2016.12月議会の徳田みのる議員の一般質問の発言と答弁要旨

第1登檀

日本共産党議員団の徳田稔です。

私は防災教育と防災対策、休日夜間急病診療所の深夜帯の小児救急医療、尼崎市産業振興基本条例、マイナンバー制度について見解をお聞きします。11月22日午前5時59分ごろ、福島県沖を震源とするマグニチュード7.4の地震が発生し、福島、茨城、栃木の各県で震度5弱の揺れを観測しました。

被災された皆さんへ心からお見舞い申し上げます。

気象庁は津波警報・注意報を発令し、岩手県から東京・八丈島にわたる広い範囲で津波を観測し、仙台港で東日本大震災後最大の1メートル40センチを記録しました。太平洋側沿岸の自治体は避難指示を出し、6000人以上が避難しました。今年4月14日の熊本地震、10月21日の鳥取中部地震と連続して大地震が続いています。地震、津波の防災対策の強化を急ぐ必要があります。東日本大震災の津波で74人の児童と10人の教職員が死亡・行方不明となった宮城県石巻市立大川小学校をめぐり、児童23人の遺族が損害賠償を求めた訴訟で、今年10月26日に仙台地裁は、石巻市と宮城県に約14億円の賠償を命じる判決を言い渡しました。しかし控訴されています。この大川小学校事故に対して、公正・中立かつ客観的に検証し、原因究明と今後の学校防災に関する提言を行うことを目的に、神戸大学の室崎益輝名誉教授を委員長とする事故検証委員会が設置されました。そして委員会は2014年2月に報告書を発表。事故の直接的な要因は、避難開始の意思決定が遅く、かつ避難先を河川堤防付近にしたことにあるが、その背景には、学校現場そのものにかかわる要因と社会全体として抱える要因があったことを指摘しています。これらは全国共通する防災上の課題であるとして、24項目にわたる提言を行いました。主な内容は、教職員の緊急事態対応能力の育成と訓練、学校現場における災害対応マニュアルの策定、学校に対する災害時の情報伝達手段の整備、学校からの能動的な情報収集体制の構築、保護者への引き渡しの考え方と訓練の必要性、避難訓練と防災教育をつなぐ取り組み、などとなっています。文部科学省は、この提言を今後における安全教育、安全管理の充実を図るために検討する必要があるとしています。

お尋ねします。この大川小学校事故の判決を受け、事故検証委員会報告書から、市はなにを学んだのでしょうか。

答弁

東日本大震災の津波により、多くの児童・教職員が被災された大川小学校の事故に対して、検証委員会が行った検証の目的は、「なぜ起きたのか」という原因究明と「今後どうしたらよいのか」という再発防止であるとされています。こうしたことから、本市としましても、当該事故が、本市でも生じる可能性のある重い課題であると認識したうえで、報告書にございますとおり、「災害時の情報収集伝達手段の整備」をはじめ「自主防災組織などの育成」、「ハザードマップの内容が安心情報にならないよう、正しい理解のための啓発と広報に努める」などの提言項目をしっかりと受け止め、引き続き、これらの充実に努め、地域防災力の向上に全力で取り組んでいきたいと考えております。以上

昨年9月議会で会派の松村議員が、釜石市津波防災教育の手引きを参考に「尼崎版防災教育の手引き」の作成を求めましたが、教育長は作成する予定はないと答弁されました。2013年12月、県が南海トラフ地震にかかる津波浸水想定図を公表し、尼崎は最高津波水位4メートル、最短到達時間117分、浸水面積981ヘクタールと想定されています。浸水想定区域内には小学校が、浦風、杭瀬、長洲、金楽寺、明城、難波、竹谷、成徳、わかば西、中学校は成良、市立高校は琴ノ浦などがあります。教育委員会は防災教育、防災対策に関して、年間計画を策定し、学校防災対応マニュアルの作成、県教委発行の防災教育副読本「あすに生きる」、1.17含む避難訓練、命をまもれ!あまっこ災害対応リーフレット、教職員向けの災害対策への対応力向上を目的とした研修などを行っています。

