2023.6月議会 山本なおひろ議員の一般質問と当局答弁要旨

 

日本共産党議員団の山本直弘です。

私は、「市税等の滞納者への対応について」「期日前投票所」について質問いたします。

 私は、この間2件ほど市税の納付に関しての相談を受け、相談者の方と共に窓口にも出向きました。1つは4月に固定資産税の分割納付の件でした。その方は毎年固定資産税の分割納付をされている方で、分割とはいえ翌年度に持ち越すことなく年度内に納付誓約通り遅滞なく納付されていました。親の借金の連帯保証人になったことで債務の返済があり、また、夫の給料も一向に上がらない、むしろ未曾有の物価高騰により実質賃金は目減りしている状況が続いているとのことです。昨年までは各納付期の延納を認めてくれていたのに、今年は電話対応で「1期目だけは延納を認めるが、2期目以降は期日内に納めてください」と、機械的な対応をされたということです。

 もう1件は、あるご夫婦の市県民税に関する相談で、妻からの相談でした。収入は夫の給料と年金で、決して高収入ではなくむしろ持病を抱えたご本人の医療費の支出が毎月かさんでいる。先日は入院をすることとなってしまい、家計のやりくりはカツカツの状況です。昨年までは市県民税を前年度までの滞納分を含め、分割で納付していました。しかし、今年は封書で市県民税の支払いの呼び出しを受け、電話で封書に記載された担当者に電話すると、家庭の事情も一切聞く耳を持とうとせず、「期日までに窓口に来ないと分納誓約も失効する」、「毎月の納付額を引き上げないと差し押さえの対象になる」など、木で鼻を括った対応をされたということでした。ご本人は「サラ金の追い込みかと思うぐらい頭ごなしに支払いを強要された」と言って、精神的にまいってしまったということです。

 そして、奇しくもおとつい、もう1件の市税納付に関する相談が私の下に飛び込んできました。

派遣で働く一人暮らしの女性からの相談でした。不安定就労であるがゆえに、毎月安定した収入がないため、これまで毎年、市県民税を12回に分けて納めていたということです。しかし先日、担当者から「これまでの分納が違法状態だった。」などと言われ、「今年度までは12回に分けての納付を認めるが、来年度からは1回あるいは4回に分けて支払ってもらわないと困る」と突き放されたとのことです。ご本人曰く「とても理不尽。はしごを外された気分だ」と嘆いておられました。

 

お尋ねいたします。

 

 Q1 短期間に3件もの市税徴収の個別の事案があり、いずれも昨年とは違う厳しい対応をされたという声を聞いたのは偶然の一致とは思えません。今年度から徴収を強める方針に変えたのですか?

 

本市では、これまでから法令遵守に基づく公平・公正な徴収業務を行い、納税者に対しては、納期内納付の重要性を含めた適切な納税指導等を行っているところです。

 そのような取り組みの中で、納税が困難な場合には、納税の累積化・長期化により、より苦しい状況に陥らないよう、出来る限り、早期に納税課に相談するように呼びかけ、納税者の状況に寄り添った適切な納税方法がとれるよう、丁寧に対応しているところです、以上。

 

次に、期日前投票所についてお聞きいたします。

 

民主主義の根幹である選挙において、多様な民意の反映と国民、市民の代表を選出する上で投票率の向上は最も重要です。

 しかし、近年国政選挙はもとより、地方自治体の長を選ぶ知事選挙・市長選挙や、県民・市民の代表を選ぶ県議会議員・市議会議員選挙の投票率は低調のまま推移しています。青年有権者、子育て世代の有権者をはじめ、若年層の政治への関心をひきあげることや、そのための開かれた議会の構築、生活と政治の関連を有権者に積極的にアピールすること、などソフト面ともいうべき積年の課題があります。

