中学校給食検討委員会委員の募集が行われています

 中学校給食を実施するにあたり、実施方法などを調査審議する「尼崎市立中学校給食検討委員会」が設置されます。この委員会は11人(学識経験者3人、児童及び生徒の保護者代表2人、校長2人、教員2人、市民委員2人)で組織され。その市民委員が募集されています。

募集人数 2人

任期 2016年1月~2017年3月

対象 市内在住で2016年1月現在20歳以上の市民

応募方法 11月25日必着で、所定の応募用紙と「応募動機と尼崎市の中学校の給食について考えること」をテーマにした800字程度の作文を添付して、教育委員会学校保健課へ直接か郵送、ファクス、Eメールで提出。

住所 :  〒660-8501 尼崎市東七松町1―23―1 尼崎市教育委員会事務局 学校保健課
ファックス:06-6489-6693
Eメール :  ama-gakkohoken@city.amagasaki.hyogo.jp
なお、応募用紙及び作文は返却されません

応募用紙はこちら

原稿用紙はこちら

「尼崎版総合戦略(素案)」に対する市民意見が募集されています

 昨年、国が「まち・ひと・しごと創成法」が成立し、各自治体で総合戦略の策定が求められています。尼崎市も「尼崎版総合戦略(素案)」が策定され、市民意見募集(パブリックコメント)が10月20日期限で募集されています。

 基本目標は①ファミリー世帯の定住・転入を促進する、②経済の好循環と「しごと」の安定を目指す、③超高齢社会における安心な暮らしを確保するとなっています。

 支える柱は①子ども・子育て支援の充実、②学校教育・社会教育と人材育成、③安心して働ける場の創出、④市民とともに取り組む健康寿命の延伸,⑤シビックプライドの醸成、⑥よりよい住環境の創出と都市機能の適正化となっています。そして国立社会保障・人口問題研究所の尼崎市将来推計人口、2040年34万5千人、2060年25万6千人をそれぞれ38万3千人、34万1千人へするとされています。

 詳しくは尼崎市ホームページの市民意見募集をご覧ください。

9月議会最終日本会議での川崎敏美議員の文教委員会委員長報告です

OLYMPUS DIGITAL CAMERA文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案3件、補正予算案1件及びその他の案件4件の計8件につきまして、審査を行いました経過の概要、並びにその結果をご報告いたします。

最初に、議案第95号の市立学校の設置及び管理に関する条例の一部改正につきましては、学校の適正規模化を図り、良好な教育環境を創出することを目的として、若葉小学校と西小学校を、若草中学校と小田南中学校を統合し、わかば西小学校と小田中学校を設置するとともに、啓明中学校を大庄中学校に統合、旧北難波小学校の位置に建設している新校舎完成に伴い、難波の梅小学校を移転するため条例改正を行うものでありますが、委員から、啓明中学校と大庄中学校の統合により、丸島町から統合校までの通学距離は、市内最長の3.3キロとなるため、特例として自転車通学が認められると聞いているがどうかとの質疑があり、当局から、両校の統合を円滑に進めるため、統合推進委員会を設置しており、遠距離通学の生徒に対して自転車通学を認めるかどうかについても、現在、協議しているところであるとの答弁がありました。委員から、統合校の校名を公募することの意義あるいは必要性とは何であるのかとの質疑があり、当局から、校名のアイデア募集については、応募数の多いアイデアが必ず校名として決定されるのではなく、校名のアイデアの応募結果をもとに統合推進委員会において協議することとしているものであるとの答弁がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。

次に、議案第97号の市立中学校給食検討委員会条例につきましては、本市が設置する中学校において給食を実施するにあたり、実施方法その他当該給食の実施に関する重要な事項を調査審議する必要があり、地方自治法第138条の4第3項の規定による付属機関として、市立中学校給食検討委員会を設置するため、条例を制定するものでありますが、委員から、検討委員会の答申を受けて、29年度に行政計画を策定するとのことであるが、中学校給食の実施までのスケジュールはどのようになっているのかとの質疑があり、当局から、検討委員会において、これから実施方法等を検討していくものであり、実施方法によって、経費やスケジュールが異なってくるため、現段階で示すことは困難であるとの答弁がありました。委員から、市民の代表者として公募する委員は、どのようにして選考するのかとの質疑があり当局から、応募者から提出される志望動機や「尼崎の中学生の給食について考えること」をテーマとした作文などをもとに、事務局及び検討委員会の委員で審査を行い、選考する予定であるとの答弁がありました。委員から、委員数については、他都市の検討委員会を参考に決定したとのことであるが、中学校の校数は、本市の19校に対し、芦屋市は3校、伊丹市は8校、川西市7校となっており、その規模は大きく異なっている。また、本市の他の付属機関の委員数と比べても、委員が11人以内というのは少な過ぎるのではないかとの質疑があり、当局から、平成12年に策定された付属機関の活性化に関する基本的な指針では、委員数は原則20人以下とすることとされており、総合計画審議会や社会保障審議会などの委員数が30人以上の規模が大きいものを除けば、付属機関の委員数の平均は約12人となっている。また、他都市での検討状況を踏まえると、委員を11人以内とする組織構成であっても、審議する上で十分に広く意見をもらえるものと考えているとの答弁がありました。委員から、中学校給食の実施まで、中学校弁当事業を継続するのか。また、その必要性があるのかとの質疑があり、当局から、中学校弁当事業については、利用率が低く、費用対効果からも課題であると認識しているが、中学校給食実施までの間は、栄養価がありバランスのとれた弁当を生徒たちに提供していきたいと考えているとの答弁がありました。委員から、中学校給食の実施方法を含め、その内容については、検討委員会からの答申を基本として決定するのかとの質疑があり当局から、検討委員会からの答申を受けて、行政計画を策定していくことになるが、付属機関である検討委員会での検討結果は、尊重すべきであると考えているとの答弁がありました。委員から、中学校給食の全国での実施率は86%であり、本市は最も導入が遅れている自治体のひとっとなっている。中学校給食の実施は、数年以上前からの課題であり、調査や検討にかける期間があまりにも長すぎるのではないか。校数の多さなどの条件の違いはあるにせよ、本市よりも後から検討を始めた自治体が既に実施を決定しており、厳しい財政状況の中にあっても、少しでも早く実施してもらいたいとの発言がありまして、本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。

次に、議案第89号の一般会計補正予算第3号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、復元住居修復体験学習事業について、国からの交付金700万円には、どのような経費が含まれているのかとの質疑があり、当局から、復元住居の修復のための原材料費で300万円、作業費や講習費、保険料等で400万円となっているとの答弁がありました。委員から、復元住居の修復は、どのように田能資料館の来館者数の増加や交流人口の拡大につながるのかとの質疑があり、当局から、田能資料館の来館者数については、5%の増加を見込んでいる。また、この復元住居修復体験学習事業を市制100周年記念事業のプレ記念期間実施事業とするなど、イベント的な取り組みを含め、来館者の増加に努めていきたいと考えているとの答弁がありまして本案は、異議なく原案のとおり可決すべきものと決したのであります。

そのほか議案第105号の大庄小学校校舎棟耐震補強等工事に係る工事請負契約の変更、同第106号の大島小学校北棟改築等工事に係る工事請負契約の変更、同第107号の立花小学校校舎棟改築等工事に係る工事請負契約の変更及び同第08号の名和小学校北棟改築等工事に係る工事請負契約の変更の4案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。以上、報告を終わります。

