「子どもの育ち・青少年施設の方向性について(素案)」の市民意見が募集されています

こちらこちら 尼崎の児童虐待の相談が急増し、不登校児童生徒も高い状況にあります。背景に家庭や社会の子育て力の低下や家庭の経済状況や発達障害の疑いの可能性があります。また青少年の居場所づくりも求められています。市は子どもや子育て家庭の相談、支援を行う中核施設また青少年の拠点施設として旧聖トマス大学を活用して「子どもの育ちに係る支援センター」を設置します。

 この「尼崎市における子どもの育ち・青少年施設の今後の方向性について(素案)」が公表され、市民意見募集(パブリックコメント)が行われています。

募集期間 2016年12月20日~17年1月20日

市民意見提出先

郵送

(こどもの育ち支援センターあて)〒660-8501 尼崎市役所こどもの育ち支援センター準備担当あて(住所不要)

(青少年課あて) 〒660-0013 尼崎市栗山町2丁目25

ファクス

(こどもの育ち支援センター準備担当あて)06-6489-6373

(青少年課あて)06-6429-3035

電子メール

(こどもの育ち支援センターあて)ama-kodomonosodachi@city.amagasaki.hyogo.jp

(青少年課)ama-seisyounen@city.amagasaki.hyogo.jp

「尼崎市における子どもの育ち・青少年施設の今後の方向性について(素案)」はこちらをクリックください。

市民説明会はこちらをクリックしてください。

市民説明会

1月14日(土)(10時から)大庄地区会館 (14時から)青少年センター

1月15日(日)(10時から)中央地区会館 (14時から)武庫地区会館

1月16日(月)(10時から)小田支所 (14時から)旧聖トマス大学

市立保育所のさらなる民間移管計画(素案)に対する市民説明会と市民意見募集(パブリックコメント)です

 市はこれまで保育環境の改善と待機児童解消を目的として、市立保育所の民間移管をすすめてきました。当初45カ所の市立保育所は21カ所に減っています。そしてさらに塚口北、冨松、神崎、元浜、七松、南武庫之荘保育所を平成31年から36年度に民間移管する計画(素案)を策定しました。そして市民説明会が開催され、市民意見募集(パブリックコメント)が行われます。
市民説明会
  1月12日(木)塚口北保育所
  1月16日(月)冨松保育所
  1月18日(水)元浜保育所
  1月20日(金)神崎保育所
  1月23日(月)七松保育所
  1月24日(火)南武庫之荘保育所
     時間はいずれも午後6時半より
     事前申し込みが必要です。☎6489-6439
市民意見募集(パブリックコメント)
  募集期間 1月5日~27日
  提出先 市役所保育計画担当 ファクス6489-6373
  メール  ama-ikukeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp

「第4次保育環境改善及び民間移菅計画については」はこちらを、
 民間移菅計画の策定に係る説明会はこちらをクリックしてください。

市が公共施設の更なる削減計画を発表!共産党議員団の市政懇談会にご参加ください

 市は公共施設マネジメント方針を策定し今後35年間に30%の公共施設を削減する計画です。これまで市立保育所の民間移管、市立幼稚園廃止、地域学習館閉館、小中学校の統廃合などをすすめてきました。さらに市営住宅の建て替え集約、青少年センターの移転、老人福祉センター(福喜園・千代木園)廃止、北図書館の縮小、福祉会館の整理、地区体育館(大庄・武庫)の統合などがあがっています。日本共産党市議団は市民懇談会を開いて、皆さんの声をお聞きします。ぜひご参加ください。

 日時 2017年1月11日(水)午後6時30分より

 場所 中小企業センター会議室502号室

福島第一原子力発電所事故避難者への支援拡充に関する陳情書と同意見書を全会一致で採択する

 12月21日の本会議において「福島第一原子力発電所事故避難者への支援拡充に関する陳情書」を全会一致で採択し、そして同意見書も全会一致で採択、直ちに大島理森衆議院議長、伊達忠一参議院議長、安倍晋三内閣総理大臣、高市早苗総務大臣、麻生太郎財務大臣、石井啓一国土交通大臣、今村雅弘復興大臣、松本純内閣府特命担当大臣(防災)へ送付しました。

福島第一原子力発電所事故避難者への支援拡充に関する意見書

 東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の発生から5年8か月が過ぎましたが、政府の原子力緊急事態宣言は未だ解除されていません。原発事故は収束しておらず、多くの避難者は事故前の汚染のない状態に戻ってほしいと願っていますが、残念ながら程遠いと言わざるを得ないのが現実です。しかし、福島県は平成27年6月に自主避難者に対する災害救助法に基づく住宅の無償支援を平成29年3月末をもって打ち切ることを発表しました。健康被害のリスクを考え、様々な困難を抱えながら避難生活を継続せざるを得ない避難者にとって極めて深刻な事態です。平成24年6月に国会で「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」が制定され、その第1条において「東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故(以下「東京電力原子力事故」という。)により放出された放射性物質が広く拡散していること、当該放射性物質による放射線が人の健康に及ぼす危険にっいて科学的に十分に解明されていないこと等のため、一定の基準以上の放射線量が計測される地域に居住し、又は居住していた者及び政府による避難に係る指示により避難を余儀なくされている者並びにこれらの者に準ずる者(以下「被災者」という。)が、健康上の不安を抱え、生活上の負担を強いられており、その支援の必要性が生じていること及び当該支援に関し特に子どもへの配慮が求められていることに鑑み、子どもに特に配慮して行う被災者の生活支援等に関する施策(以下「被災者生活支援等施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、被災者の生活を守り支えるための被災者生活支援等施策を推進し、もって被災者の不安の解消及び安定した生活の実現に寄与することを目的とする。」としており、自主避難者への支援も求めています。この法律に基づき、被災者の方々が移動前の地域への帰還、現在の避難生活の継続などの選択を自らの意思で行うことができるよう、そのいずれを選択した場合でも適切に支援するための必要な施策を講じることが重要だと考えます。よって、政府におかれては、各自治体において、避難者の相談窓口を設けるなどの必要な行政サービスが講じられるとともに、長期避難者をはじめ、福島第一原子力発電所事故避灘者への一層の配慮と支援拡充を確固たるものとするため、次の措置を講じられるよう強く要望いたします。

1、災害直後の応急期を想定した災害救助法の枠組みを超えた長期に及ぶ避難者に対して、避難生活の支援を強固にする新たな制度を確立すること。

2、上記制度が確立するまでの間、避難先の自治体が避難者に対する各種支援を行えるよう、自治体への財政措置を速やかに講じること。以上

地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

平成28年12月日

尼崎市議会議長・、

関係大臣あて

大島理森衆議院議長、伊達忠一参議院議長、安倍晋三内閣総理大臣、高市早苗総務大臣、麻生太郎財務大臣、石井啓一国土交通大臣、今村雅弘復興大臣、松本純内閣府特命担当大臣(防災)様

2016.12月議会 辻おさむ議員の反対討論です

 日本共産党議員団の辻おさむです。議案第125号、127号、129号について、反対討論を行います。まず議案第125号、一般会計補正予算案についてです。新たに導入される、介護ロボット導入への補助、従業員の奨学金返済負担軽減制度や、かねてから共産党議員団も要求していた潮小学校、児童ホームの設計予算には賛成です。しかし、学校給食調理業務の民間委託事業費を債務負担行為とする内容も含まれています。学校給食は教育の一環であり、子供たちの健康と安心、安全を提供することになり、市民への奉仕を基本とする身分の安定した公務員が調理業務に当たるべきと考えており、一般会計補正予算(4号)には反対をいたします。

 次に、議案第129号、市立地区会館の設置・管理条例の一部改正案についてです。武庫地区の複合施設の完成に伴い、武庫地区会館の位置を新しい場所に変更するとともに、貸し部屋の料金を改定するものです。武庫地区に続いて、大庄、小田、園田、立花と複合施設が建てられます。その皮切りとなる料金体系ですから、本来、充分な市民的検討が必要なはずです。それは行われずに、機械的に従来の料金を20%増額し、床面積によって各部屋の料金を決めたものです。しかも、市民には議会で決めたのちに説明するとのことです。私も大庄の複合施設説明会を傍聴しました。いまでも「料金が高すぎる、年金ぐらしのわしらには、数百円の値上げでもこたえる」「朝、昼、晩で何でこんなに料金が違うんや。夜が高すぎる」「社交ダンスなど、少人数で広い場所が必要なグループは大変や」。などなどでした。朝・昼・晩の料金体系は、労働福祉会館の料金体系をもとに設定されたという答弁もありました。

 いまだにそれを引きずっている意味の説明はありません。かつての労働福祉会館には運営協議会があり、少なくとも利用者・利用団体の声を聞くシステムがありました。すでに労館はなくなり、地区会館に利用者の意見を聞いて料金体系を設定するシステムがありません。市民のニーズに合った料金設定をもとめ、議案第129号には反対します。

 次に、議案第127号、市立幼稚園の設置・管理条例の一部改正についてです。「幼稚園教育振興プログラム」にもとづいて、園和幼稚園を廃園にする条例案です。同時に、「請願第2号 園和幼稚園の耐震化工事の早期実施等についての請願」も審査されました。同請願は、「市立幼稚園教育振興プログラムの運用改善等」をもとめた陳情10号とは違って、「1 市立幼稚園教育振興プログラムにおいて、27年度までに判断するとしていた暫定園(園和幼稚園)の耐震化工事を、今年度の園児募集結果に関わらず、直ちに着手すること」と、「2 園和幼稚園の存廃の判断を耐震化工事完了後まで留保し、入園募集者数の増加に向けた積極的な取り組みを進めること」を求めたものであり、共産党議員団は、公明党、緑のかけはし、維新の会の議員とともに紹介議員となりました。

 平成24年に「教育振興プログラム」が打ち出されて4年。故・田村征雄議員も園和幼稚園の存続をもとめ続けました。なによりも、4年間、園和幼稚園を残してほしい、なんとかして存続させるために園児募集に、教育委員会との対話に、努力を重ねてこられた市民のみなさんに敬意を表するものです。とかく、公務員への風当たりが強い昨今の風潮の中で、公立幼稚園の存続を願う市民がおられることは、本来、公務員冥利につきるものではないでしょうか。教育委員会の仕事は、保護者の願いを最大限尊重し、良い教育施設で良い教育をすすめることだと思います。委員会の中で、「請願趣旨が事実と異なる」という指摘がありました。趣旨に書かれたのは、請願者の認識であることは事実です。審査を通じて当局の動きが報告されましたが、請願者には伝わっていなかったことになります。伝わっていなければ、請願者らが不信感をもつのは当然です。請願者がまとめられた「園和幼稚園に関する資料」を見させていただきました。教育委員会の行動に対して、請願者らがどう受け止めたのか、不信に思った数々がつづられています。

 9月議会で「尼崎市自治のまちづくり条例」が可決され、10月8日から施行されました。条例の前文では「ともに学び、考え、それぞれの力を出し合い、誰もが希望と誇りを持って健やかに暮らしていくことができる尼崎を築いていきましょう。」「基本理念」としては、「対話を重ねること及び合意に向けて努力を積み重ねることを、まちづくりへの参画及び協働によるまちづくりの基本とすること。」また責務についての市長等の項では、「まちづくりに関して、知識を深め、及び技能を向上させるとともに、市民等の立場を理解し、柔軟な発想を持つこと。」と書かれています。「自治まちづくり条例」が施行されて、初めての議会で不信を持たれる対応であったことを反省すべきだと指摘するものです。

 「H27年度までに耐震化の判断をする」ということが、議論になりました。平成25年の田村議員の質問にたいしての答弁が発端ですが、当局は「判断結果がおくれたこと」をくり返しお詫びをする一方で、結局は、ずるずると引き延ばし、2年連続の定員割れを待っていたのではありませんか。委員会では、答弁内容を履行することなく、ころころと変えることへの指摘もありました。議員は、いったい何を信頼すればいいのでしょうか。私は、15日の文教委員会を傍聴に行きました。請願者の方は、泣いておられました。4年間、ず~っと「園和幼稚園を良くしたい」「残したい」との思いで、普通の市民ががんばって来られたんです。4会派が紹介議員になったことは、ひとすじの「希望の光」が見えた思いだったでしょう。前日まで「請願に賛成する」「大丈夫だから」と議員から聞かされ、希望と期待に胸ふくらませ、傍聴した委員会で、奈落に突き落とされました。希望を見せられただけに、その落差は、あまりにも残酷です。今朝も玄関で「最後まであきらめない」とけなげに言われてました。市制100周年の年が、市民の涙で終わっていいのでしょうか。討論の最後に、申し添えます。良心にしたがって、行動されるよう願って、私の討論を終わります。

2016.12月議会の辻おさむ議員の一般質問の発言と答弁要旨

 

第1登檀

 日本共産党の辻おさむです。将来人口が減少するなかで、どういうまちづくりをするのかは、大きな課題です。国は、全国の自治体に「立地適正化計画」づくりを求めています。 国の考え方は、駅や幹線周辺に公共施設や民間施設を誘導し「便利なまち」にすることで住宅などが集積しやすくしようという考え方です。 逆にいえば、その他の地域は住みにくくすることで、住宅を減らしていこうということです。これに基づく尼崎市の「立地適正化計画」(素案)は、法定の都市機能誘導区域のうち、広域拠点は、阪急塚口、JR尼崎、阪神尼崎・出屋敷駅周辺とし、地域ごとの拠点は、阪急武庫之荘・園田、JR立花、阪神杭瀬駅周辺としています。その他、市独自の区域では、園田地域の旧聖トマス大学周辺に「学びと育ち」機能を指定します。結局、大庄地域だけ何もありません。

Q、お聞きします。尼崎市は、拠点のない大庄をどのように位置付けているのでしょうか?

答弁

本市におきましては、3つの鉄道の沿線ごとに特色のある市街地が形成されてきたこともあり、都市計画マスタープランにおいて、鉄道を軸とする地域に区分していることから、立地適正化計画におきましても鉄道沿線ごとに各駅で都市機能を分担・連携することとし、駅の利用状況や周辺の土地利用状況から都市機能誘導区域を設定しております。大庄地域におきましては、武庫川駅及び尼崎センタープール前駅周辺について、法定の都市機能誘導区域に準じた市独自の区域である生活拠点と位置付け、市民の暮らしの満足度や利便性の維持を図って参りたいと考えているところでございます。以上

また素案では「阪神沿線における都市機能誘導の考え方」として、広域性を有する拠点である阪神尼崎・出屋敷駅周辺については高次都市機能を含む機能集積を図りつつ、本市の歴史文化という良好なイメージ形或にも資する機能集積を図る。地域拠点である杭瀬駅周辺、生活拠点であるその他鉄道駅周辺は生活利便性の確保を図る――などとしています。ところが、阪神武庫川、尼崎センタープール前駅は、誘導施設の整備について、法定の位置づけも、市独自の位置づけも何もありません。

Q、武庫川駅、尼崎センタープール前駅の周辺整備について、市はどのように考えているのでしょうか?お答えください。

答弁

先ほども申し上げましたとおり、尼崎市立地適正化計画(素案)では、武庫川駅周辺や尼崎センタープール前駅周辺は、法定の都市機能誘導区域に準じた市独自の区域である生活拠点として位置付けております。両駅周辺におきましては、他の駅と比べ都市機能の集積が乏しい状況にあり、現在、具体的な計画はございませんが、周辺の生活圏における利便性の確保を最優先に掲げ、必要に応じた都市機能の誘導を図っていく地域であると考えております。以上

 都市計画について、尼崎市は、阪急沿線、JR沿線、阪神沿線、臨海部の4つに区域分けをしています。工業地帯の臨海部を除いて、各鉄道路線別に居住環境が似ているとのことですが、同じ阪神沿線でも小田と大庄では、ほとんどつながりはなく、別の課題があると考えます。区画整理さえされていない地域が残されている。課題だとしながらも放置されている状況です。消防自動車さえ入れない地域が多く残されています。

Q,尼崎市は大庄をどのような街にしようとしているのでしょうか?また、未整備地域についての今後の考え方は、どのようなものでしょうか?

