2017.3予算特別委員会の総括質疑での川崎敏美議員の発言です

総括質疑を始める前に一言申し上げます。

昨年から今年にかけて田村いくお議員、仙波幸雄議員、荒木のぶこ議員がお亡くなりになりました。心からのご冥福をお祈りするととともに議員活動を通してなされた先輩諸氏議員の皆さんのご功績を讃えたいと思います。

それでは日本共産党議員団を代表して、来年度の予算案、関連議案について、真崎いち子、松沢千鶴、川崎敏美が総括質疑を行います。最初に真崎一子からはじめます。冒頭にお断りを申し上げます。障害者の入浴問題について質問する予定でしたが、時間の関係で割愛します。担当部局においては対応よろしくお願いします。

子育て支援(拡充)保育の量確保事業

 2015年から実施された「子ども子育て支援新制度」のもとで、子どもにかかわる施策が大きく変わってきました。子ども・子育て支援新制度の実施にあたっては、市民要望に応え、児童福祉法24条1項にもとづき、市町村の保育実施義務を明確にしている認可保育園の整備を基本とすることが求められています。拡充された保育の量確保事業では、保育の供給量を確保し待機児を解消するとして、平成30年度には待機児をゼロにする目標を立てています。

保育所の待機児対策

2016年4月1日現在の全国の保育所の待機児は2万3553人です。隠れ待機児数は、全国で6万7354人と、厚生労働省が2016年9月2日発表しています。同時期の待機児数の3倍近い数となっているということです。隠れ待機児とは、(1)入所できる認可保育所があるのに、特定の保育所を希望している(2)自治体が独自に補助を出す認可外保育所を利用している(3)保護者が育児休業中(4)保護者が求職活動を休止している――これらの合計が隠れ待機児数とされています。

尼崎市での隠れ待機児は、何人となっているのでしょうか?

答弁要旨

平成28年4月1日現在で利用に至ってない方は295人となっております。そのうち、保護者が育休中である方、求職活動を休止している方、利用可能な保育施設等があるにもかかわらず、特定の保育施設のみを希望している方など、国の定義により待機児童から除外する児童を除くと待機児童数は47人となっております。以

昨年の待機児数は47人とされていますが、隠れ待機児数は昨年295人と子ども子育て審議会で聞きました。この数は、全国の3倍に対して、尼崎では5.3倍となっており大変な数です。

また待機児の解消策として平成30年度までゼロとするとありますが、その対象としているのは、隠れ待機児童数を含めた295人を対象としているのでしょうか?

答弁要旨

先ほど答弁しましたとおり、295人が保育施設等の利用に至っておらず、子ども・子育て支援法に基づく保育の必要性の認定を受けておりますので、この全ての家庭を対象に待機児童の解消に向けた取組を進めているところです。以

待機児童対策として市は、主に認定こども園と小規模保育事業で対応しようとしていますが、そういった認識でいいですか?また小規模保育事業所は市内に何か所あるのでしょうか?

答弁要旨

本市の子ども・子育て支援事業計画における保育の量の確保方策としましては、・既存の幼稚園・保育所・認定こども園の定員・新設の認可保育所の定員・新設の小規模保育事業A型を中心とした地域型保育事業の定員・既存の私立幼稚園(確認を受けない幼稚園)による受け入れなどの方法を計上しております。計画では本市を6つの地区に分け、それぞれの地区の保育需要を踏まえる中で、これらの確保方策を組み合わすことにより、保育の量の確保を図ろうとするものです。したがって、ご指摘のような待機児童対策を認定こども園と小規模保育事業を主とするという考え方ではありません。 また、小規模保育事業所は、現在で16か所であり、この4月からは新たに5か所開設しますので、合計4か所になります。以

小規模保育事業所の基準は、認可園には周囲250メートル以内にパチンコ店、ラブホテル等があれば建てられないという規制があるが、小規模保育事業にはなくて、さらに園庭や調理室がなくても良い等、規制緩和されています。

一方、小規模保育事業を実施するには、保育所等との連携を、厚労省省令61号、第6条で定めています。すこし長くなりますが紹介します。

一 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

二 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。を提供すること。

三 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。支援や代替え保育、3歳児の受け入れ等がありますが、最大のポイントは3歳児のスムーズな受け入れだと思います。ですから施設同士が離れていると不便が生じます。代表質疑での答弁で市では「すべての小規模保育事業所が連携施設を設けており、利用者に対して当該連携施設や他の保育施設の利用調整を行うことで、現在これらの児童の受け入れには支障は出ておりません」と市長は答弁されています。保育所等との連携は本当に機能しているのか、この点についてお伺いします。

近接の連携施設を得ているところは、どの程度あるのでしょうか?

