2018.12月議会・徳田みのる議員の一般質問の発言と答弁概要です

 

第1登壇

日本共産党議員団の徳田稔です。私は、市長選挙、業務執行体制の見直し、TMO尼崎廃止、旧若草中学校跡地活用、若王寺池・堤体補修、原発再稼働と二酸化炭素削減、所有者不明の土地の管理について、順次お聞きしていきます。

まずはじめに、尼崎市長選挙についてお伺いします。党議員団は尼崎民主市政の会の流目茂さんを応援してきましたが、選挙の中で市民の皆さんから、声が届く政治をしてほしいと、望まれていることを強く感じました。稲村市長は市長選挙をたたかってどのような感想をお持ちでしょうか、まずお聞かせください。

答弁

選挙活動期間中、非常に多くの市民の皆様から多様な叱咤激励の声を頂戴いたしました。私自身、選挙戦を通じまして、市民の皆様の声を直接お伺いすることの大切さを改めて実感したところでございます。

 ただし、投票率が低かったことは非常に残念だと思っておりまして、今後とも、私自身が率先して市民の方と触れ合い対話を重ねる中で、市民の皆様の間にともに尼崎の未来を築こうという思いが広がるよう、シビックプライドの醸成やシチズンシップの向上に努めてまいりたいと考えております。

 

次に業務執行体制の見直し、アウトソーシングについてお聞きします。

市役所の業務量に見合った人事配置を行うために、2015年10月に今後の超少子高齢化社会に対応するための業務執行体制のあり方について業務手法を見直し、2017年12月に業務執行体制の見直しに向けて今後の方向性についてを策定して、取り組みを進めています。そして、第1クールと第2クールを合わせて93業務。アウトソーシング導入に向けた具体的な検討を行う38業務、導入は可能であるが課題の整理に時間を要する18業務、会計年度任用職員の任用範囲の拡大に向けた検討を行う14業務、他の課題事項と併せて別途検討を行う11業務、新たな業務手法等について引き続き検討を行う12業務となっています。

 

そこでお尋ねします。この業務執行体制の見直しに向けた今後の方向性について、第1クール、第2クールについて、進捗状況はいかがでしょうか、お答えください。

答弁

平成29年12月にお示しいたしました「業務執行体制の見直しに向けた今後の方向性」におきまして、見直し対象の93業務を5つの方向性に分類し、現在それぞれの業務ごとに、各課においてアウトソーシングの導入等に向けた課題の整理など、具体的な検討を行い、順次取組を進めているところでございます。そうした中で、現在の取組状況といたしましては、「アヴトソーシング導入に向けた具体的な検討を行うもの」といたしました38業務のうち、平成29年度中に2業務、平成30年度向けに4業務の一部を実施いたしました。また、「新たな業務手法等について引き続き検討を行うもの」といたしました12業務のうち、平成29年度中に2業務を実施いたしました。他の業務につきましては、現在、具体的な見直しの実施年度は定めておりませんが。課題が整理でき、見直しを実施する際には、市議会や市民のみなさまにお示ししながら、丁寧に取組を進めてまいりたいと考えております。以上

 

(徳田)次に、株式会社TMO尼崎についてお尋ねします。

TMO尼崎は、中心市街地の活性化法に基づき、商業振興を図ることを目的に、市街地の整備改善及び商業活性化に関する事業の推進に加え、「まち」全体をマネジメントする第3セクターとして、全国に先がけて2002年に設立されました。これまで行政・商工会議所などと連携する中で、様々な取り組みを推進してきました。そして商店街における自転車等の駐輪事業やメイドイン尼崎の商品販売、TMOポイントカードなどの成果を上げています。

 

お尋ねします。TMO尼崎は、中央、三和、出屋敷商業地域を商業者と行政が一体となる取り組みを進めるために設立され、これまで多くの成果を上げてきました。このTMO尼崎がなぜ廃止となったのか、お答えください。

