議員団で視察中!【福井市立図書館】【富山公設卸売市場】

 

2025年1月15.16日 

議員団で雪の福井と富山に視察に行っています。雪の降る中の北陸路です。

福井では福井市立図書館に。地域交流センターとの複合施設になっています。

富山市の地方公設卸売市場を視察。

PPPPFI導入で30年契約、160億円の契約でした。物価高騰で10億円、多くかかったそうです。
すでに公設市場部分は竣工し、民間部分はあと2年で完成予定でした。
やはり水産部門に力を入れておられました。

富山市も尼崎市と同様に、大型公共施設は民間へという国の流れです。
「30年後どうするのかは分からない」とのことでした。

第一次産業を大事にしない自民党政治の下では、この先は分からないでしょうが、食の安全を考える政治に変えれば市場は必要です。

尼崎の卸売市場が今後も維持できる展望を探っていかなければと痛感しました。
尼崎市の公設地方卸売市場も立て替えで施設の充実を求めますが、公募が決まらなかった分、前途多難です。PPP/PFIのあり方も含めての議論が必要と思います。

 

 

昨年新しくリューアルされた福井市立図書館

コミュニティホールとの複合施設です。
福井市のすごいところは、民間委託にしていないところ!
佐賀県武雄市のTSUTAYAの実態を見て、民間委託はしないと決定したそうです。

市職員の心意気を感じました。
さすが学研都市、子どもの教育を考えてのことです。

尼崎市20歳のセレモニーで「あなたの願い聞かせて」!

1月13日 尼崎市20歳のセレモニーでした。

新成人のみなさん、おめでとうございます!
あわせてシール投票も行いました!
新成人のみなさん、よく考えて応えてくださってありがとう!
ほんとうなら夢いっぱいの二十歳。

でも生きづらさがいっぱいです。

今日ここに来れなかった人、晴着が用意できなかった人もいるでしょう。

社会に対して、政治に対して、あきらめさせられて

怒る気力も失ってしまっているように思えますが、

若い人たちが夢や希望を忘れないでいられる社会にしていくために、

あきらめず一歩づつがんばりましょう。

100年以上、あきらめないでコツコツがんばってきた

共産党がここにあります。

あなたたちと共に。

川﨑としみNEWS No.151 発行しました

川﨑としみNewsを発行しました!

駅前の宣伝で今朝から配布しています。

公共施設に不具合が起きてもなかなか修繕せず放置されている問題があります。北図書館だけでなく他の公共施設でも同じ問題があります。学校トイレの問題もあります。

今、公共施設は民間の指定管理に委ねられています。ちゃんと日常管理ができていないのではないかと思われます。

PDFはこちら20250106134920375

 

ちづる通信 第101号を発行しました【松沢ちづる】

ちづる通信を発行しました。

3期12年がんばってきました。これからもがんばります!

PDFはこちら↓

2025.1ちづる通信

2025.1ちづる通信裏面

その「真実」は真実ですか【しんぶん赤旗日曜版より】

しんぶん赤旗日曜版 今週は新年合併号で読み応えがあります!

1面はノーベル平和賞を受賞した日本被団協の代表委員、田中照巳さんと田村委員長が語りあっています♪

一番最後のページは俳優、仲代達也さん。

素晴らしい90代のお二人に元気と勇気を貰えます!

 

 

兵庫県民としては、やはり大きな教訓を残した「兵庫県知事選挙」などに見たネットのことについて真剣に考えていきたいですね。

作家のアルテイシアさんがエッセイ欄で書かれていることをぜひ読んでいただきたい。

良心的で頭のいい人なら陰謀論にハマらないというのは嘘で、今のわたしたちのまわりのネット環境は「真実とデマは見分けることが難しい」ほどに複雑で、巧妙になっています。

フィルターバブルやエコーチェンバーという仕組み。カタカナはわからんわ~!と拒否せず、その仕組みがどうなっているのか、をまず知ることが大事ではないでしょうか。

しんぶん赤旗日曜版は週刊新聞で月ぎめ990円

しんぶん赤旗日曜版のページ

https://www.jcp.or.jp/akahata/web_weekly/

 

見本誌をお届けします。お気軽にお問合せください。

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または市会議員に連絡してくださいね。

松沢ちづる  090-8142-5272(潮江在住)

 川崎としみ 080-1458-9931  (七松在住)

まさき一子 090-9099-4048(武庫之荘在住)

山本なおひろ 090-4265-8862(常光寺在住)

 

 

 

2024.12月議会 山本なおひろ 一般質問と当局答弁要旨

第1登壇

日本共産党議員団の山本直弘です。

今日は「選挙と民主主義について」と「ふるさと納税について」質問いたします。よろしくお願いします。

 

まず、午前のわたせ議員を含め、昨日から数名の議員が取り上げた兵庫県知事選挙と、民主主義についてです。

11月17日投開票で行われた兵庫県知事選挙では、全ての県議から不信任を突き付けられ失職した斎藤元彦前知事が当初の予想を大きく裏切って、大逆転により再選しました。

日を追うごとに斎藤氏に対する県民の評価は、それまでの「知事失格、もう2度と兵庫県に関わらないでほしい」といった怒りの声から、「既成政党、既得権益」と闘うヒーローへと劇的に変化していきました。

この手のひら返しともいうべき県民の変化に大きく影響したのがSNSであることは明白です。選挙戦の中でSNSでは「斎藤氏は公益通報違反に当たらない」「斎藤氏ははめられた」などといった事実に反する情報、根拠のない情報が大量に拡散されました。また、斎藤氏を後方支援した候補者などにより、対立候補が言ってもいないような政策を言っているように流す、自死した元県民局長や斎藤氏以外の候補者や百条委員会の委員長などに対して耳を覆いたくなるような卑劣な誹謗中傷がされる、挙句には、自宅前に出向き「出てこい」などと拡声器で叫ぶといった、およそ民主主義とは相いれない、乱暴な事が多数行われました。

 投票日の直前の11月14日には、事態を憂慮した県内29市長有志22名が、稲村前尼崎市長支持を表明する記者会見を行う異例の事態もありました。

 そして、家族にまで危害が及ぶ可能性に恐れを抱いた県議が辞職を表明するまでに追い込まれました。

そこで松本市長におたずねします。

 

Q1  今回の兵庫県知事選挙の問題点について市長の考えをお聞かせください。

 

答弁要旨

今回の兵庫県知事選挙は、公職選挙法にまつわる様々な課題があったものと考えています。

SNSにまつわるものに関しては、例えば、

・SNSによる事実ではない情報が出回ったこと

・候補者陣営の公式SNSの凍結

・選挙期間中におけるユーチューバー等による収益活動

などです。

また、既に告発がなされている、SNS運用における政治活動と選挙活動の分界点についても、今後の各種選挙活動の円滑な運営の観点から、整理がなされるべきものと考えています。

公職の候補者に対する誹諺中傷等による選挙の妨害については、公職選挙法にもその根拠規定がある一方、いわゆるリアルな世界において、選挙妨害については、妨害者の把握と指導が可能なところ、SNSの世界は、妨害者の実態も把握できないという意味で、法の適用が十分に及ばない部分が多く、今後、SNSにおける適切な情報発信と、誹請中傷への対策の在り方については、さらなる国民的な議論が必要と考えています。

また、選挙期間中におけるユーチューバー等による収益活動については、これを認めたままにした場合、当該候補者の政策以上に、フォロワー数やインプレッション数が重要な要素となってしまい、選挙期間中における、有権者の情報発信と情報収集のバランスが崩れる恐れもあることから、例えば、選挙期間中は、選挙を活用したSNSの収益活動を認めないこととするなど、一定の対策が必要ではないかと考えているところです。

次に、自身の当選を目的とせず、実質的に、他候補を応援することを目的とした者の立候補等についての課題です。こうした形の立候補を認めてしまった場合、街宣車の数や証紙ビラ、選挙はがきの枚数、選挙運動員の人数制限等、立候補の機会均等を図るための様々な規制が意味をなさないものとなる恐れがあり、大きな課題と感じています。

これら課題の一部については、既に、東京都知事選挙でも、同様の課題が指摘されているところですが、現在の公職選挙法が想定していない事例であり、今後、公職選挙法の見直しの議論がなされる中で、取り上げられるべき課題と認識しています。

