れる人がいます。保健福祉の相談窓口をなくすことは、市民サービスの切り捨てにほかなりません。私が参加した市民説明会では市民の方は初めて聞く話でたいへん戸惑っていました。当局のほうは市の方針ありきの説明であり、市民の要望に耳を傾けない姿勢に終始していました。

質問します。地域保健福祉担当の集約によって、地域で生活する障がい者やその家族、ストレスや悩みを抱えながら子育てしている母子、高齢者等、弱い立場の人の駆け込み寺的な相談窓口がなくなってもいいのでしょうか? 市民や保健師等の現場の声を聞いて対応をしてほしいと思いますがいかがですか?

 保健福祉センターの構想では、ワンストップでの対応・支援ができるようになることを強調していますが、その点について伺います。専門職員を保健福祉センターに集めることでワンストップでの対応や支援が充実するといいますが、果たしてそうでしょうか。介護保険では制度上地域包括ケアセンターが位置付けられて、身近で相談、支援する形がつくられています。福祉的課題をかかえる市民にとって、相談窓口が身近にある、気軽に相談できることが一番ではないでしょうか。また、誰でも一生の中でいつ福祉的問題を抱えることになるのかわかりません。特定の人に限った問題ではありません。2か所に集約・再編することは対応や支援の充実から逆行するとおもいます。

質問します。現行の支所機能で、保健師や精神保健相談員、窓口の職員は地域住民の身近な相談員として働いています。必要に応じて、本庁の家庭児童相談員とも連携した活動も行っています。相談・支援の充実を図るのならば、支所機能の充実こそ必要なのではありませんか。市長の考えをお聞かせください。

 次に高校学区の問題ですが、232名の生徒は、私学や定時制・通信制に行っていると考えられます。しかし定時制や通信制は定員の枠もあり、例年通りの入学者です。圧倒的な子どもは、私学に行きました。教育委員会は、私学も特色ある学校として頑張っておられるといわれます。私は私学の良さを否定するつもりはありません。しかし公立高校は何といっても授業料無料です。私学は私学助成制度がありますが、無料ではありません。大阪や神戸まで行くと交通費だってかかります。家計のやりくりをして無理していかせる家庭もあるでしょう。今や高校の授業料一部を除き無償となり、ほとんど義務教育と同じ位置づけです。スポーツ推薦で行きたい高校があるとか、目指したい高校に挑戦したい、将来の夢に向かって進みたい等の希望がある子どもの受検も保障しつつ、地元の高校に多くの子どもが通える制度にしていくべきと願っています。私は文教委員として一昨年と今年の2回の視察でしたが、放課後や夏休みも返上して受験に備えてクリエイト授業を頑張っている生徒、学校の教師と教育委員会の努力を見てきました。また保護者の「うちの子は大丈夫かしら」という不安な気持ちも聞いてきました。授業を教えている教師は「夏休みから勉強を頑張って、少しずつ成績が上がって無理だと思っていた高校に合格できた時の喜びは、本当にうれしいものです」と言われていました。しかし地元の高校に入れなかった、友達と一緒の高校には入れなかった、生徒がこれから3年間高校を続けることができるだろうかという不安な気持ちを考えると心が痛みます。学校の教師や親の心配は想像を絶するものがあると思います。アンケートによると、高校を選択するにあたって、重視したことは生徒も保護者もダントツに「通学の利便性」でした。私は他都市の高校の立地状況は知りませんが、尼崎の高校が、第2学区としての地理的に大変恵まれています。東西に電車、南北に道路が発達している便利な位置にあります。西宮からは武庫川を渡ればすぐです。伊丹・宝塚からも自転車やバスでの通学が可能です。次に重視したのは「校風・学校の雰囲気」でした。尼崎の高校は利便性の良い学校も含め、できたばかりの新しい市立高校、スポーツが盛んな高校や単位制の高校、伝統ある学校など、他都市からみても魅力ある高校です。今回、初回で複数志願制度による市外からの生徒314人が、尼崎の高校に入学しました。

質問します。今後ますます尼崎の生徒が、尼崎の高校からはじかれる事態が続くのではないかと危惧するところです。市長はどのようにお考えでしょうか?

続けて質問します。今回初めての高校学区拡大を経験しました。教育委員会として尼崎の子どもにとって、学区の拡大が良かったのか悪かったのか、どのように考えますか?

