2017.12月議会・徳田稔議員の一般質問の発言と答弁概要です

 

第1登壇

日本共産党議員団の徳田稔です。

 

私は、無料低額診療、国保一部負担金減免、65歳以上の要介護認定者の障害者控除、マイナンバー制度について市長の見解をお聞きします。まず無料低額診療についてお聞きします。

無料低額診療とは、生活困難な人が経済的な理由によって、必要な受診をあきらめることなく、医療を受ける権利を保障するために、医療機関が医療費の自己負担分を無料または低額にすることによって診療を行うものです。

この制度を利用するためには生活上の問題を抱えている事が多いため、医療ソーシャルワーカーが、生活保護や年金の受給、障害者向け医療制度の活用、借金問題の解決などの手助けを同時に行うことが特徴となっています。

この事業は、社会福祉法第2条第3項に規定する第2種社会福祉事業などを活用して行うもので、医療費の減額分は医療機関の負担となっています。

尼崎市内で無料低額診療事業を実施している医療機関は尼崎医療生活協同組合と阪神医療生活協同組合の病院、診療所、老人保健施設があり、市ホームページで紹介されています。

尼崎医療生協では、2016年度には383人が適用されています。

ある中年の男性は、リュウマチを患い仕事ができなくなり、奥さんのパート代で生活をしていましたが、支払いが困難になり、治療をやめ、売薬の痛み止めで済ませていました。尼崎医療生協の無料低額を知り、利用して助かったと述べられています。41歳の男性は、腰痛がひどくなって仕事ができなくなり、そのため収入がなくなって病院へ行けなく困っていました。尼崎市の仕事くらしサポートセンターに相談をしたところ尼崎医療生協の無料低額診療を紹介され、治療ができて一安心したと語っていました。

Q、お尋ねします。市民から喜ばれている無料低額診療事業について市は利用者の状況を把握されているのでしょうか。また市長はどのような感想をお持ちでしょうか。

答弁

無料低額診療事業については、年1回、国の実施状況の調査があり、その報告によると、平成28年度に、尼崎医療生活協同組合と阪神医療生活協同組合の16ヵ所の病院・診療所で、診療を受けた者は、1年間の延人数で、6,789人となっています。また、医療生活協同組合との意見交換等で、月別の新規の利用者数などの資料を提供していただいており、統計的な把握はしていますが、利用者個別の状況までは把握はしておりません。

この2つの医療機関は、日ごろから、地域に根ざした医療活動をされ、第二種社会福祉事業である無料低額診療事業に熱心に取り組まれており、低所得などの理由により、医療費の支払いが困難な市民の方が、必要な診療や治療などが受けられているものと考えています。以上

 

(徳田)次に、無料低額診療事業と同様な制度が国民健康保険にあります。

国民健康保険法第44条第1項に基づいて行う一部負担金減免及び徴収猶予の制度です。

この制度を利用するには、実収入月額が生活保護法による保護基準の130%以下で、一時的に生活が困難になった国保加入者が対象となっています。

Q、お尋ねします。国保法第44条による一部負担金減免の2015年度、16年度、17年度直近までの減免相談と実績は、それぞれ何件でしょうか。

答弁

国民健康保険法第44条に基づき、本市が実施している一部負担金減免制度は、災害や失業等により収入が一時的に著しく減少し、生活が困難となった場合、それらの事情を特別な理由として、一定の期間、一部負担金の減免等の措置を採ることができるものでございます。

ご質問の本市の一部負担金減免の相談件数及び減免実績につきましては、①平成27年度は、相談件数13件、減免実績2件、②平成28年度は、相談件数(5件、減免実績2件、③平成29年度は、11月24日現在で、相談件数5件、減免実績1件でございます。以上

 

(徳田) 次に65歳以上の要介護者の障害者控除認定についてです。

私はこの問題を一昨年の12月議会で取り上げましたが再度お尋ねします。

障害者手帳を取得されている方は、所得税・住民税の申告をする上で障害者控除が適用されます。3級から6級の障害者手帳を持っている方は普通障害者控除、1級、2級の手帳を持っている方は特別障害者控除となります。65歳以上の要介護認定者も障害者控除を受けることができますが、この障害者控除の認定は市町村が行います。認定の基準は介護度判定とは異なります。要介護1から3の方のうち、身体障害者3級から6級に準ずる人は普通障害者控除、要介護4,5の方で重度の知的障害者に準ずる人、身体障害者1級、2級に準ずる人、ねたきり老人等の人は特別障害者控除となります。この障害者控除を税金の申告や年末調整で活用することで、年間3万円から、人によって15万円程度も減税されます。

