9月議会、川崎敏美議員の一般質問の発言です

「安全保障関連法案」戦争法案について

 国会で審議されている「安全保障関連法案」いわゆる戦争法案は、戦後最大の大幅な会期延長を行った上で、衆議院で強行採決を行い、安倍自公政権はなんとしても今会期中に成立を図るとしています。宝塚の市長は、この法案について、市のホームページで明解に自らの意見を述べて、市民に公開しています。その下りを紹介します。

 『さて、今年は終戦から70年目の夏。今月号(広報たからづか8月号)は平和特集です。8月6日はヒロシマ、9日はナガサキ、そして15日の終戦記念日を迎え、私たちはあらためて「平和」について考えたいと思うのです。「戦争」で幸せになる人はいるのかと…。折しも国会では衆議院で安保関連法案が可決されました。与野党が推薦した3人の憲法学者はそろって「この法案は憲法違反」と断じました。世論調査では国民の8割は「まだ審議が十分ではない」と答えています。戦争で無念の思いで亡くなったお一人おひとりはどんなにか「生きたい!」と希(ねが)ったことでしょう。残された家族のこの70年の苦しみ、ヒロシマ、ナガサキの犠牲者、被爆者としての戦後70年の時間の重さを思う時、もう二度と過ちは繰り返すまいと「憲法」を大切にしてきました。人生は悲喜こもごもありますが、それでも空から爆弾が落ちてはこない、原爆は使われず、自衛隊も戦死者を出さずにきました。何より平穏な暮らしを営める「平和」を守ってきた70年の歳月を思う時、「誰のために、何のために」がはっきりしないまま、憲法をないがしろにしたこの法案を通すことは、市民の命を守らねばならない市長として断じて容認することは出来ません』

 以上が宝塚市長の8月1日メッセージの一部です。なんと明解な意見でしょうか、平和への想いが市民によく伝わる内容だと私は思います。9月6日の日曜日には「安保法案反対 阪神総がかり行動」が、阪神間超党派自治体議員71名による呼びかけによって、伊丹で300名が参加して開催されました。ここで川西の市長が、自らの言葉で戦争法案に反対する意見を表明されています。

 6月議会でわが会派の辻おさむ議員の質問に対して稲村市長は「憲法違反である戦争法案には反対」とお答えになられています。この点は大変評価できると思います。さらに市長も、この考えを市民に表明する行動に足を踏み出してほしかったと思います。今からでも遅くありません、この点要望しておきます。もともとこの戦争法案が憲法に違反しており、一法案が憲法を根底から否定するものであり、立憲主義に反しているとの批判が、法律の専門家である弁護士、憲法学者、歴代の法制局長官から噴出しています。先日はついに最高裁判所長官を務めた山口繁氏まで、憲法違反と断じているとの報道がありました。

 非核宣言都市を宣言している尼崎にとって容認できない問題も、国会審議を通じて明らかになっています。戦争法案の核心部分に、日本では後方支援とされているが。国際的には戦闘行為とされている兵站活動は、武器弾薬の輸送業務を行うとなっています。そこには非人道兵器とされるクラスター爆弾や劣化ウラン弾の輸送も排除されないことを、中谷防衛大臣が認めています。さらに核兵器や毒ガスなどの大量破壊兵器も法理上は輸送可能との見解を示しています。市長はアメリカなどの核実験についてはすぐに抗議電を送っています。非核宣言都市の尼崎市長として、これは大変りっぱな態度だと、私は敬服しています。

 お尋ねします。兵站活動といって法理上は自衛隊が核兵器などを運んでもよいなどとの、なんら歯止めが利かないこの法案について、非核宣言都市の市長としてどのように考えますか。

 国会質疑で、政府はついに「わが国政府は中国を脅威とみなしていない」と答弁しましたが、これまではいたずらに中国の脅威論を振りまいてきました。中国をことさら敵視する、今回の戦争法案そのものが、民間交流で中国との友好を深める努力を重ねている、地方の自治体や民間団体の活動に水を差すことになっていると思います。

 お尋ねします。中国が脅威だからとの理由が、国会での審議を通して法案制定必要論の一つとして持ち出されてきていました。姉妹都市である鞍山市と交流している市として、中国を脅威とする考えについてどう思われますか?

