日本共産党議員団の徳田稔です。
本議会に提案されました、議案第66号、一般会計補正予算(第1号)の債務負担行為、尼崎市立学校給食センター整備運営事業についてお尋ねします。この事業は、市民が待ちに待った中学校給食を提供する事業で、旧若草中学校の敷地の一部に学校給食センターを建設するものです。この事業費の限度額は113億7千9百万円で、PFI事業BTO方式で実施するとしています。このPFI事業BTO方式は、民間事業者が設計・建設し、施設完成後、所有権を市に移転、その後も維持管理及び運営等を民間が行うものです。事業を行うのは、設計、建設、工事監理、維持管理、運営、厨房設備の各企業が出資したグループ、特別目的会社です。すでに今年4月23日に学校給食センター整備運営事業の要求水準書(案)が示され、公表されています。10月に事業者決定、特別目的会社設立準備、12月に事業契約、2021年12月に設計、建設を済ませ、2022年1月から中学校給食を開始するとしています。
まず給食センター建設についてです。建設業法では、建設業を営む者は建設業の許可を受けなければならないと3条で定め、22条1項、2項では一括下請け行為の禁止を定めています。内閣府の「契約に関するガイドライン」そして「PFI制度関係資料」によると、特別目的会社が構成企業の建設事業者に請け負わせる場合は、特別目的会社は建設業務の受注者として建設業法の規制を受けるとされています。したがって市から給食センターの建設を受注した、特別目的会社が一括して、グループの建設事業者に建設させることは、禁止されている一括下請け、いわゆる丸投げ行為になると考えます。
お尋ねしますが、特別目的会社が受注した給食センター建設工事を、一括してグループの建設事業者が工事を再受注することは建設業法に違反の恐れがあると思いますがいかがでしょうか。
答弁
本事業は、PFI事業として特別目的会社に対して発注するものであり、そのPFI事業における建設工事を発注するのは、あくまで特別目的会社であります。建設業法第22条第1項の規定は、市と特別目的会社の契約においてではなく、特別目的会社とグループ内の建設事業者との間の請負契約において適用されるものであり、この建設事業者が第三者に一括して請け負わせることが一括下請負となるので禁止されているものでございます。従って、市が特別目的会社と締結する事業契約は、建設業法に違反するものではございません。以上
(徳田)中小企業者の公共工事の受注機会を確保するための措置を講ずることが目的の官公需法では、中小企業者に関する契約の基本方針で分離分割発注の推進を掲げています。
また尼崎市の産業振興基本条例や公共調達基本条例では、市内事業者が受注機会の増大を図れるよう、環境の整備を市の責務として規定し、市内事業者優先などの取り組みを求めています。私は、特別目的会社の応募グループの個々の事業所の仕事は、中小企業にふさわしい仕事ばかりであると思います。
そこでお尋ねします。中小企業者や地元事業者が受注機会の確保できるよう、尼崎市の産業振興基本条例や公共調達基本条例の趣旨を尊重して、どのような対策を講じられるのでしょうか。お答えください。
答弁
給食センターのPFI事業者の募集にあたりましては、ご指摘のとおり、市内事業者の受注機会の確保に意を用いてまいります。具体的には、①特別目的会社に出資する代表企業や構成企業のいずれかに、尼崎市内に本社を有する者を一者以上含むこと、② 下請等の契約や原材料の購入などの契約は、可能な限り市内事業者との間で締結することなどを考えており、既に、こうしたことは整備運営事業の実施方針に明らかにしております。以上
(徳田) 私は、このPFI事業BTO方式が、従来の方式に比べて、本当に安くなるのどうか疑問に思っています。この給食センター整備運営事業費は、16年7か月の事業期間で、113億7千9百万円となっています。従来の方式と比較してPFIによる総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合、VFMは約6.86%となっています。この計算から逆算すると、従来方式の総事業費は122億1千7百万円と推定されます。
そこでお尋ねします。この従来方式の総事業費の積算根拠を議会に示していただけるのでしょうか。できないのであればその理由をお聞かせください。
答弁
給食センターの総事業費は、従来方式による設計・建設費などの施設整備費、維持管理・運営費用について、国の基準やこれまでの実績などを基に算出しているところでございますが、従来方式の総事業費の積算根拠を公表することは、適正な入札環境を損なわせる恐れがあるため、差し控えさせていただきます。以上
(徳田)今後、それぞれの応募グループから企画提案書が示され、契約の相手となる応募グループを決定します。
お尋ねします。決定された応募グループの企画提案書の内容を議会に明らかにすべきと考えますが、いかがでしょうか、お答えください.