答弁

大庄地区は、臨海部に工業地帯を抱え、高度経済成長期まで、多くの方が移り住むなど、本市の人ロ増加に寄与してきました。近年では、少子化や高齢化が進み、子育て世帯の定住や転入の促進が課題であると考えておりますが、一方で社会福祉協議会の加入率が高いなど、自治活動が活発であることが特徴の一つであります。また、元浜緑地や尼崎の森中央緑地、尼崎運河など魅力的な地域資源を有する地域でございます。今後、大庄地区では、学校跡地など複数の大規模市有地の利用転換が見込まれております。そうした中、地域での活動をとおしてシビックプライドを醸成し、安全・安心で暮らしやすく、快適な住環境を形成していくなど、住み続けたい、住んでみたいまちづくりを進めていくほか、魅力的な地域資源の活用を進めることで都市魅力の向上を図る必要があると考えております。2また、消防自動車が入れないなど、道路等の都市基盤が十分ではない地域は市内各地に残っておりますが、特に年数を経た木造家屋が密集している地域は、防災↓上の課題が大きいため、地区のまちづくりの機運に合わせ、行政がまちづくり学習等を通じ、課題解決の手法の検討や合意形成を支援しているところでございます。以上

 

 本年4月に「長期未着手都市計画公園・緑地(尼崎市決定)の見直しについて」が公表され、全域又は一部に未供用区域のある都市計画公園55箇所、都市計画緑地3箇所が見直しの対象とされました。平成28 年度に「見直し方針の素案(たたき台)」を作成し、熟度が低い段階で市民説明会を実施するとしています。

Q,お聞きします。見直しの進捗はどうでしょうか?また「見直し方針の素案(たたき台)」はいつごろ公表される見通しでしょうか?

答弁

長期未着手の都市計画公園・緑地については、現在、兵庫県が策定した「都市計画公園・緑地(市町決定)の検証に関する基本的な考え方」をもとに、それぞれの公園・緑地の必要性、代替性、実現性等について具体的に検証作業を進めているところであり、今年度中には素案(たたき台)を公表したいと考えております。以上

 都市計画公園55か所のうち総合公園は、小田南公園と水明公園の2か所。なかでも水明公園は14.3haの内、公園として供用されているのは1.9ha。大半は尼崎競艇場として利用されています。

Q,水明公園の見直しは、どのようにされるのか? 方向性をお答えください。

答弁

水明公園につきましては、ボートレース場が公園の計画決定区域になっておりますことから、計画区域を縮小する方向で、現在、検証中ですが、詳細につきましては、今後、素案(たたき台)の中で明らかにしてまいりたいと考えております。以上

 

さて、終盤国会で、突如、浮上してきたのがいわゆる「カジノ解禁法案」です。

これまで賭博は刑法で禁止され、競艇や競馬など、自治体が行う「住民の福祉の増進」に役立てる目的のものだけが許可されてきました。ところが、「カジノ解禁法案」は、民間事業者が営利目的で賭博場を開くことを初めて認めるもので、「モノ」を生み出さないカジノが成長戦略とはいえないのは誰の目にも明らかです。カジノ解禁がギャンブル依存症の拡大にとどまらず、多重債務、暴力団関与、マネーロンダリング、周辺地域の治安悪化、青少年への悪影響などをもたらします。大阪など近くにカジノが開設されれば、尼崎の競艇など、吹っ飛びます。

Q,そこで市長にお聞きします。「カジノ解禁法案」に反対を表明すべきではありませんか?

カジノ解禁についての市長の意見をお聞かせ下さい。

 

答弁

特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案、いわゆる「カジノ解禁法案」に基づきカジノが設置された場合、地域経済の活性化や雇用の拡大といった効果があるとされている一方で、日本が諸外国に比べて高い率で発症しているとされているギャンブル依存症の拡大をはじめとして、多重債務や暴力団関与、治安の問題など、さまざまな課題が生じうるという懸念の声も耳にしております。この「カジノ法案」につきましては、現在、国会で審議中であり、こうした課題への対処法も含め、まずは国会審議の過程を注視してまいりたいと考えております。以上

 

 若葉小学校と啓明中学校が統廃合され、跡地をどうするのかが課題です。 

このほど発表された「土地活用方針の素案」では、啓明中学校は、一部を特別養護老人ホーム用地とし、残りは売却する案です。 若葉小学校は、一部を西消防署大庄出張所の建て替え用地とし、残りは、校舎の一部を残したまま当面は貸し土地にする計画です。 市は素案作成にあたって、マーケットリサーチ=事業者の意向を市場調査しました。その結果、マンションや専門学校、フットサル場、物販・飲食・物流施設などの提案が事業者から寄せられています。先日の地元での説明会で、今後のすすめ方は、「事業者に計画を提案してもらい、専門家による選定委員会をつくって決定する」というものでした。市民の意向を聞く機会がありません。これまで、明倫中学校の跡地活用では、市営住宅、福祉施設、民間住宅、公園用地のゾーン分けをして売却・利用されました。 大庄西中学校跡地では、すでに特養が建てられ、一部、大庄複合施設が検討されているほかは、計画全体は示されず、当面「おもしろ広場」として利用されています。 東高校跡地は、市民に利用ゾーン案をつくってもらい、市の案を提示しました。市民案との間に考えの隔たりがあるものの、少なくとも、市民との意見交換の場があるわけです。 しかし、啓明中、若葉小学校跡地に関しては、特養用地、消防施設用地の他の部分は「業者まかせ」「専門家まかせ」というのは、これまでに例がありません。

Q、両跡地の活用に関して、今後、市民の意見を聞く気があるのか、あるとすればどのような形を考えているのでしょうか?お答えください。

答弁

若葉小学校、啓明中学校の跡地活用につきましては、昨年度に地域の代表者を中心に構成する「若葉小学校・啓明中学校敷地活用市民検討会」を設置し、地域の求める土地活用を検討して頂きました。また、市民検討会が主体となり、広く地域住民の意見を聴取する場として意見交換会を開催し、地域住民の意見を取りまとめて頂きました。今年度は、市民検討会のご提案を基に、市の上位計画と整合を図りながら、「素案」を策定し、パブリックコメントや市民説明会により、改めて市民の皆様からご意見を頂くなど、これまで十分にお聞きして参りました。今後、土地活用の主体となる事業者を選定する段階において、市民の皆様のご意見をできる限り反映できるよう、事業者選定委員会の中で検討して参ります。(以上)

 

 これまで利活用された空地に、琴浦市営住宅跡地があります。定期借地で貸し出し、現在、温浴施設が営業しています。ずいぶん流行っているようですが、周辺の銭湯への影響も大きく、大庄西町にある私の家の近くの銭湯も廃業しました。

Q,お尋ねします。琴浦市住跡の温浴施設によって、周辺の銭湯への影響はどのように考えているのでしょうか?

答弁

琴浦住宅跡地は、平成24年4月から浴場や岩盤浴といった温浴施設のほか、レストランやエステなどを併設するレジャーやリラクゼーションを提供する施設として開設されたもので、300台程度の駐車場を確保し、広域的な集客を見込んだ施設でございます。ご指摘の一般公衆浴場、いわゆる銭湯は、地域住民の保健衛生上必要とされる施設であり、温浴施設とは設置の目的や利用対象者も異なるものと認識致しております。琴浦住宅跡地周辺を含め、全市的に一般公衆浴場の設置数が減少していることは事実でございますが、そうした傾向は、当該温浴施設が開設される前からの傾向であり、当該温浴施設による大きな影響はないものと考えております。以上

 こうした中、稲葉荘にある「千代木園」は、高齢の市民にとって大変、重宝がられています。60歳以上の市民なら無料でお風呂に入れるからです。大庄中通から自転車で行かれたり、大庄西町からバスで通っておられる方もいらっしゃいます。お風呂だけではありません。コミュニケーションの場としても大切なものです。しかし、老朽化もしています。

Q,そこでお尋ねします。老朽化した「千代木園」を大庄地域で建て替えてはどうでしょうか? 「土地がない」とは言わせません。大庄には、選ぶのに目移りするほど、利用できる土地がたくさんあるのですから。ご答弁をお願いします。

答弁

公共施設全体につきましては、公共施設マネジメント基本方針に基づき、施設の配置状況、利用実態、サービスの代替手法の有無など、総合的な視点で評価を行い、各施設の方向性を検討しているところでございます。この施設評価と、各施設の方向性を示した今後10年間の取組である公共施設マネジメント計画・素案を、近々、議会にお示しさせて頂くこととしており、その中で千代木園の取組内容についても一定明らかにし、協議を始めたいと考えております。以上

 これで第1問を終わります。

第2登檀

 今年11月4日~17日まで、市営住宅の空き家募集が行われました。

 Q,市営住宅募集の住宅144戸にたいして、応募者は何件あったのでしょうか?あわせて、春と秋の3年間の募集件数と、申込者の数をお答えください?

答弁

先般行いました市営住宅の募集結果でございますが、店舗を除く144戸に対して、1,084件の応募がございました。また、過去3年間の募集状況を、それぞれ同様に申し上げますと、平成26年度第1回目は32戸に対して、1,693件、第2回目は243戸に対して、1,568件の応募がございました。平成27年度第1回目は246戸に対して、1,463件、第2回目は142戸に対して1,297件の応募がございました。平成28年度第1回目は117戸に対して、1,196件の応募がございました。以上

 尼崎市の市営住宅は、老朽化が激しく、耐震化や建て替えが必要です。武庫3住宅、宮の北住宅につづいて、全体の耐震補強、建て替え計画を策定中です。

Q、お聞きします。現在の市営住宅の管理戸数は何戸で、耐震補強・建て替え後の管理戸数は何戸になるのでしょうか?その結果、削減戸数は何戸になるのでしょうか?

Q,また、耐震補強・建て替え期間中の空家募集戸数は、現在の募集戸数程度を維持できるのでしょうか?お答えください。

答弁

市営住宅の管理戸数は、市営住宅建替等基本計画(案)の基準日である平成27年3月末時点では、10,887戸でしたが、その後、時友住宅の建て替えにより、第1次工区の80戸を解体して130戸を建設し、市営武庫3住宅建替事業の移転先住宅として蓬川住宅2号棟130戸を建設しましたので、一時的に増えて、現時点の管理戸数は、11,067戸となっております。今後、市営住宅建替等基本計画(案)に基づいて、建て替えや耐震改修、廃止を行うことにより、計画期間終了時の20年後の管理戸数は9,255戸となり、削減戸数は1,632戸となります。以上

答弁

市営住宅の募集につきましては、市営住宅建替等基本計画(案)に基づいて、建替時の建設戸数の削減等を図るため、対象住宅及びその周辺住宅の空き家募集を順次、停止しております。その結果、平成27年度第1回目の募集時には、246戸に対して、第2回目の募集戸数は142戸に減少しており、一定期間は、同数前後で推移するものと見込んでおります。その後、本計画より先行して建替えを実施しております武庫3住宅の募集再開等により、募集戸数は増加するものと見込んでおります。以上

 

 空き家の適正管理や利活用に向けた検討の基礎資料として、尼崎市内の「空き家所有者等の意向等に関するアンケート調査」「賃貸住宅に関するアンケート調査」の結果が今年3月にまとめられました。 「空き家」と判定されたのは7629件で、長屋が62.2%を占め、南部に空き家が多くなっています。危険度を、3区分で判定し、Aランク(適正に管理されているもの)は、5121件(67.2%)Bランク(管理が不適正なもの)は、2169件(28.4%)Cランク(管理が著しく不適正なもの)は、 339件(4.4%)でした。 ただし、Bランクのうち、1577件は危険度評価点が低く、少し手を入れれば、充分に使えるものだということです。「空き家所有者等の意向等に関するアンケートの調査結果」によると、建物所有者の年齢は、60歳以上が78.4%と、かなり高齢化しています。木造が89.2%を占め、新耐震基準(昭和56年)前に建築された空き家が72.7%もあります。また、賃貸用の空き家は、32.4%です。 「3年以上の長期間空き家状態」は61.6%あるものの、 「3年未満」の空き家の8割以上が「現在でも住める」「多少の修繕を行うことで住める」と回答しています。しかし 今後5年間程度のうちにリフォームや建て替えは考えていない所有者が66.8%も占めています。「賃貸・売却する上での課題」は、リフォーム費用がかかることをあげる人が32.3%と最も多く、空き家のままでおいておく理由としても「リフォーム費用をかけたくない」ことをあげる人が16.7%見られます。一方、「賃貸住宅についてのアンケート」では、調査した賃貸住宅11,586戸のうち、14.2%の1,640戸が空室となっています。 64.0%の所有者が入居募集をしていますが、6割以上の所有者が、募集にあたって苦慮したこととして、リフォームを行うことや家賃を下げることだと答えています。自由回答での主な意見は、「入居者の紹介。斡旋を望む(10)」「固定資産税の減額(10)」などとあわせ、「リフォームやリノベーションの補助制度の創設(6)」「家賃補助制度の創設(5)」などが挙げられ、そのほか、「困っている」こととして、「取り壊しや処分したいが、入居者がおりできない」「家賃の割にリフォーム代が高く、維持管理が困難」という要望が寄せられています。

Q,そこでお聞きします。空き家の実態調査結果をうけて、尼崎市はどのような対策をしようとしておられるのでしょうか?空き家リフォーム助成制度、家賃補助制度をすべきだと思いますが、いかがでしょうか? ひいては、地域経済の振興にも資するものだと考えますが、見解をお聞かせ下さい。

答弁

空き家リフオーム助成制度につきましては、国は、平成28年度の補正予算において、良質な既存住宅の市場流通を促進し、若者の住居費負担の軽減及び既存住宅の流通市場を拡大するため、建物の現況検査やエコリフォームに係る費用の一部を助成する「住宅ストック循環支援事業費」が計上されたところでございます。具体的には、40歳未満の者が既存住宅を購入し、建物の現況検査やエコリフォーム、耐震改修を行った場合に、最大で65万円の補助を行うといったものでございます。家賃補助制度につきましては、現在のところ、設ける考えはございませんが、本市としましては、これら国の事業の動向を注視するとともに、昨年度に実施した空き家等実態調査の結果を踏まえ、空き家になる前の予防施策、空き家の利活用を促進する施策や適正な管理を促進する施策など総合的に対策を進める必要があり、来年度に策定する空き家等対策計画の中で、具体的な施策を検討して参ります。以上

 