答弁

TMO尼崎は、中央・三和・出屋敷商業地区の商業団体が主たる出資者となり、地域一体での賑わいの創出に向けた様々な活性化事業に取り組む「まちづくり会社」として設立されました。しかしながら、設立後15年以上が経過し、設立当初の理念や存在意義等を共有し、理解する商業者が少なくなっているなか、地域商業を取り巻く環境も厳しく、TMO尼崎の運営母体である中央・三和・出屋敷商業地区まちづくり協議会からの同社に対する負担金の交付について、今後一層の困難が想定されるなど、安定した財務基盤の確立が課題となっておりました。また、昨今では、これまでTMO尼崎の事業運営に携わってこられた担い手の高齢化に伴い、まちづくり会社としての機能が低下しているなか、次代を担う後継者の確保についても困難な状況にありました。こうした状況を踏まえ、YMO尼崎の主たる出資者である地域商業者にて構成する同社の取締役会において、会社解散の決議に至ったものであります。以上

 

(徳田)次に、旧若草中学校跡地の活用についてお聞きします。

これまで中学校給食基本計画では、給食センター方式により2022年度の開始を目途に中学校給食を実施する。建設候補地は西向島公園や小田南公園があるが、公設地方卸売市場を優先的に検討するとしてきました。

今回、この建設予定地を、公設卸売市場から旧若草中学校跡地に変更すると、突如発表されました。変更の理由として、西向島公園や小田南公園は解決すべき課題がある。旧若草中学校南側運動場部分は都市計画公園の廃止が示され、既存建物等の撤去もなく、6か月程度前倒して事業開始ができる可能性があるとなっています。西向島公園や小田南公園の解決すべき課題や、都市計画公園廃止も以前から言われていたものであります。今回の方針変更は、今までの給食センター建設への取り組み過程の説明が不十分で、計画変更への説明も納得できるものとなっていません。

 

お尋ねします。今回の給食センター建設予定地の変更に対して、これまでの取り組みの総括がなく、透明性を欠くものであると思いますが、市長はどうお感じでしょうか。お答えください。

答弁

給食センター建設予定地の変更に係る経緯につきましては、改定しました基本計画に記載のとおり、建設候補地とした「公設地方卸売市場」「西向島公園」「小田南公園」の3箇所のうち、公設地方卸売市場を優先的に、これまで精力的に検討を進めてまいりました。しかしながら、市議会や市民からご要望の強い開始時期の前倒しが困難であることや市場のあり方の検討を先に進めるべき、等の意見を踏まえ、市場での建設を見送るとともに、他の2箇所の候補地につきましても、さまざまな課題があり、それらの解決には相当の時間が見込まれることなどから、いずれも建設予定地とはしないとしたものでございます。そのため、これまでの取組の検討結果を踏まえ、一定の規模を有し、土地利用が未定の市有地である旧若草中学校であれば、既存建築物の撤去等もなく、事業開始スケジュールを6か月程度前倒しができる可能性が見込まれることから、都市計画法や建築基準法への適合を前提として、旧若草中学校を給食センター建設予定地とし、速やかな給食開始を目指すものでございます。今後は、改定した基本計画に基づき、周辺住民の皆様へ丁寧にご説明を行うとともに、早期に給食を開始できるよう全庁的な協力体制のもと。取組みを進めてまいります。以上

 

(徳田)次に、ため池と災害対策についてお聞きします。

近年の豪雨による治水対策として、雨水の流出を抑制することにより河川の急激な水位上昇の緩和及び降雨による浸水の抑制に資する貯留施設が求められています。その貯留施設として、学校の校庭貯留、公園への貯留、駐車場への貯留、水田への貯留があります。市内にはため池が4カ所あります。このため池は豪雨の場合に、雨水をためることが可能です。ところが昨年8月に策定された尼崎市総合治水対策基本ガイドラインの流域対策の手法の貯留施設に、ため池は入っていません。

 

