尼崎市が次世代育成支援対策推進行動計画(素案)を策定し市民意見を募り、また市民説明会を開催します

 尼崎市が、次世代育成支援対策推進法及び行動計画策定指針に基づき、子ども・子育て支援に関する取り組みを推進していくために、尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画(後期計画)(素案)を策定し、市民から意見を募集しています。また、市民説明会を開催します。

募集期間 平成28年1月22日~2月12日

提出方法

 持参 尼崎市役所 中館5階 こども政策課

 郵送 〒660-8501 尼崎市役所 こども政策課あて(住所不要)

 ファクス 06-6489-6373(こども政策課あて)

 電子メール ama-kodomoseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp 

 

パブリックコメント案件概要(PDF)はこちらです。

尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画(素案)(PDF)はこちらです。

尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画(素案)概要版(PDF)はこちらです。

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市が平成28年度主要事業の新規・拡充事業、改革改善項目の調整状況について市民意見(パブリックコメント)を募っています

 市は来年度の新規・拡充事業や改革改善項目の実施について、12月中旬にかけて調整し、現時点での調整結果を発表し、市民意見(パブリックコメント)を募っています。

 新規・拡充事業は106事業で採択が84事業、不採択が17事業、残りが調整中です。改革改善項目は19事業、ゼロ予算事業は8事業です。

「平成28年度主要事業「新規・拡充事業、改革改善項目」の調整状況について」の内容こちらです。

主な新規拡充事業内容

・公共施設最適化に向けた取組みにおける各地区施設建替

 平成28年度は武庫支所・地区会館複合施設の建設工事と大庄支所・地区会館複合施設の設計(7億24百万円)

・英語学習ホップ・ステップ・ジャンプ事業

 英語検定受験に補助、英語キャンプの実施、海外語学留学研修補助(6百万円)

・学力定着支援事業

 放課後学習等の指導補助員配置、家庭学習ノート等を作成(42百万円)

・児童ホーム整備事業(待機児童対策)

 武庫児童ホームと明城児童ホームの定員増の整備(調整中)

・病児病後児保育事業

 平成28年度から1箇所増の3箇所体制に(30百万円)

・(仮称)尼崎市子どもの育ち支援センターの機能検討事業

 庁内での検討と関係機関のヒアリング(30万円)

・尼崎市いじめ問題対策連絡協議会運営事業

 年2回開催予定

・高齢者バス運賃助成事業

 阪神・阪急バスの高齢者バス特別乗車証交付(5億33百万円)

・介護予防・日常生活支援総合事業移行準備経費

 市総合事業の仕組みを構築して事業の円滑な移行を(19百万円)

・認知症対策推進事業

 認知症の人が暮らし続けることができる状態を(8百万円)

・精神保健事業

 精神保健事業における企画・調整の強化を(5百万円)

・がん検診事業

 胃がん検診において、50歳以上の市民を対象に内視鏡検査の追加(1億39百万円)

・防災情報通信事業

 11箇所に屋外拡声器を設置する等(15百万円)

・救急業務体制拡充強化事業

 新たに救急隊1隊を増やす(42百万円)

・(仮称)自転車総合政策推進事業

 快適な自転車を利用できるまちをめざす(百万円)

・街頭犯罪防止事業

 防犯カメラ設置補助件数の拡充等(11百万円)

・城内まちづくり整備事業

 城址公園の整備などのために土地開発公社から用地の取得等(43億31百万円)

・鉄道駅舎エレベーター等設置事業

 JR塚口西口にエレベーターを設置する(25百万円)

・空家対策推進事業費

 悪質不良物件の所有者への対策強化(6百万円)

・市営住宅エレベーター設置事業

 西本町、口田中住宅に3基の設計(11百万円)

・旧聖トマス大学活用整備事業

 ライフラインなど設計業務委託、東側フェンス設置工事(38百万円)

・業務プロセス分析事業

 外部委託ガ可能な事業の洗い出し(27百万円)

主な改革改善項

・小学校給食調理業務の見直し

 難波の梅小と立花小学校の給食調理の民間委託

・老人いこいの家の見直し

 65箇所の老人いこいの家を廃止する

・市バス事業の民営化

 

市民意見(パブリックコメント)の提出

 期間 平成27年12月22日(火曜日)から平成28年1月12日(火曜日)

 担当課 企画財政局 行財政推進課

 持参  尼崎市役所 北館4階 行財政推進課

 郵送  〒660-8501 尼崎市役所 行財政推進課あて(住所不要)

 ファックス 06-6489-6793(行財政推進課あて)

