質問
「面接相談受付票」と「生活保護申請書」とは、法的位置づけが、どう異なるのか。
答弁
市民が福祉事務所に来られた際には、まず受付カウンターにてご用件をお伺いしますが、その際、生活保護の申請や生活に関する相談等を希望される方につきましては、その場で「面接相談受付票」を交付し、住所、氏名、生年月日などを記載していただいております。これは、プライバシー保護の観点から、受付カウンターでお聞きできない内容を、個別の面接室でお聞きする順番を決めるための整理票であり、法的な位置づけはございません。一方、「生活保護申請書」は、生活保護法第24条に規定する保護を申請するための書面であり、申請に基づき福祉事務所は調査、審査等を行う義務を負うことから法的な位置づけのある文書でございます。
質問
保護申請の希望者には、受付力ウンターにて「保護申請書」を交付し、記入後面接員に渡すように改め、保護が明らかに困難な場合などは、取下書にて対応してはどうか。
答弁
平成25年12月議会での答弁において、受付カウンターで申請書をお渡しするといった趣旨でご答弁申し上げたことは議員ご指摘のとおりでございます。このことを踏まえ、内部検討した結果、福祉事務所の受付力ウンターでは多数の市民が来庁されており、その場で保護申請に伴う生活状況などを丁寧にお聞きすることはできませんので、プライバシーへの配慮や受付カウンター一での混雑を避けるため奥の面接室において、生活保護制度や申請書類の説明を行い、申請権の侵害とその疑いの排除に努めてきたもので、受付カウンターで申請を行うか個別の面接室で行うか場所の違いはあるものの、実質的な申請に係る違いはないよう取り扱っておりました。しかしながら、今後は、プライバシーへの配慮等に意を用いつつも、申請権の侵害のおそれを限りなく排除するために、受付カウンターで明確な申請意思が示された場合は、個別の面接室で、最初に生活保護申請書に住所、氏名等の必要事項の記載を促し、申請意思の確認を先行させてまいります。申請書記載後に、保護の受給要件や生活保護制度の内容について、十分な理解を得る説明を行い、その日のうちに再度申請意思を確認し、ご本人の意思に変化がないかどうかを把握して、事務手続きを進めてまいります。
質問
生活保護制度の利用は恥ずかしいことではないという広報が必要だと思うがどうか。
答弁
生活保護制度の周知につきましては、市のホームページの掲載や、地域に出向いて関係機関などに説明を行ったりするほか、福祉事務所に来所された方に対して、制度の正しい理解を促すよう丁寧な説明を行ってまいりました。また、生活保護に対して抵抗がある方で、真に困窮されている方が保護課の窓ロに繋がるよう、民生児童委員、病院などの関係機関や、しごと・くらしサポートセンター尼崎などの庁内関係課との連携も行っております。今後とも、生活保護制度の正しい理解が進むように努めてまいります。
質問
平成25年度の県監査で2件の事例が不適切と指摘されているが、その原因は何か。また、これまでどのような事例が指摘され、どう改善したのか。
答弁
県監査で、生活保護の申請権の侵害が疑われると指摘された事例については、いずれも相談の段階で行った助言や、相談者が保護申請を行わないと意思決定した過程及び理由が明確に面談記録票に記述できていなかったことが、県監査における指摘に繋がったものだと考えております。平成25年度以前の県監査では申請手続きに関する指摘はございませんが、指摘された事項については、福祉事務所内部でその内容と改善策について情報共有をはかり、引き続き相談者への懇切丁寧な面談を行うことはもちろんのこと、そうした面談の内容を的確に記録することが重要であると認識しており、職員には機会あるごとに周知徹底を図るなかで、援助技術や文章記述能力の向上に努めているところでございます。
質問
非正規雇用労働者が40%近くを占めている状況が将来に与える影響について、どう受け止めているのか。また生活保護世帯の増加にもつながると思うがどうか。雇用の改善のために、どのような努力をするべきだと考えているのか。
答弁