以上に代表されるように、今回の兵庫県知事選挙においては、選挙への関心が高まったという側面があった一方、公職選挙法にまつわる種々の課題が生じており、こういった課題について、本市としても、どういった対策が可能か、選挙管理委員会とも意見交換をしていきたいと考えています。以上

 

斎藤候補の後方支援を目的に立候補した候補者が、東京都知事選挙でおこなったような候補者の多数擁立を警戒したために、掲示板の枠を増設することで経費が増加したこともありました。

現行の公職選挙法は、「べからず選挙」と言われるように、戸別訪問の禁止や候補者のビラ発行の制限、ハンドマイクなどの音出し、時間制限、など多くの縛りによって、有権者に各候補者、政党の政策が非常に伝わりにくくなっています。そんな中、2013年にそれまで制限されていたネットを使った情報発信が解禁されました。これは既存のメディアだけでなく、今や主流になったインターネットを使って有権者に情報を届けることができるもので、大いに歓迎すべきものです。しかし、今回の選挙のような根拠のないデマ情報が大量にXなどのSNSで拡散され、一夜にして世論の風向きが激変することが当たり前になれば、「言ったもの勝ち」「再生回数を稼ぐ目的のインフルエンサーを取り込んで、発信したもの勝ち」の誹謗中傷合戦の選挙戦が常態化する恐れがあります。

日本の民主主義の根幹をなす選挙制度が著しくゆがめられ、公正公平な情報に基づく有権者の選択権をおびやかし、ひいては対立と分断の社会が作られるのではないか、と大いに懸念するものです。

県議会では12月定例会で、公職選挙法改正を国に求める意見をまとめる動きが出てきていますが、新たな公職選挙法の制限項目を作ることで、現行の不合理、理不尽な「べからず選挙」と呼ばれる制限事項までも強化することがあってはなりません。

しかしながら、今回の兵庫県知事選挙で行われた、デマ情報を大量拡散するSNS、自らははなから当選する気がなく、後方支援を目的にしただけの立候補といった、法の網目をかいくぐるようなことは、今後の選挙に影響することは必至です。

多くの心ある県民、市民は今回の事態を大変憂慮し不安を抱いているのではないでしょうか。

一方、マスメディアは選挙後、これらの問題をいっせいに報じましたが、選挙期間中にデマ情報を告発し、正しい情報の提供、各候補者の政策を深堀りして報道することについては不十分だったと思います。これまでの選挙でも、公平な報道を盾に有権者にとって投票の判断材料を報じる姿勢に欠けるマスメディアの弱点が露呈したと思います。

 

おたずねします。

 Q2  公正な選挙を阻害することを2度と起こさないために、市はどのように対応していきますか。考えをお聞かせください。

答弁要旨

SNSの選挙運動で、デマが拡散された場合、内容の真偽は選挙管理委員会で確認できるものではなく、インターネットを含め選挙運動全般に係る違反取り締まりは警察が行い、法の手続きに基づいて対応されるものと考えております。

本市としましても、今後執行される選挙を注視しながら、兵庫県下の各市とも、県内の選挙管理委員会で構成される協議会等で、情報交換と問題共有を図りながら、法改正を含めて要望してまいりたいと考えております。

 

次に「ふるさと納税」についてお聞きします。

 ふるさと納税制度は2008年度地方税制改正によって創設されました。「ふるさとに貢献したい」「ゆかりのある自治体を応援したい」という国民、市民の気持ちを寄付という形で表すことができる仕組みをと創設された制度です。

しかし、「ふるさと納税」という名称にも関わらず、税法上は「寄附金」であり、「ふるさと」の自治体への「納税」ではありません。また、納税者にとっての「ふるさと」の自治体への寄付である必要はなく、自分が住んでいる自治体と東京都以外のどの自治体に対する寄付にも適応される制度です。

控除額の仕組みは、個人が都道府県・市区町村に対して寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税・個人住民税から全額控除されます。

配布資料の総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」の中で控除のイメージ図がありますが、要は住民税所得割額の2割を上限として、「寄付額-2,000円」の全額が税額控除される仕組みです。また、寄付した自治体から食料品をはじめ、日用品や家電、バッグや靴、時計、旅行券などの返礼品を金額に応じてもらうことができます。よって、住民税所得割額が多額になる高額所得者ほど限度額が高くなり、返礼品を受け取るインセンティブを享受できます。

8月に、総務省から2023年度受入額の実績等、「ふるさと納税に関する現況調査結果」が公表されました。ふるさと納税の受入額及び受け入れ件数の全国合計は年々伸びていて、2023年度の実績は約1兆1,175億円となり、対前年度比約1.2倍、初めて1兆円の大台を超えました。件数は対前年度比約1.1倍5895万件となっています。

制度利用者の増加に伴い、住民税控除額及び控除適用者数も年々増加の一途をたどっています。

 

おたずねします。

Qふるさと納税によって影響を受けた、尼崎市の税収額はいくらですか。直近の5か年の推移をお示しください。Q4 これまでのふるさと納税による尼崎市の財政収支をお示しください。

 

答弁要旨

ふるさと納税による個人市民税減収額の直近5か年

の推移は、億円未満を四捨五入で申し上げますが、

令和元年度の寄附に対して7億円、令和2年度は9億円、令和3年度は12億円、令和4年度は14億円、令和5年度は16億円となっております。

また、収支につきましては、各年度の個人市民税減収額とそれに対する地方交付税の措置及び寄附金収入や返礼品等の寄附募集に係る経費を踏まえて算定した結果、ふるさと納税制度開始の平成20年度から直近で算定可能な令和4年度までの累計で約10億円のマイナスとなっております。以上

 

 

これで第1問目を終了します。

 

第2登壇

自分の当選を目的にしないことを公言する候補者が斎藤氏を援護したことは、斎藤陣営は事実上、他候補者の倍の選挙活動ができることになって、公正な選挙が阻害されました。

 そのような異常な選挙戦が展開される中、先ほども申したように大手メディアは「報道の中立」を理由に、選挙報道の肝心要である、選挙の争点や各候補の政策を報じて有権者に判断材料を与えることに非常に消極的であったと言わなければなりません。 

 有権者がそれらを知ろうと思えばSNSに頼らざるを得ず、しかしSNSでは先ほど申したように、根拠のないデマなどのフェイク情報や、候補者・県議への誹謗中傷で溢れかえり、およそ公正で正確な情報にもとづく判断のニュースソースとはなりえませんでした。

 総務省のHPでは「メディアを主体的に読み解く能力、メディアにアクセスし、活用する能力、そしてメディアを通じコミュニケーションする能力」を、メディアリテラシーという言葉で定義しています。インターネットが生活にとってなくてはならない現代社会において、幼少時からこれらの情報の洪水にさらされて成長する子どもたちが、学校教育の段階からしっかりとメディアリテラシーを備えることが益々必要になってきているのではないでしょうか。

 特に今回のように、個人の尊厳を踏みにじる誹謗中傷にまみれた情報が溢れかえる選挙戦を目の当たりにして、近い将来有権者になる子どもたちにリテラシーの力を養う事がとりわけ重要だと思いました。

 

おたずねします。

Q5 子どもたちのメディアリテラシーを高めるために、どのように取り組んでいきますか。

答弁要旨

市立小中学校におきましては、国語や技術及び道徳等の教科、その他、総合的な学習の中で情報モラル、メディアリテラシーについて学んでおります。

例えば、小学校では道徳科において、1年生から6年生まで実生活の場面を想定した教材を通じて、情報モラルについて学ぶとともに、高学年の国語科では、インターネットを使って適切に情報を得るといった単元があります。

また、中学校においても、国語科では、メディアの特性を理解し・情報社会を生きていくためにメディアリテラシーを身に付けることの必要性を題材にした教科がございます。技術科では、文字、音声、静止画、動画等のプラス面とマイナス面を正しく理解し、情報を正しく活用するための技能を養う単元がございます。

教科の他にも、各学校に専門的知識を有する支援員を派遣し、「情報モラル教室」を市内の小中高等学校全校で実施するとともに、講師を招聰した講演会の実施等により、規範意識や情報モラル、メディアリテラシーの育成に努めております。