先日、堀内照文衆議院議員のはからいで、国土交通省にお話を聞きに行ってきました。国交省でも住宅困窮者対策は重視していて、新たな住宅政策を考えているとのことでした。 「空家を低所得者向きに提供できないか」という問題意識で、「高齢者・低所得者を拒まない登録制度」で「リストを整備する」というもの。また、「高齢者・低所得者専用住宅」「改修や家賃を下げるための補助・家賃債務補助制度」「見守り対策を支援する機構」「改修して低家賃で借りれる制度」などでした。高齢者だけでなく、子育て世帯、外国人向けの施策も検討されています。 

Q,そこでお尋ねします。空家リフォーム助成制度、家賃補助制度など、国の制度を調査研究し、より効果的になるよう、市による上乗せ補助や広報を検討すべきだと考えますが、見解をお聞かせ下さい。

答弁

低所得者などの住宅困窮者向けの住宅対策としましては、賃貸住宅のリフォームを支援する国の補助事業があり、本市としましては、こうした制度の情報提供を行っているところでございます。なお、国の制度等につきましては、引き続き、注視してまいりたいと考えております。以上

 

11月24日の午後9時ごろ、大庄西町2丁目の自宅近くの側溝から、顔を出している動物が目に入りました。よく見ると「アライグマ」です。 「アライグマ」は、顔はかわいいけれど、猛獣です。犬を連れた奥さんが、「ここで犬が何かを見ていて離れない」と言われました。私は「アライグマがいます。気をつけて」と注意しておきました。家に帰って妻に言うと「そういえば、最近、ネズミが出ないし、ネコも減った。イタチも見かけなくなった」といいます。 翌日、担当する農政課に聞くと、市内各地で目撃情報があり、散歩中の犬を襲ったり、かばおうとした人間がかまれたりすることがあるそうです。「市民向けに注意を促す文書は、ないんですか?」と聞くと、張り紙の見本を出してくれました。 アライグマは夜行性で、行動範囲も広く、目撃情報を集めているものの、巣のありかが分からないと、檻を仕掛けても効果が薄いとのことです。数年前、近所で「金魚が食べられた!」という被害が数件あり、アライグマが居たと大騒ぎになったことがあります。その時は、檻を仕掛けて捕獲作戦をしました。 今は、もっと増えているのに、あまり関心が低いようです。

Q,お尋ねします。 アライグマの生息について、どのように認識されているのでしょうか? またその対策や、市民への周知、注意喚起はどのように行われていますか。 強化すべきではないでしょうか?お答えください。

答弁

特定外来生物であるアライグマについては、本来、日本に生息していない種が人為的に持ち込まれることによって、その地域の自然の安定性や人間生活が乱されるため、本市では、平成23年2月に策定したアライグマの防除実施計画に基づき、委託先の市内猟友会により「箱わな」を設置し、捕獲を行っております。市内でのアライグマの捕獲は、平成15年度の2頭以来、例年10頭以下で推移しておりますが、目撃件数では平成26年度が17件、平成27年度が28件、本年11月末現在が62件と、増加傾向にございます。こうしたことから市民に対しましては、アライグマは気性が荒いため見かけても近づかないよう、市民に注意を促す張り紙を必要に応じてお渡ししたり、市ホームページのお知らせや電話での相談などにより周知に努めております。今後とも、近隣他都市との情報交換も進めるとともに、市ホームページの内容の充実など、引き続き市民への周知や注意喚起に努めてまいります。以上

 

次に、市長の政治姿勢について伺います。

2014年10月22日。市長選挙の前ですが、稲村市長はトークショーをされました。滋賀県の元知事の嘉田由紀子さんと、里山資本主義で有名な藻谷浩介さんとのトークで、環境や健康がテーマでした。嘉田さんは、「尼崎市民にお礼を言いたい」。なんだろうと思ったら「滋賀県造林公社の負債を棒引きにしていただいた」というものでした。また嘉田さんは、尼崎をほめて、「市内にグラウンドが6か所もある。健康にいい」というものでした。市長も「健康は大切だ」と応じておられました。このトークショーは1時間ほどで終わり、そのまま市長選挙の決起集会に切り替えられました。この話を聞いた人たちが、市長を応援し走りまわったわけです。私も健康とスポーツは切り離せないと思いますし、そのためにも野外で行うグラウンドと、屋内の体育館は、欠かせないと思います。

Q,そこでお聞きします。 決起集会で支持者を前におこなったトークは公約に匹敵すると思いますが、市長の見解をお聞かせ下さい。また、記念公園、橘公園、小田南公園、西向島公園、猪名川公園、魚釣り公園にある6か所のグラウンドと、同じく6か所ある地区体育館は、減らさないと考えていいのでしょうか? お答えください。

答弁

平成26年10月の滋賀県の前知事とのトークセッションにおける市長の発言の趣旨は、今後のグラウンドや地区体育館といった施設の方向性の考えを示したものではなく、健康の大切さについての考えを述べたものでございます。お尋ねの6か所の地区体育館につきましては、先ほどもこ答弁を申し上げましたとおり、公共施設全体について、今後10年間の取組である公共施設マネジメント計画・素案を近々、議会にお示しさせて頂くこととしておりまして、協議を始めたいと考えております。また、現在作業を進めている、長期未着手都市計画公園・緑地の見直しにおいては、基本的に、供用されていない都市公園等を対象としており、現在供用中の記念公園などご指摘の有料公園施設を廃止するものではございません。

これで、第2問を終わります

 

3登檀

結局、大庄についての答弁は、全くの無策だということでしょうか? 駅前の利便性は何もしない。狭い道路も何もしない。 それどころか、体育館や千代木園を、残す、建て替えるとも言わず、つぶそうとしている。大庄は、ボートで稼いでくれたらいい、学校跡地を売って、稼いでくれたらいいとでも思っているのでしょうか? 大庄は、高齢化しています。空き家も多い。しかし使える土地はたくさんある。 少しは、ファミリー世帯が、増えるような対策を考えたらどうですか。廃止された南の口市民プールは、まだ残っています。建て替えることだってできる。廃止された大庄児童館も、まだ建物が残っている。再開することだってできる。 空き家リフォーム、家賃補助。「大庄で先導的にやってみます」ことぐらい、言えないんですか。 行き詰まったベイエリア法の大規模開発を、いまさら「やれ」とは言いませんが、より一層、住みよい魅力的なまちにして行くよう、強く、強く、要望しておきます。

空き家が増えると、見えないところで「アライグマ」の巣となる場所も増えるんですね。市民にとっても襲われる危険が増えますし、伝染病も心配です。 外来生物で、雑食性、繁殖力も強いですから、生態系を壊してしまう危険性もあります。 21世紀の森では、尼崎や阪神間の樹木の種で森づくりをすすめています。 尼崎らしい樹木が生い茂る森の下で、外来生物のアライグマが走り回るといったことにならないよう、対策を要望しておきます。

 市営住宅募集では、毎回、1000人前後が、抽選にはずれ、涙を飲んでいます。それなのに、市営住宅の建て替えに際して、1600戸を削減し、建て替え期間は募集戸数さえ、削減しようとしています。1000人の住宅困窮者をどうするのか?が問われます。一方で、1600戸の民間空き家があるけれど、リフォームにお金がかかったり、家賃が高くてなかなか入居者が見つからない。 このミスマッチをどうするのか?国も民間空き家の活用に、高齢者など住宅困窮者対策に乗り出そうとしています。 尼崎がかかえるこの問題の解決が急がれます。いまがチャンスです。市営住宅、空き家対策、住宅困窮者対策の総合的な対策をもとめて、質問を終わります。

 

 

 

 

2016.12月議会の徳田みのる議員の一般質問の発言と答弁要旨

第1登檀

日本共産党議員団の徳田稔です。

私は防災教育と防災対策、休日夜間急病診療所の深夜帯の小児救急医療、尼崎市産業振興基本条例、マイナンバー制度について見解をお聞きします。11月22日午前5時59分ごろ、福島県沖を震源とするマグニチュード7.4の地震が発生し、福島、茨城、栃木の各県で震度5弱の揺れを観測しました。

被災された皆さんへ心からお見舞い申し上げます。

気象庁は津波警報・注意報を発令し、岩手県から東京・八丈島にわたる広い範囲で津波を観測し、仙台港で東日本大震災後最大の1メートル40センチを記録しました。太平洋側沿岸の自治体は避難指示を出し、6000人以上が避難しました。今年4月14日の熊本地震、10月21日の鳥取中部地震と連続して大地震が続いています。地震、津波の防災対策の強化を急ぐ必要があります。東日本大震災の津波で74人の児童と10人の教職員が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校をめぐり、児童23人の遺族が損害賠償を求めた訴訟で、今年10月26日に仙台地裁は、石巻市と宮城県に約14億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。しかし控訴されています。この大川小学校事故に対して、公正・中立かつ客観的に検証し、原因究明と今後の学校防災に関する提言を行うことを目的に、神戸大学の室崎益輝名誉教授を委員長とする事故検証委員会が設置されました。そして委員会は2014年2月に報告書を発表。事故の直接的な要因は、避難開始の意思決定が遅く、かつ避難先を河川堤防付近にしたことにあるが、その背景には、学校現場そのものにかかわる要因と社会全体として抱える要因があったことを指摘しています。これらは全国共通する防災上の課題であるとして、24項目にわたる提言を行いました。主な内容は、教職員の緊急事態対応能力の育成と訓練、学校現場における災害対応マニュアルの策定、学校に対する災害時の情報伝達手段の整備、学校からの能動的な情報収集体制の構築、保護者への引き渡しの考え方と訓練の必要性、避難訓練と防災教育をつなぐ取り組み、などとなっています。文部科学省は、この提言を今後における安全教育、安全管理の充実を図るために検討する必要があるとしています。

お尋ねします。この大川小学校事故の判決を受け、事故検証委員会報告書から、市はなにを学んだのでしょうか。

答弁

東日本大震災の津波により、多くの児童・教職員が被災された大川小学校の事故に対して、検証委員会が行った検証の目的は、「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止であるとされています。こうしたことから、本市としましても、当該事故が、本市でも生じる可能性のある重い課題であると認識したうえで、報告書にございますとおり、「災害時の情報収集伝達手段の整備」をはじめ「自主防災組織などの育成」、「ハザードマップの内容が安心情報にならないよう、正しい理解のための啓発と広報に努める」などの提言項目をしっかりと受け止め、引き続き、これらの充実に努め、地域防災力の向上に全力で取り組んでいきたいと考えております。以上

昨年9月議会で会派の松村議員が、釜石市津波防災教育の手引きを参考に「尼崎版防災教育の手引き」の作成を求めましたが、教育長は作成する予定はないと答弁されました。2013年12月、県が南海トラフ地震にかかる津波浸水想定図を公表し、尼崎は最高津波水位4メートル、最短到達時間117分、浸水面積981ヘクタールと想定されています。浸水想定区域内には小学校が、浦風、杭瀬、長洲、金楽寺、明城、難波、竹谷、成徳、わかば西、中学校は成良、市立高校は琴ノ浦などがあります。教育委員会は防災教育、防災対策に関して、年間計画を策定し、学校防災対応マニュアルの作成、県教委発行の防災教育副読本「あすに生きる」、1.17含む避難訓練、命をまもれ!あまっこ災害対応リーフレット、教職員向けの災害対策への対応力向上を目的とした研修などを行っています。

そこでお尋ねします。大川小学校事故検証委員会の提言を受けて、防災教育、防災対策の改善、強化をどのようにされているのでしょうか、教育長の見解をお聞かせください

答弁

本市におきましては、これまでも各学校が、火災や地震発生時の避難訓練に加え、津波を想定した訓練、保護者への引き渡し訓練等を実施してまいりました。また、東日本大震災を教訓として、各校で作成した「学校災害対応マニュアル」に、津波からの避難場所を明記したり、「あまっ子災害対応リーフレット」を活用して、学校にいない時に、災害が起こったことを想定し、どこに避難するかを家族で話し合うなど、「自分の命は自分で守る力の育成」を図っているところでございます。今後も、大川小学校事故検証委員会の提言を参考としながら、防災教育の内容が訓練の行動に反映できるよう、取組を工夫していくとともに、より実践的な研修を通して、教職員の緊急事態への対応能力の向上を図ってまいります。以上

次に休日夜間急病診療所についてです。私はこの問題について昨年の一般質問で見解をお聞きしましたが、その後の変化を踏まえ再度お尋ねします。昨年7月16日から、休日夜間急病診療所の小児救急医療の午前0時から6時までの深夜帯の診療を中止しました。そして「あまがさき小児救急相談ダイヤル」の電話相談に切り替えて1年4カ月が経過しました。昨年7月16日から今年6月まで約1年間の電話相談は1786件、その内、県立尼崎総合医療センター(以下、総合医療センターと呼びますが)を紹介した人は971人、54%にのぼっています。私は、この診療体制の変更について、第1に、2次、3次救急医療を担うべき総合医療センターに1次救急業務を課すのはセンターの疲弊、診療の崩壊につながる可能性がある。第2に、総合医療センターを受診する患者が増加、広域化が予測される。第3に、1次救急から2次救急医療への流れが悪くなることが懸念されると指摘しました。私は、昨年の12月議会一般質問で、小児救急医療の深夜帯の診療中止と電話相談に対する検証を求めました。昨年9月に関係者で検証会議を行い、医療センターから平常時においては大きな混乱もなく移行が図られているとの報告を受け、市としては、今後も市民に体制変更とあまがさき小児救急相談ダイヤルについてご理解いただくよう、周知・啓発に力を入れると答弁されています。ところが、兵庫県が今年10月に発表した県地域医療構想の阪神南圏域の現状と課題の項目で、「尼崎市の深夜帯の小児1次救急医療は、総合医療センターが対応している。阪神南北の小児救急関係者による阪神地域小児救急医療ワーキング委員会を開き、小児救急に関する検証項目を定め、総合医療センターの小児救急医療体制に関する検証を行っている」と記載されています。

お尋ねします。市も阪神地域小児救急医療ワーキング委員会に参加していると思いますが、この検証の結果はどのような内容だったのでしょうか、お答えください。

答弁

「阪神地域小児救急医療ワーキング委員会」は、兵庫県保健医療計画で設定されている「小児医療連携圏域」である阪神地域における持続的かつ安定的な小児救急医療体制を確保するため、兵庫県が事務局となり継続的に開催されているものでございます。今年8月に開催された委員会では、阪神地域の一次・二次救急医療機関や県立尼崎総合医療センターの状況について情報を共有し、尼崎総合医療センター開院後の小児救急患者の受診動向などの検証を行っております。検証結果としましては、尼崎総合医療センターの患者数の増加などは許容範囲内であり、電話相談や啓発の取組の効果が一定あるものと認識しております。以上

 

県地域医療構想の中の今後の施策として、「総合医療センターの2次、3次小児救急の医療体制に過剰な負担がかからないように、小児救急医療ワーキング委員会を継続して、検証を続行することにより、将来的に阪神南北全体として持続可能なあるべき小児救急体制をめざす」となっています。

お尋ねします。この地域医療構想による、将来的に阪神南北全体として持続可能なあるべき小児救急体制とはどのような体制を想定されているのでしょうか。

市が休日夜間急病診療所の小児救急医療の深夜帯の診療を再開すれば、問題は解決すると思いますが、市長の見解をお聞かせください。

答弁 

地域医療構想は、兵庫県保健医療計画の一部として策定されたものでございます。同構想においては、小児救急医療体制の具体的な記載がなく、同計画に示されている内容を目指すこととなっています。その内容は、「小児医療連携圏域を設定して、小児医療機能の集約化と連携を進め、限られた医療資源の効果的な活用と小児医療体制の確保・充実を目指す」としており、その「推進方策」として、小児救急医療電話相談や1次・2次・3次の小児救急医療体制の整備、小児医療連携圏域の設定などが挙げられております。また、小児科深夜帯診療の休日夜間急病診療所から尼崎総合医療センターへの移行は、将来的に持続的かつ安定的な小児救急医療体制を確保することを目的に、関係機関との協議を経た上で県と合意し実施しているものであり、急病診療所での再開につきましては、現時点では考えておりません。以上