 

 最後に、子どもの貧困についてです。

 子どもの貧困対策2つ目の「学習権の保障」についてです。私は、6月議会で子どもの貧困について取り上げ、「子どもの貧困対策に関する大綱」を受けて、今後どのような支援事業を考えているのか。と質問をしました。当局は、「H27年度の主要取り組み項目に沿って、子どもの関連施策の充実を図っている。国の動向を注視しながら、大綱を踏まえた事情展開が図れるよう、教育・保健・福祉などの庁内関係部局との情報共有や連携に努めていく。」との答弁をいただきました。大綱を踏まえたH27年度主要取り組み項目では「生活困窮者学習支援事業の拡充」では、子どもの居場所つくりと位置づけ、俗にいう「無料学習塾」を市内2か所から3か所に拡充しています。先日健康福祉委員会で管内視察が行われた施設では、15人定員のところ12人が通っているとの報告を聞きました。市内には退職した学校教師が中心になってボランティア活動として無料学習塾を開いている団体もあります。大学生や教師退職者等の力を借りて無料学習塾を進め、中学校区単位で行えたらいいと思っています。

質問します。市がおこなっている「無料学習塾」の今後の方向性を、どのように考えておられますか?

子どもの貧困対策、3つ目の「進学の保障」については、高校学区拡大のところでもふれましたが、授業料無料、交通費がかからない地元の高校に通学できるよう希望を持って学習することが必要だと思います。

第3登壇

額田町、高田町の乳児健診についてですが、これまでのように近くで健診ができるように現状の支所機能を維持してほしい。市民の立場でサービスを低下させないでほしい。再検討をお願いします。保健福祉センターの場所さえ確定できず、市民の理解も得られていない現状では、一度足を止めて計画の見直しをすべきです。武庫地区の複合施設設計業務委託は凍結すべきです。私は、高校学区拡大についてはこれまでも繰り返し質問してきました。教育委員会は「子どもたちとっては選択肢が増えることになる」とのことでした。しかし選択肢が増えたのは西宮や伊丹の子たちでした。尼崎の生徒は尼崎の高校からはじき出される結果となりました。そして中学生を競争教育の激化に巻き込まないでほしいと思います。よってこの制度は元に戻すべきです。教育委員会として県に申し出するべきです。これで私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。

9月議会、川崎敏美議員の一般質問に対する当局の回答です

質閲

「安全保障関連法案」について、非核宣言都市の市長としてどう思うか。また、友好都市鞍山市との交流と中国を脅威とする考えについてはどうか

答弁

私自身は、これまでから「集団的自衛権の行使には反対の立場であるとともに、国民的議論によらず、閣議決定によって憲法解釈を変更することに問題がある」との認識のもと、去る6月議会においても安全保障関連法案について、旋来の憲法解釈を変更するもので問題があるとこ答弁申し上げました。現状においても同様の考えでございます。また、外交や軍事の専門的知識は有しておりませんが、このような時だからこそ、友好都市鞍山市との市民レベルの交流は、お互いを理解するうえで大切なものと考えております。

質問

待機児童対策の基本は、認可保育所で対応することを市の方針とするべきだと思うが、いかがか。

答弁

本市では、平成27年3月に策定した「尼崎市子ども・子育て支援事業計画」にもとづき、待機児童の解消をはじめS潜在ニーズを含めた保育需要に対応するため、保育の量の確保を進めております。同事業計画の確保方策の考え方としまして、提供区域め状況に応じて、O歳児から2歳児のみで保育の量に不足が生じている場合は、認可保育所及び認定こども園の定員の増や小規模保育事業A型を中心とした地域型保育事業により量の確保を図るものとし、3歳以上児の保育の量に不足が生じている場合は、認可保育所及び認定こども園の定員増や増設により、その確保を図るものでございます。このように、認可保育所のみならず、認定こども園や地域型保育事業といった、多様な教育保育施設及び事業により、保育の量の確保を進めてまいります。

質問

小規模保育事業の連携先について、公立保育所が担ったり、民間保育園等に補助を行って受入れてもらう考えはあるか。また、小規模保育事業のB型・C型を認めないことについて、市の考え方はどうか。

答弁

小規模保育事業は、0歳児から2歳児までの乳幼児を対象に保育を行う事業で、その定員や保育従事者の配置基準に基づきA型・B型・C型の3類型に区分されております。現状、本市の小規模保育事業は、すべて、定員が6人以上19人以下で保育所分園に近いA型で実施しております。その連携先の確保におきましては、小規模保育事業所においては、児童の卒園後の受け皿が確立されること、また、連携先である保育施設においては、児童の受け入れが安定するなど、互いに連携することのメリットがあることから、これまでからすべての事業者が自ら民間の連携施設を確保されてきたところでございます。今後におきましても、連携による互いのメリットがあることを踏まえますと、連携施設に対する補助を行うことなく、事業者自らの対応により、民間の連携施設を確保していただきたいと考えております。また、子ども・子育て支援新制度の趣旨は、保育の量の拡充及び質の向上であり、子どもの年齢や親の就労状況などの様々な保育ニーズに対応するため、多様な主体が多様な場所で保育を提供できるよう、本市の条例でそれぞれの類型の特性に応じた客観的な認可基準を定めているもめでございます。

