2018.6月議会・松沢ちづる議員の一般質問の発言と答弁概要です

 

 日本共産党議員団の松澤千鶴です。

私は、障害福祉サービスについて質問します。

まず、市町村が実施する地域生活支援事業に位置付けられる、移動支援事業についてお聞きします。

この事業は、事務事業評価で、障害者総合支援法に基づき、障害者または障害児の地域における自立生活および社会参加に必要不可欠な事業とされています。ところが、尼崎市は阪神間の他の市に比べ事業費が突出しており、国の補助金制度に照らしても市の多額な超過負担が生じているとして大幅な見直し行い、2017年10月から「移動支援事業支給決定基準(新ガイドライン)」を導入しました。これによって、今年度の移動支援事業予算は、2016年度予算と比べ256,000千円削減されています。尼崎市は、2012年から当事者団体でつくられている自立支援協議会と何度も協議し丁寧な対応をする中で合意を得てきたといいますが、今回の見直しがそもそもの事業目的である障害児者の地域における自立生活や社会参加の後退を生んでいないか、検証することが必要と考えます。 

 

質問 お尋ねします。新ガイドラインの導入で、利用者や事業者から何か声があがっていますか。

答弁

この度の移動支援事業のガイドラインと新たな報酬区分・単価の運用開始について、利用者からは、新たに設定した利用に関する[Q&A]に記載しているサービスの対象範囲や利用方法に関すること、また、説明会に参加していない方からは、運用変更理由など、特に支給決定に関する質問が多く寄せられました。また、事業者からは、新たに設定した「行動援護」に基づく報酬算定の方法や移動支援利用者のうち最も報酬単価の高い「行動援護対象相当者」の基準などについての質問が多くあり、中には、減収となったことによる不満の声もありました。以上

 

 (松沢) 障害福祉サービスには、国の義務で行う「介護給付」という事業があります。

市はこれまで移動支援事業でやっていたものの中で、「介護給付」の行動援護の範疇のものは、そちらに移行していただくとしました。行動援護とは、自己判断能力が制限されている人が行動する時に、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行うものです。しかし、行動援護は2017年まで実施する事業所が少なく、これまで実績は「0」でした。

 

質問 そこでお尋ねします。行動援護へのスムーズな移行が行われていますか。

このサービスを行う事業者は確保できているのですか。

 

答弁

重度の知的障害者や精神障害者を対象とした外出支援サービスである「行動援護」については、「移動支援事業」と異なり、当該サービスに従事するための研修を受講した専門性を有するヘルパーの配置が必要となりますが、これまで、移動支援事業の報酬単価とほとんど差がなかったこともあり、利用の実績はありませんでした。

この度の移動支援事業の報酬単価の見直しにより、「行動援護」への移行が促進されてきたこともあり、平成30年5月現在、行動援護の支給決定者数は17人、本市内での指定事業所数は9か所となっています。引き続き、移動支援事業所に対して、行動援護事業所への指定申請勧奨を行うとともに、サービス対象となる利用者に対しては、「行動援護」への移行を促してまいります。(以上)

 

 (松沢) 次に、報酬単価の削減についてお聞きします。

身体介護を伴う、つまり肢体不自由や重度重複障害の方々の支援単価が1時間当たり1000円から1500円の幅で引き下げられました。早朝・夜間・深夜加算もなくなりました。これらは、移動支援事業をやってきた事業所にとって大きな痛手です。

質問 お尋ねします。報酬単価の削減で、移動支援事業から撤退する事業所が出てきていませんか。それによって、障害児者の自立生活や社会参加が制限されていませんか。

答弁

事業所数については、運用開始前の平成29年9月末では367事業所であったものが、平成30年6月1日現在では370事業所となり、3事業所の増加となっています。また、その間に廃止した事業所は、12事業所ありますが、その主な廃止理由は、「利用者がいない」、「管理者等の体調不良」、「経営難」、「事業所統合」などとなっており、移動支援事業の報酬単価の見直しを直接的な理由に挙げたところはありません。なお、これらの事業所が廃止される際、利用者は合計で21人いましたが、廃止時においては、他の事業所ヘサービス提供の引き継ぎができていることから、今回の見直しにより、障害者児の自立生活や社会参加が制限されたということは無いものと考えています。以上

 