以上で第1問を終わります。

 

第2登檀

 答弁をいただきました。南海トラフ地震による津波は各都市によって違い、被害状況も異なっていきます。防災教育では県教育委員会発行の副読本を活用されていますが、尼崎の状況にあった、防災副読本など、独自の防災教育、防災対策の強化が必要ではないでしょうか。

小児救急医療については、市は深夜帯の診察を総合医療センターへ肩代わりしてもらうために、年間4600万円支払っています。この費用を活用して深夜帯の診療を再開してはどうでしょうか。

それでは第2問に入ります。

まず尼崎市産業振興基本条例についてです。

この条例が制定されて2年が経過しました。この条例では「本市は、中小企業と大企業が共に活発に事業活動を行う産業都市としての地位を確立してきた。新たな産業が生まれ、雇用が発生し、消費を通じて更なる生産やサービスの提供につながるといった好循環を、事業者、産業関係団体、市民、行政等が常に意識しながら協力して取り組む必要がある」として本条例を制定したとしています。この条例の理念に基づき、産業・雇用施策を効果的にすすめるためには、現状を評価・分析し、導き出される課題を解決する施策展開が必要であると考え、今年3月に尼崎経済白書が発行されています。また本条例に基づいて産業振興推進会議が開かれ、尼崎版総合戦略のうち経済の好循環に関する目標数値と目標進捗状況などが審議されてきました。

 そこでお尋ねします。産業振興基本条例制定に基づいて、個々の産業施策の効果を分析、検証したのでしょうか、その結果はどうだったのでしょうか、お答えください。

答弁

施策の効果の分析、検証につきましては、本市で実施している施策評価に加えて、産業関係団体や金融機関、学識経験者等から構成される尼崎市産業振興推進会議におきまして、平成27年度及び28年度施策に関する分析データの共有及び意見交換等を行っております。具体的には、昨年度後半に開設いたしました、尼崎創業支援オフィスにおける、骨とう品美術商や製造業など21名の利用登録者の活動状況、また、創業融資件数などの実績を報告させていただいたところでございます。そして、本会議の中では、「実施施策における成功事例をより多く発信すべき」や、「融資などの施策実施後も事業を継続させるための支援を検討すべき」というご意見もいただいており、今後もこうした意見を踏まえながら、引き続き効果の分析、検証と施策への反映を進めてまいります。以上

 次に東大阪市中小企業振興条例では第11条で、「市長は、毎年度、施策の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。そして、市長は、実施状況について調査及び分析を行うものとする」となっています。横浜市中小企業振興基本条例では第8条に、「市長は毎年、市議会に中小企業の振興に関する施策の実施状況を報告しなければならない」となっています。昨年10月に制定された兵庫県中小企業の振興に関する条例も、第22条に施策の実施状況の報告として、知事は中小企業の振興に関する施策実施状況について、議会に報告しなければならないとなっています。このように各地の中小企業振興条例や産業振興条例には、中小企業の振興に関する施策の実施状況を分析、検証し報告などが規定されています。しかし尼崎市産業振興基本条例にはその様な規定はありません。

お尋ねします。尼崎市産業振興基本条例に施策の実施状況、効果を分析・検証し、議会へ報告することを規定すべきではないかと考えますが、市長の見解をお聞かせください。

答弁

産業施策の実施状況、効果につきましては、先ほどこ答弁申し上げましたとおり、本市の施策評価や産業振興推進会議を活用する中で検証を行っているところであり、予算及び決算でご審議いただくなかで、一定の実績等の報告をさせていただいております。また、今年の3月には、経済施策の再構築の考え方や経済データの分析を記載した「尼崎経済白書」を発行しており、その中で、産業施策の実施状況について記載しており、議会を含め広く公表しております。さらに、その効果の分析及び検証につきましても、今後掲載を予定しております。こうしたことから、現在のところ条例に規定することは考えておりませんが、今後もこれまでと同様、特に大きな状況の変化が生じた際には、議会に速やかに報告してまいりたいと思います。(以上)

 市の産業問題審議会や産業振興推進会議などの委員を務め、施策づくりに深くかかわっている関西学院大学の佐竹隆幸教授が参加され、兵庫県中小商工業研究所が今年4月に実施した、県下小規模企業の景況調査は「景況感は、2015年10月実施した前回調査より、ほぼ横ばいで推移しており、全体として停滞感を示している。製造業、商業においては厳しい経営環境にあり、全体として経営環境の改善の兆しが見えていない」と報告しています。今年7月から9月期の尼崎市事業所景況調査では「全産業で改善の兆しはあるが、製造業、卸売の景況悪化が懸念される」となっています。このように依然として厳しい中小企業・小規模企業の経営環境が続いていることを示しています。地域経済を活性化させていくためには、地域内での再投資を加速させ、経済の好循環をつくっていくことが必要です。地域経済の主体は中小企業、小規模企業です。この中小企業、小規模企業が事業所全体の99.7%であり、雇用の7割から8割を支えています。そして地域の経済的な面や雇用面でも大きな比重を占めているだけでなく、社会組織である、自治会、PTA、消防団の担い手を占めています。2014年に施行された小規模企業振興基本法は、「個人事業者をはじめ小企業者が多数を占める我が国の小規模企業について、その事業の持続的な発展が図られることを旨として、行われなければならない」と規定しています。このように地域経済を活性化させていくためには、中小企業、小規模企業の振興が不可欠となっています。しかし尼崎市産業振興基本条例には中小企業・小規模企業の振興はうたわれていません。昨年制定された。兵庫県中小企業の振興に関する条例はその前文で、中小企業の振興が県政の最重要課題の一つであることを再認識し、地域の経済の活性化ひいては本県の持続的発展を確固たるものとするために、施策を総動員することによって、地域ぐるみで本県の中小企業の振興、とりわけ小規模企業の振興に、県が先頭に立ち積極的に取り組むことを決意し、この条例を制定するとなっています。第4条で、県は中小企業の振興に関する総合的な施策を策定し、実施する、そして実施にあたっては小規模企業者に対して、必要な配慮をするものとする。第5条では,市・町は、県、他の市・町及び中小企業関係団体と連携し、中小企業の振興に関する施策を積極的に実施するよう努めるものとすると規定しています。この様に県の条例では明確に中小企業、小規模企業の振興が施策の中心であると規定しています。

そこでお尋ねします。県の条例のように産業振興基本条例の中に、中小企業、小規模企業の振興を市の責務として明確に規定すべきではないか考えますが、市長の見解をお聞かせください。

答弁

本市は、早くから中小企業のまちと言われておりますように、中小企業、小規模企業が事業所全体の9割以上を占め、地域経済における重要な役割を担っていることは申すまでもございません。産業振興基本条例におきましては、事業者の役割として、「自ら行う事業の分野及び規模を生かした持続可能な事業活動を行う」ものとし、市の責務は、「事業者がその役割を果たすことができるよう支援すること」と規定しております。従いまして、改めて中小企業、小規模企業に限定して条例に規定する考えはございませんが、今後とも、中小企業等を中心とした産業振興策に取り組んでまいります。以上

 

次にマイナンバー制度についてです。

この問題は昨年の一般質問でも市長に見解をお聞きしてきました。私は、中小企業の事業主に、「従業員のマイナンバーの管理をどうしているのか」とお聞きしたところ、多くの方は、「個人の責任で対応することにして、従業員からマイナンバーを聞かない様にしている」と語っていました。このように多くの中小企業では、事業所として従業員のマイナンバーを扱わない様にしているところが多くあります。また従業員のマイナンバーを扱う事業所でも管理は十分と言えない面もあります。各事業所が従業員の給料から住民税を天引きして納付するための税額を知らせる住民税特別徴収通知書が毎年5月中旬ごろに自治体から送付されます。ところが総務省が自治体に、この通知書に従業員のマイナンバーを記載して事業主に送るよう指示をしています。従業員のマイナンバーが強制的に事業主に提供されれば、郵便物の紛失や誤発送などによってマイナンバーが漏えいする危険性が増していきます。従業員が事業主にマイナンバーを提供するかどうかは、従業員の人権・個人情報に関わる問題であり、提供する・しないは従業員の自由です。しかし、来年の住民税特別徴収通知書には、従業員の意思にかかわらず、自治体からマイナンバーが強制的に提供されてしまうことになりかねません。

お尋ねします。市は、国が指示しているように住民税特別徴収通知書に従業員のマイナンバーを記載して送付するのでしょうか。

マイナンバーを記載しないことで、市に対して不利益な取り扱いがあるのでしょうか。

万一、記載して通知する場合には、送付の方法はどうするのでしょうか、お答えください。

 

答弁

マイナンバー一制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とした制度であり、特別徴収義務者(給与支払者)は、課税当局と一体となって徴税事務の一端を担う存在であるため、本市といたしましては、マイナンバーを記載して通知を行う予定でございます。次に、マイナンバーを記載しないことによる市に対する不利益取扱いの有無でございますが、国においては、各自治体に対し、マイナンバーを記載するよう通知を行っており、記載することを前提としているものでありますことから、記載しないことによる、市に対する不利益取扱いにつきましては、現在のところ想定されるものはございません。最後に送付方法については、他の税通知と同様に普通郵便で送付を行う予定としておりますが、平成28年11月25日付け総務省通知により、「特別徴収税額通知書の送付にかかる留意点について」において示されている、郵送する際の封筒に「特別徴収税額通知書在中」の記載や誤配達があった場合の取扱い方法を記載するなど、これらの手立てを講ずることによりマイナンバーの漏えいを防ぐよう努めてまいります。

以上で第2問を終わります。

第3登檀

  第3問は要望に留めておきます。尼崎経済白書では、市内事業所数の減少は、卸売・小売業が最も多く、従業者数は製造業が最も多く減り、小規模の事業所ほど減少が大きいと報告されています。産業の空洞化と大店立地法制定により、相次いで小規模な事業所が廃業に追いやられ、市内事業所数が減少していることを現しています。私は、産業振興基本条例骨子案を検討する産業問題審議会に委員として参加し、基本条例に中小企業、小規模企業の振興を規定すべきではないかと訴えてきました。産業振興基本条例で、苦境に立たされている中小企業、小規模企業への支援を、産業振興の中心に据えるように再検討が必要ではないでしょうか。マイナンバー制度では、住民税特別徴収通知書に従業員のマイナンバーを記載して送付することは問題があります。これは自治体による従業員への重大な権利侵害になる可能性があることを指摘して私のすべての質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

 

2016.12月議会の松村ヤス子議員の一般質問の発言と答弁要旨

日本共産党議員団の松村ヤス子です。

国民健康保険制度の広域化・都道府県化等に関して質問します。

まず、国保の現状についてです。1984年に、国は、国保法を改悪し、国保に対する国の負担割合を医療費ベースで45%から38.5%に大きく引下げました。医療の高度化とも相まって、この国庫負担割合の引き下げが、国保料をさらに引き上げる結果になりました。2015年度の本市の国保加入世帯は73,995世帯で、その17.5%、14,717世帯が滞納のある世帯です。4カ月以上の滞納世帯は、全世帯の7.9%で、6,664世帯、6カ月以上の滞納世帯は5.5%で、4,628世帯です。

お尋ねいたします。もちろん、滞納は好ましくありません。しかし、これだけの滞納者がいることについて、市長は、どう受け止めておられますか。

近隣他都市に比べて、尼崎市の滞納状況は、どういう状況でしょうか。

滞納の原因をどのように分析されていますか。

市として、この状況を改善するためには、何に努力しなければならないとお考えでしょうか。それぞれ御答弁ねがいます。

答弁

国民健康保険事業において、滞納世帯がいるという状況につきましては、滞納は、国保の歳入の根幹である保険料収入が確保できないことにつながり、安定的な国保の事業運営を行う上で、大きな課題であると認識しております。本市における収納率につきましては、近隣他都市と比較しても低位にあり、平成27年度保険料の現年収納率で見た場合、阪神間8市では、三田市が95.61%と最も高く、本市は、90.13%と最も低い状態となっております。次に、被保険者における滞納の原因でございますが、本市の国民健康保険事業は、一人当たり医療費が県下平均を下回っているものめ、低所得者が多く、所得水準が低いため、所得に対する保険料の負担感が高いといった様々な要因があると考えております。こうしたことから、本市は、様々な保険料収納対策の実施に加え、医療費適正化事業として、ヘルスアップ尼崎戦略事業などに取り組み、国保事業の健全運営に向けて努力しているところでございます。以上

過去5年間における本市の国保の加入者は、年金所得層が35~6%を占めており、給与所得控除などを差し引いた後の国保料の計算上ベースになる 加入者一人あたりの平均所得は年50万円から52万円程度とのことです。当局からいただいた資料によると、国保加入世帯は2008年度で8万2000世帯でしたが、その後、2015年度には、9.6%減少し、7万4千世帯になっています。そして、国保加入者一人当たり所得は、58万1000円から、9.4%減少して52万6000円になりました。一方、一人あたりの平均医療費支出は、30万円から36万円と1.2倍に増加です。その結果、一人あたりの国保料は、2008年度には83,263円 でしたが、2015年度は87,909円になり、4000円以上の負担増です。一人当たり所得が9.4%減少にもかかわらず、一人当たり医療費が1.2倍になり、国保料が5.6%ひきあがっているわけです。

お尋ねします。高齢者の割合が高く、所得水準が低いというのが本市の国保加入者の特徴と理解していますが、本市の国保加入世帯の平均所得は、近隣他都市と比較して、どういう状況でしょうか。

また、一人当たり国保料は他都市との比較では、どういう状況でしょうか。答弁ねがいます。

答弁

本市国民健康保険事業で把握している所得は、保険料基準所得でございます。

1人当たり保険料基準所得につきましては、平成27年度で比較しますと、本市は52万6,087円で、阪神間8市で最も低位な状況にございます。なお、本市を除く阪神間7市平均は、73万8,757円で、最高は芦屋市の120万4,580円、本市に続いて低い神戸市では、56万8,350円などとなっております。次に、1人当たり保険料でございますが、医療分と後期高齢者支援金分の合計で比較しますと、本市の平成28年度予算では、8万6,904円となっており、最高額は芦屋市の12万6,554円で、最低額は伊丹市の8万3,945円でございます。なお、本市を除く阪神間7市平均では・9万4004円となっており、本市の方がt7,100円下回っている状況でございます。以上

 先日、私の自宅に新規の国保証が送付されてきました。

現状での本市の国保世帯数は73,995世帯ですが、そのすべての国保世帯に送付されたのでしょうか。そうでないとすれば、送付する世帯と送付しない世帯との区分けについて、どういうルールを定めているのか。説明願います。

答弁

国保被保険者に対する保険証の交付につきましては、原則として、1年間有効の保険証を郵送しておりますが、保険料の滞納がある方に対しては、生活状況の確認や納付相談機会の確保のためにご来庁いただき、相談後に4か月間有効の短期保険証を窓ロで交付することといたしております。以上