 一方、在外インターネット投票の研究、投票用紙の工夫、そして期日前投票の導入など、ハードの面からも投票率向上の試行錯誤は行われてきています。

 期日前投票制度は、「選挙期日に仕事や冠婚葬祭、旅行やレジャーなどで投票所に行けない、あるいは病気やケガ、妊娠、老齢、身体の障害などのため、あるいは天災や悪天候により投票所に到達が困難な人が、投票日前に期日前投票所で投票することができる制度」です。実質誰でも投票日前に投票することができるので、投票の利便性の向上に寄与しているものと思われます。

尼崎市においては、昨年11月の尼崎市長選挙、尼崎市議会議員補欠選挙まで、「尼崎市庁舎」「あまがさきキューズモール」「阪急塚口サンサンタウン」「開明庁舎」の4ヵ所で期日前投票所が設けられていました。しかし、今年4月9日の兵庫県議会議員選挙から「大庄北生涯学習プラザ」が新たに設置される一方、開明庁舎の期日前投票所が廃止されてしまったため、4カ所のままです。

これによって、開明庁舎で期日前投票をしていた少なからぬ市民の方から「今まで近くで投票できたのに市役所まで行くのは遠い」「なぜ開明庁舎の期日前投票所をなくしたのか」など市民から声が寄せられました。

 

 Q2 今一度確認しますが、開明庁舎での期日前投票所を廃止したのはなぜですか

    こういった市民の声を市は把握していますか。

 

 以前より開明庁舎の投票環境について繰り返し苦情が寄せられており、令和5年4月の県議会議員選挙から大庄北生涯学習プラザに変更したものであります。このことにより、駐車場の確保や段差の解消など、投票環境が向上したものと考えております。

 また、令和5年4月の県議会議員選挙の際に、選挙管理委員会に対して、変更した理由等に対する問い合わせが6件、開明庁舎期日前投票所を廃止したことに対する苦情が一件あったことを把握しております。以上

 

 

これで第1回目の質問を終わります。

2回目からは、1問1答によりおこないます。

 

 引き続き、「市税等の滞納者への対応について」お伺いいたします。

近年、行政の分野をはじめ、様々の場面で「伴走型支援」という言葉が聞かれます。

家族や地域の支え合い機能が脆弱化し、社会的孤立が深刻化する中で、経済的困窮をはじめとした市民の困りごとに対し、その近くまで行き、可能であれば「同じものを見て、同じことを一緒に考え、問題を解決していく」支援といった定義がされるものです。

 

Q3 電話対応、窓口対応も含め、市民の実情に寄り添い、耳を傾けることこそが、行政としての役割であり、納税相談においても、「伴走型支援」が必要だと考えますが、いかがですか。

 

 徴収業務においては、電話対応、窓口対応も含めた納税相談の場が生活保護、健康相談、就労支援などの自立支援の場への初動機能の一端を担うことから、相談者の実情に合わせて、福祉関係課や生活困窮者自立支援窓口等の案内を行っているところです。以上

 

 

 さて納付期限までに納めることが様々な事情で困難な場合、国税に準じて、市税にも同様に猶予制度があります。地方税法15条などに規定されている「徴収の猶予」「申請による換価の猶予」等の猶予制度です。

資料をご覧ください。

尼崎市のホームページからの抜粋ですが、「納税が困難な方へ」として、「徴収猶予」と「申請による換価の猶予」という市税の猶予制度があります。要件などそれぞれあり、全部を読み上げることは時間の関係でいたしませんが、「申請による換価の猶予」では、その要件に「納税に対する誠実な意思を有すると認められるとき」と、悪質滞納者ではないことを強調しています。当然でしょう。

窓口ではこれらの猶予制度の説明、周知が十分に行われているのか?活用されているのか、甚だ疑問です。私が窓口に一緒に行って担当者と話しした時にも、猶予制度の説明は一切ありませんでした。悪質な滞納者と見なされているのでしょうか?

