12月市議会の松沢ちづる議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

複合施設における保健福祉業務の機能や職員配置はどうなるのか。また、現行と比べ、市民にとっての利便性はどう変わるのか。

答弁

保健福祉業務の再編につきましては、昨日もこ答弁申し上げましたとおり、様々な課題を解消し、市民サービスの充実に繋げていくため、市内2ヶ所の保健福祉センターに業務と職員を集約することとしております。そのため、新たな複合施設におきましては、保健・福祉の職員配置を行わず、地域の身近な窓ロ機能を維持するため、社会福祉協議会へ申請受付業務を委託することとし、市民の利便性の確保に努めてまいります。そうしたことから、保健・福祉に関する専門相談は、保健福祉センターに来ていただくことになります。また、地域保健担当で実施しておりました各種の事業についても、保健福祉センターに集約することと致しますが、子育て交流会や精神障害者のグループ活動等、一部の業務については、各地域の公共施設等を活用して実施していくこととしております。以上

質問

尼崎市のデイサービス事業者の介護報酬削減による影響はどうなのか。把握はしているのか。

答弁

平成27年度以降にデイサービス事業を廃止した事業所は、11月末時点で6事業所ありますが、新たに指定した事業所は13事業所あり、新規参入数の方が上回っている状況にあります。また、事業を廃止した理由については、経営が悪化したことを挙げている事業所もありますが、利用者が確保できない、従業員の確保ができないなどの理由を挙げている事業所もあります。介護報酬の減額改定が、既存のデイサービス事業所の運営に影響を及ぼしている面があろうかと思われますが、新規参入があることからも、利用者への受け皿という面では大きな影響はないと考えております。以上

質問

尼崎の介護労働者の処遇改善の状況はどうなのか。市は把握しているのか。

答弁

処遇改善加算を算定するには、介護職員処遇改善計画書を市に提出する必要があり、この計画書には、賃金改善の方法が記載されているため、各事業所の処遇改善の方法が、基本給か一時金かなどについては、市は、個々の計画書により把握することができます。また、市は、事業所が作成した計画どおりに実施されたか否かについて、翌年に提出される実績報告書により把握することとなるため、今年度の処遇改善の状況把握は次年度に実施し、その際に必要な指導等を行うこととなります。以上

質問

国はモデルとして、現行相当・基準緩和型・住民主体型・短期集中型などを示しているが、市はどのようなものを導入しようとしているのか。

答弁

国の総合事業ガイドラインにおきましては、議員ご質問のようにサービスの例示がなされております。本市としましても、こうした例示を参考にしながら要支援者の多様な生活支援ニーズに対して、どのようなサー一ビス提供がよいのか、サービス体系やそれぞれの基準・単価等を含め、検討を行なっているところでございます。以上

質問

現在、何箇所のバス停にベンチがあり、そのうち何箇所のベンチを撤去する計画なのか。

答弁

バス停のベンチについては、現在、221箇所に設置しており、阪神バス株式会社に移譲後も、利用者の利便を極力低下させないよう、できる限り存続させるべく調整を行っているところでございます。現時点では、存続させるベンチが168箇所、道路構造令等に適合せず、撤去せざるを得ないベンチが36箇所ございます。なお、残りの17箇所につきましては、県道等に設置されているものであり、関係機関と調整中でございます。以上

質問

ベンチを置く敷地は提供するが、ベンチの管理は市が行うという約束を文書で交わしていただきたいという注文にどう答えるのか。交通局がなくなるので責任は持てないなどとは言わないと思うがどうか。

答弁

交通局で設置するベンチについては、民営化後、阪神バス株式会社で適正に管理していただくことになっておりますが、ご指摘の若王寺北行き停留所のベンチについては、歩道の幅員が道路構造令等の基準を満たしていないことから、設置できない箇所となっております。しかしながら、地域住民の働きかけにより、民有地内の使用の承諾を得て、設置の申出を受けたものであります。ベンチ自体は地域に対して交通局が提供するものでありますが、その管理については、地域で対応していただくべきものと考えております。以上う

質問

現在、地域保健・地域福祉担当の窓ロで行っている申請受付業務はいくつあるのか。また、それら全てを社会福祉協議会に委託するのか。

答弁

現在、地域保健・地域福祉担当が行っている申請受付業務は114業務あり、そのうち保健指導など職員による専門的な対応が必要な業務や、即時交付決定が必要な業務などを除く約100業務について、社会福祉協議会へ委託する予定でございます。以上

質問

広範囲の申請受付業務を、市職員のいない窓ロにおいて、社会福祉協議会が担うことができるのか。

答弁

社会福祉協議会は、地域福祉の推進に向けて、様々な福祉活動を展開しており、一定のノウハウや知識を有しております。また、市からの事業として、各種高齢者福祉サービス事業なども円滑に実施していただいているところでございます。業務の委託を予定している支所の窓ロにおいては、どのようなサービスが利用できるのか、分からないまま手続きに来られる方がいらっしゃると思われます。そうしたことから、申請受付業務の委託にあたりましては、社会福祉協議会に対しまして、事前に各種手続きに係る制度内容や適用基準の説明をしっかりと行い、併せて、業務マニュアルを整備するとともに、疑義が生じた場合の確認方法などを明確にする中で、十分な引継ぎを行い、適切なサービスが提供できるように準備と調整を行ってまいります。(以上)

