デルタ株による事態急変 学校の夏休み明けにあたっての緊急提案

デルタ株による事態急変
学校の夏休み明けにあたっての緊急提案

これまでの新型コロナウイルスとレベルの違うデルタ株は、子どもの感染をめぐる状況も大きく変えました。

 第一に、これまで感染しにくいとされてきた子どもへの感染が顕著に増えていることです。10代以下の新規陽性者が7月半ばから4週間で6倍になったことは軽視できません。その中心は高校生ですが、小中学生の学習塾や保育園、学童保育でのクラスターも増えています。

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田村征雄議員の葬儀での弔辞   2016年1月14日

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田村征雄議員は病気療養中でしたが、1月12日、逝去されました。

葬儀では議員団を代表して松村ヤス子議員が弔辞を述べました。

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 弔 辞    2016年1月14日

 謹んで田村征雄さんのご霊前に申し上げます。

 田村征雄さん、また、ご一緒に活動できると心から願っていたのですよ。それなのに、あなたは逝ってしまわれました。

 残念でたまりません。

 田村さん、あなたは、私たちが思いもかけなかった、いろいろな話をしてくださいましたね。

 コマ回しが得意で、児童ホームの子どもたちの前で回したことを、うれしそうに、そして得意げに聞かせてくれましたね。

 そんなあなたが4人目の尼崎学童保育連絡協議会の会長として活躍されたと聞いています。

 数年前、御親戚の方々とマイクロバスで尼崎や近畿各地を旅行し、楽しかった思い出を語っておられた姿が忘れられません。

 1993年の出直し市議選で初当選され、議会改革検討委員や、議会のあり方検討委員として、23年間、議会改革の中心的役割を果たされましたね。

 市議会議長としても、また、住民要求実現の先頭にも立ち、多くの方々が信頼を寄せました。

 初当選して7か月後に、阪神淡路大震災がおこったとき、毎日、避難所をまわり、要望を聞き、「せめて暖かいお弁当を」と、その実現のためにがんばられ、議員としての範を示してくださった姿は今でも目に浮かびます。

 研究熱心で、ナイター競馬をはじめ、地元・島の内のさまざまな課題に取り組まれ、「こんにちは田村征雄です」の緑のニュースは、地域の方々に親しまれてきました。

 若い議員には、「地方自治法を手元に置くように」と導いてこられました。

 私たち議員団の要めとして、全力でとりくんでこられたあなたの姿勢を範として、より一層努力することを約束いたします。

 本当に長い間、お疲れ様でした。ありがとうございました。

 安らかにおやすみください。

日本共産党尼崎市議団 団長 松村ヤス子

松沢ちづる:ちづる通信 第17号

ちづる通信 第17号 2014.7.

日本共産党尼崎市議会議員 松沢ちづる

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ちづる通信 第17号 はこちら(PDFファイル)

戦争する国づくり許さない!
集団的自衛権ノー・憲法守れ

子ども子育て法・条例化急ぎすぎ

JR塚口駅西口にエレベーター設置を  実現へ議会動く

市民痛める税改正に抗議の意込め反対

宮田県会議員とともに市・県政報告会

8月2日(土)午後2時・潮江診療所

ぜひ、お越しください

 

松沢ちづるのブログ「ちづる通信」はこちら

松村ヤス子の市議会報告 問題あっても異動でケリ?

松村ヤス子の市議会報告   2014.7.

日本共産党尼崎市議会議員 松村ヤス子

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松村ヤス子の市議会報告2014.7.はこちら(PDFファイル)

松村ヤス子の市議会報告 問題あっても異動でケリ?

考えられない ずさんな管理

 尼崎の市立高校の運動クラブの部費および、宿泊施設利用料の管理についてクラブ関係者から私的な流用等の疑いがあるとの情報が寄せられました。金銭管理の「ずさんさ」とその「処理のあり方」について質問しました。

●納得できない答弁

 クラブ活動の指導にあたっておられる教諭の方たちのご苦労は大変です。特に、体育系のクラブ活動では、強いチームにしたい、そういう思いが強ければ強いほど、土日も指導され、休日もなかなか取れないということをよく聞いています。

 本当に教諭の献身的な指導があってこそのクラブ活動だと承知しています。それだけに、今回のような金銭問題で、顧問の教諭が、関係者から疑念を持たれる事態を未然に防げなかったことは、大変残念です。

市財政と市民生活を苦しめる地方税法当の改悪

  • 消費税増税に伴って地方法人税を創設
  • 市は3億円も減収に
  • 軽自動車、原付・オートバイなどの軽自動車税が1・5倍に

見なし寡婦制度の実施を

税制の大原則は

松村ヤス子のホームページはこちら

2014年6月議会一般質問 徳田稔:県立塚口病院跡地の活用ほか4項目

2014年6月13日 徳田稔

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2014年6月議会 徳田稔の一般質問と答弁

6月市議会で6月13日(金)午前に一般質問をしました。
一般質問と答弁の全文を掲載します。

  1. 県立塚口病院跡地の市有地の活用
  2. 国民健康保険の広域化・都道府県単位化について
  3. 市税、国保料などの滞納整理のための差し押さえ
  4. 住宅リフォーム助成制度の創設について

県立塚口病院跡地活用

 現在、県立尼崎病院と塚口病院を統合して、(仮称)県立尼崎総合医療センターが2015年5月開院めざし、旧市立産業高校跡地に建設が進んでいます。そして救命救急医療や周産期医療などの充実に期待されています。

 兵庫県は、市民からの強い要望と「統合再編基本計画」に基づいて、今年3月24日に県立尼崎病院・塚口病院跡に「医療・福祉を展開する事業者の募集」を発表しました。

 尼崎病院は現存の土地・建物を、新病院からの患者受け入れに対応できる170床程度の内科を主な診療機能の病院事業者に売却する。病院以外の施設については、介護老人保健施設などの介護・福祉施設を含む「健康・福祉・医療の向上」につなげる提案を含めるとしています。

 また、塚口病院は建物を解体して土地のみ、内科を主な診療機能とする病院事業者に売却もしくは賃借する。病院以外の施設については、介護老人保健施設などの介護・福祉施設を含む「健康・福祉・医療の向上」につなげる提案を含めるとしています。

 兵庫県は、県立尼崎病院、塚口病院跡地への提案申し込みを5月30日に締め切りました。そして提案書類の受付が6月26日までに行われ、提案審査の事業予定者の決定を7月中旬に行い、10月下旬に契約締結となっています。

 県立塚口病院の敷地の3分の1、約5060平方メートルは市有地です。昨年9議会の一般質問で私は、県立塚口病院の跡に、老朽化している医療センター休日夜間急病診療所の移転に活用を提案しました。

(質問)

 そこでお尋ねします。兵庫県は、県立塚口病院跡地を医療機関などへの活用をすすめています。県立塚口病院の敷地の3分の1、約5060平方メートルの市有地部分を活用して、老朽化している医療センター休日夜間急病診療所への建て替えをすすめてはと思いますが、市長の見解を求めます。

