12月市議会での川崎としみ議員の委員長としての文教委員会報告です

 文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案1件、補正予算案1件及びその他の案件5件の計7件につきまして、審査を行いました経過の概要、並びにその結果をご報告いたします。最初に、議案第118号の一般会計補正予算第5号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、給食調理業務委託事業について、学校給食での異物混入に関する新聞報道があったが、どのように委託業者を管理監督しているのかとの質疑があり、当局から、学校保健課の管理栄養士が定期的に巡回指導を行っており、現場を確認する中で、改善の必要があれば適宜指導している。また、委託業者においても、ミーティングにより調理員全員で指導された内容を共有する仕組みをつ構築しているところであるとの答弁がありました。委員から、現在、直営方式で学校給食を実施している残り9校についても、調理師の退職動向を勘案しながら、順次民間委託を進めていくとのことであるが、民間委託を理由として、定年退職の場合以外にも、調理師に退職してもらうというようなことはないのかとの質疑があり、当局から、調理師の意に反して退職させることはなく、定年退職や再任用の任期満了のほかに、保育所への配置転換や事務職への転職など、人事上の処遇対応も図る中で、それらの動向を見ながら、民間委託を進めていくものであるとの答弁がありました。委員から、学校給食は、教育の一貫であり、身分が保障された公務員としての調理師による実施が望ましいと考える。給食調理業務を委託した場合には、管理栄養士は、管理者を通して調理師に指示や指導をすることとなり、緊急を要する際にも、直接に指示や指導を行うことができず、不合理である。また、委託業者について、応募資格に適合した業者であるのか、トラブルや事故が発生した場合に倒産しないかといった懸念を抱えることになるが、直営方式であれば、倒産することもなく、業務を安定して行うことができる。以上のことから、学校給食は公共が責任を持って行うべきであり、本案には反対するとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。次に、議案第131号の市立北図書館に係る指定管理者の指定につきましては、市立北図書館の指定管理期間が平成27年3月31日で終了することに伴い、新たに指定管理者を選定するものでありますが、委員から、指定管理者の選定基準として、管理に係る経費の縮減が図られるものであるかとの項目が設けられているが、その視点での応募団体からの提案にはどのようなものがあったのかとの質疑があり、当局から、蔵書の棚卸しを行う特別整理に係る休館期間を縮減すること、蔵書の整理のための毎月最終木曜日の休館日について、春休みあるいは夏休みの期間である3月及び8月においては開館するといった開館日数に係る提案のほか、市の提示する限度額を下回る事業費の提案があったものであるとの答弁がありました。委員から、指定管理者として、株式会社図書館流通センターが選定されているが、図書館の業務を行う会社は、どれくらいあるのかとの質疑があり、当局から、社会福祉協議会が指定管理者に指定されているところもあるが、関西圏において、株式会社で指定管理者に指定されているのは、図書館流通センターのみであるとの答弁がありました。委員から、今後も応募者が1団体のみという状況が続くことは望ましくなく、競争性を確保すべきではないかとの質疑があり、当局から、横浜市で開催された図書館総合展を訪れ、各事業者と折衝する中で、関西地区での事業展開の用意があるのかといった交渉を重ねてきたが、結果として応募は1団体のみであった。最終的に応募が1団体のみとなったことについては、今後の課題として受け止めていきたいとの答弁がありました。委員から、図書館は、無料で本を貸し出しする施設であり、利益を上げ得るような業務ではない。今回、限度額を下回る事業費を提案してきているが、削れる経費は人件費しかなく、それで果たして人材が育っのか、専門性が維持されるのかという点で非常に疑問がある。また、資料と施設を提供し、基本的人権である知る権利を国民に保障することを最も重要な任務としているのが図書館であり、利用者が何を読んでいるのかというプライバシーに関する情報を絶対に外部に漏洩することなく、保持していくという任務も課せられている。国民の人権を守る立場から、図書館は、公共が運営するべきであり、指定管理者制度は馴染まないと考えていることから、本案には反対するとの発言がありまして本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。このほか議案第124号の学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、同第127号の成文小学校東棟改築等工事に係る工事請負契約の変更、同第128号の園田小学校北棟改築等工事に係る工事請負契約の変更、同第129号の塚ロ中学校北西棟改築等工事に係る工事請負契約の変更及び同第130号の園田中学校東棟改築等工事に係る工事請負契約の変更の5案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。以上、報告を終わります。