市が旧聖トマス大学の施設活用と整備の方向(素案)の市民意見(パブリックコメント)を募集しています

 旧聖トマス大学は今年4月に大学が廃止されて、9月に尼崎市へ寄付をされました。尼崎市は、この旧聖トマス大学の施設活用と整備の方向(素案)を発表しました。この施設活用と整備の方向(素案)に対する意見募集(パブリックコメント)が、12月21日から1月12日まで行われています。ぜひ意見を提出しましょう。

提出方法 持参か郵送、ファクス、Eメールで

 持参 尼崎市役所北館4階 まちづくり調整担当

 郵送 〒660-8501 尼崎市役所まちづくり調整担当あて(住所不要)

 ファクス 06-6489ー6793

 Eメール ama-machicho@city.amagasaki.hyogo.jp

旧聖トマス大学の施設活用と整備の方向(素案)こちらです。

 

市が地区まちづくり計画(ルール)制度(素案)の市民意見(パブリックコメント)を募集しています

  個々の地区の実情に応じたルールを策定するために、地区の住民・事業者が主体となって、地区計画制度を活用したまちづくりがなされています。ただし、地区の規模、目指す地区の目標やまちづくり活動の状況によっては、地区計画制度のみでは十分に住民のニーズに対応できない部分があります。  住民主体のまちづくりがより円滑に行えるよう、地区計画制度を補完する地区まちづくり計画(ルール)制度を策定するにあたり、市民意見を募集しいます。

募集期間 2015年12月15日~2016年1月8日

提出方法 持参、郵送、ファックス、電子メールで

 持参 市役所北館5階市街地整備課

 郵送 660―8501尼崎市役所市街地整備課あて(住所不要)

 ファックス 06∸6489―6146

 電子メール ama-kaihaysu@city.amagasaki.hyogo.jp

地区まちづくり計画「ルール」制度(素案)概要はこちらです

地区まちづくり計画「ルール」(素案)はこちらです

12月市議会で4つの請願・陳情を全会一致で採択、2つの意見書を提出

 12月市議会で4件の請願・陳情を全会一致で採択しました。この請願・陳情を基に2つの意見書も全会一致で採択し関係機関へ送付しました。こんなにたくさんの採択は久しぶりとのことです

採択した請願・陳情

・教職員配置の充実など(付託 文教委員会)

・アスベスト被害対策の充実(付託 健康福祉委員会)

・阪急園田駅へのエレベーター設置(付託 健康福祉委員会)

・神戸地方裁判所尼崎支部における労働審判の開設(付託 総務消防委員会)

採択した意見書

  教職員配置の充実等に関する意見書

我が国は、人口減少、超高齢化、地域格差の拡大等の構造的な問題に直面しています。本市では、これらの課題に的確に対応し、将来にわたり活気ある地域社会を構築するため、地域創生に懸命に取り組んでいるところであり、地域を支える自立した人材を育成するための教育の推進は、地域に活力と希望を与える重要な柱の一つです。よって、国の28年度予算編成等に教職員配置の充実等に関する措置が盛り込まれるよう、政府におかれては、次の措置を講じられるよう強く要望いたします。124年度に小学校2年生の35人学級編成に対して加配措置が行われて以降、教職員定数は改善されていません。我が国の教員は、事務スタッフの配置が充実している諸外国と比べて授業以外の事務作業時間が長く、超過勤務が慢性化しています。しかも、主要国では30人以下の学級編成が多いのに対して我が国は40人です。教員の負担軽減を図り、教育の質を高めるため、スクールカウンセラーなど専門人材の活用、主幹教諭マネジメントの強化、事務職員の拡充等を図りつつ、少人数学習によるきめ細やかな指導が行えるよう、小学校3年生以降の35人学級編成の早期実…現に向け、定数改善計画の策定、着実な定数改善を実施すること。2教職員の加配定数は、児童生徒数や標準学級数の減少に連動して一律に削減できるものではなく、標準的な学級編成で対応できない顕在化するいじめへの対応、不登校や貧困など教育格差への支援等の特別な事情を反映させるため措置しているものです。さらに、LD、ADHDなど特別な支援を要する児童生徒i数が増加傾向にあることから、特別支援教育に関する加配定数改善の必要性は、今後さらに高まると見込まれます。このため、標準学級数等に連動して加配定数の合理化減を行うことなく、学校や学級、児童生徒一人ひとりの状況に応じて、戦略的に加配定数の改善を実施すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

  神戸地方裁判所尼崎支部における労働審判の開設に関する意見書

 平成18年4.月1日に施行された労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた労働関係に関する紛争を、裁判所において、迅速、適切かつ実効的に解決することを目的とした制度であり、施行以来高い解決率を得ています。そのため、労働者側はもちろん、紛争を早期に解決したいと考える使用者側にとっても、評価が高い制度であり、制度の導入以来、全国的に見れば労働審判の申し立て件数は増加しています。しかしながら、労働審判は原則として各地方裁判所の本庁で実施され、裁判所支部では現在福岡地方裁判所小倉支部と東京地方裁判所立川支部のみでしか実施されておらず、兵庫県内では労働審判を取り扱っている裁判所は神戸地方裁判所本庁のみとなっています。尼崎市を含む各地方裁判所の支部地域の労働者や事業主が労働審判を利用するには、本庁がある神戸市まで出向かなければなりません。そうなると、各支部地域から神戸市まで距離がある兵庫県においては、支部地域の労働者や事業主にとっては神戸市までの移動による時間的、経済的な負担を強いられることになります。そして、紛争の性質上、それほど係争金額が大きくないことが多いため、費用対効果の観点から労働審判の利用を諦めざるを得ないケースも生じています。国民に対する司法サービスの提供は、地域間で格差があってはならず、裁判を受ける権利を実質的に保障するためには、地方裁判所の支部において取り扱うことができる事件を拡大することが必要です。よって、政府におかれては、地域における司法の充実を図るため、神戸地方裁判所尼崎支部において、早急に労働審判の取り扱いを開始するとともに、必要な裁判官及び裁判所職員の増員並びに施設の整備を行うよう強く要望いたします。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

 

12月市議会での川崎としみ議員の委員長としての文教委員会報告です

 文教委員会を代表いたしまして、本委員会に付託を受けました条例案1件、補正予算案1件及びその他の案件5件の計7件につきまして、審査を行いました経過の概要、並びにその結果をご報告いたします。最初に、議案第118号の一般会計補正予算第5号のうち本委員会付託部分につきましては、委員から、給食調理業務委託事業について、学校給食での異物混入に関する新聞報道があったが、どのように委託業者を管理監督しているのかとの質疑があり、当局から、学校保健課の管理栄養士が定期的に巡回指導を行っており、現場を確認する中で、改善の必要があれば適宜指導している。また、委託業者においても、ミーティングにより調理員全員で指導された内容を共有する仕組みをつ構築しているところであるとの答弁がありました。委員から、現在、直営方式で学校給食を実施している残り9校についても、調理師の退職動向を勘案しながら、順次民間委託を進めていくとのことであるが、民間委託を理由として、定年退職の場合以外にも、調理師に退職してもらうというようなことはないのかとの質疑があり、当局から、調理師の意に反して退職させることはなく、定年退職や再任用の任期満了のほかに、保育所への配置転換や事務職への転職など、人事上の処遇対応も図る中で、それらの動向を見ながら、民間委託を進めていくものであるとの答弁がありました。委員から、学校給食は、教育の一貫であり、身分が保障された公務員としての調理師による実施が望ましいと考える。給食調理業務を委託した場合には、管理栄養士は、管理者を通して調理師に指示や指導をすることとなり、緊急を要する際にも、直接に指示や指導を行うことができず、不合理である。また、委託業者について、応募資格に適合した業者であるのか、トラブルや事故が発生した場合に倒産しないかといった懸念を抱えることになるが、直営方式であれば、倒産することもなく、業務を安定して行うことができる。以上のことから、学校給食は公共が責任を持って行うべきであり、本案には反対するとの発言がありまして、本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。次に、議案第131号の市立北図書館に係る指定管理者の指定につきましては、市立北図書館の指定管理期間が平成27年3月31日で終了することに伴い、新たに指定管理者を選定するものでありますが、委員から、指定管理者の選定基準として、管理に係る経費の縮減が図られるものであるかとの項目が設けられているが、その視点での応募団体からの提案にはどのようなものがあったのかとの質疑があり、当局から、蔵書の棚卸しを行う特別整理に係る休館期間を縮減すること、蔵書の整理のための毎月最終木曜日の休館日について、春休みあるいは夏休みの期間である3月及び8月においては開館するといった開館日数に係る提案のほか、市の提示する限度額を下回る事業費の提案があったものであるとの答弁がありました。委員から、指定管理者として、株式会社図書館流通センターが選定されているが、図書館の業務を行う会社は、どれくらいあるのかとの質疑があり、当局から、社会福祉協議会が指定管理者に指定されているところもあるが、関西圏において、株式会社で指定管理者に指定されているのは、図書館流通センターのみであるとの答弁がありました。委員から、今後も応募者が1団体のみという状況が続くことは望ましくなく、競争性を確保すべきではないかとの質疑があり、当局から、横浜市で開催された図書館総合展を訪れ、各事業者と折衝する中で、関西地区での事業展開の用意があるのかといった交渉を重ねてきたが、結果として応募は1団体のみであった。最終的に応募が1団体のみとなったことについては、今後の課題として受け止めていきたいとの答弁がありました。委員から、図書館は、無料で本を貸し出しする施設であり、利益を上げ得るような業務ではない。今回、限度額を下回る事業費を提案してきているが、削れる経費は人件費しかなく、それで果たして人材が育っのか、専門性が維持されるのかという点で非常に疑問がある。また、資料と施設を提供し、基本的人権である知る権利を国民に保障することを最も重要な任務としているのが図書館であり、利用者が何を読んでいるのかというプライバシーに関する情報を絶対に外部に漏洩することなく、保持していくという任務も課せられている。国民の人権を守る立場から、図書館は、公共が運営するべきであり、指定管理者制度は馴染まないと考えていることから、本案には反対するとの発言がありまして本案は、起立採決の結果、起立多数により、原案のとおり可決すべきものと決したのであります。このほか議案第124号の学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例、同第127号の成文小学校東棟改築等工事に係る工事請負契約の変更、同第128号の園田小学校北棟改築等工事に係る工事請負契約の変更、同第129号の塚ロ中学校北西棟改築等工事に係る工事請負契約の変更及び同第130号の園田中学校東棟改築等工事に係る工事請負契約の変更の5案につきましても、いずれも異議なく原案のとおり可決すべきものと決しております。以上、報告を終わります。