個々の事情によっては同制度が適用できないことも多いでしょうが、市民の実情をよく聞いて、制度が使えるかどうかの見極めが必要ではないでしょうか。そもそも制度のことをほとんどの市民は知らされていないのではないかと思わざるをえません。

 

Q4 徴収の猶予・換価の猶予制度などの活用と市民に対する広報が不十分ではないですか

 市民への周知の方法をどのように行っていますか。 

 

 市税は定められた期限までに納付・納入していただくことが原則でありますが、病気・負傷や事業おいて著しい損失を受けるどにより一時的に納税が困難な場合は、徴収の猶予又は換価の猶予、いわゆる納税の緩和措置が認められることがあります。

 このような緩和措置や早期の納税相談については、市のホームページ、市報、納税通知書送付時の同封チラシなどにおいて広報ており、相談を受けた際には、その方の事情を伺った上で分割での納付など、可能な限りの寄り添った対応をしております。以上

 

 

Q5 直近3年度の、猶予申請件数と適用件数をお示しください。

 

 猶予の申請をいただく際には、まず、納税者から財産状況や収支状況をお聞かせいただいた上で、納税者とって有利で負担のない猶予制度が何かを判断、申請をいただいておりますことから、申請件数と許可件数は同数となり、令和2年度は485件でそのうち令和2年度のみコロナによる猶予特例が474件、令和3年度は67件、令和4年度は37件です。以上

 

 5月16日の朝日新聞朝刊に、“「払えないのはSOS」支援を届ける”という大見出しの記事が掲載されました。行政にまつわる制度を自分で調べ、役所の窓口に出向かなければセーフティーネットを利用できない、いわゆる「申請主義」の壁を乗り越えようとする試みを2つの事例で紹介しています。その1つが滋賀県野洲市の取り組みです。

 記事はまず、「税金や国民健康保険料、公営住宅の家賃、水道料金、給食費――。自治体の役所にはさまざまな滞納の情報が集まる。その滞納を市民からのSOSととらえて生活困窮者を発見し、行政から働きかけていく。そんな枠組みをつくったのが滋賀県野洲市だ。」と紹介しています。

 そして、野洲市市民生活相談課の課長は「それぞれの担当課が滞納情報を把握したとき、『お困りごとはないですか』と一声かける。少しのおせっかいがキーワードです」と述べています。  

 同市によると、市民生活相談課が2022年度に受け付けた新規相談236件のうち、役所の各部局からつながった件数が39件、そのうち滞納がきっかけになった事例が7件あったといいます。支援の根幹にある理念は2016年10月に施行された「市くらし支えあい条例」だとのことです。条例の23条(生活困窮者等の発見)には「市は、その組織及び機能の全てを挙げて、生活困窮者などの発見に努めるものとする」と明記されています。滞納が市民の生活を破壊しないよう、市債権管理条例には、生活困窮を理由とする徴収停止や債権放棄の規定も設けられている。と記事はしめています。

 

Q6 尼崎市においても重層的支援、伴走型支援、を全庁横断的に、など市民の困りごとに市が積極的かつ総合的に手を差し伸べていこうとしていると思いますが、野洲市のように、ワンストップで受付し、解決するための連携システムはありますか。

 

 本市では、南北医保健福祉センターのしごと・くらしサポートセンターにおいて、経済的な問題や健康上の課題、社会的な孤立など様々な課題を抱え、お困りの方やそのご家族などからの相談をお聞きしており、その中では議員ご紹介の野洲市の事例と同様に、生活困窮者が税金等を滞納している事例もあるものと認識しております。

 こうしたことから、しごと・くらしサポートセンターでは、庁内の各関係窓口案内や連携による支援が実施できるよう、「生活困窮者支援の手引き」を作成するとともに、庁内関係各課に対して、生活困窮者自立支援制度の研修を毎年度実施し、各課が把握した生活困窮者について、関係窓口に適切につながるよう連携を深めているところです。

 また、複雑・複合化した課題を抱えながらも支援につながっていない人の把握や、相談支援ニーズに対応する包括的な支援を庁内関係各課連携のもと円滑に実施するため、包括的相談支援連携会議を開催しており、税や国民健康保険などの窓口を運営している関係部署も参画しております。以上

 

 

