日本共産党議員団の松沢ちづるです。
はじめに、「自治のまちづくりに向けた地域振興体制の再構築(取組方針)(素案)」について質問します。
素案では、地域を支える新たな体制として、6地区に地域振興センター、公民館に代わる市長部局の新たな組織をつくるとしています。そして、目的別に設置している公民館と地区会館を共に学びと活動を支えるための施設とし新たな組織が所管し、より柔軟な利用を可能にするとしています。
新たな組織と言いますが、地域振興センターや地区会館は従来から市民協働局の所管ですから、大きな変更は公民館を教育委員会から市民協働局に移す点です。
公民館の法的根拠となっている1949年制定の社会教育法は、「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、またはその事業に干渉を加えてはならない」としています。また、日本国憲法第26条の教育を受ける権利は、学校教育を受けられる子どもや若者だけの特権ではなく、生涯にわたって保障されるべき全ての人々の人権であることを謳っており、それを支援する場が公民館です。
素案のように市民協働局の所管となることで、一般行政に組み込まれ、教育の自由や独自性が無くなることを私は危惧します。また、素案では、縦割り組織では学びと活動を十分支援できないと言っていますが、学びを実践活動に結びつけるかどうかは、まさに主権者としての住民の自主性にゆだねるべき事柄であって、本来、行政が住民に地域づくりやまちづくりに関する行動や実践を強制することは「自治のまちづくり」と言えないのではないでしょうか。
公民館は、まちづくりを支える住民が、学びを通して自治の力を高めるところに目的があるのであって、行政は様々な情報提供や学習支援はしても、あくまでも行動や実践は住民ひとりひとりの自主性に任せるべきだと思います。
質問 新たな組織をつくらなくても地域振興センターと公民館がそれぞれの役割を果たし、職員間で連携を深めていけば、地域を支える体制はつくっていけると考えますが、市長の見解を求めます。
答弁
社会の課題が複雑かつ多様化する中、暮らしの中から生じる課題を解決するためには、まちに関わる人々が「自分事」として主体的に関わっていくことが大切であり、そのためには、身近な地域や社会に関心を持つきっかけとなる学びの機会や、学びを通してともに考え、行動することで、新たな気づきを得てさらに学びを深めるといった「学びと活動の循環」をつくっていくことが重要となってまいります。
これまでも、地域振興センターと公民館は、適宜、連携に努めておりますが、組織別で人材が分散していることや、目的別施設となっていることなどにより、学びと活動、そして、その循環を十分に支援できているとは言えない状況にあると考えております。そうした中、6地区に地域振興センターと公民館に代わる新たな組織をつくり、地域振興機能と学びのサポート機能を融合するなど、それぞれの強みやスケールメリットを活かすとともに、新たな管理職に加え、若手や意欲のある職員を積極的に配置するなど、地域を支える新たな体制づくりに努めてまいりたいと考えております。以上
(松沢)次に、地域振興センターと公民館をともに学びと活動を支える場としていくと素案で言っているのに、一方では、ファシリティマネージメント計画で立花公民館は「機能移転」だとしています。当局は市民説明会で「廃止ではない。機能移転だ」と強調しましたが、住民は「ここにある立花公民館がなくなるということだ」と直感しました。そして、今議会に立花公民館の存続を求める陳情書が提出されています。
質問 お尋ねします。立花地区だけ公民館の存廃がはっきりしない状態で地域振興体制の再構築をすすめるおつもりですか。
答弁
地域振興体制の再構築の取組の一つとして、地域を支える新たな体制づくりを目指す中、目的別に設置している公民館、地区会館を、ともに学びと活動を支えるための施設として、その効用をさらに発揮できるよう、体制も含め強化してまいりたいと考えており、立花公民館もその対象でございます。同館につきましては、施設の老朽化への対応として、どのように機能を確保するかにつきましては、調整すべき喫緊の課題と認識しておりますが、いずれにいたしましても同館が担っている役割や事業をより発展させるべく、地域振興体制の再構築の取組に併せ検討を進めてまいります。以上
(松沢)次に、介護保険について質問をします。
1点目は、介護予防・日常生活支援総合事業についてです。生活支援サポーター養成修了者が10月時点で244人、その内事業所に就労するとアンケート調査に答えている人が4人とお聞きしています。私は、9月にサポーター養成講座を受講したAさんから次のような話を聞きました。Aさんは、地域包括支援センターで主任ケアマネも経験されたプロです。定年退職後も地域でお年寄りへの支援ができないかと考え、サポーター養成講座を経験してみたそうです。講座に参加した人たちは、自分の勉強のためとか社協から参加してほしいと頼まれたとか、ヘルパー資格はあるけれど長らく現場から離れていたので様子見に参加したとか様々だったようです。共通するのは、サポーターとして仕事に就こうとは考えていないこと。