12月市議会でのまさき一子議員の議案に対する反対討論です

 まさき一子です。日本共産党議員団を代表して、議案第119号、122号、125号、126号、118号、131号について、反対討論をします。まず「尼崎市個人番号の利用に関する条例について」は、マイナンバー法に基づく条例改正です。今後独自利用の事務についてもどんどん拡大する恐れがあります。「尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」、改正内容のうち、特別な事情により市税を徴収猶予する、換価猶予も認めると言うのは賛成です。もっと市民に広報するべきと思っています。しかし申請書に個人番号または法人番号を追加することについては賛成できません。「尼崎市国民健康保健条例の一部を改正する条例について」は、非自発的失業者の保険料軽減の届出は、個人番号を記載しなくても手続きすることが出来ます。以上、マイナンバーは個人のプライバシーの侵害の恐れ、情報漏えいの危険性があります。市民は申請手続きをするのに個人番号を記載しなくても申請はできます。よってマイナンバー法に基づく一連の条例改正には反対します。なお、「尼崎市住民基本台帳カードの利用に関する条例及び尼崎市印鑑条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について」は、現に使用している住基カードの一定期間の使用を有効にする条例です。しかし我が会派は当初から住基カードの交付についても反対であり、この条例には反対をします。次に、「平成27年度尼崎市一般会計補正予算」の武庫支所・武庫地区会館複合施設整備事業については、支所の保健・福祉業務などを統廃合することは、市民サービスの低下につながるものであり納得できません。第1にさんさんタウン1番館の床所有者との協議も途中段階であり、正式な契約文書も交わしていない状況です。第2に他会派からも「乳幼児健診が出来るように整備するべき」との問題も指摘されました。第3に保健福祉の申請受付業務約100の業務を社協に委託するとしています。10人十色の相談に適切な対応ができるのか、時間だってかかる、これでは市民サービスの大きな後退であり、地域から支所をなくすことになります。よって今回の建設予算は見切り発車であり、認めることはできません。給食調理業務委託事業については、制度上市の管理栄養士が直接調理業務に支持や指導ができないと言うのは不合理です。また市長はアウトソーシングを進めるとして調理業務は単純作業として位置づけるとされていますが、学校給食は食育、健康の維持をする上で教育一環です。教育に関わる仕事として、市が責任を持って、公務員として身分が保障された調理師が望ましく、民間事業者に委託するべきでないと考えます。よって補正予算のこの2件については、反対します。最後に、「尼崎市立北図書館の指定管理者の指定について」今回は一社の応募で、委託料の限度額を下げて提示されたと言うことでした。図書館業務は市民に無料で資料と施設を提供することをもっとも重要な任務としています。決してもうかる仕事ではありません。企業が参入を続けることで、さらなる人件費の削減が懸念されますが、その歯止めがありません。それで専門職が育つのか、市民サービスが維持できるのかが問われます。図書館業務は、①市民の知る自由を保障する、②利用者の読書事実を外部に漏らさない、という市民の人権を守る立場からも市が運営するべきと思います。よって民間企業の参入はすべきでないと考え、反対します。以上、6件の議案に反対して、私の討論を終わります。議員のみなさまにはご賛同を頂きますようにお願いいたします。

12月市議会の松村ヤス子議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

地域学習館の閉鎖にともない、活動できなくなった市民団体には旧開明小の空き室を活用すべきではないか。

答弁

開明庁舎の空スペースにつきましては、既に県民交流広場事業補助金により、市民活動スペースとして整備いたしております。整備いたしました施設の利用は、地域コミュニティ活動団体・グループで代表が中央地区に在住、在勤等の方に利用登録の上、開庁日の9時から5時半までの間に使用していただいております。ご指摘の今後閉鎖されます地域学習館で活動していた市民団体の開明庁舎の利用につきましては、活動内容をお聞かせいただき、利用条件に適合する場合、また、地域コミュt:”ティの活性化に資する活動として新たに展開しようとする市民団体につきましては、可能な範囲で積極的に受け入れられるよう調整してまいりたいと考えております。以上

質問

旧開明小学校校舎は3階部分が未活用になっておりますが、この未活用部分については、どのように有効活用を図ろうと考えておられますか。

答弁

旧開明小学校校舎については、2階部分までは整備済みですが、3階の未活用部分については、現段階ではその活用策は決定しておりません。今後、新たな執務スペースの需要への対応や、防災機能の整備など、様々な可能性があることから、庁内調整を図った上で、有効活用方策を検討してまいりたいと考えております。以上

質問

陳情内容についての事実調査を行ったのか、まだ行っていないのであれば直ちに調査すべきだがどうか。

答弁

今回の陳情者のうち二人から、陳情書を提出される直前の9月から10月にかけて、パワーハラスメントを受けたとの申出があったことから、関係職員の事情聴取を既に行っております。その結果、その事実はございませんでした。残る陳情者からは、特にパワーハラスメジトを受けたとの申出は受けておりません。以上

質問

パワーハラスメントを受けた本人から直接聞き取り調査を行うべきではないか。その際には本人が信頼できる人を同席させるなどの配慮や、丁寧に聞き取ることが必要と考えるがどうか。

答弁

交通局としては、職場におけるパワーハラスメントの定義は、厚生労働省と同じ認識であり、受け止め方によって不満を感じたりする指示や注意・指導があったとしても、これが「業務の適正な範囲」で行われている場合には、パワーハラスメントに当らないことになります。本件につきましては、既に本人からの聞き取り調査を行い、関係職員の事情聴取も行いましたが、これらは「業務の適正な範囲」で行われたと確認できたことから、パワーハラスメントには該当しないものと認識しております。なお、聞き取りを実施するにあたっては、当事者の話を聞くことが基本であることから、第三者に同席してもらう必要は無いものと考えておりますが、今後も、申出があれば、相談者の立場に立って丁寧に事実確認を行ってまいります。以上

質問

パワハラを受けた人は、庁内のどこに相談を持っていけばよいのか。また、パワハラに対応する市の体制はどうなっているのか。

答弁

パワーハラスメント被害に遭った場合、職員は、所属長に相談を申し出ることができます。所属長に相談しにくい場合には、交通局においては、管理課長又は市の外部相談員(弁護士)に相談を申し出ることができます。パワーハラスメントの報告を受けた場合、所属長等は被害者の意向を確認のうえ、必要に応じて関係者を含めて事情聴取などの調査を行います。また、調査等により事実が確認された場合、具体的な対応として、加害者とされた職員については反省を求め、場合によっては被害者への謝罪を求めるほか、悪質な場合は、服務規律違反として懲戒等の対象とするなどの措置を講じます。以上

質問

パワハラが発生する要因はどういうところにあると考えているのか。

答弁

一般的に申し上げますと、パワーハラスメントの要因といたしましては、上司と部下とのコミュニケーションが不足していること、仕事上の失敗への許容度が低いこと、また、パワーハラスメントに対する正確な認識が職場内に浸透していないことなどが考えられます。以上