そこでお尋ねします。市内に4カ所あるため池が治水対策の貯留施設になると考えますがいかがでしょうか。

答弁

本市の総合治水対策基本ガイドラインでは、貯留施設は~雨水の流出抑制により河川の急激な水位上昇の緩和や降雨による浸水の抑制に資するものと位置づけており、例として、校庭貯留や公園貯留などを記載しております。お尋ねのため池については、農業用水に利用するために農会等が使用している部落有財産でありますが、一時的に雨水を貯めることができる「貯留施設」と同等の機能を備えた施設の一つであると考えております。以上

 

(徳田)次に、原発再稼働と二酸化炭素削減についてです。

国は今年7月に決定した第5次エネルギー基本計画で、原発を「ベースロード電源」と位置づけ、2030年度には原発の電源構成に占める比率を22%にするとしています。これを実現させるためには福井県・美浜原発や茨城県・東海原発などの老朽原発を含め、ほとんどの原発を動かすことが大前提であると考えています。国の原発再稼働について2014年6月議会の辻おさむ議員の質問に対し、市長は、原発については、計画的になくしていくことが望ましいとの考えである。原発に依存することのない施策を推進する道筋を明確にすべきであると答弁をされています。

 

市長にお尋ねします。原発については計画的になくしていくことが望ましいとの考えは今でも変わらないのでしょうか、お答えください

答弁

かねてから御答弁申し上げてきた考え方は、今も変わっておりません。市民生活や産業活動への影響を考えつつ、原子力発電所については、計画的になくしていくことが望ましいと考えております。以上

 

(徳田)次に、所有者の不明土地についてお尋ねします。

2018年度施策評価結果の新規・拡充・事業見直し等の提案のなかに次のような項目があります。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法を踏まえた、推進体制及び課題解決に向けた有効な手法を検討し、取り組みを進めていくとなっています。所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法は、今年の通常国会で成立し、11月に一部、来年6月に全面的に施行されます。

 

お尋ねします。所有者不明土地の利用の円滑化等に関するこの特別措置法を踏まえて、どのような取り組みを検討されているのでしょうか、お答えください。

答弁

この法律は、公共事業の推進等の様々な場面において、増加する所有者不明土地が円滑な事業実施への支障となっていることなどの背景を基に定められたものでございます。この法律の概要でございますが、まず.1点目は、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みとして、公共事業における収用手続きが簡素化されることで、早期に事業実施が行えることが考えられます。また。地域福利増進のために、公益性のある事業であれば、都道府県知事が事業者に土地の利用権を設定できるようになります。次に2点目は、所有者の探索を合理化する仕組みとして、行政機関が固定資産課税台帳等の公的情報の利用ができるようになり、円滑に事務が進めることができるようになります。3点目は、所有者不明土地を適切に管理する仕組みとして、従前は利害関係人もしくは検察官でしか家庭裁判所に対して財産管理人の請求ができなかったものが、地方公共団体の長等にも請求権が与えられるようになります。このような制度内容を踏まえ、本市では、道路整備をはじめとする公共事業において、整備上支障となる所有者不明土地があった場合には、土地の収用手続きが簡素化されることで、早期に事業実施が行えることのほか、空家対策や密集市街地での建物除却後の跡地において、例えばポケットパークの設置による有効活用などの可能性を検討して参りたいと考えております。以上

 

(徳田)以上で第1問を終わります。第2問は一問一答で行います。

 

第2登壇

市長から選挙の感想をいただきました。対話をつよめ、シビックプライドの醸成に努めるとの感想ですが、私は選挙の中で、市民から、市の政策が机上の計画の感じがして、意見が反映されない。パブリックコメントや市民説明会で意見を言っても、取り上げられない。私たちの願いを聞いてほしいとの声をよく聞きました。

 

市民合意を大切に市政運営を進めてほしいとの、市民の声にどうこたえられるのでしょうか、通告していませんが、市長にまずその決意をお聞かせください。

答弁

先ほども御答弁申し上げましたとおり、まず私自身も市役所の先頭に立って市民の皆様と積極的に対話を重ねたいと思っておりますし、今期、後期のまちづくり計画の施策評価から、まちづくりの進め方についても全庁的な振り返りを実施することとしております。

