今日は「介護保険訪問介護事業所の状況」と「生活保護行政」について質問いたしますので、よろしくお願いします。
今年度の介護報酬改定によって、訪問介護の基本報酬が2~3%引き下げられました。訪問介護事業者が他の介護サービスより高い利益を上げているとの厚生労働省が行なった調査を根拠にしていますが、実態は「約4割の訪問介護事業者が赤字」の状態であることが明らかになっています。
基本報酬が引き下げられれば赤字事業者が増加、廃止・倒産に拍車がかかり、訪問介護サービスの基盤が壊滅的に損なわれる懸念が、全国の事業所から出されたにも関わらず、政府は強行しました。
この比率からすると、2022年4月時点で約3万4400カ所ある全国の訪問介護事業所のうち、赤字事業所は1万2600カ所以上にも上り、尼崎市では304カ所ある事業所の約120カ所になります。
訪問介護事業は、在宅サービスの基本のサービスです。地域の小規模訪問介護事業所がなくなれば、行き場のない「介護難民」や、家族の「介護離職」が広がります。介護保険制度の理念である「介護の社会化」に逆行します。
おたずねします。
Q1 訪問介護の基本報酬引き下げ以降、市内の訪問介護事業者の声を聞いていますか。
答弁要旨
令和6年度の介護報酬改定では、議員ご案内のとおり、介護事業経営実態調査において、他の介護サービスより高い利益を上げているとのことから、訪問介護の基本法主7卯を2%から3%引き下げたとの見解が厚生労働省から示されました。
この見直しに対しましては、全国ホームヘルパー協議会と日本ホームヘルパー教会が厚生労働大臣に「令和6年度報酬改定における改訂事項について」という文章を提出し、訪問介護の現場従事者を代表して強く抗議されていることは承知しております。
本市では、現在のところ、訪問介護事業所の皆様から、報酬改定に関するご意見等をお聞きしていませんが、引き続き、指定事業所の開始や廃止の推移等を把握する中で、これらの状況を注視していきたいと考えております。以上
次に生活保護行政に関わり、質問いたします。
本来保護制度を利用できる人が、実際に利用できている割合を示す、いわゆる捕捉率ですが、これが日本においてどれだけか。2016年国民生活基礎調査による推計で、最低生活費以下の世帯703万世帯中、生活保護世帯は159万世帯、22.6%となっています。ドイツの100%、アメリカの76.7%などと比較して著しく低い捕捉率になっています。
全国的に、世帯数でいえば、コロナ禍前の2019年と比較して1万5千世帯増加していますが、 最高時からは人数で15万人減少している状況です。
尼崎市においても、保護利用者の数が物価高騰にもかかわらず、微減となっています。
日本の捕捉率が低い原因として、花園大学社会福祉学部の吉永純教授は、①生活保護をできるだけ使わせないようにする国の根強い抑制政策②資産保有の厳しい制限③生活保護基準の引き下げ、の3点を挙げています。
おたずねします。
Q2 生活保護利用者が増えない、微減とはいえ減少していることについて、どのようにとらえていますか。尼崎市において特別な背景があるのでしょうか。
以上で第1問を終わります。
答弁要旨
本市における生活保護の開始件数自体は、コロナ禍の令和2年度以降も増加し続けておりますが、受給者に占める後期高齢者の割合が増加し、死亡等による保護の廃止件数が年々増加していることから、生活保護利用者数(いわゆる受給者数)全体としましては、減少しているものですので、特に本市だけが特別な背景があるものとは考えておりません。以上
第1登壇終了
第2登壇
4月の訪問介護の基本報酬が引き下げられて、2024年の上半期の「訪問介護事業所」の全国の倒産件数が40件と過去最高となっています。売り上げ不振が34件、従業員数別では10人未満が26件と小規模事業者の売り上げ不振が大半を占めている状況です。今回の改定で処遇改善加算は引き上げられましたが、職員の処遇にすべてが当てられ、本来の報酬引き上げによる事業収益増ははかられず、より一層厳しい経営状況になっていると「介護労働センター事業所調査」で指摘されています。
Q3 市内の訪問介護事業所に、基本報酬が引き下げられた4月以降、経営にどのような影響が及ぼされたのか、アンケート調査などをして市が把握するべきだと思いますが、いかがですか。
答弁要旨
先ほど答弁申し上げたとおり、厚生労働省の見解として、介護事業経営実態調査の結果に基づき、基本報酬を引き下げたことや、現在のところ、訪問介護事業所の皆様から報酬改定に関するご意見等をお受けしていないことから、現時点でアンケート調査の実施は考えていませんが、引き続き、今後の訪問介護事業所の状況を注視していきたいと考えております。 以上