質問

パワハラの発生予防対策としてどのようなことを行っているのか。

答弁

交通局では、全職員を対象として、人権侵害を未然に防ぐため、パワーハラスメントを含む様々なハラスメントに関する人権研修を毎年度実施するとともに、パワーハラスメントの加害者となりやすい管理職に対しては、平成25年度に管理職に限定したハラスメント防止研修を実施するなど、職員の人権意識の向上を図り、風通しの良い快適な職場環境づくりに努めております。以上

質問

避難行動要支援者名簿への記載を希望している要支援者が避難するためには、どのような具体的な避難支援策を立てているのか。

答弁

現在、避難行動要支援者の情報提供の同意確認や避難行動要支援者名簿の整備を進めており、今後、この名簿を避難支援に協力していただける地域の皆様に提供し、地域の皆様と連携して、要援護者を含めた避難訓練の実施や、要援護者の生活実態を反映した台帳づくり、防災マップづくりなどに取り組んで参ります。また、平常時からの避難行動要支援者に関する情報の把握や、防災情報の伝達、避難誘導等の支援体制の整備などを目的とした、「尼崎市避難行動要支援者避難支援ガイドライン」を作成し、地域の皆様にお示しし、災害時における支援活動に役立てていただく予定です。このガイドラインの内容につきましては、現在、障害者等の当事者団体や関係機関で構成する「災害時要援護者支援連絡会」で協議、検討をしていただいておりまして、今後、素案を取りまとめ、パブリックコメントをして参る予定です。以上

質問

夜間の地震・津波の発生時に、暗い中でも避難行動要支援者を含む地域住民が避難できるよう、地域住民との協議と訓練が必要ではないか。

答弁

災害は昼・夜、季節を問わず、いつ発生するのか分からず、また自宅だけでなく会社、学校、外出先など、どこで被災するかも分かりません。ご質問の夜間、自宅での被災を含めて、まず大切なことは、市民ひとり一人が、自宅、会社等の周辺の避難場所、避難ルートをはじめ、付近の危険場所等を平常時から確認しておくこと、そして実際に歩いてみること等が重要であります。現在、多くの自主防災会等において、「自助」、「共助」の取り組みとして、地域住民でまち歩きを行い、現地を確認しながら避難場所や避難ルートの確認・危険場所の把握を行う「防災マップづくり」や、避難行動要支援者の方も参加した避難訓練も実施されているところであります。本市としましては、こうした取り組みが全市的に広がっていくよう、引き続き避難行動要支援者対策と合わせて、支援に努めてまいりたいと考えております。以上

質問

避難勧告等が解除された後、自宅に戻れない場合は津波等一時避難場所から公的施設等への移動が考えられるが、どのように対処するのか。

答弁

津波等一時避難場所につきましては、避難勧告の発令中等、安全が確認できるまでの間、一時的に避難する施設であることから、付近の安全が確認されれば、自宅等へ戻って頂くことになります。その際、被災により自宅に戻ることが出来ない場合等には、学校等の指定避難場所に移って頂くことになりますが、その誘導等につきましては、本市と警察、自主防災会等が連携・協力を図りながら実施することになります。以上

質問

広範囲に亘る浸水状態の回復には数日を要すると想定されるが、その場合の避難者への支援について検討しているのか。

答弁

津波や洪水等により、広範囲に浸水状態となった場合には、一部地域においては排水まで時間を要することも予想され、安全が確保されるまでは、避難場所に留まっていただくことになります。その際には、消防や警察、自衛隊等により、ボー一ト等を使用した人命救助や緊急物資の輸送等を行うこととなります。なお、緊急を要する場合には、兵庫県や海上保安庁等に対してヘリコプターの出動要請を行い、協力を求めるeととなります。また、本市におきましては、津波等一時避難場所へ避難された方への対策として、現在各施設へ仮設トイレ等の配備を進めているところでございます。以上

質問

南海トラフ巨大地震等が発生した際には、電源喪失状態でも、庁舎の維持等の蓄電池を装備するなどの対策が必要と考えるがどうか。

答弁

災害対応の拠点となる施設においては、発災直後の応急対策等に必要な、一定の非常用電源を確保しておくことが、重要であると認識しており、その整備の方法や進め方を含め、今後検討してまいりたいと考えております。以上

質問

開明庁舎は、平常時におけるバリアフリー化を配慮するとともに、避難者が利用できる災害対応機能のあるエレベーターを設置すべきと考えるがどうか。

答弁

公共施設最適化に向けた基本的な考え方では、現在進めている中央地区を除く、5地区の支所と地区会館の新たな複合施設の建設においては、バリアフリー新法等、法令の適合をはかるとともに、「時代のニーズに対応し、より使いやすい施設へのリニューアルの実施や環境負荷軽減への配慮、さらに、災害時の避難場所としての必要な耐震性を備えるなど、機能の向上を図ること」としております。こうした考え方のもと、中央支所におきましても5地区の複合施設の取組に合わせ、機能向上に努めていく必要があり、ご指摘のエレベーター設置につきましても、厳しい財政状況を踏まえる中で、可能な限り努力してまいります。以上

質問

南部の複合施設や、中央地域振興センター、さらに小中高等学校等の指定避難場所に、ボートや、救助にかかる機材、飲食料等の備蓄を図る必要もあると考えるがどうか。(といった備蓄に関する一連のご質問に、一括してお答えいたします。)

答弁

本市における備蓄につきましては、現在、防災センター一及び北部防災センターにおいて、食料を含む生活必需品を備蓄しており、また各地区1箇所の指定避難場所である小学校6校にも毛布や食料等を備蓄しております。また、災害時に職員等が活動するために必要な資機材については、防災センターや市内10箇所にある水防倉庫等にボート等を備えております。しかしながら、広域的な大規模災害に備えるためには、災害対応の拠点となる施設等への、食料等や救助・救護に係る資機材の備蓄について再構築する必要があると認識しております。そうしたことから〉現在の地域防災計画の被害想定等をもとに、備蓄品や資機材の種類・数量・保管場所等、本市全体の備蓄のあり方について、改めて検討を進めているところであります。以上

12月市議会の松沢ちづる議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

複合施設における保健福祉業務の機能や職員配置はどうなるのか。また、現行と比べ、市民にとっての利便性はどう変わるのか。

答弁

保健福祉業務の再編につきましては、昨日もこ答弁申し上げましたとおり、様々な課題を解消し、市民サービスの充実に繋げていくため、市内2ヶ所の保健福祉センターに業務と職員を集約することとしております。そのため、新たな複合施設におきましては、保健・福祉の職員配置を行わず、地域の身近な窓ロ機能を維持するため、社会福祉協議会へ申請受付業務を委託することとし、市民の利便性の確保に努めてまいります。そうしたことから、保健・福祉に関する専門相談は、保健福祉センターに来ていただくことになります。また、地域保健担当で実施しておりました各種の事業についても、保健福祉センターに集約することと致しますが、子育て交流会や精神障害者のグループ活動等、一部の業務については、各地域の公共施設等を活用して実施していくこととしております。以上

質問

尼崎市のデイサービス事業者の介護報酬削減による影響はどうなのか。把握はしているのか。

答弁

平成27年度以降にデイサービス事業を廃止した事業所は、11月末時点で6事業所ありますが、新たに指定した事業所は13事業所あり、新規参入数の方が上回っている状況にあります。また、事業を廃止した理由については、経営が悪化したことを挙げている事業所もありますが、利用者が確保できない、従業員の確保ができないなどの理由を挙げている事業所もあります。介護報酬の減額改定が、既存のデイサービス事業所の運営に影響を及ぼしている面があろうかと思われますが、新規参入があることからも、利用者への受け皿という面では大きな影響はないと考えております。以上

質問

尼崎の介護労働者の処遇改善の状況はどうなのか。市は把握しているのか。

答弁

処遇改善加算を算定するには、介護職員処遇改善計画書を市に提出する必要があり、この計画書には、賃金改善の方法が記載されているため、各事業所の処遇改善の方法が、基本給か一時金かなどについては、市は、個々の計画書により把握することができます。また、市は、事業所が作成した計画どおりに実施されたか否かについて、翌年に提出される実績報告書により把握することとなるため、今年度の処遇改善の状況把握は次年度に実施し、その際に必要な指導等を行うこととなります。以上

質問

国はモデルとして、現行相当・基準緩和型・住民主体型・短期集中型などを示しているが、市はどのようなものを導入しようとしているのか。

答弁

国の総合事業ガイドラインにおきましては、議員ご質問のようにサービスの例示がなされております。本市としましても、こうした例示を参考にしながら要支援者の多様な生活支援ニーズに対して、どのようなサー一ビス提供がよいのか、サービス体系やそれぞれの基準・単価等を含め、検討を行なっているところでございます。以上

質問

現在、何箇所のバス停にベンチがあり、そのうち何箇所のベンチを撤去する計画なのか。

答弁

バス停のベンチについては、現在、221箇所に設置しており、阪神バス株式会社に移譲後も、利用者の利便を極力低下させないよう、できる限り存続させるべく調整を行っているところでございます。現時点では、存続させるベンチが168箇所、道路構造令等に適合せず、撤去せざるを得ないベンチが36箇所ございます。なお、残りの17箇所につきましては、県道等に設置されているものであり、関係機関と調整中でございます。以上