 電子メール ama-gyosui@city.amagasaki.hyogo.jp

市が旧聖トマス大学の施設活用と整備の方向(素案)の市民意見(パブリックコメント)を募集しています

 旧聖トマス大学は今年4月に大学が廃止されて、9月に尼崎市へ寄付をされました。尼崎市は、この旧聖トマス大学の施設活用と整備の方向(素案)を発表しました。この施設活用と整備の方向(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)が、12月21日から1月12日まで行われています。ぜひ意見を提出しましょう。

提出方法 持参か郵送、ファクス、Eメールで

 持参 尼崎市役所北館4階 まちづくり調整担当

 郵送 〒660-8501 尼崎市役所まちづくり調整担当あて(住所不要)

 ファクス 06-6489ー6793

 Eメール ama-machicho@city.amagasaki.hyogo.jp

旧聖トマス大学の施設活用と整備の方向(素案)こちらです。

 

市が地区まちづくり計画(ルール)制度(素案)の市民意見(パブリックコメント)を募集しています

  個々の地区の実情に応じたルールを策定するために、地区の住民・事業者が主体となって、地区計画制度を活用したまちづくりがなされています。ただし、地区の規模、目指す地区の目標やまちづくり活動の状況によっては、地区計画制度のみでは十分に住民のニーズに対応できない部分があります。  住民主体のまちづくりがより円滑に行えるよう、地区計画制度を補完する地区まちづくり計画(ルール)制度を策定するにあたり、市民意見を募集しいます。

募集期間 2015年12月15日~2016年1月8日

提出方法 持参、郵送、ファックス、電子メールで

 持参 市役所北館5階市街地整備課

 郵送 660―8501尼崎市役所市街地整備課あて(住所不要)

 ファックス 06∸6489―6146

 電子メール ama-kaihaysu@city.amagasaki.hyogo.jp

地区まちづくり計画「ルール」制度(素案)概要はこちらです

地区まちづくり計画「ルール」(素案)はこちらです

12月市議会で4つの請願・陳情を全会一致で採択、2つの意見書を提出

 12月市議会で4件の請願・陳情を全会一致で採択しました。この請願・陳情を基に2つの意見書も全会一致で採択し関係機関へ送付しました。こんなにたくさんの採択は久しぶりとのことです

採択した請願・陳情

・教職員配置の充実など(付託 文教委員会)

・アスベスト被害対策の充実(付託 健康福祉委員会)

・阪急園田駅へのエレベーター設置(付託 健康福祉委員会)

・神戸地方裁判所尼崎支部における労働審判の開設(付託 総務消防委員会)

採択した意見書

  教職員配置の充実等に関する意見書

我が国は、人口減少、超高齢化、地域格差の拡大等の構造的な問題に直面しています。本市では、これらの課題に的確に対応し、将来にわたり活気ある地域社会を構築するため、地域創生に懸命に取り組んでいるところであり、地域を支える自立した人材を育成するための教育の推進は、地域に活力と希望を与える重要な柱の一つです。よって、国の28年度予算編成等に教職員配置の充実等に関する措置が盛り込まれるよう、政府におかれては、次の措置を講じられるよう強く要望いたします。124年度に小学校2年生の35人学級編成に対して加配措置が行われて以降、教職員定数は改善されていません。我が国の教員は、事務スタッフの配置が充実している諸外国と比べて授業以外の事務作業時間が長く、超過勤務が慢性化しています。しかも、主要国では30人以下の学級編成が多いのに対して我が国は40人です。教員の負担軽減を図り、教育の質を高めるため、スクールカウンセラーなど専門人材の活用、主幹教諭マネジメントの強化、事務職員の拡充等を図りつつ、少人数学習によるきめ細やかな指導が行えるよう、小学校3年生以降の35人学級編成の早期実…現に向け、定数改善計画の策定、着実な定数改善を実施すること。2教職員の加配定数は、児童生徒数や標準学級数の減少に連動して一律に削減できるものではなく、標準的な学級編成で対応できない顕在化するいじめへの対応、不登校や貧困など教育格差への支援等の特別な事情を反映させるため措置しているものです。さらに、LD、ADHDなど特別な支援を要する児童生徒i数が増加傾向にあることから、特別支援教育に関する加配定数改善の必要性は、今後さらに高まると見込まれます。このため、標準学級数等に連動して加配定数の合理化減を行うことなく、学校や学級、児童生徒一人ひとりの状況に応じて、戦略的に加配定数の改善を実施すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