質問

認定事務手続きの簡略化を進めるべきではないか。

答弁

本年4月から始まった国の子ども子育て新制度においては、保育施設等の利用にあたって、「保育の必要性の認定」の申請が必要であり、これは既に利用している保護者が標準時間認定から短蒔間認定に切り替わる場合でも同様でございます。’これらの申請手続は、認定事務の適切な処理のため、国の基準に基づき提出を求めているのもでござい^ますが、保護者や施設側の負担等も十分考慮する中で、必要最少限の書類の提出や手続きをお願いしているものでございます。・なお、満3歳になった児童の3号から2号への認定切り替えについては、子ども・子育て支援法に基づきく利用者からの申請は省略し、職権で変更手続きを行うこととなっております。

質問

育児休業中の保育の受け入れはどうなっているのか。また、短時間保育に切り替わることにより、受入れ施設側に影響が出ることについて何か対策を考えないのか。

答弁

本市の育児休業中の取扱いにつきましては、育児を行う子どもの発達の状態や保護者の健康上配慮が必要な場合、受け入れ児童が小学校入学を控え、集団生活の継続が必要と認められる場合などにおいて、申請に基づき保育短時間認定として受け入れております。本年8月1日現在、育児休業取得による入所児童の受け入れ状況は、入所児童総数7,274名に対し、約2%の243名でございます。また短時間保育への切り替えによる施設側への給付費への影響についてでございますが・公定価格について

は標準的な費用’として国が定めたものであり、この課題がただちに児童の受け入れや、子育て家庭を支援する上での影響に繋がるとは認識しておりませんことから、現時点で市単独で対策を講じることは考えておりません。

質問

尼崎市内で休日保育に取り組んでいる保育施設は何箇所あるのか。休日でも保育ができる制度を広げる必要があると思うが、市としてできる対策ぱ。

答弁

本市においては、子ども子育て支援制度における公定価格の施設型給付費の対象となる11時間開所の休日、保育を実施している保育所はなぐ日曜・祝日に開所して一時預かり事業を年間を通して実施している保育園が一箇所ございます。当該事業は、市の広範な地域からのご利用がありますが、その実績は本年度4月から8月までの平均で、1日当たり約5.5人でございます。また、市内の他の法人保育園から休日保育の実施の意向は示されておらず、現時点においては、制度の拡大は考えておりません。

質問

児童ホームの土曜日開所について、①人員の手当等、解決のめどはたっているのか。②こどもクラブと児童ホームの一体的な運用についてはあらためていく必要があるが、今後の方針は。③8時半からの開所にできないのか。

答弁

児童ホームの土曜日開所にあたりましては、土曜日にこどもクラブを利用しているホーム児童の参加人数が、1日あたり平均5人程度といった、これまでの状況と、その児童の遊びや生活を考慮した場合、一定の集団規模が好ましいといった観点、さらに児童数に適した運営体制などを踏まえ、実施する必要がございます。こうしたことから、生活の場を一定確保したうえで、児童ホームの基準を満たしつつ、こどもクラブと合同運営の体制で、土曜日開所を実施しているところでございます。こういった合同運営の実施にあたっては、主に、こどもクラブに勤務が可能な有資格者の臨時職員を新たに配置し、ローテーション勤務を工夫することにより、土曜日の円滑な運営に努めているところでございます。この臨時職員が確保できなかった場合でも、児童課事務局の臨時職員、嘱託職員など、有資格者により対応を’行い、設備運営基準を満たす有資格者を配置し、児童ホーム運営を行っているところでございます。こうした合同運営については、利用状況に応じて対応.する必要はありますが、今年度の土曜日における児童ホームの利用状況が、平均8人程度となっていることから、引き続きSこどもクラブの開所時間にあわせて、1合同運営を行ってまいります。

質問

民間の事業所案内のチラシを児童ホームで配布する狙いは。民間への案内は他の方法ですべきではないか。また、今後民間事業者の活用について、どのようにすすめていくのか。

答弁

子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、本市におきましても、児童福祉法に基づき、本市の設備運営基準条例を定め、その規定を遵守した、民間事業者の届出を受理しているところであり、現在7つの事業所が実施しているところでございます。こうした民間事業者の情報につきましては、ホームページやチラシにより、児童ホームを利用できていない保護者はもちろんのこと、児童ホームに入所している児童の保護者が、放課後のその児童の過ごし方について、選択できるよう、こういった事業所の概要について、情報提供しているものでございます。また、放課後児童健全育成事業の量の見込みに対する確保方策につきましては、「子ども・子育て支援事業計画」に基づぎ、今後のニーズに対応するため、公立児童ホームの増設のみではなく、民間事業者の活用も図ってまいります。