 まだことしが初めての取り組みでしたので、これから充実を図りたいと思っておりますが、そういった中で、熟度の低い段階でどのように市民の皆さんと意見交換をしていくか、またそれを政策に反映させていくかといった点につきましても、より改善を図っていきたいと思っております。

まだことしが初めての取り組みでしたので、これから充実を図りたいと思っておりますが、そういった中で、熟度の低い段階でどのように市民の皆さんと意見交換をしていくか、またそれを政策に反映させていくかといった点につきましても、より改善を図っていきたいと思っております。

 

(徳田)業務執行体制の見直しについてお聞きします。

市長選挙の中で、本庁と3つのサービスセンターの市民課窓口が,人材派遣会社・大手のパソナに委託されていることに市民から驚きの声が寄せられました。さらに今後さまざまな相談窓口も民間委託の予定との説明に不安の声が上がっています。いまの進捗状況は、具体的な検討で平成29年度で2業務、平成30年度は4業務を進めているとの答弁ですが。

 

お尋ねします。業務執行体制の見直しで、市税徴収や窓口、国民健康保険窓口、児童手当窓口、生活困窮者自立支援相談など、市民生活に身近なところは、民間委託・アウトソーシングすべきでないと思いますがいかがでしょうか。

答弁

業務執行体制の見直しにつきましては、議員ご指摘の窓口業務のように個人情報を取扱う業務や、技術面においてノウハウの継承が必要となる業務なども含めて、取組を進めているものでございます。お尋ねのような市民生活に身近な業務の見直しを行うに当たりましては、市民サービスに影響を及ぼさないことが大切であると認識しておりますことから、例えば、契約書へ個人情報の取扱いに関する事項を明記することや、詳細な業務手順書の納入を義務化することなど、見直しを実施した際にも適切に対応できるよう、十分に検討・検証したうえで、慎重に見直しを進めてまいりたいと考えております。以上

 

(徳田)市税や国保、福祉の窓口などは、個人の切実な声や情報が詰まっているわけです。プライバシーを守っていく点からも、市の対応としては正規の職員で対応すべきです。

 

 次に進みます。9月の台風21号で市民から、屋根が壊れブルーシートが欲しい、街路樹の枝が飛んできて門扉が壊れたと市に連絡しても、なかなか対応してもらえなかったなどの声が寄せられました。災害対策は規模によっては市職員全員であたる必要がありますが、しかし、正規の市職員は1975年の6082人から、昨年2017年2988人へと大幅に減少していきます。

 

お尋ねします。業務執行体制の見直しにより、今後さらに正規の市職員が減少すれば、災害時の対応もさらに悪化することが懸念されますが、体制の確保に支障が出ないのでしょうか、見解をお聞かせください。

答弁

現在、取組を進めております業務執行体制の見直しにつきましては、単に職員数を削減することを目的としているものではなく、今後の少子高齢化の進展等に伴う新たな行政ニー一ズに対応するため、さらなるアウトソーシングの推進等によって生み出された人的資源を新たな分野に充てることで、より効果的・効率的な執行体制を構築していくことを目的としているものでございます。当然ながら、議員ご指摘の危機管理への対応につきましては重要な課題であると認識しており、例えば、尼崎市地域防災計画に定めている広域的連携のほか、市と連携し、受託者が緊急的な復旧も含めて協力するなど、体制不足によって市民生活へ支障を生じさせないよう、様々な手法を検討し、実施してまいります。以上

 

(徳田)市職員はこれまで最高で6千人で、現在3千人に減っています。

ここにも災害対応の遅れの原因の1つがあると思っています。民間に委託しても、災害対応も委託の対象だとのことですが、これまでも会派議員が指摘してきた、久々知市営住宅の火災の事例からも、民間ではタイムリーな対応ができません。

 