 この戦争法案を制定する理由は、ことごとく崩れ去りました。日本人の命を守るため、自衛隊が米国の船を守る、それをできるようにする」と海外の紛争地から逃れる日本人の母子を乗せた米韓が攻撃を受けているパネルを掲げて説明していました。米艦には民間人を乗せないということが解ると、日本人が乗っていなくても集団的自衛権行使はありうると中谷防衛大臣は強弁しています。ホルムズ海峡の機雷封鎖についても、イラン政府は、「開かれた静かな海域を守る」と言っており、機雷封鎖などはあり得ないということが判明しています。戦争法案の廃案をめざす運動は、「8・30大行動」で全国で1000カ所あまりで集会が開かれ、12万人が国会を包囲するなど、歴史的な局面に発展しています。国会では政府側が法案の根幹部分についてさえまともに答弁できず、審議中断が参議院だけで9月4日時点で95回に及んでいます。政府・与党は27日の会期末を前に、18日までの採決を狙っていますが、5月26日の審議入り以来、3カ月あまりで法案の危険性とボロボロぶりが浮き彫りになっています。もはや廃案しかありません。

以上で第一問を終わります。

第2登壇

安全保障関連法案、私どもはあえて戦争法案と呼んでいますが、憲法九条を日本の宝として平和を守り、戦争をしない国として、世界の平和に貢献してきた日本を、私たちの子ども孫たちに残していきたいと思います。戦争法案は廃案にするという一点で共同行動をすすめていきたいと思います。尼崎市も市民との共同行動を後押しする市であってほしいと思います。

子ども子育て支援新制度の実施状況について

 今年度4月から、子ども子育て支援新制度(以下新制度とよびます)が実施されました。給付制度と直接契約を基本にする新制度は、保育所と幼稚園の制度を戦後はじめて大きく変える改革です。また、これまでの保育のあり方を大きく変える保育制度の大転換というべきものです。この制度は政府の方針が、政権交代ということともあいまって、猫の目のように変化したために、大変複雑でなかなか市民に理解されない制度となっています。新制度の下で、新しく保育や児童ホームがどのようになったのか、個別の問題について、尼崎の実施状況についてお尋ねしていきます。

保育所待機児童対策について

はじめに保育所待機児童対策についてです。新制度の目的の一つとして待機児童の解消がうたわれています。今年度の市の待機児童数は4月1日現在で68人、その後減って59人となっています。新制度になっても多くの保護者は、保育水準が高く、0歳から小学校就学まで継続して利用できる保育所保育を希望しています。新制度の下では、待機児童対策として地域型保育を活用し、特に小規模保育を認可するということが行われています。しかしこの新制度の中に入ってきて認定された小規模保育事業数は(9)事業所でした。いずれも、保育従事者は保育士資格が必要とされているA型です。これら全ての定員数はあわせて(133)人でほぼ満杯状況だということです。待機児童解消のためには、新しい受け皿が必要ということになります。

待機児童対策は、設備も保育士も正規に配置された認可保育園で対応してほしいというのが、利用者の声です。認可保育園を希望しているにもかかわらず、やむをえず、小規模保育など他の施設に利用調整で入所している子どもたちは、待機児童としてカウントし、認可保育園の空きができたら入所させていくという手立てが必要です。

 お尋ねします。待機児童対策の基本は、認可保育所で対応するということを市の方針にするべきだと思いますが、いかがですか?

小規模保育事業

次に小規模保育事業についてです。待機児童対策を小規模保育事業に頼らざるを得ないとしても、小規模保育は2歳までの施設であり、3歳以降は連携施設につないでいくということになります。3歳以降を受け入れる連携先は本当に確保できて、受け入れ先は新年度そのための枠を空けて対応することができるのでしょうか。自治体によっては、連携先を公立保育所で引き受けるとか、民間の連携受け入れ先についても補助金をつけるなどして、子どもたちの保育の連続性を確保するための対策を行っているところも出てきています。また、できるだけ近い距離の連携先でないと実効性がありません。こうした点についても。行政側のチェックが必要だと思います。

お尋ねします。連携先を公立保育所で引き受けるとか、民間の連携受け入れ先についても補助金をつけるなど対策を講じる考えはありませんか?

また認可した小規模保育はいずれもA型であるとのことですが、この際、神戸市のように保育士資格がなくても保育ができるB型、C型の基準のものは認めないという方向にあらためるべきだと思いますが、市の考え方はいかがですか?