質問

児童課での内部検討会だけでなく、児童ホーム、こどもクラブのそれぞれ職員、保護者も含めた協議会等の設置を行い、より良い放課後児童対策事業を行ってはどうか。

答弁

要旨本市の児童ホームの運営にあたりましては、これまでから、その課題やテーマに応じて、児童課事務局、児童ホーム指導員に加え、こどもクラブ職員による検討会を適宜、設置し協議・検討しているところでございます。これらの検討会におきましては、高学年児童の受入れへの対応や、土曜日の合同運営など、放課後児童健全育成事業のよりよい運営について検討を重ねてまいりました。あわせて、国から、運営及び設備についてのより具体的な内容を定めた「放課後児童クラブ運営指針」が示され、当該指針に沿った具体的な運営についても、協議・検討を行っています。こうした検討結果を踏まえて、高学年の発達や、生活づくりなどをテーマに、専門の学識経験者を招いた研修会を実施するなど必要な対応を行っております。また、保護者の意見につきましては、これまでから、各児童ホームで実施されている保護者会をはじめ、父母会のご要望をお聞きする場、加えて、定期的な父母会の代表との意見交換により、ご要望等をお聞きしているところでございます。今後も、こういった検討会における検討結果や保護者の意見を踏まえるなかで、より良い放課後児童対策事業の実施に努めてまいります。

質問

次期保育所民間移管計画は、今の計画を進めていくためのものなのか。新たな計画をつくるということなのか。また、総括はどの時期からのものを、どの程度はかろうとしているのか。

答弁

公立保育所の民間移管は、これまで第1次から第3次計画に渡り、0歳児保育をはじめ、多様化する保育ニーゴ

ズへの対応や老朽化した施設の改修など、市内の保育環境を充実させていくために計画的な推進を図ってきたものでございます。現行の第3次民間移管計画におきましては、平成28年度に民間移管を予定しております立花南保育所をもって完了することになりますが、次期民間移管計画の策定については、これまでの取り組みの成果や課題について検証し、よりよい民間移管計画の策定に向けて、手法やスケジュールも含め、今後検討を進めることとしております。いずれにしましても、残る公立保育所の民聞移管につきましては、平成19年度に公立保育所の適正規模などを定めた、「公立保育所の今後の基本的方向」を踏まえ、引き続き、保護者め皆様へのご理解も得る中で、進めてまいりたいと考えております。

質問

児童ホームとこどもクラブの統合という課題があげられているが、このような考え方を市としては決定していないのではないか。施策評価が一人歩きしているのではないか。

答弁

平成25年度の「公開事業たな卸し」において、「こどもクラブ」事業が対象となり、その点検結果といたしまして、①NPOや地域などの民間の力を借りて事業を実施する,ことについて検討すること②各地域や校区の実情を踏まえ、児童ホームとの一体化が可能なところについては、それを進めていくこと。の2点について、ご意見をいただ

いたところでございます。.こうしたことから、他都市の運営手法、国の動向などを踏まえ、現在s検討を行っているところでございます。

9月議会、川崎敏美議員の一般質問の発言です

「安全保障関連法案」戦争法案について

 国会で審議されている「安全保障関連法案」いわゆる戦争法案は、戦後最大の大幅な会期延長を行った上で、衆議院で強行採決を行い、安倍自公政権はなんとしても今会期中に成立を図るとしています。宝塚の市長は、この法案について、市のホームページで明解に自らの意見を述べて、市民に公開しています。その下りを紹介します。

 『さて、今年は終戦から70年目の夏。今月号(広報たからづか8月号)は平和特集です。8月6日はヒロシマ、9日はナガサキ、そして15日の終戦記念日を迎え、私たちはあらためて「平和」について考えたいと思うのです。「戦争」で幸せになる人はいるのかと…。折しも国会では衆議院で安保関連法案が可決されました。与野党が推薦した3人の憲法学者はそろって「この法案は憲法違反」と断じました。世論調査では国民の8割は「まだ審議が十分ではない」と答えています。戦争で無念の思いで亡くなったお一人おひとりはどんなにか「生きたい!」と希(ねが)ったことでしょう。残された家族のこの70年の苦しみ、ヒロシマ、ナガサキの犠牲者、被爆者としての戦後70年の時間の重さを思う時、もう二度と過ちは繰り返すまいと「憲法」を大切にしてきました。人生は悲喜こもごもありますが、それでも空から爆弾が落ちてはこない、原爆は使われず、自衛隊も戦死者を出さずにきました。何より平穏な暮らしを営める「平和」を守ってきた70年の歳月を思う時、「誰のために、何のために」がはっきりしないまま、憲法をないがしろにしたこの法案を通すことは、市民の命を守らねばならない市長として断じて容認することは出来ません』

 以上が宝塚市長の8月1日メッセージの一部です。なんと明解な意見でしょうか、平和への想いが市民によく伝わる内容だと私は思います。9月6日の日曜日には「安保法案反対 阪神総がかり行動」が、阪神間超党派自治体議員71名による呼びかけによって、伊丹で300名が参加して開催されました。ここで川西の市長が、自らの言葉で戦争法案に反対する意見を表明されています。