(答弁)

 県立塚口病院の市有地部分につきましては、市としましても、県有地の決定に合わせ、方針決定を急ぐ必要があると認識しており、県の跡地活用の内容を踏まえ、それと整合性のとれた、活用方法を念頭に置き、最終的に決定してまいります。

 なお、当該用地を休日夜間急病診療所の移転先とすることも候補の一つとして、検討しているところです。

国民健康保険制度の広域化

 昨年8月に、国の社会保障制度改革国民会議が報告書を出しました。それを受けて国民健康保険の制度の広域化・都道府県単位化について国と地方三団体、全国知事会、市町会、町村会は、1月から「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議」を開きました。財政上の構造問題の分析と解決方策、都道府県と市町村の役割分担について協議し、7月をめどに中間まとめを行うとなっています。社会保障制度改革のプログラム法では2017年を目途に広域化へ移行となっています。

 昨年9月議会で、会派議員の国民健康保険の広域化・都道府県単位化への質問に、市民協働局長は、「国民皆保険制度を維持するためには、国保の都道府県単位の広域化は避けて通れないものと考えますが、国保財政基盤の安定化や保険料に係る国民負担に関する公平の確保など、議論すべき事項も多いと考えております」と答弁されています。

(質問)

 そこでお尋ねします。国民健康保険制度は市民に身近な運用で、市民の健康状態が手のひらにのる事業などができるように努めることが必要であると考えます。広域化、都道府県単位化では、市民に身近な運用や、これまで保険料の軽減や独自の施策のための国保への一般会計からの繰り入れもできなくなります。そのため国保広域化は避けるべきであると考えますが、あらためて市長の見解をお聞かせください。

(答弁)

 国保運営主体の都道府県単位化について、国保財政基盤の安定化が優先課題となっており、具体的には、市町村国保が抱えている構造的問題として、①低所得者が加入が多い、②年齢構成が高い、③所得に占める保険料負担が重い、などの課題がございます。

 こういった課題解決にむけ、現在、政府、地方代表による国保基盤強化協議会で指摘の点も含め具体的な協議がなされており、7月を目途に中間的とりまとめがされる予定となっております。

 将来にわたり、国民皆保険制度を維持するためには、保険の一元化が本来望ましいと考えますが、その第一歩として、国保の都道府県単位化は、避けては取組であると考えており、このことにより、国保財政基盤の安定化をめざすものでございます。

 県国民健康保険連合会が運営主体となる「高額医療費共同事業」と「保険財政共同安定化事業」があります。これらの事業は県下の保険者の再保険制度となっています。

 「高額医療費共同事業」はレセプト1件あたり80万円を超える医療費を、国保、国庫負担、都道府県負担を拠出し、プールして運用します。

 「保険財政共同安定化事業」はレセプト1件あたり30万円以上80万円未満の医療費を国保から拠出し、そして給付を受けます。

 国民健康保険の広域化・都道府県単位化への第1歩として、2015年来年4月から、この「保険財政共同安定化事業」をレセプト1件当たり30万円以上であったものを1円以上に、つまり対象がすべての医療費に拡大されます。これは事実上の「給付の広域化」であります。

 国保から「保険財政共同安定化事業」への拠出金と医療交付金の差が、国保財政に大きく影響を及ぼすことになります。今回、兵庫県は拠出金を被保険者割り50%、医療費割50%で試算しています。大阪府、京都府、滋賀県では所得割を加味して試算されています。所得割が加味され、その割合が高いほど、低所得者の多い市町村は拠出金が少なくなります。

(質問)

 お尋ねします。2015年4月から保険財政共同安定化事業をすべての医療費に拡大するにあたり、拠出金の計算に所得割を加味するよう、求めるべきと思いますがいかがでしょうか。

(回答)

 国が定める保険財政共同安定化事業の拠出方法については、対象事業費に医療費実績割50%及び被保険者割50%の割合での拠出となっておりますが、県が広域化等支援方針(兵庫県:財政安定化支援方針)で特別の方法で定めた場合、ご指摘の所得割による拠出もできるものとなっております。兵庫県の場合は、現在、国の基準に沿った拠出方法をとっております。

 本市といたしましては、24年度に兵庫県が支援方法を見直しする際に、低所得者が多いという本市の状況を踏まえ、拠出金負担を緩和すべく、所得割の導入を県に意見具申しましたが、県内市町の意見の一致をみていないことから、採用には至っておりません。引続き、機会をとらえ所得割の導入を県に働きかけてまいります。

 今年度の国民健康保険料の決定通知書が6月11日から各家庭に送付されました。高い国保料に対し、悲鳴を上げている市民が国保課窓口へたくさん納付相談に訪れています。これまでも会派議員が繰り返し質問し、国民健康保険が社会保障制度であることを明確にしてきました。

 払いたくても払えない高い保険料に対して、尼崎市は厳しい財政だと言いつつも、一般会計から4億円繰り入れし、保険料が基準総所得の2割を超える場合の特別減免制度を設け、さらに2億円の繰り入れを行ってきました。

(質問)

 お尋ねします。国民健康保険の広域化・都道府県単位化で、これまで保険料軽減のために国保財政に繰り入れていた6億円を、引き続き保険料軽減のために使ってほしいと思いますが、いかがでしょうか。

(答弁)

 先ほどもご答弁申し上げましたとおり、現在、政府、地方代表による国保基盤強化協議会で、国保の都道府県単位化にむけての課題整理など、具体化に向けた協議がなされております。ご指摘の本市繰入金につきましては、協議会における保険料算定方法等の結果を踏まえ、検討を行ってまいります。

市税、国保料などの滞納整理のための差し押さえ

 市税や国民健康保険料などの納税、納付は誠実に行わなければなりません。そして市税や国保料を滞納し、納付をしない場合には滞納処分ができます。しかし、生活や事業の状況によって納税・納付が困難な場合もありますから、「納税緩和措置」の徴収の猶予、換価の猶予、滞納処分の執行停止などを活用し、滞納者の生活状況を把握したうえで滞納整理を進め、法律のルールに従って行わなければなりません。

 年金、児童手当、一定額の給料など、生活保障などのために社会政策的な配慮から差し押さえが禁止されている債権があります。

 2008年6月、鳥取市の自営業者の銀行口座に振り込まれた「児童手当金」13万円を、振り込み直後に、鳥取県東部県税局が自動車税・個人事業税、29万円の滞納処分として、それまでの口座残金73円とともに、13万73円を差し押さえました。

 児童手当が入金された預金に対して差し押さえ処分を行ったことに対し、昨年3月、鳥取地方裁判所は「児童手当も預金になったら差し押さえ禁止財産ではなくなるが、本件差し押さえ処分については権限を濫用した違法なものである」と預金の全額の返還を鳥取県に命じました。

 昨年11月、控訴審の広島高等裁判所は、さらに踏み込んで、「児童手当が預金になった後も、児童手当としての属性を失っていないので差し押さえ禁止の趣旨に反するもので違法である」とこの差し押さえを違法と認定しました。鳥取県は上告を行わず判決は確定しました。