また、ここ数年間において、国保料を滞納した状況で、国保証が送られていない人で、亡くなられた方はおられるのでしょうか。おられるのであれば、亡くなられた方の受診状況についても答弁ねがいます。 

答弁

保険料に滞納がある世帯に対しましては、生活状況の確認や納付相談の機会を確保し、短期保険証を窓ロ交付しております。滞納の原因は、各個人により様々であると考えられますが、被保険者の方が「医療機関の受診のために保険証が必要」との理由で来庁された場合におきましては、まず生活状況を丁寧に聞き取り、その事実を踏まえた上で納付相談を行い、保険証をお渡しするよう、最大限努めております。なお、保険料を滞納している方の死亡状況につきましては把握しておりません。以上

国保運営上の大きな問題は、加入者の所得減・貧困化です。かつて国保加入者の多数派は自営業者と農業者でした。しかし、先日、市当局から、いただいた資料によると、2008年から2015年までの8年間の構成割合は、給与所得者が37%、年金所得者が36%、自営業者が10%を少し切る状況です。本来、給与所得者といえば、企業などに安定的に雇用されているのが普通のことであり、健康保険など社会保障制度が整っているのが当たり前でした。そして、常時必要ではない、特殊な能力が必要な時に短期間、派遣され、その間、高い報酬で働くのが、派遣労働者でした。製造現場には派遣労働者は使えませんでした。しかし、現在は、職種の限定がはずされ、製造業など多くの職種で派遣労者に置き換えられ、その派遣労働者やアルバイトなど、不安定な雇用状況の労働者が国保加入者の1/3を占めています。

お尋ねします。本市の国保加入者の1/3が給与所得者だということですが、この給与所得者の中に、本来なら、社会保険に加入すべき労働者でありながら、企業主がそれを拒み、国保加入に誘導していることは、ないのでしようか。当局は、実態を把握していますか。把握していなければ、把握すべきと考えますが、いかがでしょうか。答弁ねがいます。

答弁

国民健康保険は、協会けんぼや健康保険組合などの被用者保険に加入していない人を被保険者として、保険給付を行う制度であり、本来、常時5人以上の従業員を使用する個人事業所、または法人事業所については、協会けんぽなどの被用者保険への加入が法で義務づけられております。しかし、勤務先が、こうした被用者保険の適用事業所にも関わらず、未適用である場合の事業主への文書提出命令、事業所への立入り、帳簿書類等の検査について、本市国保は、その権限を有していないことから、ご質問の「企業主が国保加入に誘導している」という実態は把握しておりません。しかしながら、本市国保加入の受付時には、収入や生活状況の聞取りをする中で、被用者保険に加入できないかを確認するとともに、被用者保険に加入できると推測される場合は、年金事務所や会社に問合せをするよう指導しているところでございます。今後とも、窓ロ受付時等の機会をとらえて、資格の適正化に努めてまいります。以上

また、加入者が貧困化しているのに国民健康保険料が上がり続けるのでは、生活が苦しく、滞納が増えるのは当然ではないかと思います。当局の見解をお聞かせください。

答弁

本市の国保にあっては、一人当たり医療費が県下平均を下回っているものの、低所得者が多く、所得水準が低いため、所得に対する保険料の負担感が高いという課題がございます。そうしたことから、本市は、様々な保険料収納対策の実施に加え、医療費適正化事業として、ヘルスアップ尼崎戦略事業などに取り組み、国保事業の健全運営に向けて努力しているところでございます。今後は、平成30年度からの国保の都道府県単位化の中で、県に納める納付金の財源となる保険料が、同一所得・同一医療費水準であれば、保険料も県下同一水準になるという考え方のもと、保険料の平準化の効果が一定期待できるものと考えております。以上

これで第1問目を終わります。

 

2問目の質問です。

 2問目は、国保制度の広域化に関して伺います。

安倍政権は2015年、「国民皆保険創設以来の大改革」といって、「国保の都道府県化」を含む「医療保険改革法」を可決し、2018年度から、国保の運営主体を都道府県に移します。その際、全国の自治体がこれまで国保料抑制のために繰り入れてきた3400億円に匹敵する同額を国が投入するとしています。私は、尼崎市の高い国保料が他自治体と一緒になる広域化で国保料が平均化されて今よりも安くなるのではと思ったこともありました。

しかし、保険料の決定・徴収は市町村が担い、市町村ごとの保険料格差が残ることになります。国保の財政は都道府県が管理し、各市町村に割り当てた「納付金」で国保財政は賄われることになります。この納付金が、現在の国保料の総額に当たります。「納付金」は国保料を100%完納することが原則で、市町村には、国保料の徴収強化の圧力がかけられます。また、「納付金」の割り当てに際し、都道府県は市町村ごとに「医療給付費の水準」「標準的な収納率」「標準保険料率」などの指標を提示することになります。これにより、「給付費の水準の高い自治体」「収納率が低い自治体」「一般会計の独自繰入で保険料を下げている自治体」などが一目瞭然となり、市町村には、給付抑制、収納率向上、繰入解消への圧力が加えられます。

お尋ねします。要するに、広域化することで、都道府県を「国保財政の管理者」「市町村国保の監督役」として、「高い国保料で住民がより苦しめられる」国保行政をいっそう強化する、これが、国の狙いであるともいわれていますが、国保の広域化について市はどう受け止めておられますか。 答弁ねがいます。

答弁

国保の都道府県単位化は、市町村国保が財政上の問題や地域(市町村)間格差などの構造的な課題を抱える中、財政運営の主体を都道府県に移行することにより、安定的な財政運営や効率的な事業の確保を目指して、国の財政支援の拡充とともに実施されるものでございます。今後も国民皆保険制度を維持し続けるためには、必要な取組みであると考えております。以上

 

また、「医療保険改革法」は、都道府県に、「国保運営方針」の策定を義務づけ、それを都道府県が別に策定する「医療費適正化計画」や「地域医療構想」と整合させることを義務づけています。そして、都道府県の「国保運営方針」による市町村への予算配分、「医療費適正化計画」による給付費抑制、「地域医療構想」による病床削減、これらの権限をすべて都道府県に集中させることになり、強権的に給付費削減を進めることになるのが避けられないのではと危惧されています。このような形で、医療を受けにくくしたり、強権的に給付費を削減するのではなく、本来、「市民の健康増進によって給付費が減少・伸びを抑えられる」とならなければならないと強く思います。

それに、大変強く危惧するのは、国保料引き下げのために、市町村が独自で実施している国保会計への繰り入れを禁止させるとしていることです。全国の市町村が、国保会計に繰り入れている総額に相当する3,400億円を国が追加負担するからというのが理由です。しかし、現在、全国の市町村の国保会計に3400億円が繰り入れられているとしても、高い国保料に市民・国民は苦しんでいるのです。各自治体による従来からの独自の繰り入れを廃止すれば、国による3400億円の新たな繰り入れは、それこそ、意味をなさなくなってしまいます。本市は、ヘルスアップ尼崎戦略事業で、医療給付費ののびを抑えることにより、国保料の伸びを抑える努力を行っています。それに、年間、約9億円の国保会計への繰り入れにより、国保料を軽減する努力も行っていると理解しています。しかし、高齢化や医療技術の進歩により、今後も、国保の医療給付費は増え続け、このままでは、保険料は上がり続けると考えます。現在、国保の一人当たり保険料は「年9万1千円」ですが、内閣府は、2025年には「年11万2千円」になると試算しています。国保料の高騰を抑えていくためには、国保の財政負担のあり方を変えることが不可欠だと思います。現在、国・都道府県による国保の公費負担は「給付費の50%」ですが、1984年の国保法改正まえは、定率負担と調整交付金をあわせた国庫負担は「総医療費の45%」でした。給付費に直せば6割以上でした。この間、全国知事会は、国との「国保改革」の協議の場で、「1兆円の国庫負担増」を要求しています。これが実現すれば、国保料は1人当たり3万円、4人家族で12万円の軽減となり、国保の保険料負担は協会けんぽと同水準になると知事会が説明しています。

お尋ねします。高すぎるとの国保加入者の悲鳴に応えるために、市は、国保料が高い他の自治体とも連携して、国保の国庫負担割合を大幅に引き上げるよう、強く国に求めるべきだと思います。市長のご見解をお聞かせください。

答弁

国庫負担割合につきましては、これまでから、全国市長会や近畿都市国民健康保険者協議会を通じて、早急に引き上げるよう国に要望しているところでございます。今後におきましても、引き続き機会を捕えて要望してまいります。以上

 

 現行の国保制度には、被災・事業不振など「一時的な所得激減」におちいった場合の免除制度はありますが、「恒常的な低所得」に対応する保険料の免除は行なわないことが、制度の建前となっています。また、介護保険には、生活保護基準ギリギリの所得状況にある世帯が、保険料徴収によって基準以下となる場合に、保険料免除を適用する、「境界層措置」という救済制度があるとのことですが、国保にはそうした仕組みはありません。そのため、生活保護基準以下の世帯であっても、多額の保険料がかけられて、払えないことで制裁を受けたり、生活保護基準ギリギリの境界層世帯が、保険料の賦課・徴収によって基準以下に落ち込むなど、生存権が侵害される状況が起こっているのではないでしょうか。貧困層・境界層など「恒常的な低所得」に対応した国保料の免除制度の創設が必要だと考えます。

お尋ねします。広域化に際しても、「 7割・5割・2 」の法定減額や、失業で国保に加入した人への「所得割」の軽減など、現行の減額制度も改善・拡充し、低所得者が重すぎる国保料に苦しめられる状況を打開できる制度に改善していく必要があると考えます。市長のご見解をお聞かせください。また、国および県に対しても、強く求めていただきたいと思いますがいかがでしょうか。

答弁

国民健康保険料は、被保険者世帯の所得、被保険者数等に応じて賦課しており、所得が一定以下となっている世帯などについては、均等割及び平等割を、所得に応じて、7割・5割・2割軽減する措置が保険基盤安定制度において講じられているところでございます。また、被災、失業・廃業、所得激減といった事由に該当し、保険料を納めることができない場合には、保険料を減免する制度がございます。これらの保険料負担を軽減する制度については、都道府県単位化後においても、継続されるものと考えております。なお、国、県への要望につきましては、都道府県単位化後の国保制度が、国民本位の制度として安定的に運営されるよう、国の動向を注視しつつ、市といたしましても適切に対応してまいります。以上

「医療保険改革法」による「国保の都道府県化」は、市町村の一般会計からの繰入をやめさせる圧力を強めるものですが、地方自治を規定した憲法のもと、市町村独自の公費繰入を法令で「禁止」はできないというのが政府の説明です。法案審議でも、政府・厚労省は、新制度スタート後も、市町村の独自繰入は制限されず、自治体の判断で行なえると答弁せざるを得なかったということですが、当然のことだと思います。本市では、国保財政健全化、国保料引き下げのための市独自の措置として、2003年度から4億円の繰り入れを行い、さらに、2011年度からは、低所得、多人数世帯の負担を軽減するといった目的で、2億7千万円の繰り入れも計上しており、市の財政が厳しいといいながらも、9億6700万円の法定外の繰り入れを行っています。しかし、それでも、国保料が高すぎるという市民の声は止まらないのが実態です。そこで、心配なのが、国保の広域化です。

お尋ねします。広域化後も、本市が県におさめる納付金にこの約9億円の繰り入れを行い、本市の国保加入者の負担を軽減することを強く求めます。ご答弁ねがいます。

答弁

国保の都道府県単位化後における法定外の繰入金のあり方につきましては、今後示される標準保険料率や国からの保険者努力支援制度などの財政支援の動向を注視しながら、本市の厳しい財政状況も勘案したうえで、慎重に検討してまいりたいと考えております。以上

 

2013年、地方税を滞納した自営業者に対する「滞納処分」として、児童手当が振り込まれる専用口座を差し押さえた鳥取県の措置を、「違法」と断じる判決が広島高裁から下されました。また、厚労省は、国保料滞納への対応でも、公的手当が入る口座を「狙い撃ち」にするような差し押さえはできないこと、生活困窮など個々の滞納者の実情をつかみ、機械的な「滞納処分」をしてはならない旨を国会で答弁しています。これまで、ひたすら「滞納処分」の強化を訴えてきた厚労省が、こうした答弁をしたことは重要です。「国保改革」の議論のなかで、全国知事会など地方団体からは、「被保険者の多くが低所得なのに、保険料負担が重過ぎることこそ「国保の構造問題」であり、この矛盾は、国庫負担の大幅増額によってしか解決できない」ということが、たびたび指摘されています。自公政権のもと、貧困と格差が広がり、「国保の構造問題」はいっそう深刻となり、滞納世帯の増加、「資格証明書」や無保険の急増、差し押さえの横行など、さまざまな社会的被害が拡大しています。都道府県を「国保の監督者」とすることで、住民負担増、滞納制裁、給付費抑制をいっそう強化するという「国保の都道府県化」では、この矛盾は解決するどころか、いっそう拡大しかねません。低所得者が多く加入し、保険料に事業主負担もない国保を維持するのに「相当額の国庫負担」が必要であることは、国民皆保険が実現した直後、当時の首相の諮問機関である社会保障制度審議会の勧告も明言していたとのことです。 

お尋ねします。広域化するに際して、国保への国庫負担を大幅に増額し、保険料水準の全面的引き下げ、所得の低い層に対する保険料免除制度の確立、「応益割」の見直し・撤廃などの改革が必要だと考えますが、いかがでしょうか。答弁願います。

答弁

国保の都道府県単位化に際しましては、国保への公費拡充として、国が、約3,400億円の財政支援を実施することとなっております。この公費拡充には、中間所得者層を中心に保険料を軽減する保険者支援制度の拡充が含まれているなど、被保険者への財政改善効果も見込まれているところでございます。お尋ねの応益割の見直しや撤廃などの改革につきましては、国民健康保険制度は、経済的な負担能力に応じて賦課される応能割(所得割・資産割)と、保険救済などの利益を受けることに対する負担として賦課される応益割(均等割・平等割)の両方によって制度全体を支える仕組みとなっていることから、これらの見直し等につきましては、国民健康保険制度全体で議論されるべきものと考えております。なお、所得が一定以下となっている世帯などについて、応益割である均等割及び平等割を、所得に応じて、7割・5割・2割軽減する保険基盤安定制度が、都道府県単位化後においても継続されていくものと考えております。以上

 

また、「だれもが払える負担額」にしてこそ、保険料の収納率は改善し、国保財政は安定すると考えますが、いかがでしょうか。答弁ねがいます。

答弁

国民健康保険制度につきましては、財政基盤の安定化が優先課題となっております。具体的には、市町村国保が抱える構造的問題として、①低所得者の加入が多い、②加入者の年齢構成が高い、③所得に占める保険料負担が重い、などの課題がございます。そのような国保が抱える課題に対応すべく、国におきましては、国民健康保険の都道府県単位化により、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体として、安定的な財政運営や効率的な事業の確保などの事業運営の中心的な役割を担うとともに、国民健康保険への約3400億円の財政支援の拡充を行い、国民健康保険制度の安定化を図ることとなったものでございます。こうしたことに加え、一定の所得以下の世帯に対して、均等割及び平等割を7割・5割・2割軽減する保険基盤安定制度といった保険料軽減策についても、都道府県単位化後も継続して措置されることから、負担能力に応じた保険料の公平性が図られるものと考えております。一方、国民健康保険の医療費は、年々増加し、被保険者の保険料負担も増加傾向にあります。本市といたしましても医療費の適正化に向けた取組を進め、保険料の収納対策等の一層推進いたしますが、国においても、国民皆保険制度を維持するため、国民健康保険制度を継続的・安定的に運営できるよう努めることが重要であると考えております。以上