質問

地域保健担当のサービス提供の場が、これまでより遠くなることのデメリットを考えていないのか。

答弁

業務の集約によるデメリットといたしましては、これまでよりも遠方となり、移動の負担をおかけすること、また、そのことにより、乳幼児健診の受診率が低下する恐れがあること、さらに、身近な地域で申請手続きができなくなるということが挙げられます。そうした課題への対応としまして、交通利便性の高い駅前に保健福祉センターを設置することにより、移動の負担を少しでも軽減できるようにいたします。また、乳幼児健診につきましては、例えば、3才児健診であれば、これまで各地域では、月1回の実施であったものが、集約することにより、月に3回実施できるようになりますので、どうしても指定日に来られない方については、別の日に振り返るということが可能となりますので、そうした柔軟な対応を行うことにより、受診率の維持・向上に努めてまいります。また、申請受付業務については、社会福祉協議会へ委託することにより、身近な窓ロで手続きができるようにしてまいります。以上

質問

武庫地区複合施設と併せて保健福祉センターの供用開始は可能であるか。

答弁

武庫地区複合施設につきましては、平成29年4月の供用開始を目指し、今議会において建設事業費の補正予算案をご提案しているところでございます。保健福祉センターの設置につきましては、支所と地区会館の複合建替えと、一体的なものとして、並行して調整を進めてきたところであり、この度、北部の保健福祉センターの設置を予定しております、塚ロさんさんタウン1番館の区分所有者との間で、床貸しについて基本的には了承をいただいたことから、武庫地区複合施設の供用開始時期を見据え、具体的な調整を進めていくこととしております。以上

質問

北部の保健福祉センターの供用開始が間に合わなかった場合、武庫地区の保健・福祉サービスはどこで提供するのか。

答弁

保健福祉センターの設置につきましては、支所と地区会館の複合建替えと併せて、一体的に取組を進めるものであり、平成29年4月の武庫地区複合施設の供用開始を見据え、最大限努力してまいりたいと考えております。以上

質問

基準緩和型は導入せず、現行相当サービス中心で行なうべきと考えるがどうか。

答弁

本市の第6期計画では、10年後の平成37年には、後期高齢者数が29.1°/・程度増加する一方、生産年齢人ロは6.5%程度減少することが見込まれており、介,護サービスを提供する介護人材の不足が危惧されます。そのため、買物やごみ捨てなどの比較的軽易な支援はNPOや市民の方々などの多様なサービス主体の参画を得つつ、専門職である介護人材の方々には、身体的な介護などのより専門的なサービスに移行していただかねば、‘将来的に高齢者を支えることが難しくなって参ります。そのような背景があるため、多様な主体も参画できる基準緩和サービス等の導入も検討していく必要があるものと考えております。以上

質問

訪問看護の、他の介護サービスとは異なる特殊性についての認識はあるのかについて。

答弁

訪問看護サービスにおけるサービス利用の必要性は、主治医が認めた場合に限るとされていることから、ケアプランに訪問看護サービスの利用を位置づけるよう、主治医からケアマネジャーに対して関与があるといった点において、他のサービスとは異なっていることは認識しております。ただし、その場合であっても、ケアマネジャーが特定の事業所や医療機関等との関係が密接であることにより、特定の事業所にサービス提供を位置づけるケァプランを作成する場合は、利用者が事業所を選択するという本来の制度の趣旨とは異なるものであり、適切ではないと考えております。以上

質問

訪問看護が集中減算の対象事業となったことにより、減算にならないために事業所が行っている利用者の交換等についてどう考えるか。

答弁

介護保険制度における保険給付は、被保険者の選択に基づき行うべきものとの趣旨から、ケアマネジメントを行う事業所や、訪問看護サービスの事業所をどこにするかは利用者が選択するものとされております。このため、訪問看護サービスにおいても、特定のサービス事業者に不当に偏らないことによって公正中立に保険給付がなされる必要があり、その趣旨から集中減算が設けられているものと認識しております。こうしたことから、ケアマネジメントを行う事業所が減算にならないようにするために利用者を交換することなどは、利用者の選択権を阻害することとなるため、あってはならないものと考えております。従いまして、そのような事業所を把握した際には、趣旨を説明した上で、指導をしてまいります。以上

質問

訪問看護の集中減算について、主治医の指示書があれば、減算の対象から除外すべきと考えるがどうか。

答弁

集中減算の実施において、正当な理由があると市長が認めた場合は、減算の対象としないとされておりますが、主治医の指示書は、疾病などの情報や療養上の留意事項などを記載した文書であるため、指示書の交付を受けていることのみをもって減算の対象と判断することはできないと考えております。従いまして、主治医の指示書があれば、一律に減算の対象から除外するという取扱いは適切ではなく、国の通知に沿い、正当な理由があるか否かについて個別に判断する必要があると考えております。以上