日本共産党議員団の川﨑敏美です。今回の一般質問のテーマは有機フッ素化合物であるPFAS問題と、犯罪被害者支援のあり方についてです。当初予定していました自治体業務の民営化については時間の関係上取りやめます。ご了承ください。
PFAS問題について
PFASとは、有機フッ素化合物の総称です。有機フッ素化合物は化学構造上、炭素とフッ素が非常に強い力で結びついています。水や油をはじく、熱に強い、分解されにくいという特質があり、その代表的な化学物質であるPFOSの用途は半導体の製造、PFOAは業務用泡消化剤などに使われてきました。自然界では分解されず、海や土壌に堆積することで、循環系に長期間残存し続けます。実際に日本国内でも、東京・多摩地域や沖縄県内や、大阪や兵庫など各地でも、井戸水や地下水から暫定目標値以上のPFASが検出された事例もあるなど、飲み水にまで影響が及んでいるのではないかとメデイアも報じているところです。このPFASの種類であるPFOS・PFOAについては、近年の研究により、健康への影響として免疫力の低下や低出生(しゅっしょう)体重児、コレステロール値の上昇、腎臓がん、前立腺がん等、影響の確実性が高い毒性だということが分かっています。
先の9月議会で田中じゅんじ議員が、この問題を取り上げています。そこでは市民に対する血液検査を行い、その結果に応じた相談窓口の設置とか、水道水の有機フッ素化合物を低減してほしい等の質問をされています。この質問に対する市の対応はどちらかというと、国の指針がしっかり示されていないので、現状通りでやむを得ないとの姿勢に私には思えました。
私は、市民の健康を守るために自治体としての取り組みをもっと積極的に行うべきであるといった観点から、質問をしていきたいと思います。
2023年3月、米環境保護局は飲料水におけるPFASの生涯健康勧告値(生涯飲用し続けても健康に影響がないとされる値)を70ppt(ナノグラムパーリットル)から4ppt(ナノグラムパーリットル)へ大幅に厳格化する案を発表しました。これを受け、日本においても水道水質基準におけるPFASの暫定目標値(現在:50ppt(ナノグラムパーリットル))の見直しが求められています。
日本での水1リットル当たりのPFOS・PFOAの合計値50ナノグラム(1億分の1グラム)の指標は、各国でよりきびしく基準が引き上げられているのに、暫定目標値とされており、規制されていません。土壌汚染対策法でも規制されません。法的には野放し状態となっています。しかもその数値は健康被害との研究が進んでいるアメリカと比べてもあまりに低いと専門家から指摘されています。
血中濃度の測定と基準の規制強化を行うべきであるとのわが党の山下よしき参議院議員の国会での質問にも、血中濃度と健康との関係の科学的知見が得られていないので、基準設定は考えていないと政府は答弁しています。
日本で一番高いPFAS汚染地域とされている摂津市では、2021年調査で30000ナノグラムパーリットルの数値が観測されています。ここでは、ダイキン工業の淀川製作所という企業が過去においてPFOSを製造していた際、その廃棄物が河川などに全体の4分の3、残りの4分の1が大気中に廃棄されていたということがいわれています。またこの物質を処理するのに大量の活性炭が使用され、それが産業廃棄物として各地に運ばれたのではないかとの疑念があります。尼崎にもPFOSがかなりの量、淀川や大気中から入ってきていることが想定されます。
PFASがどれだけ、残留しているのか、国や県、市による河川、地下水等の調査が行われています。2019年に行った国の調査結果では、尼崎市の数値は暫定目標値より下回っているものの、河川についてのみ2ヶ所だけの調査しか行われておらず、余りにも少なすぎます。