そこでお尋ねします。大川小学校事故検証委員会の提言を受けて、防災教育、防災対策の改善、強化をどのようにされているのでしょうか、教育長の見解をお聞かせください

答弁

本市におきましては、これまでも各学校が、火災や地震発生時の避難訓練に加え、津波を想定した訓練、保護者への引き渡し訓練等を実施してまいりました。また、東日本大震災を教訓として、各校で作成した「学校災害対応マニュアル」に、津波からの避難場所を明記したり、「あまっ子災害対応リーフレット」を活用して、学校にいない時に、災害が起こったことを想定し、どこに避難するかを家族で話し合うなど、「自分の命は自分で守る力の育成」を図っているところでございます。今後も、大川小学校事故検証委員会の提言を参考としながら、防災教育の内容が訓練の行動に反映できるよう、取組を工夫していくとともに、より実践的な研修を通して、教職員の緊急事態への対応能力の向上を図ってまいります。以上

次に休日夜間急病診療所についてです。私はこの問題について昨年の一般質問で見解をお聞きしましたが、その後の変化を踏まえ再度お尋ねします。昨年7月16日から、休日夜間急病診療所の小児救急医療の午前0時から6時までの深夜帯の診療を中止しました。そして「あまがさき小児救急相談ダイヤル」の電話相談に切り替えて1年4カ月が経過しました。昨年7月16日から今年6月まで約1年間の電話相談は1786件、その内、県立尼崎総合医療センター(以下、総合医療センターと呼びますが)を紹介した人は971人、54%にのぼっています。私は、この診療体制の変更について、第1に、2次、3次救急医療を担うべき総合医療センターに1次救急業務を課すのはセンターの疲弊、診療の崩壊につながる可能性がある。第2に、総合医療センターを受診する患者が増加、広域化が予測される。第3に、1次救急から2次救急医療への流れが悪くなることが懸念されると指摘しました。私は、昨年の12月議会一般質問で、小児救急医療の深夜帯の診療中止と電話相談に対する検証を求めました。昨年9月に関係者で検証会議を行い、医療センターから平常時においては大きな混乱もなく移行が図られているとの報告を受け、市としては、今後も市民に体制変更とあまがさき小児救急相談ダイヤルについてご理解いただくよう、周知・啓発に力を入れると答弁されています。ところが、兵庫県が今年10月に発表した県地域医療構想の阪神南圏域の現状と課題の項目で、「尼崎市の深夜帯の小児1次救急医療は、総合医療センターが対応している。阪神南北の小児救急関係者による阪神地域小児救急医療ワーキング委員会を開き、小児救急に関する検証項目を定め、総合医療センターの小児救急医療体制に関する検証を行っている」と記載されています。

お尋ねします。市も阪神地域小児救急医療ワーキング委員会に参加していると思いますが、この検証の結果はどのような内容だったのでしょうか、お答えください。

答弁

「阪神地域小児救急医療ワーキング委員会」は、兵庫県保健医療計画で設定されている「小児医療連携圏域」である阪神地域における持続的かつ安定的な小児救急医療体制を確保するため、兵庫県が事務局となり継続的に開催されているものでございます。今年8月に開催された委員会では、阪神地域の一次・二次救急医療機関や県立尼崎総合医療センターの状況について情報を共有し、尼崎総合医療センター開院後の小児救急患者の受診動向などの検証を行っております。検証結果としましては、尼崎総合医療センターの患者数の増加などは許容範囲内であり、電話相談や啓発の取組の効果が一定あるものと認識しております。以上

 

県地域医療構想の中の今後の施策として、「総合医療センターの2次、3次小児救急の医療体制に過剰な負担がかからないように、小児救急医療ワーキング委員会を継続して、検証を続行することにより、将来的に阪神南北全体として持続可能なあるべき小児救急体制をめざす」となっています。

