9月議会・松澤ちづる議員の一般質問と当局答弁要旨

第1登壇

日本共産党議員団の松澤千鶴です。

 

今年7月7日、国連で核兵器禁止条約が採択されました。これに関連してお伺いします。尼崎市は国連・経済社会理事会のNGOに登録されている平和首長会議に加盟をしています。現在162ヵ国・7417都市が加盟。日本国内では、全市区町村の96.6%にあたる1682自治体が加盟しており、兵庫県では全ての市町が加盟しています。これは、1982年国連軍縮会議の場で、広島市長が、世界の都市が国境を越えて連帯し、ともに核兵器廃絶への道を切り開こうと「核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画」を提唱し、広島・長崎市長から世界各国の市長あてにこの計画への賛同を求めてこられたものです。1945年8に月落とされた原爆によって、一瞬のうちに消された数万の命、あれから72年経った今でも放射能による後障害と精神的な苦しみが続いています。「ノーモア ヒバクシャ」この言葉は、未来に向けて、世界中の誰も、永久に、核兵器による惨禍を体験することがないように、という被爆者の心からの願いを表したものです。その願いが、核兵器を使うことはもちろんのこと、持つことも、配備することも、威嚇することも禁止した核兵器禁止条約を生み出しました。しかし、国連加盟国の6割を超える122ヵ国の賛成で採択されたのに、こともあろうに唯一の戦争被爆国である日本政府が、この条約に背を向け、核の傘に依存する姿勢に固執しようとしています。今年8月9日、長崎で開かれた平和首長会議の一環として国内加盟都市会議の第7回総会が開かれました。ここで、安倍晋三首相にたいし「核兵器廃絶に向けた取組の推進について」の要請を採択しています。要請の内容は、核兵器禁止条約の採択を「心から歓迎します」と述べたうえで、「この条約の締結を促進するとともに、条約が十分に法的実効性を持つものへと育てていくことが重要」だと指摘、日本政府が本気になって行動を起こすことを求めています。

質問 市長にお尋ねします。要請の内容について、市長の感想をお聞かせください。

 

答弁
 被爆地である長崎市で開催されました「平和首長会議」での要請、採択につきましては、各国や地域における安全保障への対応と核兵器禁止条約の実効性を求めた内容であり、被爆者をはじめとする多くの方々の願いである「核兵器のない世界」の実現乞切望%酪であると認識しているところです。本市におきましても、昭和32年に「世界平和都市宣言」、昭和60年の「核兵器廃絶平和都市宣言」に続き、平成22年3月には「核兵器の廃絶と恒久平和の実現を求める意見書」を議決しており、同様の趣旨である今回の要請は、共感賛同するものでございます。

(松沢) 次に、今年4月から始まった介護予防・日常生活支援総合事業についてです。

尼崎市は、この事業を、①本人の自発的な参加意欲に基づく、継続性のある効果的な介護予防を実施していく ②地域における自立した日常生活を実現するために、地域の多様な主体による多様な生活支援を地域の中で確保していく ③その結果、介護専門職は身体介護を中心とした中重度支援に重点化を置いていくことができる と位置づけ、その結果として、介護費用の適正化が図られることを目指そうとしています。すでに2年前から全国の自治体で要支援の総合事業移行化が進められてきましたが、「要支援からの卒業」つまり自立が強調されるあまり、必要な介護が受けられなくなる人が出てくるなどの問題が出てきています。介護保険料は払っているのに必要な介護が受けられないのは「国家的詐欺だ」と改善を求める声も上がっているところです。私は、総合事業に移行しても、要支援の方が必要なサービスを利用しながら、地域での生活が保証されるべきだとの立場から、特に介護予防・生活支援サービスについてお尋ねします。

質問 4月以降要支援1・2の認定を受けている方それぞれの人数と訪問型・通所型サービスの利用状況を教えて下さい。訪問型では、資格のあるヘルパーが支援する専門型と生活支援サポーターが支援する標準型に区別されますが、それぞれの人数も教えて下さい。 