2021年の市による21ヶ所の調査では、河川11カ所、海域3カ所、地下水7ヶ所の調査が行われ、地下水について4ヶ所でPFOS とPFOA の合計で50ナノグラム/ℓを超える値となっています。その最大値は332ナノグラム/ℓと暫定目標値の6倍強となっています。
地下水についてわずか7ヶ所しか調査していないのに、4ヶ所から暫定目標値を超える数値となっていることを異常だと捉え、調査地点を拡大し、汚染源の特定等を行い、周辺住民に対する注意喚起等を行ってきたのかが問題だと思います。以上のことから、疑問点について続けて4つの質問を行います。
Q1、市の調査によって暫定目標値を上回る所については、具体的に地域名を公開し、住民に注意喚起を行なうべきだと思うが市はどう考えるのか?そして住民の血液検査について検査を希望する市民に、市として公的な費用の負担等、助成制度を設けるべきではないでしょうか。
答弁要旨
令和2年度に環境省がPFOS(ピーフォス)及びPFOA(ピーフォア)について、直ちに環境基準を定めず、引き続き、知見の集積に努めるべきものとして、河川、海域及び地下水など、水環境の要監視項目に設定したことから、本市では、令和3年度よりPFOS(ピーフォス)及びPFOA(ピーフォア)の測定を開始し、調査結果につきましては、毎年度、ホームページにおいて、地下水調査地点の町名を含めて公表しております。
また、本市では、地下水の飲用等への利用を禁止するよう指導しており、ホームページにおきまして、井戸水は絶対に飲まないよう案内するなど、注意喚起を行っております。以上
Q2、血液検査の費用はどのくらいになりますか?血液検査の助成制度をつくることは考えないのですか?
答弁要旨
環境省が設置した、「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」においては、現時点の科学的知見等に基づきQ&Aをまとめ広く周知をしております。
その中では、「現時点の知見においては、どの程度の血中濃度でどのような健康被害が個人に生じるかについては、明らかになっておらず、将来の個人の健康影響を予測するには、過去も含めた経年的なばく露やどの程度の量が身体に入ると影響が出るのかなどの情報も必要です。そのため、検査時点の血液検査の結果のみをもって個人の健康影響を把握・予測することは困難なのが現状である」とまとめられております。
また、国においては、一般的な国民のばく露状況の経年変化等を把握することを目的として、PFAS等血中濃度調査も実施しております。
こうした国の状況を踏まえますと、本市において直ちに血液検査を実施する考えはなく、現時点で費用の試算は行っておりません。
今後とも、環境省等の情報収集を行いながら市民の皆様へ適切な広報に努めてまいりたいと考えております。以上
Q3、また地下水の調査箇所を増やす等のことを行うべきだと思いますが、今後の調査についてどのように取り組もうとしていますか?
答弁要旨.
PFAS(ピーファス)を含む地下水の水質調査の方法や調査箇所につきましては、毎年度、兵庫県が策定する「公共用水域及び地下水の水質の測定に関する計画」に基づいて実施しています。
また、令和3年度以降、今年度までの調査結果において地下水濃度につきましては、減少傾向にあることなどから、現在のところ、調査箇所を増やす予定はございませんが、引き続き、環境監視を確実に実施し、経過を監視してまいります。以上
Q4、さらに、暫定目標値を大きく上回っている地下水の汚染源を突き止める必要があると思うのですが、調査はどこまで進んでいるのでしょうか?