答弁要旨

本市の小規模保育事業所は、概ね近接の連携施設を設定しているところです。また、一部の小規模保育事業所は連携施設が比較的離れた場所にある場合もありますが、これは保育所や幼稚園、認定こども園を運営している法人が小規模保育事業所を設置している場合などであり、これらにつきましても、通園バスにより連携施設を利用するなど適切な対応がなされております。以上

小規模事業所が武庫で、連携先が小田と言うところがあると思いますが、距離の問題はなかなか克服できないでしょう。

小規模保育事業所が増えたことによって、3歳の壁を克服するために、行政が、連携が機能せず受け入れ先などを確保しなければならないといった調整、特別の手立てが必要となっているのではないのでしょうか?

答弁要旨

本市の場合、全ての小規模保育事業所が卒園後の保育の受け入れを行う条件での連携施設を設定しており、当該連携施設や保護者が希望する他の保育施設と利用調整を行うことにより対応できているものと考えております。したがって、お尋ねのような特別の手立ては現状では考えておりません。以上

ましてや、連携の要である、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。また必要に応じての代替保育を提供することはままならないのではないでしょうか。基準も緩和されている、連携もままならない小規模保育事業に頼る待機児対策では、保育環境の後退をもたらし、間尺に合いません。

お尋ねします?老朽化した保育所の建て替え計画を早期に進めるなかで、定員数を増やす等、思い切った待機児対策を行うべきだと思いますが、市の考えを示してください?

答弁要旨

これまでも、公立保育所の建替えや保育環境改善事業による法人保育園への改築等の支援、公立保育所の民間移管といった取組を進めるなかで定員の増加を図ってきたところです。本市では、特に北部地域の3歳未満児の保育需要が高いことから、小規模保育事業の充実に努めており、平成29年4月時点では2でか所、定員333人となりますが、29年度予算案において、開設に向けた施設改修経費に係る補助金を計上させていただいており、小規模保育事業所を更に増やしていく考えでございます。また、定員go人程度の認可保育所Tか所の整備にも取り組んでまいります。今後とも、保育の量の確保や保育施設等に係る利用者支援を行うなど、待機児童の解消に向けた取組を進めてまいります。(以上)

隠れ待機児を含めた待機時の解消のためには、昨年並みの待機児が発生するとしたら、350名を超える待機児解消の目標設定の見直しが必要です。保育所等との連携が必要だと判断される小規模保育事業に頼る、待機児解消策は万全といえません。園庭がない、調理室がない、0~2歳の子どもたちが施設によっては混然一体となって保育される、環境というのは、問題であると当局は認識すべきではないでしょうか。基本目標の見直し、認可保育所を増やして、大幅な定員増で問題解決を図る方向へ計画変更すべきだと申し添えておきます。

(拡充)保育環境改善事業(民間)

老朽化した法人保育園の建て替えや大規模改修のための事業として、平成29年度の目標として6カ所があげられています。

今回の選定方法はどのようなものであり、公平性は担保できるのか?

答弁要旨

これまでから、保育環境改善事業(法人保育園施設整備事業)の対象園は、市内部で構成した選考会議において評価の上、こども青少年本部事務局において決定しており、29年度向けの選考も同じ方法により実施する予定です。選考にあたっては、応募園が提出した申請書類により、主に老朽度調査や耐震診断の数値を基に、客観的におこなっており、公平性は担保できていると認識しております。以上

次年度以降の計画はどうしようとしているのか?