答弁

要支援者数につきましては、要支援1の方は、4月現在で4,760人、5月では4,778人、6月4,824人。要支援2の方は、4月現在で4,569人、5月では4,578人、6月4,596人となっています。次に、訪問型サービスの利用人数につきましては、4月280人、5月467人、6月776人。通所型サービスの利用人数は、4月786人、5月995人、6月1,261人となっています。また、訪問型サービスのうち、専門型サービスでは、4月99人、5月136人、6月189人、標準型では4月181人、5月331人、6月587人となっています。

  つづいて、サービスを提供する受け皿の状況について伺います。

 

ここで、生活支援サポーターとはどういう人かを説明しておきます。13時間の市が決めたカリキュラムを受講すればなることができ、総合事業の標準型訪問サービスや訪問型支え合い活動の担い手の一人になります

質問 生活支援サポーター養成の進捗状況と、訪問型・通所型サービスを行う事業所の申請状況について教えて下さい。

答弁

サポーター養成研修につきましては、現段階では、今年度中に9回の実施予定となっており、8月末の時点では4回開催されています。また、訪問型・通所型サービスを行う事業所の指定申請状況については、7月1日時点で、専門型訪問サービスのみを指定している事業所は90ヵ所、標準型及び専門型の併設の訪問サービスを指定している事業所は191ヵ所、介護予防型通所サービスを指定している事業所は178カ所でございます。

 

(松沢) 次に中学校給食についてお聞きします。

 

今年、尼崎市は中学校給食の基本計画を作成するとお聞きしています。

市民のみなさんからは、いつ実施できるのか、どんな方法で実施するのかといった質問や意見が、議員にもたくさん寄せられています。中学校給食は、それだけ本市の取組みの中でも多くの市民が期待し注目している重点施策です。日本共産党議員団は、5月に行われた市民意向調査でどのような結果が出たのか、8月末当局に説明を求め報告を受けています。66人の方から179件の意見があり、そのうち実施方式についてが62件、早期実施に関することが23件などとのことでした。また、報告を受けた際、当局側から口頭で「給食センタ―方式を前提に、市長部局と調整している」。また、給食の方式は色々あるので、給食センター方式・自校方式・自校+親子方式それぞれで「コスト計算をコンサルタント会社に依頼している」。「給食センター方式は1ヵ所」でコスト計算を依頼していると聞きました。

質問 市長にお伺いします。1ヵ所での給食センター方式を前提に市長部局と調整していると言うのは事実ですか。また、意向調査の結果をどのようとらえていますか。

答弁

これまでにもこ答弁申し上げましたとおり、教育委員会といたしましては、中学校給食検討委員会からの報告内容や市民意向調査の結果を踏まえ、実施方式の検討を行った結果、給食センター方式による実施が最善であると総合的に判断し、それを前提に協議を進めているところでございます。ご質問の件につきまして1よ経費検討上の前提として、給食センター1カ所を想定し、試算しているという主旨でご説明したものでございます。また、市民意向調査の結果につきましても、昨日ご答弁いたしましたとおり、「早期実施」「衛生管理の徹底」「適品での給食提供」「全校一斉実施」「教育活動や学校環境への影響の軽減」のほか、「アレルギー対応」「食育の充実」に配慮することが重要であると認識しております。

  次に、国民健康保険事業についてお伺いします。

 

国民健康保険事業は、来年4月から兵庫県が財政運営の責任主体となります。今年7月に開かれた県の国民健康保険運営協議会で運営方針(案)が提示されています。納付金の具体的な数値はまだ示されていないものの、尼崎市の目標収納率は被保険者10万人以上の市町の区分となり、そこに該当する他の3市(神戸市・姫路市・西宮市)より収納率が低いことから、今よりも高い目標収納率が設定されると予想されます。そこでお尋ねします。

質問 どれくらいの収納率が設定されると予測していますか。更なる滞納対策の強化が懸念されますが、市はどのようにとらえていますか。

答弁

市民の健康を守る国民健康保険事業を安定的に運営していくためには、医療費の適正化とともに、保険料の収納対策は不可欠でございます。現在、示されている兵庫県の国民健康保険運営方針(案)によると、保険者規模ごとに目標収納率が設定されることとなりますが、現時点において、県からの最終確定数値は示されておりません。また、目標収納率の達成度合いにより、本市の県への納付金の額が変わるものではありませんが、保険料の収納率を上げることで、本市における保険料率を下げることができ、被保険者の負担を減らすことにつながるものと考えております。そのため今後とも、保険料負担の公平性を図るとともに、適切な収納対策に努め、国保事業の安定的かつ継続的な運営に努めてまいります。

