12月議会で国の変形労働時間制を市は導入するのかとの質問に教育委員会は「県が条例を制定したら市はそれに従う」と答弁しました。現在、教職員の給与は残業時間数に関わらず一律基本給の4%が上乗せされ支給されています。4%は残業時間で言うと月8時間であり、当時の勤務実態が反映されたものです。現在公立学校に勤務する教職員の残業時間は、市教育委員会が把握している限りでも月30時間前後あり、教職員の長時間労働は文部科学省も課題として対策を講じています。そのひとつが国の変形労働時間制です。国の変形労働時間制は、繁忙期の残業時間を閑散期にまとまった休みをとることで年間の勤務時間を調整するというものです。当時の国会審議では「残業時間が見えなくなることで、かえって長時間労働が助長される」、「先生に閑散期はない。夏休みなど長期休暇中は学期中ほど忙しくないだけ」など、国の変形労働時間制が教職員の長時間勤務解消に効果があるのか、疑問と懸念の声が専門家から出されています。
Q.お尋ねします。教育委員会は国の変形労働時間制が教職員の長時間勤務の解消に寄与するとお考えでしょうか。また、寄与するなら制度のどの点が有効だと思われているのでしょうか
答弁要旨
教育公務員に対する変形労働時間制の導入は、子どもが学校にいる「学期中」と、子どもがいない「長期休業期間中」とでは、実際に、繁閑の差が存在していることを踏まえ、長期休業期間中の休日のまとめ取りを可能とし、教職の魅力向上に寄与する勤務時間制度とすることを目的としており、直接的に長時間労働の解消に寄与するものではないものと理解しています。長時間労働の解消のためには、引き続き、業務改善を進めていく必要があり、そのためにも、先般の給特法の改正においては、文部科学大臣に対して、教職員の業務量の適切な管理等のための指針の策定が義務付けられたものと理解しています。なお、変形労働時間制を導入するためには、任命権者において条例で定める必要があるものと理解しておりますが、現在、国において、令和3年4月からの法律の施行を見据えた詳細設計をしているところであり、兵庫県においては、国の動向を踏まえ、今後検討されるものと聞いております。以上
日本共産党兵庫県議団は2020年1月の政務調査会で県教育委員会に、条例制定するのかと質問し、県教育委員会は「条例制定は考えていない」と答弁されています。教職員の長時間労働をどう軽減していくのか、その視点で質問していきます。
文部科学省は今年度全国都道府県と市区町村の教育委員会に対し、学校の働き方改革のための取組状況について4項目の調査を実施しています。今日はその中から在校時間等の縮減効果が大きいと考える取組についての調査結果上位10項目について資料を机上配布しています。ご覧ください。
効果の大きいと考えられる取組の1番目に挙げられているのが部活動ガイドラインとされており、その実効性が問われています。市は2019年4月尼崎市立中学校部活動の方針を公表し、ノー部活デーとして週当たり2日以上の休養日設定と8月11日から17日の学校閉庁日は原則活動休止とするとしています。
Q.お尋ねします。実態はどうでしょうか
学校閉庁日のクラブ活動原則休止が徹底されていない理由と、その理由の解消にどんな対策が必要だとお考えでしょうか
答弁要旨
県教委からの依頼により、本市におきまして、4カ月ごとに、「部活動練習状況」を調査しております。その結果、今年度4月から11月の期間において、週当たり平日1日、休日1日、計2日以上の「ノー部活デー」の達成率は、84.1%でありました。ただ、この割合につきましては、この8カ月間において、1回でも「ノー部活デー」が設定できていなかった場合、全て未達成として計上されるものであり、多くのクラブにおいて、「ノー部活デー」が実施されているものと、理解しております。また8月11日から17日の学校閉庁日における原則活動中止につきましては、期間中85.9%のクラブが活動を中止しております。これは、お盆期間中に全国大会があったり、閉庁日直後に、大きな大会が控えているなどしたため、全てのクラブが休養日を設定できなかったものであると考えております。以上