認定にかかる事務手続きの問題

 次に認定にかかる事務手続きの問題についてです。新制度の下で、認定制度がスタートしました。保護者の就労時間によって11時間の標準保育と8時間の短時間保育とに認定されるようになり、認定証が発行されます。子どもの年齢によって、0~2歳は3号認定、3歳児以上は2号認定と区分けされているため、子どもが3歳の誕生日を迎えるとき、再度認定を受けなければならい制度となっています。その他にも住所変更などの際も、役所に返還して新しい認定書を受け取らなければならない等、事務的な手続きが煩雑となっています。これでは、保護者にも勤務先にも、また保育施設や役所の側にも負担が増えるという結果となっています。

 お尋ねします。認定手続きの事務は、あらためるべきだと思いますが、事務手続きの簡略化をすすめる考えはありませんか?自治体によっては、様々な工夫をされているところもあると聞いています。是非ご検討ください。

育児休業の子どもの保育問題

 次に、二人目や三人目などの子どもの出産後、保護者が育児休暇中に、上の子どもが現に保育所を利用している育児休業の際の保育の問題についてです。保護者が産休に続いて、育児休暇を取得するとこれまで保育所を利用している上の子どもは、短時間保育に認定が改められます。『埼玉県所沢市ではこの育児休暇中の保育問題で裁判が争われています。2015年4月の申請の実施に伴い、0から2歳の保育園児の母親が下の子どもを出産し、育児休業を取得した場合、上の子どもを原則退園させるという運用方針の変更を市が行いました。これを違法だとして、2015年6月25日、保護者11人が所沢市に対して、育児休暇中の退園の差し止め、これを求める訴えをさいたま地裁に起こしています。

 保護者らは、新制度では保育の必要性の事由に育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要である事が挙げられており、新制度の枠内でも保育ができると主張しています。それにもかかわらず、市が新制度実施わずか1ヵ月前に、育休退園になることを各園に知らせ、保護者や保育園に十分な説明もしないまま、退園を強行することに対して異議を唱えたわけです。所沢市の運用は子ども・子育て支援法及び同法施行規則の解釈・適用を誤っており違法であると訴えています。』

 新制度の下では、短時間保育の場合、給付費が1人あたり標準保育より減額される仕組みとなっており、1人あたり月額9,700円の減額です。施設側からは、定員数の1割程度に短時間認定をしておかないと、運営が大変だとの声が聞こえてきています。 ある60人定員の園では、育児休暇をとる保護者がこれから毎月のように2~3人出てきて、今年度末までは18人にもなり、定員数の30%を占めることになります。計算すると年間150万円程度の給付がなくなり、これでは運営が大変だと嘆かれていました。

 職員の配置を変えればこの問題はクリアーできるとの考えもありますが、施設によっては、正規職員の比率が高くて、アルバイトやパートの時間のやりくりだけでは対応できないという問題をかかえています。この園では、何とか保護者が職場に復帰して標準保育に変更できるまで赤字でもがんばると言ってくれています。

 しかし施設側の一時的ながんばりでこの問題は放置すべきではありません。放置すれば、できるだけ短時間認定の子どもは受け入れないでおこうとの流れが出てくる恐れがあります。せっかく二人目、三人目の子どもを産み育てて、がんばっている子育て家庭を制度がカバーしていないために、保育所を利用できないことが、新たな出産をあきらめるという状況として現れかねません。本来の保育支援のあり方とは逆行します。それぞれの保育施設でのこの育児休暇を取得する際の、標準保育から短時間保育への変化の状況を、市は把握して対策を講じる必要があると思います。 またこの問題の背景には、先に紹介した所沢市の問題が示すように、育児休暇中の子どもの保育はどうあるべきかとの考え方の問題があります。

 お尋ねします。市は育児休暇中の子どもの保育についてどのようにのぞんでいきますか?二人目、三人目と子どもを安心して出産できるように、きちんと行政が応援していくことが必要だと思いますがいかがでしょうか?また施設の運営に影響が出てくる個々のケースについて、実情に即して柔軟に対応していくことが必要です。特別の対策を取っていただきたいと思うのですが、お答えください。

休日保育

 次に休日保育の問題についてです。新制度とともにこれまで補助事業であった休日保育が公定価格に含まれ、昨年とは異なる事業となっています。また一時預かり保育事業を活用してのものとしたため、複雑な制度となっています。条件によって職員配置を最低2名から4名配置しなければなりません。これでは、赤字となるという問題があります。