 総務省は今年1月25日付けで、「平成26年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」事務連絡を文書で都道府県税務担当課などに行いました。この連絡文書では「滞納処分をすることによって生活を著しく窮迫される恐れがあるときなどは、滞納処分の執行を停止することができると定めている。この規定を踏まえ、滞納者の個別・具体的な実情を十分に把握した上で、適切な執行に努めていただきたい」と指示しています。

 尼崎市の市税の滞納整理による差し押さえは、2009年から2013年の5年間合計で3462件、そのうち預金差し押さえは、1813件にのぼっています。

(質問)

 そこでお尋ねします。尼崎市が市税や国民健康保険料などの預金の差し押さえを執行するにあたって、確定した広島高裁判決をふまえ、過去にさかのぼって差し押さえ禁止財産が入金されていないか預金履歴を確認すべきと思いますが、ご答弁をお願いします。

(答弁)

 市税の滞納による差押えの執行にあたりましては、催告や警告文を送付した後、納付、連絡がない場合に実施しており、段階を踏んで行っております。

 また、金融機関へ預金口座の財産調査を実施する際には、直近3ヶ月の入出金状況が分かる資料も含めて回答を依頼しており、この調査結果に基づいて、可能な範囲で預金履歴を確認し、最も効果的と考えられる財産の差押えを執行しております。

 なお,差押え後に滞納者から申出があった場合は、その方の個別、具体的な状況を確認し、生活の維持を困難にすると考えられる時は、差押えを解除する場合もございます。

 国民健康保険料の徴収にあたりましては,減免等を適用しても、なお生活に支障が生じるといった方に対して、分納相談を行うことで個別事情に配慮しておりますが、一定の滞納額が発生した場合は、国税徴収法に基づく預金調査を実施しております。

 調査の結果、保険料を納付できる資力があると思われる時は、まず、面談にて、自主的な一括納付を求めておりますが、ご理解いただけない場合などは、やむを得ず差押事前通知などの文書を送付した上で、差押処分を行っているものでございます。

 なお,差押えにあたりましては、法で規定されている差押禁止財産に該当していないか、預金調査による入出金履歴の詳細を十分確認した上で実施しているところでございます。

 今回の広島高裁での裁判の主な争点は,「差し押さえ禁止債権であっても預金に入った後は差し押さえが可能かどうか」でした。これまで各自治体は、1998年の最高裁判決を根拠に、預金口座に入金されたら差し押さえ禁止債権も、通常の預金と同様に差し押さえが可能であるとしてきました。この最高裁判決は差し押さえの事案ではありませんでした。

 今回の広島高裁の判決は、最高裁判決を前提に考えたとしても、児童手当が預金になった後も「児童手当としての属性を失っていない」、したがって差し押さえ禁止の趣旨に反するもので違法であると明言し、鳥取県に返還を命じました。

 そして、鳥取県は滞納整理マニュアルを次のように「1、生活口座の認定は、月3.5回以上の入出金を繰り返す口座とする、3.5回未満の場合は、年金や児童手当の特定口座として差し押さえ対象外とする、2、預金の差し押さえを執行するときに預金履歴を原則3カ月間、確認する、3、差し押さえ禁止財産を含む場合は、その金額を控除して差し押さえる、4、差し押さえ後に納税者側からの申し出によって、自治体が差し押さえたものが、差し押さえ禁止財産であると特定が可能な場合や確認できた場合は、差し押さえを解除あるいは取り消す」と改訂しました。

(質問)

 そこでお尋ねします。預金の差し押さえを執行する場合に、鳥取県のように滞納整理のマニュアルを改訂することが必要と思いますが、市長の見解を求めます。

(答弁)

 預金の差押えに限らず、滞納整理を行うにあたりましては、滞納者の個別、具体的な状況をできる限り確認するよう努めております。

 また、先ほどもご答弁申し上げましたように、差押え後に滞納者から申出があった場合におきましても、生活を窮迫させることばないように、個別に対応を行っております。

 今回の広島高裁判決は、鳥取県が児童手当の振込先口座であると確認の上で、振込み直後に差押えを執行したことなど、いくつかの事実を積み重ねた結果、実質的には児童手当を受ける権利自体を差押えたと判断されたものであり、こういった特殊な事実関係に基づく判決をもって、一律に取り扱うものではないと考えております。しかしながら、本判決は、違法な差押えを示す事例として、実務の参考になるものと考えております。

 先ほども、ご答弁申し上げましたとおり、本市国保において差押えを執行する場合は、国税徴収法に規定された差押禁止財産の該当の有無について、入出金履歴の詳細を十分に確認しているところでございます。

 滞納者の事情は様々であることから、鳥取県のような対応を一律にマニュアル化するのではなく、これまでと同様、滞納者個人の生活実態等を把握するなかで対応してまいりたいと考えております。

住宅リフォーム助成制度

 今年度から、住宅エコリフォーム助成制度が創設されました。持ち家を対象として省エネ改修工事を実施し、また工事とあわせて創エネルギー機器を設置した場合に補助を行うものです。市長は2014年度の施政方針で「市内の事業者が施工した場合は、補助額を1.5倍として、市内業者への発注機会の確保などに努め、地域経済の活性化を図る」と述べられました。

 これまで会派議員が、繰り返し実施を求めてきた一般住宅に対する「住宅リフォーム助成制度」は、市内の事業者を利用して、自宅の改修や補修工事を行う場合にその一部を助成するものです。地域経済の振興と住環境整備を目的で実施するこの住宅リフォーム助成制度は、市内事業者への発注が条件のため、市内事業者の収入や雇用を増やし、それが市内で消費され、税収も確保されることにつながっていきます。つまり市長が重視されています地域循環型経済の構築につながっていきます。

 2012年9月の会派議員の一般質問に対し、経済環境局長は、「住宅リフォーム助成制度は,助成の対象工事業者を市内業者に限定することにより、受注機会を拡大することで一時的に経済波及効果は発生しますが、助成することが住宅リフォームの総需要をふやすきっかけとなるのか、そのための施策として最も適しているのか、また、一方消費者保護の観点から住宅リフォーム事業者の質の向上を図るなど多くの課題がある」と回答されています。要するに、住宅リフォーム助成制度では「総需要額は変わらず、住宅リフォームによる誘発効果は期待できないので地域経済に資することはできない」との見解であると思います。

(質問)

 そこでお尋ねします。今年度から実施の住宅エコリフォーム助成で、市内の事業者が施工した場合には、補助額を1.5倍にすることで、どうして地域経済の活性化に寄与すると言えるのか、その理由をお答えください。

(答弁)

 住宅エコリフォーム助成制度は、住宅を改修する単なるリフォームではなく、省エネ基準に適合する窓、屋根、外壁等の断熱改修工事や、その工事とあわせて、省エネに資する機器を設置する住宅に対する助成制度であります。