効果の大きい取組の4つ目に「留守番電話の設置やメールによる連絡対応の整備」があり、市教育委員会は留守番電話の設置について導入の方向で、現在は具体的に何時から留守番電話に切り替えるのかを検討している状況です。また、市のHPには、教職員の勤務時間の適正化に向けた取り組みというページの中では、午後5時以降学校への連絡は緊急の場合を除きお控えいただきますよう、ご理解・ご協力をお願いしますと書かれてあり、一定効果はあるとのことです。現場の教職員からは「外からかかってくる電話対応は業務量としての負担が大きい」と言います。一方で、保護者からは「学校と連絡が取れなくなったら不安」との声があります。
Q.お尋ねします。留守番電話を設置することで、学校に電話しても連絡が取れなかったなど、かえって保護者とのやり取りが複雑化・悪化する恐れはないですか。そういった想定への対策をどのように考えてらっしゃいますか
答弁要旨
今後、教育委員会では、各校の電話機に自動応答メツセージ機能を追加し、勤務時間内でのかけ直しをお願いする予定にしております。一部先行して自動応答メッセージを導入している他の自治体では、保護者との連絡で支障は生じておらず、教職員の勤務負担が軽減され、学校運営をより円滑に進めることができるようになり、メリットは大きいと聞いております。以上のことから、現時点では保護者との連絡が複雑化・悪化する恐れは少ないと考えておりますが、導入後の保護者との連絡に関しまして、学校の意見を聞き取りながら、適切に対応してまいりたいと考えております。以上
学校の働き方改革の実現にむけた施策には、教職員定数の改善と専門スタッフの活用があります。市内小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒はこの3年間毎年50人ずつ増えており、2020年度は昨年12月の時点での希望者数は809人です。この特別支援学級に在籍する児童生徒の学習環境を守り、教職員が子どもたち一人ひとりにしっかりと対応する支援をしているのが生活介助員です。
Q.お尋ねします。生活介助員の配置基準をおしえてください
尼崎市の配置基準は基本的に肢体不自由学級と自閉症・情緒障害学級であり、ひとつの学級の重度障害児が2~3人以上在籍するクラスが対象ですが、これを反映したものですか
答弁要旨
本市における生活介助員の配置基準は、肢体不自由学級に2人以上の児童生徒が在籍する、または、自閉症・情緒障害学級に、多動性もしくは自閉的傾向を伴う児童生徒が3人以上在籍する学校を対象としております。さらに対象校のうちで、教室からの飛び出し、衣食・排泄・移動等の身辺自立ができるかどうか等の障害の程度や、在籍者総数等を勘案し、必要性が高い学校から優先的に配置しているところでございます。
以上
生活介助員は2015年に66人に増員されたあと、来年度も人数は変わりません。一方、特別支援学級に通う児童生徒は2015年500人ちょっと、来年度は800人を超えます。約300人対象となる児童生徒が増えていても生活介助員の数は増えません。現場からは生活介助員の数がまったく足りていない、大幅な増員を求める声が上がっています。
Q.お尋ねします。基本的な配置基準に照らしたとき、来年度生活介助員は何人必要ですか。また、圧倒的に生活介助員数が足りないという声に今後どのように対策を講じられますか
答弁要旨
来年度につきましても、生活介助員は66人で、先程も申し上げましたように、障害の程度が重度で、学習面や行動面での支援の必要な学校から優先的に配置するようにしています。また、2015年度からは特別支援ボランティアを有償化し、介助員が配置されていない学校も含め、学級担任や教科担任を補助して、児童生徒の行動面での支援ができる体制を整えております。以上