今後も、各教科の学習や講演会等、様々な機会を通して、情報社会を生きる児童生徒が、様々なメディアの特性を理解し、正しく、効果的に活用できる力を育成できるよう取り組んでまいります。以上

 

さて、今回の知事選挙は全国的な注目を集めたこともあり、尼崎選挙区で前回30.46%から51.7%と投票率が大幅に上がりましたが、話題性だけでは一過性のものになりかねず、引き続き「選挙の投票率向上」は国政、地方政治問わず大きな課題です。

期日前投票の充実をはじめ有権者の投票所へのアクセシビリティは、投票率向上にとって非常に重要なものです。私は2023年6月の一般質問で、同年4月に行われた兵庫県議会議員選挙に関して、それまで設けられていた開明庁舎の期日前投票所が廃止され、大庄北生涯プラザに新設されたことについて取り上げました。城内地域にお住いの高齢者の方が気軽に行ける投票所がなくなって、バスに乗って市役所まで行かないといけなくなり、大変不便であるという声をお聞きし、投票率向上のためにも期日前投票所を復活、増設すべきだという要望をしました。

 今回の選挙でも同地域の市民から、「開明庁舎の期日前投票所を復活してほしい」という声を聞きました。また、「足が悪くて期日前だけでなく、投票日にも投票所まで行くことが難しい」といった声を何人もの高齢者からお聞きしました。

 今後、さらに高齢化が進めば、投票所に行くことができない市民がさらに増えていくのではないかと痛感した次第です。

 

おたずねします。

Q6 今後、足腰が弱って投票所に行くことができない市民が増えていくことに対して、選挙管理委員会としてどのように対応していきますか。

 

 答弁要旨

選挙人の皆様が出来るだけ投票しやすい環境をつくることは、選挙管理委員会といたしましても、非常に大切なことであると考えております。

そうした中で、期日前投票所の増設及び当日投票所の投票環境の改善につきましては、引き続き、設置場所の調査を続け、今後の高齢化の進展をふまえた上で、費用対効果など考慮しつつ、対応して参りたいと考えております。以上

 

 解散総選挙から始まり、知事に対する不信任決議、現職県議の衆院選出馬など、一連の矢継ぎ早の事態によって行われた今回の兵庫県知事選挙と県議補欠選挙は、有権者への投票用紙の送付をはじめ選挙管理委員会にとって対応が非常に大変だったと思います。

 その中で、郵便投票制度による不在者投票をしている市民の方から、タイトな日程故か、2つの選挙に際して、それぞれの選挙について郵便投票の申請をしなければならず、投票日までに郵便投票用紙を選挙管理委員会に届けるのに非常に短くて困ったという声をお聞きしています。

 

おたずねします。

Q7 一度申請したら次回以降は申請なく投票できるように、郵便投票の利便性を改善できないでしょうか

答弁要旨

郵便等投票の投票用紙の請求につきましては、その選挙に対して投票する旨の意思を確認するためのものでもあり、実際に投票用紙を同封して送付するため、次回以降申請無しに送付するといった運用はできません。

ただし、今回めように引き続き行われる選挙の場合に、投票用紙の請求書は2枚必要となりますが、一度に請求していただくことは可能です。以上

 

Q8 投票率向上に向けた問題意識と今後の方向性についてどのようにお考えですか。

 

答弁要旨

議員ご指摘のとおり、今回の知事選挙については、全国的に注目をされたことにより、大幅に投票率が上昇した結果となりました。

選挙管理委員会といたしましても、過去に本市において執行された各選挙につきまして投票率が低かったことが課題と認識しておりますので、効果的な啓発等を行い、投票率の向上に努めてまいります。

以上

 

 「ふるさと納税制度」の本質的な問題点は、まず「税の原理原則」に反することです。

寄付と違い税は、「納税の義務」を規定した憲法30条や各種条例に根拠として「国家等の権力の強制力」を持って賦課・徴収されるものであり、住民が自由意思で納税先を選択できることは、「税の原理原則」に反します。住民税はその住民が住んでいる自治体において、住民サービスを受けるために負担する税金で、「応益課税」の原則にもとづいたものですが、納税者の判断で非居住地自治体を選択して「納税」するというのは、この「応益課税」原則に反します。また、住民税は地方自治体が行政サービスを提供するために必要な経費を賄うものであるのに、地方交付税交付団体では税控除額の75%は国から地方交付税として補填されるとはいえ、減収になるとその自治体が減収分を負担することになります。このことから、現在のふるさと納税制度は、受益と負担の趣旨を逸脱したものとなっているのです。

そして返礼品競争の過熱によって、多くの自治体が返礼品を提供しているため、本制度を利用した住民のみが返礼品などの恩恵を受けますが、減収による行政サービスの影響は、そこに住む全住民に及ぶという不公平が生じています。

税額控除という税の仕組み上、所得税を多く納めている住民ほど恩恵をうける一方、所得税が低額かあるいはゼロの低所得者にとってはメリットを享受できない構造になっていて、非常に逆進性の要素が強い問題もあります。

年収400万円の独身の給与所得者では42,000円なのに対し、年収2,500万円では85万5,000円と、実に20倍もの差が生じるという、高所得者ほど制度の恩恵が受けられることになっています。

 

おたずねします。

Q9 ふるさと納税制度のこれらの問題点、課題をどのように認識していますか。

Q10 税のあり方をゆがめる、ふるさと納税制度の改善を市長会を通じて訴えるべきだと思いますが、いかがですか。

 

答弁要旨

ふるさと納税は生まれ育ったふるさとへの貢献や、自分の意思で応援したい地方自治体を選ぶことができるという趣旨に加え、都市部と地方における税源の偏在を是正する一面もあると考えております.しかしながら一方で、返礼品による寄附の獲得競争の様相を呈しており、魅力的な返礼品が乏しい団体においては寄附額より個人市民税における減収額が上回り、収支がマイナスとなることが課題であると認識しております。

こうしたことから、ふるさと納税における地方自治体の負担の縮小等、制度の改善について、これまでから中核市市長会などで国等へ提言活動を行っておりますが、現行の制度下においては、本市のふるさと納税の収支はマイナスとなっているため、そのマイナス幅を少しでも縮小できるよう、魅力的な返礼品の開拓など、ふるさと納税の積極的な獲得に取り組んでいるところです。以上

 

 

ふるさと納税には、2016年度から導入された、企業版と言うべき「地方創生応援税制」というものもあります。

この税制度は、自治体の地方創生事業に他市の企業が寄付すれば、寄付額の一部を法人税等から差し引くというものです。寄付額の3割にあたる金額が法人住民税や法人事業税などから控除される制度です。2020年度からは地方への資金の流れを促進するためとして今年度まで6割に拡大する特例措置が設けられていましたが、先日の来年度税制改正の議論の中で、延長する方向で調整されていることが報道されました。

 

おたずねします。

Q11  尼崎市における企業版ふるさと納税の実績をお示しください。

答弁要旨

本市における企業版ふるさと納税の実績は、令和2年度より寄附の受け入れを開始し、そこから令和5年度末までの間に、合計11件、総額3,040万円の寄附をいただいたところでございます。以上

 

日本共産党は、企業版ふるさと納税が導入される当初から、「企業と地方自治体の癒着が生まれる危険性と、実質的な自治体間の税源移動が起こり、住民自治の及ばない財政制度に変質してしま」うことを指摘し、反対しました。

企業版ふるさと納税をめぐって、福島県国見町の救急車の研究開発事業で、原資の約4億円をグループで寄付したネット関連企業の子会社が、救急車の車両製造を請け負っていたことで資金の還流があったのではないかという疑惑が昨年地元地方紙の報道で明らかになりました。

町議会が百条委員会を設置し調べて7月に報告書を公表し、国は当時の会社への便宜供与にあたるとして先月、町の計画の認定を取り消しました。

寄付企業の節税対策に町が利用され、「特定企業への便宜供与」がおこなわれていたことは、企業が公金を食い物にする行為です。

「企業版ふるさと納税」では制度上、企業との癒着を防ぐため、自治体が寄付者に経済的な見返りを与えることを禁じています。寄付企業や関係企業への発注は、公正な入札を経れば許されますが、今回は間に別会社が入り、他社が事実上参入できない仕組みで、入札に見せかけた実質的な随意契約だったという制度の穴を悪用した事案でした。 