これで1回目の質問を終わります。2回目は1問1答で行います。

 

第2登壇

核兵器禁止条約についてです。
 

市長はこれまでも、被爆者団体からの要請を受けてヒバクシャ国際署名にサインし、7月9日の平和行進橘公園出発式では核兵器廃絶を願う気持ちを表明されています。市長に要望します。ぜひ、全国市町会などを通じて、平和首長会議国内加盟都市会議の要請内容を強く国に求めて下さい。

中学校給食について
 「集中した管理運営で安心・安全な給食を提供できる」「教育活動への影響が少ない」「全校一斉に給食ができる」「将来への財政負担をできるだけ軽減できる」のは給食センター方式が最善だとおっしゃいますが、果たしてそう言い切れるのでしょうか。昨日山崎議員が、学校給食で最も重要視すべき食育の観点から、毎日1・1万食を大工場で作る方式はなじまないと追求されましたが、これに対ししっかりと答弁されていないと思います。一番根本的な所です。 これを踏まえてお答えください。

質問 早期実施や一斉に実施の願いに応えるのは給食センター方式だけですか。それ以外の方式では絶対無理だとお考えですか。

答弁

まず、自校調理方式につきまして{よ17校同時に給食室の整備を行うには、施工業者の確保や工事の進捗状況を管理するマンパワーの確保等に課題があることから、全校で早期かつ一斉に給食を実施するのは困難であると考えております。次に、親子方式につきまして1よ本市で仮に実施するとなれば、小学校の給食室で調理した給食を中学校へ配送することが基本になると想定しております。この場合、親校となる小学校の給食室における厨房機器の増設・入れ替えといった改修整備や配送用コンテナスペースの整備が必要となり、早期に一斉実施することは困難である、と考えております。

また、デリバリー弁当方式につきましては、必要な整備は各中学校の配膳室のみであり、早期かつ一斉に給食を実施することは可能ですが、学校給食衛生管理基準を遵守した民間事業者の確保、個別の量の調整や適品での給食提供、アレルギー対応などの点で課題が多いと考えております。一方、給食センター方式の場合、給食センターの整備と並行して、各中学校に配膳室を整備することで、一斉に給食を実施することが可能であると考えております。教育委員会といたしましては、こうした観点も含め、実施方式について比較検討した結果、給食センター方式による実施が最善であると判断したものでございます。

 熟度の低い段階での市民意見の聴取は、検討委員会の「報告」についてだけですしょうか。

肝心の、市のコスト面の検討も含めた具体的な情報についての公表が市民にされていません。市民が、自分の子どもが中学生の内に給食を実現してほしいと願うのは当然です。同時に、当たり前のこととして、より安全な食材を旬のおいしい食材をと毎日の食生活を考えています。給食でもそれは同じで、早い実施と共に「質」が問われています。この点について市民がじっくり考えられる情報を、市は提供していません。これでは、熟度の低い段階での市民意見の聴取は不十分と言わざるを得ません。

質問 実施計画素案を作る前に、市民に対して、各給食方式のコスト面も明らかにした上で、再度意向調査をすべきです。その用意はありますか。 

答弁

昨日もこ答弁申し上げましたとおり、中学校給食を実施する場合の実施方式ごとの経費試算につきましては、現在、策定作業を進めております基本計画の中でお示ししてまいります。なお、11月に予定している基本計画素案の公表に際し、市民意見聴取プロセス制度に基づくパブリツクコメントを実施し、市民の皆様から広く意見をお聞きすることとしておりますことから、再度、市民意向調査を行うことは考えておりません。

(松沢) 「中学生にも小学校のような給食を」との願いで、これまで幾度となく議会に請願や陳情が提出されました。2012年12月議会に2.5万筆、2013年12月議会には2.4万筆を超える署名も提出されました。そして、ついに市が固執し続けた「愛情弁当論」を乗り越え、2014年12議会で陳情が全会派一致で採択され、市長も中学校給食を実施すると市民に約束をされました。まさに、市民の運動の成果です。