答弁要旨

当該事業につきましては、毎年8月頃に各法人保育園に対して次年度以降3年先までの事業実施に係る意向調査を実施し予算計上の基礎資料としております。30年度向けにつきましても、同様の取り扱いにより手続きを進める考えです。以

申請してきた法人保育園が6カ所を超える場合、残された法人の建て替え問題はどうなるのでしょうか。全体の状況を調べて全体計画をつくる、あるいはは次年度以降も引き続きこの事業は継続されるべきだと思うのですが、市の見解を求めます。

答弁要旨

選考は予算の範囲で行うことから、選定から漏れた保育園は、当該年度の補助対象外となります。なお、それらの法人は、これまでの事例では、概ね翌年度に再度申請されており、結果的に全てが2年目の申請において選考されているものでございます。今後とも法人の施設整備の意向に可能な限り支援ができるよう、各施設の動向を把握するとともに、安定した予算の確保に努めてまいりたいと考えております。以上

今年度限りの計画であってはならないと思います。

(改革)第4次保育環境改善及び民間移管計画

市は、昨年第4次公立保育所民間移管計画を発表し、これまで45カ所から21カ所にまで減らしてきた公立保育所を、最終9カ所にすることをめざし、当面6カ所(塚口北、富松、神崎、元浜、七松、南武庫之荘)の民間移管を2019年から毎年1カ所ずつ実施するとのことです。そしてこれまでの計画とは違って、様々な計画変更を行おうとしています。そして民間移管を受託したところが老朽化した施設の建て替えを行うことをめざしています。公私間格差が広がっているのではないでしょうか。市はこれまで民間への公私間格差をなくす、保育士の処遇改善に、積極的に対策を行ってこなかったことで、なお一層の厳しい状況が広がってきていると保育関係者の皆さんは感じられていると思います。そうした中で第4次民間移管計画は私にはどうもうまくいくとは思えないのです。保育士不足によって民間ではすでに活力が失われている状況に陥っています。移管後の事業主体について、「公共性の高い社会福祉法人を基本とするとあるが、社会情勢や他都市等の動向も勘案する中で公立保育所を安定して継承することができる他の事業主体の可能性についても検討を行う。」としています。

委託先を福祉法人だけに限らないという選定条件になっていると思いますが、その理由は?

答弁要旨

第4次民間移管計画における移管後の事業主体につきましては「公共性の高い社会福祉法人を基本とする」とし、『但し、社会情勢や他都市の動向等も勘案する中で、公立保育所の保育を安定して継承することができる他の事業主体の可能性についても検討を行う」としております。従いまして、具体的な移管条件は今後の各移管保育所の公募時に判断することになります。社会福祉法人以外の可能性も検討することといたしましたのは、過去の実績も含め公立保育所を安定的に継承するために移管先を社会福祉法人を基本とすることには一定の合理性があるものの、他都市の実績や今後の社会情勢等も勘案する中で、今後他の法人主体でもその要素を満たすことが可能だと判断出来れば、応募段階で除外できる理由はなく、児童や保護者に対し最も良質な保育を安定して提供する視点から公平に評価していくべきものであるという考え方によるものです。なお、現行の児童福祉法上は、保育所の運営は地方自治体や社会福祉法人以外でも可能となっております。以

貸付用地については、当面無償貸与、一定期間経過後は有償化する方向で検討中とあります。

地代を今後請求していくという計画となっているが、移管条件を引き上げて手上げがあると思っているのですか?

答弁要旨

初日の上村議員のご質問の答弁にありましたように、次期の公立保育所の民間移管の取組みにおきましては、経過措置として一定の全額減免の期間を設け、その後は2分の-1減免とする方向で検討しているものでございます。一方で、一般的に各法人が公立保育所民間移管の応募を判断するに当たりましては、土地が有償であることのほか、該当保育所の立地等の状況、移管時期における保育を巡る事情や国等の保育所運営支援のための諸制度など、様々な要素を勘案されるものであると認識しております。したがいまして、ご質問の土地の有償化が応募状況に直ちに影響を及ぼすのかどうか明確にお答えすることは困難ですが、優良な法人の応募が確保されるよう、経過措置のあり方については十分な配慮を行っていきたいと考えております。以

日本共産党議員団は一貫して、公立保育所の民間移管に反対してきました。

公立保育所の今後の基本方向の見直し、委託先の法人がないから企業等の参入を認める、地代の負担を求める等、問題が多すぎる。計画の中止を求める。国の助成金を民間にすれば得られるということが一つの理由となっていますが、公立であっても、建て替えの費用は一般財源化されて交付されているのではないか?無理やり民間に委託する必要性はない、市の責任で老朽化対策は全体的な計画を早期につくるべきではないか。