9月議会で辻おさむ議員が行った議案に対する反対討論です

OLYMPUS DIGITAL CAMERA日本共産党議員団の辻おさむです。認定第1号、4号、議案第98号、99号、103号について、反対討論を行います。まず、認定第1号「平成26年度尼崎市歳入歳出決算」についてです。平成26年(2014年)度は長引く不況で、働く人の実質賃金は、連続マイナスが続く中、4月からの消費税8%への増税、市民税均等割りの引き上げに、物価の高騰が追い打ちをかけ、さらなる市民負担が増加した年でした。このことは、生活保護率が4.09%となり、前年比0.07%も増えたことにも表れています。こうした中、生活保護では、財政面で市負担25%分の基準財政需要額が約5億円不足し、市の持ち出しが行われています。本来100%国費で賄われるべき事業なので、国に、しっかりと要求すべきです。また国民健康保険料や、介護保険料について、市民負担が重くなっており、国庫負担金などの増額を、国に求めるよう要望しておきます。尼崎市としても、市民の暮らしをささえる取り組みが求められます。それにもかかわらず、県「行革」に追随して老人医療費助成制度、母子家庭等医療費助成制度の対象者を、前年より老人で100人、母子家庭等で2770人削減しました。これまで、県と市で半分づつの財政負担でやってきた事業です。市の負担分だけでも継続し、低所得者の支援を継続すべきでした。市税収納率アップのために差押え件数が増えています。本来、やってはならない、「給料」や「年金」など、債権の差し押さえが949件、前年より381件も増えています。また、国民健康保険では、収納率を上げる取組みが強化され、前年比0.8%アップしました。市民からは「分納の相談に行くと、前年の滞納分と合わせて毎月2万円払え」と言われたなど、窓口での対応が厳しくなっています。尼崎市の保険料は、所得192万円、夫婦と子ども1人の3人家族で、宝塚市より8万円、西宮市より4万円程度、高くなっています。また、所得に対する保険料の割合が10~30%も占める世帯が41.2%もあり、重い負担になっています。強権的な取り立てを強化する前に、高すぎる保険料の解決をすすめるべきです。昨年度は、マイナンバー制度の施行のためシステム整備が行われました。総額で1億0097万円ほどの事業でしたが、7割強は国庫支出金から残りはほぼ地方交付税で賄われたようです。しかし、導入前から「なりすまし詐欺」の被害が懸念されていたものの、市民を守る相談機能の確立は国任せで、市としての検討はなんらされていません。マイナンバー制度については、国民のプライバシーの問題、情報漏えいの危険など、問題も多く、中止すべきですまた、高校学区拡大による入試が初めて行われました。市教育委員会は「希望した人が希望した高校に入ることができた」と評価していますが、これは、「その他志望」がなくなったことによるものです。学区拡大によって、実際には、差し引き232人の生徒が市内公立高校から弾き飛ばされたことは事実です。しかたなく学費負担の重い私学へ行った生徒が多くいます。学区拡大の見直しを県に求めるべきです。 また、県道園田西武庫線の建設事業について、藻川工区では、道路建設による私有財産の提供や周辺生活道路の分断などについて、地域住民から反対の声があがっています。市は、市民の声をもっと県に伝え計画の見直しなど要望すべきです。以上、2014年度の予算執行によって、市民福祉を増進するうえで問題点があったことを指摘し、認定第1号は、認められません。

次に、市バスの民間委譲に関しての一連の議案についてです。まず、議案第103号「尼崎市自動車運送事業の設置等に関する条例等の廃止等に関する条例」は、来年度から市営バス事業を阪神バスに委譲することを前提に、市営バス事業にかかる条例を廃止しようとするものです。尼崎の市営バスは、67年間、市民の足として、通勤・通学・通院・買い物など、市民の暮らし、また市内経済を支えてきました。昭和23年3月8日、高洲~鶴町間1.6㎞を、電気バス3台で運行を始めたのが、尼崎市営バスの出発でした。市の人口増加、市民の生活圏拡大に合わせて市バス路線も拡大し、昭和30年代半ばには、市内全域の路線網が確立、昭和42年には1日平均12万8000人の乗客数を記録しました。しかし、その後、自動車・自転車という私的交通手段の普及や、道路交通の混雑、渋滞など、走行環境の悪化など厳しい環境に加え、急激な高齢化の進展や、環境問題に配慮したまちづくりが求められるなか、「市民の足」として、「ひとにやさしい」「環境にやさしい」市営バスとなるよう努力が重ねられてきました。全国に先駆け、全車両「ノンステップバス」の導入は、全国に誇れるすぐれた取り組みでした。市民の感想を紹介します。「年齢が高くなるとノンステップバスのように、入口が広く、ステップが低い方が良いですね。」「高齢者の方の乗車時、乗務員が発車しないで座席に着くまで見守っていたことや、運賃を払ったら『ありがとうございます。』と声をかけられたり、何番のバスに乗れば良いか判らず尋ねたら『このバスは、遠回りとなりますので時間がかかりますよ。』と教えてくれたり、いろいろと嬉しい思い出もありますね。」――これは、「尼崎市交通局50周年記念誌」に寄稿された、当時のPTA連合会の津田加寿男さんの感想文です。こうした市民に愛されてきた市バスの経営悪化を決定づけたのは、6年前の「高齢者特別乗車証」の有料化でした。当時、他都市の有料化の事例から、収入が大体3割ぐらい減るのではないかという見込みでした。先日の決算特別委員会での質疑で明らかになったのは、平成26年度決算では、高齢者特別乗車証有料化前の平成21年度との比較で、やはり収入が3割減っているということです。ある意味、予想どおりでした。 有料化は、市バス事業への収入減というだけでなく、それに伴って特別乗車証を利用している高齢市民の乗客が、6割減りました。一日当たり1万1,000人の高齢市民が、市バスから締め出されたことになります。高齢者特別乗車証=敬老パスの有料化は、市バス経営の悪化と、高齢利用者の締め出しをもたらし、市民福祉を担う行政として、失策だったといわざるをえません。また、今年度と比較して、民営化後の市負担は3年間、約2億9,000万円が軽減されるという見込みです。しかし一方では、民営化に伴う一時的経費として、IC化に3億1,000万円、退職手当6億3,000万円で、あわせて9億円以上が必要になりますから、3年間の収支はトントン、財政効果としては薄いものです。さらに、3年間は路線ネットワーク、料金が維持されるということですが、3年後については、地域公共交通会議に委ねられますけれども、法的位置づけから言っても、やはり権限が弱く、必要な路線が確保される保障はありません。本来、公営企業審議会が指摘したように、「総合交通政策」を確立し、その中で市営バスの位置づけがされるのが、本筋です。市営バスをなくしてから「総合交通政策」を考えるということですから、順序が逆であり、まちづくりの観点からも逆立ちしていることを指摘して、議案第103号については反対をするものです。

認定第4号「平成26年度尼崎市自動車運送事業会計決算」については、民間委譲を前提とした「民営化補助金」は、「経営改善補助金」とすべきであり、26年度自動車運送事業会計決算は認められません。

最後に、議案第98号「尼崎市乗合自動車特別乗車証交付条例の一部を改正する条例」、および、議案第99号「尼崎市高齢者乗合自動車運賃助成粂例」については、市バスの阪神バスへの委譲にともない、高齢者特別乗車証の規定を変更しようとするものですが、これまで、市バスしか使えなかった特別乗車証が、阪神バス・阪急バスなど、他の民間バスにも使えるようになることは、一定の前進です。しかし、これは、市バスを民営化しなければできなかったものとは、考えられません。加えて、来年度の移行時について本人負担は変わりませんが、将来の負担については、増税やり料金値上げがあった場合、本人負担が増えることになります。当局から、高齢者特別乗車証の利用者が減ったことについて、「自動車や、自転車が増え、元気なお年寄りが増えた」との答弁がありました。自動車や、自転車に乗れない元気でないお年寄りは、どうしたらいいんでしょうか?高齢者の移動の自由を確保し、市民の足としての役割を忘れたものと、言わざるをえません。よって、議案第98号、99号について、反対します。以上、ご賛同賜りますようお願いいたしまして、私の反対討論を終わります。ご清聴、ありがとうございました。

 

 

9月議会、徳田みのる議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

マイナンバー制度の運用にあたっては、利便性が高まる一方、一定のリスクもあるとの認識はあるか。

答弁

マイナンバー制度の導入により、国民の利便性の向上が期待される一方で、個人情報の漏えいや成りすましによる不正利用等のリスクに対する懸念があるものと認識しております。こうした懸念にづきましては、6月の一般質問でも答弁いたしましたとおり、制度上・リスクを可能な限り低減させるための様々な措置が講じられていることに加え、本市としても積極的に個人情報の保護に取り組んでいるところでございます。

質問

10月から送られる通知カードが本人に届かない数をどれくらい推定しているか、返送された通知カードのその後の対応はどうするのか、現在の職員で対応可能か。

答弁

通知カードにつきましては、住民登録地に簡易書留で転送不要の条件で送付いたします。1平成27年4月12日の兵庫県議会議員選挙では兵庫県内転送可にしている投票所入場券の返戻分は2,707件となっています。・このため、通知カードは3,000件以上返戻されてくると推定しています。この中で、DV等により住民登録地に居住していない方等については、現在、居所情報登録申請書を送付し申請を促しています。また、通知カードが返戻された方には、転送可とする普通郵便で通知カードの受け取り方法等について連絡・相談していただくようご案内することを検討しています。マイナンバー交付等の体制につきましては、10月から専門業者へのコールセンター等の委託や職員の増強等により通知カード、個人番号カードが適切に普及できるよう進めてまいります。

質問

通知カードの送付に際して、DVや児童虐待の被害者などは警察や児童相談所などの協力を得ながら丁寧な対応が必要ではないか。

答弁

DV等やむを得ない理由により住民登録地で通知カードを受け取れない方については、居所情報の登録を申請いただくことで、現在住んでいる居所にカードを送付するように手続きを進めています。対象者は、東日本大震災による被災者で住所地以外に避難されている方、DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住民登録地以外に移動されている方、一人暮らしで、長期間、医療機関・施設に入院・入所されている方です。現在、徐々に居所情報登録申請書が送付されてきている状況です。,,この申請に際し、DVや児童虐待の被害者からの相談があれば、関係課の相談員などと連携を取りながら、きめ細やかな対応をしております。