 6月議会でわが会派の辻おさむ議員の質問に対して稲村市長は「憲法違反である戦争法案には反対」とお答えになられています。この点は大変評価できると思います。さらに市長も、この考えを市民に表明する行動に足を踏み出してほしかったと思います。今からでも遅くありません、この点要望しておきます。もともとこの戦争法案が憲法に違反しており、一法案が憲法を根底から否定するものであり、立憲主義に反しているとの批判が、法律の専門家である弁護士、憲法学者、歴代の法制局長官から噴出しています。先日はついに最高裁判所長官を務めた山口繁氏まで、憲法違反と断じているとの報道がありました。

 非核宣言都市を宣言している尼崎にとって容認できない問題も、国会審議を通じて明らかになっています。戦争法案の核心部分に、日本では後方支援とされているが。国際的には戦闘行為とされている兵站活動は、武器弾薬の輸送業務を行うとなっています。そこには非人道兵器とされるクラスター爆弾や劣化ウラン弾の輸送も排除されないことを、中谷防衛大臣が認めています。さらに核兵器や毒ガスなどの大量破壊兵器も法理上は輸送可能との見解を示しています。市長はアメリカなどの核実験についてはすぐに抗議電を送っています。非核宣言都市の尼崎市長として、これは大変りっぱな態度だと、私は敬服しています。

 お尋ねします。兵站活動といって法理上は自衛隊が核兵器などを運んでもよいなどとの、なんら歯止めが利かないこの法案について、非核宣言都市の市長としてどのように考えますか。

 国会質疑で、政府はついに「わが国政府は中国を脅威とみなしていない」と答弁しましたが、これまではいたずらに中国の脅威論を振りまいてきました。中国をことさら敵視する、今回の戦争法案そのものが、民間交流で中国との友好を深める努力を重ねている、地方の自治体や民間団体の活動に水を差すことになっていると思います。

 お尋ねします。中国が脅威だからとの理由が、国会での審議を通して法案制定必要論の一つとして持ち出されてきていました。姉妹都市である鞍山市と交流している市として、中国を脅威とする考えについてどう思われますか?

 この戦争法案を制定する理由は、ことごとく崩れ去りました。日本人の命を守るため、自衛隊が米国の船を守る、それをできるようにする」と海外の紛争地から逃れる日本人の母子を乗せた米韓が攻撃を受けているパネルを掲げて説明していました。米艦には民間人を乗せないということが解ると、日本人が乗っていなくても集団的自衛権行使はありうると中谷防衛大臣は強弁しています。ホルムズ海峡の機雷封鎖についても、イラン政府は、「開かれた静かな海域を守る」と言っており、機雷封鎖などはあり得ないということが判明しています。戦争法案の廃案をめざす運動は、「8・30大行動」で全国で1000カ所あまりで集会が開かれ、12万人が国会を包囲するなど、歴史的な局面に発展しています。国会では政府側が法案の根幹部分についてさえまともに答弁できず、審議中断が参議院だけで9月4日時点で95回に及んでいます。政府・与党は27日の会期末を前に、18日までの採決を狙っていますが、5月26日の審議入り以来、3カ月あまりで法案の危険性とボロボロぶりが浮き彫りになっています。もはや廃案しかありません。

以上で第一問を終わります。

第2登壇

安全保障関連法案、私どもはあえて戦争法案と呼んでいますが、憲法九条を日本の宝として平和を守り、戦争をしない国として、世界の平和に貢献してきた日本を、私たちの子ども孫たちに残していきたいと思います。戦争法案は廃案にするという一点で共同行動をすすめていきたいと思います。尼崎市も市民との共同行動を後押しする市であってほしいと思います。

子ども子育て支援新制度の実施状況について

 今年度4月から、子ども子育て支援新制度(以下新制度とよびます)が実施されました。給付制度と直接契約を基本にする新制度は、保育所と幼稚園の制度を戦後はじめて大きく変える改革です。また、これまでの保育のあり方を大きく変える保育制度の大転換というべきものです。この制度は政府の方針が、政権交代ということともあいまって、猫の目のように変化したために、大変複雑でなかなか市民に理解されない制度となっています。新制度の下で、新しく保育や児童ホームがどのようになったのか、個別の問題について、尼崎の実施状況についてお尋ねしていきます。

保育所待機児童対策について

はじめに保育所待機児童対策についてです。新制度の目的の一つとして待機児童の解消がうたわれています。今年度の市の待機児童数は4月1日現在で68人、その後減って59人となっています。新制度になっても多くの保護者は、保育水準が高く、0歳から小学校就学まで継続して利用できる保育所保育を希望しています。新制度の下では、待機児童対策として地域型保育を活用し、特に小規模保育を認可するということが行われています。しかしこの新制度の中に入ってきて認定された小規模保育事業数は(9)事業所でした。いずれも、保育従事者は保育士資格が必要とされているA型です。これら全ての定員数はあわせて(133)人でほぼ満杯状況だということです。待機児童解消のためには、新しい受け皿が必要ということになります。

待機児童対策は、設備も保育士も正規に配置された認可保育園で対応してほしいというのが、利用者の声です。認可保育園を希望しているにもかかわらず、やむをえず、小規模保育など他の施設に利用調整で入所している子どもたちは、待機児童としてカウントし、認可保育園の空きができたら入所させていくという手立てが必要です。

 お尋ねします。待機児童対策の基本は、認可保育所で対応するということを市の方針にするべきだと思いますが、いかがですか?