お尋ねします。この地域医療構想による、将来的に阪神南北全体として持続可能なあるべき小児救急体制とはどのような体制を想定されているのでしょうか。

市が休日夜間急病診療所の小児救急医療の深夜帯の診療を再開すれば、問題は解決すると思いますが、市長の見解をお聞かせください。

答弁 

地域医療構想は、兵庫県保健医療計画の一部として策定されたものでございます。同構想においては、小児救急医療体制の具体的な記載がなく、同計画に示されている内容を目指すこととなっています。その内容は、「小児医療連携圏域を設定して、小児医療機能の集約化と連携を進め、限られた医療資源の効果的な活用と小児医療体制の確保・充実を目指す」としており、その「推進方策」として、小児救急医療電話相談や1次・2次・3次の小児救急医療体制の整備、小児医療連携圏域の設定などが挙げられております。また、小児科深夜帯診療の休日夜間急病診療所から尼崎総合医療センターへの移行は、将来的に持続的かつ安定的な小児救急医療体制を確保することを目的に、関係機関との協議を経た上で県と合意し実施しているものであり、急病診療所での再開につきましては、現時点では考えておりません。以上

以上で第1問を終わります。

 

第2登檀

 答弁をいただきました。南海トラフ地震による津波は各都市によって違い、被害状況も異なっていきます。防災教育では県教育委員会発行の副読本を活用されていますが、尼崎の状況にあった、防災副読本など、独自の防災教育、防災対策の強化が必要ではないでしょうか。

小児救急医療については、市は深夜帯の診察を総合医療センターへ肩代わりしてもらうために、年間4600万円支払っています。この費用を活用して深夜帯の診療を再開してはどうでしょうか。

それでは第2問に入ります。

まず尼崎市産業振興基本条例についてです。

この条例が制定されて2年が経過しました。この条例では「本市は、中小企業と大企業が共に活発に事業活動を行う産業都市としての地位を確立してきた。新たな産業が生まれ、雇用が発生し、消費を通じて更なる生産やサービスの提供につながるといった好循環を、事業者、産業関係団体、市民、行政等が常に意識しながら協力して取り組む必要がある」として本条例を制定したとしています。この条例の理念に基づき、産業・雇用施策を効果的にすすめるためには、現状を評価・分析し、導き出される課題を解決する施策展開が必要であると考え、今年3月に尼崎経済白書が発行されています。また本条例に基づいて産業振興推進会議が開かれ、尼崎版総合戦略のうち経済の好循環に関する目標数値と目標進捗状況などが審議されてきました。

 そこでお尋ねします。産業振興基本条例制定に基づいて、個々の産業施策の効果を分析、検証したのでしょうか、その結果はどうだったのでしょうか、お答えください。

答弁

施策の効果の分析、検証につきましては、本市で実施している施策評価に加えて、産業関係団体や金融機関、学識経験者等から構成される尼崎市産業振興推進会議におきまして、平成27年度及び28年度施策に関する分析データの共有及び意見交換等を行っております。具体的には、昨年度後半に開設いたしました、尼崎創業支援オフィスにおける、骨とう品美術商や製造業など21名の利用登録者の活動状況、また、創業融資件数などの実績を報告させていただいたところでございます。そして、本会議の中では、「実施施策における成功事例をより多く発信すべき」や、「融資などの施策実施後も事業を継続させるための支援を検討すべき」というご意見もいただいており、今後もこうした意見を踏まえながら、引き続き効果の分析、検証と施策への反映を進めてまいります。以上

 次に東大阪市中小企業振興条例では第11条で、「市長は、毎年度、施策の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。そして、市長は、実施状況について調査及び分析を行うものとする」となっています。横浜市中小企業振興基本条例では第8条に、「市長は毎年、市議会に中小企業の振興に関する施策の実施状況を報告しなければならない」となっています。昨年10月に制定された兵庫県中小企業の振興に関する条例も、第22条に施策の実施状況の報告として、知事は中小企業の振興に関する施策実施状況について、議会に報告しなければならないとなっています。このように各地の中小企業振興条例や産業振興条例には、中小企業の振興に関する施策の実施状況を分析、検証し報告などが規定されています。しかし尼崎市産業振興基本条例にはその様な規定はありません。