 この制度は、環境と産業の共生を目指す、尼崎版グリーンニューディール関連事業の一つとして位置づけ、市内事業者の場合には、補助額を1.5倍にするインセンティブを設けており、受注機会を拡大することで、地域経済の活性化につながるものと考えております。

 2014年度予算案に対する会派議員の代表質疑で、産業連関表の作成と活用を提案しました。市長は「今回、兵庫県と神戸大学が作成している「産業連関表」は、広く阪神間を対象としておりますが、本市の経済活動の実態の分析に,準用することが可能であるとも考えられます。このため、現在、尼崎地域産業活性化機構と、各種施策の効果を測る手法の一つとして、共同研究を行っている」と述べられています。まさに産業連関表は地域経済の波及効果を予測する有効な手法であると述べられました。

(質問)

 そこでお尋ねします。すでに明石市などで活用され、どの施策をやれば、どれだけ地域内経済に資するかがわかり、政策判断に役立つのが産業連関表です。この住宅リフォーム助成制度の実施に伴う地域経済の波及効果をはかるために、この産業連関表を活用してはどうか、市長の見解を求めます。

(答弁)

 産業連関表につきましては、これまでも答弁しておりますとおり、各種施策の効果を測る手法の一つであると認識しております。

 兵庫県と神戸大学が作成した阪神間の産業連関表を、本市施策の効果測定に準用することは、可能とも考えていますことから、本市経済活動の実態に則したものとするため、現在、この連関表の精度を高めていく検討を、尼崎地域活性化機構と共同で、行っているところでございます。

 全国商工団体連合会の2013年度における住宅リフォーム助成制度実施状況の調査では、全国で628自治体が実施し、県下では西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、相生市、赤穂市など17自治体で実施されて地域経済の活性化の起爆剤となっています。

 全国商工新聞の報道では、秋田県がまとめた2010年から13年の4年間の県住宅リフォーム助成制度の活用件数は5万1千件、補助金額は68億6200万円、工事総額は1032億5千万円にのぼりました。産業連関表を使って試算した経済波及効果は1626億円で投資した補助金の24倍に相当します。県担当者は、住宅リフォームは公共土木と比べても経済波及効果は大きく、影響のすそ野が広がっていると語っています。

 西宮市は、住宅リフォーム助成制度を2年間、試行実施を行ってきました。そして今年から本格実施を開始し、第1次募集が行われ、定員の60人を超えて、5月26日に終了しました。第2次募集は8月頃の予定となっています。西宮市の住宅リフォーム助成制度の2012年、13年2年間の試行期間の結果は,助成が157人で、助成額は1256万1千円、工事金額は2億500万円にのぼっています。

 西宮市議会の昨年9月一般質問で、当局は「住宅リフォームによって、市内の小売店でのカーテンや家具、電化製品などが購入されるなど波及効果があり、市内施工業者の仕事起こしに一定の効果があった」と答弁され、今年度からの本格実施に至っています。

 これまでも繰り返し住宅リフォーム助成制度の創設を求めてきましたが、西宮市で本格的に実施される中で、尼崎市でも実施することをあらためて強く求めます。

2014年6月議会一般質問 田村征雄:市長の政治姿勢ほか6項目

2014年6月議会田村征雄質問
2014年6月議会 田村征雄の一般質問と答弁 <質問項目毎>

6月13日  田村征雄

質問項目

  • 「教職員の政治活動とは何か」について
  • 市民への情報発信のあり方について
  • 猪名川・藻川の堤防の液状化について
  • 東園田地区の地理的特性と災害の想定について
  • 公共施設の最適化と園田地区の地区施設について

 日本共産党議員団の田村征雄です。市長の政治姿勢ほか6項目について質問してまいります。<登壇1>

〇まず、教育行政についてですが、教育委員会制度改革についての真崎議員の質問に対する答弁について問題提起したいと思います。

 「学校の校長を民間公募したい」と、稲村市長がこんな提案をするとは、私は考えておりません。しかし別の人が、自己主張の強―い政治家が市長になって、教育大綱に「校長は民間公募とする」と書き込みたいと言い、そして教育総合会議で議論します。

 その時、教育委員が「民間公募に反対だ」と言った場合、その市長は「私は選挙で住民の支持を得て選ばれている。私の言うことを聞かないなら教育委員をやめてもらう。」となるのです。制度改革で、新教育委員の任期は3年になるので、市長の任期中に必ず教育委員の任期が切れ、留任かやめてもらうかの人事案件となるのです。

 市長の言いなりの人が教育委員として選任されることになるでしょう。

 稲村市長や濱田教育委員長の思いは別として、首長が教育大綱の策定や教育総合会議に関わることで、政治家・首長が教育行政に介入し支配しやすくする仕組みになることに問題があるのです。

 だから教育基本法は「不当な支配に屈することなく…」と政治からの独立性をうたっているのです。

 それから現在は、教育委員会の責任の所在に問題があると思っているとの趣旨で答弁がありましたが、だからこそ日本共産党が提案している、教育委員の公選制に切り替えるべきだと提案しているのです。

〇次に「教職員の政治活動とは何か」についてです。

 平成25年9月議会において、他の会派の議員が「本市の教職員組合が、国旗掲揚条例に対する反対運動を駅頭でまた街頭で、連絡先を尼崎市教職員組合と住所、電話番号まで明記したチラシを配布するなど、積極的に署名宣伝活動をされたそうです。このような行為は地方公務員法に反しないのかどうなのか」と教育長に質問しました。

これに対して徳田教育長は

「教育公務員特例法によりますと、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限として、教育職員が地方公共団体の条例を制定させ、またはさせないことを目的に署名運動を企画し、主宰し、または指導その他これに積極的に参与した場合は法に違反する旨が規定されております。しかしながら、御質問の活動につきましては現認できていないため、誰がどのような意図を持って行ったのか事実の確認が困難であり、法に違反しているかの判断はできないものと考えております。」と答弁しました。

 これは、違反規定があることを説明し、だれがどのような意図をもって行ったのか、現認できていないので判断できないという趣旨の答弁のようです。

 この答弁を受けて、当該の議員は2問目で「明らかに違反であると答弁したのだから、チラシも実際にあるわけだから、調査される意思があるのかどうか、その作業はできるのか」と質問しました。つまり、当該議員は、違反だと受け取ったのです。

 そこで、教育長の答弁の趣旨はどういう意味なのか、私なりに調査してみました。

 私の調べによれば、

 地方公務員の政治的行為について、一定の制限がありますが、これは法との関係では、地方公務員法第36条にもとづくものと考えられますが、公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、教育公務員特例法第18条において、「当分の間、地方公務員法第36条の規定にかかわらず国家公務員の例による」と規定されています。

 次に、国家公務員法第102条においては、「人事院規則で定める行為をしてはならない。」と規定しています。

 その人事院規則1417政治的行為の5の7項では政治的行為の定義として「地方自治法に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務の監査の請求に関する署名を成立させ又は成立させないこと」と、 このように規定されています。