  神戸地方裁判所尼崎支部における労働審判の開設に関する意見書

 平成18年4.月1日に施行された労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、迅速、適切かつ実効的に解決することを目的とした制度であり、施行以来高い解決率を得ています。そのため、労働者側はもちろん、紛争を早期に解決したいと考える使用者側にとっても、評価が高い制度であり、制度の導入以来、全国的に見れば労働審判の申し立て件数は増加しています。しかしながら、労働審判は原則として各地方裁判所の本庁で実施され、裁判所支部では現在福岡地方裁判所小倉支部と東京地方裁判所立川支部のみでしか実施されておらず、兵庫県内では労働審判を取り扱っている裁判所は神戸地方裁判所本庁のみとなっています。尼崎市を含む各地方裁判所の支部地域の労働者や事業主が労働審判を利用するには、本庁がある神戸市まで出向かなければなりません。そうなると、各支部地域から神戸市まで距離がある兵庫県においては、支部地域の労働者や事業主にとっては神戸市までの移動による時間的、経済的な負担を強いられることになります。そして、紛争の性質上、それほど係争金額が大きくないことが多いため、費用対効果の観点から労働審判の利用を諦めざるを得ないケースも生じています。国民に対する司法サービスの提供は、地域間で格差があってはならず、裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、地方裁判所の支部において取り扱うことができる事件を拡大することが必要です。よって、政府におかれては、地域における司法の充実を図るため、神戸地方裁判所尼崎支部において、早急に労働審判の取り扱いを開始するとともに、必要な裁判官及び裁判所職員の増員並びに施設の整備を行うよう強く要望いたします。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

 

12月市議会での川崎としみ議員の委員長としての文教委員会報告です

 文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案1件、補正予算案1件及びその他の案件5件の計7件につきまして、審査を行いました経過の概要、並びにその結果をご報告いたします。最初に、議案第118号の一般会計補正予算第5号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、給食調理業務委託事業について、学校給食での異物混入に関する新聞報道があったが、どのように委託業者を管理監督しているのかとの質疑があり、当局から、学校保健課の管理栄養士が定期的に巡回指導を行っており、現場を確認する中で、改善の必要があれば適宜指導している。また、委託業者においても、ミーティングにより調理員全員で指導された内容を共有する仕組みをつ構築しているところであるとの答弁がありました。委員から、現在、直営方式で学校給食を実施している残り9校についても、調理師の退職動向を勘案しながら、順次民間委託を進めていくとのことであるが、民間委託を理由として、定年退職の場合以外にも、調理師に退職してもらうというようなことはないのかとの質疑があり、当局から、調理師の意に反して退職させることはなく、定年退職や再任用の任期満了のほかに、保育所への配置転換や事務職への転職など、人事上の処遇対応も図る中で、それらの動向を見ながら、民間委託を進めていくものであるとの答弁がありました。委員から、学校給食は、教育の一貫であり、身分が保障された公務員としての調理師による実施が望ましいと考える。給食調理業務を委託した場合には、管理栄養士は、管理者を通して調理師に指示や指導をすることとなり、緊急を要する際にも、直接に指示や指導を行うことができず、不合理である。また、委託業者について、応募資格に適合した業者であるのか、トラブルや事故が発生した場合に倒産しないかといった懸念を抱えることになるが、直営方式であれば、倒産することもなく、業務を安定して行うことができる。以上のことから、学校給食は公共が責任を持って行うべきであり、本案には反対するとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。次に、議案第131号の市立北図書館に係る指定管理者の指定につきましては、市立北図書館の指定管理期間が平成27年3月31日で終了することに伴い、新たに指定管理者を選定するものでありますが、委員から、指定管理者の選定基準として、管理に係る経費の縮減が図られるものであるかとの項目が設けられているが、その視点での応募団体からの提案にはどのようなものがあったのかとの質疑があり、当局から、蔵書の棚卸しを行う特別整理に係る休館期間を縮減すること、蔵書の整理のための毎月最終木曜日の休館日について、春休みあるいは夏休みの期間である3月及び8月においては開館するといった開館日数に係る提案のほか、市の提示する限度額を下回る事業費の提案があったものであるとの答弁がありました。委員から、指定管理者として、株式会社図書館流通センターが選定されているが、図書館の業務を行う会社は、どれくらいあるのかとの質疑があり、当局から、社会福祉協議会が指定管理者に指定されているところもあるが、関西圏において、株式会社で指定管理者に指定されているのは、図書館流通センターのみであるとの答弁がありました。委員から、今後も応募者が1団体のみという状況が続くことは望ましくなく、競争性を確保すべきではないかとの質疑があり、当局から、横浜市で開催された図書館総合展を訪れ、各事業者と折衝する中で、関西地区での事業展開の用意があるのかといった交渉を重ねてきたが、結果として応募は1団体のみであった。最終的に応募が1団体のみとなったことについては、今後の課題として受け止めていきたいとの答弁がありました。委員から、図書館は、無料で本を貸し出しする施設であり、利益を上げ得るような業務ではない。今回、限度額を下回る事業費を提案してきているが、削れる経費は人件費しかなく、それで果たして人材が育っのか、専門性が維持されるのかという点で非常に疑問がある。また、資料と施設を提供し、基本的人権である知る権利を国民に保障することを最も重要な任務としているのが図書館であり、利用者が何を読んでいるのかというプライバシーに関する情報を絶対に外部に漏洩することなく、保持していくという任務も課せられている。国民の人権を守る立場から、図書館は、公共が運営するべきであり、指定管理者制度は馴染まないと考えていることから、本案には反対するとの発言がありまして本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。このほか議案第124号の学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、同第127号の成文小学校東棟改築等工事に係る工事請負契約の変更、同第128号の園田小学校北棟改築等工事に係る工事請負契約の変更、同第129号の塚ロ中学校北西棟改築等工事に係る工事請負契約の変更及び同第130号の園田中学校東棟改築等工事に係る工事請負契約の変更の5案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。以上、報告を終わります。