尼崎市の要介護認定者は今年3月末で、1万7千633人となっています。すでに障害者手帳の取得者を除いても1万人以上の方が、障害者控除対象者であると推定されます。尼崎市では、障害者控除対象の認定を受けるためには、市役所介護保険事業担当に申請を行う必要があります。

Q、お尋ねします。65歳以上の要介護認定者の障害者控除対象認定書の発行は過去3年の実績はそれぞれいくらでしょうか、お答えください。

答弁

障害者控除対象者認定書の発行件数でございますが、平成27年度は普通障害者96件、特別障害者83件、平成28年度は普通障害者168件、特別障害者79件、平成29年度は、10月31日時点になりますが、普通障害者43件、特別障害者7件となっております。以上

(徳田) つぎにマイナンバー制度についてです。

各事業所が従業員の給料から住民税を天引きして納付するための税額を知らせる住民税特別徴収決定通知書が毎年5月中旬ごろに自治体から送付されます。今年、尼崎市はこの通知書に従業員のマイナンバーを記載して事業主に送付しました。そのため従業員のマイナンバーが強制的に事業主に提供されました。郵便物の誤発送などによってマイナンバーが漏えいする危険性が増していきます。従業員が事業主にマイナンバーを提供するかどうかは、従業員の個人情報に関わる問題であり、提供する・しないは従業員の自由です。個人情報保護のための国の監督機関、個人情報保護委員会が10月、今年度上期の活動実績を発表しました。これによると漏えいが全国で273件発生し、そのうち152件がマイナンバーを記載した住民税特別徴収通知書の誤発送が原因であったと報道されています。

Q、お尋ねします。住民税の特別徴収通知書の誤発送は尼崎市ではなかったのでしょうか。

答弁

当該通知の発送につきましては、関係法令及び総務省通知に基づき、マイナンバーを記載することが規定されているため、本市においても当該規定等に沿った取扱いを行いました。

そうした中、当該通知を行うにあたり、遺漏なきよう事務を進めてまいりましたが、結果として事務処理誤りにより、他の事業所へ送付したものが2件ありました。以上

以上で第1問を終わります。第2問は1問1答で行います。

第2登壇

まず無料低額診療についてお聞きします。

無料低額で治療を受けても重症化し、大病院での治療を求められる場合に、一部負担が発生するために転院することができないで困っています。その解決策として無料低額診療の実施機関を増やしていくことが必要です。

Q,お尋ねします。市内の県立尼崎総合医療センターや関西労災病院へ、尼崎市から無料低額診療の実施を要請すべきと考えますがいかがでしょうかお答えください。

 

答弁

この事業の実施にあたっては、医療上・生活上の相談に応じるソーシャルワーカーを置くなどの要件を満たすことが必要であり、経営面での負荷も生じます。こうしたことから、無料低額診療事業を実施するか否かは、それぞれの医療機関が、主体的に検討し、判断されるものと考えられますことから、市から要請を行うことは考えておりません。以上

(徳田) 次に、無料低額診療の薬代についてです。

院外薬局が社会福祉法の適用を受けることができないため、無料低額診療で受診しても、薬代の負担が発生します。医療機関で無料低額で診察を受け、処方箋を発行されても、お金がかかるため薬を受け取りにいかないケースが多くあります。第1問で紹介した41歳の男性は処方箋が発行されても薬代が払えないので薬は受け取っていないと述べていました。無料低額診療の本来の趣旨を貫くために、高知市や沖縄の那覇市,青森市、北海道の旭川市などの多くの自治体では、薬代の自己負担分を助成する制度を設けています。

Q、お尋ねします。尼崎市も無料低額診療の院外薬局の薬代の補助をすべきと考えますが、市長の見解をお聞かせください。

 

答弁

国におきましては、無料又は低額な料金で調剤を行う事業が第二種社会福祉事業として位置づけられていないため、当該事業実施に意欲のある薬局がありましても実施ができず、無料低額診療の実施医療機関で診療を受けた方の院外処方の薬代を、薬局において無料又は低額にすることはできません。そのため、薬代の一部補助を行うには市単独で新たな制度の創設が必要となりますが、本市の厳しい財政状況においては、その実施が困難であり、引き続き、国・県の動きを注視してまいりたいと考えております。以上

Q,助成が難しいとのことですが、まず無料低額の薬代を補助する場合には、担当する部署はどこになるのでしょうかお答えください。

 

答弁

さきほど申し上げましたとおり、本市の厳しい財政状況から、市単独で新たな助成制度の創設は困難と考えており、当該助成制度の担当部署の検討までには至っていない状況です。以上