また、Aさんの感想としては、仮に事業所がサポーターを雇用しても、たった13時間の研修だけでは、介護現場で1対1の対人サービスは任せられないということでした。また、Aさんは総合事業に位置付けられている「訪問型支え合い活動」について担当課に相談されました。担当課から「Aさんは奇特な方だ。介護事業所からはみ出した標準型訪問サービスの対象となった人を、地域で支える受け皿になってほしい」と言われ、「非常に腹が立った」と私に話されました。総合事業とはいえ介護保険の一環なのに、住民同士のボランティア活動に委ねようとするなんてどういうことか!介護の質の低下そのものではないか!という怒りです。ケアプランを作るケアマネージャーからは「9月時点より更に『標準型は受けません』という事業所が増えてきて、プランを作るのに難儀している」と聞きます。尼崎市は、掃除・洗濯・調理など生活援助サービスは「簡易なサービス」と位置づけていますが、どれも日常生活を支えるサービスで、住みなれた居宅で住み続けるうえで重要なものです。総合事業が始まったばかりですが、すでにこのサービスの受け皿不足を引き起こしているのではありませんか。
質問 お尋ねします。市長は、標準型サービスの受け皿不足を認めますか。そして、この先どのような対策をしようとお考えですか。
答弁
まず、標準型訪問サービスについては、12月1日現在、197の事業所が指定を受けており、サービス提供に必要な事業所数は一定確保できていると考えております。また、標準型訪問サービスに係る担い手づくりでは、本年5月から11月までの間、生活支援サポーター養成研修を9回実施し、271人が修了するなど、人材の育成は概ね順調に進んでおりますが、就労に必要な求人情報等が十分に提供できていないため、一部の修了者を除き、具体的な就労には至っていないのが現状でございます。そのため、現在、ハローワーク尼崎と連携し、研修修了時に求人事業者の情報提供を進めるとともに、来年1月には研修修了者に対して就労説明会や相談会を予定しているところであり、引き続き、研修修了者の就労促進に向けて鋭意取り組んでまいりたいと考えております。なお、ご質問にあるような、標準型訪問サービス事業者として指定を受けているにも関わらず、正当な理由がない中で、利用者の受け入れを拒否する「提供拒否」に当たる事例が生じた場合については、関係法令等に基づき、当該事業所に対して適切な指導を行ってまいります。また、「訪問型支え合い活動」につきましては、支え合いの地域づくりをテーマに創設された総合事業による新たな取組の1つとして、高齢者のちょっとした困りごとなどを住民相互で支え合う「互助の仕組みづくり」を進めるため、地域福祉の観点から開始した事業であり、ご質問にあるように、従来の介護サービスの受け皿の一つとして想定しているものではございません。以上
(松沢)次に、第7期2018年から2020年の1号被保険者(65歳以上)の介護保険料についてお尋ねします。
現在第7期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画案が社会保障審議会高齢者保健福祉専門分科会で検討されており、介護保険料の増額が提案されています。資料としてみなさんのお手元に、審議会資料として出されている「介護保険料 第6期と第7期(案)の比較表」を配布させていただいています。
所得に応じて14段階に分かれた保険料設定ですが、軒並み9.6%の負担増です。2018年から介護保険事業の財政負担を国が改悪し、1号被保険者の負担割合を22%から23%に引き上げようとしていることも影響して、介護保険の安定した運営上の計算ではこうなったと思います。
しかし、保険料を払う市民の生活状況はどうでしょうか。
尼崎は低所得の単身高齢者が多いという特徴があります。市が今年8月に行った高齢者と家族介護者への市民アンケート調査では、「現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じるか」という問いに、「ややゆとりがある・大変ゆとりがある」は3.5%のみ。「ふつう」45.0%、「やや苦しい・大変苦しい」が47.9%となっています。また、先ほどの資料にも私が書き込みましたが、第1から第6段階の階層に、実に1号被保険者の77%の人がいます。2014年からの消費税8%増に加え、年金額の削減や医療費窓口負担の増など、高齢者の生活は厳しさを増しており、介護保険料の負担増はそこに追い打ちをかけることになります。
質問 お尋ねします。介護保険料の引き上げを止め、高齢者のくらしを守るべきだと考えますが、いかがですか。
答弁
今後、後期高齢者及び要支援・要介護認定者数の増加に連動し、事業費全体が増加することから、介護保険制度の運営に必要な財源を確保する上で、・一定の引き上げは避けられないものと考えております。そうした中、第7期の介護保険料の算定においては、第6期計画期間中の剰余金である介護給付費準備基金を全額取り崩すほか、新たに所得1,200万円以上の段階を設定して高額所得者に更なる負担をお願いするなど、保険料の上昇抑制を図るために必要な対策を講じているところです。保険料の引き上げについては、所得階層によって負担感に違いがあることは認識しておりますが、所得に応じて負担を分かち合うことにより、現在及び将来の市民にとって持続可能な介護保険制度を堅持していくことが市民の暮らしを守ることに繋がるものと考えております。以上