市は、庁内で基本計画(素案)を策定し、パブコメで市民意見を聞いたのち「計画」として1月に公表すると言いましが、それで市民の合意が取れるでしょうか。市民は、パブコメでいくら意見を挙げてもせいぜい文言の訂正ぐらいで、計画の中身は全く変わらないことを何度も経験しています。市民の期待が大きい事業です。それだけに市民に十分情報提供し、意見を求めることが重要です。
住民合意を丁寧にしていくことを求めます。

 

介護予防・日常生活支援サービスについて
 

訪問型サービスについてお伺いします。

昨年の8月に当局からいただいた2015年度の介護認定結果では、専門型の対象となる認知症指標のⅡa以上・身体的支援が必要の指標A1以上に当てはまる要支援認定の方は、要支援1で29.9%、要支援2で67.8%でした。当局も専門型と標準型の振り分けは半々ぐらいになるだろうと予測されていたと思います。しかし4月に蓋を開けたら、専門型は3割弱となっています。

質問 どうしてこんなに違いが出てきているのでしょうか。何が影響しているとお考えですか。

答弁

専門型訪問サービスと標準型訪問サービスのいずれを利用すべきかの判断基準につきましては、施設等で高齢者の生活支援の必要性を検討する際には、認知症高齢者自立度と障害高齢者自立度により評価しており、いずれかの自立度において、要支援の状態にある場合は、専門型訪問サービスの利用を基本としております。

現在の利用実績では、当初の想定よりも標準型の利用が多い状況となっておりますが、一方で、自立度のみの評価では、専門型と標準型の割合は、当初の想定どおり、概ね半分ずつになっている状況でございます。その中で、当初の想定と利用実績が異なっている要因につきましては、例えば、自立度では専門型訪問サービスの利用の要件に該当している場合でも、心身の状態や利用者本人の意向も踏まえたケアマネジメントの中で、標準型訪問サービスの利用を位置付けているケースもございます。このように、サービス利用の決定にあたっては、地域包括支援センター等において、自立度のみならず、利用者の二一ズや生活実態等に即して、必要なサービスを総合的に判断していることが、当初の想定と異なっている主な要因ではないかと考えております。

(松沢)要支援者のケアプランは、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所が立てていると思います。

質問 ケアプランを作成するのは、地域包括支援センター直と居宅介護支援事業所に委託するのとどんな割合ですか。

答弁
6月の実績データで、地域包括支援センターが直接作成しているケアプランの割合は全体の19.2%、居宅介護支援事業所が作成している割合は80.8%となります。


質問 ということは、居宅介護支援事業所が標準型のプランをたくさん作っているということですか。

答弁
訪問サービス種別の利用割合について、専門型が28%に対し、標準型が720/oと多いこと、また、先ほど答弁申し上げたとおり、プランの作成元が地域包括支援センターよりも、居宅介護支援事業所が多いことから、居宅介護支援事業所では、標準型訪問サービスのプランを多く作っていることになります。

 ケアマネージャーが要支援認定者のケアプランを作るときのテキストが「介護予防ケアマネジメントマニュアル」ですね。

質問 これはどのようにケアマネージャーに周知されましたか。

答弁

このマニュアルは、地域のケアマネジャーを支援する地域包括支援センターの参画を得て、基本的な視点として、「高齢者が要介護状態になることを防ぐ」、「要支援・要介護状態になっても状態がそれ以上悪くならないようにする」、また「高齢者自身が地域における自立した日常生活を送れるよう支援する」といった介護予防ケアマネジメントの考え方をもとに、より介護予防に資するケアが行われるよう作成したものです。周知については、本市での総合事業の骨格や基準が固まった平成29年2月より、6地区を巡回し、地域のケアマネジャーへ約4時間の研修を行うとともに、現在も継続して、疑問点や質問には、本市ホームページでQ&Aとして掲載しているほか、電話や来庁時にも随時相談を受ける等の対応を行っています。