野洲市は、債権管理条例のもと、債権管理の課題と取り組みについて公表しています。条例の制定の背景として①長期に渡る不良債権(徴収不能債権)の整理をして、正確な財政状況の把握をすること、そして②として、効率的な債権管理体制(一元管理体制)を掲げ、「滞納している市民の状態を総合的に把握」することで、「生活困窮者の発見と生活再建に向けた支援へつなぐ」としています。

野洲市の債権管理条例に一貫して貫かれているのは、滞納している市民の実情に寄り添い、全庁横断的に支援の手を差し伸べる、行政に携わる人間としての矜持ではないでしょうか。

 

 尼崎市においては、「第2次尼崎市債権管理推進計画」が2023年度から2027年度までの5か年「第6次尼崎市総合計画」の計画期間とあわせる形で実施されています。策定の趣旨、概要、計画の内容、全庁において取り組むべき事項、等と多岐にわたって書かれていますが、そこには野洲市のような「滞納を市民からのSOS」ととらえる視点はありません。一方、頻繁にでてくるのが、「払えるのに払わない悪質な滞納者」というキーワードです。

 もちろん、中には文字通り「払えるのに払わない悪質な滞納者」はいるでしょう。また、少しの生活の改善などで滞納額を支払える人もいるでしょう。しかし、多くの人は、長期間にわたる新型コロナウイルスの影響、そして未曽有の物価高騰のもとで、目減りする実質賃金、ただでさえ少ない年金を減らされている上に、様々な税負担と社会保険料や医療費負担が重くのしかかり、爪に火を点すような生活を強いられています。

 これらの市民に対しても「払えるのに払わない悪質な滞納者」への対応と同様な、高圧的強権的対応を行っているのではないかと思わざるを得ません。

 

 Q7 債権管理推進計画の、滞納者に対するこういった視点が前面にでるがあまり、先ほどの事例のように滞納者に対して機械的な対応がされているのではないですか

 

 債券管理推進計画に「悪質な滞納者に対しては、捜索を行う等、毅然とした態度で滞納処分を実施する」と記載しておりますのは、特に、資力がありながら、納税しない滞納者に対しては、他の納税者との公平性の観点からも、厳正な滞納処分を行うとしているものです。

 一方で、同計画には「滞納事案への早期対応を行い、滞納額が少額で払いやすいうちに滞納案件を消滅させる。」とも記載しており、これは、納税意識を持ちながらも資力のない滞納者に対しては、相談の上で、滞納処分の執行停止を含め、納税猶予を行うなど、適切な対応を行うとしているものです。

 いずれにいたしましても、納税が困難な方には、これまでから個々の滞納事案の実情に応じた滞納整理を、地方税法の趣旨に基づき行っており、今後も引き続き市民に寄り添った対応を行ってまいります。以上

 

 

一方、「第2次尼崎市債権管理推進計画」の中の国民健康保険の項目で、「令和5年度から令和9年度の取り組み」の、「滞納抑制の方策について」と「徴収強化の方策について」には、いずれも、「他自治体の事例などを調査研究し、効果的な施策があれば積極的に取り入れていく」と書かれています。

 

Q8 これらの方策について徴収一辺倒でなく、野洲市のように市民の実情を把握し、各課との連携につなげる市民生活相談課のような部署を設置することなどを、積極的に取り入れていくべきだと思いますが、いかがですか。

 

本市におきましては、各債権所管課が納付に関する相談を受け、そのなかで市民から実情をお聞きし、生活に困窮されている方に対しましては、南北保健福祉センターの福祉相談支援課の窓口や法テラスなどをご案内しております。

一方で、議員ご提案の野洲市のような生活困窮者を必要な支援につなぐ取組に関しましては、本市では、先ほど申し上げました福祉相談支援課や重層的支援推進担当で実施しております。

近年、複雑化、複合化した課題を抱えている方が増加している中、そういった方に対する支援については、庁内だけでなく様々な分野の関係機関とより一層の連携が必要であり、引き続き、それぞれの専門性を発揮しながら、市民の皆様に寄り添った支援を行ってまいりたいとい考えております。以上

 

 

 次に、期日前投票所についてお聞きいたします。

 