これで1回目の質問を終わります。
<第二登壇>
(松沢) 自治のまちづくりに向けた地域振興体制の再構築について、質問を続けます。
2014年6月さいたま市の三橋公民館で活動していた俳句サークルが選んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」という句が、公民館だよりに不掲載になるという事件がおきました。俳句サークルが公民館でサークル活動を始めて3年半、毎月公民館が発行する公民館だよりに、サークル自身が選んだ句が掲載されてきました。ところが、この時に限っては、公民館側が掲載を拒否したものです。作者が掲載を求めて裁判を起こし、裁判の結果が今年の10月出ました。「不公正な取り扱いで違法」とさいたま市に賠償命令がだされています。 2014年当時、憲法9条の解釈をめぐって、政府・野党間でも市民の間でもそれぞれの意見が対立していました。被告のさいたま市は、公民館の性質上、党派性の無いこと、中立性、また公平性などが求められると主張されたようです。これは、尼崎市の「自治のまちづくり条例」第5条市長等の責務2項の(1)で全体の奉仕者として中立公正な姿勢を持つことと規定されていますが、ここに通じるものと思います。さいたま市は2003年から公民館をコミュニティ行政に位置付けようとする動きがありました。公民館とコミュニティ施設をともに、生涯学習活動とコミュニティ活動の充実を図るための施設として連携・融合化を図ることにより所管の一元化を目指そうとしました。市民の合意が得られず所管の一元化はまだされていないものの、行政の中にそうした考え方が浸透する経過の中で起きた事件でした。考え方として、尼崎市の素案とそっくりではありませんか。しかし、教育基本法第14条政治教育では、「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない」と規定され、社会教育法第23条公民館の運営方針では、「特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること」を禁止しているのであって、憲法上保障された市民の政治的活動を禁止したものではありません。9条俳句事件はさいたま市で起きた事件ですが、尼崎でも素案のように進めば、起こりうる事件と言えます。公民館が一般行政のもとに一元化されることによって、社会教育法など教育関連法から外され、住民の学びの自由と自治が脅かされる危険性があると思います。
質問 市長は、公民館が一般行政に一元化されることによって、住民の学びの自由と自治が脅かされる危険性があると思われませんか。見解を求めます。
答弁
ご指摘の「学問の自由」については、憲法で保障されているほか、教育基本法や社会教育法においても、地方公共団体の義務が課せられております。これらは、教育委員会のみではなく、当然ながら市長も含めた「地方公共団体」に課せられたものでございます。また、憲法において保障された「地方自治の本旨」を踏まえれば、市長部局の組織となりましても、住民の学びの自由や自治が脅かされるということはないと考えております。今回の素案においても、①地域発意の取組が広がる環境づくり、②地域を支える新たな体制づくり、③地域とともにある職員づくり、という「3つの柱」を掲げておりますが、これは地域発意、つまり市民の自主性・主体性を尊重するとともに、それを行政の体制として、また職員として支えていこうとするもので、こうした考え方のもと、さらに自治のまちづくりを進めてまいりたいと考えております。以上
(松沢) 次に介護保険の問題ですが、要支援の方に対する標準型訪問サービスを住民ボランティアの「訪問型支え合い活動」に依拠する方向は、問題があります。
国の社会保障審議会で全国認知症患者家族会が一貫して主張されているように、認知症を重症化させないためには早期対応が重要で、日常生活を安心して過ごせるように生活支援をすることが大切です。また、ご本人のわずかな変化をキャッチする専門家の目も重要です。
ところが今、尼崎では、初期認知症が疑われる認知症高齢者自立度で「Ⅱa」の判定の人でも「標準型訪問サービス」に振り分けられ、要支援1・2の認定の方の6~7割が、「標準型サービス」対象者とされています。そして、事業所がこの方たちの介護の受け皿になることを拒否する事態が出てきて、市は「訪問型支え合い活動」に期待しようと言うのでしょうか。住民ボランティアはあくまで支え合いです。それによって、要支援の人たちの日常生活が安定して継続的に支えられるものではありません。「訪問型支え合い」に依拠することは、介護の質の低下をもたらすものです。結果として発生するのは介護度の重度化です。また、生活保護を利用している要支援者は、介護事業所のサービスは自己負担がないのに、住民ボランティアの利用となれば自己負担が生じることになってしまいます。これも問題です。ここで、標準型訪問サービスの受け皿確保のために、私は2点提案します。1点目は、来年から有資格者が行っても標準型サービスは報酬単価を10%カットするのは止めることです。事業所が「標準型は受けない」と言うのは、報酬削減で事業所運営が成り立たなくなるからです。生活支援サポーターの充足ができない状況では、有資格者にサービス提供を委ね、受け皿をしっかりと確保することが必要です。