質問

ベンチを置く敷地は提供するが、ベンチの管理は市が行うという約束を文書で交わしていただきたいという注文にどう答えるのか。交通局がなくなるので責任は持てないなどとは言わないと思うがどうか。

答弁

交通局で設置するベンチについては、民営化後、阪神バス株式会社で適正に管理していただくことになっておりますが、ご指摘の若王寺北行き停留所のベンチについては、歩道の幅員が道路構造令等の基準を満たしていないことから、設置できない箇所となっております。しかしながら、地域住民の働きかけにより、民有地内の使用の承諾を得て、設置の申出を受けたものであります。ベンチ自体は地域に対して交通局が提供するものでありますが、その管理については、地域で対応していただくべきものと考えております。以上う

質問

現在、地域保健・地域福祉担当の窓ロで行っている申請受付業務はいくつあるのか。また、それら全てを社会福祉協議会に委託するのか。

答弁

現在、地域保健・地域福祉担当が行っている申請受付業務は114業務あり、そのうち保健指導など職員による専門的な対応が必要な業務や、即時交付決定が必要な業務などを除く約100業務について、社会福祉協議会へ委託する予定でございます。以上

質問

広範囲の申請受付業務を、市職員のいない窓ロにおいて、社会福祉協議会が担うことができるのか。

答弁

社会福祉協議会は、地域福祉の推進に向けて、様々な福祉活動を展開しており、一定のノウハウや知識を有しております。また、市からの事業として、各種高齢者福祉サービス事業なども円滑に実施していただいているところでございます。業務の委託を予定している支所の窓ロにおいては、どのようなサービスが利用できるのか、分からないまま手続きに来られる方がいらっしゃると思われます。そうしたことから、申請受付業務の委託にあたりましては、社会福祉協議会に対しまして、事前に各種手続きに係る制度内容や適用基準の説明をしっかりと行い、併せて、業務マニュアルを整備するとともに、疑義が生じた場合の確認方法などを明確にする中で、十分な引継ぎを行い、適切なサービスが提供できるように準備と調整を行ってまいります。(以上)

質問

地域保健担当のサービス提供の場が、これまでより遠くなることのデメリットを考えていないのか。

答弁

業務の集約によるデメリットといたしましては、これまでよりも遠方となり、移動の負担をおかけすること、また、そのことにより、乳幼児健診の受診率が低下する恐れがあること、さらに、身近な地域で申請手続きができなくなるということが挙げられます。そうした課題への対応としまして、交通利便性の高い駅前に保健福祉センターを設置することにより、移動の負担を少しでも軽減できるようにいたします。また、乳幼児健診につきましては、例えば、3才児健診であれば、これまで各地域では、月1回の実施であったものが、集約することにより、月に3回実施できるようになりますので、どうしても指定日に来られない方については、別の日に振り返るということが可能となりますので、そうした柔軟な対応を行うことにより、受診率の維持・向上に努めてまいります。また、申請受付業務については、社会福祉協議会へ委託することにより、身近な窓ロで手続きができるようにしてまいります。以上

質問

武庫地区複合施設と併せて保健福祉センターの供用開始は可能であるか。

答弁

武庫地区複合施設につきましては、平成29年4月の供用開始を目指し、今議会において建設事業費の補正予算案をご提案しているところでございます。保健福祉センターの設置につきましては、支所と地区会館の複合建替えと、一体的なものとして、並行して調整を進めてきたところであり、この度、北部の保健福祉センターの設置を予定しております、塚ロさんさんタウン1番館の区分所有者との間で、床貸しについて基本的には了承をいただいたことから、武庫地区複合施設の供用開始時期を見据え、具体的な調整を進めていくこととしております。以上

質問

北部の保健福祉センターの供用開始が間に合わなかった場合、武庫地区の保健・福祉サービスはどこで提供するのか。

答弁

保健福祉センターの設置につきましては、支所と地区会館の複合建替えと併せて、一体的に取組を進めるものであり、平成29年4月の武庫地区複合施設の供用開始を見据え、最大限努力してまいりたいと考えております。以上

質問

基準緩和型は導入せず、現行相当サービス中心で行なうべきと考えるがどうか。

答弁

本市の第6期計画では、10年後の平成37年には、後期高齢者数が29.1°/・程度増加する一方、生産年齢人ロは6.5%程度減少することが見込まれており、介,護サービスを提供する介護人材の不足が危惧されます。そのため、買物やごみ捨てなどの比較的軽易な支援はNPOや市民の方々などの多様なサービス主体の参画を得つつ、専門職である介護人材の方々には、身体的な介護などのより専門的なサービスに移行していただかねば、‘将来的に高齢者を支えることが難しくなって参ります。そのような背景があるため、多様な主体も参画できる基準緩和サービス等の導入も検討していく必要があるものと考えております。以上

質問

訪問看護の、他の介護サービスとは異なる特殊性についての認識はあるのかについて。

答弁

訪問看護サービスにおけるサービス利用の必要性は、主治医が認めた場合に限るとされていることから、ケアプランに訪問看護サービスの利用を位置づけるよう、主治医からケアマネジャーに対して関与があるといった点において、他のサービスとは異なっていることは認識しております。ただし、その場合であっても、ケアマネジャーが特定の事業所や医療機関等との関係が密接であることにより、特定の事業所にサービス提供を位置づけるケァプランを作成する場合は、利用者が事業所を選択するという本来の制度の趣旨とは異なるものであり、適切ではないと考えております。以上

質問

訪問看護が集中減算の対象事業となったことにより、減算にならないために事業所が行っている利用者の交換等についてどう考えるか。

答弁

介護保険制度における保険給付は、被保険者の選択に基づき行うべきものとの趣旨から、ケアマネジメントを行う事業所や、訪問看護サービスの事業所をどこにするかは利用者が選択するものとされております。このため、訪問看護サービスにおいても、特定のサービス事業者に不当に偏らないことによって公正中立に保険給付がなされる必要があり、その趣旨から集中減算が設けられているものと認識しております。こうしたことから、ケアマネジメントを行う事業所が減算にならないようにするために利用者を交換することなどは、利用者の選択権を阻害することとなるため、あってはならないものと考えております。従いまして、そのような事業所を把握した際には、趣旨を説明した上で、指導をしてまいります。以上

質問

訪問看護の集中減算について、主治医の指示書があれば、減算の対象から除外すべきと考えるがどうか。

答弁

集中減算の実施において、正当な理由があると市長が認めた場合は、減算の対象としないとされておりますが、主治医の指示書は、疾病などの情報や療養上の留意事項などを記載した文書であるため、指示書の交付を受けていることのみをもって減算の対象と判断することはできないと考えております。従いまして、主治医の指示書があれば、一律に減算の対象から除外するという取扱いは適切ではなく、国の通知に沿い、正当な理由があるか否かについて個別に判断する必要があると考えております。以上

12月市議会本会議の松村ヤス子議員の一般質問の発言です

日本共産党議員団の松村ヤス子です。まず初めに、旧開明小学校校舎の更なる活用についてお尋ねします。市は地域学習館の運営を市民団体にゆだね、維持費として、今年度までは、市が年間330万円を負担するが、来年度からは、市の補助金が出されない中で運営ができなければ廃止する計画としています。こんなことでよいのでしょうか。市民の活動・学習の場である12か所の地域学習館を存続できるように支援するべきです。地域学習館で活動をしている市民からは、市の支援を継続して、廃止させないでほしいとの切実な声が上がっています。市民が活動なかまと一緒に積極的・意欲的に活動することは、心身の健康増進にも大きく役立ち、高齢者の引きこもりの防止にも貢献しています。地域学習館の廃止によるマイナス面の大きさを考えるべきだと思います。地域学習館は、ボランティア活動の拠点としても使われています。存続できるよう、市の支援を求める切実な要望があるなか、今年度限りで打ち切られます。地域住民が、維持管理に全責任を負うことは、現実的には無理があり、廃止を余儀なくされるでしょう。地域内の社会福祉協会の会長さは、「開明地域学習館を使用して、地域内の一人暮らしの高齢者の孤立を防ぐために、お茶とお菓子とおしゃべりを楽しんでもらうボランティア活動をしている。廃止しないでほしい」と切実な声をあげておられます。高齢者の健康保持にも貢献しているとの自負も大いに持っておられるのを感じました。しかし、「地域学習館が廃止された場合の対応も考えておかなければならない。廃止されたからと言って、これまで行ってきたボランティア活動をやめるわけにはいかない」と強く言われています。そして、地域振興センターが管理している旧開明小の教室を地域学習館並みの使用料で、使わせてもらえないか」との要望も話されていました。しかし、中央地域振興センターの職員さんからは、もともと、公民館分館であった地域学習館と地域振興センターでは、定められている設置目的が異なるので、受け入れられない。使用目的を定めているルールが違うので」と説明しているのが、たまたま、耳に入り、「これではあかん」と思いました。このように、特に、市民福祉活動に類するボランティア活動は、支援される市民にとっても大変重要な意味を持っていることに配慮し、活動の中止・廃止を防ぎ、継続できるように支援すべきと考えます。とくに、公益的な活動をする場合の使用料は、全額無償にするなどの配慮をすることが必要と考えます。旧開明小校舎は、国による登録文化財に指定されており、現在、外壁の塗装工事をしています。塗装工事で登録文化財らしく保存することも意味あることですが、より大切なことは、有効な使い方がされているか、にあります。中央地域振興センターが管理している旧開明小校舎の3階の55%以上を占める面積が、埃が積もったままで使われないままになっています。使えるスペースがあるにも関わらず、使わせないのは、あまりにも硬直した考え方と言わなければなりません。