 この意味は、地方自治法第74条の趣旨である「条例の制定または改廃、いわゆる改正、廃止を求める直接請求の署名を集めることは、法で禁ずる政治的行為にあたる」ということなのです。

 従って、単に「国旗掲揚条例の制定に反対」という趣旨のチラシを配布したことに対する、当該議員の質問、教育長の答弁はそれぞれ地方自治法第74条の直接請求に該当しない署名活動についての質問、答弁であり、「現認している、していないに関わらず」、法で禁ずる政治的行為には当たらないわけです。

 そこで質問します。(質問1)

 教育公務員が政治的行為として制限されるのは、「地方自治法第74条にいう条例の制定若しくは改廃等を求める直接請求の署名運動をしてはならない」ということだと考えますが、いかがですか。

さらに質問します。(質問2)

 本市の教職員組合が、国旗掲揚条例に対する反対運動を駅頭や街頭で、連絡先を尼崎市教職員組合と住所、電話番号まで明記したチラシを配布するなどの署名宣伝活動をしたことは、法律に違反しないと判断しますが、いかがですか。
あわせて答弁願います。

 (答弁1 徳田教育長)

 公立学校の教育公務員に制限されている政治的行為の中には「地方公共団体の条例の制定若しくは改廃に関する署名を成立させ、又は、成立させないことを目的に署名運動を企画し、主宰し、又は指導しその他これに積極的に参与すること」が規定されており、議員ご指摘のとおり直接請求の署名運動は禁止されているものでございます。

(答弁2 徳田教育長)

 教育公務員においては、直接請求を目的としない署名宣伝活動であれば、法律に違反しないものと考えております。

「教職員の政治活動とは何か」について<第2登壇 言いきり>

 答弁をいただきありがとうございました。

 教育公務員の政治活動については直接請求でない活動、すなわち一般的に条例の制定、改廃を求める署名活動、街頭でのビラ配布などは、法で禁じている政治活動にあたらないとことが、今日の答弁で確認されました。

 しかし、当該議員が質問した本会議の記録では、質問した議員が答弁を聞いて「違法な活動」とうけとめた「質疑応答」が残ったままであります。

 当初からしっかり調査しておけば、あの答弁にはならなかったはずです。

 ことは、国民が憲法で保障されている思想、信条の自由、表現の自由という基本的人権に関わる問題であります。

 あの質疑応答が残ったままでは、市民の権利を抑制し、市民を委縮させてしまうことになることも考えられます。私の質問で当局の側も議会の側も教育公務員が禁止される政治活動について正確な認識をすることができたものと考えます。

○次に、市民への情報発信のあり方についての質問です。<登壇1>

 市が作成した「公共施設のマネジメント基本方針素案」について5月8日から5月28日までパブリックコメントの募集がありました。

 パブリックコメントの結果は、2人の市民から意見の提出があったと聞いております。

 質問します。(質問5)

 「意見提出がたった2人という結果をどうみるのか」でありますが、市民の方々が「市の素案の内容に異議なし」と考えているから、意見をだすまでもないと考えて意見提出が少なかったと、市長はお考えなのでしょうか、答弁願います。

  質問します。(質問6)

 「公共施設マネジメント」という用語について、市報あまがさきに何の説明もしていませんが、パブリックコメント募集の案内としては、不親切と思いますが、市報あまがさきの編集部門としては、問題ないと考えているのですか。答弁願います。

 さらに質問します。(質問7)

 市民への情報発信についての視点ですが、市長は基本的に市民の視点に立った情報発信を
していこうと考えているのでしょうか。ご答弁願います。

(答弁5 資産統括局長)

 今回、公共施設マネジメント基本方針の素案での意見募集につきましては、基本方針の内容が具体的な施設名や取組方法などを示すものではなかったことから、ご指摘のような結果になったものと認識しております。

(答弁6 企画財政局長)

 市報の編集にあたりましては、市民に何を伝えるべきかという観点を基本に、ページ割りや、記事の大きさ等を調整し、編集にあたっております。

 市報あまがさき5月号に掲載いたしました「公共施設マネジメント基本方針(素案)」についての意見募集の記事につきましては、編集期間中にパブリックコメントの実施時期などの詳細が決まらなかったことから、限られた情報掲載にとどまったものでございます。

 しかしながら、議員ご指摘のとおり、市民の皆様から広<ご意見をお寄せ頂<というパブリックコメント制度の主旨からも、標題から内容の推測が難しいような案件に関しましては、解説を付することが適当であると考えております。

 限られた紙面の中ではありますが、より良い誌面づくり、より分かりやすい広報に努めてまいります。 

(答弁7 企画財政局長)

 本市の目指す「ありたいまち」の実現のためには、市民や事業者の皆様と広<情報を共有することで、互いの理解や信頼を深めてい<必要がございます。

 市報や市ホームページなどの情報発信媒体におきましては、現在でも、市民の皆様が理解しやすいよう、工夫、改良を続けているところです。

 また、今年度より、本市の情報化に関する事項を調査・審議する情報化推進委員会の専門部会として「コミュニケーション部会」を設置し、市政情報をより戦略的・効果的に発信するための仕組み一手法や、職員の情報発信に対する意識改革について、調査一研究を始めております。

 今後も、情報をただ伝えるのではな<、市民の皆様に情報がきちんと「伝わる」よう、市民の視点に立った、分かりやすい情報発信を心がけてまいりたいと考えております。

市民への情報の発信についての2問目です。<登壇2>

 市報あまがさき5月号のパブリックコメント意見募集では、「公共施設マネジメント基本方針の策定について」と題して、「5月上旬に意見募集をする予定です。詳細が決まり次第、市のホームページなどでお知らせします。」と書かれているだけです。

 詳細は市の施設とホームページで閲覧できるとなっていますが、何月何日から閲覧できるのか記載されていません。

 「公共施設マネジメント」そのものについて何の説明もなく、仮に意見を出そうとすれば、市の施設に行って基本方針素案が置いてあるのかどうか、ホームページに掲載されているのかどうか、数回にわたってチェックしなければならないわけです。

 市民の方々から意見を募集しますという案内ですが、この説明では極めて不十分ではないですか。市長はこの意見募集案内は市民の視点に立っているとお考えでしょうか。

 私自身は、市報あまがさきをみて、これでは意見の提出は極めてすくないだろうとみていましたが、案の定、たった2人でした。

 1問目の答弁では、編集時点で詳細は不明だった、限られた情報掲載になったとのことですが、詳細が明らかでない時点でパブリックコメントの募集することに問題があり、「意見募集そのものが無効じゃないのですか」、反論あれば答弁してください。

質問します。(質問8)

 市民の視点に立つのであれば、公共施設マネジメント基本方針素案について、市民説明会を行ったうえで、市報あまがさきに基本方針素案の概略の説明を記載したうえで、また「閲覧はいつからできます」と掲載し、本来ならその上で、再度意見募集するべきではないですか。ご答弁願います。

(答弁8 資産統括局長)