 

 国保料や国保財政などから質問してきましたが、社会保障制度にかかわる市民負担は、国保料に限らず、市民生活に大きな負担にならないように、運営されることが強く求められます。

 そうしたことからも正規雇用の拡大、賃上げ、中小企業振興など、国民のくらし第一の経済政策が不可欠だと思います。こうした経済政策について、市は、具体的にどのような取り組みをしているのでしょうか。答弁ねがいます。

答弁

本市では、平成26年に尼崎市産業振興基本条例を制定し、「産業の振興」、「起業の促進」「雇用就労の維持創出」の3つの基本理念の元、雇用就労や中小企業の振興等に関する各種施策を実施しております。具体的には、中小企業の日々の経営相談やものづくり技術相談、金融相談のほか、展示会出展補助など中小企業の販路開拓・営業力強化に対する支援を行っております。さらに、本市の就労支援窓ロでは、正社員の求人を中心とした企業開拓や、正社員採用での求人を参加要件とした就職面接会等に取り組んでおります。また、平成27年に策定しました尼崎版総合戦略におきましても、本条例の基本理念を踏まえて、「経済の好循環と『しごとの安定』を目指す」ことを基本目標のひとつとし、企業立地促進制度など、新たな雇用の創出に寄与する事業について、より効果的・効率的な取組を推進することとしております。一方、国におきましては、賃金引き上げを伴う設備投資を行った場合に、その費用の一部を助成する制度など、企業における雇用・賃金増加の取組に対する優遇支援を行っております。今後も、こうした国等の動きや取組を事業者に対し積極的に周知するとともに、産業関係団体等との連携をさらに深める中で、より効果的な産業施策の構築に取り組んでまいります。

これで第2問目を終わります。

3問目

 「国保改革」の議論の中で、全国知事会などからは、被保険者の多くが低所得であり、国保料負担が重過ぎることこそ「国保の構造問題」であり、この矛盾は、国庫負担の大幅増額によってしか解決できないとたびたび指摘されています。貧困と格差が広がるもと、「国保の構造問題」は、より深刻になり、多くの滞納世帯を生んでいます。自公政権の「国保の都道府県化」では、矛盾は解決するどころか、一層拡大しかねません。国・県・市ともに、現在の国保料は、負担能力を超えて高いのが最大の問題点ということを共通の認識にしてほしいと強く思っています。市としても、国・県の公費負担割合を拡大するように強く働きかけほしいと願っています。広域化に際して、国保行政のかなめになる兵庫県に対して、各市町村が共通の認識のもと、共通の努力を払い、連携した取り組みにより、より良い国民健康保険制度に発展させるよう、強く願って、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。

 

2016.12月議会での真崎一子議員の一般質問の発言です

1登壇

 日本共産党議員団のまさき一子です。今日は「尼崎市の子ども・青少年を取り巻く状況について」、「子どもの育ちに係る支援センターの機能について」、「児童館の設置について」「公立高校の通学区拡大について」質問していきます。

最初に≪子どもの貧困の原因≫についてです。

NHKの視点・論点「子どもの貧困とワーキングプア」で山形大学准教授、戸室(とむろ)健作氏がコメントされ、2つのことを言われていました。一つはワーキングプアをなくしていくこと、二つ目は社会保障の充実についてです。戸室氏によると「貧困が全国一般の問題となっていることを考えると、地域の努力と平行して、国が率先して貧困の削減を進めることが重要。国が行うべきはワーキングプアをなくしていく政策が必要。具体的には労働者の4割にも達した非正規労働者の活用を規制すること。あるいは最低賃金の金額を時給1500円以上に引き上げる対策が必要である」との見解を示しておられます。

質問します。このNHKの視点・論点の「子どもの貧困とワーキングプア」の見解をどのように考えられますか。市長の思いをお聞かせください。          

答弁

子どもの貧困問題において、経済的困窮は大きな要因の一つであり、国が策定した「子供の貧困に関する大綱」においても、当面の重点施策として「保護者に対する就労の支援」や「経済的支援」を挙げていることから、子どもの貧困対策において、就労の不安定さの解消や、自立・安定した経済基盤の確保が不可欠であると考えております。そのためにも、国と地方が役割に応じた支援を行うことが必要であり、労働形態や賃金構造等の就労に係る全体的な枠組みに関することは国が行い、個人の実情を把握し、それぞれに応じた寄り添い型の支援二は地方が行うべきものと考えております。以上

また戸室氏は子どもの貧困問題の解消について「労働条件の改善だけでなく、生活保護制度の拡充、児童手当の増額、医療費の窓口負担の無料化、働きつつ子育てができるように保育所の増設、など社会保障制度による対策も当然必要になってくる」と述べています。

質問します。市長は子どもの貧困と社会保障の充実の関連性については、どのように思われていますか

答弁

子どもの貧困対策は、「子供の貧困に関する大綱」の基本的な方針において、貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成を目指すと示されており、子どもの将来が生まれ育った環境によって左右されることなく、自立・安定した生活基盤の確保に向け、行政をはじめとする地域社会全体で子どもの育ちを支えることが必要であると考えております。そうしたことから、子どもの貧困対策と社会保障の充実との関連性は認識しておりますが、それに加え、子どもが自立した大人に成長するための支援も合わせた総合的な取組みが重要であると考えております。以上

次に≪「子どもの育ちに関わる支援センター」について≫です。

 尼崎市の児童虐待の相談件数が年々増加している問題です。5年前には504件の相談件数が、2015年度には1734件。3.5倍にも増加しています。虐待で犠牲になった子どもの報道により、児童相談所による「間違いでも構わないから疑わしい場合は連絡・通報をしてほしい」という市民啓発により通報件数が増えています。中には間違いだったという通報もあるでしょう、しかし深刻な状況も間違いなく増えています。年齢では、3歳未満15.9%、3歳から就学前27.9%、小学生34.5%、中学生13.4%、高校生等8.4%。主たる虐待者は、実母が68.2%、続いて実父(じっぷ)20.9%と約90%が実の親です。 種別では、ネグレクトが41.9%で全国と比べても高い、深刻な状況です。ネグレクトというのは、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなどの育児放棄状態です。乳幼児であったら死に至る行為です。児童福祉法が一部改正をされ、「市町村は児童等の福祉に関し、必要な支援を行うための拠点の整備に努めることとする」となりました。それを受けて、尼崎市は旧聖トマス大学跡地に「子どもの育ちに係る支援センター」(以後支援センターといいます)が設置されます。その役割に期待されるところです。

質問します。「支援センター」をどのような規模、どのような機能を持たせるのですか?

答弁

子どもの育ちに係る支援センター・は、旧聖トマス大学の施設を改修し、本市の0歳からおおむね18歳までの子どもとその保護者を対象に、子どもの育成に関して総合的かつ継続的に切れ目なく支援する拠点として、それにふさわしい規模で設置していきたいと考えております。子どもの育ちに係る支援センターは、子どもや子育て家庭の相談をワンストップで受けられる総合相談窓ロを設けるとともに、既存の福祉、保健、教育の関係所管課の機能を集約して、発達相談支援、児童虐待を含めた家庭児童相談、教育相談・不登校対策支援の専門相談支援機能を有するものとして整備し、専門職や関係機関との連携を図っていきたいと考えております。さらに、セキュリティ対策を講じた上で、子どもの生育歴等の記録を一元的に把握する電子システムを構築し、子どもや子育て家庭が抱える多様な問題に対応していきたいと考えております。以上

次に《青少年施策の今後の方向性について伺います。》

私が経験した事例を報告します。1月の寒い日の早朝4時ごろ私が自宅マンションのエントランスに行くと、10人以上の中学生が肩を寄せ合ってたむろしていました。6時にもう一度エントランスに行くと、今度は5・6人の子どもが寒さに震えていました。私はなぜこんなに寒いのにこんなところにいるのか、と聞きました。すると男の子が「家ないねん」えっと聞き直すと、「おかんもおとんもいないねん。死んだ」という言葉に私は後の言葉が出ないほどショックでした。その子が言った言葉が本当とは思いませんが、子どもが「家がない親が死んだ」と言う、家に居場所がない状況にせつなくなりました。また、長期間の休みに入ると一晩中街中を徘徊する、コンビニや公園にたむろする子ども達がいます。行き場のない子どもたちが安心して過ごせる居場所が必要です。現在尼崎市には青少年センターがあります。音楽やスポーツ、読書、学習とおもいおもいに小中高校生たちが団体でまたは個人でも活用しています。「青少年施策の今後の方向性について」の中で、旧聖トマス大学の施設活用として、青少年センターの機能を移転し、学生会館・図書室に、青少年の交流、演劇やダンス、音楽などの活動や発表会、学びの場とする。また拠点施設だけでなく、各地域の公共施設を利用した事業を実施するとともに、地域と共同事業や地域が行う様々な事業の助言を行う。とあります。私はそれはそれでよいと思います。しかし今求められているのは、イベント等を主とする施策ではなく、どの子も一人でも参加できる子育て、地域性、福祉的、教育的な視点をもつ、日常的な遊び場や居場所です。

質問します。青少年施策の今後の方向性の中にも示されているように、「小学生だけでなく中高生や、中学卒業後進学も就職もしていない子、高校中退者、ひきこもりの青少年等、様々な子どもが、参加しやすいものになるようにする」この課題をどのように具体化していくのですか?また、私が経験したような家に居場所がなく公園やコンビニにたむろする青少年にどのように安心できる居場所を提供していくのですか?

答弁

青少年施策の拠点施設に位置付けることにしている旧聖トマス大学の学生会館等は、さまざまな青少年を対象にした事業を実施するだけでなく、居場所としても活用することにしております。また、各地域の公共施設においても、各施設の特性を生かした青少年の居場所づくりに努めていくことにしております。こうした青少年の居場所づくりにつきましては、単に場を提供すればよいのではなく、こどもの育ちに係る支援センターをはじめとした関係機関と連携することにより、まずは家庭訪問等による青少年への働きかけが大切であると考えております。また、その居場所におきましても、さまざまな相談を受けるとともに、一人ひとりに応じた支援を行う機能を有することが必要と考えます。

答弁

ご質問にありました「青少年施策の今後の方向性」につきましては、現在、市として「子どもの育ち支援・青少年施策の今後の方向性」を取りまとめているところであり、その中で記述しているものでございます。この内容につきましては、先般、市の付属機関でございます青少年問題協議会でご協議いただいたもので、こうした議論を踏まえ、来週の健康福祉委員協議会においてご説明し、ご協議いただく予定にしております。この方向性におきまして、「青少年施策に係る具体的な事業の企画立案に当たっては、さまざまな青少年が参加しやすいものになるよう配慮する」としております。青少年施策の展開に当たりましては、青少年と同じ目線に立ち、また支援する場合には専門家による支援よりも、寄り添い型の支援が有効と考えております。こうしたことから、拠点となる旧聖トマス大学の学生会館等の運営につきましては、青少年の健全育成を専門とする団体への委託化などを検討しており、具体的な事業の企画立案に当たりましては、そうした団体などとどのように取り組むのがよいか協議しながら進めてまいりたいと考えております。以上

≪公立高校の通学区域拡大についてです≫

今年3月に2回目の高校通学区域拡大後の受検がありました。県教委が行った全日制高校の新入生等を対象として実施した「通学区域実施に関するアンケート結果」(以下アンケートと言います)の結果を踏まえて質問します。アンケートによると、今年度の複数志願選抜合格者では、尼崎から他都市の高校に入学した生徒は合計104人。反対に他都市から尼崎への入学者は合計317人です。2年前までの尼崎単一学区であれば、その差213人が尼崎の公立高校に入れたということになります。ちなみに2015年度は232人が尼崎の公立高校に入れませんでした。昨年・今年と合わせて445人の子どもたちが、尼崎市の公立高校からはじき出されたということです。 昨年の同時期に私は教育長に「尼崎の子が尼崎の公立高校からはじき出される現状に対してどのような対策を立てるのか」とお聞きしました。教育長は「県教委に尼崎の公立高校の学級数の増を申し出ている」と答弁されました。しかし公立高校の学級数は増えていません。定員は据え置かれたものの、他市からの生徒で埋まっただけでした。尼崎市の子どもには何の恩恵もありませんでした。

質問します。①今年度は尼崎市の213人の子どもが、尼崎の高校には入れなかった。2年続きの状況をどのように受け止めておられますか。教育長は公立高校の学級数を増やすことを県に求めると答弁されました。しかしその要望は叶えられませんでした。今年はどんな対応をされるのですか?

答弁

公立高等学校の募集定員につきましては、公立中学校の卒業予定者数を基に、中学3年生の進路希望者数も参考として、兵庫県教育委員会が決定しております。本市といたしましては、新通学区域になって以来、毎年、進路動向や進路希望調査をもとに、県教育委員会に募集定員の増加を要望してまいりました。その結果、平成27年度については、40人の増となり、それ以降も卒業予定者数が減少する中、同数の定員を確保しているところでございます。来年度以降につきましても、引き続き、希望者に見合った募集定員を県教育委員会に要望してまいります。以上

答弁

今年度の高校入試における結果につきましては、全日制国・公立高等学校への進学率が64.2%であり、昨年度と比べて、2.5ポイント上昇するとともに、学区再編前の3年間の平均進学率とも大差ない状況になっております。また、学区再編の初年度に見られた志望校の偏りも、緩和されてきたところです。これらのことは、各中学校が、昨年度の進路結果や収集した高校の情報に基づいて、個に応じたきめ細かな進路指導を行った結果であると考えております。以上

これで第1問目を終わります。

2登壇

第2問目の初めは≪尼崎市の子どもを取り巻く社会的状況≫についてです。

 「H28年度第1回尼崎市子ども・子育て審議会」の開催にあたって提出された資料では、「尼崎市の子どもを取り巻く状況は、多様化し、複雑化、深刻化している。また関係する機関も多種多様で、機関単独による対応で解決するのは困難なケースが増えている」とありました。 最初に、子どもを取り巻く状況について、個々に聞いていきます。 一つは尼崎市の就学援助についてです。就学援助認定は、2015年度は小学校では23.3%であり、中学校は28.6%、小中学校あわせると25.0%であり、4人に一人が就学援助を受けています。全国の15.4%と比べても10ポイント高いことがわかっています。二つ目は、児童虐待の問題です。特に尼崎市の特徴は、ネグレクトが41.9%を占めています。

質問します。尼崎市の虐待相談数が、近年急増していること、特にネグレクトが多いことについてはどのように分析をされていますか。またどのような支援が必要なのでしょうか?