(拡充)児童ホーム整備事業

「子ども子育て支援新制度」の下で、学童保育の施設は40人定員、6年生までの受け入れを基本にすることとしています。以前の尼崎市の基準では、大規模校は1施設当たり60人定員であったため、定員の見直しが必要です。市の対応は60人定員の施設は建て替えるときに定員を見直すとしています。待機児童数は昨年2016年5月1日現在で344人となっており、学校によっては待機の子どもたちをこどもクラブで特別対応として受けるため、一般の子どもたちの居場所がなくなる状況となっています。来年度の待機児童の見通しについて代表質疑で今年度の344人を超える見通しとなっているとの答えでした。事前に第1次児童ホームへの入所申請の一覧表をいただきました。それによると、待機児童が予測される学校は、定員数の弾力的運用で約1割程度の(定員数)を増やしても、全小学校41校中26(21)校もあります。待機児童が二けたを超える学校は19(15)校、20人以上にのぼる学校は14(9)校です。明城31、難波21、立花北22、尼崎北24、武庫庄32、園田北36、園田南27、小園28、園和33となっています。これら9校への対策はすぐにでも実施すべきなのではないでしょうか?

2017年度、小園の新設が決まったが、その決定の経過はどうなっているのでしょうか。合理的な説明ができる事業計画が必要だと思いますが、当局の見解を求めます?

答弁要旨

小園小学校については、宅地開発等に伴う児童数の増が今後も見込まれており、来年度の新1年生の児童数についても、14o人規模の入学が予定されており、低学年の入所に影響が生じる可能性があることから、喫緊の対策が必要であると判断したものでございます。なお、公立児童ホームの整備にあたりましては、これまでも子ども・子育て支援事業計画に基づき、各小学校区におけます児童数の状況等により、今後の待機児童の推計を行い、財政状況等も勘案する中で、喫緊に定員増が必要なホームの整備を行っております。以上

まずは学校の空き教室を活用する等の提案をしたいと思います。すぐできる待機児童対策を行うべきです、どうお考えですか?

答弁要旨

議員ご指摘のとおり、児童ホームの待機児童対策として定員拡大が必要な場合は、厳しい財政状況の視点からも、学校の校舎において、空き教室等による場所を確保できるか等の可能性を、学校、教育委員会に確認を行っているところです。しかしながら、現在、小学校においては、児童の学習のため様々な場所が必要であり、既存施設内に児童ホームとして新たに場所を確保することは、難しい状況にございます。こうしたなかで、施設整備による定員拡大については、一定時間を要しますので、比較的短期間で定員拡大につながる、民間事業者との開設協議にも取り組んでいるところでございます。以上

またこれら待機児童がいるところで、児童ホームの定員が60人を超える大規模のところは、16カ所あると思いますが、ここも早期の建て替えで一部屋の定員数を40人にして、待機児童解消を優先的に進めていく必要があると思います。いずれにしろ1カ所当たりの定員数を40人としていかなければならない整備が必要なわけですから、待機児童が出ているところから先に改修等の計画を立てて、合わせて待機児童対策を行うべきだと思います。

昨年もお聞きしましたが、児童ホームの第1次募集を終えた後の受付が、原則空きがあるホームだけとされています。待機児童数をきちんと把握していくという点から、この点は改めるべきだと思いますが、いかがですか?

答弁要旨

平成29年度の児童ホームの募集については、1次募集終了後、定員に満たない児童ホームを対象に、2次募集、随時募集を行い、受付後、順次、入所決定手続きを行っているところです。定員を超過している児童ホームについては、現実的に入所が出来ませんので、現時点でどういった対応が可能かについて、保護者、児童等の現在の状況をお聞かせいただき、民間児童ホーム等もご案内させていただいております。こうしたなかで、公立の児童ホームを希望される方については、申請の受付を行い、必要に応じて、こどもクラブにおいて対応しているところであり、待機児童の状況については把握しております。以上

主にこどもクラブの臨時職員の皆さんの雇用保険が4月からなくなるという問題について、市の通知が3月に入ってからのもので、遅すぎる対応であったことから、長年勤めてきた臨時職員の皆さんが辞めると言いだしている等、現場では混乱状態が起きていることをお伺いしました。この問題どのように対処されようとしているのですか?お答えください。