 以前からこの休日保育に取り組んできたある園では、平日他の園に通う子どもも受け入れているのですが、子どもの年齢にもよるが、概ね10人を超えるとか、乳児が増えるとかとなると、職員をさらに増員して配置しなければならなくなる。職員のやりくりや採算上の問題もあって、職員数を増やすことができず、泣く泣く断っているケースが発生しているということです。

日曜・休日保育などを希望する保護者には、一人親家庭も多く、休日でも出勤できるからとの就労条件で働いているという実態があります。この園では年齢によって、一人2,000円から3,000円で受け入れているのですが、ここが利用できないとなると保護者は、7,000円から8,000円の託児所などを使うということになって、月額では2万円以上の負担増となって保護者にとっては死活問題となるということです。こうした状況について実態をきちんと把握した対応が市に求められています。

 お尋ねします。尼崎市内で休日保育に取り組んでいる保育施設は何カ所あるのでしょうか?また、一人親家庭など生活が大変な家庭ほど、休日保育の必要性を要望しており、子どもを安心して休日でも保育ができる制度を広げる必要があると思いますが、市としてできる対策についてお示しください。

児童ホーム

 次に児童ホームについてお尋ねしていきます。昨年まで、児童ホームは月曜から金曜日までで実施されおり、土曜日開所は長年の保護者の願いでした。児童ホームというのは、保護者が働いており、留守家庭児童のための事業として実施されています。放課後やってくる子どもたちを指導員は「おかえりなさい」と迎え、子どもの生活の場として宿題の勉強をみたり、ホームでの一人ひとりの子どもが安心して生活できるように、居場所づくりに励んでいます。そして子どもたちがすこやかに成長、発達していけるように遊びや様々な集団的な保育を行い、日々の子どもたちの放課後の生活を見守ります。ですから、児童ホームの指導員には高度な専門的知識と経験が必要とされています。

子どもが児童ホームの予定時間に来ない場合は、学校や保護者にも連絡をとって、子どもの安否確認も行い、文字通り学童のための保育事業を行っています。

一方、子どもクラブは、出欠は取りません。子どもは登録制で保護者が退出時間を書き込んでいる参加カードを、利用するその日に出して、遊びを中心とした活動を行います。つまり児童ホームと子どもクラブは、目的も運営も全く違う事業です。

 さて、児童ホームが、今年度から土曜日開所が行われようになりました。子ども子育て審議会の答申をふまえて実施されたことは、保護者からも歓迎する声が上がっていました。

 しかし、私が今年の予算委員会で土曜日開所の問題を取り上げたのは、大きな問題があると考えたからです。当局は土曜日開所の実施について、子どもクラブと合同の運営体制とし、新規採用して有資格者2名で行うと答弁されました。私は、子どもクラブと児童ホームの運営は別々にすべきで、本来の児童ホームが土曜日も開所している状況にすべきだと提案しました。

合同の運営体制だと、どうなるのでしょうか。そして実施された土曜日開所は、児童ホームの部屋を開けて児童ホームの子どもたちを一旦受け入れます。子どもたちは自分のロッカーに荷物を置いて、子どもクラブの場所に移動して活動します。昼のお弁当はまた児童ホームの部屋に帰るということになります。

 当局は人員を確保するため、新たに全ての小学校42カ所で、子どもクラブに所属する有資格者のパートを募集しました。しかし結果は、20人の採用しかできませんでした。児童ホームの指導員は嘱託職員であり、土曜日も全所に配置するため、平日に代休を与える必要があり、そのための要員確保を目指していました。それができなくなったため、学校によっては、児童ホームの担当者である指導員が、土曜日の出勤ができない事態が起こっています。そもそも人員の手当をする際に、現在の嘱託職員とは身分が違い、所属も子どもクラブとして採用することで、人材が集まらなかったという問題もあったと思います。

 こうしたなか、一部には子どもたちのことを見るに見かねて、児童ホームの指導員が実際は出勤するということが行われていますが、平日に代休が取れないために超過勤務にならざるをえないという問題も発生しています。

 また運営についても、子どもクラブは遊び、児童ホームは遊びに生活の場が加わっているという違いがあります。当局はこの違いを認めず、混然とした一体的な運営がなされていることに、土曜日は本来の児童ホームではないという指摘が保護者からもあります。

 平日の代休を保障するために、ふだん子どもクラブに所属して数日しか働かない有資格者ではあるが、身分はパートという人が、いきなり児童ホームに行って子どもたちと日常的な接触もないなか、学童保育の専門性も不完全な状態で、ホームの職員と同等には働けてはいないのではないかとの、保護者の指摘もあります。私も、職場での身分の違い、働き方の違いがあっては、一緒に働いてがんばるという職場環境をつくっていくことは大変困難だと思います。