お尋ねします。開明地域学習館の閉館に伴い、活動できなくなった市民団体には、旧開明小の空き室を活用できるようにすべきと考えますがいかがでしょうか。ところで、公共施設の最適化の取組みを進めておられる中で、旧開明小校舎は3階部分が未活用になっています。この未活用部分についてはどのように有効活用を図ろうと考えておられますか。答弁願います。

次に、尼崎市バスの運転手の管理に関して質問します。来年度から市営バスを廃止して、阪神バスに移行します。それに関連して、不安をいだいている運転手さんたちもおられます。それだけでなく、あってはならないことですが、3人の任期付き職員の市バス運転手から、パワーハラスメントにあったとして、陳情が出されました。あらためて、パワーハラスメントに関して質問します。以下パワハラと略します。議会に出された陳情の趣旨説明は、以下のとおりです。「現在尼崎市交通局塚口営業所内において、我々任期付職員(バス運転士)が管理職者及び運行管理者からパワハラ行為や暴力的な言動を受け、4名の運転士が自律神経失調症や心的外傷後ストレス障害(PTSD)等の精神疾患に追い込まれ、病気休職を余儀なくされています。病気休職までいかなくとも、精神安定剤などを服用しながらなんとか乗務している運転士も多数います。このような状況では市バスの安全運行にも支障をきたし、市民の安心・安全にも影響がでかねません。早急に職場環境の改善を求めます。という内容のものです。

お尋ねします。陳情内容についての事実調査を行ったのでしょうか、まだ、行っていないのであれば、直ちに、調査すべきです。答弁願います

これで第1問目を終わります。

第2問目

厚生労働省が、ホームページで、パワハラについて掲載しており、それによると、パワハラは、職権などのパワーを背景にして、本来の業務の範疇を超えて、継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い、就業者の働く関係を悪化させ、あるいは雇用不安を与えることをいう。うつ病などのメンタルヘルス不調の原因となることもある、とあります。また、パワハラは、業務の適正な範囲を超えて、言ったり、行動した側が、そんなつもりでなかったとしても、受けた側が、パワハラだと感じた場合は、それがパワハラになります。と説明しています。また、2012年1月30日、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」によると、職場のパワーハラスメント(パワハラ)とは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう」とされています。大変大事なことは、業務の適正な範囲を超えて、言ったり、行動した側が、そんなつもりでなかったとしても、受けた側が、パワハラだと感じた場合は、それがパワハラになると厚労省がのべていることです。」議長限りになり審議されないことになりましたが、交通局の職場内でおこったことについての陳情書です。任期付き職員からの陳情といえども、交通局の職員からの職場での出来事について述べられているものです。陳情書という形で、議会あてに出されものですが、本来、このような内容のものであれば、市の幹部職員は、真っ先に、調査を行ってしかるべきです。

お尋ねします何よりも、まず、パワハラを受けた本人からの直接聞き取り調査を行うべきと考えます。その際には、本人が信頼できる人を同席してもらうなどの配慮を行うべきと考えます。なお、聞き取りには、厚労省が、パワハラについて定義している立場に基づき、丁寧に、聞き取ることが必要と考えますが、いかがでしょうか。また、このようなパワハラを受けた人は、庁内のどこに相談を持っていけばよいのでしょうか。また、パワハラに対応する市の体制はどうなっているのでしょうか。パワハラは、なぜ発生するとみていますか。発生する要因は、どういうところにあるとみていますか。パワハラの発生予防対策としてどのようなことを行っていますか。それぞれ答弁願います。

次に南海トラフ巨大地震の津波等被害対策などについて質問します。3.11東日本大震災に続く、南海トラフ巨大地震の発生にともなう、津波被害に対する取り組みが国・自治体にとっての重要な課題になっています。まず初めに、南海トラフ巨大地震の津波等被害対策の強化・充実について質問いたします。兵庫県が今年、6月に策定した「津波防災インフラ整備計画」では、南海トラフ巨大地震の発生までの残年数は19.2年、尼崎市の想定最高津波水位は4.0mとしています。尼崎市は、地下水くみ上げによる地盤沈下で、市域の1/3を占めるJR神戸線以南は海抜ゼロメートル地帯で、防潮堤と閘門で守られている都市です。県の「津波防災インフラ整備計画」では、津波による浸水面積は3メートルを超える地域もあり、市域の20%に当たる約1000haにも及んでいます。また、津波到達時間は、117分、約2時間です、死傷者数は1万人を越え、1週間後の避難者は約4万人に達すると想定しています。こうした被害想定から、同整備計画では、防潮堤等の越流対策・引き波対策、防潮堤等の沈下対策として、液状化を防ぐための地盤改良に取り組み、2023年度までに浸水面積を尼崎市全体で91%縮減する対策事業を推進しているとあります。しかし、県の「津波防災インフラ整備計画」には、「実際の災害では、想定以上になる場合がある。命を守るためには「逃げる」ことが基本であり、状況に応じた適切な避難行動ができるよう、日頃から十分準備しておく必要がある」と何よりも「逃げる」ことの大事さを強調しています。本市では、東日本大震災を教訓として、被害が想定される地区では3階建て以上の建築物を津波等一時避難場所に指定し、また、指定避難場所になっている小中学校の耐震化にも取り組み、災害情報の伝達のために防災行政無線の拡声器の増設、防災ブックを作成しての啓発なども推進しています。さまざまな取り組みを進めていることは、大変重要ですが、まだまだ、十分とは言えません。高齢者や障害者も含めて、避難できる体制をどう作るかが、極めて重要です。本市の人口は約44万6千人ですが、そのうち、避難行動要支援者、つまり、一人での避難が困難だと思われる、独居老人、身体障害者など、社会的弱者の方たちが約9万4千人・21%です。そして、その半分の約5万人が避難行動要支援者名簿への記載を希望していると市が説明しています。しかし、ともに考えようと市は地域に言っているが、具体的な避難支援策を示していないと、社協関係者から伺っています。

まず、お尋ねします。避難行動要支援者名簿への記載を希望している要支援者が避難するためには、どのような具体的な避難支援策が立てられているのでしょうか。答弁願います。

兵庫県瀬戸内沿岸に津波警報、大津波警報が発令された場合や洪水が発生し、もしくは洪水の恐れがある場合、避難勧告、避難指示が発表されたときに緊急一時的に避難できる所として「津波等一時避難場所」が指定されています。その指定に当たっては、耐震化工事が完了した建物や昭和56年以降の「新耐震基準」に合致した建物、鉄筋コンクリート造等の建物、3階以上に避難できるスペースがあり、24時間体制での避難が可能であることの4つの条件を満たしている建物です。尼崎市では、この津波等一次避難所に指定されている民間の建物は170か所、公共の建物が154か所、合計、324か所で、28万2050人分を確保しています。多くの民間施設の同意が得られたことはありがたいことです。しかし、いざというときにその「津波等一次避難場所」が、十分利用されなければなりません。

お尋ねします。特に、夜間に地震津波が発生し、電源が喪失し、避難行動要支援者も含めて、津波等一時避難場所に避難する場合、暗い中でも、避難できるように、具体的な手順などについて、地域住民との具体的な協議と訓練が必要だと考えますが、いかがでしょうか。市内全域で、避難勧告、避難指示が短時間で解除されたものの、津波による被害が広範囲におよび、自宅に戻れない場合は、津波等一次避難場所に避難した人は、公的施設等への移動が考えられますが、どのように対処するのでしょうか。今年9月の茨城県の大水害でも経験したように広範囲に亘る浸水状態の回復には数日を要すると想定しておくべきです。その場合の避難者への支援についても検討されているのでしょうか。 それぞれ答弁願います。