小規模保育事業

次に小規模保育事業についてです。待機児童対策を小規模保育事業に頼らざるを得ないとしても、小規模保育は2歳までの施設であり、3歳以降は連携施設につないでいくということになります。3歳以降を受け入れる連携先は本当に確保できて、受け入れ先は新年度そのための枠を空けて対応することができるのでしょうか。自治体によっては、連携先を公立保育所で引き受けるとか、民間の連携受け入れ先についても補助金をつけるなどして、子どもたちの保育の連続性を確保するための対策を行っているところも出てきています。また、できるだけ近い距離の連携先でないと実効性がありません。こうした点についても。行政側のチェックが必要だと思います。

お尋ねします。連携先を公立保育所で引き受けるとか、民間の連携受け入れ先についても補助金をつけるなど対策を講じる考えはありませんか?

また認可した小規模保育はいずれもA型であるとのことですが、この際、神戸市のように保育士資格がなくても保育ができるB型、C型の基準のものは認めないという方向にあらためるべきだと思いますが、市の考え方はいかがですか?

認定にかかる事務手続きの問題

 次に認定にかかる事務手続きの問題についてです。新制度の下で、認定制度がスタートしました。保護者の就労時間によって11時間の標準保育と8時間の短時間保育とに認定されるようになり、認定証が発行されます。子どもの年齢によって、0~2歳は3号認定、3歳児以上は2号認定と区分けされているため、子どもが3歳の誕生日を迎えるとき、再度認定を受けなければならい制度となっています。その他にも住所変更などの際も、役所に返還して新しい認定書を受け取らなければならない等、事務的な手続きが煩雑となっています。これでは、保護者にも勤務先にも、また保育施設や役所の側にも負担が増えるという結果となっています。

 お尋ねします。認定手続きの事務は、あらためるべきだと思いますが、事務手続きの簡略化をすすめる考えはありませんか?自治体によっては、様々な工夫をされているところもあると聞いています。是非ご検討ください。

育児休業の子どもの保育問題

 次に、二人目や三人目などの子どもの出産後、保護者が育児休暇中に、上の子どもが現に保育所を利用している育児休業の際の保育の問題についてです。保護者が産休に続いて、育児休暇を取得するとこれまで保育所を利用している上の子どもは、短時間保育に認定が改められます。『埼玉県所沢市ではこの育児休暇中の保育問題で裁判が争われています。2015年4月の申請の実施に伴い、0から2歳の保育園児の母親が下の子どもを出産し、育児休業を取得した場合、上の子どもを原則退園させるという運用方針の変更を市が行いました。これを違法だとして、2015年6月25日、保護者11人が所沢市に対して、育児休暇中の退園の差し止め、これを求める訴えをさいたま地裁に起こしています。

 保護者らは、新制度では保育の必要性の事由に育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である事が挙げられており、新制度の枠内でも保育ができると主張しています。それにもかかわらず、市が新制度実施わずか1ヵ月前に、育休退園になることを各園に知らせ、保護者や保育園に十分な説明もしないまま、退園を強行することに対して異議を唱えたわけです。所沢市の運用は子ども・子育て支援法及び同法施行規則の解釈・適用を誤っており違法であると訴えています。』

 新制度の下では、短時間保育の場合、給付費が1人あたり標準保育より減額される仕組みとなっており、1人あたり月額9,700円の減額です。施設側からは、定員数の1割程度に短時間認定をしておかないと、運営が大変だとの声が聞こえてきています。 ある60人定員の園では、育児休暇をとる保護者がこれから毎月のように2~3人出てきて、今年度末までは18人にもなり、定員数の30%を占めることになります。計算すると年間150万円程度の給付がなくなり、これでは運営が大変だと嘆かれていました。

 職員の配置を変えればこの問題はクリアーできるとの考えもありますが、施設によっては、正規職員の比率が高くて、アルバイトやパートの時間のやりくりだけでは対応できないという問題をかかえています。この園では、何とか保護者が職場に復帰して標準保育に変更できるまで赤字でもがんばると言ってくれています。

 しかし施設側の一時的ながんばりでこの問題は放置すべきではありません。放置すれば、できるだけ短時間認定の子どもは受け入れないでおこうとの流れが出てくる恐れがあります。せっかく二人目、三人目の子どもを産み育てて、がんばっている子育て家庭を制度がカバーしていないために、保育所を利用できないことが、新たな出産をあきらめるという状況として現れかねません。本来の保育支援のあり方とは逆行します。それぞれの保育施設でのこの育児休暇を取得する際の、標準保育から短時間保育への変化の状況を、市は把握して対策を講じる必要があると思います。 またこの問題の背景には、先に紹介した所沢市の問題が示すように、育児休暇中の子どもの保育はどうあるべきかとの考え方の問題があります。