Q,担当部署を決めるべきではないでしょうか。市として無料低額診療の院外薬局の薬代補助している自治体を調査されたことがありますか、お答えください。

答弁

市として、直接的な調査はしていませんが、全国の中核市では、議員から紹介のありました、高知市、那覇市のほか、北海道の旭川市、青森市の計4市で、薬代の一部を補助していることを承知しています。なお、近隣の自治体で、実施しているところは、現時点では、「ない」ものと認識しています。以上

Q,そして無料低額診療の薬代へ助成をする場合の試算からはじめるべきと考えますがいかがでしょうか。

答弁

市単独で薬代の一部助成を行うといった新たな制度を創設することは、現在の厳しい財政状況の中では困難であり、試算することは考えておりません。なお、国における無料低額診療事業の薬代の考え方や事業の検討状況等については、今後も注視してまいります。以上

 

(徳田) 実施するかどうかを検討するためには、試算が必要です。まず試算からはじめる事をもとめて次に移ります。

国保法44条の一部負担金減免についてです。

国保法44条の一部負担金減免と尼崎医療生協の無料低額診療の収入条件はほぼ同じであるのに、国保一部負担金減免適用者が、2016年度は( 2 )人と少ないのは、災害などや廃業、失業、経済的な理由などで一時的に生活が困難なった人に限定されているためです。この一部負担金減免はすべての医療機関や院外薬局で適用できます。昨年12月に全国生活と健康を守る会連合会が国民健康保険問題の厚生労働省への申し入れで、多くの自治体が、年金受給額が低くかったり、非正規雇用等による恒常的低所得者を、国保一部負担金減免対象者からはずしているので、適用を求めたことに対し、厚労省は「減免をしてはいけないとは言っていない」と回答しています。吹田市や東大阪市では、一時的に生活が困難になった人の規定がなく、恒常的な低所得者にも適用できるため、千人以上の市民が利用しています。

Q、お尋ねします。国保44条の一部負担金減免を恒常的な低所得者にも適用すべきと考えますが市長の見解をお聞きください。

答弁

本市における一部負担金減免制度は、災害や失業等により収入が一時的に著しく減少し、生活が困難となった場合、それらの事情を特別な理由として、一定の期間、一部負担金の減免等の措置を行っているものでございます。当該制度を恒常的な低所得者にも適用することにつきましては、新たな財源措置が必要となり、本市の厳しい財政状況を踏まえた場合、制度の拡大は困難であると考えております。

しかしながら、国の基準が適用対象を入院分に限定していることに対して、本市では入院外分も対象としているほか、収入月額が生活保護基準生活費の130%以内の世帯に対しても対象を広げております。さらに、平成24年4月からは、所得激減の判定基準を直前3か月の平均収入から、直前1か月の収入に見直すとともに誠免期間を3か月か㌘か月へ延長するなど、適用範囲を拡大してまいりました。今後も引き続き、福祉施策における他の制度など、関係各課との連携を図りながら、丁寧な対応を行うとともに、本減免制度が、より効果的に運用されるよう、市民周知に努めてまいります。以上

Q,実施はむつかしいとの答弁ですが、尼崎市の国保一部負担金減免制度に対し、今年度の当初予算ではいくら計上し、その内、国そして県からの補助はいくらでしょうか。

 

答弁

一部負担金減免制度の実施にかかる経費として、平成29年度当初予算に708万1千円を計上しております。また、その財源につきましては、国からの財政調整交付金を118万円、兵庫県からの財政調整交付金を111万7千円計上しております。以上

Q,今年度の減免実績は11月24日現在で(1件)との回答でしたが、減免金額はいくらでしたか

答弁

一部負担金減免における、平成29年度の減免金額の実績は、11月24日現在で、約2万6千円でございます。以上

Q,今年度700万円の予算を計上し、そして減免は2万5千円です。予算の範囲ないに限定して、恒常的な低所得者も対象にしてはと思いますがいかがですか。

答弁

一部負担金減免制度につきましては、既に国基準を上回る減免制度を実施しておりますことから、更なる適用範囲の拡大については考えておりませんが、引き続き、福祉施策における他の制度など、関係各課との連携を図りながら、丁寧な対応を行うとともに、今後とも、本減免制度が効果的に運用されるよう、市民周知に努めてまいります。以上

(徳田) それでは、秋田県仙北市も国保一部負担金減免適用を一時的に生活が困窮になった人に限定していたため、市民が仙北市に対し、国保一部負担金減免は世帯主の減収割合でなく、世帯全体の収入や家族構成などの生活実態に応じて決めることを求め訴えました。

