●期日前投票
投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などで投票できない人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。
尼崎市の期日前投票ができる場所と時間です↓
- 市選挙管理委員会から届いている「選挙のお知らせ」の裏面の「期日前投票宣誓書」を事前に記入して投票所にお越しください。
- 選挙のお知らせがなくても投票は可能です。(期日前投票所には同宣誓書を設置しています。)
- 市役所、塚口さんさんタウン及びあまがさきキューズモールの駐車場は有料です。(市役所及びあまがさきキューズモールの駐車場は最初の60分まで無料です。ただし、市役所については平日(月曜日から金曜日)の午前8時から午後6時までの間のみ。)
- 市役所の駐車場を平日の午後6時以降や土曜日、日曜日及び祝日にご利用する場合は、駐車料金の減免(最初の60分まで)を行いますので、駐車券をお持ちください。(ただし、駐車場の利用目的が投票のための方に限ります。)
●不在者投票
★尼崎以外に滞在している方、入院などで投票所に行けない方、障害などで投票書に行けない方は郵送等で投票できる不在者投票ができます。
不在者投票の投票期間
5月31日(月曜日)から6月5日(土曜日)まで(告示日の翌日から、投票日の前日まで)
選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票
投票日に仕事や旅行などで市外に滞在している人は、滞在しているところの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
郵送に時間がかかりますので、投票用紙等は早めに請求してください。告示日(5月30日)以前でも請求できます。
手続の手順
- (不在者投票をする人)
投票用紙等を請求するために、投票用紙等請求書兼宣誓書(下記参考資料)に記入の上、尼崎市選挙管理委員会に郵送または持参してください。
(注)郵送に日数がかかりますので、早めに請求してください。告示日(5月30日)以前でも請求できます。
↓ - (尼崎市選挙管理委員会)
投票用紙等を郵送希望先(滞在地)の住所に郵送します。
↓ - (不在者投票をする人)
投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。
滞在地の選挙管理委員会の執務時間内に投票に行って下さい。
(注)郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。
↓ - (滞在地の市区町村の選挙管理委員会)
投票用紙等を尼崎市選挙管理委員会に郵送します。
指定施設での不在者投票(入院先や療養先等での投票)
都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、投票日当日に投票所で投票できない見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。この場合、請求等に時間がかかりますので、早めに申し出てください。
郵便等による不在者投票(身体に障害のある方が自宅等で投票)
身体に重度の障害のある方や要介護者である方で、下記の表の条件に該当する方は、自宅や療養先等で投票できる「郵便等による不在者投票」の制度が利用できます。
郵便等による不在者投票の制度が利用できる方の条件(手帳の種類別)
身体障害者手帳
障害の種類等 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級又は3級 |
免疫・肝臓の障害 | 1級~3級 |
戦傷病者手帳
障害の種類等 | 障害の程度 |
---|---|
両下肢、体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症~第3項症 |
介護保険被保険者証
要介護状態区分が要介護5
郵便等投票証明書の交付申請手続き
郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。
詳しくは以下の「郵便等投票証明書の交付申請のしかた」をご覧ください。
郵便等による投票手続き
選挙時に選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙等請求書」を送付いたします。
「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」とともに選挙管理委員会に持参または郵送してください。
なお、投票用紙等の請求期限は6月2日(水曜日)午後5時まで(必着)です。ご注意ください。
代理記載制度
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下記の条件に該当する方は、市の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
代理記載制度を利用できる方の条件
- 身体障害者手帳 上肢・視覚の障害・・・1級
- 戦傷病者手帳 上肢・視覚の障害・・・特別項症~第2項症
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、「代理記載人となるべき者の届出書」の提出などが必要です。
詳しくは選挙管理委員会(06-6489-6774)までお問い合わせください。
17歳の方(選挙期日には18歳を迎える方)の不在者投票
選挙期日には18歳を迎える方で、選挙期日前において17歳の方は、期日前投票を行うことはできませんが、尼崎市役所及び塚口さんさんタウンの期日前投票所の2ヶ所において不在者投票を行うことができます。