また、南海トラフ巨大地震による被害は、歴史に残っている、これまでの被害を越えることも否定できません。巨大地震・津波が発生した場合、自衛隊や全国からの支援が得られる時期は、尼崎市以上の被害が想定される和歌山や四国、大阪市、淡路島などが優先されることになると考えます。それに、都市化が進み、密集市街地がある本市では、鬼怒川水害のようにヘリコプターによる救助も困難が予想されます。地震・津波が発生した場合、各地域が機動力や通信、エネルギー面で孤立する可能性があります。津波等による浸水想定地域における救援・救難活動は、消防団、自主防災組織、尼崎市が相互連携して行えるようにしなければなりません。中央地域以外では、地域振興センターと地区会館を統合して、複合施設を建設し、あわせて、防災機能を整備する計画になっています。

お尋ねします。南海トラフ巨大地震等が発生し、地震の影響により、電源喪失状態であっても、「庁舎を維持するうえで、必要な電力が賄えるよう」蓄電池を装備するなどの対策が必要と考えます。答弁願います。

南部に位置し、高齢者の割合も避難行動要支援者の割合も高い中央地域にある中央地域振興センターと地区会館は、津波浸水に対応できることや救難・救助機能の整備を図ることが優先すべき課題になると考えます。地域住民は、何かあったら日常的に慣れ親しんでいる、中央地域振興センターのある旧開明小学校に避難することが十分に考えられます。

お尋ねします。それだけに、平時の利用においても、バリアフリー化へ配慮として、エレベーターの設置が必要だと考えます。加えて、中央地域振興センターへの避難者が、利用できるエレベーターの設置は、不可欠です。災害対応機能のあるエレベーターを設置することが必要だと考えます。答弁願います。

中央地域以外では、地域振興センターと地区会館を統合する複合施設が概ね300人収容できる災害避難所として計画されており、そのための備蓄も行う計画になっています。複合施設への建て替え完了時には市の南部地域は、中央地域分と合わせて、1千人以上の一時避難者の受け入れが可能となります。津波到達前には、地域の自主防災組織、消防団の活動により、複合施設への避難誘導・支援を実施し、津波後の浸水状態を見定め、消防団、市民、行政が協力して、民間建物の一時避難場所から一定量の物資等の備蓄がある公的な避難場所への誘導等を行うことになると受け止めています。

お尋ねします。南部の複合施設や、中央地域振興センターには、防災機能の一部である人的機能を補完するボートなどの機動力、救難・救助装備、消防団、職員、市民の身体防護機能の配備及び、飲食料、防寒用毛布等の備蓄を図る必要もあると考えます。答弁願います。

2012年の国の南海トラフ巨大地震による最大クラスの津波想定発表以来の具体的対応は国の補助対象となる学校耐震化や被害低減を図る具体的な施策については、民間等の施設を主とした津波等一時避難場所の指定、防災行政無線の屋外拡声器の増設など、突然訪れる地震・津波の発生に対して、市民のいのちを守るために、様々な取り組みをしておられることを心強く思っています。しかし、更なる取り組みの強化も必要だと思います。

そこで、お尋ねします。避難勧告や避難指示が出されたときの避難場所として、小・中・高等学校、地域総合センターなど、81か所を指定避難場所と指定していますが、その指定避難場所では、毛布や飲食料の備蓄は十分されているのでしょうか。しっかりと、備蓄しておくべきと考えます。答弁願います。また、市民の救助にあたる消防団員や自主防災組織、市職員の身体生命の保護対策は検討されているのでしょうか。答弁願います。

本市は過去に台風による大水害により甚大な被害を経験しました。それが契機となり、市民の力も得て、防潮堤が建設されました。市の存亡をかけて取り組んできた歴史です。いつどのような状況下にあっても、「市民の安全を守る」「命を守る」ために、市民とも力を合わせて、取り組みを強められることを求めて2問目の質問を終わります。

第3問目

尼崎市だけでなく、民間職場においても、そこで働く人たちは、通常、責任の重さと権限の大きさによって、縦系列におかれています。何気なく発した言葉もで、傷つく人がいたり、場合によっては、平気な人がいるのも事実です。それだけに、常に、相手の身になって考えることを鍛錬しなければならないと思います。尼崎市役所の職場環境が、仕事には厳しくても、上司の温かさが伝わる職場環境であってこそ、職員の士気も上がると思っています。市民の一人として、そういう尼崎市役所であってほしいと心から願っています。また、市民が主体になっての地域活動が、積極的に行われる時代に変化しつつあります。そういう市民活動を後押しする自治体であってほしいと願っています。毎日の天気予報のように、気象の変化は、ほぼ正確に予知できる時代になりました。しかし、地震の場合は、まだまだ、そういうレベルでの予知は不可能です。それだけに、南海トラフ巨大地震の津波等の被害対策、特に、ゼロメートル地域に住む私たちには、命がかかった問題なのです。自力で避難できる元気な人の命も、自力で避難できない、災害弱者の命も、同じ大切な命として、守りあえる尼崎市でなければと強く願って、質問してまいりました。これで、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

12月市議会 本会議の松沢千鶴議員の一般質問の発言です

第1登壇

日本共産党議員団の松澤千鶴です。私は、市の公共施設の最適化に向けた取り組みについて、介護保険事業について、市バスのバス停ベンチについて順次質問していきます。

<公共施設の最適化に向けた取り組み>

尼崎市は老朽化する各支所と地区会館を合築して、複合施設を新設しようとしています。手始めに武庫地区の複合施設の設計予算が6月議会に、今議会には建設予算が提案されています。そしてこれを機に支所で行ってきた地域保健業務はもう複合施設では行なわず、市内2カ所の保健福祉センターに集約するといいます。地域福祉業務の大半は社会福祉協議会に委託するといいます。市民生活に密着する市民サービス提供のあり様が大きく変ろうとしています。

そこで質問します。Q:複合施設の機能・職員配置はどうなるのですか。

Q:現行の支所の利用と比べて、市民にとっての利便性はどう変わるのですか。

<介護保険事業について>

次に、介護事業所の現状についてお聞きします。 大阪社会保障推進協議会が今年7・8月に府下の指定通所介護事業所、いわゆるデイサービス事業所にアンケート調査を行っています。なぜデイサービス事業所なのかといえば、今年4月の介護保険改悪で、全国的に見ても要支援者の3割ほどの人が利用しているデイサービス事業が介護報酬削減のターゲットになり、要支援1ではマイナス22%、要支援2ではマイナス20.3%と大幅な削減がされたからです。アンケート結果によれば、4月の介護報酬削減によって、10人以下の小規模デイサービスで85%が、11~20人規模では75.7%が「減収になった」と答えており、減収率はマイナス12%を超えています。規模が小さいほど報酬削減の影響が大きく出る傾向がありました。その上、総合事業に移行する際には報酬が更に7~8割に下げられる心配があり、今後の事業展開について「事業からの撤退」「事業所の整理・縮小」を考えている事業所が3割近くあるとの結果が出ています。この大阪に限ったことではなく、北海道や千葉市でも大幅減収により、小規模デイサービス事業所が存続の危機にあることが新聞報道されています。昨日の渡瀬議員の質問に対して、尼崎では廃業する事業所もあれば新規参入する事業所もあり、総数で増えているから報酬削減や総合事業が始まることが問題になっていないというような答弁をされていますが、これからが表面に出てくる問題かもしれません。 尼崎には11月現在191のデイサービス事業所がありますが、そのうち定員20人以下の小規模事業所が130所、68%を占めています。ここに存続の危機があれば、この先介護の受け皿が不足してしまうことが懸念されます。

そこで質問します。Q:尼崎のデイサービス事業者の介護報酬削減による影響はどうなのか、市は把握していますか。

次に、アンケート調査では介護労働者の処遇改善の状況を聞いています。今年4月国は、処遇改善加算を一定「改善」しましたが、アンケート結果では、処遇改善加算取得による賃金改善の方法については「賞与や一時金」が51%で、「基本給の改善」は25%にとどまっています。せっかくの処遇改善加算ですが、根本的な処遇改善となる基本給のアップになっていないので実効性は課題があると思います。

そこで質問します。Q:尼崎の介護労働者の処遇改善の状況はどうでしょうか。市は把握していますか。

次に2017年から始めようとしている総合事業の考え方についてお聞きします。Q:国はモデルとして・現行相当・基準緩和型・住民主体型・短期集中型などを示していますが、市はどういうものを導入しようとしているのでしょうか。

<市バス・バス停ベンチについて>

9月議会で、市バスが67年の歴史を終え、阪神バスに来年3月20日移譲されることが決まりました。市バスは長きにわたって様々な福祉的サービスを市民に提供してきましたが、その一つがバス停ベンチの存在です。多くのバス停にベンチがあり、バス待ちの高齢者や障碍者などに喜ばれています。他市にはほとんどない市民への温かいサービスです。しかし、阪神バスに移譲が決まったことで、道路構造令に違反するベンチは来年早々には撤去すると市は言っています。