答弁

虐待相談が増加している要因としまして、児童虐待防止に係る広報啓発やマスコミ等の報道により、市民や関係機関の児童虐待に対する意識の高まりに伴う通告の増加や、DV事案に係る警察からの通報の増加等があげられます。

要保護児童対策地域協議会では、今年9月から11月にかけて、全ての相談ケースの見直しと再評価を行ったところ、「虐待の恐れがある」としたものが、全体の約6割を占めております。こうしたケースは、現に虐待の発生は見られないものの、学校や保育所をはじめとした各関係機関において、虐待予防や早期発見の視点を持って、子どもや保護者の様子を注意して見守り、必要に応じて支援に努めているところです。

なお、子どもへの無関心や安全面、養育面等の配慮が不十分である場合には、虐待が起こる可能性があるという視点で評価を行っているために、本市では特にネグレクトの割合が高くなっているものと思われます。こうしたネグレクトは、保護者や子どもに「今の生活状態が良くない」とか「困る」という認識が乏しいことなどから、不適切な生活環境や課題認識が改善しにくいことがあります。そのため、まず相談の際に、当事者の気持ちを受け止め、信頼関係を構築したうえで、不適切な状況を丁寧に伝え、改善の方法を提示したり、福祉制度等も活用した支援を行います。また、必要に応じて個別ケース検討会を開催し、様々な職種からの視点を交えて支援の協議を行うなど、関係機関で連携を図りながら、適切な対応に努めているところです。

三つ目は、子どもの発達障害についてです。児童生徒の発達障害等の状況は、学習障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症等、教育的支援が必要な児童生徒は小学校では概ね横ばいですが、中学校では年々増加傾向であり、5年前と比べると約2倍に増加しています。

発達障害は3歳の乳幼児健診では発見しにくく、4・5歳で発見されることが多い、早期発見、早期対応は適切な教育に効果があると言われています。なぜ中学校で発見され対応が遅れるのか大変疑問に思います。

質問します。発達障害児童の早期発見、早期支援につなぐための対応はどのように考えておられますか?

答弁

現在、発達障害につきましては、1歳6か月児や3歳児健診において早期発見に努めており、また保護者や保育所、幼稚園等の関係機関から相談のあった幼児を対象に、臨床心理士による発達検査を含む専門相談を実施しております。加えて、親の困り事に対しては、子どもの具体的な係わり方についてペアレントトレーニングに参加していただき、支援を行っております。一方、療育が必要な幼児については、専門の療育機関等を紹介するとともに、保護者の希望をふまえ、在籍する保育所や幼稚園へ情報提供が必要な場合は、連絡票を作成し、連携支援に努めています。就学について不安がある保護者に対しては、教育相談・特別支援担当が実施している就学相談を紹介し、円滑に相談できるように連携を図っております。以上

4つ目は、不登校の児童生徒が多い問題です。年間30日以上欠席した不登校児童生徒は、2015年度は小学校120人、中学校では407人であり数年概ね横ばい状態ですが、全国と比べると約1.4倍高く推移しています。不登校は子どもの意思だけでなく、虐待や貧困にも関連することがあります。以上が、子ども子育て審議会で出された、子どもを取り巻く状況です。これらの事から、子どもの生きていくうえでの困難は、子どもだけの問題でなく家族も同時に、出口のない状況の中で孤立しています。この問題は尼崎市で最優先に取り組むべき重要課題だと思います。

質問します。支援が必要な子どもと共に、親の生活状況、成育歴も含めた丁寧な聞き取りや実態把握が必要だと思いますがいかがですか?子どもと親の「助けて」という声なき声をきちんと聴きとることが救済の第一歩だと思いますがいかがですか?

答弁

本市の家庭児童相談室では、子どもに関する様々な問題に対して、家庭や関係機関等からの相談に応じていますが、不登校や児童虐待をはじめとした要支援の子どもの問題の背景には、家庭環境や社会環境、個人固有の課題が要因となっていることも考えられることから、相談の際には、子どもだけでなく保護者の状況等も丁寧に聞き取り、当事者の気持ちに寄り添って、効果的な支援に努めているところです。以上

次は≪支援センターの機能について≫です。 

 NHKスペシャル「消えた子どもたち」の取材班が児童福祉関係機関を対象にアンケート結果をまとめました。その中で事件になって社会に表面化するケースは一握りだということが改めて分かったとありました。その中には経済的に困窮して働き詰めとなった母親が、うつ病などの精神疾患となり、育児も家事もできない状況に陥り、洗濯も入浴もままならなくなる。子どもは不衛生になり、学校に行っても臭いと言われていじめられ、家にこもるようになる。しかし親はそれを改善して送り出すことができない。家はごみ屋敷になり、親も子も困っているのに助けを求められないまま孤立していく、こんなケースが多くあった。ネグレクトを含む虐待には、親の病気と貧困が関連しています。子どもの不登校や学力低下にも強く影響します。尼崎市もそんな状況があると危惧しています。

質問します。様々な問題が絡み合った生活困難な子どもが多い中、支援センターには複合的な問題に対応できる人の配置と、人員の確保が必要です。どれくらいの専門職と人員の確保を考えておられますか?

答弁

現在、準備を進めております、子どもの育ちに係る支援センターでは、複数の困難な事情を抱える子どもや子育て家庭を総合的かつ継続的に支援するため、児童福祉司や臨床心理士等の資格を有した専門職員の確保が、必要不可欠であると認識しております。このため、現在、他の先進自治体の類似施設を参考にしながら、多様な市民ニーズに対応できるよう、具体的な事業等の検討を行う中で、官民の役割分担を行うなど、効果的かつ効率的な人員体制について、検討を進めているところです。以上

尼崎市の「支援センター」としての、機能を発揮できるということは、子どもの状況が良くわかることになり対応も早くなると期待しています。しかし支援センターは事態が起きた後の対処であり、根本的な解決にはなりません。先ほど市長にお聞きした、労働者の働き方、処遇の改善や社会保障の充実を行っていくことが肝心です。

次は《児童館の設置について》

児童福祉法の第40条に、「児童厚生施設とは、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情繰をゆたかにすることを目的とする施設。」厚生労働省の調査によると、2012年3月31日現在、全国で4,652の児童館があります。2002年までは、尼崎市は子どもたちの身近に、児童館が市内12館ありました。それが小学校内に子どもクラブを設置することで、すべての児童館をなくしてしまいました。児童館は0歳~18歳までの子どもが利用でき、午前中は就学前の親子教室を行い、放課後の小中高校生の遊び場、居場所として利用していました。小学生が幼い妹弟と一緒に遊びにきたり、それに中学生が加わり異年齢の子どもが一緒に遊んでいました。子どもと職員や地域の大人がふれあい、やんちゃな子どもに注意をしたり、叱ったりできる関係を築いていました。しかし児童館がなくなり、中高生の行き場がなくなってしまいました。先日、退職された元児童館長さんが「児童館をなくしたことが、中学生の居場所を奪ってしまった。悔やまれてしかたない」と心痛めています。今の時代だからこそ、子どもには安心して過ごせる、居場所が必要であり、注意ができる地域の大人と子どもの関係が非行や犯罪から守ることができると思います。

質問します。子どもたちの身近に、児童館のような日常的に遊べる場所、ほっとできる居場所の設置が必要と考えますが、いかがですか?

答弁

1問目でご答弁しましたとおり、中高生等の居場所につきましては、旧聖トマス大学の学生会館等を活用することにしております。また、各地域におきましても、既存の公共施設を、各施設の特性を踏まえながら、中高生等の居場所として活用してまいりたいと考えております。以上

最後は≪公立高校の通学区拡大について≫です。

県教委が示したアンケートでは第1~第5学区では、尼崎のように地元の高校に入れなかった子どもが200人以上になったのは尼崎と明石市だけでした。尼崎と同じように明石市からはじき出された子どもたちが昨年は303人、今年268人もいました。尼崎市を含む第2学区では、尼崎の生徒は近隣都市への入学は少ないのに比べて、伊丹、西宮市の生徒たちが大勢入学しています。特に西宮の生徒は尼崎と宝塚に行っています。その為に公立高校に入学した生徒が西宮単一学区だった時より214人多く入学出来ています。このことは西宮市には公立を希望する子に比べて高校が足りないということです。高校学区拡大以前まで西宮市は「高校を増築せよ」の声がありました。しかし学区拡大でその声がなくなりました。他都市の公立高校へ入れたからです。その反面で尼崎市では公立高校に入れない生徒が続出しています。こんなに不甲斐ないことはありません。競争社会だから仕方ないで済まされる問題ではありません。教育長は、「子どもたちの行きたい学校を選ぶ選択肢が広がった」と言われましたが選択肢が広がったのは西宮市の生徒ではありませんか。私は1年前の議会で、尼崎の子どもにとって、学区の拡大がよかったと考えているのか、と質問しました。教育長は「学区再編により、公立高等学校もそれぞれの魅力や特色を打ち出しており、生徒にとっては、多様な高等学校の選択ができるようになった。今後についてはより一層の学力向上と進路指導の充実に取り組むことで、多くの生徒が自分の能力や適性に合った進路が実現できるように、さらに取り組みを強めていきたい」と答弁されました。しかし2年続きで200人以上の生徒たちが公立高校からはじかれています。このままの対策ではこの状況は変わるとは思えません。

質問します。公立高校の通学区域拡大は、元に戻すべきです。県教委に見直しを求めてほしいと思いますが、教育長の思いをお示しください。

答弁

先ほども申しました通り、今年度は、全日制国・公立高等学校への進学率が上昇するとともに、学区再編初年度にみられた志望校の偏りが緩和されております。また、本市から他市町の公立高等学校への進学者数が、昨年度に引き続き増加し、他市町から本市の公立高等学校への進学者数も増加したことから、「学びたいことが学べる学校を選ぶ」という学区再編の趣旨に基づいて、多様な高等学校の選択が進んだものと考えており、県教育委員会に見直しを求める考えはございません。以上

これで第2問目を終わります。

3登壇

  通学区拡大について日本共産党は、尼崎の子どもが公立高校からはじき出されると言い続け、この制度には反対してきました。学校現場では、生徒と先生はがんばっています。しかし競争率がますます激しくなっている、尼崎の高校に入れないのが現実です。高校進学率は98%、ほとんど義務教育化しています。今の時代に生徒が目の前にある公立高校に入れないというのは、大きな矛盾です。よってこの制度は元に戻すべきです。これで私のすべての質問を終わります。

2016.12月議会での松沢ちづる議員の一般質問の発言です

 

1登壇

 日本共産党議員団の松澤千鶴です。私は、高齢者の社会的孤立の問題、来年からはじまる介護予防・日常生活支援総合事業、障害者移動支援事業について質問します。

 まず、高齢者の社会的孤立についてです。

国は、団塊の世代が75歳以上になる2025年を目途に、重度な介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、また、今後増加が見込まれる認知症高齢者が、地域で生活が続けられるためにも、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される地域ケアシステムを構築することが重要だとしています。そして、このシステムは、介護保険の保険者である地方自治体が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じてつくりあげていくべきだとしています。しかし、私は、ここで疑問を感じています。介護保険からの切り口だけで、果たして人生の最後まで支えるシステムができるのかという疑問です。介護保険は自らあるいは周りの人が要介護認定調査を申請するのが入口です。自ら申請しない、周りも気づかない社会的孤立した高齢者が現実にいるではないか、そこにどのような手立てが必要かという問題意識を持っています。

 まず、おたずねします。尼崎市の65歳以上の1号被保険者数に対する要介護認定者の比率、また、認定を受けた方の何割が実際に介護保険サービスを受けているのかお答え下さい。

答弁

平成28年3月末における第1号被保険者123,967人のうち、21.18%の26,251人(要介護i16,539人、要支援9,712人)が要介護・要支援の認定を受けています。また、認定者のうち、介護保険サービスを利用されている割合は、81.560%となっております。

 

 尼崎だけでなく全国で、高齢者の一人暮らし世帯や高齢者夫婦世帯で、死後相当日にちが経って発見される悲惨な孤立死が発生しています。高齢社会白書という政府が毎年国会に提出する年次報告書の2010年版では、次のように言っています。「高齢者の孤立死問題については、例えば東京23区において年間2000人程度自宅で死亡しているが、この多くが孤立死であるとする調査研究や、これに基づく推計によれば全国で年間15,000人程度の高齢者が死後4日以上を経て発見されているとする報告もある。また、前述の調査では『誰にも看取られることなく、亡くなった後に発見されるような孤立死が身近な問題だと感じる人』の割合は、60歳以上の高齢者の4割を超え、ひとり暮らし世帯では6割を超えている。」そして、「孤立死は人間の尊厳を損なうものであり、死者の親族、近隣住民や家主などに心理的な衝撃や経済的負担を与えることから、孤立死を、生存中の孤立状態が死によって表面化したものだと捉え、社会的孤立を問題として受け止めるべきだ」としています。

 おたずねします。尼崎での高齢者の孤立死について、これまで調査研究がありますか。

答弁

孤立死の実態については、現在、警察が死体検案を行った件数等を公表していないことから、調査・把握できておらず、その傾向も不明ですが、孤立死を一人でも少なくするため、高齢者の見守り活動や民生児童委員の友愛訪問など、地域での見守り体制の充実が大事であると認識しています。以上

次に、2010年度版白書では社会的孤立に陥りやすい高齢者の特徴について、①ひとり暮らし世帯、②暮らし向きが苦しい、③健康状態がよくないことを挙げています。尼崎の状況はどうでしょう。30年以上高齢者と貧困の問題を研究されている明治学院大の河合克義教授は、「ひとり暮らし高齢者出現率」という指標を使っておられます。都市や農村など生活する場所が違っても、比較できる数字のようです。その地域の65歳以上の高齢者を含む世帯に対する65歳以上のひとり暮らし世帯の割合を「ひとり暮らし高齢者出現率」とされています。すでに2015年の国勢調査の結果が出ていますので、そこから「ひとり暮らし高齢者出現率」を算出できると思います。

 おたずねします。尼崎市の「ひとり暮らし高齢者出現率」はいくらでしょうか。近隣市に比べてその値は高いか低いかお答えください。

答弁

65歳以上の高齢者を含む世帯に対する65歳以上のひとり暮らし世帯の割合につきましては、総務省が公表している平成27年度の国勢調査結果から計算しますと、本市では34.78%となっております。また、近隣市との比較では、兵庫県下では、神戸市の36.04%の次に高く、全国平均の27.30%及び兵庫県平均の29.38%よりも高い割合となっております。以上

 次に、所得についてお聞きします。

2015年の国勢調査によれば、市民の平均所得は309万円です。ちなみに伊丹市は327万円、西宮市は419万円、宝塚市401万円です。近隣市に比べて市民所得が低いことが尼崎市のひとつの特徴です。では、高齢者はどうでしょうか。1号被保険者の介護保険料の階層別人数でそれをみることができます。1号(65歳以上)被保険者の介護保険料で「基準額」とされている第5段階の所得は、世帯に課税者はいるけれど本人は市民税非課税で合計所得金額と公的年金などの収入の合計が80万円以上です。本人だけの収入では生活が苦しく、家族の収入に頼る階層といえるので、第5階層から下のランクが「暮らし向きが苦しい」人たちと見ていいと思います。

 おたずねします。1号被保険者の第1から第5段階までに占める人数、割合をお答え下さい。

答弁

平成27年度における介護保険料の第1から第5段階の調定人数につきましては、87,241人となっています。また、全段階の総人数のうち、この保険料第1から第5段階の占める人数割合につきましては、約65%となっています。以上