私は市内の中規模の訪問介護事業所で働く職員の方に、4月以降の状況をお聞きいたしました。
収益に関して前年比72%と、同じサービスを提供しても収益額は減少している。また、訪問介護の有効求人倍率は15.5倍であり、人手不足はさらに深刻な状況に陥っているという事です。
物価高騰の影響も大きく、第一四半期の水光熱費は前年比較で約200万円も増加している。昨年度は2回の物価高騰支援補助金の申請ができたが、それだけでは全く補てんできない状況であった。今年度もぜひ物価高騰支援補助金について検討してほしい。と訴えられていました。
おたずねします。
Q4. これら事業者に、今年度も物価高騰支援補助金を拠出するお考えはありませんか
答弁要旨
令和4年度と令和5年度の「福祉施設等物価高騰対策支援事業」につきましては、国の地方創生臨時交付金の財源を活用し、実施したものでございます。
令和6年度につきましては、市全体の地方創生臨時交付金の財源の活用方法や国・県の動向を注視する中で、対応について、検討していきたいと考えております。
なお、国に対しましては、物価の高騰から介護事業所が厳しい経営環境に置かれていることを踏まえ、全国市長会より、「物価高騰対策」として、介護事業所の施設の整備・安定的な事業運営のため、国による財政措置や支援施策等の支援を講じることを提言しております。以上
「生活保護の申請は、国民の権利」であるということを、広く市民に知らせることは、格差社会がすすむ現下の状況においてますます重要になっていると思います。
コロナ禍を経て、かつてない円安と物価高騰が市民のくらしを脅かしている中、生活保護利用者が減っているのには、制度の周知、アナウンスが不十分なのではないでしょうか。
資料①をご覧ください。(別紙)
京都府京丹後市では、尼崎市のスローガン同様、「誰ひとり置き去りにしないまちづくり」を目指し、生活保護の案内ビラを自治会組織を通じてこの間、2回にわたり全戸に配布して、市民に制度周知を進めています。
おたずねします。
Q5 地域のコミュニティ掲示板に「生活保護は権利であるという」ポスターを掲示し、市関連施設にチラシを置くことを求めますが、いかがですか。
答弁要旨
生活にお困りの方に対しましては、南北保健福祉センターのしごとくらしサポートセンターで生活全般の相談を受けており、それぞれの状況を丁寧にお聞きし、相談者が希望される場合や、その意思表示が明確になされなくても、職員が必要と判断する場合は生活保護の窓口におつなぎし、必要な支援を行っています。また、生涯学習プラザや国保、税の窓口などでお困りの方についても、必要に応じて保健福祉センターへつなぐよう関係部署間で連携を図り、市民からの相談に対して幅広く受け止める相談体制を整えております。
また、生活保護の新生児における相談では、様々な聞き取りを行う中で生活保護制度上の権利のみならず義務についても漏れなくお伝えしており、ポスターやチラシだけでは必ずしも生活保護制度を詳細にお伝えすることは困難と考えております。
したがいまして、本市におきましては、こうしたポスターの掲示や市の関連施設にチラシを置くのではなく、支援が必要な方に対しては、個別の事情を踏まえた相談・支援を実施し、生活保護を必要とされる方が申請に抵抗感を抱かれるようなことがないよう、丁寧に制度の説明を行い、寄り添った対応を心がけてまいります。以上
ポスターやチラシで大まかな制度を知らせるとともに、実際に相談窓口で具体的な制度を市民にわかりやすく説明する上で役割を果たすのが、「生活保護のしおり」です。
行政が生活困窮者に生活保護制度の内容を説明し、市民と生活保護を結びつける架け橋、ファーストコンタクトであり、生活保護を行政がどう位置付けているのかのリトマス試験紙であります。当の厚生労働省自身が、自治体に対して正しく新しい「しおり」にするよう毎年求めています。
「生活保護のしおり」は各自治体が独自に作成していますが、「生活保護問題対策全国会議」のホームページには、申請者、利用者の権利について記載すべき事項が漏らされていないか、をチェックリスト形式で掲載されています。
尼崎市のしおりについてチェックしたものが資料②です。
×が多いほど「しおり」としての記載が不十分であるということです。
チェックしてみますと、38項目に対して実に×が23カ所にも及びます。〇は12個。微妙な△が3個となっています。
Q6 申請手続き2―において、①本人だけでなく扶養義務者、同居の親族にも申請権があることが記載されているか、②相談から保護開始までの手続きの流れが説明されているか、③保護決定は申請から14日以内に決定して書面で通知するのが原則であることが書かれているか、これらが尼崎市のしおりに記述がありません。改善すべきだと思いますが、ご所見をお聞かせください。