 (松沢) このマニュアルを私も読みました。具体的には、専門型訪問サービスをプラン化する時、主治医に意見を求め、そのうえで地域包括支援センターが参加するサービス担当者会議で必要と認められた場合に限られます。主治医が書く認定調査の際必要な意見書には、どんな介護サービスが必要かについての記載は書かれていないことが多いので、プラン作成時に改めて聞き直すことが必要になると、ケアマネージャーは言っています。

質問 これではケアマネージャーに心理的圧迫を与え、暗に標準型訪問サービスに誘導するものになっていませんか。

答弁

専門型訪問サービスのプラン化は、いきなり主治医の意見を求めたり、サービス担当者会議に諮るわけではありません。まず、認知症がある人か、または身体介護が必要な人かを一定の基準でケアマネジャーが確認できるよう、原則、要介護認定における主治医意見書または認定調査票にて、認知症高齢者自立度がIa以上、または障害高齢者自立度、いわゆる寝たきり度がA1以上の方を、専門型訪問サービスの対象として事務を進めます。また、この基準に該当しない場合に、主治医の意見と複数の支援者の見立てによって専門型訪問サービスの対象とする、いわば対象者の状態に合わせた臨機応変な対応を可能とする仕組みであり、ご指摘のケアマネジャーへの心理的圧迫や標準型サービスへの誘導にはあたらないと考えております。

(ⅡA・AⅠ以上という基準外のケースについて専門型サービスを入れる時は、主治医の意見を求めるが、基準内は求めない)という答弁を受けて、ケアマネは誤解しているかもしれません。十分周知をお願します。また、マニュアルは、今まで以上に介護予防・生活支援サービス以外のものを活用することを求めています。みなさんにお配りしている資料の2枚目をご覧ください。マニュアルからの55~57ページの抜き刷りですが、「介護予防ケアプランに盛り込む内容」や、「サービス選択にあたっての留意事項①②」を注目していただきたいです。

質問 そこには、要約すればどのようなことが書かれていますか。

答弁
介護保険法では、まず、「自ら要介護状態になることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努める」ことを、自助の観点として、国民の努力及び義務と規定しています。さらに、国の介護予防・日常生活支援総合事業ガイドラインにおいては、「住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすること」を互助の観点として示しています。これらを受け、マニュアルでは、要支援者等への目標設定や支援計画の立案時には、「共助」という介護保険サービスとともに、「自助」という自身の有する能力の活用や、「互助」という家族・地域住民・民間団体による支援など、介護保険サービス外、いわゆるインフォーマルサービスの把握と活用も促しているものです。

 とにかく、専門型の生活支援サービスを組む前にやることがあるでしょう。それをちゃんとやっているのかと、ケアマネージャーは突き詰められます。

質問 これもケアマネージャーに心理的圧迫を与え、暗に標準型訪問サービスに誘導するものになっていませんか。 

答弁
介護保険法では、「可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない」とされ、ケアマネジャーは、自立した日常生活に向けた様々な支援策などを把握し、提示する役割があります。また、平成28年度より主任ケアマネジャー資格の更新時に義務化された研修では、「互助」の推進に向け、地域活動や社会資源の活用を促す項目が創設されるなど、国全体でもこうした取組が進んでおり、マニュアルの記載事項が、ご指摘のケアマネジャー一への心理的圧迫や標準型サービスへの誘導にはあたらないと考えております。

(松沢) これで、専門家の支援が必要な要支援者がしっかりと位置づけされるのでしょうか。

認知症の初期段階、運動能力の低下や疾病による運動制限などが適切に把握され、介護の専門家の目が届くようにしないと、半年もたたないうちに認知症が重度化してしまったとか、無理な運動負荷でかえって持病が悪化したといった他市の事例が、本市でも出てくる恐れがあります。

質問 総合事業になって支援内容がどう変わったか、適切なサービスが提供されているかしっかりと実態調査をすべきだと思いますが、いかがですか。

答弁
総合事業の運営状況や実態の把握につきましては、現在、第7期の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定に向けた、地域包括支援センターや事業者との意見交換会等を通じて、ご意見等をお聞きするとともに、本年4月以降の給付実績や事業者の指定状況などについて、集計及び分析等を進めているところでございます。本市では、今年度1年間をかけて、順次、利用者が総合事業へ移行していくことから、現時点において事業の評価や効果測定を行うことは困難でありますが、今後の事業推進を図る上で、実態の把握は必要な取組みであり、具体的な手法について検討してまいりたいと考えております。