 

おたずねします。

Q12 市はこれまで、企業版ふるさと納税を受けた企業との間で、随意契約をはじめ、何らかの契約をしたケースはありましたか。

答弁要旨

2016年度から導入されました地方創生応援税制、いわゆる企業版ふるさと納税で本市へ寄付があった企業のうち、契約事務を所管する部署において水処理施設の運転管理業務等について、随意契約の相手方となった企業がこれまで1社ございました。以上

 

個人版では自治体間に不毛な返礼品競争をかりたて、企業版では癒着を生みかねないふるさと納税制度は、税のあり方をゆがめ、地方財政に大きな影響を及ぼすものになっているのではないでしょうか。

 あるべき地方財政の姿は何か、国だけでなく、県や市レベルでも考えなおすべきであるということを申し上げて、私の全ての質問を終わります。

 

2024.12月議会 松沢ちづる 一般質問と当局答弁要旨

 

日本共産党議員団の松澤千鶴です。私は、①国民健康保険について ②介護保険について ③尼崎駅前2号線歩道の改善について質問します。

 

 まず、国民健康保険についてですが、国策によって大きくその運用が変わろうとしています。一つは、戦後ずっと各市区町村が保険者となって行ってきた国民健康保険制度を、2008年から県が財政運営の責任主体となり「保険料水準の統一」つまり同一所得同一保険料とするための作業が進められ、兵庫県では2027年から2030年をゴールときめつつあること。もう一つは、マイナ保険証への切り替です。12月2日以降現行の国民健康保険証の発行ができなくなりました。

 「兵庫県国民健康保険運営方針」によれば、保険料水準の統一の目的は、県と市町が一体となって、国民健康保険の財政運営の安定化、事務の標準化、広域化及び効率化を図ることとされています。

 尼崎市では、これまでの統一化の作業の中で「葬祭費」「出産育児一時金」が他自治体にならって増額されました。これらは、国保加入者にとってうれしい変化ですが、一番の問題はやはり国保料がどうなっていくのかです。

 

Q1 今後、保険料水準の統一で尼崎市の国保料は上がるのか下がるのか、どのように見込んでいますか。

答弁要旨

 国民健康保険料につきましては、現在、その年度に必要な保険料賦課総額を所得割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額に、条例で定める割合で按分し、保険料率を算定した上で、各被保険者世帯にご負担いただいているところです。

 こうした中、兵庫県におきましては、県が提示する県下一律の保険料率への移行時期の目安を、令和9年度としており、遅くとも12年度には全市町の移行が完了し、保険料水準の統一を達成するものとしています。

 保険料水準の統一の際には、先ほど申し上げました所得割額等の按分割合の変更が想定されており、加えて、保険料の算定は、その時点における医療費や所得水準にも左右されますことから、統一によって保険料がどのように推移するのかといったことを、現時点でお答えすることは難しいと考えております。

 

 次に、介護保険についてです。様々な問題や課題がありますが、今回は訪問介護事業と要介護認定に絞ってお聞きします。9月議会で我が会派の山本議員が取り上げましたが、引き続きお聞きします。

 今年度、国により訪問介護の報酬単価が2~3%下げられ、全国的に訪問介護事業所の運営が厳しくなっています。特に規模の小さい事業所は赤字経営が続いているのに、そこに冷や水をかけるようなものです。尼崎市でも今年度にはいって10月までに、6事業所が新規参入したものの11事業所が廃業していると聞きます。

 

Q2 今年度新規参入・廃業した17の訪問介護事業所の事業所規模を教えてください。また、市内での事業所の経営状況をどのように把握されていますか。

 

答弁要旨

 訪問介護事業所の規模については、ヘルパー数の増減に届け出義務がないため、最新の状況を把握することはできませんが、令和6年度の新規指定6事業所の指定時の常勤換算ヘルパー数は、平均で3.2人、廃止11事業所の事業所指定更新等の届出字の常勤換算ヘルパー数は、平均で4.3人となっております。

 また、各事業所の経営状況については、各年度の決算資料等の届出義務がないため、把握することはできませんが、廃止11事業所のうち、主な廃止理由としては「事業統合」と「人員不足」がそれぞれ3事業所となっております。以上

 

 

 続いてお聞きします。要介護認定の申請から確定までの期間が長期化していることは、これまで我が会派だけでなく他会派のみなさんも問題と指摘されてきたところですが、今なお改善されていないのではないでしょうか。介護保険法第27条11項では「申請に対する処分(つまり回答すること)は、当該申請のあった日から30日以内にしなければならない」とされています。

 

Q3 現状、要介護認定申請から確定まで何日かかっていますか。30日以内に改善できていないのならば、その理由は何ですか。

 

答弁要旨

  令和6年9月から11月までの要介護認定申請につきましては、要介護度判定までに平均で42日間を要しているところでございます。

 介護保険法で定められた30日を超過している要因といたしましては、すでに調査員の増員および 調査委拓件数の増加により改善を進めているところではございますが、コロナ禍以前に比べ介護認定申請件数が約一割増加したことに加え、申請者の都合による調査日の遅延や、要介護認定に必要な医師の意見書回答期限の超過などがあげられます。

 

 次に、尼崎駅前2号線歩道についてお聞きします。

ここは、35年ほど前に整備され「未来型都市」と称されたところです。レンガ様のブロックで敷き詰められた歩道、街路樹の並木は、私も好きな空間です。しかし、ここはJR尼崎駅を利用する際の通り道で、朝夕の通行量が多い時間帯は人と自転車が混在して、ぶつかりそうになる状況が日常になっています。また、街路樹の根が張り出し、歩道は凸凹が目立つところもあります。高齢者の方からは「あそこは危ないから通れない」との声もお聞きしているところです。

 

Q4 市は、こうした尼崎駅前2号線歩道の状況を把握していますか。

答弁要旨

 議員ご質問の歩道は、JR尼崎駅北第二地区の市街地再開発事業のなかで、平成11年に完成したもので、その後、自転車の通行環境整備が求められるようになったことから、歩行者と自転車が安全に通行できるよう、それぞれの通行位置を明示するためのピクトグラムや吊看板を設置しているものです。

 この歩道は、駅や商業施設の利用者が集中することから、特に朝夕の時間帯には、歩行者と自転車が輻輳している状況となっています。

 また、整備から長期間が経過したことで、歩道の中央部では、街路樹の値による凹凸が生じ、通行に支障がある箇所や、自転車と歩行者の通行区分を示すピクトグラムの視認性が低下している箇所があることから、部分的な補修について、随時対応してきているところです。以上

 

 尼崎駅前2号線歩道については、デザイン重視も大切ですが、早急に安心して人も自転車も往来ができる道に改善することが求められます。

Q5 市は、今後どんな対応をしますか。

答弁要旨

 先ほどご答弁しましたとおり、東側の歩道に課題があることは認識しており、部分的な補修については、随時、実施してきたところです。

今後は、自転車の車道への誘導なども含め、有効な安全対策について検討を進めていきます。以上

 

 

 次に訪問介護事業所についてです。答弁で事業所規模や経営状況の把握はできていないことが分りました。

私はこれまで何度も介護の学習会に参加する中で、現場の声をお聞きしてきました。訪問介護は、要介護状態になって自分の力や家族の力だけでは地域で暮していけない方々にとって、在宅生活を支えてくれるなくてはならないサービスです。ヘルパーさんたちはその役割に誇りを持って働いておられます。ところが労働状況をみれば、低賃金、非正規労働が圧倒的に多く、慢性的な人材不足になっています。ある訪問介護事業所では主力となっているのは60歳台以上の方々で、最高85歳の方も現役だとのことです。若い人たちに引き継いでいきたいけれど、募集をしても人が集まらないとおっしゃっています。

Q6 訪問介護事所は、誰もがその人らしく生きていける尼崎を創っていくうえで重要な社会基盤の一つだと考えますが、市の認識はいかがですか。

答弁要旨

 高齢者の誰もが自分らしく、誰からも大切にされながら、介護が必要になっても、認知症があってもなくても、その人らしい生活を実現できることが大切です。

 本市では、地域がこうした基盤となるよう、地域包括ケアシステムの構築に取り組んでおり、訪問介護事業所は、介護が必要になった高齢者にとって、住み慣れた地域で居宅生活を送るために、なくてはならないサービスと認識しております。