先ほど申し上げましたが、前回の選挙まで開明庁舎で期日前投票をしていた、地域の少なからぬ市民の方から不便になった、復活してほしいとの声をお聞きしています。

 

Q9 これまで開明庁舎を利用していた近隣住民の投票動向の変化を調べていますか

新たに設置された、大庄北生涯学習プラザにおける投票動向とあわせて示してください  

 

 選挙一人ひとりの投票動向の変化をお調べすることはできませんが、開明庁舎の地域別の投票者数の割合は、開明庁舎に近い中央地区が多く、次いで大庄地区が多いという傾向となっています。

 また、変更後最初の選挙である令和5年4月の県議会選挙における大庄北生涯学習プラザの地域別の投票者数の割合は、大庄北生涯学習プラザに近い大庄地区が多く、次いで中央地区が多いという傾向となっています。以上

 

バスに乗って本庁まで行く苦労、そして行ったら行ったで多くの市民で混雑しているのでは、投票意欲をそがれても不思議ではありません。あまがさきキューズモールでも連日混雑している状況です。

近隣の他市の期日前投票所数は、伊丹市は2ヵ所と少ないですが、昨年9月議会の一般質問で、JR伊丹のイオンモールに期日前投票所を設置してほしい、との市民の声が紹介されて検討中とのことです。宝塚市は市内に宝塚市役所をはじめ、6カ所の期日前投票所を設けています。隣の西宮市では8カ所となっています。市の面積が違うので単純には比較できませんが、有権者の投票機会の保障、混雑緩和という観点からすれば、尼崎市の4ヵ所は少ないのではないでしょうか。

 

 

Q10 人材確保や投票環境に合致した場所の確保など、様々な課題をクリアしなければならないとは思いますが、混雑緩和など期日前投票の利便性を高めるために、期日前投票所を増やすことが必要だと思いますがいかがですか。

 

 選挙人の皆様ができるだけ投票しやすい環境をつくることは、選挙管理委員会といたしましても、非常に大切なことであると考えております。

 そうした中で、期日前投票所の増設につきましては、引き続き、設置場所の調査を続け、従事者の確保、当日投票所とのバランス、費用対効果などを十分考慮したうえで、判断して参りたいと考えております。以上

 

 

まとめ

   繰り返しますが、現下の市民を取り巻く状況は過酷です。

先日7日発表の厚生労働省の調査で、今年3月の生活保護の申請件数が前年同月比23.7%も増え、2万4493件に上ったことがわかりました。増加率が20%を超えたのは2か月連続。新型コロナの長期化や物価高騰による生活悪化が影響していることは明らかです。

市財政の源である市民税、固定資産税を安定的、確実に徴収することは大事です。わが会派はもちろんそれを否定するものではありません。

しかし、生活に困窮している市民と悪質な滞納者を十把ひとからげにして、真に困窮している市民の実態を無視した強権的な徴収は、やめるべきです。

人口規模が尼崎市のおよそ10分の1である、野洲市の取り組みを紹介しました。市の人口規模によって取り組めることと、そうはいかない事もあるとは思います。

しかし、市の大きさの違いはあれども、地方自治体の目的として「住民福祉の増進」を目指すことは同じです。

市民置き去りの徴収一辺倒の取り組みに対して今一度検討することを要望し、質問を終わります。

 

2021年尼崎市議選 期日前投票・不在者投票のお知らせ ※キューズモールは4日まで

 

●期日前投票

投票は、投票日に投票所で行うのが原則です。しかし、投票日に仕事や旅行、あるいは出産や入院などで投票できない人のために投票日前にも投票できる制度が期日前投票制度です。