人々のライフスタイルや価値観が変化する中で、就労二・一ズや働き方は個々で異なりますが、ご指摘のとおり、非正規雇用労働者の数は、年々緩やかに増加してきております。国では、非正規雇用労働者の雇用環境について、正規雇用と比べ、「雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しい、年金や社会保険等のセーフティネットの適用が不十分」などと、現状と課題を整理しております。本市といたしましても、非正規雇用労働者の割合が高いこと、特に、正規雇用を希望しながら、非正規の状態にある方にとりましては、そうした状態が、生活の不安定や将来に対する不安にもつながり、ひいては生活保護等の社会保障制度への将来的な影響も懸念されることから、より安定した生活基盤の確保に向けて、非正規雇用労働者の雇用の安定と処遇の改善が課題であると考えております。そうした中で、労働者が自らの待遇改善や、より安定した雇用条件を確保できるよう、労働者自身の技能習得やスキルアップに対する支援の充実が、今後益々重要になってくると考えております。したがいまして、これまで以上に、庁内はもとより、ハローワー一クやポリテクセンター等の関係機関をはじめ、市内経済団体とも一層の連携を深める中で、積極的な情報発信と多様な人材育成メニューの提供等に取り組むとともに、求人、求職者双方のニーズを踏まえた労働者の働きやすい環境づくりの推進に取り組んでまいります。
質問
「釜石市津波防災教育のための手引き」に書かれている津波に対する原則的な考え方についての評価はいかがか。
答弁
災害から命を守ることを基本とする防災教育の重要性は、かねてから認識しているところでございます。釜石市が作成した、「津波防災教育のための手引き」に記載されております「津波避難3原則」は、東日本大震災において児童生徒の命を守ったものであり、「想定を信じるな、最善を尽くせ、率先避難者たれ」の短い言葉で、基本的行動に移すことのできる内容となっており、本市におきましても、大切にしたい原則であると考えております。
質問
「釜石市津波防災教育のための手引き」の作成方針、ねらいと内容などに対する率直な評価はいかがか。また、文部科学省が「手引き」を策定するよう、全国の自治体にも求めていることについてどう思うか。
答弁
学校における防災教育につきましては、学習指導要領の中で、学校の教育活動全体を通じて行うこととなっており、各学校におきましては、特別な授業としてではなく、日々の授業の中で、災害に対する正しい知識を身につけ、災害発生時にすばやく避難することで、自分の身は自分で守る力を育成していくこととしております。「釜石市津波防災教育のための手引き」は、学校教育の中で、効果的に、津波防災教育を行うことを念頭におき、教科や道徳、特別活動、総合的な学習の時間等で、具体的な教材を津波と関連させて、作成しているところに特徴があると認識しております。本市におきましては、独自の「防災教育のための手引き」は作成しておりませんが、県の「学校防災マニュアル」にそった防災教育副読本「明日に生きる」を活用しながら、各校が防災教育年間計画を作成して、教科の具体的な教材と関連させながら、津波を含めた防災教育を進めているところでございます。
質問
子どもたちが自らの命を守る行動がとれるよう教育する「尼崎版防災教育のための手引き」を作成する必要があると思うがいかがか。
答弁
先ほども申しましたように、本市におきましては、県の「学校防災マニュアル」にそった防災教育副読本「明日に生きる」の活用や、地震・津波・火事など、いろいろな場面を想定しての避難訓練の実施に取り組んでいるところでございます。また、本市独自の取組としては「あまっ子災害対応リーフレット」や「1.17は忘れない」のワークシートを活用して、災害時における行動や、学校外で災害に出あった時の避難場所・連絡方法等を、家族と話し合って決めておくよう指導しているところでございます。現在、「尼崎版防災教育の手引き」を作成する予定はございませんが、今後も、日々の授業を含め、様々な機会を捉えて、防災教育の充実を図ってまいりたいと考えております。