12月市議会でのまさき一子議員の議案に対する反対討論です

 まさき一子です。日本共産党議員団を代表して、議案第119号、122号、125号、126号、118号、131号について、反対討論をします。まず「尼崎市個人番号の利用に関する条例について」は、マイナンバー法に基づく条例改正です。今後独自利用の事務についてもどんどん拡大する恐れがあります。「尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」、改正内容のうち、特別な事情により市税を徴収猶予する、換価猶予も認めると言うのは賛成です。もっと市民に広報するべきと思っています。しかし申請書に個人番号または法人番号を追加することについては賛成できません。「尼崎市国民健康保健条例の一部を改正する条例について」は、非自発的失業者の保険料軽減の届出は、個人番号を記載しなくても手続きすることが出来ます。以上、マイナンバーは個人のプライバシーの侵害の恐れ、情報漏えいの危険性があります。市民は申請手続きをするのに個人番号を記載しなくても申請はできます。よってマイナンバー法に基づく一連の条例改正には反対します。なお、「尼崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例及び尼崎市印鑑条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」は、現に使用している住基カードの一定期間の使用を有効にする条例です。しかし我が会派は当初から住基カードの交付についても反対であり、この条例には反対をします。次に、「平成27年度尼崎市一般会計補正予算」の武庫支所・武庫地区会館複合施設整備事業については、支所の保健・福祉業務などを統廃合することは、市民サービスの低下につながるものであり納得できません。第1にさんさんタウン1番館の床所有者との協議も途中段階であり、正式な契約文書も交わしていない状況です。第2に他会派からも「乳幼児健診が出来るように整備するべき」との問題も指摘されました。第3に保健福祉の申請受付業務約100の業務を社協に委託するとしています。10人十色の相談に適切な対応ができるのか、時間だってかかる、これでは市民サービスの大きな後退であり、地域から支所をなくすことになります。よって今回の建設予算は見切り発車であり、認めることはできません。給食調理業務委託事業については、制度上市の管理栄養士が直接調理業務に支持や指導ができないと言うのは不合理です。また市長はアウトソーシングを進めるとして調理業務は単純作業として位置づけるとされていますが、学校給食は食育、健康の維持をする上で教育一環です。教育に関わる仕事として、市が責任を持って、公務員として身分が保障された調理師が望ましく、民間事業者に委託するべきでないと考えます。よって補正予算のこの2件については、反対します。最後に、「尼崎市立北図書館の指定管理者の指定について」今回は一社の応募で、委託料の限度額を下げて提示されたと言うことでした。図書館業務は市民に無料で資料と施設を提供することをもっとも重要な任務としています。決してもうかる仕事ではありません。企業が参入を続けることで、さらなる人件費の削減が懸念されますが、その歯止めがありません。それで専門職が育つのか、市民サービスが維持できるのかが問われます。図書館業務は、①市民の知る自由を保障する、②利用者の読書事実を外部に漏らさない、という市民の人権を守る立場からも市が運営するべきと思います。よって民間企業の参入はすべきでないと考え、反対します。以上、6件の議案に反対して、私の討論を終わります。議員のみなさまにはご賛同を頂きますようにお願いいたします。

12月市議会の松村ヤス子議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

地域学習館の閉鎖にともない、活動できなくなった市民団体には旧開明小の空き室を活用すべきではないか。

答弁

開明庁舎の空スペースにつきましては、既に県民交流広場事業補助金により、市民活動スペースとして整備いたしております。整備いたしました施設の利用は、地域コミュニティ活動団体・グループで代表が中央地区に在住、在勤等の方に利用登録の上、開庁日の9時から5時半までの間に使用していただいております。ご指摘の今後閉鎖されます地域学習館で活動していた市民団体の開明庁舎の利用につきましては、活動内容をお聞かせいただき、利用条件に適合する場合、また、地域コミュt:”ティの活性化に資する活動として新たに展開しようとする市民団体につきましては、可能な範囲で積極的に受け入れられるよう調整してまいりたいと考えております。以上