答弁要旨
生活保護のしおりは、生活保護の開始にあたって、制度のしくみや基本的な考え方、権利義務を説明する資料として作成し、配布しています。議員ご指摘の記載項目は生活保護を申請する前の手続き等に関する情報であり、申請手続きについては、相談窓口用飼料「生活保護制度について」を用いて面接相談員が丁寧に説明しています。
なお、議員ご指摘の項目のうち本人以外の申請権者については明確に記載できておりませんので、速やかに追記させていただきます。以上
Q7 調査(能力)―(13)では、稼働能力の活用が求められることだけでなく、病気や障がい、その他の理由で働けないなど無理な場合は求められないことや職業訓練などの支援があることが記載されているか。これも記述がありません。改善すべきだと思いますが、いかがですか。
答弁要旨
先ほども答弁いたしましたとおり、生活保護のしおいは保護の開始決定後に配布するものとなっておりますので、ご指摘の病気や障害の方が働くことができない場合に申請を躊躇されることがないよう、生活保護相談にあたって配布する「生活保護制度について」に記載し、丁寧に説明してまいります。
一方、職業訓練などの記載については、「自立にむけたおもな支援について」の項目において、思うように就職に結びつかない方などに対して、ボランティアや職業体験等を通じて就労に向けた準備を行っていく就労準備支援事業等についても記載しており、ケースワーカーが就労支援全般を詳しく案内していますので、引き続き誤解のないよう丁寧な説明に努めていきます。以上
3-3の 調査(扶養)については、全て記述されていません。
2021年の改正により、申請時の扶養照会は、扶養の期待ができる親族にしか照会はしなくてよいということになりました。
扶養義務者の扶養についての説明、扶養照会の履行が期待できると判断される者に対して行うものであること、申請者本人が扶養照会を拒否する場合は尊重すること、DVや虐待被害者の保護、などをわかりやすく記述すべきです。
おたずねします。
Q8 直近3年の新規相談における扶養照会率をお示しください。また、実際に金銭的援助につながった数をお示しください。
答弁要旨
令和3年度から5年度の直近3年間におきましては、府y法紹介率については、36.6%となっております。
また、直近3年間における新規相談に係る扶養調査において、実際に金銭援助に繋がった数は1件です。以上
扶養照会については、その効果、つまり扶養照会をしたことにより金銭援助につながるケースはどこの自治体でも1%にも満たない状況です。
申請者の意に沿わない扶養照会は、申請のハードルを無用に上げ、本来制度を利用できる市民が捕捉されないことにつながりかねないと思います。
時間の関係上、しおりの記述の改善の指摘は一部にとどめましたが、それ以外のバツの項目についても記述の改善を求めるものです。
利用者の「健康で文化的な生活」を支え、自立した生活を支援するケースワーカーの役割は重要です。しかし、その日々の業務は対応する利用者の数が、尼崎市において一人のケースワーカーが21年度114.1世帯、22年度113.8世帯、23年度113.4世帯と、国が定める80世帯の1.4倍にもなっていて、非常に過重な負担となっている状況があります。
少なくとも国が示す80世帯とすることが、ひいては利用者にとっても安心して生活していくことにつながるのではないでしょうか。
Q9 ケースワーカーが担当する利用者を80世帯に近づけることが必要だと考えますが、いかがですか。
答弁要旨
本市の生活保護に係るケースワーカーについては社会福祉法に定める標準の配置数は満たしておりませんが、別途、高齢者世帯の家庭訪問を担う行政事務員や、就労支援を専門に行う行政事務員を配置することで、役割分担のもと、被保護者への支援強化と合わせ、ケースワーカーの負担軽減を図っているところです。
あわせて令和5年度には生活保護システムを更新し、ケースワーカー1人1台の端末の配置や一部電子決済の導入など、業務の効率化や業務を行いやすい環境づくりに努めております。
今後ともこうした業務の改善を図りつつ、ケースワーカーの増員についても、引き続き、関係部署との調整を進めてまいります。以上
次に、利用者の住環境に関わるトラブルについて2つほど事例をお聞きしているので、紹介します。