質問

住民票がないために付番されない人、また通知カードが本人にわたらないためにマイナンバーがわからない人に対する行政サービスを低下させてはならないと考えるがどうか。

答弁

戸籍がない、ホームレスである、また居所不明で住民票が消除されたなど、‘何らかの理由で住民票がないt方については、その方に応じてご相談のうえ手続きを進めます。また、通知カード送付に際して、返戻された方については、転送可の普通郵便で通知カードについて連絡・相談できるようご案内いたします。これまでも市報、ホームページ、チラシ等を通じて市民に周知をしてきましたが、10月からは国のコールセンターに加えぐ本市独自のコiルセンターを立ち上げるとともに、本庁、塚ロさんさんタウンで通知カード、個人番号カード等交付に関する相談も行います。今後とも、関係機関の協力も得て、全ての市民に通知カードをお渡しできるよう努めてまいります。

質問

マイナンバーカードの取得をめぐって、不正取得、偽造・なりすましなどの犯罪の危険性に対、する防止対策を考えているか。

答弁

個人番号カード(いわゆるマイナンバーカード)の交付に際しては、不正取得、偽造・なりすましなどの対策として、交付通知書と本人確認書類、通知力」ドをお持ちいただき、対面式で、申請者と同一人物かどうか本人確認を行った上で交付してまいります。本人確認書類については、運転免許証や旅券(パスポート)などの顔写真のついた官公署発行の証明書であれば1点、これらをお持ちでないときは、健康保険者証や年金手帳、介護保険者証などかち2点、必要となります。窓ロに来られた方が本人かどうかを厳格に確認し、不正な取得を防止してまいります。

質問

マイナンバーの利用が拡大するほど、リスクも増す。マイナンバーの市の利用範囲は最小限にとどめるべきではないか。

答弁

マイナンバーの独自利用については、対象となる事務を条例で定めることとなっております。その条例制定に向けたマイナンバーの利用等に関する方針案について、現在、市民意見聴取プロセスの手続きを進めております。当該方針案では、本市の独自利用事務の範囲を①国等の見解により利用が求められている事務、②システム上不可分な事務、③申請手続き上不可分な事務の3点としております。これちの事務は、番号法に定められた利用事務と一体的に実施されることとなる事務であり、マイナシバーを利用しないとなると、市民からの申請手続きや行政側の処理手続きが煩雑となる等、事務の遂行に支障を来たす恐れがあるものです。いずれにしましても、現在実施中の市民意向調査や、10月中旬以降の実施を予定しておりますパブリックコメントの結果を踏まえ、適切に判断してまいりたいと考えております。

質問

マイナンバー対策に係る中小企業支援の必要性について

答弁

マイナンバー制度は、個人だけでなく全ての事業者においても対応が必要となることから、本市では、これまで産業団体等と連携して、事業者向けの対策セミナーや説明会を開催し、周知に努めているところです。一方、当制度の導入に当たりましては、給与や情報セキュリティシステムの更新や構築、それに伴う機器整備等で、中小企業の皆様にも一定の負担が生じることから、その支援のひとつとして、本市の制度融資である「一般融資」や「小規模特別融資」、ならびに兵庫県の「設備投資促進貸付」など、活用できる融資制度のPRとともに、融資相談等にも対応してまいりたいと考えております。

質問

マイナンバーに関連する各種の被害に対応するために、市に専門の相談体制は必要ではないか。

答弁

マイナンバー制度の開始に便乗した不審な電話や訪問があった件については承知しております。このような不審な電話や訪問については、国が設置している専用コールセンターが相談先となっております。こうした被害を未然に防ぐためには、市民にマイナンバー制度に対する正しい理解を深めていただくことが重要であると認識しております。そこで本市におきましても、ホームページ等での情報発信や市民向けの説明の場などの広報活動を通じ、市職員が電話でマイナンバーや個人情報を聞きだすこ/とはない等の周知・啓発に努めているところでございます。

質問

マイナンバーが付番された後、自衛隊募集’の対象となる中学校、,高校の卒業予定者の住民基本台帳の閲覧には、これまでの氏名、生年月日、性別、,住所の4情報に加え、個人番号マイナンバーも閲覧の対象となるのか。

答弁

本市では、自衛隊募集に関して、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、中学生、高校生の氏名、生年月日、性別、住所の4項目について閲覧を行っております。個人番号については、閲覧の対象となっておりません。

9月議会、徳田みのる議員の一般質問の発言です

OLYMPUS DIGITAL CAMERA第1登壇

 日本共産党議員団の徳田稔です。私は6月議会で社会保障・税番号、いわゆるマイナンバー制度について質問しました。10月から通知カードの送付が始まるのを前にして再度質問を行います。午前に光本議員も個人番号について質問され、重複するところもあると思いますが、私なりの視点から質問を行います。マイナンバー制度は、10月から個人番号通知が行われ、来年2016年1月から運用が始まり、2017年1月から、個人番号によって個人情報を照合する情報提供ネットワークシステムの運用が開始されるとなっています。マイナンバーは住民票のあるすべての人に付番される12桁の個人番号です。マイナンバーは、複数の行政機関にある個人の情報が同一人物であることを正確に把握することで、社会保障や税、災害対策などの分野で効率的な情報管理と情報連携を図るとなっています。行政手続を行う際の住民票などの添付資料の削減による国民の利便性の向上、事務処理における行政の効率化、税負担や行政サービスの適正化による公平・公正な社会の実現に期待されているとされています。開始当初は年金、医療、介護、福祉、労働保険などの社会保障制度、国税、地方税の税制、災害対策に関する分野での利用に限定していました。お手元に配付した資料は、今年5月20日の内閣府戦略総合本部、第9回マイナンバー分科会に提出された「マイナンバー制度利活用のロードマップ(案)」です。この様に、政府からは、マイナンバー制度の利活用の推進として、戸籍事務、旅券事務、預貯金の付番、医療・介護、健康情報の管理連携、自動車検査登録、印鑑カードなど行政が発行するカードの一本化などへ利用範囲の拡大、さらに健康保険証や国家公務員身分証明書を一体化する、自治体、独立行政法人、民間企業の職員証の一本化を促す、公的サービスや国家資格など資格証明にかかるカード類の一体化・一元化、各種免許の資格確認機能、キャッシュカード、クレジットカード機能の一本化に向けた民間事業者との検討、公的個人認証サービスの利用拡大など、マイナンバーカードの普及促進が示されています。マイナンバーの運用はまだ始まっていないのに、今国会で、さっそく任意ですが銀行口座・ゆうちょ口座のマイナンバー管理、特定健康診査結果、予防接種履歴の情報連携、特定優良賃貸住宅入居の手続き・管理、高校授業料補助など自治体の独自制度にマイナンバーを利用する際に他機関との情報連携を可能にするという利用拡大を行う法案が可決されました。

そこでお尋ねします、私は8月19日に開催された平成27年度第10回政策推進会議を傍聴しました。その政策推進会議のマイナンバーに関する審議の中で、稲村市長は、マイナンバー制度について、「利便性が高まると、リスクも高まるという相反する性質のものなので、そのバランスをとっていくことになる」と述べられました。市長もマイナンバー制度の運用にあたっては、一定のリスク、危険性があるとお考えでしょうか