次に、生活支援サポーターの養成についてですが、尼崎市はこれまで毎年300人の生活支援サポーターを養成し、3年間で900人確保すれば受け皿ができるように説明してきました。4月に市が養成講座を1回実施、その後7月から社会福祉協議会がサポーター養成講座を開いているとお答えいただきました。

問 講座を終了したサポーターは何人ですか。また、何人が介護予防・生活支援サービスの事業に就いていますか。87人 どこにも所属していない 

答弁
生活支援サポー一ター養成講座につきましては、8月末時点で115人の方が修了されておりますが、その中で標準型訪問サービスの提供に従事した方はございません。

(松沢)サポーターの養成は始まったばかり。だれも職に就いていない。しかし、要支援の認定を受けた方の生活支援サービスは、来年4月から確実に報酬10%カットが行われていきます。再来年は20%カットです。

質問 スタートから大きく計画が崩れています。これからどのように計画の修正を行うのですか。

答弁
標準型訪問サービスにつきましては、従前の介護予防訪問介護のサービス単価を参考にしつつ、業務内容を容易な家事支援に限定し、専門性の軽減と業務量の減量化を図る中で、従前単価の8割相当額を、新たな業務内容に見合った新たな報酬単価として設定しております。一方、本市では、今年度から主たる担い手となる生活支援サポーターの養成に取り組むことから、必要なサービス提供体制の確保と円滑な事業移行を図るため、標準型訪問サービスに、専門資格者の訪問介護員が従事する場合の報酬単価については、特例として2年間の経過措置を実施するなど、事業者の負担軽減にも一定配慮しているところでございます。こうした中、生活支援サポーターの養成は、介護従事者の裾野を拡大するためには必要不可欠な取組であり、精力的に取り組んでまいりたいと考えております。また、計画修正についてのお尋ねでございますが、ご指摘の専門型と標準型の利用割合の状況も含め、総合事業は平成29年度末の完全移行に向けた途上にありますことから、現時点で計画を見直す考えはございませんが、今後、サポーターの養成や利用者の移行状況等を注視して必要な取組を進めてまいりたいと考えております。

 生活支援サポーターの絶対数が不足するのは明らかですね。

 次に、訪問介護事業所についてお聞きします。

介護予防・生活支援サービスを行う指定事業所の資料を当局からいただいています。訪問サービスを行う281の事業所の内90ヵ所が専門型しかやりませんとしています。

質問 90カ所の事業所の特筆する傾向はありますか。
 

答弁
特筆する傾向はございませんが、平成29年4月時点で専門型訪問サービスのみを運営している事業所のうち、改めて5月以降に標準型訪問サービスの指定申請を行う事業所も複数ございました。こうしたことから、今後も同様の事業所からの指定申請の可能性があるため、引き続き制度周知を進め、事業所の動向を見ていく中で傾向を把握する必要があると考えています。

(松沢)これまでの傾向として、介護度の比較的重い要介護の方の訪問サービスは、特養や老健などバック施設を持ち、居宅介護支援や通所、訪問看護など多面的にやっている規模の大きなところに回り、訪問介護だけをやっている小規模の事業所にはなかなか依頼が来ない。必然的に介護度の低い対象者ばかりのサービス提供になっていると小規模事業者から話を聞いています。

質問 当局はこうした小規模事業所の実情を把握していますか。
 

答弁
実地指導時や指定更新時などの場を通じ、事業所から、利用者のサービス提供は食事の時間帯にサービスが集中することが多いため、体制が整備されている大規模な事業所に依頼が集まるという意見や、介護度の高い利用者に対しては訪問介護以外のサービスも必要となることが多いため、結果的に多面的な事業所に集まるという意見をお聞きしております。