今後、アウトソーシングが進んでも、災害対応は絶対に悪化させないとの決意をお示しください。

答弁

先ほども御答弁申し上げましたとおり、当然ながら議員御指摘のような危機管理の問題につきましては極めて重要な課題であると認識をしておりますが、地域防災計画に定めている広域的連携、それとか受託者が緊急的な復旧も含めて協力するなど、体制不足によって市民生活へ支障が生じないようさまざまな手法を検討し、これは実施してまいります。

 

次にTMO尼崎についてお聞きします。稲村市長は選挙の中で、尼崎城を核とした観光地域づくりで、新たな集客で地域の稼ぐ力につなげると訴えられました。地域の稼ぐ力をつけるためには、これまで数々の実績を上げ、全国にも紹介されたTMO尼崎が、商業振興にとって欠かせない存在ではないかと思います。これまでTMO尼崎は、国土交通省まちづくり推進課の全国活動事例集で代表的な30事例の1つ、公共公益施設の活用・管理運営事業部門の取り組みの代表として、紹介されています。

 

お尋ねします。このように全国に先がけて設立され、全国に紹介されているTMO尼崎は廃止されるべきではないと考えますがいかがでしょうか。

答弁

先ほどもこ答弁申し上げましたとおり、地域商業を取り巻く環境の変化やTMO尼崎の存在意義を共有し、理解する商業者が少なくなり、同社の運営母体である中央・三和・出屋敷商業地区まちづくり協議会からの負担金の交付の継続が厳しい状況にあることに加え、次代を担う人材の確保が困難であることなどから、同社の取締役会において解散の決議がなされたものと認識いたしております。本市といたしましても、こうした状況を踏まえますと、TMO尼崎が解散に至ったことについては、止むを得ないものと考えております。以上

 

(徳田)TMO尼崎のメンバーの高齢化で、意欲がなくなったとのことですが、意欲を引き出すのは、市の仕事ではないでしょうか。

ある三和商店街の商店主さんから、TMO尼崎の廃止で、ポイントカードが使えなくなると、困惑され、存続を求める声を聞きました。他の店主も同じような考えとのことです。

 

お尋ねします。TMO尼崎に対し、地元商店主からの存続を求める声に、どうこたえられるのでしょうか、お答えください

答弁

TMO尼崎の解散については、会社の業務執行に係る意思決定機関である取締役会Nこの取締役会は地元商業者のみで構成されておりますが、その取締役会において協議検討の結果、決議されたものでございます。しかしながら、TMO尼崎がこれまで担ってまいりました商店街組織の枠を超えた地域一体となった取組・事業は、同社解散後においても継承し、地域の活性化に資する取組を進めていく必要があると考えております。以上

 

(徳田)この答弁に商店主の皆さんは納得されないと思います。

まちづくり会社は様々な事業を取り組むことができます。私も30年前から何回か訪れたことのある滋賀県長浜市では、長浜城の城下町で、当初はごく普通の商店街でしたが、まちづくり会社「黒壁」を設立し、伝統的建造物の保存活用及び空き家・空き店舗をお店や施設に転換することで、都市機能の増進を図って、商店街がいまや一大観光地になっています。

 

お尋ねします。尼崎でも行政の主導でこのような全国のまちづくり会社に学んで、TMO尼崎を発展させていくことが、新たな集客で地域の稼ぐ力になっていくと思いますがいかがでしょうかお答えください

TOM尼崎と観光局は全く違うものです。

TMO尼崎はあくまで廃止だとの方向が変わらないんであれば、観光地域づくりで、新たな集客で地域の稼ぐ力につなげるためには、行政の主導で、あらたなまちづくり会社を設立して、地域おこしが必要と考えますが、いかがでしょうか、お答えください