答弁要旨
PFAS(ピーファス)は水や油をはじき、熱に強いといった性質を持つため、過去には、半導体や金属メッキの表面処理剤、泡消火薬剤、そして界面活性剤など、様々な用途で、中小の工場等においても広く使われており、特定の汚染源をつきとめることは困難であると考えております。
本市の暫定目標値超過地点につきましては、調査を開始しました令和3年度以降、減少傾向にあり、かつ暫定目標値の数倍程度であることを確認しております。
そうした中、現在のところ、発生源の特定に向けた調査を行う予定はございませんが、引き続き、環境監視を確実に実施し、その結果を定期的に発信するとともに、国において、最新の科学的知見に基づく検討が、現在、進められておりますことから、その動向を把握するなど、情報収集に努めてまいります。
以上
以上で第1問を終わります。
第2登壇
PFASについて、定期的な検査で経年的に追いかけていくことが必要だと思います。
犯罪被害者支援について
犯罪被害者等基本法が2004年に制定されてから、20年を迎えようとしています。その基本理念には、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。」とあります。
尼崎では2002年に元市議会議員、当時浜田町に住んでいた藤本護さん夫婦が、生活相談でお世話をしていたアルコール依存症の包丁を持った男性に襲われ、生死の間をさまよい本人は何とか一命を取り止めたものの、妻の暎子さんは帰らぬ人となりました。藤本さんは加害者が出所してきて2次被害を警戒して姫路に転居されています。犯人はその後病気で亡くなったとのことですが、なぜ被害者が長年住み慣れた土地を離れて生活しなければならないのか、この点からも被害者の人権はなおざりにされています。
また藤本さんの事件の翌日に、近くで別の事件が起こっています。ラーメン店の店主が、騒がしいお客に注意したところ、逆ギレした4人の男たちから店主が暴行を受け、高次脳機能障害となり、記憶・判断・言語が乏しくなった生活を強いられるようになりました。
その後藤本さんは、犯罪被害者の会「全国あすの会」に入り活動を続ける傍ら、2008年に自ら「犯罪被害補償を求める会」を立ち上げ、このラーメン店の家族も加わり、主に関西の被害者の皆さんと力を合わせて活動を続けてこられました。
今年の10月15日に、この尼崎市で発足した犯罪被害補償を求める会が15周年の記念シンポジウムを尼崎市立総合文化センターで行いました。私は議員になる以前からこの会の事務局長を務めており、議員になってからも、合間をぬって犯罪被害者のための活動を行ってきています。シンポジウム当日は、参加者も100名定員の会場が満杯となり多くのメディアも報道したところです。また、市長からもこの集会にメッセージをいただき、この場をお借りして御礼を申し上げます。ありがとうございました。
このシンポジウムでは、①藤本護代表の挨拶、②弁護士の藤原精吾氏による「被害者の人権救済・補償と国家責任」と題した記念講演を、③被害者4人が登壇し、被害の真相と実態が語られ、④政府に対する要請を5項目にまとめたアピールの採択が行われました。
そのアピールの内容を紹介させてください。
犯罪被害で死亡した人の遺族や、重い怪我を負わされた者への補償制度は、交通事故によるものと大きな違いがあります。自賠責による場合は、充分といえぬまでも最低でも3千万円(死亡)の損害賠償が受けられる制度があります。しかし、犯罪被害の場合は、国からは見舞金程度の犯罪被害者等給付金となっています。(その支給額は320万円から3000万円と言う幅があり、死亡だけでもその平均は約600万円程度です)東京の秋葉原の事件では、ナイフで刺し殺された十代から二十代の人はわずか300万から400万円の犯給金で、車で轢き殺された自賠責での補償額は6千万から7千万円が支払われています。
損害賠償は加害者の責任となっています。このため、犯罪被害を受けて民事裁判で損害賠償の判決をもらっても、賠償を得られるのは、百人に二人程度というのが実態です。犯罪被害者の多くが、泣き寝入りせざるをえない状況に取り残されています。また犯給金の支給は「不支給・減額の規定」があって警察の恣意的判断で裁定され、一律に支給されるのではなく、不支給・減額とされてしまう人がたくさんいます。犯罪給付金の支給割合は毎年45%前後にとどまっています。そこで、社会的に救済できるシステムをつくってほしいと、国に対して5つの項目を要請するアピールが発表されました。
- 国は犯罪被害者等給付金のあり方を、交通事故のなどの自賠責と同等のものとし、制度を根本から見直すこと。
- 被害者が裁判の判決で得ている賠償金について、国が立替払いをして、国が加害者への支払いを求めていく制度をつくること。
- すべての自治体で犯罪被害者を支援する条令制定を行うよう指導を強めること。
- 国は、犯罪被害者救済に必要な人員を擁する独立した犯罪被害者庁(仮称)を設立すること。
- 犯罪被害基本法に基づく法の改定については、基本法が制定された2004年に訴求適用するものとすること。です。
アピールは3項目めで地方自治体の支援条例制定のことをとりあげています。全国的に条例の制定数は、1741市区町村中851市区町村ですが、経済的な支援を盛り込んでいる条例をつくっている自治体は645の市町村に過ぎずその制定割合は37.0%です。
尼崎では、藤本さんらの要請もあって、2015年に尼崎市犯罪被害者等支援条例が制定されています。
支援の主な内容は、死亡の遺族への見舞金は30万円、重傷病見舞金は10万円などと、となっています。
Q5、この条例が制定されてから以降、市は重大犯罪被害の発生状況数を把握していますか、またそのうち被害者の支援のための申請件数について、この8年間で具体的に何件となっていますか?
