「日本国国章損壊の罪」の新設を求める意見書(案)の反対討論 こむら潤

日本国国章損壊の罪の新設を求める意見書(案)への反対討論をおこないます。

まず、本意見書案には「国家の尊厳を守るためには、刑法を改正して「日本国国生損壊罪」を新設し、「外国国章損壊罪」と同等の罰則を設けることが妥当」と考えが述べられておりますが、外国旗の損壊について定めた刑法第92条は「日本と外国の間の円滑な国交を守る」ことを保護法益として定められたものであるため、その保護法益から、日本国旗の損壊について定めがないことは当然の帰結であり、よって、外国国章損壊等の罪と揃えるために本罪を法制化することは、そもそも理論的な誤りがあります。

また、他人が所有する国旗等の国章を損壊等する行為については、現行刑法の器物損壊罪や業務妨害罪などによる規定が既に存在し、新たに刑事罰を創設する仏養成もないため本罪の法制化の必要性がありません。

加えて、国や政治に対する批判を目的として表現行為としてなされる国章の損壊等と「日本国に対して侮辱を加える目的で」なされる国章の損壊等とを客観的に区別することは、実質的に不可能です。国旗等の国章が何を象徴するのかは一義的に明らかではないうえ、国旗は国家の象徴と解されていますが、国家と政府は同一ではありません。この意味でも「日本国に対して侮辱を加える目的」の認定は極めて困難です。

本罪の新設によって、表現の自由に対する重大な委縮効果が生じることは明らかであり、民主主義の根幹を揺るがすものとなりかねません。また、処罰範囲が拡大していくおそれもあります。国旗を大切にする気持ちは心の問題であり、法律で強制されるべきものではありません。

憲法第21条第1項の表現の自由や、その根底にある憲法第19条の思想及び良心の自由を侵害するおそれがあるため、本案には強く反対を表明いたします。