6月議会の私の質問に対し、市長は次のように答弁されました。マイナンバー制度については、個人情報の漏えいや成りすましによる不正利用がなされるのではないか、といった懸念があることは承知しております。このような懸念に対応するため、制度上、様々な措置が講じられています。具体的には、①個人番号が含まれる個人情報、いわゆる特定個人情報は一元管理ではなく、従来どおりそれぞれの実施機関で分散管理する、②特定個人情報の利用範囲や情報連携の範囲は法律及び条例に限定的に規定する、③情報システムヘの適切なアクセス制御や通信の暗号化、④成りすまし防止のための本人確認措置の徹底などがあり、これらにより対応できるものと考えております。なお、特定個人情報の保有に関する実施機関の取組等を事前に公表する特定個人情報保護評価につきましては、本市独自の取組として、国の指針以上に厳格な基準を設定し、積極的に特定個人情報の保護対策に取り組んでいるところでございます。この様に、様々な不安に対する対策は講じているとのことです。特定の個人に関する情報を統一された番号で管理する共通番号制を導入している国として、アメリカ、韓国、スウェーデンなどがあります。アメリカや韓国では、共通番号と個人情報が大量に流出し、プライバシー侵害、犯罪利用、なりすまし被害が横行し社会問題になっています。アメリカでは官民の分野で広範に社会保険番号が共通番号として使われ、他人の番号を悪用して様々な税額控除・給付金を申請するケースやクレジットカードによる買い物、ネットバンキングでなりすまし犯罪が多発、2006年から2008年に、なりすまし犯罪の被害は1千70万件、16歳以上の全人口の5%にのぼり、被害額は173億ドル、約2兆円になっていると聞いています。国防職員には異なる認識番号を導入したり、州法による利用規制も始まっています。韓国では2011年に、大手ポータルサイトとソーシャルネットワークサービスなどが相次いでハッキングを受け、人口をはるかに超える個人情報が流出、2013年には保安会社社員がお金のためにクレジット情報を売却して、1億人分を超える個人情報が流出したことが発覚し、大きな問題となりました。そして、利用規制範囲を限定する法規制が行われ、共通番号の利用を見直す動きが強まっていると報道されました。一方、ドイツ、フランス、イギリス,オーストラリアなどは、共通番号制が市民的自由の抑圧、国民のプライバシーを侵害する危険性、不正利用の危険性を高めるとして分野別番号を維持し、共通番号を利用した情報連携を行えるような仕組みをつくらないとしています。今年6月11日に開かれた参議院の内閣委員会で日本共産党の山下芳生議員が、マイナンバー制度の問題を質問し、①100%情報漏えいを防ぐ完全なシステムの構築は不可能、②意図的に情報を盗み売る人間がいる、③一度、漏れた情報は流通・売買され取り返しがつかない、④情報は集積されるほど利用価値が高まり攻撃されやすくなるという、4つのリスク、危険性を指摘し、政府も認めています。そのようなリスク、危険性があるマイナンバー制度、10月から住民票を持つすべての人に12桁の個人番号、マイナンバーを知らせる紙製の通知カードが市から委託をされた地方公共団体情報システム機構、J-LIS(ジェイリス)から簡易書留により、世帯単位に送られます。日本国籍でも、国外滞在で住民票がない人は付番されず、外国籍でも、中長期滞在者、特別永住者など住民票がある人は付番され送付されます。来年1月からは、国民には、税の源泉徴収票や健康保険の被扶養者届などにマイナンバーを記載することが義務付けられます。番号が流出して悪用されれば、プライバシー侵害やなりすましなどの被害が起こりかねません。今後は、赤ちゃんの番号からお年寄りの番号まで通知カードに記載された番号を紛失したり盗まれたりすることがないように保管することが必要となります。

お尋ねします。10月から送られる通知カードが本人へ届かないで返送される数は、何割、何人と推定されているのでしょうか。返送された通知カードは、そのあとどのような対応をされるのでしょうか。返送された通知カードの対応は現在の担当職員で十分に可能でしょうかお答えください

以上で第1問を終わります。

第2登壇

 答弁をいただきました。市長もマイナンバー制度については、一定のリスクは避けられないとの認識であると理解しました。10月からの通知カードの交付業務にあたる職員を事前にお聞きしました。現在4人で10月から4人を補充して8人であたるとのことです。返送されるとの想定は3000世帯分以上との回答ですが、選挙はがきは通常郵便で送られの2700人分返送言われました、今回は簡易書留で本人に手渡しの郵便です。全国的には発送の5%以上返ってくる想定されていると聞いています。尼崎は22万世帯ですから、それから推計すると1万1千世帯以上が返送されると推計されます。その方の現住所を一人ひとり確認し、手渡す作業は8人でできるのでしょうか、心配であると感じていることを付け加えておきます。それでは第2問に入ります。市報あまがさき9月号に、DV・配偶者暴力被害者などで、現住所と住民票の住所が一致していないため通知カードが受け取れない人は、9月25日までに住民票のある市町村に申請をすれば、現住所に送付しますとなっています。申請できる人は、DV被害者や東日本大震災の被災者で住民票の住所地と異なるところに住んでいる。単身世帯で医療機関や施設などに長期入院・入所しているなどの理由により、住民票の住所で通知カードを受け取れない人で、申請は必要書類を持って、住民票のある市町村に行ってください、郵送も可能となっています。現住所と住民票の住所が一致してしない人の中で送付先の変更を申請しなかった場合には、DV、児童虐待などの被害者の通知カードが加害者などにわたり、被害拡大の恐れが危惧されています。またDV被害者は住民票のある役所を訪れること自体が危険を伴います。

お尋ねします。通知カードの送付に際して、DVや児童虐待の被害者などは警察や児童相談所など関係機関などの協力を得ながら丁寧な対応が必要と考えますがいかがですか

逆に戸籍のない人、ホームレスの人など、何らかの理由で住民票がないために付番されない人があります。また通知カードが本人にわたらないためにマイナンバーがわからない人もあります。

お尋ねします。住民票がないために付番されない人、また通知カードが本人にわたらないためにマイナンバーがわからない人に対する行政サービスを低下させてはならないと考えますがいかがですかお答えください

来年2016年1月から、希望者には個人番号と氏名・住所・生年月日・性別を記載し、顔写真と情報集積のためのICチップを内蔵したプラスチック製の個人番号カード、マイナンバーカードが交付されます。マイナンバーカード交付の申し込みは、通知カードといっしょに郵送された申請用紙によって行われます。申請用紙に顔写真を添付して市に送り返すか、申請用紙に記載されたバーコードからメールアドレスを取得して、顔写真のデータを送信する方法もあります。市から連絡を受けた人は、市の交付場所、市政情報センター内または塚口さんさんタウン3番館の特設会場に出向き、本人の確認を受け、通知カードと引き換えに、マイナンバーカードを対面で受け取ることになります。ところが、かつて住基カード交付の時に、佐賀県で、他人の氏名、住所、生年月日と自分の写真で申請して、取得した住基カードをもってサラ金からお金を借りた事件も発生したと聞いています。このように、マイナンバーカードの交付時にもなりすまし犯罪が指摘されています。

お尋ねします。市民は通知カードと引き換えに個人番号カード、マイナンバーカーを対面で受け取ります。運転免許証など写真付き証明書で本人確認を行いますが、この個人番号マイナンバーカードの取得をめぐって、不正取得、偽造・なりすましなどの犯罪に利用される危険性が指摘されています。防止対策をお考えでしょうか

番号法第9条第2項及び第19条第9号は、個人番号マイナンバーの自治体の独自利用及び他機関との特定個人情報の連携について、条例制定が求められています。マイナンバーを利用できる。事務は番号法別表1に列挙されている社会保障、税、災害対策分野の事務に限定されています。ただし、番号法第9条第2項により、番号法別表1に掲げられていない事務であっても、社会保障、税及び防災の分野において条例で規定された事務は、自治体の独自利用事務としてマイナンバーを利用することができるとなっています。また、番号利用事務を処理するにあたって、その事務を所管する部署は、庁内の部署との間で特定個人情報の照会・提供、庁内における情報連携が必要となり、そのための条例を定める必要があります。市はこのための個人番号の利用などに関する方針を定め、公表しています。

お尋ねします。マイナンバーの利用が拡大すればするほど、リスク、危険性が増します。市の利用範囲の拡大は最小限にとどめるべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください

 2016年から、源泉徴収票など税務当局に提出する申告書、届出書、調書にはマイナンバーの記載が義務付けられます。労働者は、雇用主が変われば、そのたびにマイナンバーを事業主に示さなければなりません。非正規雇用やアルバイトで働く人、さまざまな相手から報酬を受け取る自営業者の人などは、多くの企業や個人にみずからのマイナンバーを知らせることになります。従業員を雇用する事業者は、税務署に提出する源泉徴収票などの法定調書、社会保険の届け出書などに個人番号・マイナンバーを記載することから、従業員のマイナンバーの管理が求められることになります。マイナンバーは法律によって特別の管理が求められており、そのためコストが生じます。専門家は、「これまでのセキュリティでは不十分」と述べています。よほどコンピューターに精通した人でなければ、自力でこなせず、外部の業者に依頼すれば、さらに負担が増えます。情報セキュリティに精通した技術者は引っ張りだことなっています。すべての社員、契約社員、アルバイトだけでなく、その扶養家族に交付されるマイナンバーを集めて、来年1月から給与支払いや社会保険の届け出に反映させるだけでも、企業にとってはたいへんな作業です。とりわけ中小企業の準備は遅れています。中小企業は今の事業経営に手いっぱいで。マイナンバー対策の費用の捻出に困っています。まさに「マイナンバー増税になる」と悲鳴の声があがっています。

お尋ねします。従業員を雇用する中小企業はマイナンバーを扱わなければならないため、その対策が経営を圧迫していきます。中小企業への支援が必要と考えますが、市長の見解をお聞かせください

2014年には、通信教育大手ベネッセコーポレーションから、顧客情報が1千万件以上も不正に持ち出され、名簿業者に売却された事件が起きています。今年6月に日本年金機構の職員のパソコンが、外部から送られたメールを介してウイルスに感染し、125万件にものぼる個人情報が流出したことが発覚しました。個人情報が流出した不安に付け込んだ詐欺事件も発生してしまいました。内閣官房室のホームページにも、「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘及び個人情報の取得にご注意ください。通知前にマイナンバー制度関係で行政機関から手続きを求めることはありません」と、注意が呼びかけられているほどです。

