要介護の高齢者でも「特別障害者手当」を申請できる!【しんぶん赤旗日曜版より】

入院時のベッド差額費用は病院の都合なら支払う義務なし!
何度も「しんぶん赤旗日曜版」でお知らせしてきました。
しんぶん赤旗日曜版が報道することで、とてもたくさんの方が助かったという声を聞きます。
実は、他党の市会議員さんも共産党議員団に「教えて」とやってくることがあるんですよ!

さて、そんな「しんぶん赤旗日曜版」今週号は
特別障害者手当の記事を見て申請した方の紹介記事があります。

まず、特別障害者手当とは?
松沢ちづる市議の2023年12月の市議会での質問から抜粋しますと…

20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいを有するために、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に手当てを支給することにより、福祉の増進を図ることを目的としたものと市は説明しています。今年度の支給額は月27,980円、所得制限はありますが、大方の目安として、一人くらしの年金生活者の場合、年金収入が年額500万円・月額40万円程度を越えない方は受給対象になります。障がい福祉の制度ですが、障がい手帳を持っているかどうかが支給対象を限定するものではありません。https://jcp-amagasaki.org/archives/7617

 

しんぶん赤旗日曜版4/27.5/4合併号では
「特別障害者手当には肢体不自由の障害、重い精神障害、重複障害、三重障害、重い内部障害で絶対安静の認定基準があります」と書いてあります。
 長年、同手当の診断書を書いてきた医師は「車いすで介助が必要な人や介護保険の認定が要介護3以上の人は認定される可能性がある」と話します。

 要介護3以上の人は全国に240万人。対象外の特別養護老人ホーム入所者を除いても約184万2千人は対象者です。
でも、この手当の受給者は13.6万人!

かかりつけ医に診断書を書いてもらって申請が必要なので、
かかりつけ医に相談してみましょう。


この記事で紹介されているのは読者Kさんと、宮崎県の平川さん親子と、富山県の大村さん。
 Kさんは2023年12/31.1/7合併号の記事を見て、要介護4の義父があてはまるのでは?と思い申請し通りました。その後、地元のSさんにもお知らせし、しんぶん赤旗の記事を主治医に渡して「手当」のことを知ってもらい診断書を書いてもらって申請認定。
 平川さんは要介護4のお母さんのことで病院に行ったものの「高齢者はもらえません」という担当者の1点張りに、しんぶん赤旗の紙面を渡したところ、申請ができたようです。
 大村さんは、前市議の金平さんが特集記事をもとに「高岡民報」を作成、配布。
それを見た大村さんから「手当は知らなかった。」と連絡があり、申請し、認定された経過が細かく記事に載っています。

市役所の担当者が「施設入所者は対象外」と間違った説明をしていることも判明。
グループホームなどへの入所の人は対象ということ等を市民に周知することを求めたそうです。

特別障害者手当にはいくつかの認定基準があります。
肢体不自由の場合、まず表1のどれか1つの障害にあてはまることが必要。その上で表2の日常生活動作評価表が計10点以上であることが求められます。

最新号の内容をいち早くお届け!YouTubeはこちら!

しんぶん赤旗日曜版は生活のこと、健康のこと、もちろん政治のこと、国際情勢のこと、料理やテレビ、音楽などのエンタメなどなど、盛りだくさんの週1回発行です。

週刊新聞で月ぎめ990円

しんぶん赤旗日曜版のページ

https://www.jcp.or.jp/akahata/web_weekly/

 

 

見本誌をお届けします。お気軽にお問合せください。

 

お申込みはこちらからhttps://www.jcp.or.jp/akahata/web_daily/apply.html

または市会議員にお気軽にご連絡くださいね。

松沢ちづる  090-8142-5272(潮江在住)

 川崎としみ 080-1458-9931  (七松在住)

まさき一子 090-9099-4048(武庫之荘在住)

山本なおひろ 090-4265-8862(常光寺在住)