遺族への見舞金の支給件数は?
重症見舞金の支給件数は?
居住安定の支援件数は?
家事援助の件数は?
保育費用の助成件数は?
家賃助成の件数は?
答弁要旨
本市のみならず、国内で発生する重大な犯罪については、ニュース等で大きく取り上げられることから、当然のことながら、本市でも把握しているところです。
また、そのような犯罪で市民に被害が及んだ場合でも、本市の犯罪被害者支援制度が警察との連携に基づいていることから、的確に情報をいただいているところです。
本市への見舞金等の申請実績としましては、条例を施行した平成27年7月から令和3年度まで遺族見舞金が7件、重症病見舞金が35件、転居費用助成が4件、家賃助成が6件となっており、年平均で7件程度の申請となっております。
なお、令和4年度は申請がなく、今年度につきましては、11月末現在で重症病見舞金が4件申請されています。以上
条例の中で被害者に寄り添う体制と相談担当者の配置等を盛り込んでいますが、どこまで実行ある支援策が行われているのか疑問です。
Q6、本市の条例では第16条で市民等の理解の推進として、市民等の理解を深めるため、講演会の開催等を通じた支援に関する啓発等を行うとありますが、具体的な取り組みを教えてください。
答弁要旨
犯罪被害者の支援等に対する市民啓発につきましては、日頃から本市作成のリーフレットを本庁舎及び市内3警察署に配架するとともに、例年11月の犯罪被害者週間には、市役所にてパネル展示を行っているほか、今年度については、尼崎東警察署と連携し、関西国際大学の学園祭にてブースを出展し、防犯・交通安全と合わせて啓発を実施しております。
今後も犯罪被害者が置かれている状況や支援の重要性等について市民の理解を深めるため、引き続き啓発等に努めてまいります。以上
明石市では、犯罪被害者等の権利及び支援に関する条例を2011年に、尼崎よりも4年早く制定されています。しかも今では、(条例の検証及び見直し)の項を設け、市長は、2023年4月1日から起算して3年を経過するごとに、この条例の内容が犯罪被害者等を取り巻く社会の状況に適合しているかどうか検証し、その結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講ずるものとすると見直し規定を設けています。
Q 7、明石市では犯罪被害者支援条例を制定してから4回の改正を行なっていますが、本市ではこのような取り組みをどのようにみていますか?
答弁要旨
犯罪被害者支援につきましては、国が中長期的な支援を実施するまでの間、本市が主として被害直後における経済面や日常生活面の支援を担うために条例制定し取り組んでいるものです。
明石市の取り組みについては、多彩な支援策を設けられておりますが、利用実績がないものも多く、今しばらく運用状況を見守る必要があるものと考えております。以上
このテーマの冒頭で紹介したように、ラーメン屋さんの件ですが、事件が起こる直前に、住居付き店舗を新築していました。事件後、以前と同じ働きができなくなり、ローンや固定資産税の支払いもままならない状況に落ち込んでいました。夫婦でラーメンと餃子だけをメインにしたわずかなメニューで、深夜営業で店の切り盛りを何とかやってきた、20年間頑張ってきたがもう限界、店舗を売却するしかないなどと言われています。
他にもこの数年の間に、尼崎市民が事件の被害者になっているケースがおこっています。2018年新幹線の中での刺殺事件、2021年には、梅田のスナックの女性殺害事件、さらに同年西梅田クリニックの放火事件が起こり、25名の被害者のうち尼崎市民の被害者が何名かおられると思います。その遺族は事件直後マスコミの取材攻勢にあい、風評被害に苦しめられた、今でもその恐怖から逃れられないし、将来子どもたちがネットやSNSなどの脅威にさらされるのではないかと怯えています。尼崎の制度はそのような被害者によりそう支援となっているのでしょうか?