質問

旧開明小学校校舎は3階部分が未活用になっておりますが、この未活用部分については、どのように有効活用を図ろうと考えておられますか。

答弁

旧開明小学校校舎については、2階部分までは整備済みですが、3階の未活用部分については、現段階ではその活用策は決定しておりません。今後、新たな執務スペースの需要への対応や、防災機能の整備など、様々な可能性があることから、庁内調整を図った上で、有効活用方策を検討してまいりたいと考えております。以上

質問

陳情内容についての事実調査を行ったのか、まだ行っていないのであれば直ちに調査すべきだがどうか。

答弁

今回の陳情者のうち二人から、陳情書を提出される直前の9月から10月にかけて、パワーハラスメントを受けたとの申出があったことから、関係職員の事情聴取を既に行っております。その結果、その事実はございませんでした。残る陳情者からは、特にパワーハラスメジトを受けたとの申出は受けておりません。以上

質問

パワーハラスメントを受けた本人から直接聞き取り調査を行うべきではないか。その際には本人が信頼できる人を同席させるなどの配慮や、丁寧に聞き取ることが必要と考えるがどうか。

答弁

交通局としては、職場におけるパワーハラスメントの定義は、厚生労働省と同じ認識であり、受け止め方によって不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、これが「業務の適正な範囲」で行われている場合には、パワーハラスメントに当らないことになります。本件につきましては、既に本人からの聞き取り調査を行い、関係職員の事情聴取も行いましたが、これらは「業務の適正な範囲」で行われたと確認できたことから、パワーハラスメントには該当しないものと認識しております。なお、聞き取りを実施するにあたっては、当事者の話を聞くことが基本であることから、第三者に同席してもらう必要は無いものと考えておりますが、今後も、申出があれば、相談者の立場に立って丁寧に事実確認を行ってまいります。以上

質問

パワハラを受けた人は、庁内のどこに相談を持っていけばよいのか。また、パワハラに対応する市の体制はどうなっているのか。

答弁

パワーハラスメント被害に遭った場合、職員は、所属長に相談を申し出ることができます。所属長に相談しにくい場合には、交通局においては、管理課長又は市の外部相談員(弁護士)に相談を申し出ることができます。パワーハラスメントの報告を受けた場合、所属長等は被害者の意向を確認のうえ、必要に応じて関係者を含めて事情聴取などの調査を行います。また、調査等により事実が確認された場合、具体的な対応として、加害者とされた職員については反省を求め、場合によっては被害者への謝罪を求めるほか、悪質な場合は、服務規律違反として懲戒等の対象とするなどの措置を講じます。以上

質問

パワハラが発生する要因はどういうところにあると考えているのか。

答弁

一般的に申し上げますと、パワーハラスメントの要因といたしましては、上司と部下とのコミュニケーションが不足していること、仕事上の失敗への許容度が低いこと、また、パワーハラスメントに対する正確な認識が職場内に浸透していないことなどが考えられます。以上

質問

パワハラの発生予防対策としてどのようなことを行っているのか。

答弁

交通局では、全職員を対象として、人権侵害を未然に防ぐため、パワーハラスメントを含む様々なハラスメントに関する人権研修を毎年度実施するとともに、パワーハラスメントの加害者となりやすい管理職に対しては、平成25年度に管理職に限定したハラスメント防止研修を実施するなど、職員の人権意識の向上を図り、風通しの良い快適な職場環境づくりに努めております。以上

質問

避難行動要支援者名簿への記載を希望している要支援者が避難するためには、どのような具体的な避難支援策を立てているのか。

答弁

現在、避難行動要支援者の情報提供の同意確認や避難行動要支援者名簿の整備を進めており、今後、この名簿を避難支援に協力していただける地域の皆様に提供し、地域の皆様と連携して、要援護者を含めた避難訓練の実施や、要援護者の生活実態を反映した台帳づくり、防災マップづくりなどに取り組んで参ります。また、平常時からの避難行動要支援者に関する情報の把握や、防災情報の伝達、避難誘導等の支援体制の整備などを目的とした、「尼崎市避難行動要支援者避難支援ガイドライン」を作成し、地域の皆様にお示しし、災害時における支援活動に役立てていただく予定です。このガイドラインの内容につきましては、現在、障害者等の当事者団体や関係機関で構成する「災害時要援護者支援連絡会」で協議、検討をしていただいておりまして、今後、素案を取りまとめ、パブリックコメントをして参る予定です。以上