答弁要旨

こどもクラブの臨時的任用職員の一部の方々については、配偶者控除を受けながら、勤務を希望される方もいる状況も踏まえて、年間賃金にも配慮しながら、毎年度、勤務表を作成しているところでございます。こうしたなかで、平成29年度の賃金単価を踏まえ、単価上昇に伴う、勤務時間の調整を行った結果、雇用保険に必要となる所定労働時間の要件に満たさなくなった方が生じたものでございます。このため雇用保険がなくなることについての周知を図りましたが、結果として制度の趣旨が-部伝わらなかったところでございます。したがいまして、現在対象の方々に対し、個々の対応を行っているところであり、問い合わせいただいた場合、丁寧な説明を行っているところです。以上

FM計画

今後10年間で10%の公共施設の削減計画が示されていますが、これを進めていくためには2つの原則が必要だと思います。第一は市民にとって必要なものは残す、第二は市民合意で進めるべきだと考えます。個々の施設の計画について、質問をしてまいります。

北図書館

今回の計画の中には、北図書館の移転計画が組み込まれています。

どのような理由で、移転計画が立てられているのですか、お答えください?

答弁要旨

北図書館は、市民の生涯教育における自己学習の場として、多くの市民に利用されている施設であり、今後も、その機能を維持する必要がある施設と考えております。こうした中で、北図書館につきましては、昭和54年に建設された旧耐震基準の老朽化が進行している施設であり、また、駐車場のスペースが十分でないなどの課題もある状況となっています。一方、ひと咲プラザ、旧聖トマス大学でございますが、こちらでは、一定規模の配本所を設置の方向で調整を進めているなどの状況もございます。こういった状況を踏まえ、北図書館に必要となる機能や規模を十分に検討する中で、現在の利用者の利便性も勘案し、現在地の周辺での移転を検討してまいりたいと考えています。以上

北図書館では、読み聞かせや紙芝居など親子で楽しめる等、年間60もの自主事業が取り組まれています。北図書館ならではの特色がしめされていると思います。

自主事業が取り組まれている北図書館について、当局はどのような認識をお持ちでしょうか?

答弁要旨

市立図書館では、読書意欲の向上や子どもたちの読書への動機づけを図る様々な行事や事業に取り組んでいるところであります。そうしたなか、昭和54年に市北部地域の図書館サービスの拠点として設置しました北図書館は、平成23年度から指定管理者による運営としており、『おはなし会」や『飛び出す絵本づくり教室」など子どもたちが幼少期から本に触れ、読書習慣を身に付ける機会づくりを目的とした事業を数多く実施しております。 また、自主事業とは別に、図書ボランティアグループが子どもたちへの読み間かせ会や、障がい者に対する対面朗読会なども活発に行っていることが特徴としてあげられ、地域に根差した図書館であると認識しております。以上

会派でここを視察した際、図書館長にお話を聞きました。「3階のホールを活用して、独自の事業に取り組む中で、図書館にたくさんの人が来ていただけるように、図書館に来るきっかけ作りの努力をしています。こうした取り組みによって、ファミリー層が来館するという図書館になっています。」また「移転の際、ホール機能がなくなると自主事業ができなくなりこの図書館の良さが失われる、ホールのない図書館は考えられない。」と述べられていました。資産統括はこれらの図書館の役割について、しっかりと認識すべきではないでしょうか。図書館は単に図書を貸し出すだけの貸本屋とは違います。北図書館のファミリー層が来る図書館の特色をなくして、図書館に来る多くの市民の入り口を閉じてしまう計画でいいのでしょうか。

ホールのない図書館で良いのか?計画の見直しが必要だと考えます、当局の見解をお聞かせください。

答弁要旨

ご質問の北図書館の3階のホールでは、朗読会などの主催事業や市民グループによる活動が行われていることを踏まえ、移転にあたりましては、図書館としての本来の機能を低下させることのないよう検討することとしています。また、先ほど申し上げましたとおり、ひと咲プラザに一定規模の配本所を設置する方向であることから、施設規模を縮小をしてまいりたいと考えておりますが、必要な機能・規模、実際のレイアウトなどにつきましては、今後、具体的な検討をしてまいりたいと考えております。以上