 加えて、本市の訪問介護サービスの利用は、全国・県平均よりも高く、重要な社会基盤の一つと考えております。以上

 

今、その訪問介護事業所が人材不足と報酬単価の引き下げで存続困難な状況に追い込まれつつあると思います。市にはそうした認識があるのでしょうか。

東京都世田谷区では、今年10月から介護サービス事業所や施設など対象に「緊急安定経営事業者支援給付金」事業を始めました。人材確保や経営に必要な経費を補い、区民に必要な福祉サービスの事業継続を支えるためとしています。もちろんこの交付対象に訪問介護事業所も入っています。この施策をはじめたきっかけは、訪問介護事業者のみなさんが国の報酬単価切り下げに抗議し、共同で処遇改善を求める署名運動を進め区議会に陳情し、全会一致で可決したことによると聞いています。

尼崎市も市民に必要な介護サービスの事業継続を支援するために、独自の施策を考えるべきだと思います。そのために必要なのは、現場を知ることです。

 

Q7 訪問介護事業所の声を聞く場を持っているのか。訪問介護事業所の現状を把握するために、現場視察やアンケート調査で声をきくことが必要だと思いますが、いかがですか。

 

答弁要旨

 9月議会の山本議員のご答弁で申し上げたとおり、現時点で訪問介護事業所の実態調査の実施は考えておりませんが、引き続き、今後の訪問介護事業所の状況に注視するとともに、ホームヘルパー協会等の訪問介護事業所が関わる団体と、適宜、意見交換等を行う中で、実態の把握に努めてまいりたいと考えております。以上

 

答弁要旨

 第10期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けては令和7年度に「介護人材実態調査」を予定しており、その調査の中で、「介護人材確保・定着に対して希望する支援」や「事業運営する上での問題」などの聞き取りを検討しているところです。

 また、先程ご答弁いたしましたとおり、ホームヘルパー協会等の訪問介護事業所が関わる団体と適宜、意見交換等を行う中で、実態の把握に努めてまいりたいと考えております。

 

 

 次に要介護認定についてです。要介護認定が遅れることは、必要なサービスを受けたいのに受けられず、状態が悪化したり在宅生活に困難が生じることにつながります。

 11月20日尼崎社会保障推進協議会と当局の懇談会の場で、「確定まで2か月かかっていたところを、職員を2人採用して40~50日になった。30日は無理だ」と当局から回答がありました。納得できない回答でした。

 

Q8 介護保険法で定められている30日以内を遵守すべきではないですか。

 

答弁要旨

 令和6年3月に厚生労働省が作成しました統計資料では、全国的な「申請から認定」までに要する期間の平均日数は、令和4年度下半期で40.2日と、他市におきましても、30日以内の遵守は困難な状況と考えております。もちろん法定期限は遵守するべきではありますが、現状におきましては、先程も答弁いたしましたとおり、申請者の都合による調査日の遅延、医師の「意見書」回答期限の超過などの要因により、平均での30日以内の認定は、困難な状況にありますが、申請から介護認定日までに要する日数の更なる縮減に取り組んでまいります。以上

 

 

次に国民健康保険についてお聞きします。

2030年までに保険料水準の統一がおこなわれることで、国保料が上がるのか下がるのか予測できないとのことですが、今年度から全国に先駆けて完全実施をしてしまった大阪府では、全国の国保料負担ワースト50に府下41市町村全てが入っています。保険料水準の統一は、市町村国保に蓄えられた剰余金や基金を保険料引き下げに使えなくなり、市町村独自の保険料減免制度や独自控除制度も廃止されるものです。当然、国保料は引き上げられると予想されます。

 尼崎では今年度5月末現在で、全世帯に対する国保加入率は25.6%、その内国保料滞納世帯は7292世帯国保加入世帯の12.6%に当たります。知恵を絞って、国保料の引き下げを図ることが求められます。

 

 剰余金(繰越金)・基金についてお尋ねします。これらは、国保加入者が払った保険料の残りです。当然何らかの形で、加入者に返金すべきものです。2023年度決算で、繰越金○円、基金残高○円合計○円、一人当たり○円です。

 

Q9 繰越金+基金を、どのように国保加入者に返していく計画ですか。

Q10 尼崎市も、知恵を絞って保険料水準の完全統一2030年までに国保料引き下げの手だてを考えてはみませんか。

 

答弁要旨

 国民健康保険事業基金につきましては、条例に基づき、これまでから、被保険者の保険料負担に激変を生じさせないことを念頭に、保険料の上昇抑制や失業・廃業などの一般的な保険料減免措置の財源として活用しております。

 今後、令和9年度に県下一律の保険料率が提示された際、保険料負担に激変が生じた場合は、保険料水準統一の達成年度とされている令和12年度までの間に、激変緩和措置として基金を活用できるよう、検討してまいりたいと考えております。以上

 

繰越金+基金は、保険料水準の統一後引き下げに使えなくなります。国保加入者の一番の願いは国保料の引き下げです。市は、この願いにどのように応えるのでしょうか。

 名古屋市では、繰越金は3年かけて加入者に返還するルールを作っています。22年度決算で1人当たり1074円の返金です。山形県河北町では、5年間後期高齢者支援金分の均等割り:1人10,400円を免除しています。いずれも、国の言う「赤字補填は認めない」をうまく理由付けしてクリアしています。

 

 次に、市独自の給付である「結核・精神医療付加金」についてお聞きします。現在はそのほとんどが精神障がい者の通院医療に係るものになっているとお聞きしています。費用の5%あるいは自己負担額のいずれか少ない額を支給するものです。

 「兵庫県における保険料水準の統一に向けたロードマップ」を読むと、保険料水準の統一とはサービスの標準化も合わせて求めるもので、結局のところ、実施している自治体が少ないこの給付金制度は廃止されるのではないでしょうか。

 

Q11 結核・精神医療付加金の給付は存続しますか。

 

答弁要旨

 結核・精神医療付加金は、対象となる患者の治療費の負担軽減を図るため、本市国民健康保険の独自給付事業として実施しているものでございます。

「兵庫県における保険料水準の統一に向けたロードマップ」では、①結核医療付加金については「制度を取り巻く状況に鑑み、今後国民健康保険の給付としては廃止するものとし、廃止粘土については、今後協議の上決定する。」、さらに、②精神医療付加金については、「県内及び全国においても実施している市長が少数であること、他の公的医療保険では制度化されていないこと等の状況を踏まえ、令和9年度以降の国民健康保険の給付としての取り扱いについて引き続き検討する。」とされております。

 本市としましては、これらの趣旨を踏まえ、今後、県と協議・調整を行う中で適切に対応してまいります。以上

 

 

 

マイナ保険証についてお聞きします。

国がいくら圧力をかけても、現時点で医療機関での窓口利用は15%程度です。国民の理解は進まず、個人情報の漏洩に対する不安も払拭されていません。先の総選挙でも、当選した議員の51%が現行の健康保険証を無くすことは「見直し」あるいは「延期」を表明していました。

 12月2日以降現行の国保証は発行できなくなりました。2日以降に国保に加入する人は、「資格確認書」か「資格情報のお知らせ」が発行されると聞きますが、資格情報はA4のペラペラの紙で、保管しにくいです。

 

 市は、10月28日からマイナ保険証の登録解除の手続きも開始しています。

Q12 マイナ保険証の登録解除の手続きを始めた理由を教えてください。

 

答弁要旨

 令和6年10月9日付けの厚生労働省通知において、マイナ保険証の登録解除を行うための医療保険者向けシステムが改修されたことや、解除申請書のひな形などの具体的な内容が記されるとともに、各医療保険者において原則10月28日から、登録解除申請の受付を開始するよう方針が示されたことから、本市もこれに従い、登録解除の手続きを開始したものです。以上

 

市のHPだけの提示では、市民への周知は不十分だと思います。

 マイナ保険証の自己管理が困難な障がい者や高齢者をケアしている施設の現場は、急変時にすぐ受診できるよう、これまで健康保険証を施設側で預かる対応をしてきましたが、マイナ保険証は預かれません。今後どうすればいいのか対応に苦慮されています。

 