 続いておたずねします。尼崎市は、社会的孤立防止の対策にもなる見守り安心事業を行っています。また、いきいき百歳体操や高齢者ふれあいサロン事業を行っています。

現に実施されている見守り安心事業の対象世帯数と人数、いきいき百歳体操や高齢者ふれあいサロン事業の参加人数をお答えください。

答弁

見守り安心事業は単身高齢者や高齢者のみの世帯を対象としており、現在実施している40地区の対象者は住民基本台帳上で、平成28年12月1日時点で約25,100世帯、約34,500人で、そのうち見守り希望登録者については、約3,300世帯、約4,300人となっております。「いきいき百歳体操」は平成28年11月末日時点で70のグループが活動しており、約1,400人の方が参加されております。また、「高齢者ふれあいサロン」につきましては、本年10月から新たに事業実施しているもので、実績報告を受けてはおりませんが、平成28年11月末時点で65か所で実施されており、約1,000人の方が参加見込みとなっております。以上

 次に、介護予防・日常生活支援総合事業についてお聞きします。市は生活支援サポーターの養成を来年度から始めるとしています。とりあえず現状の要支援の方の状況から900人程のサポーターが必要だと考えられているようですが、先行実施している他の自治体でも、サポーター養成は、まだ手が出せていない状況です。暫定期間の2年で充足できない場合が想定されると思いますが、この場合でも要支援の方からはサービス提供は求められるので、ヘルパーさんが行くことになるでしょう。

 おたずねします。サポーターが充足できず有資格のヘルパーが生活支援を行っても、報酬は2018年には90%、2019年には80%に削減するつもりでしょうか。

答弁

生活支援サポーターが主たる従事者となる「標準型訪問サービス」の報酬設定につきましては、従来の介護予防訪問介護のサービス単価を参考にしつつ、業務内容を容易な家事支援に限定し、専門性の軽減と業務量の減量化を図る中で、新たな業務に対する新たなサービス単価として設定しております。そのため、「標準型訪問サービス」の報酬単価については、従来の単価を減額するという考えではなく、その単価設定については業務内容に応じた新たな報酬水準であると考えております。その中で、標準型訪問サービスに専門資格を有する訪問介護員が従事した場合の2年間の経過措置につきましては、事業者の負担軽減に配慮するとともに、必要なサービス提供体制の確保と、円滑な事業移行を目的にあくまで特例的に実施するものです。総合事業において、新たな担い手の確保とサービス提供の仕組みづくりは、制度の持続可能性を高めるための必要な取組みであり、本市といたしましては、近隣他都市とも連携を一層密にする中で、経過措置期間中に目標を達成することができるよう、生活支援サポーターの養成に全力で取り組んでまいります。以上

 次に、障害者の移動支援事業についてお聞きします。

日本は、2014年国連加盟国193カ国ある中で140番目にやっと「障害者の権利に関する条約」に批准しました。この条約の締約国は、「全ての障がい者が他の者と平等の選択の機会をもって地域社会で生活する平等の権利を有することを認めるものとし、障がい者がこの権利を完全に享受し、並びに地域社会に完全に包容され、及び参加することを容易にするための効果的かつ適当な措置を取る」ことが求められています。また、条約の20条では、個人の移動を容易にするための措置をするよう求められています。本市では国が条約を締結する以前から、障害福祉サービスについては当事者と市の話し合いをベースに進められてきました。そして、他市にはない障がい者が社会参加しやすい体制が創り上げられてきました。そのひとつが移動支援事業です。買い物や映画鑑賞、散歩、観光、行事参加など障害があるがために自分ひとりでは自由に参加できない部分を支援するものです。ところが、市は2年前「行き過ぎを是正するため」だといって、毎月サービス事業所が報酬請求のために提出する「サービス提供実績記録表」に、移動先を明記するように見直しを行いました。そして、記入された内容によっては請求が却下される事態が出てきました。

 おたずねします。当事者のみなさんの中には『なぜ障がい者は外出先まで書かなければいけないのか。プライバシーの侵害だ』と批判的意見が当然あります。障害者の権利に関する条約の主旨からいっても、移動先の記入を求めることはやめるべきです。いかがですか。

答弁

移動支援事業の実施にあたり、各利用者の利用状況等を必要な範囲において把握し、請求審査を行うことは、制度運営上、必要なものと考えており、「障害者権利条約」の趣旨に反するものではないと考えています。また、この制度運用にあたっては、平成26年12月に開催した事業者説明会などにおいても、その旨を説明し、ご理解を求めているところでございます。以上

 今議会健康福祉委員会の協議会案件にあがっている移動支援事業支給決定基準案、いわゆるガイドライン(案)には、報酬単価の変更つまり報酬削減が提案されています。当局に事前に説明を求めたところ理論的には整合性が保たれているとのことですが、障害支援区分4・5・6いわゆる中重度の肢体不自由の方を支援するある事業所が試算をされました。対象者は長く座位が保てなかったり、トイレが外出先では困難だったりするので、多くが1回1~2時間程度の利用です。Aさんの場合月16回利用で報酬差額-38,200円、Bさんは月15回の利用で-30,200円、いずれも現行の37~40%カットです。事業所責任者は「今でも職員は低賃金で働いている。更に報酬削減では、人材確保が困難になる。サービスを求める障害者に必要な対応ができなくなる」と衝撃を隠せません。

 おたずねします。大幅な報酬単価削減です。これで果たしてサービス事業所が運営して行けるのでしょうか。当局の考えをお聞きします。

答弁

移動支援事業の報酬単価の見直しに当たっては、重度の障害者が本来利用できる障害福祉サービスへ移行していただけるよう、重度知的障害者や重度精神障害者の移動を支援する「行動援護」サービスに従事するヘルパー専門研修が未受講であるヘルパーがサービスを実施した場合の報酬単価を参考に、ヘルパーに支払われる時給の約2倍となるよう想定して、新たな単価を設定しています。また、厚生労働省が実施した「平成26年障害福祉サービス等経営実態調査」においては、行動援護サービスの報酬に対する給与費の占める割合が68.4%であることに対し、新たな単価設定では50%程度となることから、事業所の運営は可能であると判断したものです。なお、この単価につきましては、当事者団体や事業者の代表が参加する自立支援協議会で協議を重ねて設定したものですが、委員からは、事業所の経営に影響を与えるといった懸念や、その準備期間を考慮する必要があると意見が出ましたことから、報酬単価の見直しにあたりましては、平成29年度下半期から実施することとしたものでございます。以上

 これで第1問を終わります。

第2登壇

 高齢者の社会的孤立の問題から続けます

答弁から分かったことをまとめてみます。2015年国勢調査で尼崎市のひとり暮らし高齢者は28,903人、ひとり暮らし高齢者出現率は近隣市に比べて高く、34.8%です。ひとり暮らしの高齢者がたいへん多いということがわかりました。 暮らし向きについては、1号被保険者の65%が第5段階以下ということでした。尼崎の高齢者は低所得者がたいへん多いことが分かりました。 健康状態についての尼崎の特徴は、これまでの健康増進課のまとめなどで平均寿命が全国より短い、がん死亡が多いなど聞いており、決して健康的だとは言えません。これらの状況を見ると、総じて尼崎の高齢者は社会的孤立に陥りやすい条件がそろっていると言えます。それなのに介護保険のサービスを利用している人は、65歳以上の14.7%だけ。また、高高齢者等見守り安心事業で把握されている高齢者は40地区で4,339人、見守り登録希望者の12・5%のみです。行政として把握できている量が少なすぎるのではないでしょうか。

 介護保険は自ら声を上げられる人にとっては利用しやすい制度ですが、社会的に孤立した声をあげない人にとっては、制度との距離が大きいものになっています。また、介護保険制度の導入によって、高齢者福祉の行政サービスの大部分は民間事業者に委ねられました。地域包括ケアシステムの要となるべき地域包括支援センターは、12ヵ所すべてが民間委託です。地域の支え合い活動は、地域活動専門員もサポート事業も社協がやっています。

 おたずねします。市の役割は、これらを有機的に繋げるものだ言われるかもしれませんが、行政として、社会的に孤立した高齢者の声なき声を把握する力が弱まっているのではないですか。この点について、市長はどのように認識されていますか。見解を求めます。

答弁

社会的孤立状態にあることで支援に結びついていない高齢者等の早期把握は、課題の深刻化等を防止する観点からも大切なことだと考えております。しかし、超高齢化社会が進展する中、要援護者の増加や課題の複雑化などを背景に、行政職員だけでこれらの課題に対応することは年々困難になっております。このため、民生児童委員による友愛訪問や、高齢者等見守り安心事業による見守り活動のほか、ふれあい喫茶や百歳体操等の身近な通いの場における、ゆるやかなつながりを通じた見守り活動など、地域の人々による様々な支え合い活動を行政として支援してきました。また、こうした取組のほか、新聞や宅配事業者等との見守り協定の締結や、地域包括支援センターの総合相談などにより、重層的な支援体制を構築してきました。今後は、平成30年1月に設置予定の(仮称)保健福祉センターを中心に、保健と福祉の連携による総合力と、専門機関による、さらなる総合的な相談支援のネットワーク体制の構築を行い、地域の支え合いの取組との連携を深める中で、生活・福祉課題を抱えて社会的に孤立状態にある高齢者の把握と支援に取り組んでまいります。

 東京都港区の実践を紹介します。

ここはひとり暮らし高齢者出現率が2015年41.6%で、尼崎市よりひとり暮らし高齢者の率が高い自治体です。2011年から2012年にかけて港区のひとり暮らし高齢者に対する実態調査、75歳以上の高齢者を含む2人世帯への実態調査を実施し、分析した結果、孤立し声をあげないひとり暮らし高齢者の存在、とりわけ、いろいろな制度を一切利用していない人が問題になりました。また、家族と同居の世帯は地域の目が届きにくく、支援が必要な世帯が少なくないことが分かりました。港区は対策として、介護保険や福祉サービスを全く利用していないひとり暮らし高齢者と75歳以上の高齢者夫婦世帯を対象に、11名の「ふれあい相談員」が1軒1軒訪問して区の福祉サービスに繋げるなどの支援を行っています。ひとり暮らし高齢者だけでも12,900人いる港区でたった11人の相談員では活動に限界はあるものの、相談員が入ることによって、地域住民が安心して問題を抱える高齢者と関わりを持つことができるようになったと報告されています。また、住民の主体的活動を束ねる社協職員からは、ふれあい相談員という専門的サービスの底支えができて、住民活動がやりやすくなったと述べています。支え合い地域ネットワークづくりの重要なポイントになるのではないでしょうか。

 尼崎市も、介護保険などを何も利用しない社会的孤立の高齢者を訪問し、必要なサービスにつなぐ相談員制度をつくるべきではないでしょうか。今後の施策として、港区のような相談員制度をつくる必要性についての市長の見解をお聞きします。

答弁

地域包括支援センターの機能のひとつに高齢者の総合相談業務があり、これまでから、地域のケアマネジャーや社協職員、民生委員等の関係機関と高齢者を地域で支える連携体制の構築に努める中で、社会的孤立状態にある高齢者について、当人から相談がなくても、地域の方や関係機関等から相談があった場合は、センターの職員が訪問等により状態を確認し、必要な支援に繋げる活動を行っております。さらに、行政の取り組みとして民生委員に要援護独居高齢者リストを提供し、単身高齢者宅へ訪問活動をしていただくほか、ふれあい喫茶などの小地域福祉活動への参加を促すよう実施地域にお願いするなどしており、引き続き、これらの取組を重層的に進めてまいります。以上

 次に介護予防・日常生活支援総合事業について伺います。先ほどの答弁では、生活支援サポーターが充足できずヘルパーさんが支援すると、2019年には報酬が80%にカットされるとのことでした。

 おたずねします。サポーターの養成に責任を持つのは尼崎市であり、ヘルパー事業所には何の責任もありません。それなのに、どうして事業所の報酬削減になるのですか。理不尽です。市の責任はどう果たすのですか。

答弁

第1問目で先程もこ答弁申し上げたとおり、標準型訪問サービスの報酬単価については、従来の単価を削減するものではなく、新たな業務内容に応じた新たな報酬単価を適正に設定するものであり、現行の報酬水準を維持する考えはございません。しかしながら、総合事業の開始時点においては、生活支援サポーターが充足するまでの間、有資格者の訪問介護員が主たる従事者になる状況を考慮し、事業者の負担軽減に配慮する取組みとして2年間の経過措置の実施を予定しているところでございます。介護サービス事業者に対しては、今後とも説明会等を通じて、本市の総合事業の実施目的や事業内容等について十分に説明を行い、事業に対する理解を深めてまいりたいと考えております。以上

 いくつかの事業所から聞く話ですが、現状として、規模の大きい事業所はなかなか要支援の方のサービスを引き受けない。小規模程、要介護のケース紹介が少なくて、いや応なく要支援者のサービスを引き受けているとのこと。機械的に報酬を2018年90%、2019年80%にカットしていくようでは、要支援の方の生活支援を引き受けている小規模事業所は経営悪化で、消えてしまう危険性があります。そうなれば、尼崎の介護の必要量が保てません。

 おたずねします。サポーターの養成が充足するまでは、せめて報酬削減分を市の一般会計から補てんする、などして現行報酬額を維持し、市の責任を果たすべきです。市長の見解をお聞きします。

答弁

行動援護の資格要件につきましては、行動援護従業者養成研修を修了した者で、知的障害者又は精神障害者の直接業務に、ヘルパーについては1年以上、サー一ビス提供責任者については3年以上の従事経験を有するものとされています。このため、平成28年12月22日に開催する予定の事業者説明会におきまして、研修の受講を促していきますが、最近の県内における養成研修の開催状況をみますと、年度の上半期において、概ね3日間程度のカリキュラムとなっていることから、新制度の運用を開始する平成29年度下半期までに体制を整備していただくことは可能と考えております。また、重度の肢体不自由の方に対する報酬単価につきましては、ヘルパー要件について、重度訪問介護研修等の受講を条件としていないことから、重度の肢体不自由以外の障害種別の方と同様に、「行動援護」のヘルパーの専門研修受講を義務としない報酬単価を設定しております。第1問目でも答弁しましたが、報酬単価につきましては、当事者団体や事業者の代表等が参加する自立支援協議会において、約2年間にわたり協議を重ねてきたものでございます。以上

 次に、障害者移動支援事業についてです。「サービス提供実績記録表」への移動先の記入は求めず、これまでから培ってきた障害者関連団体との話し合いによる信頼関係の中で、「障害者の権利に関する条約」の理念に則った円滑な移動支援事業の展開を図ることを求めます。報酬削減については、国・県が合わせて75%を負担する介護給付サービスである行動援護への誘導を進めようとされていますが、このサービスの対象となるのは行動上著しい困難を有する知的障害児者又は精神障害者です。肢体不自由の障害児者は対象外です。移動に困難性を抱えた障がい者の外出を支援するサービス事業者が、市の施策変更でサービス提供ができなくなるようでは、これまでの本市の努力も水の泡ではありませんか。

 提案します。周知の為に実施は2017年下半期としていますが、行動援護の資格を取得する体制づくりにとても時間が足りないと思われます。実施は一定その体制ができてからとすべきです。行動援護の対象とならない肢体不自由の方への移動支援は、報酬単価のあり方を当事者や関係団体ともっと話し合うべきです。

第3登壇

  障害者移動支援事業の見直しは、給付額が同じような規模の他市と比較して突出していること、国・県の負担金が減額され、市の持ち出しが増えていることにあると思います。お金か障害者の権利擁護か、まさしく市長の政治姿勢が問われる問題です。報酬単価は現行のままにとどめ、当事者や関係団体との話し合いを続けることを求めて、私の一般質問を終わります。