また、ある事件の被害者は、親族が殺害され、他の県で事業を立ち上げて間もない時期であったが、その事業継続を諦めて、取り残された母親と同居するため市内に帰ってこられました。市の見舞金はありがたかったとおっしゃっています。しかしこの遺族は、犯人に対して4千万円の損害賠償の判決を得ていますが、一円も支払ってもらっていません。新しい仕事をはじめそれまでの生活が一変し、暮らしていくだけでも大変な上、勾留中の加害者と対峙して賠償等の交渉等をしても、言を左右にされ何ら解決策が見えないと嘆かれています。
この方に損害賠償の立て替え払いの制度があれば、国がしないならば自治体でできる限りの立て替え制度をつくるべきではないでしょうか。現に、明石市では、300万円までの立て替え払いとその原資となる犯罪被害者支援のための基金までも創設しています。尼崎もせめて明石なみの水準に支援策を引き上げるべきです。
その他の明石の施策を見ていくと、
支援金60万円、死亡60万円の特例給付金、50万円の無利子の貸付金、真相究明のための支援,日常生活の支援、家賃の補助、転居に要する費用、訴訟手続きについての支援、執行手続きについての支援、立替支援金 300万円、等々があり支援のメニューも多様です。
Q 8、尼崎市でも被害者の実状に応じた支援の充実を、最低でも明石市なみの支援策に引き上げていただきたいと思いますが、市はどうお考えでしょうか?
答弁要旨
先ほどこ答弁いたしましたとおり、犯罪被害者支援につきましては、国が中長期的な支援を実施するべきと考えておりますことから、現段階で、明石市が実施されているさまざまな対策を実施していく事は考えておりませんが、犯罪被害に遭われた遺族や重傷病者への見舞金については、条例制定後一定の年数が経過していることから、被害直後の被害者支援策が現在の社会状況と適合しているのかを、近隣他都市の動向を注視しながら、検証していきたいと考えております。以上
以上で第2問を終わります。
第3登壇
ここでは意見・要望を述べさせていただきます。
国はPFAS問題に対して、科学的な知見が得られていないと、基準値の設定についても後ろ向きの姿勢を示しています。各自治体が調査して実態を明らかにしていく取り組みが重要だと考えます。本来は国の責任で、基準値を超える地点が判明した場合、そこから汚染源を見つけ出していく手法等、指針を示すべきですが、そうした策定を怠っています。自治体から被害の実態を明らかにしていく取り組みが、国の行政を動かすことにつながっていくと思います。市も積極的に、住民へのこの問題の周知、警告・啓蒙の取り組みとともに,血液検査等の補助等新たな対策を講じていただきたいと願います。PFASが深刻な健康被害を引き起こさないよう努力していただきたいと切に要望します。
犯罪被害者支援について、昨年から今年にかけて国では、ようやく自民党の第2次プロジェクトチームが、犯罪被害者支援の提言を出しています。内閣も被害者支援の強化のための閣議決定も行われ、所管の国家公安委員会は有識者会議を立ち上げ来年の5月までに提言をまとめていく方向だとのことです。新しい法案が出てくるのは、来年の秋の臨時国会あたりかと言われています。しかし、犯罪被害者のみなさんが求めている様々な要望にしっかり向き合ってくれるのか、不安材料があります。昨日、我が党の井上さとし参議院議員が内閣委員会で質問しています。犯罪給付金を自賠責並みにする問題には、国家公安員会の大臣は制度が違うとか、また賠償金の政府による立て替え払いは、有識者会議で議論もされていないということが明らかになっています。
国の制度の充実が重要ではありますが、なかなか被害者の思いが国になかなかとどかない状況です。犯罪被害にあった市民の生活を本当の意味で支え、積極的な役割を果たせるのは市町村です。是非とも尼崎で条例が制定されてからの8年間を振り返り、改めて被害者の生活再建は権利であることをご理解いただき、条例の見直しに踏み込んでいただけたらと思います。よろしくお願いします。
以上で私のすべての質問をおわります。ご清聴ありがとうございました。