尼崎市の期日前投票ができる場所と時間です↓

  • 市選挙管理委員会から届いている「選挙のお知らせ」の裏面の「期日前投票宣誓書」を事前に記入して投票所にお越しください。
  • 選挙のお知らせがなくても投票は可能です。(期日前投票所には同宣誓書を設置しています。)
  • 市役所、塚口さんさんタウン及びあまがさきキューズモールの駐車場は有料です。(市役所及びあまがさきキューズモールの駐車場は最初の60分まで無料です。ただし、市役所については平日(月曜日から金曜日)の午前8時から午後6時までの間のみ。)
  • 市役所の駐車場を平日の午後6時以降や土曜日、日曜日及び祝日にご利用する場合は、駐車料金の減免(最初の60分まで)を行いますので、駐車券をお持ちください。(ただし、駐車場の利用目的が投票のための方に限ります。)

 

●不在者投票

★尼崎以外に滞在している方、入院などで投票所に行けない方、障害などで投票書に行けない方は郵送等で投票できる不在者投票ができます。

不在者投票の投票期間

5月31日(月曜日)から6月5日(土曜日)まで(告示日の翌日から、投票日の前日まで)  

選挙人名簿登録地以外に滞在している場合の不在者投票

投票日に仕事や旅行などで市外に滞在している人は、滞在しているところの市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

郵送に時間がかかりますので、投票用紙等は早めに請求してください。告示日(5月30日)以前でも請求できます。

手続の手順

  1. (不在者投票をする人)
    投票用紙等を請求するために、投票用紙等請求書兼宣誓書(下記参考資料)に記入の上、尼崎市選挙管理委員会に郵送または持参してください。
    (注)郵送に日数がかかりますので、早めに請求してください。告示日(5月30日)以前でも請求できます。
         ↓
  2. (尼崎市選挙管理委員会)
    投票用紙等を郵送希望先(滞在地)の住所に郵送します。
         ↓
  3. (不在者投票をする人)
    投票用紙等が送られてきたら、滞在地の選挙管理委員会(不在者投票所)に投票日の前日までに持参し、不在者投票を行ってください。
    滞在地の選挙管理委員会の執務時間内に投票に行って下さい。
    (注)郵送に日数がかかりますので、早めに投票してください。
         ↓
  4. (滞在地の市区町村の選挙管理委員会)
    投票用紙等を尼崎市選挙管理委員会に郵送します。

指定施設での不在者投票(入院先や療養先等での投票)

都道府県の選挙管理委員会が指定している病院や老人ホーム等に入院・入所している方で、投票日当日に投票所で投票できない見込みの方は、その施設内で不在者投票をすることができます。この場合、請求等に時間がかかりますので、早めに申し出てください。

郵便等による不在者投票(身体に障害のある方が自宅等で投票)

身体に重度の障害のある方や要介護者である方で、下記の表の条件に該当する方は、自宅や療養先等で投票できる「郵便等による不在者投票」の制度が利用できます。

郵便等による不在者投票の制度が利用できる方の条件(手帳の種類別)

身体障害者手帳

障害の種類等 障害の程度
両下肢、体幹、移動機能の障害 1級又は2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級又は3級
免疫・肝臓の障害 1級~3級

戦傷病者手帳

障害の種類等 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症~第3項症

介護保険被保険者証

要介護状態区分が要介護5

郵便等投票証明書の交付申請手続き

郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

詳しくは以下の「郵便等投票証明書の交付申請のしかた」をご覧ください。

郵便等による投票手続き

選挙時に選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙等請求書」を送付いたします。
 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」とともに選挙管理委員会に持参または郵送してください。

なお、投票用紙等の請求期限は6月2日(水曜日)午後5時まで(必着)です。ご注意ください。

代理記載制度

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた下記の条件に該当する方は、市の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

代理記載制度を利用できる方の条件

  • 身体障害者手帳 上肢・視覚の障害・・・1級
  • 戦傷病者手帳 上肢・視覚の障害・・・特別項症~第2項症

この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、「代理記載人となるべき者の届出書」の提出などが必要です。

詳しくは選挙管理委員会(06-6489-6774)までお問い合わせください。

17歳の方(選挙期日には18歳を迎える方)の不在者投票

選挙期日には18歳を迎える方で、選挙期日前において17歳の方は、期日前投票を行うことはできませんが、尼崎市役所及び塚口さんさんタウンの期日前投票所の2ヶ所において不在者投票を行うことができます。