Q:現在何カ所のバス停にベンチがあり、そのうち何カ所のベンチを撤去する計画なのですか。

これで1回目の質問を終わります。2回目からは1問1答で質問します。

第2登壇

<市バスのバス停ベンチについて>

Q:市はこの注文にどう答えますか。まさか交通局がなくなるので責任持てませんなどとは言わないでしょうね。いかがですか。

担当課からは、できるだけベンチを残せないかと検討を重ね、2月の撤去案よりは撤去数は減らしたと聞いていますがそれでも(   )個のベンチが撤去されるんですね。来年早々に具体的に撤去が行われれば、地域から「ベンチが必要だ」という声はあがってくるでしょう。若王寺バス停のように市民の協力でベンチの設置が可能な個所も出てくるでしょう。そこにはしっかりと市が責任をもって設置していくべきだと思います。

Q:今後阪神バスに移譲されてからも、市民からの意見や苦情などが出てくると思いますが、それを受ける市の窓口はどこになりますか。

市民の声に行政がどう応えていくのかが問われている問題です。

<公共施設の最適化に向けた取り組み>

(    )という答弁でした。昨日の久保議員の質問に対して、支所で現在行っている地域保健・地域福祉の申請受付窓口業務は114あると答弁がありました。

Q:それらすべてを社会福祉協議会に委託すると言うのですか。

業務は114あり、そのうち100~102は委託ということですね。高齢福祉、障がい者、児童・母子、福祉医療、介護保険、後期高齢、保健関係と多義にわたります。事前にいただいた資料で見ると、これら社協に委託する予定の業務の受付総件数は全体で76,000件余り1支所で年間約12,800件、1日あたりで42.5件となります。

Q:広範囲の申請受付であり1日あたりの件数も多いこの仕事を、社協がしっかり受けられるのでしょうか。

また、単なる受付だと言いますが、窓口に来る市民の側が申請する制度が分かったうえでの受付だったら問題ないかもしれません。しかし、よくわからないけど周囲に聞いたら何か利用できるらしいと言われて来たというような、窓口が交通整理してあげなければいけないような来庁者が案外多いのではないですか。経験のない社協職員がアドバイスを受ける市職員もいないところで、ちゃんとそれができるのでしょうか。はなはだ疑問です。地域保健担当の申請受付以外の業務は全部保健福祉センターに移されます。6支所から2センターへ、市民にとって明らかに「市役所」が遠くなります。9月議会のわが会派の真崎議員の質問に対して、当局は「保健と福祉が一体的に対応できる、乳幼児健診の環境改善ができる」と保健福祉センター2ケ所集約の優位性を答弁しましたが、市民にとっては「支所がなくなる」ことが最も大きなデメリットではないでしょうか。職員のみなさんは、赤ちゃん健診の時若いママさんたちがどんな方法で支所に来ているかご存知ですか。車利用はほんのわずかです。ほとんどが自転車で、前かごに大きな荷物を乗せ赤ちゃんをおんぶしたり、上の子を座席に座らせてやってこられます。距離が遠くなると自転車では困難になる人が増えます。バスや電車を乗り継いで保健福祉センターまで行くのはたいへんです。母子保健については母子帳の交付申請からはじまり、妊婦教室、赤ちゃん健診や育児相談など全てを保健福祉センターで行うと言いますが、遠くなることで健診受診率が下がり、これまでできていた母子保健のサービスが低下するのではないかと危惧します。精神保健でも、生活相談で知りあった統合失調症の男性は、作業所を紹介してもらい通所が安定するまで何回も支所の精神保健相談員に相談に行ったと言っています。身近にあるからこそ受けられたサービスでしょう。

Q:市は遠くなることのデメリットを考えませんか。いかがですか。

日本共産党議員団は11月 西宮市の支所機能の視察を行ないました。西宮市は人口48万人、尼崎市より4万人程人口が多い中核市です。5つの支所、2つのサービスセンター、4つの分室、平日の開庁時間の延長及び土・日・祝日の開庁を行うアクタ西宮ステーションがあります。また、支所やサービスセンターに付随して地域保健を担当する保健福祉センターが5か所あります。鳴尾地区では以前赤ちゃん健診は本庁で行っていたけれど、人口増加などで鳴尾支所に保健福祉センターを併設。それによって健診受診率が向上したそうです。西宮市も職員定数の削減やファシリティーマネジメントの基本的方針で25年で10%以上の総量圧縮が打ち出されています。行革も進めていますが、それで浮いた職員やお金は対市民サービスに回し、フェイス・ツウ・フェイスを重視するのが西宮市のやり方でした。尼崎市のめざす方向はどうでしょうか。9月議会・真崎議員の質問に対して、厳しい財政状況と限られた人的資源の中では、6カ所すべてにおいて十分なスペースの確保や人員配置をおこなうことは非常に困難と答弁されていますが、これでは行政のギブアップ宣言に等しいと思います。

Q:市長に伺います。フェイス・ツウ・フェイスで住民に身近な行政サービスを適切に提供することが市民サービスの原点ではありませんか。見解を求めます。

次に保健福祉センターの設置場所が確定していないことが昨日までの久保議員の質問で明らかになっています。Q:市の計画では、2017年4月に武庫地区複合施設と南北の保健福祉センターが同時スタートすることになりますが、北部の場所確保がこんな状況で果たしてそれは可能ですか。

Q:北部保健福祉センターが2017年4月に間に合わなかったら、それこそ武庫地区の地域保健・地域福祉担当が行う市民サービスはどこで提供するのですか。

Q:北部保健福祉センターの場所が確定できないまま、武庫地区の複合施設の建設計画を進めるのは、あまりにも無謀です。場所が決まるまで建設計画は凍結すべきと考えますが、いかがですか。

これまでお聞きして、市の公共施設の最適化の取組みは、市民にとっては「市民サービスの低下」をもたらすことが明らかになったと思います。複合施設に現行の地域保健・福祉担当を残すべきです。複合施設に赤ちゃん健診ができる設備を整え、健診は複合施設で行うべきです。市民からは「複合施設の3階部分に400人も収容の大ホールは要らない。地区会館同様に250人ぐらいのホールで十分だ。」という声もあがっています。複合施設の設計図を見直せば、これらの変更は無理な話ではないと考えます。そのうえで、現在市役所の福祉事務所1ヵ所で行っている生活保護・障害者福祉・生活支援などの保健福祉部門の2ヶ所化を検討すべきだと指摘しておきます。

<介護保険事業について>

次にデイサービス事業所や介護労働者の現状についてですが、市は実態把握されていないことが分かりました。私は、市内のある小規模デイサービス事業所に話をお聞きしました。ここは、事業者所有の集合住宅の1階部分で事業を行っておられます。建物のローンがなくなったのでなんとか経営は成り立っているとのことですが、次の展開として2カ所目の事業所を考えていたものの、それは報酬削減などでかなりハードルが高くなってしまった。今は必死で利用者の獲得に走っている。小規模には家庭的で個々人に1対1で関われる良さがあり、要介護・要支援の高齢者にとって必要な社会資源だと実感しているので頑張りたいと話されています。社会的介護を担う事業所や介護労働者が、4月からの制度改悪によって疲弊し今後減少するようでは受け皿が不足し、介護難民が出てきます。第6期介護保険計画にも狂いが生じてしまいます。緊急にデイサービス事業所の実態調査が必要だと思いますがいかがですか。

Q:市は事業者実態調査をするつもりはありますか。

次に総合事業に移ります。市は現行相当サービスのほかに基準緩和型を考えているようですが、これは無資格者が数時間の研修を受ければ事業者指定を受けられるもので、生活の質の向上への配慮が度外視されているとか、かえって重度化を早めるなど専門家から問題点が指摘されています。また、今年度から総合事業をスタートした全国各地の自治体では、報酬は軒並み改定前予防給付の6~7割に削減されています。これではさらに事業所の経営悪化が懸念されます。基準緩和型の導入は、介護の質を低下させ介護事業所の存続を危うくするばかりで、要支援の高齢者やその家族にとって安心を与えるものにはなりません。

Q:基準緩和型は導入せず、現行相当サービス中心で行うべきと考えますが、市長の見解はいかがでしょうか。

多様なサービスとして住民ボランティアで現在行われている地域のお食事会や訪問型サービスなどの支え合い・助け合いをもっと広げていこうという方向は、日本共産党議員団も賛成です。現行サービスだけでは補えない生活の質を向上させる取り組みや隙間の支援として、公的補助を充実していくことを求めます。重ねて言いますが、2017年から行う予定の総合事業は、要支援者が地域で安心して暮らしていくためには基準緩和型ではなく現行相当サービスを保障すべきです。要支援者のホームヘルプサービスとデイサービスを現行相当で行うことは、事業所の経営を支援し、介護の受け皿である事業所を減らさないことにもつながります。