Aさんは、約8年前に保護開始で入居しましたが、浴室に水を張ると水漏れがひどい状態で、1度も浴室に入れず、銭湯に通うことで過ごしてきました。最近、下の住居に水漏れし、階下の部屋の補修費用50数万円がAさんに請求されました。メンテナンスをしっかりやらない家主の責任なのに関知しない。現在弁護士に相談中とのことです。
Bさんは、この6月に入居しましたが、家の中の蛇口の全てが水漏れしていて、ハウスクリーニングもされていない状態でした。不動産業者に抗議すると「黙っていろ」「バックには怖い人がついているからな」と脅され、ケースワーカーに相談したら「転居しよう」と言うだけだったということです。
おたずねします。
Q10 こういった保護利用者の住環境に関わる事例について、市として対策をすべきではないですか。
答弁要旨
お示しいただきました事例につきましては、いずれも、生活保護受給者の方が、家主と任意に賃貸借契約を行い、その結果として、一定の住宅瑕疵があることが発覚したものではないかと思われます。
このような民民の契約上のトラブルに市が直接的に介入することは困難ですが、賃貸借契約内容に照らして借主側が主張可能な事項をお伝えするなど、側面的に支援を行うとともに、必要に応じて法律係争に関わることについては法テラスを案内するばど、その問題解消に向けて丁寧に相談に応じ、対応していきます。以上
さて、地球温暖化の影響により、毎年のように各地の最高気温が過去最高になるなど、夏を過ごすことが命がけとなっています。
全国生活と健康を守る会連合会は7月、厚生労働省に来年度予算要望を行いました。全国から100名以上が参加し、口々に生活保護制度の不備を訴え、来年度予算で改善するよう訴えました。「電気代の請求が怖くてエアコンが使えない」「(物価高で)1日3食は食べられず、食事を減らしている」など「地球沸騰化」の猛暑と物価高騰の下での生活実態を訴えました。特につらい暑さの中、「夏季加算の新設」は死活問題で、救急車で搬送された方は「死ぬかと思った」と怒気をこめて発言され、正にいのちがかかった緊急事態ではないかと思います。
尼崎市内で今年度、8月31日までに熱中症により緊急搬送された件数は446件、うち65歳以上の高齢者は281名、63%。幸い死亡者はゼロでしたが、かつてのように扇風機だけでひと夏を超すことは非常に困難な気候です。
おたずねします。
Q11 尼崎市において、今夏、生活困窮でエアコンを使用できずに緊急搬送された市民の事例を把握していますか。
答弁要旨
すべてを把握しているわけではありませんが、生活保護世帯において、熱中症により自宅から救急搬送された事例があったことについては承知しております。
生活保護世帯に対する熱中症対策については、定期的な家庭訪問等を実施する際に熱中症に対する注意喚起を行うとともに、冷房器具の設置状況を確認し、未設置世帯については必要に応じて社会福祉用議会の貸付金の活用等によりエアコンの設置・修繕を促すなどの働きかけを行っております。
なお、電気代を心配したエアコンの私用控えが懸念されますことから、これまでから夏季加算の創設を国に対して機会をとらえて要望しており、今後もこうした取組を継続してまいります。以上
日中はもちろん、夜も連日の熱帯夜が続き、扇風機だけでしのぐのは容易ではありません。しかし、保護利用者の方の中には、エアコンが故障して修理する費用、買い替える費用がない方がいます。
Q12 国の動向待ちでなく、市独自のエアコン購入の補助制度を創設すべきだと考えますが、いかがですか。
答弁要旨
厚生労働省社会・援護局長通知により、エアコンにつきましては、家具什器費に含まれており、保護開始時に最低生活に直接必要な家具什器の持ち合わせがないときなど、一定の要件に該当し、真にやむを得ないと実施機関が認めたときに、購入費用について支給できますが、買い替えや修理については支給できる規定がなく、社会福祉協議会の貸付制度の活用なども図りつつ、毎月の生活費のやりくりの中から捻出していただくこととなっております。
このように、現時点の生活保護制度においては、エアコンの買い替えなどにかかる費用は日々の生活費に含まれるといった整理がなされておりますことから、市独自で助成を行う考えはございませんが、保護費のやりくり等で買換えには至らない状況があることも勘案しまして、すべての生活保護受給世帯に対してエアコン購入費を支給対象とするよう、引き続き全国市長会などを通じて国に要望してまいります。以上
尼崎市は水際作戦はおこなっていませんが、貧困と格差がかつてなく広がっているもと、もう一歩、二歩踏み込んだ積極的な保護行政を行っていただくことを求めまして、私の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。