 公共施設マネジメント基本方針(素案)につきましては、計画の策定を進めていくうえで、市の基本的な考えをお示ししたものであり、今後、この内容を基本として、計画の策定を進めていくこととしております。

 今回の市民意見の聴取につきましては、市の重要施策決定に必要となる市民意見聴取プロセスの手続きに基づき実施したもので、4月の総務消防委員協議会におきましても、パブリックコメントの実施について報告させていただいたものであり、改めて意見募集を行う考えはございません。

市民への情報の発信についての3問目です。<登壇3> (質問 いいきり)

 総務消防委員会で説明したからとのことであるが、市民との関係では説明したことにはならない、編集部門の企画財政局は、掲載原稿を提出した原局に対して、市民の視点からみて「不十分な記事は掲載しない」くらいの姿勢が必要だと思う。1か月くらい遅らせて掲載したらいいのではないかと思います。(いいきり 趣旨)

〇猪名川、藻川の堤防の液状化についての質問です。<登壇1>

 東日本大震災で東北地方から関東地方の広範囲にわたり2,000カ所の堤防が損壊し、国土交通省が専門家による検討を行った結果、大きな振動が長時間続いたことから、被災した堤防の大規模な変形、これは、沈下とか「のり面」の崩れとか亀裂等でありますが、その原因は液状化であったと結論づけています。液状化による堤防本体の沈下、損壊が多数発生したのであります。

 さて、南海トラフを震源とするマグニチュード9.0の巨大地震による津波被害等の想定が国や県から出ておりますが、尼崎市は市域の約1/3が海抜ゼロメートル地域であり、地盤の状況から液状化の被害が懸念されます。相当の避難訓練などが求められます。

 また、武庫川、猪名川、藻川の堤防は土でできている堤防ですが、地震で堤防が壊れたところに津波が来たり集中豪雨による増水があったりでは、大きな被害が出ることになるでしょう。
私は、2012年9月議会で「液状化するのかどうか、耐震性能調査を求めるべきではないか」との質問を行いました。

 当局の答弁は、「尼崎市域の武庫川、猪名川、藻川の堤防につきましては、国及び県がこの耐震点検マニュアルに基づき、堤防本体の液状化も含めた耐震点検を現在行っているところ」との答弁がありました。

 この6月4日に兵庫県が公表した南海トラフ巨大地震・津波被害の想定では、<県の想定1>では、防潮堤・堤防は「沈下あり」となっています。ところが堤防名は書いてありません。

そこで質問です。(質問3)

 南海トラフの巨大地震により、武庫川、猪名川、藻川の堤防についての県の想定は、液状化するのか液状化しないのか、液状化によって堤防本体が沈下すると考えていいのかどうか、ご答弁願います。

次に、東園田地区の地理的特性と災害の想定についての質問です。<登壇1>

 南海トラフの巨大地震については、兵庫県は液状化による防潮堤の沈下を想定しており、尼崎市は、JR線より南側の海抜ゼロメートル地域の住民は北へ、より遠くへ、より高い所へ避難を、よびかけています。

 また、県の想定では、津波が猪名川を遡上して、戸ノ内地区、東園田地区の一部地域については堤防を超える、越流するとしています。その備えも必要であります。

 そのうえ、東園田地域は、猪名川上流での集中豪雨によって猪名川、藻川が増水し、堤防を超える想定もあり得るし、巨大地震が発生したとき堤防が液状化して沈下し、もともとの堤防高さより低い河川水位でも、沈下した堤防を超えて増水が東園田の町に流れ込んでくることも想定しなくてはならないのです。あとで想定外という言い訳は通用しません。

 また、この議会に提案されている消防分団にライフジャケットを配布する補正予算の消防局へのききとりでは、東園田地区に水害があった場合は、消防分団員が住民を救出、支援することを想定していると聞いております。

 この5月22日の神戸新聞に、政府の防災白書案が判明したと報道されました。

 東日本大震災では、大規模災害時には行政が住民を救助、支援する「公助」に限界があると指摘し、白書案は、地区とか町内会といった単位での「地区防災計画」の作成を呼びかけました。東園田地区では、まさにこの地区の特性に見合った地区防災計画の策定が必要となるでしょう。

そこで、質問します。(質問4)

 東園田地区については過去の水害被害の検証をすることや液状化による猪名川、藻川の堤防が損壊し、津波が遡上したり、またその時、集中豪雨による増水で濁流が沈下した堤防を超える、という最悪の場合の想定も必要と考えますが、市長は東園田地区の地理的特性を踏まえた災害の想定についてどのように認識しているのでしょうか。

 また猪名川、藻川に囲まれているといった東園田地区の地理的特性に見合った地区防災計画が必要と考えますがいかかですか。

 あわせて答弁願います。

猪名川・藻川の堤防の液状化について、東園田地区の災害の想定についての答弁

(答弁3 防災担当局長)

 県の南海トラフ巨大地震・津波被害想定では、マグニチュード9クラスの地震が発生した場合、本市においては最大震度6強の揺れが想定されており、その地震動による液状化の影響で、武庫川、猪名川、藻川の堤防は沈下するものとして想定されています。

(答弁4 防災担当局長)

 猪名川・藻川に囲まれた東園田地区の災害想定につきましては、①南海トラフ巨大地震による津波の被害として、津波が河川を遡上、越水し地区南端の一部が浸水することが想定されている。
②大雨による被害として、猪名川流域に大雨が降った 際に、河川が氾濫し、地区全体に浸水被害が生じることが想定されているなど、これら水害への備えが必要な地区であると認識しております。

 本市は、3方を海や川に囲まれており、また、市域の3分の1が海抜ゼロメートル地帯であるため、この東園田地区に限らず、いずれの地域におきましても、地震・津波‘洪水等、あらゆる災害を想定した日頃からの備えが必要であると考えております。

 こめため本市といたしましては、共助の精神からも、それぞれの地域特性に見合った地域住民自らによる避難計画、ルールづくり等の策定が非常に重要であると考えており、今後、これらの支援を行ってまいりたいと考えております。

次に 公共施設の最適化と園田地区の地区施設について伺います。<登壇2>

 1問目で東園田地区の地理的特性に応じた災害への備えが必要だとの答弁がありました。この質問で資産統括局長と事前のやりとりがありましたが、東園田ってそんなに危ないのかなという話がもれてきました。次の質問を良くきいてください。

 園田地区会館と園田支所を統合する地区施設の設置場所についてであります。

 公共施設マネジメント基本方針素案に先立って「公共施設の最適化」という取組について、2012年9月に市が素案を発表しました。

 福祉事務所と六支所にある地域保健担当、地域福祉担当の窓口を、(仮称)保健福祉センターとして2か所に統合する。労働福祉会館、労働センターは廃止する。相当する代替施設として、市役所南の駐車場跡地に中央公民館、ホール等の複合施設を設置するなどの素案を提案しましたが、その後の見直しで、梅香小学校跡地になりました。