お尋ねします。尼崎市産業振興基本条例に施策の実施状況、効果を分析・検証し、議会へ報告することを規定すべきではないかと考えますが、市長の見解をお聞かせください。

答弁

産業施策の実施状況、効果につきましては、先ほどこ答弁申し上げましたとおり、本市の施策評価や産業振興推進会議を活用する中で検証を行っているところであり、予算及び決算でご審議いただくなかで、一定の実績等の報告をさせていただいております。また、今年の3月には、経済施策の再構築の考え方や経済データの分析を記載した「尼崎経済白書」を発行しており、その中で、産業施策の実施状況について記載しており、議会を含め広く公表しております。さらに、その効果の分析及び検証につきましても、今後掲載を予定しております。こうしたことから、現在のところ条例に規定することは考えておりませんが、今後もこれまでと同様、特に大きな状況の変化が生じた際には、議会に速やかに報告してまいりたいと思います。(以上)

 市の産業問題審議会や産業振興推進会議などの委員を務め、施策づくりに深くかかわっている関西学院大学の佐竹隆幸教授が参加され、兵庫県中小商工業研究所が今年4月に実施した、県下小規模企業の景況調査は「景況感は、2015年10月実施した前回調査より、ほぼ横ばいで推移しており、全体として停滞感を示している。製造業、商業においては厳しい経営環境にあり、全体として経営環境の改善の兆しが見えていない」と報告しています。今年7月から9月期の尼崎市事業所景況調査では「全産業で改善の兆しはあるが、製造業、卸売の景況悪化が懸念される」となっています。このように依然として厳しい中小企業・小規模企業の経営環境が続いていることを示しています。地域経済を活性化させていくためには、地域内での再投資を加速させ、経済の好循環をつくっていくことが必要です。地域経済の主体は中小企業、小規模企業です。この中小企業、小規模企業が事業所全体の99.7%であり、雇用の7割から8割を支えています。そして地域の経済的な面や雇用面でも大きな比重を占めているだけでなく、社会組織である、自治会、PTA、消防団の担い手を占めています。2014年に施行された小規模企業振興基本法は、「個人事業者をはじめ小企業者が多数を占める我が国の小規模企業について、その事業の持続的な発展が図られることを旨として、行われなければならない」と規定しています。このように地域経済を活性化させていくためには、中小企業、小規模企業の振興が不可欠となっています。しかし尼崎市産業振興基本条例には中小企業・小規模企業の振興はうたわれていません。昨年制定された。兵庫県中小企業の振興に関する条例はその前文で、中小企業の振興が県政の最重要課題の一つであることを再認識し、地域の経済の活性化ひいては本県の持続的発展を確固たるものとするために、施策を総動員することによって、地域ぐるみで本県の中小企業の振興、とりわけ小規模企業の振興に、県が先頭に立ち積極的に取り組むことを決意し、この条例を制定するとなっています。第4条で、県は中小企業の振興に関する総合的な施策を策定し、実施する、そして実施にあたっては小規模企業者に対して、必要な配慮をするものとする。第5条では,市・町は、県、他の市・町及び中小企業関係団体と連携し、中小企業の振興に関する施策を積極的に実施するよう努めるものとすると規定しています。この様に県の条例では明確に中小企業、小規模企業の振興が施策の中心であると規定しています。

そこでお尋ねします。県の条例のように産業振興基本条例の中に、中小企業、小規模企業の振興を市の責務として明確に規定すべきではないか考えますが、市長の見解をお聞かせください。