質問

夜間の地震・津波の発生時に、暗い中でも避難行動要支援者を含む地域住民が避難できるよう、地域住民との協議と訓練が必要ではないか。

答弁

災害は昼・夜、季節を問わず、いつ発生するのか分からず、また自宅だけでなく会社、学校、外出先など、どこで被災するかも分かりません。ご質問の夜間、自宅での被災を含めて、まず大切なことは、市民ひとり一人が、自宅、会社等の周辺の避難場所、避難ルートをはじめ、付近の危険場所等を平常時から確認しておくこと、そして実際に歩いてみること等が重要であります。現在、多くの自主防災会等において、「自助」、「共助」の取り組みとして、地域住民でまち歩きを行い、現地を確認しながら避難場所や避難ルートの確認・危険場所の把握を行う「防災マップづくり」や、避難行動要支援者の方も参加した避難訓練も実施されているところであります。本市としましては、こうした取り組みが全市的に広がっていくよう、引き続き避難行動要支援者対策と合わせて、支援に努めてまいりたいと考えております。以上

質問

避難勧告等が解除された後、自宅に戻れない場合は津波等一時避難場所から公的施設等への移動が考えられるが、どのように対処するのか。

答弁

津波等一時避難場所につきましては、避難勧告の発令中等、安全が確認できるまでの間、一時的に避難する施設であることから、付近の安全が確認されれば、自宅等へ戻って頂くことになります。その際、被災により自宅に戻ることが出来ない場合等には、学校等の指定避難場所に移って頂くことになりますが、その誘導等につきましては、本市と警察、自主防災会等が連携・協力を図りながら実施することになります。以上

質問

広範囲に亘る浸水状態の回復には数日を要すると想定されるが、その場合の避難者への支援について検討しているのか。

答弁

津波や洪水等により、広範囲に浸水状態となった場合には、一部地域においては排水まで時間を要することも予想され、安全が確保されるまでは、避難場所に留まっていただくことになります。その際には、消防や警察、自衛隊等により、ボー一ト等を使用した人命救助や緊急物資の輸送等を行うこととなります。なお、緊急を要する場合には、兵庫県や海上保安庁等に対してヘリコプターの出動要請を行い、協力を求めるeととなります。また、本市におきましては、津波等一時避難場所へ避難された方への対策として、現在各施設へ仮設トイレ等の配備を進めているところでございます。以上

質問

南海トラフ巨大地震等が発生した際には、電源喪失状態でも、庁舎の維持等の蓄電池を装備するなどの対策が必要と考えるがどうか。

答弁

災害対応の拠点となる施設においては、発災直後の応急対策等に必要な、一定の非常用電源を確保しておくことが、重要であると認識しており、その整備の方法や進め方を含め、今後検討してまいりたいと考えております。以上

質問

開明庁舎は、平常時におけるバリアフリー化を配慮するとともに、避難者が利用できる災害対応機能のあるエレベーターを設置すべきと考えるがどうか。

答弁

公共施設最適化に向けた基本的な考え方では、現在進めている中央地区を除く、5地区の支所と地区会館の新たな複合施設の建設においては、バリアフリー新法等、法令の適合をはかるとともに、「時代のニーズに対応し、より使いやすい施設へのリニューアルの実施や環境負荷軽減への配慮、さらに、災害時の避難場所としての必要な耐震性を備えるなど、機能の向上を図ること」としております。こうした考え方のもと、中央支所におきましても5地区の複合施設の取組に合わせ、機能向上に努めていく必要があり、ご指摘のエレベーター設置につきましても、厳しい財政状況を踏まえる中で、可能な限り努力してまいります。以上

質問

南部の複合施設や、中央地域振興センター、さらに小中高等学校等の指定避難場所に、ボートや、救助にかかる機材、飲食料等の備蓄を図る必要もあると考えるがどうか。(といった備蓄に関する一連のご質問に、一括してお答えいたします。)

答弁

本市における備蓄につきましては、現在、防災センター一及び北部防災センターにおいて、食料を含む生活必需品を備蓄しており、また各地区1箇所の指定避難場所である小学校6校にも毛布や食料等を備蓄しております。また、災害時に職員等が活動するために必要な資機材については、防災センターや市内10箇所にある水防倉庫等にボート等を備えております。しかしながら、広域的な大規模災害に備えるためには、災害対応の拠点となる施設等への、食料等や救助・救護に係る資機材の備蓄について再構築する必要があると認識しております。そうしたことから〉現在の地域防災計画の被害想定等をもとに、備蓄品や資機材の種類・数量・保管場所等、本市全体の備蓄のあり方について、改めて検討を進めているところであります。以上

12月市議会の松沢ちづる議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

複合施設における保健福祉業務の機能や職員配置はどうなるのか。また、現行と比べ、市民にとっての利便性はどう変わるのか。

答弁

保健福祉業務の再編につきましては、昨日もこ答弁申し上げましたとおり、様々な課題を解消し、市民サービスの充実に繋げていくため、市内2ヶ所の保健福祉センターに業務と職員を集約することとしております。そのため、新たな複合施設におきましては、保健・福祉の職員配置を行わず、地域の身近な窓ロ機能を維持するため、社会福祉協議会へ申請受付業務を委託することとし、市民の利便性の確保に努めてまいります。そうしたことから、保健・福祉に関する専門相談は、保健福祉センターに来ていただくことになります。また、地域保健担当で実施しておりました各種の事業についても、保健福祉センターに集約することと致しますが、子育て交流会や精神障害者のグループ活動等、一部の業務については、各地域の公共施設等を活用して実施していくこととしております。以上