(松沢)また、居宅介護支援事業所のケアマネージャーからは、4月以降、特に大手事業所から「要支援は受けない」と断りが続出している。新しく事業所を起ち上げた小規模の所に紹介するしかない状況になっていると聞きます。今後も生活支援サポーターの絶対数が不足すると考えられます。その責任は訪問介護事業所には何もないのに、サポーターがいないからヘルパーが引き続き支援を行い、その結果事業所報酬は下がる。こんな理不尽な話はありません。今でも低賃金で人材確保が困難なのに、さらにヘルパーの賃金を低下させ、事業所運営も悪化させるものです。

質問 生活支援サービスの報酬カットは止めるべきです。いかがお考えですか。

答弁
生活支援サポーターの養成と介護現場での就労の促進につきましては、事業推進を図る上での重要な取組みであり、今後、研修修了者に対して、より丁寧に事業者の情報提供や就労に結びつくまでの手法の説明等を行う中で、一人でも多くの雇用につなげてまいりたいと考えております。しかしながら、お尋ねの標準型訪問サービスの報酬単価につきましては、先程もこ答弁申し上げたとおり、業務内容に見合った適正な報酬水準であり、また、事業者に対しては、負担軽減等に配慮した経過措置も実施しており、標準型訪問サービスの報酬単価について見直す考えはございません。

 (松沢)さらに、来年は3年に1回の介護保険の見直しが行われる年。国はすでに更なる保険給付の自然増を抑える方向を示しています。報酬単価の引き下げも視野に入っています。このままではいくつかの事業所は運営危機を招き、介護の質を悪化させ、ひいては受け皿不足をもたらすのではないかと危惧されます。市にとって重大問題だと指摘しておきます。

国民健康保険の広域化について

次に、机上にお配りしている資料の1枚目をご覧ください。1は今年の7月に開かれた県の国民健康保険運営協議会の資料から抜粋したものです。市町村国保が抱える主な構造的課題として、健保組合と比較して①年齢構成が高く、医療費水準が高い ②所得水準が低く、保険料負担が重い と分析しています。尼崎の場合を参照として下段に載せました。

質問 県の分析について、どのように感じておられますか。

答弁
国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤をなすための重要な制度でございますが、①被保険者の年齢構成が高く、医療費水準が高い、②所得水準が低く、所得に占める保険料負担が重いといった点が、構造的な課題となっており、このことは、兵庫県、本市ともに共通して認識しているところでございます。こうしたことから、今回の制度改革につきましては、国民健康保険制度全体が抱える課題を踏まえて、まずは都道府県化により市町ごとの医療費水準に応じた保険料から将来的な県内保険料水準の統一を目指すものであると考えております。

(松沢)1の保険料負担率の数字は平均所得と平均保険料から導いた数値なので、これだけでは実態は明確になりません。そこで尼崎の実態を2でまとめてみました。

モデル世帯ABCDで負担率を比較しています。国保のAと共済組合のDは所得は同じくらいですが、負担率をみるとAは19・85%、Dは7・11%で、Aが2.7倍高くなっています。また、同じ国保でもBとCでは所得で倍以上の差があるのに保険料では年間わずか9万円ほどの差しかなく、負担率ではBが1.8倍高くなっています。

質問 この実態については、どのように感じておられますか。

答弁

ご質問の配布資料におけるAとDの比較、つまり、国民健康保険と共済組合保険や協会けんぽなどの被用者保険を比較いたしますと、国保の被保険者は年齢構成が高く、医療費水準が高い、所得水準が低く、保険者負担が重いという構造的な課題を抱えており、そうしたことから保険料負担率の差が生じるものでございます。またBとCとの、国保世帯同士の比較につきましては、国保料には、医療給付の程度と保険料負担の差において、納付義務者の納付意欲に悪影響を及ぼすといったことから賦課限度額を設けているため、賦課限度額を超えた世帯と賦課限度額に達しない、中間所得世帯の保険料負担率に差が生じるものでございます。

(松沢) 次に、国保の滞納の状況を3でまとめました。

 

多人数世帯で所得が200万円~400万円のいわゆる中間層に滞納が多いことが明らかです。市は被保険者間の負担の公平性を理由に、これまでも滞納者に対し納付指導を強めてきました。ごく一部に資力がありながら払わない人がいるでしょう。しかし、多くの国保加入者は払いたくても払いきれない重い負担に悲鳴を上げているのが現実です。負担の公平性を言うのならば、資力に合わせた負担の公平性こそ問うべきではないでしょうか。