Q13 特養、GH、サービス付き高齢者住宅、障がい者施設などには、特にマイナ保険証の登録解除ができることを情報提供する必要があるのではないですか。

 

 答弁要旨

 保健局と連携しながら、適切な対応を図っていきたいと考えています。以上

2024.12月議会 まさき一子 一般質問と当局答弁要旨

日本共産党議員団の真崎一子です。私は「生活保護世帯の熱中症予防について」「低所得高齢者の電気代支援について」「市営住宅のゴミ屋敷問題について」「ゴミ屋敷に関する条例制定について」「高齢者の住宅問題について」質問します。

 

第一登壇

まずは、生活保護世帯の熱中症予防についてです。

 先日の『生活と健康を守る会』の対市交渉があり、そこで協議になったのは物価高騰と電気代高騰による、エアコンの使用控えと熱中症の発症が今年も多くあったということです。現在はエアコンの設置はできやすくなったが、電気代を気にして使えない生活保護利用者がいることの実態が明らかになりました。

エアコンの購入費用については法改正が進み、厚労省は今年5月31日付で各自治体に通知を出しました。その内容はいくつかの要件を満たす必要はあるものの、特に熱中症予防が必要な高齢者や障がい者等は、購入費用が必要と市が認めた場合は、エアコンの購入費用は6万7000円を限度に認定して差し支えないとの通知であったと理解しました。

 

Q1:本市でこの制度改定後、エアコン購入できたのは何件でしたか?

生活保護世帯でエアコンが壊れて使えない。エアコンを購入していない世帯は何件ありますか?それは全体の何%に当たりますか?

 

答弁要旨

平成30年度の制度改正により、生活保護の開始時や、転居等により新たに住居を構えた場合など、一定の要件や限度額はありますが、エアコン購入費用の支給が可能となったところです。

なお、ご紹介の令和6年5月31日の国通知は制度改正の周知を図るため、改めて発信されているものです。

これまでの支給実績としましては、平成30年度が38件、令和元年度が83件、令和2年度が99件、令和3年度が101件、令和4年度が100件、令和5年度が132件で、5年間で553件となっております。

制度改正以降、すべての世帯でエアコン設置状況は確認しておりますが、壊れて使用できないものも含めエアコンが設置できていない世帯は、令和5年度末現在で570世帯、全世帯の4.2%となります。以上

 

低所得高齢者の電気代補助について

今年の夏も暑くて7,8,9月だけではなく、5月から夏日、10,11月になっても日中は25度を上回っており、最近の夏は殺人的です。今年の8月は、熱中症による死亡者は全国で170人、エアコンを使っていない屋内ですごしていた70歳以上がほとんどでした。

消防局でお聞きしたところ、尼崎市内で今年の夏65歳以上の高齢者の熱中症で搬送した人数は、6月21人、7月147人、8月113人、9月33人。エアコンを控えて室内で熱中症になる事例が多くありました。

先日84歳のHさん宅に伺ったところ、隣の方から「Hさんを2か月見ていない。どうしているのだろう」とのことでした。方々調べたら8月に熱中症で救急搬送されていました。知人の訪問で意識がなくなっているのを発見され搬送。重症だったため2か月間入院され、自宅退院はできずどこかの施設に転院となったようです。Hさんは大きな屋敷に住んでおられますが、年金が低く節約の生活でエアコンを消していました。

 

Q2:低所得高齢者の電気代等の生活支援については、どのように考えますか。

 

答弁要旨

電気代をはじめとする昨今の物価高騰に対しては、これまでも国において、住民税非課税世帯に対する給付金や電力会社への補助などの対策が講じられていますが、それでもなお、電気代をはじめとした生活費を節約されている高齢者がおられることは認識しております。

そのような高齢者を含め、生活に困窮された方のご相談は南北のしごと・くらしサポートセンターにおいて、ご本人の収支・生活状況などを確認しながら、困り事を整理し、年金などの収入が得られる見込みがある場合は、その申請に同行するなど、ご本人に寄り添いながら支援に努めております。

本市独自での経済的支援策を講じることは困難ですが、しごと・くらしサポートセンターでの各種支援のほか、必要に応じて生活保護制度につなぐなど、生活の安定が図れるよう、今後とも関係機関と連携した支援を行ってまいります。以上

 

 

次に市営住宅のゴミ屋敷問題について

 Aさんは市営住宅に29年間入居されていましたが、今年1月に倒れ3月に亡くなりました。独居で身寄りがなく、部屋の中はゴミ屋敷状態でした。今回14年前に隣に引っ越ししてきてゴミ問題で迷惑を被ってきたSさんからの相談がありました。先日やっと業者が決まり12月中には解決がつきそうです。

 ゴミ屋敷の本人が亡くなったら市が勝手に処分できない。親戚を探すのに戸惑った、見つかった親戚が遠方でまた疎遠であったことで、手続きに時間がかかったとのことでした。しかしSさんは14年間、Aさんのベランダに鳩が住み着き糞やほこりとにおい。またAさんはトイレやふろ場も物がいっぱいで排泄は近くの公園で済ませていたということでした。排泄の垂れ流しもあったのではないか、時にはウジ虫やギンバエ等衛生面でも悩まされてきました。南部管理センターの職員がベランダの状況を見て「こりゃひどい」と言われたそうです。私も見て言いました「こりゃひどい」と。解決までになぜこんなに時間がかかったのか、民間なら住まいのイメージを悪くするゴミ屋敷は、長期間の放置はしないと思います。

 

Q3:死亡されてから解決までに9か月。こんなに時間がかかったのはなぜですか。

当局はゴミ屋敷の現場を調査されましたか。

14年間我慢してこられた隣のSさんの気持ちをどのように考えますか。

 

答弁要旨

市営住宅において、名義人が単身でお亡くなりになった場合は、子や兄弟など身近な親族が荷物の処分も含め、返還手続きを行いますが、今回のように身近な親族がいない場合、荷物等が相続財産になるため市が勝手に処分することができません。そのため戸籍調査を行い、相続人となる親族が判明すれば、住宅返還の折衝を行うといった手続きとなるため、時間を要することになります。

また、現場での調査や指導につきましては、指定管理者が業務として実施しており、その報告を適宜受けています。最後に、今回のようなゴミ屋敷については、隣人や他の入居者にご負担をおかけし大変申し訳なく思っておりますが、市営住宅は住宅に困窮する方々のセーフティーネットとしての役割があることから、直ちに退去を求めるのではなく、福祉部局と連携しながら、改善に向けて支援と指導の両面での対応が必要となっています。

しかしながら、今後については、セーフティーネットとしての役割に留意しながら、可能な限り迅速な対応ができるように努めていきます。以上

 

 

続いて高齢者の住宅問題についてです。

                                                                       

 2019年住宅セフティーネット法、住まいの確保が難しい要配慮者を支援するための法律が制定されました。要配慮者というのは、単身高齢者、障がい者、一人親世帯、外国人等を示しています。

単身高齢者は、大家から入居を拒まれる傾向にあり、その理由として一つに孤独死による物件価値の下落、二つ目に死亡後残った家財の処分コスト、三つめが家賃滞納のリスク、等の不安が挙げられています。今年6月に住宅セフティーネット法が改定され、居住支援法人等が要配慮者のニーズに応じて、居住後も安否確認や見守りを行い、必要とあれば福祉サービスへのつなぎを行う居住サポート住宅の供給を行うというものです。今後この制度が大家の不安の解消や市民のニーズとマッチングしていくのか注目されています。

 その一方で、2022年4月からあまがさき住環境支援事業として「REHUL(リーフル)」を開始しました。市営住宅の空き室を活用し、生活困窮者などの居住支援を行う事業を、生活協同組合コープこうべが中心となって創設しました。対象者は外国人労働者やDVシェルターからの住み替えなど住まい困窮者を対象としています。官民の両面から住宅セーフティーネットの取り組みとして、今後の事業の広がりを期待します。質問します。

 

Q4:住宅セフティーネット法の改定によって、今年から居住支援法人の活用による見守りや相談業務はどのように行われているのでしょうか。

リーフルの対象者は、生活困窮者の居住支援ですが、その中には単身高齢者や障がい者も入っていますか。

住宅セーフティーネット法と住環境支援事業リーフルとの関連性はどのようになっていますか。

これで第1問目を終わります

 