9月5日付け毎日新聞夕刊に「マイナンバー詐欺急増」との記事が掲載されました。10月から番号が通知されるマイナンバー制度をかたり、預金口座番号など個人情報をききだそうとする不審な電話や訪問があったとの相談が各地に寄せられている。制度スタートに便乗した新たな詐欺の被害が広がる恐れがある。北関東の60歳代女性は行政機関の職員を名乗る人物から「お金を支給するので振り込み先を教えてほしい、マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になる」との電話があった。九州北部に住む70代女性の自宅を訪れた女性から「マイナンバー制度に伴い、個人情報を調査している。把握しないといけない」と資産状況を聞かれたなどと報道されています。このような被害が想定されている中で、市は来月に市民説明会を計画していますが、多くの市民には、このマイナンバー制度について詳しい内容が知らされていません。

お尋ねします。今後想定されるマイナンバーによる各種の被害に対応するために、市に専門の相談体制の確立が必要と考えますが、いかかですかお答えください

6月議会の我が会派の辻議員の「自衛隊募集について、中学校や高校生の個人情報が載った名簿を自衛隊に提供してきたか」との質問に対し、市長は「自衛官募集の対象となる中学校、高校の卒業予定者につきましては、住民基本台帳法第11条第1項に基づき、氏名、生年月日、性別、住所の4情報の閲覧に応じており、従前から高校卒業予定者に加え、平成27年度からは、中学校卒業予定者についても対応しております」と答弁されました。

 そこでお尋ねします。マイナンバーが付番されたあと、自衛隊募集の対象となる中学校、高校の卒業予定者の住民基本台帳の閲覧には、これまでの氏名、生年月日、性別、住所の4情報に加え、個人番号マイナンバーも閲覧の対象となるのかお答えください

以上で第2問を終わります。

第3登壇

 答弁をいただきました。私は6月議会そして9月議会でマイナンバー制度の危険な点、問題点について、様々な角度から質問してきました。私は6月議会で、「国民のプライバシー侵害の危険性が高いマイナンバー制度、10月からの番号通知を中止して、制度の再検討と市民的論議」を求めましたが、市長は「地方自治体の判断で番号通知や制度の運用を中止することはできない」と回答されました。10月から住民票を持つすべての国民への番号通知がスタートし、来年1月からマイナンバーシステムの稼働が始まります。しかし様々な問題点や不安は完全に取り除かれていません。莫大な費用や手間をかけて、わざわざ国民のプライバシーを重大な危険にさらすマイナンバー制度の導入よりも、現在使っているシステムを活用しながら、業務の効率化、適正化をはかり、市民の利便性を高めるために努力すべきです。マイナンバー制度を中止したとしても市民生活にはなんの支障も生じません。「現在、弁護士や市民でつくるグループが、マイナンバー制度はプライバシーを保障した憲法に違反するとして、マイナンバーの使用差し止めなどを求める訴えを起こす準備をしている」と報道されました。この様な事態に際して、改めて、政府にマイナンバー制度の運用の中止を申し出ることを強く求めて、私のすべての質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

9月議会、松村ヤス子議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

「面接相談受付票」と「生活保護申請書」とは、法的位置づけが、どう異なるのか。

答弁

市民が福祉事務所に来られた際には、まず受付カウンターにてご用件をお伺いしますが、その際、生活保護の申請や生活に関する相談等を希望される方につきましては、その場で「面接相談受付票」を交付し、住所、氏名、生年月日などを記載していただいております。これは、プライバシー保護の観点から、受付カウンターでお聞きできない内容を、個別の面接室でお聞きする順番を決めるための整理票であり、法的な位置づけはございません。一方、「生活保護申請書」は、生活保護法第24条に規定する保護を申請するための書面であり、申請に基づき福祉事務所は調査、審査等を行う義務を負うことから法的な位置づけのある文書でございます。

質問

保護申請の希望者には、受付力ウンターにて「保護申請書」を交付し、記入後面接員に渡すように改め、保護が明らかに困難な場合などは、取下書にて対応してはどうか。

答弁

平成25年12月議会での答弁において、受付カウンターで申請書をお渡しするといった趣旨でご答弁申し上げたことは議員ご指摘のとおりでございます。このことを踏まえ、内部検討した結果、福祉事務所の受付力ウンターでは多数の市民が来庁されており、その場で保護申請に伴う生活状況などを丁寧にお聞きすることはできませんので、プライバシーへの配慮や受付カウンター一での混雑を避けるため奥の面接室において、生活保護制度や申請書類の説明を行い、申請権の侵害とその疑いの排除に努めてきたもので、受付カウンターで申請を行うか個別の面接室で行うか場所の違いはあるものの、実質的な申請に係る違いはないよう取り扱っておりました。しかしながら、今後は、プライバシーへの配慮等に意を用いつつも、申請権の侵害のおそれを限りなく排除するために、受付カウンターで明確な申請意思が示された場合は、個別の面接室で、最初に生活保護申請書に住所、氏名等の必要事項の記載を促し、申請意思の確認を先行させてまいります。申請書記載後に、保護の受給要件や生活保護制度の内容について、十分な理解を得る説明を行い、その日のうちに再度申請意思を確認し、ご本人の意思に変化がないかどうかを把握して、事務手続きを進めてまいります。

質問

生活保護制度の利用は恥ずかしいことではないという広報が必要だと思うがどうか。

答弁

生活保護制度の周知につきましては、市のホームページの掲載や、地域に出向いて関係機関などに説明を行ったりするほか、福祉事務所に来所された方に対して、制度の正しい理解を促すよう丁寧な説明を行ってまいりました。また、生活保護に対して抵抗がある方で、真に困窮されている方が保護課の窓ロに繋がるよう、民生児童委員、病院などの関係機関や、しごと・くらしサポートセンター尼崎などの庁内関係課との連携も行っております。今後とも、生活保護制度の正しい理解が進むように努めてまいります。

質問

平成25年度の県監査で2件の事例が不適切と指摘されているが、その原因は何か。また、これまでどのような事例が指摘され、どう改善したのか。

答弁

県監査で、生活保護の申請権の侵害が疑われると指摘された事例については、いずれも相談の段階で行った助言や、相談者が保護申請を行わないと意思決定した過程及び理由が明確に面談記録票に記述できていなかったことが、県監査における指摘に繋がったものだと考えております。平成25年度以前の県監査では申請手続きに関する指摘はございませんが、指摘された事項については、福祉事務所内部でその内容と改善策について情報共有をはかり、引き続き相談者への懇切丁寧な面談を行うことはもちろんのこと、そうした面談の内容を的確に記録することが重要であると認識しており、職員には機会あるごとに周知徹底を図るなかで、援助技術や文章記述能力の向上に努めているところでございます。

質問

非正規雇用労働者が40%近くを占めている状況が将来に与える影響について、どう受け止めているのか。また生活保護世帯の増加にもつながると思うがどうか。雇用の改善のために、どのような努力をするべきだと考えているのか。

答弁

人々のライフスタイルや価値観が変化する中で、就労二・一ズや働き方は個々で異なりますが、ご指摘のとおり、非正規雇用労働者の数は、年々緩やかに増加してきております。国では、非正規雇用労働者の雇用環境について、正規雇用と比べ、「雇用が不安定、賃金が低い、能力開発機会が乏しい、年金や社会保険等のセーフティネットの適用が不十分」などと、現状と課題を整理しております。本市といたしましても、非正規雇用労働者の割合が高いこと、特に、正規雇用を希望しながら、非正規の状態にある方にとりましては、そうした状態が、生活の不安定や将来に対する不安にもつながり、ひいては生活保護等の社会保障制度への将来的な影響も懸念されることから、より安定した生活基盤の確保に向けて、非正規雇用労働者の雇用の安定と処遇の改善が課題であると考えております。そうした中で、労働者が自らの待遇改善や、より安定した雇用条件を確保できるよう、労働者自身の技能習得やスキルアップに対する支援の充実が、今後益々重要になってくると考えております。したがいまして、これまで以上に、庁内はもとより、ハローワー一クやポリテクセンター等の関係機関をはじめ、市内経済団体とも一層の連携を深める中で、積極的な情報発信と多様な人材育成メニューの提供等に取り組むとともに、求人、求職者双方のニーズを踏まえた労働者の働きやすい環境づくりの推進に取り組んでまいります。

質問

「釜石市津波防災教育のための手引き」に書かれている津波に対する原則的な考え方についての評価はいかがか。

答弁

災害から命を守ることを基本とする防災教育の重要性は、かねてから認識しているところでございます。釜石市が作成した、「津波防災教育のための手引き」に記載されております「津波避難3原則」は、東日本大震災において児童生徒の命を守ったものであり、「想定を信じるな、最善を尽くせ、率先避難者たれ」の短い言葉で、基本的行動に移すことのできる内容となっており、本市におきましても、大切にしたい原則であると考えております。

質問

「釜石市津波防災教育のための手引き」の作成方針、ねらいと内容などに対する率直な評価はいかがか。また、文部科学省が「手引き」を策定するよう、全国の自治体にも求めていることについてどう思うか。