答弁

先ほどもこ答弁申し上げましたとおり、TMO尼崎は、これまで商店街組織の枠を超えた地域一体での連携事業、具体的にはメイドインアマガサキコンペの実施・ショップの運営事業や、まち全体のPR等について多様な関係者との協力のもと、様々な取組を展開してこられました。こうしたTMO尼崎が担ってきた取組につきましては同社解散後においても、その理念・取組を継承し、地域一体となった対応が必要であると認識いたしております。そうした認識に立ち、今後は、中央・三和・出屋敷まちづくり協議会の機能強化を図るとともに、あまがさき観光局をはじめ、まちづくりに関わる多様な機関とも連携するなかで、地域の活性化に向け、必要な取組を推進してまいります。以上

 

(徳田)今後の課題として次に進みます。

次に、旧若草中学校跡地活用についてお尋ねします。

給食センターで、もう少し早く実施するために、旧若草中学校跡地に給食センター建設予定地を変更するとのことですが、このご答弁では納得することができません。これまで東高校跡地,啓明中学校跡地、若葉小学校跡地の土地活用にあたっては、環境や地域住民が快適で安心できるくらしの実現を目指して、市民説明会で意見を求め、市民検討会を開催して、様々な角度から市民の意見を聴取して、土地の活用が行われています。旧若草中学校跡地活用について市民説明会や市民検討会が開催されないまま、中学校給食センター建設計画が示されました。旧若草中学校跡地の周辺住民から、この土地の活用として、ユース交流センターのよう中高生の居場所、市民が気軽に利用できるグラウンドとして整備、特別養護老人ホームの建設、災害ハザードマップで洪水や高潮の浸水が予測される地域の防災拠点としての活用など、さまざまな要望が上がっています。

 

そこでお尋ねします。中学校給食センター建設を、旧若草中学校跡地に決める前に、旧若草中学校の跡地活用について市民検討会を開催して、市民の意見を十分に聞くべきと考えますがいかがでしょうか、お答えください

旧若草中学校跡地は、すべて庁内で活用していくので市民検討会は考えていないとのことです。若草中学校跡地は、庁内で活用するとの考え方は、地域住民、小田地域の皆さんへ説明されたのでしょうか、お答えください。

給食センターを建設予定地は旧若草中学校跡地の一部です。跡地活用の全体の活用を地域住民に説明するのはいつでしょう。

答弁

学校跡地の大規模な市有地につきましては、これまでから、まずは他の公用・公共用の利用の可能性を検討することとしております。公用・公共用の利用の可能性がない場合やその利用が一部に限定される場合においては、市民の皆様の関心が高いことなどを踏まえ、市民検討会を設置して地域の皆様のご意見をお聞きしながら、活用を検討してきたところでございます。

ご質問の若草中学校跡地につきましては、給食センターの整備用地としての活用を最優先にしていくことと決定されたため、残りの土地を含めて早期に学校跡地全体の活用方針を策定してまいります。従いまして、市民検討会のような会議体を設ける考えはございませんが、学校跡地全体の活用方針を策定した後には、地域住民の皆様に丁寧に説明する中で、ご理解が得られるよう努めてまいります。(以上)

 

(徳田)市民説明をしてから、給食センターの場所の決定をするのは、市民の市民合意を大切にするものではないでしょうか。

 

次に、ため池についてですが、ため池は貯留機能とのことです。

さて、ため池の1つに、ひと咲きプラザの北に、若王寺池があります。若王寺池は、今でも隣を流れる用水路と常時2か所の小さなトンネルでつながっており、大雨が降れば用水路から池に水が流れ込み、貯留施設として、地域の浸水被害防止に寄与するものとなっています。2015年8月25日の集中豪雨で、多くの用水路があふれましたが、若王寺池周辺はあふれていません。この若王寺池の提体が崩れ、危険が迫っているとして、市に補修を求める陳情が、これまで2回市議会に提出されてきました。しかし、市はこの池の所有者は若王寺村となっており、明治22年の市制・町村制施行前からの旧来の慣行により、旧の村といった集落の特定住民に使用権が認められている、部落有財産の一つで、旧若王寺村を継承する若王寺農会が日常の管理を行っています。そのため、堤体を補修する経費については、使用者ある若王寺農会の負担で行うべきであるという態度に終始しています。