答弁

本市は、早くから中小企業のまちと言われておりますように、中小企業、小規模企業が事業所全体の9割以上を占め、地域経済における重要な役割を担っていることは申すまでもございません。産業振興基本条例におきましては、事業者の役割として、「自ら行う事業の分野及び規模を生かした持続可能な事業活動を行う」ものとし、市の責務は、「事業者がその役割を果たすことができるよう支援すること」と規定しております。従いまして、改めて中小企業、小規模企業に限定して条例に規定する考えはございませんが、今後とも、中小企業等を中心とした産業振興策に取り組んでまいります。以上

 

次にマイナンバー制度についてです。

この問題は昨年の一般質問でも市長に見解をお聞きしてきました。私は、中小企業の事業主に、「従業員のマイナンバーの管理をどうしているのか」とお聞きしたところ、多くの方は、「個人の責任で対応することにして、従業員からマイナンバーを聞かない様にしている」と語っていました。このように多くの中小企業では、事業所として従業員のマイナンバーを扱わない様にしているところが多くあります。また従業員のマイナンバーを扱う事業所でも管理は十分と言えない面もあります。各事業所が従業員の給料から住民税を天引きして納付するための税額を知らせる住民税特別徴収通知書が毎年5月中旬ごろに自治体から送付されます。ところが総務省が自治体に、この通知書に従業員のマイナンバーを記載して事業主に送るよう指示をしています。従業員のマイナンバーが強制的に事業主に提供されれば、郵便物の紛失や誤発送などによってマイナンバーが漏えいする危険性が増していきます。従業員が事業主にマイナンバーを提供するかどうかは、従業員の人権・個人情報に関わる問題であり、提供する・しないは従業員の自由です。しかし、来年の住民税特別徴収通知書には、従業員の意思にかかわらず、自治体からマイナンバーが強制的に提供されてしまうことになりかねません。

お尋ねします。市は、国が指示しているように住民税特別徴収通知書に従業員のマイナンバーを記載して送付するのでしょうか。

マイナンバーを記載しないことで、市に対して不利益な取り扱いがあるのでしょうか。

万一、記載して通知する場合には、送付の方法はどうするのでしょうか、お答えください。

 

答弁

マイナンバー一制度は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的とした制度であり、特別徴収義務者(給与支払者)は、課税当局と一体となって徴税事務の一端を担う存在であるため、本市といたしましては、マイナンバーを記載して通知を行う予定でございます。次に、マイナンバーを記載しないことによる市に対する不利益取扱いの有無でございますが、国においては、各自治体に対し、マイナンバーを記載するよう通知を行っており、記載することを前提としているものでありますことから、記載しないことによる、市に対する不利益取扱いにつきましては、現在のところ想定されるものはございません。最後に送付方法については、他の税通知と同様に普通郵便で送付を行う予定としておりますが、平成28年11月25日付け総務省通知により、「特別徴収税額通知書の送付にかかる留意点について」において示されている、郵送する際の封筒に「特別徴収税額通知書在中」の記載や誤配達があった場合の取扱い方法を記載するなど、これらの手立てを講ずることによりマイナンバーの漏えいを防ぐよう努めてまいります。

以上で第2問を終わります。

第3登檀

  第3問は要望に留めておきます。尼崎経済白書では、市内事業所数の減少は、卸売・小売業が最も多く、従業者数は製造業が最も多く減り、小規模の事業所ほど減少が大きいと報告されています。産業の空洞化と大店立地法制定により、相次いで小規模な事業所が廃業に追いやられ、市内事業所数が減少していることを現しています。私は、産業振興基本条例骨子案を検討する産業問題審議会に委員として参加し、基本条例に中小企業、小規模企業の振興を規定すべきではないかと訴えてきました。産業振興基本条例で、苦境に立たされている中小企業、小規模企業への支援を、産業振興の中心に据えるように再検討が必要ではないでしょうか。マイナンバー制度では、住民税特別徴収通知書に従業員のマイナンバーを記載して送付することは問題があります。これは自治体による従業員への重大な権利侵害になる可能性があることを指摘して私のすべての質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。