答弁

学校における防災教育につきましては、学習指導要領の中で、学校の教育活動全体を通じて行うこととなっており、各学校におきましては、特別な授業としてではなく、日々の授業の中で、災害に対する正しい知識を身につけ、災害発生時にすばやく避難することで、自分の身は自分で守る力を育成していくこととしております。「釜石市津波防災教育のための手引き」は、学校教育の中で、効果的に、津波防災教育を行うことを念頭におき、教科や道徳、特別活動、総合的な学習の時間等で、具体的な教材を津波と関連させて、作成しているところに特徴があると認識しております。本市におきましては、独自の「防災教育のための手引き」は作成しておりませんが、県の「学校防災マニュアル」にそった防災教育副読本「明日に生きる」を活用しながら、各校が防災教育年間計画を作成して、教科の具体的な教材と関連させながら、津波を含めた防災教育を進めているところでございます。

質問

子どもたちが自らの命を守る行動がとれるよう教育する「尼崎版防災教育のための手引き」を作成する必要があると思うがいかがか。

答弁

先ほども申しましたように、本市におきましては、県の「学校防災マニュアル」にそった防災教育副読本「明日に生きる」の活用や、地震・津波・火事など、いろいろな場面を想定しての避難訓練の実施に取り組んでいるところでございます。また、本市独自の取組としては「あまっ子災害対応リーフレット」や「1.17は忘れない」のワークシートを活用して、災害時における行動や、学校外で災害に出あった時の避難場所・連絡方法等を、家族と話し合って決めておくよう指導しているところでございます。現在、「尼崎版防災教育の手引き」を作成する予定はございませんが、今後も、日々の授業を含め、様々な機会を捉えて、防災教育の充実を図ってまいりたいと考えております。

9月議会、松村ヤス子議員の一般質問の発言です

OLYMPUS DIGITAL CAMERA第1問

日本共産党業議員団の松村ヤス子です。生活保護申請に関連してお尋ねいたします。生活保護制度は、憲法第25条の生存権を保障する重要な制度です。だからこそ、困窮市民のいのちにかかわる制度として、申請権を犯してはならない、との立場から、これまでも何度も質問をしてきました。現在の生活保護各課は、ベテランの職員さんが定年退職や異動で、若い職員さんが多くなっています。しかし、申請のために来所された市民と同行した時に感じるのは、若い職員さんたちが頑張っておられることです。丁寧な対応をされていることに、感心もし、嬉しく思ってもいます。そして、申請に至る経緯も改善されつつあると感じています。議員が同席しているからと気をつかったり、逆に緊張している様子を感じたこともありませんし、しっかり仕事をされていると受け止め、大変喜んでいます。私の勝手な想像ですが、大学を卒業され、尼崎市役所の公務員として働いておられる若い職員さんが、場合によっては、文字を書くのも、たどたどしいような、高齢で生活困窮に陥っている市民、そのような方たちの気持ちや行動が理解できるのだろうか、大丈夫だろうかとさえ思ったこともありました。しかし、そんな思いを抱いた私は、若い職員さんたちに大変失礼な思いを持ったと反省しています。保護課の職員さんたちへの丁寧な職員指導が行われていることを改めて理解しているところです。私が議員になったころは、福祉事務所が6か所あり、当時の生活保護制度や申請に対する対応など、6地区ごとにばらばらで、法に違反することが堂々と行われており、今では考えられない対応がまかり通っていました。保護制度を学ぶ中で、そのような誤った市の対応を、それこそ、この22年間、様々な機会をとらえて、是正を求めてきました。生活保護世帯の増加と市の財政難との関連についても着目し、地方交付税の生活保護費に関する基準財政需要額の大幅な不足を明らかにし、国に、是正を求めるようにと要請もしてきました。地方交付税総額については、必要額が十分保障されていません。生活保護制度が憲法25条の最低限度の生活を保障する極めて重要な制度だという強い思いがあり、地方交付税制度の役割から見ても、大きな課題との認識で取り上げ、国に改善を求めるよう強く要請せざるを得ませんでした。もちろん、市職員の熱心な努力により改善が進み、実質的には、扶助費の25%である市の負担分に対する基準財政需要額の10億円以上の不足は、解消され、3億円ほど上回った年度もありました。しかし、これについては、ここ数年、また、4億円ないし6億円程度少なくなっています。改めて、改善を要求すべきと指摘しておきます。この生活保護費と財政との関係は、全国的な生活保護問題の学習会でも、テーマに取り入れています。

先日、「NHKスペシャル、シリーズ 老人漂流社会 急増する 親子共倒れ 『老後破産』の果てに」と題する番組の中で、生活保護の利用について、報道されていました。年金暮らしで生活保護利用の高齢の父親のところに、45歳の失業した息子が同居したことにより、父親の生活保護が打ち切られてしまったとの内容でした。45歳という年齢を強調したように感じました。その息子さんが全くの無収入、もしくは、収入があっても、その収入と父親の年金の合計額が、2人分の最低生活費よりも少なければ、生活保護世帯です。しかし、45歳の息子さんが帰ってきたというだけで収入がどうなのかがまったく報道されませんでした。45歳の息子と一緒では、たとえ無収入でも、生活保護適用にはならないと誤った内容ともとれる部分があったのです。NHKのそれもゴールデンタイムでの放送であり、全国に与える影響が大きいとの思いから、たまりかねて東京のNHKに苦言の電話をしました。市会議員選挙の前になると、「松村が生活保護を増やしている」と他の候補者が集会で支持者にそう言っているといった話を市民から直接聞かされたことがありました。生活保護制度に対する正しい認識を持っていないことを自ら証明していることであり、気にする必要もないと受け止めてきました。そのようなことを私に聞かせてくれる人には、生活保護法の内容と、制度の大切さと財政との関連についても、できるだけ丁寧にわかりやすく説明する努力もしてきたつもりです。しかし、生活保護制度に対する市民の厳しい目は、それほど変わってはいません。以前に比べて生活が苦しくなった人が増加する中、御自分が苦しいゆえに、より弱者である、生活保護利用者に厳しい目を向けているのではないかと思っています。さらに、芸能人の親が生活保護を利用していたことが、まるで犯罪のようにテレビで記者会見まで行われたことを契機に生活保護法が改悪されました。こんなことがあってはならないとの思いもあり、1年半以上前ですが、2013年12月の一般質問で、生活保護申請権を侵害しないようにと福祉事務所の対応の改善を求める質問をしました。容認できる明確な答弁が出るまでくり返し質問したいとの思いで、1問1答方式で質問しました。生活保護の申請は、口頭でも可能であり、適用できるかどうかについて、「判断するための書類がそろっていなくても、『申請する意志』が確認されれば申請できるのが原則」です。その観点からも尼崎市の対応の改善を求める質問も行ってきました。生活保護申請=生活保護適用 ということではありません。申請前後に提出した各種の文書、家庭訪問で、自宅を確認したのちに、保護適用の可否が決定され、適用が決まれば、申請日にさかのぼって、保護費が支給されるのが生活保護制度です。受付カウンターでは、市民が来所した要件を職員さんに伝えています。申請したいとして相談に来た市民、生活保護適用中の市民で、ケースワーカーに聞きたいことがあって来所した市民など、様々です。受け付けカウンターの職員さんは、初めて来所した市民には、「どうされましたか」と聞いたあとで、「面接相談受付票」を渡し、それに、住所・氏名・生年月日を書くように求めます。2013年12月9日の本議会では、来所した市民が、「生活保護の申請にきた」とか「生活保護の申請をしたい」といった場合は、かならず、「受付カウンターで申請書を渡し、申請権を犯さないこと」を求める質問をしました。局長さんからは、「そのようにする」との明確な答弁をいただきました。あの一問一答の質問には、私は何としても、改善してもらわなければとの強い意志を持って臨みました。そして、生活保護法に合致した、納得できる答弁をいただき、大変うれしく思いました。しかし、現在、受付カウンターで「生活保護申請に来ました」といっても、申請用紙を出してもらった人を見たことがありません。その場で申請書を書いている人を見たことも一度もありません。生活困窮者の支援活動をしている「尼崎生活と健康を守る会」の事務局長をしている前議員の早川さん、会派の同僚議員も、受付カウンターで、申請書が渡されるのを確認できたこと一度もありません。「受付カウンターで申請書を渡す」との大事な答弁については、今も実施されていません。答弁が、本当に実行されるのをしっかりと確認することが、極めて不十分だったし、答弁されたとおりになっていないと思いながらも、直ちに取り上げなかったことに内心、忸怩たる思いを抱き、反省もし、今回あらためて質問することにしました。現在、保護課の受付カウンターで、初めて来所した市民に渡しているのは、「面接相談受付票」です。住所、氏名、生年月日を書き、カウンターの受付職員との対話を通して、職員さんが、保護申請の意思ありと判断した場合は、その受付票に申請の申の字をマルで囲ったマルシンのハンコをおして、面接相談員が面接室に入る前に、面接相談受付票にマルシンのハンコのあるなしを確認して、面接室で当該市民から、状況を聞くことにしているとのことでした。この対応事態は、それまでよりも改善されてはいます。しかし、「面接相談受付票」と「生活保護申請書」とは、法的位置づけが全く異なります。