つぎに、通常学級に在籍する発達障害等の児童・生徒の支援を行う教育支援員について質問を続けます。教育支援員は12名おりますが、普通学校に通う障害のある児童生徒も増加傾向にあり、現場からは「もっと時間をかけて子どもたちと関わりたいのに、教育支援員の全体の数も少ないし、わたしたちは残業をすることも認められていない。いつも不十分で子どもたちに申し訳ないと思いながら仕事をしている」と切実な声を聞きました。教育支援員は来年度も増員がありません。
文部科学省が在校時間等の縮減効果が大きいと考える取組には「長期休業期間中の業務としての研修等の精選を行う」があります。現在、夏休みの8月11日から17日は学校閉庁日ですが、この期間は休めてもその期間が終われば、2学期に向けた準備のため通常業務に戻っています。教育総合センターのHPにある2019年度夏季研修カレンダーを見ると、夏休みに入る7月22日から閉庁日をはさんで夏休み明けの8月28日までほぼすべての日に研修が予定されています。現場からは「夏休みの終わりが前倒しになったし、研修もあるし、ほとんど休みがとれない」と聞きました。
Q.お尋ねします。特に8月中の研修について、教職員の負担軽減の観点から学校閉鎖期間前後の実施を見直す、あるいは研修の数自体を見直す必要があると考えますがいかがでしょうか
答弁要旨
出席を義務づける必修研修や悉皆研修については、教職員の負担軽減の観点から、学校閉鎖期間前後にも配慮してまいりたいと考えております。一方で、希望による選択研修については、夏季休業中にスキルアップを図りたい教職員に対して、その機会を提供することも必要であります。今後、より効率的な実施や教職員の負担軽減を視野に入れながら、研修を計画、実施してまいります。以上
【子どもの貧困対策】
市は2017年に子どもの生活に関する実態調査結果を発表しました。その分析結果の考察では、子どもと保護者どちらの調査でもひとり親世帯の状況を踏まえた支援のあり方を検討することが、子ども支援を進めるうえで重要な検討課題ですと書かれてあります。市はこの調査結果をうけた新規施策は実施していませんが、既存事業を着実に進める方針で、学力対策にも力を入れています。
尼崎市は子育て中のひとり親世帯が他市と比較して多いことが特色のひとつです。また厚生労働省が発表している全国母子世帯等調査結果報告では、ひとり親世帯の年収は一般的な年収の4割、291万円、就労所得に限れば200万円前後で生活は決して楽ではありません。
市の生活実態調査で保護者向けに調査した「家賃や住宅ローンの支払いが滞ったことがあるか」という設問でハイと回答したのは、相対的貧困層に多く見られます。市内賃貸物件の家賃は5~6万円が多く、年収の2割が家賃だけで消えることも大きな負担です。市営住宅はひとり親世帯、若年世帯を対象に優先入居を実施していますが募集は年2回、募集する場所も数も限られており、子どもの貧困対策としての住宅政策の必要性を感じます。
資料をご覧ください。全国ではひとり親世帯を対象とした賃貸住宅の家賃補助制度が実施されています。東京都武蔵野市では、世帯人数ごとに対象となる収入額に上限を設け、その要件に当てはまる世帯に月1万円の家賃補助を実施しています。
Q.お尋ねします。武蔵野市の制度で家賃補助の必要額を算定したとき、尼崎市ではどれだけの財源が必要になりますか
答弁要旨
武蔵野市のひとり親家庭等住宅費助成制度は、「ひとり親家庭であること」、「民間賃貸住宅に家賃を支払って住んでいること」、「生活保護を受給していないこと」、などの条件にあてはまる世帯に月額1万円を助成するというものでございます。現時点では、ひとり親家庭のうち、民間賃貸住宅に住まれている世帯や、生活保護を受給していない世帯の正確な数字が把握できていませんが、おおよその概算では、毎年約1億6千万円を超える財源が必要となって参ります。以上
子どもの貧困対策のひとつとして学力対策に力を入れている尼崎市ですが、教育を等しく受ける子どもの権利を保障するのが就学援助制度です。近年国は連続して支給単価の引き上げを実施しています。
Q.お尋ねします。国の単価引き上げは、国民のどういった実態を鑑みた判断だと考えますか。