質問 お尋ねします。有資格者が行う標準型訪問サービスは、10%削減を止めるべきだと考えますが、市長の見解はいかがですか。
答弁
標準型訪間サービスにつきましては、業務内容を容易な家事支援に限定し、専門性の軽減と業務量の減量化を図る中で、従前単価の8割相当額を、新たな業務内容に見合った新たな報酬単価として設定しているところでございます。本市では、今年度から生活支援サポーターの養成に取り組んでおりますが、必要なサービス提供体制の確保と円滑な事業移行を図るため、当該サービスに、専門資格者の訪問介護員が従事する場合の報酬単価については、本市独自の取組として2年間の経過措置を実施するなど、事業者の負担軽減にも一定配慮しているところでございます。事業を推進する上で、生活支援サポーター養成研修修了者の就労促進は、重要な取組であり、ハローワーク尼崎等とより一層連携する中で、まずは、一人でも多くの雇用につなげていくことに努める考えであり、現段階で、標準型訪問サービスの報酬単価について見直す考えはございません。以上
(松沢) 2点目は、サポーター養成を今後もすすめるのであれば、生活支援サポーターが介護現場で1対1の対人サービスが安心して行えるようにするために、各事業所で一定期間実習ができるよう研修費用の公費負担を行うべきです。
質問 お尋ねします。介護事業所が生活支援サポーターを雇用するために、研修費用の公費負担をすることについて、市長の見解を求めます。
答弁
生活支援サポーターとなるためには、兵庫県の養成研修の標準力リキュラムを基本に、本市独自のカリキュラムを追加した13時間の養成研修の受講を必須としており、研修を通じて「制度理解」はもとより、「本人や家族とのコミュ:ケーション」、「老化や疾病についての理解と介護予防」など、サービスの質の確保を図るために必要なスキルを身に付けて頂くことを目的に、行政の責務として、無料で研修を実施しております。このような中、従業者の研修を行う責務は、基本的には事業所にあり、尼崎市訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱においても、介護事業所が自ら従業者の計画的な育成に努めることとしているところであり、財源などの課題もあることから、現段階では研修費用の公費負担は考えておりません。以上
(松沢)次に介護保険料についてです。
2016年度の介護保険特別会計決算は13億円の黒字でした。
更に、今年度の見通しでは6期3年間で合計17億円の黒字が出るとしています。
当局は、黒字分は全て7期の事業予算に原資として入れ込むので、ちゃんと市民に還元しているといわれます。確かに市民に対して誠実な対応で、評価するものです。しかし、市民の側から見ると、保険料は6期よりも来年更に引き上がるとしか見えません。6期3年間2015年から2017年で、計画していた特養建設200床ができませんでした。そうした要因で17億円の不用額となったと当局は言いますが、その前の3年間5期もやはり特養建設200床は計画倒れで、不用額は7億円でした。様々な要因があり単純比較はできないと思いますが、それでも、6期の介護保険料設定は高く見積もりすぎたのではないでしょうか。7期では、第1段階は国の軽減措置によって月額325円保険料はひきさげになるので良しとして、仮に第2段階から6段階までを6期と同額の保険料にすれば、7期3年間合計で約12億円です。この金額は介護保険の予算規模で言えばわずか9.4%です。市民に当局の誠実さが伝わり、市民に喜んでいただける予算編成に見直しをしてはどうでしょうか。
質問 介護保険料の引き上げを行わない見直しについて、市長の見解をお聞かせください。
答弁
介護保険料の設定にあたりましては、所得に応じた負担の適正化を図るため、国が示す9段階の所得区分をベースに、本市では、国の最上位段階である9段階を細分化し、14段階にすることで介護保険料の軽減に取り組んでおります。ご提案のように、仮に第2段階から第6段階の保険料を第6期と同額とするためには、第7段階以‡の方にとつては、大幅な引き上げが必要になり、被保険者間の負担の公平性の観点からも困難であると考えております。以上
これで、第2回目の質問を終わります。
<第三登壇>
(松沢) 自治のまちづくりに向けた地域振興体制では、社会教育の活動拠点である公民館を一般行政に組み込む再編は止めるべきです。憲法26条の精神にのっとり、公民館活動をすすめることを望みます。
介護保険では、国は今後更に高齢者人口の伸びによる自然増を抑えつける方向です。地方に、住民ボランティアを求めないと絵が書けないような介護保険計画を強いることについては、住民の福祉の向上を責務とする地方自治体側から抗議の声を上げるべきです。
これで私の質問を全て終わります。ありがとうございました。