次に訪問看護の集中減算についてお聞きします。集中減算とはあまり聞きなれない言葉かもしれません。ケアマネージャーがたてるケアプランが公正中立に行われることを目的に、正当な理由なしで事業者紹介に偏りがあった場合にはペナルティとして報酬の減算を行うことを集中減算と言い、2006年から実施されています。今年9月からその対象事業に訪問看護も追加されることになり、ケアマネジャーや訪問看護ステーションに動揺が走っています。なぜならば、訪問看護はケアマネジャーが故意にある訪問看護ステーションを紹介するものではなく、患者の主治医から指示書が出されそれによってケアマネジャーがケアプランを立てることになっており、ほとんどの場合、主治医が信頼する訪問看護ステーションを指名しているからです。9月に在宅医療を熱心にやっている法人から、市に対して申し入れ書が出されました。訪問看護の他の介護サービスとは異なる特殊性を理解し、一律に処理しないでほしいという趣旨でした。

Q:まずお聞きします。市は訪問看護の他の介護サービスとは異なる特殊性についての認識がおありですか。

この法人は10数年来患者やその家族のニーズに応じて、在宅での看取りや退院後の安心できる在宅医療のために努力し、そのことが地域の開業医や病院から信頼を得て、多くの利用がされている実績のあるところです。今回集中減算のシュミレーションをしてみると、年間3,800万円以上の減収になってしまい、事業所経営や、スタッフの確保、研修などに大きな痛手になるといいます。一方で、ちまたでは集中減算は9月から2月の実績のトータルを見て行われるので、減算にならないために各法人間でケアプランや患者のトレードが当たり前のように行われているとのことです。私は、これはたいへん問題だと考えます。患者やその家族の在宅医療への願いや主治医の治療方針が、集中減算によって事業所収益が減ることを理由にないがしろにされるからです。これでは在宅医療の安心も充実もあったものではありません。

Q:こうした事態について市長はどう考えますか。

集中減算の適否の判断は都道府県や指定都市の長に委ねると厚生労働省は言っています。それを受けて、北海道や山形県などは、訪問看護については主治医の指示書があれば「正当な理由」とみなして減算対象から除外すると公表しています。尼崎市も中核市なので市長の判断で対応は可能です。市民が安心して在宅医療を受けられるために、主治医の指示書があれば集中減算の対象から除外すべきだと考えますがいかがでしょうか。

Q:市長の見解を求めます。

国は、とりあえず今年から3年間で要支援者のヘルパーサービスとデイサービスを介護保険から地方自治体が独自に行う総合事業に移しますが、財政制度等審議会では、この先要介護1・2の介護保険サービスも総合事業に移すことがすでに検討されています。こうした国の改悪の流れを見れば、要支援者の介護保険サービスを総合事業に移行しようとする最初の今の時点から、尼崎市として介護の質を守る、質を高めるための独自の基準づくりや取組みをしておかないと、どんどん規制緩和が進んでしまい、安心の介護が危うくなります。そのためには、高齢者やその家族、介護事業所の実態把握と声を聞く努力を続けていただくことを切に求めて、私の全ての質問を終わります。

12月市議会の徳田みのる議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

要介護者の障害者控除対象の認定書の発行が少ないのを、どう考えているか。

答弁

障害者控除対象認定書の発行につきましては、毎年市報1月号に掲載するとともに、ホームページや市民べんり帳でも周知を行っているところでございます。本市の場合、本人が非課税で障害者控除の手続きが必要でない方が多いことも発行が少ない一因にはなりますが、今後、一層の周知を図っていく必要があるものと考えております。以上

質問

尼崎市でも申請主義でなく、自治体から対象者すべてに障害者控除対象者認定書を送付すべきでないか。

答弁

障害者控除対象者の認定につきましては、その年の12月31日を認定基準日として、介護保険の認定調査結果と主治医意見書、並びに基準日における日常生活動作や精神面の状況調査票に基づいて、障害の程度を確認し、認定書を発行しております。また、障害者控除対象者認定申請書におきまして、介護保険等の情報を調査することについて同意を求めており、その同意に基づき、認定の判断をしておりますことから、事前に判断し、認定書を送付することは考えておりません。以上

質問

電話相談開設の後、関係者で検証を行ったのか。行ったのであれば、結果はどうだったのか。

答弁

小児科深夜帯の診療体制変更後、9月に関係者で開催した検証会議では、総合医療センターから、「午前O時から6時に一旦小児救急相談ダイヤルに電話をかけるというルールについて一定周知がなされていること」及び「電話された方のうち、総合医療センターへ紹介した方の割合が6割程度になっていることから、平常時においては大きな混乱もなく移行が図られている」との評価をいただいております。一方で、急病診療所からは体制変更を知らずに午前O時から6時に来所される方もおられる、との報告も受けています。本市としましては、今後も市民の皆さまに、体制変更と午前O時以降はあまがさき小児救急相談ダイヤルに電話をいただき、受診が必要とされる場合には、医療機関を紹介するというルールについてご理解いただくよう、引き続き周知・啓発に力を入れてまいりたいと考えております。以上

質問

障害者控除対象となると思われる方に、認定申請用紙を送付して、この制度の利用を図るべきではないか。

答弁

先ほど答弁させていただきましたとおり、事前に障害者控除対象者かどうかを判断して認定書を送付することは考えておりませんが、要介護認定を受けられた方で、障害者手帳を持っておられない方に、申請書を送付することについては、個人情報の利用についての課題を整理した上で検討してまいります。また、来年度から介護保険制度に関する情報誌「いきいき介護保険」や「介護保険だより」にも掲載するなど、周知方法についても一層工夫してまいりたいと考えております。以上

質問

休日夜間急病診療所における午前0時から6時の小児科診療を再開し、小児救急体制を強化するべきと考えるが、市長の見解はどうか。

答弁

小児科深夜帯の診療体制変更につきましては、将来的に安定的な地域医療を維持し、小児救急医療体制を確保することを目的に、関係機関との協議を経た上で、年間を通して午前O時から6時においては総合医療センターで実施することで、県と合意し実施しているものでございます。今年度の年末年始につきましては、開院から間もない総合医療センターの現場の繁忙状況や、昨年度の年末年始がインフルエンザの流行期と重なり急病診療所が大変混雑したことを鑑みて、総合医療センターから依頼があったことから、尼崎市医師会及び尼崎健康医療財団に臨時開設をお願いしたところでございます。総合医療センターが疲弊し本市の救急医療体制が崩壊することは本市としても望んではおりませんので、後日、今回の年末年始の状況を検証するとともに、関係機関と協議しながら、円滑な救急医療体制の維持のために、本市としてできることを検討してまいりたいと考えております。従いまして、急病診療所の深夜帯の小児科診療の再開につきましては、現時点では考えておりません。以上

質問

市役所に返送された通知カードを来庁依頼しても取りにみえない市民に対して、市はどのようにして全ての市民に通知カードを手渡すのか。

答弁

通知カードが市に返戻される理由は、大きく分けて、①宛所なしの場合、②簡易書留で配達した際に受取人が不在だったため、一旦郵便局で保管し、その後1週間が経過した場合、③本人が受け取り拒否をした場合、があります。宛所なし、あるいは郵便局の保管期間が経過した通知カードが市に返戻された場合は、転送を可とする普通郵便でカードが返戻された旨の通知を行い、窓ロでの交付方法や、施設等に長期入院されている方の居所にカードを送付するための居所情報の郵送による受付など所要の手続きをご案内いたします。それでもなお、受け取っていただけなかった通知カードや受取拒否をされた通知カードにつきましては、市で3カ月間保管した後、廃棄いたします。以上

質問

市の窓ロでマイナンバーの記入を拒否する市民に対して、記入を強要したり、不利益な扱いをしたりすることはないか。

答弁

国の見解により、マイナンバーの記入を求めてもなお、本人の意思により提供を受けられない場合は、記入がないことを理由として不受理とはしないこと、また、マイナンバーの提供が受けられなかった経緯・経過について記録、保存しておくことが示されております。本市におきましても、この趣旨に従い、対応してまいります。以上

質疑

市民課窓ロ業務の民間委託に対する、プライバシーの保護対策はどうするのか。

答弁

本市では、「公共サービス改革基本方針」に基づき、平成28年1月から市民課窓ロ業務の一部を民間に委託する予定です。市民課窓ロの業務につきましては、市民対応カウンター等の物理的な区分をはじめ、業務内容につきましても、職員の直営業務と委託業務に明確に区分しております。議員ご指摘の情報提供ネットワークシステムに接続させて統合端末等を操作することは、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に基づき、本市職員が行います。また、委託業務につきましては、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」や「尼崎市個人情報保護条例」等に基づき、個人情報の保護を徹底してまいります。

質問

障害者や要介護者がマイナンバーを記入する際、補助する介護者にマイナンバーが漏えいすることが危惧される。その秘密保持対策はどうか。

答弁

マイナンバーの記載を求める事務手続きにおいても、これまでの事務手続きと同様、代理人による申請や届出が認められます。障害者や要介護者の場合に限らず、代理人により手

続きがされる場合は、国の示している基準に従い、申請者本人の個人番号カード等、マイナンバーが確認できるものに加え、委任状及び代理人の身元を確認する書類の提示を求めることとしております。以上