 中央地区はサンシビックに中央地区会館があり、開明庁舎に中央支所があり、現状通りの2か所の設置としながら、他の5地区については、地区会館と支所を統合した地区施設とし、設置場所をそれぞれ、選択肢1と選択肢2または選択肢3の場所が提案されていますが、1年8か月を経過しているのに、場所は決まっていません。

 このうち園田地区会館と園田支所を合築するとした地区施設の設置場所については、選択肢1として、藻川の西側の東高校跡地とされていることに、東園田地区の住民は大変な危惧を抱いています。選択肢2,3は、現在の園田支所の位置又は現在の園田地区会館の位置です。

 昨年9月議会以後の東園田地区の住民の動きでは、第一に、園和連協の会長以下、13単組の会長連名で、2013年11月に「東園田地域に公共施設の存続を求める要望書」が稲村市長あてに提出されています。

 この要望に対して市長はまだ回答していません。

質問します。(質問9)

市長は、園和連協からの要望に対していつどのように回答するのか、ご答弁願います。

 次に、素案発表から1年8か月の経過のもとで、町会に入っていない住民、園田地区会館の登録団体の会員から「地区施設の件は、その後どうなっているのか」との問い合わせが、私などにかなり届いてきました。

そこで、私が準備して先月、5月17日、当局から担当課長らの出席のもと、「公共施設の最適化」をテーマに出前講座を開き、現在の市の取り組み状況が説明されました。

 登録団体のメンバーら49人が参加し、参加者からは「選択肢1を東高校跡地にしたのは、市の意思なのか」との質問があり、当局は「市の意思ではない」と答弁しました。

住民から「それなら、選択肢1を東高校跡地と書いたのは訂正せよ」との質問に、当局は「次の機会に見直す」と答えました。

 そこであらためて質問します。(質問10)

 現在地も地区施設の対象にするのなら現在地を選択肢1とするべきなのに、東高校跡地を選択肢1にしたのは、市として東高校跡地に優先して設置したいという意思があるからなのかどうですか。

  また、地区設の設置場所を東高校跡地にした場合、東園田地区には類する公共施設がなくなってしまいますが、藻川の東側の東園田地区には地区会館のような施設、地区施設は無くてもいいと考えているのかどうですか、もしそうなら無くてもいいと考える根拠は何か、あわせて答弁願います。

 次に、最近の大規模自然災害の教訓から、被害は厳しい事態を想定していく必要があると考えます。さきほど南海トラフ級の地震では、猪名川、藻川の堤防が液状化する、つまり堤防本体が沈下する、沈み込んでしまうとの想定でした。それが集中豪雨と一緒になったら大変です。

 もし、東高校跡地に地区施設が設置されていた場合、南海トラフ級地震、津波の遡上、集中豪雨、その上に、橋そのものも落橋することも考えられ、東園田地区の避難所に避難した住民への支援拠点としての地区施設からの情報や支援は、東園田地区には届きにくくなることを想定しなければなりません。

 質問します。(質問11)

 「災害に備えて、防災・避難意識の高揚を図る防災講演会や災害時の住民支援の拠点として、園田地区会館の現在地に地区施設が必要だ」との住民の意見について市長はどのようにうけとめますか、答弁願います。

 次に、藻川の西側とは生活圏に微妙な違いがあります。藻川の西側の一定の範囲の地域の方々は、塚口のサンサンタウンの市民サービスセンターが便利であり、一方、東園田地区の人は藻川の西に行く用事があまりなく、全体として人の移動、流れは、藻川の東側の園田駅、園田駅前のスーパーや医療機関に向かうもので、市バスのバス停がある園田地区会館の現在地が、もっとも適切な場所だ、という強い意見があります。

 また、園田地区会館の会議室、ホールなどの利用者の登録団体数は6地区の中で、最も多い76団体あり、利用率も最も高い状況にあります。藻川の西側からの園田地区会館利用者も終ったあと園田駅前でついでの用事をすませることができ、現在地でなんの問題点もありません。

そこで質問します。(質問12)

 園田地区会館の利用者は、生きがいづくりと協働の拠点として活発に利用しているのであり、藻川により生活圏が分断されている状況もある中で、「藻川を超えて東高校跡地に行くことは考えられない、なんとしても現在地での存続を」との東園田地区の住民の強い声を市長はどのように受けとめますか、ご答弁願います。

 質問します。(質問13)

 園田地区の地区施設については、いのちをまもり、暮らしを支える公共施設として園田地区会館の現在地に設置することを求めますが、いかがですか。ご答弁願います。

(答弁9 岩田副市長)

 平成25年11月6日に園和連協から提出を受けた要望書関連のご質問につきまして、私の方から一括してご答弁申し上げます。

 いただきました要望の趣旨といたしましては、東園田地域における防災拠点、コミュニティの拠点として園田地区会館を存続させることや、阪急園田駅前証明コーナーを地区会館に収容し機能充実を図るよう求めるもので、市民説明会などにおいても、同趣旨のご意見を多数いただいております。

 こうしたご要望やご意見につきましては、猪名川と藻川に囲まれた地域として、災害時における行政との連携を密に行っていけるよう、また、コミュニティ機能の維持を強く求める声であると、受け止めております。

 一方で、平成24年9月に策定いたしました、公共施設の最適化に向けた取組素案においては、ファシリティマネジメントの考え方を踏まえ、地域振興センターと地区会館の複合建替えを行っていくこととし、園田地区においては、支所、若しくは地区会館の現在地、又は尼崎東高校跡地をその候補地としてお示ししたところであり、様々な機会を通じて、非常に多様なご意見をいただいております。

 そうした中で、地区の重要な拠点施設として、その位置を決定することにつきましては、なお、東園田地域を含め各方面との協議が必要であると考えており、現在、様々な視点で庁内協議を進めながら、いただいたご意見の精査を行っているところでございます。

 園和連協からの要望書に対する回答につきましても、地区施設の位置等に密接に関わる内容でありますことから、引き続き、地域との協議を進めるとともに、庁内での意見集約を行い、5地区とも位置等がまとまった段階で、お示ししてまいりたいと考えております。 

(答弁10 資産統括局長)

 地域振興センターと地区会館の複合施設に係る候補地の記述につきましては、これまでも、市民説明会などの場でご指摘をいただいておりますが、あくまで、候補地を列記させていただいたもので、第1候補地を尼崎東高校跡地にするという、市の意思を表現しているものではございません。

(答弁11,12、13 資産統括局長)

 先ほども、ご答弁申し上げましたとおり、東園田地域からのご要望・ご意見につきましては、猪名川と藻川に囲まれた地域として、災害時における行政との連携や、コミュニテイ機能の維持を強<求める声であると受け止めており、そうした認識のもと、様々な視点から、今後の取組の方向性を検討し、引き続き地域との協議に努めてまいりたいと考えております。