答弁要旨

改正住宅セーフティネット法の施行に向け、制度の詳細は国において検討中でありますが、本市においては、新たに居住サポート住宅の認定審査や指導監督等の事務が想定されることから、今後、これらの事務に係る住宅と福祉部局の役割分担などについて、検討を進めていきます。

次に、議員ご紹介の、あまがさき住環境支援事業「リーフル」は、募集停止した市営住宅の自治会や入居者の支援のため、自治会活動に参加することを条件に、市が団体に対して空き室を使用許可するものです。これらの空き室を、居住支援団体ではステップハウスとして活用することで自立支援を行っているほか、地域のコミュニティ活性化を図る場として活用している団体もあり、リーフル事業は、市や地域が抱える課題解決を図ることを目的としたものです。

お尋ねの、単身高齢者や障がい者が入っているかにつきましては、当該事業参加団体の中に、障がい者を支援する団体はありますが、単身高齢者を支援する団体の参加はございません。

最後に、住宅セーフティネット法とリーフル事業との関連でございますが、法では、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する施策を総合的かつ効果的に推進することとしており、リーフル事業は、居住支援における課題である「住まい」の確保に取り組むうえで、効果的な施策であると考えております。

具体的には、リーフル事業において低廉な家賃で住宅を提供することにより、住宅の確保が困難な人の自立を支援する取組となっており、行政が主体的に活用できる住まいを利用した新たなセーフティネットとなっております。しかしながら、これらの市営住宅については、活用可能な戸数や期間もありますことから、民間不動産の開拓を進めることにより、こうした取組を民間市場においても実現できるよう取り組んでまいります。以上

 

 

第2登壇

 

はじめは生活保護利用者の電気代扶助についてです。

80歳代のKさんの8月の電気代は1か月12000円でした。高齢者単身世帯の最低生活費は1か月64000円。Kさんの生活費は食費込みで、1日1000円と決めていますが、「食料、日常品等の高騰で1日1000円の生活費ではやっていけなくなった。市役所に来るにも東園田から歩いてきた、節約のため交通費が出せない」と訴えており、自宅では熱中症の危険性からエアコンを使用していますが、電気代が高く食費や生活費を圧迫しています。

2023年9月議会で、山本議員の質問で、冷房機器の設置補助と電気料相当分の扶助制度の整備を求めました。当局の答弁は「エアコンを保有している方でも電気代の負担が気になり控えていたという声は聞いた。全国市長会を通じて冷房機使用、電気料相当分を扶助する要望を行っている。今後も国に要望していく」との答弁でした。緊急を要する問題です。国をしないのであれば、自治体独自で考えていくべきです。 

先ほどエアコンのない世帯は○〇と言われました。エアコンがない、電気代負担が気になり使用を控えるというのは、高齢者、障がい者にとっては命を削っているということです。こんなことを放置していいのですか、人の尊厳にかかわることです。また膨大な医療費を見た時、電気代を扶助して健康的に生活できるほうが得策ではないですか。

 

Q5:国の政策を待つのでなく、市独自で65歳以上の生活保護利用者への、夏季加算の扶助を求めますが、いかがですか。

 

答弁要旨

生活保護制度については、国によって全国一律で様々な基準が定められており、電気料金等の光熱水費

は、生活扶助として最低生活費に含まれていることから、市独自で夏季加算を設定することは馴染まないものと考えております。

しかしながら、気候変動による近年の熱中症の危険性については、特に高齢者の方にとっては、命に関わる問題であると認識しておりますことから、夏季における冷房器具使用に係る電気代相当分の扶助については、引き続き、国への要望を続けてまいります。以上

 

ゴミ屋敷に関する条例の制定について

 私にはゴミ屋敷の問題で苦い経験があります。県営住宅5階にお住いの高齢者がなくなり、その娘さんから「実家がゴミ屋敷、県から撤去費用に100万円かかると言われた」と相談を受けました。大きな家具の撤去は無理でも経費を減らすために、30年間のたまったゴミを地域の方々で片付けようとなりました。3日間撤去作業しましたが一部屋も片付けることができず、階段で5階までの往復に悲鳴が上がり途中でこれ以上ができないと断念しました。この経験からゴミ問題の困難さと協力いただいた方々の体を酷使した後悔が身に染みています。だからこの問題を取り上げることにしました。

環境省が2023年3月に公表された「令和4年度『ゴミ屋敷に関する調査報告書』」(以後報告書)があります。全国では2018年度~22年度までに認知されているゴミ屋敷の件数は5224件、そのうち改善されたのは2588件(49.5%)でした。兵庫県は認知件数275件、そのうち改善件数は143件(52.0%)でした。

 私は本市のゴミ屋敷の認知件数を知るためにまずは住宅政策課、環境保全課に、続いて資源循環課に聞きましたが、いずれもわからないとの返事、福祉課ではないかという話になり重層的支援推進担当課に聞きましたが、詳細については確認できませんでした。ゴミ屋敷問題は一体どこが責任を持って対応しているのかが大変疑問です。

 

Q6:ゴミ屋敷の問題はどこが責任もって取り組んでいくのですか。

 

答弁要旨

ごみ屋敷問題の背景には、多様な課題があることから、これまでも課題を把握した部署を中心として、個々の課題に応じた支援機関が連携し、それぞれの責任のもとで解決に向けた取組を進めてまいりました。

しかしながら、ごみ屋敷となる方は、精神疾患、障害など様々な特性等からご自身の抱える課題に気づかず孤立しひきこもる等、支援に拒否的であることも多く、まずは当事者との信頼関係の構築を基本に、支援関係者が連携し、解決に向けて粘り強く、寄り添い続ける支援が必要となります。

こうした支援を円滑に進めるために、福祉局におきましては、アウトリーチにより信頼関係を構築し、支援につなげるためのひきこもり等支援事業の実施や、重層的支援における支援会議等に都市整備局、経済環境局等のごみ問題に関連する部局や弁護士、地域住民など、これまで以上に多様な支援関係者にもこ参画いただきながら、それぞれの知恵や強みを活かして課題解決の糸口を見つけ、支援につなげる取組を進めております。

今後とも、重層的支援を推進する中で、庁内・外の関係機関や地域の支援関係者との連携を強化し、解決に向けて取り組んでまいります。以上

 

ゴミ屋敷の認知方法は「市民からの通報」が最も多く、次いで「パトロールによる把握」3番目に「原因者の親族等からの相談」となっています。本市はパトロール等を行う課はなく、市民からの通報だけでは極めて限定的です。私も3年ほど前に戸建てのゴミ屋敷を何とかしてほしいと近隣の方からお聞きして、地域振興課に相談しました。地域課の社協の職員は「何度か訪問しましたが住民からの返答はなくポストに返事が欲しいと手紙を入れた」と言われました。敷地内外にあふれるようなゴミに消防署にも指導してほしいと訴えました。今もそのままの状態であり、2階部分が潰れかかっています。この事案は当然認知件数に入っていると思います。

 

Q7尼崎市直近の、ゴミ屋敷の認知件数と解決した件数をお答えください。

 

答弁要旨

昨年度、しごと・くらしサポートセンター等において、生活に困窮する方々からの様々な相談をお聞きする中で、17件のごみ屋敷に関する相談がございました。

これら17件のうち、2件については、ごみ屋敷状態の解消が確認されておりますが、他の15件については未解消状態となっております。以上

 

 8月末の神戸新聞に「総務省はゴミ屋敷に住む人72%が健康問題や貧困を抱えていたと調査結果を公表した。保健師による訪問といった福祉的支援が必要だとして、厚労省など関係省庁に対応を要請した」とありました。私はゴミ屋敷の問題は、基本的には居住者の資質の問題もあると思います、しかしその背景には孤立、貧困、生きにくい社会があります。

報告書によるゴミ屋敷に関する条例の制定には、調査、助言・指導、勧告、命令等、危険な状態を回避するため即時強制や代執行等があり、市長の権限が大きく大変厳しいものです。そんな厳しい条例制定ではなく、ゴミ屋敷解消のために何ができるか、福祉的支援や経済的支援、廃棄物処分の支援等が必要なのではないかと思います。