答弁要旨
就学援助に係る国の単価は、子育て家庭における教育費支出の実情や、生活保護における教育扶助の動向を鑑み、予算の範囲内で毎年度決定されており、令和元年度の引き上げにつきましても、国はこのような要素を判断したものであると考えております。以上
文教分科会で「準要保護世帯への就学援助金の増額」について質問したところ「予算の都合でできない」とのことでした。
予算の都合とは、プロジェクト達成が最優先だということですか。プロジェクトが達成したら、国の単価まで引き上げてもらえるのでしょうか。
政府は2019年11月、子どもの貧困対策に関する大綱を見直し、公表しています。大綱の重点施策に生活の安定に資する保護者の生活支援という項目があり、“保育等の確保”が位置付けられています。そこには「就労希望等により保育を必要とする全ての子育て家庭のニーズに対応」また「対象となる児童が家庭の事情にかかわらず利用できるよう」と書かれてあります。市内で障害児を育てるある保護者は去年とおととし2年連続で保育園に入所申請して待機児童となっています。また就職活動をしたくても、障害児を家に置いてでかけることもできないし、子どもを連れて行くこともできません。「子どもを保育園に預けて働きたいけど、入所を判定する点数の壁にぶちあたっている。障害があると日々訓練に連れていく必要があって、それを考慮された点数は60点あるけど、フルタイムで勤務していたら100点。24時間面倒みなあかんから、就職活動自体できない。働いてなかったとしても、こういった事情を考慮した点数の見直しを担当課にお願いしたら、検討しますと言われたので期待して待っていた。翌年検討の進捗を聞いたら、尼崎市には待機児童がいるのでいまはできないと返事が変わった。来年子どもは3歳になる、来年の入所申請がだめだったら諦める。本当は働きたかった」と仰いました。
Q.お尋ねします。障害児は待機児童解消の犠牲になり、等しく保育を受ける権利は保障されないのでしょうか。どう対応していただけますか
答弁要旨
保育施設等に入所するには、平成27年4月に施行された「子ども子育て支援法」に基づき、利用に係る優先度を踏まえて利用調整を行なうこととなり、本市におきましても、制度運用を開始する前年度に近隣市を調査するなど、優先利用に関する基本的な考え方を定めて、これを点数化した基準表を公表し、運用しているところです。この点数化につきましては、保育を必要とする事由のほか、児童の状況や世帯の就労状況など保育の必要性の高さを客観的に判断しているものであり、障害児を介護・看護される保護者の配点も含め、保育の必要性について、基準の公平性を保ったものでございます。利用調整を行なうにあたっては、申請書に記載いただきました希望園の数や順位に基づき選考を行いますが、受入施設の定数に対して申込みが多数ある場合には、この基準表に沿った点数で入所を決定しております。しかし、受け入れ施設の年齢別定員や保育士の配置状況、保護者が希望園を限定している場合などそれぞれ選考状況が異なりますことから点数が低い方でも入所につながったり、逆に点数が高かった場合でも入所に至らなかった場合もあり、点数をもって一律に選考するものではありません。なお残念ながら入所に至らなかった保護者につきましては定期的な間隔で連絡を取り、施設の空き状況をリアルタイムで提供するなど保護者が希望する地域の園へ早期に入所できるよう努めており保護者に寄り添った対応を行っているところでございます。
国は2019年子どもの貧困対策推進法を改定し、自治体ごとに計画を策定するよう求めています。担当課に策定状況を確認すると、わいわいキッズプランの中に貧困対策の要素があるので、策定の予定はないとのこと、また担当課は子どもの貧困対策は既存事業をベースとして、それぞれの施策を推進していると仰います。予算勉強会で「主要事業の中で子どもの貧困対策はなんですか」と聞いたら「ひきこもり支援です」との回答でした。子どもの貧困対策は市全体の施策に散らばっているため、職員に意識しづらい状況になっているのではないでしょうか。尼崎市が他市と比較して所得が低い、ひとり親世帯が多いまちだからこそ、見える対策である必要性を感じます。また、既存施策がベースとなっているため子どもの貧困対策の予算総額もあいまいです。他市では、特別会計で基金を設置する取組も行われています。