 

お尋ねします。このような雨水の貯留機能を有する若王寺池、貯留機能を有し、地域の災害防止に寄与している若王寺池の堤体補修を、市が行うべきと考えますがいかがでしょうかお答えください。

若王寺池の所有者である、農会が修理をすべきであるとの回答です。確かに登記上の名義人は若王寺村ですが、存在しません。もしこの若王寺池を売却するような場合には、契約行為は尼崎市長が行うことで、間違いありませんか。

若王寺池の周囲は、安全対策のため柵が設けられています。この柵は市が設置したものです。またはこの池でもし事故が起これば、補償は市が行うとなっています。これでも市に管理の責任がないと言えるのでしょうか。お答えください。

 

答弁

第1問で都市整備局長から答弁がございましたとおり、農業用水に利用するための溜め池は、一時的に雨水を貯めることができる貯留施設と同等の機能を備えた施設の一つであると考えております。

一方で、若王寺池は若王寺村所有の部落有財産であり、明治22年の市制町村制施行前からの旧来の慣行により、集落の特定住民に使用権が認められているものとして若王寺農会が日常の管理を行っているものでございます。そのため、旧来の慣行による使用権を認めた地方自治法の趣旨からも、管理に要する経費は、使用者齢であるの負担で行っていただいているところであり、若王寺池に係る堤体の補修につきましても部落有財産の管理行為として若王寺農会において行っていただくものであります。以上

 

(徳田)市には、安全管理をする責任があるわけです。地域の防災機能を有し、このまま放置をしておけば、堤体が崩れ、危険が生じるわけです。市の災害対策の上でも支障が出てくるわけです。市が堤体の修理の検討をすべきと思います。

 

次に、二酸化炭素削減による地球温暖化対策推進計画についてお聞きします。

先日開催の尼崎市環境審議会で、地球温暖化対策推進計画(素案)が示されました。素案では、削減目標として、2030年度の二酸化炭素排出量を2013年度比で28%以上削減となっています。その目標は、国の計画により電力の22%を原発からの供給させることで、28%の削減目標のうち原発再稼働などによるものが15%を占めるものとなっています。電力の22%を原発に依存するためには、ほぼ既存の原発すべてを稼働させることが必要と考えます。つまり、この推進計画の削減目標の半分以上が原発再稼働を前提にした国の計画をもとにした設定されたものと、言わざるを得ません。

 

お尋ねします。今回、地球温暖化対策推進計画(素案)の中で、二酸化炭素削減目標設定を、国の考え方をそのまま採用しています。原発は計画的になくしていくことが望ましいと答弁されている稲村市長は、この地球温暖化対策推進計画(素案)をどうようにお感じでしょうか、ご感想をお聞かせください。

答弁

現在、尼崎市環境審議会において審議いただいております計画では、再生可能エネルギーの拡大を図る中で、可能な限り原発依存度を低減するという国の考え方を前提として、削減目標を設定してお吠原発の再稼働を推進するものではありません。また、市内で使用されるxネルギーの徹底した削減を基本とし、エネルギーを使用する場合には、再生可能ネルギーが選択されるようxネルギーの地産地消や自給自足に取り組んでいくことにより、二酸化炭素排出量の削減につなげようとするものでございます。以上

 

(徳田)今年7月に閣議で確認された第5次エネルギー計画を実行しようとすれば、すべての原発は再稼働させなければならないことは、関係者の中では指摘されていることであります。地球温暖化対策推進計画(素案)は、12月の市報に掲載されていますが、今月にパブリックコメントにかけられます。その後、市長に答申されます。

 

原発再稼働を前提にした、国の温暖化対策推進計画は見直すように国に求めるべきではないでしょうか。この温暖化対策推進計画は、稲村市長の政治姿勢に反するものになる懸念があると思うわけですが、市長の見解をお聞かせください。