 お尋ねします。市は育児休暇中の子どもの保育についてどのようにのぞんでいきますか?二人目、三人目と子どもを安心して出産できるように、きちんと行政が応援していくことが必要だと思いますがいかがでしょうか?また施設の運営に影響が出てくる個々のケースについて、実情に即して柔軟に対応していくことが必要です。特別の対策を取っていただきたいと思うのですが、お答えください。

休日保育

 次に休日保育の問題についてです。新制度とともにこれまで補助事業であった休日保育が公定価格に含まれ、昨年とは異なる事業となっています。また一時預かり保育事業を活用してのものとしたため、複雑な制度となっています。条件によって職員配置を最低2名から4名配置しなければなりません。これでは、赤字となるという問題があります。

 以前からこの休日保育に取り組んできたある園では、平日他の園に通う子どもも受け入れているのですが、子どもの年齢にもよるが、概ね10人を超えるとか、乳児が増えるとかとなると、職員をさらに増員して配置しなければならなくなる。職員のやりくりや採算上の問題もあって、職員数を増やすことができず、泣く泣く断っているケースが発生しているということです。

日曜・休日保育などを希望する保護者には、一人親家庭も多く、休日でも出勤できるからとの就労条件で働いているという実態があります。この園では年齢によって、一人2,000円から3,000円で受け入れているのですが、ここが利用できないとなると保護者は、7,000円から8,000円の託児所などを使うということになって、月額では2万円以上の負担増となって保護者にとっては死活問題となるということです。こうした状況について実態をきちんと把握した対応が市に求められています。

 お尋ねします。尼崎市内で休日保育に取り組んでいる保育施設は何カ所あるのでしょうか?また、一人親家庭など生活が大変な家庭ほど、休日保育の必要性を要望しており、子どもを安心して休日でも保育ができる制度を広げる必要があると思いますが、市としてできる対策についてお示しください。

児童ホーム

 次に児童ホームについてお尋ねしていきます。昨年まで、児童ホームは月曜から金曜日までで実施されおり、土曜日開所は長年の保護者の願いでした。児童ホームというのは、保護者が働いており、留守家庭児童のための事業として実施されています。放課後やってくる子どもたちを指導員は「おかえりなさい」と迎え、子どもの生活の場として宿題の勉強をみたり、ホームでの一人ひとりの子どもが安心して生活できるように、居場所づくりに励んでいます。そして子どもたちがすこやかに成長、発達していけるように遊びや様々な集団的な保育を行い、日々の子どもたちの放課後の生活を見守ります。ですから、児童ホームの指導員には高度な専門的知識と経験が必要とされています。

子どもが児童ホームの予定時間に来ない場合は、学校や保護者にも連絡をとって、子どもの安否確認も行い、文字通り学童のための保育事業を行っています。

一方、子どもクラブは、出欠は取りません。子どもは登録制で保護者が退出時間を書き込んでいる参加カードを、利用するその日に出して、遊びを中心とした活動を行います。つまり児童ホームと子どもクラブは、目的も運営も全く違う事業です。

 さて、児童ホームが、今年度から土曜日開所が行われようになりました。子ども子育て審議会の答申をふまえて実施されたことは、保護者からも歓迎する声が上がっていました。

 しかし、私が今年の予算委員会で土曜日開所の問題を取り上げたのは、大きな問題があると考えたからです。当局は土曜日開所の実施について、子どもクラブと合同の運営体制とし、新規採用して有資格者2名で行うと答弁されました。私は、子どもクラブと児童ホームの運営は別々にすべきで、本来の児童ホームが土曜日も開所している状況にすべきだと提案しました。

合同の運営体制だと、どうなるのでしょうか。そして実施された土曜日開所は、児童ホームの部屋を開けて児童ホームの子どもたちを一旦受け入れます。子どもたちは自分のロッカーに荷物を置いて、子どもクラブの場所に移動して活動します。昼のお弁当はまた児童ホームの部屋に帰るということになります。

 当局は人員を確保するため、新たに全ての小学校42カ所で、子どもクラブに所属する有資格者のパートを募集しました。しかし結果は、20人の採用しかできませんでした。児童ホームの指導員は嘱託職員であり、土曜日も全所に配置するため、平日に代休を与える必要があり、そのための要員確保を目指していました。それができなくなったため、学校によっては、児童ホームの担当者である指導員が、土曜日の出勤ができない事態が起こっています。そもそも人員の手当をする際に、現在の嘱託職員とは身分が違い、所属も子どもクラブとして採用することで、人材が集まらなかったという問題もあったと思います。

 こうしたなか、一部には子どもたちのことを見るに見かねて、児童ホームの指導員が実際は出勤するということが行われていますが、平日に代休が取れないために超過勤務にならざるをえないという問題も発生しています。