どう異なるのか、まず、説明してください。

生活保護の申請が認められれば、申請書を提出した日から保護が適用されます。しかし、申請書以外に、生活保護が適用されるかどうかの審査に必要な書類ももちろん提出しなければなりませんが、保護適用になった後の生活のためには、なによりも、早く申請書を提出することが必要なのです。この2013年12月9日の質問の翌日の10日付の「生活保護の申請意思が示された時の対応について」と題する保護課が作成した内部文書をみせていただきました。そこに書かれていることですが、趣旨としては、・平成25年12月6日に改正生活保護法が成立、・国会では、法改正後も申請権の侵害をしてはならないとの議論が行われた。・本市は、面接相談時の対応について、兵庫県事務監査で是正改善事項の指摘を受けた。・12月議会で、申請権の侵害に関しての一般質問があった。・私たちは、公務員として法を遵守する立場にある。・申請権の侵害は絶対におこなってはならないし、申請権を侵害していると疑われるような行為も厳に慎むことが必要。・一部の対応が疑念を持たれている事実もある。・改めて申請意思があると示された時の取扱いについて、次の通り、統一的について統一的に整理する。 と書かれています。申請意思の確認については、・申請の意志を確認する、ただし、多額の預貯金を持っているなど生活保護に該当しない場合などや保護の申請権を持っていない、要保護者本人でない場合を除くともありますが、これは当然のことです。 申請意思が示された時の取扱いについて・申請権を有する者から、保護申請の意思が示された場合には、保護要件の有無に関係なく、申請者に対して、速やかに、保護申請書を交付するとともに、申請手続きについて、助言を行ってください。 とあります。そして、その際の留意事項としては、来所者が「保護の申請に来た」とか「申請します」というなど申請意思を表明した場合には、「保護の申請ですね」と応答すること。「相談を伺います」や「まず、相談から伺います。」と応答することにより、申請権の侵害と見なされる恐れがあります」と、丁寧に書いています。次は、 口頭で申請意思が示された場合の取扱いについて  が示されています。その内容の解説のなかでは、生活保護制度に対する理解が不十分な市民がおられ、対応にご苦労されておられることが示されています。その場合の申請意思をどう確認するかということが問題になります。

お尋ねします。保護申請を希望する人には、受け付けカウンターで書いてもらっている現在の「面接相談受付票」に代わって、保護申請書を渡し、日付、名前・住所・生年月日を記入した申請書をカウンター職員が、面接担当に渡たすように改善すべきです。なお、種々相談の結果、保護適用が明らかに不可になった場合は、「保護申請取下書」を書いてもらい、処理すれば済みます。答弁を求めます。

できるだけ平易な言葉で、わかりやすく説明し、生活状況、経済状況をうまく聞き出すことが必要です。かなり以前のことですが、医療機関から、年金も少ないので、生活保護を利用しなければ、必要な医療ができない。何とか生活保護を申請するように説得してほしいと相談されました。その、高齢の女性は、「どんなことがあっても、生活保護だけは絶対に受けるな。恥だから」と親から言われたとして、頑として申請しようとはしませんでした。私は、ベテランの職員さんにその人の自宅まで来ていただき、「生活保護は恥ずかしい制度でない」ことを徹底して説明していただき、やっと、申請することができました。この方のように、「恥ずかしい制度」との意識が強い方がいることも忘れてはならないと思います。

お尋ねします。真の生活困窮者に対しても、もちろん、一般市民にも、「生活保護制度は、憲法25条に基づく、生存権を保障する大切な権利であり、基準に該当している人が利用することは恥ずかしいことではない」ことを正確に広報することが必要だと考えますが、いかがでしょうか。

本市の生活保護行政について、「平成25年度全国福祉事務所所長会議資料からの抜粋」と「平成25年度 生活保護法施行事務監査における是正改善事項(尼崎市)」抜粋には、次のことが指摘されています。面接相談記録を確認したところ、申請に至るまで、何度も面接を繰り返しているが、記録からは相談者が生活に困窮していることがうかがわれ、実際には、相談の初期段階から、申請意思を示していることが疑われる事例、刑務所からの出所者やDV被者等住居のない相談者に対し、まずは住居を定めるよう助言し、一定の条件が整うまで申請書を交付していないことが疑われる事例などが認められた。ついては、次官通知第9、局長通知第9の1、課長通知第9の1及び2に基づき、生活保護の相談があった際には、相談者の生活困窮状況及び申請意思を十分に確認・記録するとともに、申請に至らなかった場合は、その理由を面接相談記録に具体的かつ詳細に記録するなど、申請権の侵害が疑われることのないように努めること。と書かれています。

 お尋ねします。平成25年度の県による監査で2件の事例が不適切と指摘されています。このような指摘が行われる事態を生んだ原因は、どこにあったと分析していますか。

なお、県の監査により、これまで、どのような事例が指摘され、どう改善したのか、主な項目を具体的に示してください。

私は、これまでも、生活保護制度は、命の最後の砦だという思いから、法の精神をしっかりと受け止め、正しく運用すべきだという強い思いで質問に臨んできました。22年前に比べれば、ずいぶん改善されているとはいえ、質問に対しては、まともな答弁がされたものの、答弁通りの行政事務が行われていないと知りつつ、今日まで、質問をしなかったことを反省しつつ、改めて、再度質問させていただきました。また、生活保護を受けたいと思っていても、申請できるかどうかわからないために、「申請したい」との明確な意思を示せない市民もいます。福祉事務所に来所された市民には、丁寧な対応で、かつ不当な態度の市民には、毅然とかつ、厳正な態度で、憲法25条が、生きている生活保護行政を行っていただけるよう強く要望しておきます。1994年から2004年までの10年間を見ると、正規雇用が減り続け、非正規雇用が増加し続けており、2014年では、雇用者全体の37.4%を占めています。そして、雇用形態別でみると、増加している非正規雇用では、パート労働者とアルバイトが増加しています。この傾向が強くなっていることは、特に、老後の暮らしにかかわる、年金で生活できない階層が増加しつつあることを示しており、現在の不安定雇用の増加は、将来の生活保護利用者を増加させることにつながることが、十分推察されます。不安定な雇用形態の増加は、将来の日本社会の活力を低下させ、経済活動にも支障をきたすのは火を見るよりも明らかです。また、低賃金労働者は、老後を支える年金や医療保険などの社会保障制度も不十分なものになることでしょう。

お尋ねします。非正規雇用労働者が40%近くも占めている状況が将来に与える影響について、市長は、どう受け止めておられますか。また、生活保護世帯の増加にもつながると思いますが、いかがでしょうか。私は、このような雇用のあり方を改善するべきと考えます。市長は、雇用の改善のために、どのような努力をされたいとお考えでしょうか。答弁を求めます。