質問

尼崎市のデイサービス事業者の介護報酬削減による影響はどうなのか。把握はしているのか。

答弁

平成27年度以降にデイサービス事業を廃止した事業所は、11月末時点で6事業所ありますが、新たに指定した事業所は13事業所あり、新規参入数の方が上回っている状況にあります。また、事業を廃止した理由については、経営が悪化したことを挙げている事業所もありますが、利用者が確保できない、従業員の確保ができないなどの理由を挙げている事業所もあります。介護報酬の減額改定が、既存のデイサービス事業所の運営に影響を及ぼしている面があろうかと思われますが、新規参入があることからも、利用者への受け皿という面では大きな影響はないと考えております。以上

質問

尼崎の介護労働者の処遇改善の状況はどうなのか。市は把握しているのか。

答弁

処遇改善加算を算定するには、介護職員処遇改善計画書を市に提出する必要があり、この計画書には、賃金改善の方法が記載されているため、各事業所の処遇改善の方法が、基本給か一時金かなどについては、市は、個々の計画書により把握することができます。また、市は、事業所が作成した計画どおりに実施されたか否かについて、翌年に提出される実績報告書により把握することとなるため、今年度の処遇改善の状況把握は次年度に実施し、その際に必要な指導等を行うこととなります。以上

質問

国はモデルとして、現行相当・基準緩和型・住民主体型・短期集中型などを示しているが、市はどのようなものを導入しようとしているのか。

答弁

国の総合事業ガイドラインにおきましては、議員ご質問のようにサービスの例示がなされております。本市としましても、こうした例示を参考にしながら要支援者の多様な生活支援ニーズに対して、どのようなサー一ビス提供がよいのか、サービス体系やそれぞれの基準・単価等を含め、検討を行なっているところでございます。以上

質問

現在、何箇所のバス停にベンチがあり、そのうち何箇所のベンチを撤去する計画なのか。

答弁

バス停のベンチについては、現在、221箇所に設置しており、阪神バス株式会社に移譲後も、利用者の利便を極力低下させないよう、できる限り存続させるべく調整を行っているところでございます。現時点では、存続させるベンチが168箇所、道路構造令等に適合せず、撤去せざるを得ないベンチが36箇所ございます。なお、残りの17箇所につきましては、県道等に設置されているものであり、関係機関と調整中でございます。以上

質問

ベンチを置く敷地は提供するが、ベンチの管理は市が行うという約束を文書で交わしていただきたいという注文にどう答えるのか。交通局がなくなるので責任は持てないなどとは言わないと思うがどうか。

答弁

交通局で設置するベンチについては、民営化後、阪神バス株式会社で適正に管理していただくことになっておりますが、ご指摘の若王寺北行き停留所のベンチについては、歩道の幅員が道路構造令等の基準を満たしていないことから、設置できない箇所となっております。しかしながら、地域住民の働きかけにより、民有地内の使用の承諾を得て、設置の申出を受けたものであります。ベンチ自体は地域に対して交通局が提供するものでありますが、その管理については、地域で対応していただくべきものと考えております。以上う

質問

現在、地域保健・地域福祉担当の窓ロで行っている申請受付業務はいくつあるのか。また、それら全てを社会福祉協議会に委託するのか。

答弁

現在、地域保健・地域福祉担当が行っている申請受付業務は114業務あり、そのうち保健指導など職員による専門的な対応が必要な業務や、即時交付決定が必要な業務などを除く約100業務について、社会福祉協議会へ委託する予定でございます。以上

質問

広範囲の申請受付業務を、市職員のいない窓ロにおいて、社会福祉協議会が担うことができるのか。

答弁

社会福祉協議会は、地域福祉の推進に向けて、様々な福祉活動を展開しており、一定のノウハウや知識を有しております。また、市からの事業として、各種高齢者福祉サービス事業なども円滑に実施していただいているところでございます。業務の委託を予定している支所の窓ロにおいては、どのようなサービスが利用できるのか、分からないまま手続きに来られる方がいらっしゃると思われます。そうしたことから、申請受付業務の委託にあたりましては、社会福祉協議会に対しまして、事前に各種手続きに係る制度内容や適用基準の説明をしっかりと行い、併せて、業務マニュアルを整備するとともに、疑義が生じた場合の確認方法などを明確にする中で、十分な引継ぎを行い、適切なサービスが提供できるように準備と調整を行ってまいります。(以上)