 また運営についても、子どもクラブは遊び、児童ホームは遊びに生活の場が加わっているという違いがあります。当局はこの違いを認めず、混然とした一体的な運営がなされていることに、土曜日は本来の児童ホームではないという指摘が保護者からもあります。

 平日の代休を保障するために、ふだん子どもクラブに所属して数日しか働かない有資格者ではあるが、身分はパートという人が、いきなり児童ホームに行って子どもたちと日常的な接触もないなか、学童保育の専門性も不完全な状態で、ホームの職員と同等には働けてはいないのではないかとの、保護者の指摘もあります。私も、職場での身分の違い、働き方の違いがあっては、一緒に働いてがんばるという職場環境をつくっていくことは大変困難だと思います。

 お尋ねします。児童ホームの土曜日開所について、児童課内部で検討委員会が立ち上げられ、20カ所で不足している人員の手当等、対策に当たっているそうですが解決のめどは立っているのでしょうか。また子どもクラブと児童ホームの一体的な運用については、あらためていくということが必要ですが、今後の方針をお示しください。

 あわせて、土曜日の開所時間が9時と設定されていますが、何故長期休暇の平日と同様の8時半からの開所にすることはできないのですか?この点についてもお答えください。

 今年度から、尼崎でも民間の学童保育を認め、実際に7つの事業者が名乗りを上げています。児童ホームでこれら民間の事業者案内のチラシが配布されているとのことですが、何故児童ホームが民間への誘導を手助けしなければならないのでしょうか?民間の幼稚園や保育園の案内を、公立保育所が行うことなどをしていますか?しかもホームよりも高い利用料を払わなければという民間の施設に、今いる児童ホームの子どもたちに行きなさいと誘導していることになります。本来待機児童への案内として届けなければならないものを、どうして児童ホームで配るのでしょうか。児童ホームの指導員自身が、対応に苦慮している問題となっています。

 お尋ねします。民間の事業者案内のチラシを児童ホームで配布することの狙いはどこにあるのでしょう?見直す考えはありませんか。また今後民間事業者の活用について、どのようにすすめていこうとしているのか教えてください。

 新制度の下で、尼崎の児童ホームの今後取り組むべき課題はたくさんあります。

1)施設1カ所あたりの定員を、60人となっている所は、国基準の40人定員とし、施設の広さも本来は1人あたり国の基準は1.6㎡で、拡充が必要です。

2)4年生以上6年までの受入を含めた待機児童対策

3)6年生ともなるとトイレは男女別、更衣室も必要。また保育時間が定時の17時までとなると、短時間の保育では高学年には魅力がないため特別の高学年対策が必要。

4)加えて新制度の下でも、高学年対策としても、18時以降の延長保育のニーズがたかまっています。

 以上、他にもたくさんの課題があると思いますが、いっぺんには解決がはかれない問題で、計画的な取り組みが必要だと思います。また職員、保護者の協力は欠かせません。

 お尋ねします。児童課での内部検討会だけでなく、児童ホーム、子どもクラブのそれぞれの職員、保護者も含めた協議会等の設置を行い、より良い放課後児童対策事業を行っていってほしいと思います。市の考えをお聞かせください。

施策評価結果

最後に施策評価結果についてです。平成27年度施策評価結果において、子ども子育て支援の項目で次のように述べられている問題についてです。ここでは二つのことをとりあげます。

1,次期保育所民間移管計画については、これまでの取り組みを総括し、再検証後、できる限り早期に策定する。

 2,放課後児童対策の見直し(児童ホームと子どもクラブの統合、担い手のあり方など)については、他都市の状況等も踏まえ、引き続き検討を行うなどとされています。

 お尋ねします。次期保育所民間移管計画とありますが、これまでの計画との関係性はどうなるのでしょうか?今の計画を進めていくためのものなのか、新たな計画をつくるということなのでしょうか?また総括はどの時期からのものを、どの程度をはかろうとしているのですか?

 お尋ねします。児童ホームと子どもクラブの統合という課題があげられているのですが、このような考えを市としては決定していないのではないですか?施策評価が一人歩きしていると考えられますがお答えください。

 以上で第2問を終わります。

第3登壇

大変短い準備期間で戦後最大の制度改革を行うということで、担当部局のご苦労は大変なものだったと思います。しかし、子ども子育て支援新制度のもとで、子どもの最善の利益を守り、これまでの水準を引き下げないのが、自治体の役割です。以前の子育て支援のための事業が変更となり、施設の運営が、以前より困難となっている事例が見受けられます。これら新制度がカバーできていない問題には自治体の裁量で対応すべきだと思います。

自治体責任として保育に欠ける子の保育を行うよう児童福祉法24条1項の認可保育園を基本とした待機児童対策をしていくべきだと思います。子どもクラブや児童ホームの制度を拡充していくために、嘱託職員を増やすことが必要です。何でも国の基準通りではなく、制度でカバーしきれない問題については、市の裁量で積極的な支援策を行うことを求めて私の質問を終わります。