これで1問目を終わります。

次に「防災教育」についてお尋ねします。私は、これまで極めて、「防災意識」の薄い人間でした。特に、「地震」は、台風などと異なり、現時点では、予報されることがないだけに、家具が倒れても、下敷きにならないところにベッドを置く程度の対応をしているにすぎません。しかし、現実に発生した2011年3月11日の東日本大震災では、宮城県・石巻市の大川小学校では、全校児童108人の7割にあたる74人が死亡、行方不明になりました。東日本大震災では、他にも多くの学校が津波に襲われましが、これほどまでに大きな犠牲者が出たのは、大川小学校だけです。5分で行ける裏山への避難をしておれば、このような悲劇にはならなかったのではないかと、悔やまれています。大きな犠牲を出した要因を明らかにするために、室崎益輝神戸大学名誉教授を委員長とした検証委員会が設置され、2014年2月に「大川小学校事故検証報告書」を出しています。そこには、❖大川小学校は、津波予想水域から外れており、津波の際の避難場所になっていた、❖子どもの安全には、交通事故への対応・訓練・不審者対応を重視。災害時の児童の引き渡しについては、PTA拡大役員会では2007、8年度は議題になったが、2010年度は議題にならなかった。❖石巻市および宮城県における学校防災の取り組みで津波対策の必要性が十分認識されていなかった。❖一部職員が山への避難を提案したが、津波の危機感を強く感じていなかったために山へは避難はしないと意思決定された。❖災害対応マニュアルでは、津波災害を具体的に想定して、検討したものではなかったと推定される。❖教育委員会も津波対策を必ずしも重視していなかったし、その背景には、宮城県教育委員会での指針に津波対策に関するものがごく一部に限られていた。❖学校が避難所に指定され、運営体制が教職員に依存する仕組みになっており、市は、あらかじめ学校とは別の主体による避難所運営体制を構築しておくべきであった。 など、10項目以上を指摘しています。一方、同じ震災で、岩手県の釜石市も大きな被害を受けました。しかし、石巻市の大川小学校とは対照的に釜石市の学校に通う小中学生全生徒2926人中、学校を休んでいたなどの5人を除く全員が津波から逃れました。その生存率はなんと99.8%。「釜石の奇跡」とも言われています。しかも、被災した瞬間に学校にいた児童生徒だけではなく、下校していた子どもの多くも自分の判断で高台に避難しました。さらに、周辺にいた大人達の命も救いました。大人顔負けの「想像力」や「判断力」で危機を乗り切った釜石の子どもたちの体験は、「危機対応」のモデルケースとして日本だけでなく世界からも注目を集めているとのことです。西日本では、南海トラフ地震などの発生も予測されています。尼崎市も海岸線に面しており、地震・津波などの発生時のことを念頭においた防災教育が求められるとの思いから、「釜石の奇跡」と言われるほどの状況を生んだ背景にある釜石市の防災教育を知るために、群馬大学大学院の片田敏孝教授の支援を得て2010年3月に策定された「津波防災教育のための手引き」に関心がわきました。この手引きの特徴は、『自分の命は自分で守ることのできるチカラ』これを児童・生徒が身につけることを目標にして、きょう・あす にでも発生するかもしれない三陸沖地震津波に備えると明記していることです。「手引き」を策定した1年後の2011年3月11日に、地震が発生しました。そして、その後、さらに、釜石市の津波防災教育は、三陸沖地震津波に備えて「手引き」の改定を行い、充実を図っています。改定された、「2013年の津波防災教育の手引き」の最初のページには、『釜石に住むことは津波に備えるのは当たり前』という文化を形成するとともに、『津波はたまに来るけど、釜石はこれほどまでに魅力的な郷土である』という郷土愛を育んでいくために、児童・生徒に『自分の命は自分で守ることのできるチカラ』をつけることを目的とし、津波防災教育を継続すると書かれています。そして、よく知られていますが、「津波避難3原則」として、想定を信じるな・・・「相手は自然であり、到達時間や高さ等、人間の想定通りの津波が来るとは限らない」だから、津波浸水区域を示したハザードマップ等の情報をうのみにしないこと。最善を尽くせ・・・「そのときできることに全力を注ぐ。少しでも早く、少しでも高い場所に避難する」だから、指定された非難場所だからと安心せず、もっと安全な場所に行けるのではあればそこをめざして非難し続けること。率先避難者たれ・・・「いざというとき、人間は自分から進んで避難しようとしない傾向がある」だから、まず自分が率先して、非難する」そういう心の準備をしておく。誰かが、避難している姿がまわりの人々の避難を促し、多くの命を救うことになる。など自分の命を守る基本原則的なことが示されています。

お尋ねします。手引きの最初に書かれている津波に対する原則的な考え方についての評価をお聞かせください。

この手引きの最大の特徴は、津波防災教育を実施するための授業時間を特別に用意して、特定の日に、地震・津波・防災の特別授業として行うのではなく、各学年の教科の中で、地震・津波防災に関連する内容を盛り込んでおり、日常の授業の中で、例えば、算数の時間に津波の速さと人間の走る速さを比較して計算するなど、各教科になかに、地震に関連することが国語・算数・理科・社会などのなかに、地震以外のことと同列に、随所に入れこまれていることです。釜石市の「手引き」を具体的に紹介します。小学校1・2年生では、教科「生活」では、単元「みんな仲良し 学校探検 校庭探検」では、津波と関連する内容として、「学校内のいろいろな場所にいるときに地震が発生したらどうするかを教える」。2年生の算数では「長いものの長さと単位」という単元で、津波の高さを用いて問題作成。津波と関連する内容として、「津波の高さは釜石湾で9m以上でした。では、9mは何センですか」。小学校5年生の社会では、「くらしを支える状況」という単元で、津波と関連する内容として、「防災行政無線の役割、津波警報や注意報について教える」とあります。理科では、「台風と天気の変化」の単元では、「洪水や津波から町を守るための施設として護岸工事や防潮堤工事がおこなわれていることを紹介する」国語の「目的に応じた伝え方を考えよう ニュース番組作りの現場から」の単元では、「ここでは有珠山の噴火をニュースにしたときのお話でしたが、津波がきたらどんな内容のニュースになるでしょうか?」といった感じで発展させる」とあります。中学校1・2・3年生の理科の「ゆれる大地」の単元では、「プレート テクトニクスに関連させて、津波の発生メカニズムや三陸沿岸で津波が多い理由を教える」。1年生の数学の「一次方程式」の単元では津波と関連する内容としては、「速さ、時間、道のりの問題を津波避難を例にして作成する。「釜石湾では地震発生後30分で津波がやってくると想定されている。地震発生後、何分までに避難を開始すれば、無事に避難することができるでしょうか?」とあります。ぞれぞれ、指導する場合の注意点なども示しており、釜石市の防災教育の手引きには、たとえ、小学校1年生であっても、子どもたち自身が、どういう行動をとるのがよいのか、自ら考えて行動できるようにすることが狙いとされていると理解できます。津波のときにどうするかを集中的に授業するのでなく、津波にかかわる事象について考えさせるなど、日々の学校の各教科の授業の中で、津波関連を提起するという方法で、どう行動すべきかを自然に体にしみこませる「やり方」だと思います。この手引きには、保護者は登場しません。正に、主人公である一人一人の児童生徒が、自分の命を守るために、どうすべきかを決定できる力をつける「防災教育」だと理解できます。

お尋ねします。釜石市の「津波防災教育のための手引き」の作成方針、そのねらいと内容などに対する率直な評価をお聞かせください。また、国も、釜石市が「津波防災教育のための手引き」を策定しているように、全国の自治体にも求めていることについて、市教育委員会はどのように受け止めていますか。答弁願います。

本市は、全国で 約1740自治体のうち、第45位で極めて住宅が密集し、人口密度の高い都市です。それに、地盤が軟弱なうえに、地下水のくみ上げによる地盤沈下で、防潮堤により、海水の流入を防いでいるとしていますが、津波発生で、その防潮堤の破壊の危険もあります。大きな津波が発生すれば、他都市にはない、また、市民が想像もできないような、形で、堤防破壊、武庫川・神崎川から海水が市内に押し寄せる可能性の高い都市です。それに、津波だけでなく、液状化により、当然、家屋の倒壊・道路の破壊も考えられます。

お尋ねします。このような尼崎市ですから、片田敏孝教授のご支援を得て、予知なく来る地震・津波に対する釜石市のような津波防災教育と合わせて、特に、液状化、浸水、家屋倒壊などに対して、子どもたちが自らの命を守る行動がとれるように教育するための「尼崎版の防災教育のための手引」を作成する必要があると考えますが、いかがでしょうか。答弁願います。

これで第2問目を終わります。

第3問

本市財政状況が厳しい原因は、とくに、生活保護世帯の増加にあるとの説明がこれまでも、ずいぶん行われてきました。社会保障制度のあり方、税制のあり方、地方交付税のあり方など、根本的には、政治の貧困が生活弱者を生んでいる原因であることを私たちは、理解しておかなければならないと思っています。本市において、これまでも、福祉事務所の対応の改善が進み、この議会でも、改善されることが答弁されたことを嬉しく思っています。この間、党議員団の真崎議員が、[子どもの貧困]について、質問を行ってきました。「子どもの貧困」という言葉ほど、悲しい響きのある言葉はありません。子どもの貧困は、多くは、一人親の母親の貧困であり、その根本には、低賃金も含めての労働法制の貧困、社会保障制度の貧困、税制のあり方の貧困、大きく言えば日本の政治、特に自民党政治の貧困があることを見逃してはならないと思っています。特に、経済的格差の広がりは、日本の政治の貧困の最たるものです。そういう今のゆがんでいる社会をまともな社会にしていくためには、「日本国憲法」に基づく政治をしっかり実施することが必要だと痛感しています。ここ数日、集中豪雨で大きな被害が出ています。異常気象的な状況だと思っていますが、その異常気象の背景には、異常な経済活動による地球温暖化の影響もあるとおもわざるを得ません。地球の気象に異常を起こさない経済活動のあり方を真剣にそして、早急に考え、実施することが必要な時代になっていると思っています。そして、今の私たち人類の力では、絶対に予防できないのが、地震・津波の発生です。私たちは、地球規模的に、社会のありようを見定め、そして、何よりも未来を築く子どもたちを大切に育てていく義務、何よりも命を大事にする政治をすすめる義務を負っており、それを果たすことを求められていると自覚しなければなりません。未来を託す子どもたちの命を守るために、今の私たちにできることに、もっともっと、真剣にならねばならないと思っています。特に、教育委員会には、わかっていただきたいと思います。それらを、各議員のみな様にも、心から訴えて、私のすべての質問を終わります。