Q.お尋ねします。子どもの貧困対策を全庁的に意識づけ、推進するためにまずは計画策定が必要だと考えますがいかがでしょうか
答弁要旨
子どもの貧困につきましては、子ども自体の健康や生活の実態、就学等の問題に加え保護者が抱える課題など、年齢や家庭の状況に応じて様々な課題があり、それに対する対策が講じられており、担当する局も健康福祉、こども青少年、教育委員会など多岐に渡っております。このような中、令和2年度を計画初年度とする「わいわいキッズプランあまがさき」では、計画を推進する視点の1つに『子どもの主体性の尊重』を掲げており、これは改正された「子どもの貧困対策の推進に関する法律」の基本理念とも合致することから、まずは、この計画に定める事業の進捗状況を点検するほか、施策評価の’の中でも全庁的な視点で評価・点検を行って参ります。いずれにいたしましても、子どもの貧困対策に向けては多くの部局が関係しておりますことから、支援が途切れたり、施策の谷間に隠れてしまうことの無いよう、例えば「いくしあ」が管理する子ども支援のデータ等も活用するなど、一貫性をもった子どもの貧困対策を進める必要があると考えております。以上
【政策決定プロセスの見える化について】
総務分科会では、市民共済への補助金のあり方について大きな議論になりました。論点は、当初予算に上がらないまま2月の補正予算として突然既成事実として計上されていること、また補正予算を組む決定をするまでのプロセスが非常に理解が得にくいというものです。2019年3月市民共済から「来年度、南海トラフなどの災害に対応できる保険をつくりたいので、人的支援をしてほしい」と連絡があり、市は紹介をしました。市民共済には市から補助金は出ておらず、人的支援はしても人件費は市民共済が支出しているのがこれまでの常でした。ところが2019年5月市民共済から人件費を補助してほしいと要請がありました。市は7月に担当課と財政課で協議、10月には市民共済に対して「なぜ局長級なのか」を確認し、結果翌年2月議会の補正予算で市民共済の人件費補助として年額858万円を、新年度予算案に199万円を計上しました。市は人件費補助を決めた理由を、市民共済が新しい保険をつくることは市民の安心安全に結果還元される、公益性・公共性があると説明していますが、決定するプロセスの順番が逆である点に問題があります。
「今回の人件費補助は特例」と市は説明しています。財政が厳しいと言い続けてきた尼崎市で1,057万円は小さくない金額だと考えます。業務内容と、それに合わせた人件費補助額の適当性をしっかりと議会で審議するためには、補正ではなく当初予算に計上し、内容について事前に説明されることが、歳入と歳出をチェックする議会の機能を発揮するために欠かせないと考えます。今回の市の対応は、市民の理解を得られるとは思えません。
Q.お尋ねします。今後、政策決定のプロセスを見える化するためにも、外郭団体等への人的支援と人件費補助内容は、当初予算案の事前説明に間に合うように調整し決定すべきと考えますが、市の見解をお聞かせください
答弁要旨
外郭団体などへの人的支援につきましては、総務局において各団体からの要請を受けまして、現職職員を派遣するのか、或いは退職職員を推薦するのか、適材適所の観点など総合的に判断し、決定しているところでございます。具体的には、どの職員を派遣、或いは推薦するかは、翌年度4月向けの人事異動の調整の中で検討しているため、その結果の確定が3月中旬頃になるものでございます。こうしたことから、今回のような新たな要請があったケースについては当初予算の説明をさせていただく時期に、人的支援と人件費補助の内容をお示しすることは難しいと考えております。以上