答弁

先ほども御答弁申し上げましたとおり、やはり将来的に原発をなくしていくということが望ましいというふうに私自身考えております。 ただ、今回の計画の改定に当たりましても、先般のパリ協定などの国際的な動きを反映して改定していこうとしているわけですが、その中では、事故を受けての原子力の対応は当然のことながら、もう一方で大きな問題として脱炭素を目指していると。もう低炭素の時代ではなく、脱炭素を国際的には目指していくんだという中で、原子力の稼働率が落ちた分を今、実は国内ではどうしても石炭に頼っているという現状があるわけでございます。 これについても国際的な流れの中でしっかりと対応を進めていく必要がありますので、そういう意味ではトータルに見ながら、原子力にも依存しない、石炭にも依存しない、もちろん石油にも依存しないということを全体的に調整していく中で、しっかりと自然エネルギー、再生可能エネルギーを中核に据えていくということが必要なのだというふうに思っております。場合によっては国への働きかけも含めて、今度ともしっかりと取り組んでいきたいと思います。

 

(徳田)次に、所有者の不明土地についてお尋ねします。市内には所有者不明の土地において管理されないために倒木、火災発生、不法投棄、異臭の発生、景観の悪化など近隣住民に被害が及ぶ状況が起きています。このような状況を解決させるための一つとして、国会で所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が成立しました。しかしこの法律は,①土地収用手続きを簡素化して、所有者が発言する機会などがある収用委員会の審理を省き、権利取得ができるようにする、②土地収用をしない場合も利用権を設定でき、民間事業者も利用できるようにするなど、憲法に保障された個人の財産権を侵害する恐れをはらんだものとなっています。

 

お尋ねします。所有者不明土地に対する取り組みで、憲法に保障された個人の財産権を侵害しないように運用すべきと考えますが、いかがでしょうか。

答弁

議員ご質問の財産権の侵害については、土地の収用に係る手続きにおいて、収用委員会の裁決ではなく、都道府県知事の裁定に基づいて、所有者不明土地を取得できるよう簡素化されたことと、公益性のある事業実施に対し、都道府県知事が利用権を設定できるようになったことに対する懸念であると認識いたしております。このことにつきましては、国会におきましても審議がなされており、本法律の対象となる土地は、探索を尽くしても所有者が判明しない土地であり、かつ、簡易なものを除いて建築物が存在せず、利用されていない所有者不明土地に限定しているため、収用委員会並みの補償算定等は不要であることや、公告縦覧を義務付けることで、権利者が異議を申し出る機会を担保し、異議申し立てがあった場合には申請を却下するとしています。また公益性のある事業に対して利用権を設定した後も、所有者が現れ、明け渡しを求めた場合には、期間終了後に事業者が原状回復するとしていることから、憲法第29条の財産権の保障を弱めるものではないとされております。以上

 

 個人の財産権は絶対に侵害させないとのことですので、ぜひ、守っていただきたいと思います。

 

お尋ねします。竹谷町1丁目にある所有者が不明で管理がされていない土地があります。密集した住宅の中で、かなり以前に建物が解体され、そのまま放置され、ごみの不法投棄、異臭など近隣住民から苦情が相次ぎ、市に対策を求めていますが、なかなか進んでいません。例えば、このような所有者が不明な土地についてどのような対処を考えているのでしょうかお答えください

 法律の運用のために条例制定をするのでしょうか。お答えください。

答弁

本市では、現に人が使用していない土地などの空地について、雑草が繁茂したり、廃棄物の投棄のおそれが生ずることで、周辺住民の健康を害したり、周囲の美観を損なうなど、良好な環境を著しく害する状態となり、又はそのおそれがあると認めるときは、その土地の所有者と居所が判明していれば、環境をまもる条例第61条の規定に基づき、その所有者に対し不良状態又はそのおそれの解消について、必要な措置を講ずるよう指導しております。

一方、土地所有者が不明の場合には、今回制定された法律に基づき、その土地の相続財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することも可能となったことから、具体的な手法について検討してまいりたいと考えております。以上

 

以上で質問をすべての質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。