公共施設の最適化と園田地区の地区施設についての2問目<登壇3>

〇園田の地区施設を東高校跡地に設置してはどうかという意見の理由の一つに、「駐車場をもっと広くしたほうがいい」という意見があったと聞きました。

 じゃ30台も50台もおけるくらい広くしますか。

 10台置ける現在のプラスアルファでいいと思います。地区の施設ですから、徒歩、自転車、市バスのなどで地区施設を利用してもらうのが基本だと考えます。

 駐車場の台数を増やすことを理由に東高校跡地に設置すべきではありません。

〇公共施設マネジメントの基本方針素案のパブリックコメントに対する市民の意見の中に「園田地区で、地区会館の建て替え位置で揉めているが、声を挙げているのはごく一部の人たちであり、この問題は園田地区の住民の投票で決めてはどうか。」という内容のものがありますが、ごく一部とは、その人が何をもってそういう判断をしたのかわかりません。

 園田地区全体からみて東園田地区はその一部ですが、「園和連協」の13の単位社協会長が連名で、市長に存続の要望書を提出しています。

 園和連協は約13000世帯であり、加入率が50%としても6500世帯の代表が要望している、それを「ごく一部」と考えますか、東園田地区住民に失礼ですよ。

 社協に加入していない市民も園田地区会館を利用しており、私は、東園田地区のまちぐるみの要望だと強調いたします。

 昨年9月議会で、同趣旨の質問をしましたが、当局は社協園田支部の理事会の意見を聞いているという趣旨の答弁をしましたが、その理事会の意見を重視して決めるとすれば、地域全体の民意を反映したとはなりません。

日常的に利用している園田地区会館の登録団体の代表の意見も聞くべきであり、地域の住民の意見も大いに聞くべきです。

〇防災力の向上という点では、巨大災害、あるいは地理的特性による災害への備え、まずはいのちをまもるために適切に避難することでしょう。

 東園田地区においては、これまで園和連協、東園田町会や園田ライオンズクラブや藻川の堤防を考える会などが関わる防災講演会やシンポジウムを開催してきました。

 昨年も紹介しましたが、中央防災会議で活躍の関西大学の河田恵昭さん、防災専門家の室崎益輝さん、釜石の奇跡といわれる平時からの避難を生徒たちに訓練、講演してきた群馬大学の片田敏孝さん、堤防の強化など京都大学土木工学出身の今本博建さんなど、名だたる方々を招いて、防災意識の高揚を図る取り組みをしてきています。

 本市がいま防災シンポジウムを開いていますが、東園田地区においては、東日本大震災の起きるもっと以前から、避難訓練もやってきているのです。

 そういう方々は、猪名川、藻川に囲まれた地理的特性を理解したうえで、さまざまな角度からの講演をしていただいたのです。

 防災意識や防災力の向上のために現在地の園田地区会館は大きな役割を果たしてきています。

 公共施設の問題は往々にして、他都市と比較して多すぎるという議論になりますが、「巨大地震、津波や水害などから、それぞれの地域で住民の命をまもるためにどうあるべきかという視点を大切にしなくてはならないと考えます。

 そこで最後の質問です。(質問14)

 園田地区においては、住民合意が得られない場合は、無理やりに藻川のどちらかの場所にせず、例えば現行通りに、藻川の東側にホールや会議室などの地区会館機能を、藻川の西側に地域振興センター機能をという選択肢も検討するべきではないかと提案しますが、いかがですか。ご答弁願います。

 北部も南部も(仮称)保健福祉センターの設置を予定した場所が確定しないため、全体として遅れているようです。支所から地域保健担当、地域福祉担当をなくすことや証明コーナーを廃止することは住民合意の問題があると考えますが、園田支所の地域振興センターの職員は5人、社協園田支部の職員は4人であり、どこに設置するかです。

 園田地区の地区施設については、園田地区会館の機能は現在地で、地域振興センターの機能はたとえば東高校跡地で、と決めれば、園田地区の地区施設の設置場所も東高校跡地の計画も推進していくことができ、藻川の東側、西側共に住民合意を得やすく、公共施設の最適化の園田地区の取り組みを前へ進めることができると考えます。

  以上で、私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。

(答弁14 岩田副市長)

 地域における協働のまちづくりや、コミュニティの創造の拠点である地域振興センターと、市民の身近な活動の場である地区会館を複合化することは、施設の総量を圧縮するといった観点のみならず、地域コミュニティの拠点機能の強化を図ろうとするものでございます。

 また、こうした複合施設の位置につきましては、歴史的なまちの成り立ちや、コミュニティ形成のエリア、さらには行政サービス機能の配置バランスなどを考慮し、旧行政区ごとに設置することとしたものでございます。

 したがいまして、申し上げました主旨や、他地区とのバランスを踏まえますと、園田地区のみ、地域振興センターと地区会館を、それぞれ個別に設置するという考えはございません。

 こうした考え方につきましては、各地区の皆様方に、ご理解いただけるよう、十分ご説明申し上げるとともに、協議、意見交換を重ねてまいりたいと考えております。

松沢ちづる:ちづる通信 第14号

ちづる通信 第13号 2014.3.

日本共産党尼崎市議会議員 松沢ちづる

ちづる通信 第14号 はこちら(PDFファイル)

県尼崎病院も塚口病院跡地も病院として活用に決定

 3月24日、県が新病院オープン後の県立尼崎病院と塚口病院跡地について、どちらも「病院を整備する」事業者の募集をはじめると記者発表しました。

・8万の署名が県を動かす

・塚口病院跡地には病院を!
・尼崎病院も病院機能を残して!

 今回の県の発表は、まさに地域の願いがほぼかなう内容になっています。本当によかったです。

松沢ちづるのブログ「ちづる通信」はこちら

「こんにちは日本共産党議員団です」第152号 一歩前進「中学校給食」

 

日本共産党尼崎市会議員団ニュース(2014年3月31日)

「こんにちは日本共産党議員団です」第152(画像PDF)

2014_03_31_news_152(1)面

パパ・ママの願い 一歩前進「中学校給食」
市議会 全会一致で陳情採択 稲村市長も「実施検討」と表明

 2年続きの陳情活動-議会も市長も動く

(2)面

市民の願いみのる 県立尼崎病院・塚口病院跡地も病院として活用へ

再生可能エネルギーの普及を

松村ヤス子のおはようニュース 3月 財政悪化は市の責任

松村ヤス子のおはようニュース  2014.3.24.

日本共産党尼崎市議会議員 松村ヤス子

2014_03_24_mat

松村ヤス子のおはようニュース2014.2.19.はこちら(PDFファイル)

調べてみたら 財政悪化は市の責任

アメリカの要請に応えた政府の公共事業優先が背景に

アルカイック広場1㎡ 744万円なり 2028年まで毎年15億円もの借金支払い

高すぎる国保料はらいたくても払えない

松村ヤス子のホームページはこちら

松沢ちづる:ちづる通信 第13号

ちづる通信 第13号 2014.3.

日本共産党尼崎市議会議員 松沢ちづる

ちづる通信 第13号 はこちら(PDFファイル)

「中学校給食の実施を」の陳情が議会で採択

 21,624筆の署名が議会を動かす

・その時 傍聴席から拍手
・2年越しの運動一歩前進
・市は実施への検討委員会を

・主幹教諭って?