答弁
応募グループの企画提案書については、民間のノウハウを保護する観点から、すべてを公表することはできませんが、提案された施設概要などについては、決定した応募グループから同意を得たうえで、平面図、立面図、イメージパースといった内容などお示しできるものは議会へお示ししてまいりたいと考えております。以上
(徳田)要求水準書(案)の維持管理業務では、事業者は、要求水準書、学校給食衛生管理基準及び大量調理施設衛生管理マニュアル、建築保全業務共通仕様書の最新版の点検項目を、事業者の判断で参考にして、建物、設備等の点検・保守を行うとなっています。点検周期は、共通仕様書に示された点検周期、3か月に1回、1年に1回などで、適切な維持管理が行われていることを前提にして、事業者の裁量に委ねるものとするとなっています。
お尋ねします。維持管理業務の報告書を定期的に受け取ることになっていますが、報告書の内容や報告書以外ものについて、市が、現場を直接目視などにより点検・確認はできるのかお答えください。
答弁
給食センターの維持管理については、全体計画書及び年度別計画書の作成を求めるとともに、計画書通りに維持管理がなされているかどうか報告書の提出を求めていきます。また報告書の内容を確認するため、必要に応じて施設や設備の状況について、市として点検・確認を行ってまいります。また、給食の運営業務につきましては、事業者からの定期的な報告書に基づき「市が要求するサービス水準が適切に履行されているか」、「マニュアルに沿った運営がなされているか」などの確認を行うほか、市職員が、直接、毎日、給食調理エリアに足を運び、その日の給食調理が順調に進んでいるかどうかなど、調理工程の進捗確認を行うほか、給食の仕上がりや味の点検を実施することとしております。以上
(徳田)14年7か月間の運営事業期間終了1年前に、事業者は改修または更新の必要性について調査し、建築物・設備・外構施設・備品等調査報告書を市に提出する。市は、施設が良好な状態に保たれているか検査し、修繕点があれば事業者が速やかに修繕し、市が確認するとなっています。
お尋ねします。事業期間終了時の大規模修繕などの際に、市が施設の良好な状態の検査を行う技術、能力、スキルを15年間にわたり、保つためにどのような対策を講じるのでしょうか。
答弁
事業者には、供用開始後、維持管理・運営期間約15 年間を含む30年間の長期修繕計画を作成し、事業期間中の15年間において原則、大規模修繕が発生しないように予防保全措置として計画修繕を行うように求めています。市は事業者が行った修繕履歴や修繕内容を確認して、その記録を蓄積することにより、事業期間終了後も給食センターの施設や設備を適切に点検・確認できるよう維持保全するとともに、市の職員には維持管理上必要な研修を受講するなどによりスキルアップに努めてまいります。以上
(徳田)次に、運営業務についてです。事業者は、要求水準書、学校給食衛生管理基準及び大量調理施設衛生管理マニュアル、尼崎市学校給食における異物混入対応マニュアル等の各種学校給食関係マニュアルに基づき、給食センターの運営業務を行うとなっています。
サービスを受ける、給食の提供を受けた中学生の声や、市民の声はどのように、運営業務に反映されるでしょうか。
答弁
中学校給食の開始後、生徒や保護者に対し、給食の献立内容等に関してアンケートを行うとともに、希望する市民の皆様に対しては、給食センターで試食会を行い、ご意見や感想などをお伺いすることを予定しております。このように得られた生徒や保護者や市民の皆様の様々なご意見につきましては、可能な限り運営業務等に反映し、よりよい中学校給食が提供できるよう努めてまいります。 以上
また、要求水準書を満たさない場合には改善命令や委託料の減額をするとのことですが、特別目的会社が、それにも従わない場合には、委託解除もありうるのでしょうか。お答えください。
答弁
PFI事業につきましては、モニタリングの結果により、要求水準に達していない場合は事業者に対して改善勧告を行います。改善が行われない場合はサービス対価の減額や、場合によっては契約を解除することもあります。こうした内容につきましては、今後の入札説明書等や事業契約書(案)にて公表していくこととしております。以上
(徳田)安全でおいしい中学校給食の提供を受けるためには特別目的会社の健全な運営が欠かせません。
お尋ねします。この特別目的会社の毎年の決算や業務内容を議会へ報告し、私たち議会がチェックできるのでしょうか。また市民にも公開されるのでしょうか。また特別目的会社の決算等の報告ができない場合には、市が特別目的会社に出資するなどして、市の関与を強め、議会への報告ができるようにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
答弁
特別目的会社は公的資本の出資ではなく民間資本により設立された会社であり、出資は考えておりません。毎年の決算や業務内容の報告は、地方自治法の財政状況の公表等の規定には該当せず議会への報告義務はないため、任意に議会へ報告する場合については事業者との合意が必要であり、現在のところ難しいと考えておりますが、給食センターの特別目的会社の運営状況などのモニタリング結果については、透明性の確保の観点からも適切に公表していくことが必要であると考えており、詳細は今後検討して参ります。以上
以上で質疑を終わります。