 お尋ねします。児童ホームの土曜日開所について、児童課内部で検討委員会が立ち上げられ、20カ所で不足している人員の手当等、対策に当たっているそうですが解決のめどは立っているのでしょうか。また子どもクラブと児童ホームの一体的な運用については、あらためていくということが必要ですが、今後の方針をお示しください。

 あわせて、土曜日の開所時間が9時と設定されていますが、何故長期休暇の平日と同様の8時半からの開所にすることはできないのですか?この点についてもお答えください。

 今年度から、尼崎でも民間の学童保育を認め、実際に7つの事業者が名乗りを上げています。児童ホームでこれら民間の事業者案内のチラシが配布されているとのことですが、何故児童ホームが民間への誘導を手助けしなければならないのでしょうか?民間の幼稚園や保育園の案内を、公立保育所が行うことなどをしていますか?しかもホームよりも高い利用料を払わなければという民間の施設に、今いる児童ホームの子どもたちに行きなさいと誘導していることになります。本来待機児童への案内として届けなければならないものを、どうして児童ホームで配るのでしょうか。児童ホームの指導員自身が、対応に苦慮している問題となっています。

 お尋ねします。民間の事業者案内のチラシを児童ホームで配布することの狙いはどこにあるのでしょう?見直す考えはありませんか。また今後民間事業者の活用について、どのようにすすめていこうとしているのか教えてください。

 新制度の下で、尼崎の児童ホームの今後取り組むべき課題はたくさんあります。

1)施設1カ所あたりの定員を、60人となっている所は、国基準の40人定員とし、施設の広さも本来は1人あたり国の基準は1.6㎡で、拡充が必要です。

2)4年生以上6年までの受入を含めた待機児童対策

3)6年生ともなるとトイレは男女別、更衣室も必要。また保育時間が定時の17時までとなると、短時間の保育では高学年には魅力がないため特別の高学年対策が必要。

4)加えて新制度の下でも、高学年対策としても、18時以降の延長保育のニーズがたかまっています。

 以上、他にもたくさんの課題があると思いますが、いっぺんには解決がはかれない問題で、計画的な取り組みが必要だと思います。また職員、保護者の協力は欠かせません。

 お尋ねします。児童課での内部検討会だけでなく、児童ホーム、子どもクラブのそれぞれの職員、保護者も含めた協議会等の設置を行い、より良い放課後児童対策事業を行っていってほしいと思います。市の考えをお聞かせください。

施策評価結果

最後に施策評価結果についてです。平成27年度施策評価結果において、子ども子育て支援の項目で次のように述べられている問題についてです。ここでは二つのことをとりあげます。

1,次期保育所民間移管計画については、これまでの取り組みを総括し、再検証後、できる限り早期に策定する。

 2,放課後児童対策の見直し(児童ホームと子どもクラブの統合、担い手のあり方など)については、他都市の状況等も踏まえ、引き続き検討を行うなどとされています。

 お尋ねします。次期保育所民間移管計画とありますが、これまでの計画との関係性はどうなるのでしょうか?今の計画を進めていくためのものなのか、新たな計画をつくるということなのでしょうか?また総括はどの時期からのものを、どの程度をはかろうとしているのですか?

 お尋ねします。児童ホームと子どもクラブの統合という課題があげられているのですが、このような考えを市としては決定していないのではないですか?施策評価が一人歩きしていると考えられますがお答えください。

 以上で第2問を終わります。

第3登壇

大変短い準備期間で戦後最大の制度改革を行うということで、担当部局のご苦労は大変なものだったと思います。しかし、子ども子育て支援新制度のもとで、子どもの最善の利益を守り、これまでの水準を引き下げないのが、自治体の役割です。以前の子育て支援のための事業が変更となり、施設の運営が、以前より困難となっている事例が見受けられます。これら新制度がカバーできていない問題には自治体の裁量で対応すべきだと思います。

自治体責任として保育に欠ける子の保育を行うよう児童福祉法24条1項の認可保育園を基本とした待機児童対策をしていくべきだと思います。子どもクラブや児童ホームの制度を拡充していくために、嘱託職員を増やすことが必要です。何でも国の基準通りではなく、制度でカバーしきれない問題については、市の裁量で積極的な支援策を行うことを求めて私の質問を終わります。