2010年4月秋田地裁は市民の訴えを認める判決を下し、仙北市が控訴し、結局2011年1月に仙台高裁秋田支部で市民の訴えが認められ、国保一部負担金減免は世帯主の減収割合でなく、生活実態に応じて決めることを求めた仙北市民の訴えが認められました。法律と同様な拘束力のある高裁判決が確定しました。

Q,お尋ねします。尼崎の国保一部負担金減免が、この法的拘束力があるこの高裁判決に反していると言う認識はありませんか、お答えください。

答弁

一部負担金減免の取扱いをめぐる、ご指摘の判決につきましては、本来、当該減免の適用は、世帯主以外の収入の有無等も考慮する必要があり、世帯主の収入の減少幅だけで制度適用の可否を判断する取扱いは、法の主旨にそぐわないと解され、市側の控訴が棄却されたものでございます。本市におきましては、国の適用基準に基づき、世帯全体の収入により減免の可否を判断していることから、当該判決の内容を満たしているものと認識しております。以上

(徳田) 尼崎市の一部負担金減免は仙台高裁の判決に反して、違法状態が続いていると考えるべきです。そのためにも国保一部負担金減免は恒常的な低所得者にも適用すべきであることを指摘して次に移ります。

次にお聞きしま65歳以上の介護認定者の障害者控除についてです。

障害者控除対象者の認定は要介護の審査と同じ資料で行います。愛知県一宮市や新潟県上越市などでは、申請を待つのではなく、自治体が介護認定の一環として障害者控除対象の認定も同時に行い、すべての65歳以上の要介護認定者の障害者控除対象者には認定書を、翌年の1月末ごろに送付しています。

私は一昨年、尼崎市でも機械的な申請主義でなく、介護認定審査といっしょに障害者控除対象の判定を行い、対象者に認定書の発行と送付を求めましたが、本人の同意が得られていないから、申請がなければ、障害者控除対象者認定書を送付することはできないとの回答でした。

Q,お尋ねします。すべての65歳以上の要介護者の障害者控除の判定と認定書送付ができないとの回答はいまも変わりがないのでしょうか。

答弁

要旨障害者控除対象者認定書の交付に際しましては、毎年度、申請に基づいて行っているところでございます。以上

(徳田) 変わらないとのことですが、介護認定申請といっしょに、障害者控除の申請を求めれば、本人同意が得られるわけです。

Q,再度お尋ねします。介護認定申請といっしょに、65歳以上の要介護者の障害者控除の申請を求め、すべての対象者に認定書を発行すべきと考えますがいかがですか。

 

答弁

障害者控除対象者の認定につきましては、その年の12月31日を認定基準日として、要介護認定時に用いる認定調査票と主治医意見書、並びに基準日における日常生活動作や精神面の状況調査票に基づいて、個別に障害の程度を判定し、認定書を発行しております。

当初の要介護認定申請に併せて障害者控除申請を求めた場合、毎年度の認定基準日における日常生活動作や精神面の状況調査票の徴収が難しいことから、認定申請時に障害者控除の申請を求め、すべての対象者に認定書を発行することは考えておりません。以上

(徳田) すべての対象者に認定書を送付することはできないとのことですが、一昨年の私の質問で、認定対象者になると思われる方に申請用紙の送付を求めましたが、市は申請用紙を送付することに対し、個人情報の利用についての課題もありますので、整理も含めて検討すると答弁されました。

Q,お尋ねします。要介護者に障害者控除対象申請用紙の送付の検討の結果はどうだったのでしょうか、お答えください

答弁

要介護者全員に対して障害者控除対象認定書の申請用紙を送付するとした場合、もともと申請の必要のない非課税の人が含まれていたり、既に障害者手帳を保有されている人が含まれているなど、送付によって不必要な経費や混乱が生じることになります。

また、このような人を除いて送付する場合、新たに個人情報の目的外利用として障害者手帳の情報を取得し、介護情報と突合させる必要があり、その場合には介護保険の新規申請者や既に認定を受けている全ての人から、毎年度、障害者手帳の情報に関する本人同意が必要になるなど、煩雑な事務処理が必要になります。福祉サービスは申請主義を基本としているところであり、所得控除のための認定書の発行に際して、要介護者全員に対して申請書を送付するとなると、郵送経費や抽出に際しての課題、申請する必要のない市民の混乱などもありますことから、すべての人に送付することは難しいという結果となっております。しかし、対象となる方への周知は必要であると考えており、確定申告にあわせて1月号の市報に申請についての案内を掲載し、加えて、ホームページや介護保険制度に関する情報誌「いきいき介護保険」に案内を掲載するなど、制度の周知に努めているところでございます。以上