質問 保険料を引き下げて負担率の高い階層に手当てすることが、一番の滞納対策ではありませんか。どうお考えですか、お答えください。 

答弁

本市国保といたしましては、極めて厳しい財政状況ではございますが、保険料の設定に際しては、これまでから国保財政健全化4億円の繰入に加え、特に、基準総所得に占める、保険料の負担率が高い20・/・を超える世帯に対する、特別減免のため、約2.4億円を繰入れ、保険料の軽減に努めてきたところでございます。

 (松沢)次に、法定外繰り入れについてお聞きします。

質問 今、尼崎市ではどんな法定外繰り入れが実施されていますか

答弁

現在、本市におきましては、①財政健全化分繰入金、②保険料等減免分繰入金、③ヘルスアツプ事業分繰入金、④事務費不足分繰入金を、法定外の繰入れとして実施しており、平成28年度決算におけるこれらの総額は、8億5,301万8千円となっております。

低所得者層や多人数世帯の保険料減免、保険料が所得の2割を超える場合の措置、針・灸・マッサージの事業、その他色々対応されています。これらは、これまでの「高すぎる保険料を何とかして欲しい」「必要な医療が安心して受けられる国保にして欲しい」と願う市民の声に、市が応えてきたものだと思います。

質問 白井市政になって間もなく、当時の企画財政局長が直接市民から「国保料が高すぎて払いきれない」実態を聞き、翌年から保険料引き上げを抑えるための一般会計からの繰り入れが行われたことはご存知ですか。

答弁
ご質問の内容につきましては、本市の危機的な財政状況の中で策定しました平成15年度からの本市経営再建プログラムにおきまして、国民健康保険事業費会計財政健全化分繰出金10億円を6億円削減見直したもので、その内容としては、保険料を阪神間並水準に維持することを基本とするなかで、国保会計の健全性も考慮し、平成15年度から財政健全化分繰出金を4億円としたものと認識しております。

県は、8月末までに国保料の3回目の試算資料を国に提出するため、各市町に資料提供を求めました。今回の国の指示は、従来通りの法定外繰り入れをした場合の試算をすることになっていました。これまで国は広域化に当たって、各自治体が独自に行ってきた法定が繰り入れの総額に近い3400億円を新たに増額補助するから法定外繰り入れは止めるように指導していましたが、ここにきて少し変化があるのではないでしょうか。 

尼崎の国保加入状況は、現在8.15万世帯11万人です。

2017年3月末時点の人口統計で市全体では22.8万世帯46.3万人なので、2~3世帯に1世帯、4~5に1人が国保加入者です。それだけに、国保の安定運営は、広域化後も市民の健康や命を守るうえで大きな市政課題です。そのためには、今後も法定外繰り入れを継続し国保料を引き上げない、むしろ引き下げることが求められます。

また、国は、「都道府県国民健康保険運営方針は『技術的助言』であり、法的拘束力はない。保険料賦課の権限はこれまでと同様に市町村にある」と明言しています。

質問 これまで市が行ってきた法定外繰り入れは継続させるべきです。どうお考えですか。

答弁

国保の都道府県単位化に際しましては、国が約3,400億円の財政支援等を実施することにより、全国市町村が行っている決算補填等を目的とした一般会計からの繰入れを解消するよう位置付けられています。しかし、現時点におきましては、約3,400億円の国からの財政支援等を実施した場合を含めて、国保の都道府県化以降の本市の標準保険料率については、明らかになっておりません。このため、本市法定外の繰入金のあり方につきましては、県が今後において示す標準保険料率や国からの保険者努力支援制度などの財政支援の動向を注視しながら、本市の厳しい財政状況も勘案したうえで、慎重に検討を行ってまいります。

保険料を引き下げ払いやすくすれば、収納率を向上させ、国が進める保険者努力支援制度を積極的に活用する方向にもつながります。

そのために、法定外繰り入れ約9億円の継続を求めます。

これで私の全ての質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。