質問

地域保健担当のサービス提供の場が、これまでより遠くなることのデメリットを考えていないのか。

答弁

業務の集約によるデメリットといたしましては、これまでよりも遠方となり、移動の負担をおかけすること、また、そのことにより、乳幼児健診の受診率が低下する恐れがあること、さらに、身近な地域で申請手続きができなくなるということが挙げられます。そうした課題への対応としまして、交通利便性の高い駅前に保健福祉センターを設置することにより、移動の負担を少しでも軽減できるようにいたします。また、乳幼児健診につきましては、例えば、3才児健診であれば、これまで各地域では、月1回の実施であったものが、集約することにより、月に3回実施できるようになりますので、どうしても指定日に来られない方については、別の日に振り返るということが可能となりますので、そうした柔軟な対応を行うことにより、受診率の維持・向上に努めてまいります。また、申請受付業務については、社会福祉協議会へ委託することにより、身近な窓ロで手続きができるようにしてまいります。以上

質問

武庫地区複合施設と併せて保健福祉センターの供用開始は可能であるか。

答弁

武庫地区複合施設につきましては、平成29年4月の供用開始を目指し、今議会において建設事業費の補正予算案をご提案しているところでございます。保健福祉センターの設置につきましては、支所と地区会館の複合建替えと、一体的なものとして、並行して調整を進めてきたところであり、この度、北部の保健福祉センターの設置を予定しております、塚ロさんさんタウン1番館の区分所有者との間で、床貸しについて基本的には了承をいただいたことから、武庫地区複合施設の供用開始時期を見据え、具体的な調整を進めていくこととしております。以上

質問

北部の保健福祉センターの供用開始が間に合わなかった場合、武庫地区の保健・福祉サービスはどこで提供するのか。

答弁

保健福祉センターの設置につきましては、支所と地区会館の複合建替えと併せて、一体的に取組を進めるものであり、平成29年4月の武庫地区複合施設の供用開始を見据え、最大限努力してまいりたいと考えております。以上

質問

基準緩和型は導入せず、現行相当サービス中心で行なうべきと考えるがどうか。

答弁

本市の第6期計画では、10年後の平成37年には、後期高齢者数が29.1°/・程度増加する一方、生産年齢人ロは6.5%程度減少することが見込まれており、介,護サービスを提供する介護人材の不足が危惧されます。そのため、買物やごみ捨てなどの比較的軽易な支援はNPOや市民の方々などの多様なサービス主体の参画を得つつ、専門職である介護人材の方々には、身体的な介護などのより専門的なサービスに移行していただかねば、‘将来的に高齢者を支えることが難しくなって参ります。そのような背景があるため、多様な主体も参画できる基準緩和サービス等の導入も検討していく必要があるものと考えております。以上

質問

訪問看護の、他の介護サービスとは異なる特殊性についての認識はあるのかについて。

答弁

訪問看護サービスにおけるサービス利用の必要性は、主治医が認めた場合に限るとされていることから、ケアプランに訪問看護サービスの利用を位置づけるよう、主治医からケアマネジャーに対して関与があるといった点において、他のサービスとは異なっていることは認識しております。ただし、その場合であっても、ケアマネジャーが特定の事業所や医療機関等との関係が密接であることにより、特定の事業所にサービス提供を位置づけるケァプランを作成する場合は、利用者が事業所を選択するという本来の制度の趣旨とは異なるものであり、適切ではないと考えております。以上

質問

訪問看護が集中減算の対象事業となったことにより、減算にならないために事業所が行っている利用者の交換等についてどう考えるか。

答弁

介護保険制度における保険給付は、被保険者の選択に基づき行うべきものとの趣旨から、ケアマネジメントを行う事業所や、訪問看護サービスの事業所をどこにするかは利用者が選択するものとされております。このため、訪問看護サービスにおいても、特定のサービス事業者に不当に偏らないことによって公正中立に保険給付がなされる必要があり、その趣旨から集中減算が設けられているものと認識しております。こうしたことから、ケアマネジメントを行う事業所が減算にならないようにするために利用者を交換することなどは、利用者の選択権を阻害することとなるため、あってはならないものと考えております。従いまして、そのような事業所を把握した際には、趣旨を説明した上で、指導をしてまいります。以上

質問

訪問看護の集中減算について、主治医の指示書があれば、減算の対象から除外すべきと考えるがどうか。

答弁

集中減算の実施において、正当な理由があると市長が認めた場合は、減算の対象としないとされておりますが、主治医の指示書は、疾病などの情報や療養上の留意事項などを記載した文書であるため、指示書の交付を受けていることのみをもって減算の対象と判断することはできないと考えております。従いまして、主治医の指示書があれば、一律に減算の対象から除外するという取扱いは適切ではなく、国の通知に沿い、正当な理由があるか否かについて個別に判断する必要があると考えております。以上