本市では「尼崎市廃棄物の減量および適正処理に関する条例」や「尼崎市環境を守る条例」等がありますが、その中にはゴミ屋敷に関する規定がありません。重層的支援の取り組みの中に支援のきっかけはゴミ屋敷であっても、一つの担当課に任せるのでなく、複雑な問題として全庁的な取り組みが必要ではないでしょうか。

 

Q8:本市にはゴミ屋敷に関連した内容の条例はありますか。ゴミ屋敷を社会問題の一つとして、どのようにかかわっていこうとされていますか

 

答弁要旨

ごみ屋敷について、直接記述した条例はありませんが、「尼崎市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」において、生活環境を保全するため、土地・建物の占有者に清潔の保持を求める規定があります。

また、ごみ屋敷に対する行政の関わり方についてですが、議員ご指摘のとおり、居住者の健康問題や心身の状況など、様々な問題が複合的に絡み合っていることが多いと考えられることから、ごみ処理部門だけでなく、福祉や住宅部門など関係部局が連携して取り組んでいく必要があると考えています。

以上

 

 

2018年12月にNHKが主催した「孤立大国ニッポン~私たちは何をすべきか~」シンポジュウムが開かれました。そこでは豊中市の取り組みの紹介をしています。

大阪ベットタウン豊中市、この町では見守りローラー作戦と名付けられたボランティア活動が行われています。小学校区ごとに選ばれた校区福祉委員と呼ばれる住民ボランティアと民生委員がチームを組み、地域の全世帯を回ります。こうした活動を住民と共に進めたのが、豊中社協の職員さんでした。

 ゴミ屋敷のかたづけ支援を拒否する人に2年間通い続け、片付けの約束をし、当日はゴミ屋敷近くに住む住民に協力を呼びかけます。パッカー車も準備し費用は補助できる仕組みで、これまで400件以上のゴミ屋敷を住民と共に解決してきました。再発するケースはほとんどありません。片付けを通じて人と人とのつながりが生まれ、地域で助け合う関係ができるからです。まさしく地域力です。行政の地域共生課と社協との協力体制のもと、福祉なんでも相談の一つとしてゴミ問題に取り組んでいます。熱いソーシャルワーカーのマンパワーも大きいそうです。支援に係る財源は、生活保護による免除、社協の貸付金、社会保険事業費の制度によって賄っています。

本市でも医療生協の虹の会がおこなっている「ご近所さん」という、団地の上の階等ゴミ出しが困難な高齢世帯と契約してお手伝いをするというボランティア活動があります。ゴミが玄関先に置かれていない場合は声かけて安否確認をします。しかしマンパワーが少なく、極めて限定的な事業に留まっています。こんな活動をもっと組織的に広げられたら地域力やつながりができるのではないでしょうか。制度として下支えするのが市としての役割だと思います。本市では生涯学習プラザには、住民のお困りごとに対応する地域振興課があり、そこには社協の職員も机を並べています。きめ細やかに地域力を高める組織的な取り組みは可能だと思います。

 

Q9:ゴミ屋敷防止策を地域丸投げではなく、豊中市のような組織的な取り組みを検討されてはいかがでしょうか。

 

答弁要旨

本市におきましては、豊中市の事例のように支援を拒否する方にアウトリーチを行う「ひきこもり等支援事業」の実施、地域振興センターや市社協と連携し、課題を抱えた世帯の早期把握とともに支援機関と地域の支援関係者が課題を共有し、解決に取り組む重層的支援を進めております。また、今年8月には居住支援団体に委託し、ゴミ屋敷等で住居を失う恐れのある方が住居を失わないよう、日常のゴミ出し等を支援する「地域居住支援事業」をスタートしたところです。

こうした専門的な支援の充実に加え、高齢者のごみ出しといった生活上の困りごとを地域で助け合う「訪問型支え合い活動」など、地域住民主体の見守り・支え合い活動を市社-協等と連携して推進し、ゴミ問題に関連する地域課題への官民連携の取組の充実に努めているところです。

引き続き、ゴミ屋敷問題をはじめ、複雑・複合化した課題の支援策の充実に向け、関係部局で構成する重層的支援推進会議や多職種の参画する尼崎市医療・介護連携協議会等を通じて、様々な課題の共有・解決に向けた協議を進めてまいります。以上

 

最後は高齢者の住宅問題です。

 尼崎市は、古いアパートや文化住宅が取り壊され、新しい戸建て住宅やマンション等が建設されています。そんな古い住宅に住んでいるのはほとんどが高齢者です。

 私も近年、立ち退きや文化住宅がボロボロで安全性に問題があるが大家さんは修繕してくれないとの高齢者からの相談を受け、市営住宅の申し込みをお手伝いしました。

エレベーターのある市営住宅は競争率が高く、入居は極めて難しい状況です。市営住宅の入居状況は、昨年12月から3回の応募で倍率は5.89倍でした。3回合わせて1314世帯応募し、入居できたのは155世帯。倍率が低いのは単身世帯とファミリー世帯との倍率が混ざっているからであり、高齢単身者が決して入居しやすくなったのではありません。すでにあきらめている市民の多いのではないでしょうか。市営住宅を求める市民は多くいます。戸数を減らしては、市民のニーズに応えることはできません。質問します。

 

Q10:安価で安全安心に暮らせる住宅が求められています。市営住宅の削減計画を見直すべきです。いかがですか。

 

答弁要旨

本市の市営住宅は、類似都市と比較しても多くの戸数を有しており、持続可能な管理運営の観点から、建替えや廃止により、戸数を削減することとしています。

現状、定期募集では、多くの方からご応募頂いている状況ですが、住宅ごとに応募の偏りが見られ、募集割れ住宅もあり、更にその後の常時募集でも申込みがない住宅もある状況です。

こうしたことから、高齢者をはじめとする住宅確保要配慮者への住宅確保に向けての課題は、戸数の不足ではなく、耐震性能やバリアフリー性能といった建物本体や設備面等にあると考えることから、「尼崎市営住宅建替等基本計画」に基づき、集約建替えや既存住宅へのエレベーター設置を進めているところです。

これらの取組を通じ、課題の解消が図られることで、安全・安心に暮らせる住宅が確保できると考えておりますことから、計画の見直しを行うのではなく、今後も計画を着実に推進してまいります。(以上)

 

 

高齢者世帯民間賃貸住宅家賃助成制度について

 私の知り合いに85歳で年金月5万円ほどの方が2人おられます。Bさんは週4で掃除の仕事をしています。市営住宅に住み家賃は減免して1万5千円です。Cさんは80歳まで仕事をされていました。月4万5千円の民間借家に住んでおられます。年金はすべて家賃へ、生活費は貯蓄を取り崩す毎日です。低所得者の生活は家賃で生活の質が変わります。

大阪府摂津市では、民間のアパートや借家に住んでいる、高齢者世帯に対して家賃の一部を助成しています。家賃が月額5万円以下の世帯には1万円、市民税非課税世帯には1万1千円を限度としています。対象者は65歳以上の独居世帯、または60歳以上の方のみの世帯で単身者の年収は191万円以下、2人世帯なら276万円以下と収入制限はありますが、申請はいたってシンプルです。最後の質問です。

 

Q11:高齢者への生活支援策として民間賃貸住宅の家賃助成制度の創設を求めます。摂津市のような制度のとりくみについての見解をお示しください。

 

答弁要旨

議員ご指摘の摂津市民間賃貸住宅家賃助成制度については、低所得の高齢者に対する生活支援策として、前身となる制度を含めると平成4年度から開始されています。令和5年度の実績は、支給件数は延べ237件、助成金額は全額一般財源で約2,800万円となっており、条件を満たすことで、繰り返し更新できることから、対象となる方への生活の下支えに寄与していると聞いております。

一方、令和5年3月末の本市における高齢者人口は摂津市の5.6倍以上であることなど、仮に尼崎市での実施を想定しますと、相当に事業規模が大きくなると予想されることから、財源面や実施体制面において、制度の実施は困難であると考えております。生活困窮に至る理由は、家賃だけではなく生活全般にわたるものでありますことから、本市ではしごと・くらしサポートセンターにおいて、就労や年金の繰上げ受給等による収入の増加、家計の収支改善等に向けた寄り添い型の支援を実施しております。引き続き、しごと・〈らしサポートセンターで関係機関と連携した丁寧な相談支援を行ってまいります。

以上

 

 これですべての質問を終わります。