(徳田) 市民に寄り添った市政をすすめるためには、すべての65歳以上の要介護者の障害者控除を判定し認定書を発行すべきです。

次に住民税特別徴収決定通知書へのマイナンバー記入についてお聞きします。

私はこれまで、他都市ではマイナンバーを記載せずに送付する自治体が増えているので、尼崎市も住民税特別徴収通知書に従業員のマイナンバーを記載せずに送付するよう求めてきましたが、市は総務省の指示でマイナンバーを記載して通知すると答弁してきました。

尼崎市は今年5月の住民税特別徴収通知書で2件の誤発送があったとの答弁でした。ところが今年9月20日以降の通知については、マイナンバーの下4ケタを隠すために、点々点と印字するアスタリスクによる表示にするとしました。

Q,お尋ねします。どの様な理由でアスタリスク表示に変更されたのでしょうか。

答弁

当該通知を行った結果を検証いたしますと、まず封入封かん業務受託者において、マイナンバーを取扱う環境が整っていないことにより、業務の請負が困難となる状況が発生しました。

また、漏えいリスクをゼロにすることが現実的には困難な状況であり、全国的にも発生している中、遺漏なきよう事務を進めてまいりましたが、事務処理の誤りから、特定個人情報が漏えいしたこと、及び全国自治体での統一的な取扱いがなされていないことによる、事業所からの問合せ等の対応など、各種課題が発生いたしました。

これらの課題が生じる中、対応策を検討しましたが、有効な手立てが見出せない状況であり、現状のまま継続することについては、円滑な事務処理等の観点から支障が生じると判断しました。

したがいまして、法令に基づく事務を行う姿勢に変わりはありませんが、事業所・従業員等に対するマイナンバーの必要性の十分な説明と周知徹底、及び全国自治体での統一的な取扱いの徹底がされるまでの、『現実的かつ当面の対応』として、9月20日以降の当該通知につきましては、マイナンバーの記載の一部(下4桁)について、アスタリスク表示といたしました。以上

(徳田) これまで通知を行った結果を検証すると課題が発生し、現状のまま継続することについては円滑な事務処理の観点から支障が生じた。現実的かつ当面の対応として、アスタリスク表示をしたとのことです。

Q,アスタリスク表示に替えたのは、情報漏えいの危険性が予測されるからではないでしょうか。

答弁

当該通知後において、変更した理由については、ただいま、ご答弁をさせて頂いたとおりの各種課題が生じ、円滑な事務処理に支障をきたすと判断いたしましたことから、『現実的かつ当面の対応』として、マイナンバーの記載の一部(下4桁)について、アスタリスク表示としたものであります。以上

(徳田) 私は、12桁のマイナンバーの下4桁をアスタリスク表示にしただけでは、完全に漏えいを防ぐことはできないと思います。また多くの事業所では厳重な保管が求められる従業員のマイナンバーの管理は十分とは言えません。そのため従業員からマイナンバーを聞かない様にしている事業所もあります。

Q、あらためてお尋ねします。他都市で行われているように住民税特別徴収通知書に従業員のマイナンバーを記載しないで送付すべきと思いますがいかがでしょうか。

答弁

マイナンバー制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とした制度であり、特別徴収義務者である事業所は、課税当局と一体となって徴税事務の一端を担う存在であります。

特別徴収義務者への通知の意義は、特別徴収義務者が所有する従業員のマイナンバーと、本市が所有する番号との確認が大きな目的であるため、12桁の内8桁表示を行うことで、確認作業が概ねできると考えております。このようなことから、法令に基づく事務を行う姿勢に変わりはありませんが、『現実的かつ当面の対応』として、住民税特別徴収通知書におけるマイナンバー記載につきましては、この9月20日以降の取扱いのとおり、今後も一部(下4桁)アスタリスク表示で送付してまいります。なお、国において、事業所・従業員等に対するマイナンバーの必要性の十分な説明と周知徹底、及び全国自治体での統一的な取扱いの徹底を図られるよう、今年8月に市長が総務省に赴き、申入れを行ったところであります。以上

 

(徳田) 最後に、市は、マイナンバーの扱いを変えないとのことですが、住民税特別徴収の通知書の誤発送が全国で152件、尼崎では2件と多発しています。この通知書には、アスタリスク表示にしても、厳重な保管が必要なマイナンバーが記載されているため、漏えいの危険性があります。これは国がマイナンバーを強引に普及させようとしていることが原因です。さらに国は利用範囲を拡大しようとしており、漏えいの危険性が増しています。再度、住民税特別徴収通知書へマイナンバーを記載しないことを求めて、私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。