12月市議会の徳田みのる議員の一般質問に対する当局の答弁です

質問

要介護者の障害者控除対象の認定書の発行が少ないのを、どう考えているか。

答弁

障害者控除対象認定書の発行につきましては、毎年市報1月号に掲載するとともに、ホームページや市民べんり帳でも周知を行っているところでございます。本市の場合、本人が非課税で障害者控除の手続きが必要でない方が多いことも発行が少ない一因にはなりますが、今後、一層の周知を図っていく必要があるものと考えております。以上

質問

尼崎市でも申請主義でなく、自治体から対象者すべてに障害者控除対象者認定書を送付すべきでないか。

答弁

障害者控除対象者の認定につきましては、その年の12月31日を認定基準日として、介護保険の認定調査結果と主治医意見書、並びに基準日における日常生活動作や精神面の状況調査票に基づいて、障害の程度を確認し、認定書を発行しております。また、障害者控除対象者認定申請書におきまして、介護保険等の情報を調査することについて同意を求めており、その同意に基づき、認定の判断をしておりますことから、事前に判断し、認定書を送付することは考えておりません。以上

質問

電話相談開設の後、関係者で検証を行ったのか。行ったのであれば、結果はどうだったのか。

答弁

小児科深夜帯の診療体制変更後、9月に関係者で開催した検証会議では、総合医療センターから、「午前O時から6時に一旦小児救急相談ダイヤルに電話をかけるというルールについて一定周知がなされていること」及び「電話された方のうち、総合医療センターへ紹介した方の割合が6割程度になっていることから、平常時においては大きな混乱もなく移行が図られている」との評価をいただいております。一方で、急病診療所からは体制変更を知らずに午前O時から6時に来所される方もおられる、との報告も受けています。本市としましては、今後も市民の皆さまに、体制変更と午前O時以降はあまがさき小児救急相談ダイヤルに電話をいただき、受診が必要とされる場合には、医療機関を紹介するというルールについてご理解いただくよう、引き続き周知・啓発に力を入れてまいりたいと考えております。以上

質問

障害者控除対象となると思われる方に、認定申請用紙を送付して、この制度の利用を図るべきではないか。

答弁

先ほど答弁させていただきましたとおり、事前に障害者控除対象者かどうかを判断して認定書を送付することは考えておりませんが、要介護認定を受けられた方で、障害者手帳を持っておられない方に、申請書を送付することについては、個人情報の利用についての課題を整理した上で検討してまいります。また、来年度から介護保険制度に関する情報誌「いきいき介護保険」や「介護保険だより」にも掲載するなど、周知方法についても一層工夫してまいりたいと考えております。以上

質問

休日夜間急病診療所における午前0時から6時の小児科診療を再開し、小児救急体制を強化するべきと考えるが、市長の見解はどうか。

答弁

小児科深夜帯の診療体制変更につきましては、将来的に安定的な地域医療を維持し、小児救急医療体制を確保することを目的に、関係機関との協議を経た上で、年間を通して午前O時から6時においては総合医療センターで実施することで、県と合意し実施しているものでございます。今年度の年末年始につきましては、開院から間もない総合医療センターの現場の繁忙状況や、昨年度の年末年始がインフルエンザの流行期と重なり急病診療所が大変混雑したことを鑑みて、総合医療センターから依頼があったことから、尼崎市医師会及び尼崎健康医療財団に臨時開設をお願いしたところでございます。総合医療センターが疲弊し本市の救急医療体制が崩壊することは本市としても望んではおりませんので、後日、今回の年末年始の状況を検証するとともに、関係機関と協議しながら、円滑な救急医療体制の維持のために、本市としてできることを検討してまいりたいと考えております。従いまして、急病診療所の深夜帯の小児科診療の再開につきましては、現時点では考えておりません。以上

質問

市役所に返送された通知カードを来庁依頼しても取りにみえない市民に対して、市はどのようにして全ての市民に通知カードを手渡すのか。

答弁

通知カードが市に返戻される理由は、大きく分けて、①宛所なしの場合、②簡易書留で配達した際に受取人が不在だったため、一旦郵便局で保管し、その後1週間が経過した場合、③本人が受け取り拒否をした場合、があります。宛所なし、あるいは郵便局の保管期間が経過した通知カードが市に返戻された場合は、転送を可とする普通郵便でカードが返戻された旨の通知を行い、窓ロでの交付方法や、施設等に長期入院されている方の居所にカードを送付するための居所情報の郵送による受付など所要の手続きをご案内いたします。それでもなお、受け取っていただけなかった通知カードや受取拒否をされた通知カードにつきましては、市で3カ月間保管した後、廃棄いたします。以上

質問

市の窓ロでマイナンバーの記入を拒否する市民に対して、記入を強要したり、不利益な扱いをしたりすることはないか。

答弁

国の見解により、マイナンバーの記入を求めてもなお、本人の意思により提供を受けられない場合は、記入がないことを理由として不受理とはしないこと、また、マイナンバーの提供が受けられなかった経緯・経過について記録、保存しておくことが示されております。本市におきましても、この趣旨に従い、対応してまいります。以上

質疑

市民課窓ロ業務の民間委託に対する、プライバシーの保護対策はどうするのか。

答弁

本市では、「公共サービス改革基本方針」に基づき、平成28年1月から市民課窓ロ業務の一部を民間に委託する予定です。市民課窓ロの業務につきましては、市民対応カウンター等の物理的な区分をはじめ、業務内容につきましても、職員の直営業務と委託業務に明確に区分しております。議員ご指摘の情報提供ネットワークシステムに接続させて統合端末等を操作することは、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」に基づき、本市職員が行います。また、委託業務につきましては、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」や「尼崎市個人情報保護条例」等に基づき、個人情報の保護を徹底してまいります。

質問

障害者や要介護者がマイナンバーを記入する際、補助する介護者にマイナンバーが漏えいすることが危惧される。その秘密保持対策はどうか。

答弁

マイナンバーの記載を求める事務手続きにおいても、これまでの事務手続きと同様、代理人による申請や届出が認められます。障害者や要介護者の場合に限らず、代理人により手

続きがされる場合は、国の示している基準に従い、申請者本人の個人番号カード等、マイナンバーが確認できるものに加え、委任状及び代理人の身元を確認する書類の提示を求めることとしております。以上