(松沢) 次に、相談支援事業についてお聞きします。

2012年 国は原則として障害福祉サービスを申請した全ての障害者を対象として、計画相談支援を行うこととしました。介護保険でいうケアプラン、ケアマネージャーに相当するものだとイメージしていいと思います。

質問 お尋ねします。現時点での計画相談支援の全国・兵庫県・尼崎市それぞれの到達度はどうなっていますか。

また、尼崎市の場合、この事業はすべて事業者に委ねていますが、相談員の人数,計画相談支援を利用している障害者の実人数、利用していない障害者の実人数をお答えください。

答弁

計画相談支援の実績については、国の集計値が出ている平成29年12月末時点でみますと、障害福祉サービス等の利用に係る「サービス等利用計画」は、全国が98.8%、兵庫県が92.6%、本市が27.2%となっています。

障害児通所支援の利用に係る「障害児支援利用計画」では、全国が99.5%、兵庫県が92.6%、本市が27.2%となっています。また、尼崎市の平成30年3月時点の状況ですが、市内事業所等に勤務する相談支援専門員の人数は74人、また、計画相談支援の対象者数は5,214人、その内、利用している人は2,197人、利用していない人は3,017人となっています。以上

 

(松沢) 尼崎市は第4期障害福祉計画を策定するために、2014年障害者アンケート調査を実施しています。その中で、「よりよく暮らしていくためには、どのようなことが必要だと思いますか」という問いに、「なんでも相談できる窓口をもっと多くつくる」「障害に応じた専門相談ができる場所をつくる」「福祉サービス利用の手続きを簡単にする」「市役所からの福祉に関する情報をもっと多く、もっとわかりやすくする」が障害の違いを超えてみなさんの共通の願いになっていました。

第4期計画では、それを受けて「相談支援事業が多様化する中、保健・福祉に係る各組織が一体的かつ密接な連携の下で対応できる基幹型の相談窓口の設置が求められる」としました。そして、今年1月から保健福祉センターが市内2カ所に設置され、障害福祉サービスについてもここに集約されています。

質問 お尋ねします。保健福祉センターが基幹型の相談窓口として設置され、充実が図られているのでしょうか。

答弁

障害福祉サービス等の利用に係る相談についてはこれまで、障害の種別に応じて、本庁にあった障害者自立支援事業第一及び第二担当(課)と保健所の疾病対策課とに窓口が分かれていました。そのため、保健と福祉のニーズを併せ持つ人への対応等についてご不便をおかけしていたところですが、南北の「保健福祉センター」の設置により、総合相談窓口機能を有することとなり、「基幹相談支援センター」として位置づけたところです。

また、この保健福祉センターに新たに配置した相談支援専門員が指定特定相談支援事業所等に対する専門相談や研修を実施するなど、地域の相談支援体制の強化に努めています。

さらに、夜間・休日の虐待通報や緊急相談に係る電話受付業務を民間会社に委託することで、常時の通報受付体制を確保するなど、支援の充実を図っています。(以上)

 

 (松沢) 次に、介護保険優先「いわゆる65歳問題」と言われていることについてお聞きします。

いわゆる65歳問題とは、65歳になった障害者や特定疾患で障害が重くなった40歳以上64歳までの障害者は、障害者総合支援法第7条の他方優先原則を理由に、障害福祉制度から介護保険制度への移行が求められるものです。

厚労省が今年4月に、自宅などで暮らす障害者を対象に行った「2016年生活のしづらさなどに関する調査」の結果を公表しました。その中で、18歳以上64歳まででは本人平均月収9万円未満が2人に1人、65歳以上では3人に1人という状況でした。生活保護を利用している人の割合は、18歳以上64歳までで8.6%、65歳以上で4.1%。この調査を行った2016年12月の全国平均の保護率は1.69%だったので、いずれも全国平均を上回っています。調査結果は、障害基礎年金や老齢基礎年金などの所得補償を利用してもなお、障害者の多くが苦しい経済生活を送っている様子を浮き彫りにしています。

ところが、介護保険に移行した場合サービスの利用者負担はどうなるのか。

障害福祉サービスでは市民税非課税世帯は軽減対象となり、成人障害者の約9割方が「負担0」ですが、介護保険に移行すると1割負担が発生します。また、介護保険では、非課税でも単身で預貯金が1000万円を超えるとショートステイや施設サービスを利用する時、部屋代・食事代の軽減がされません。介護保険の対象になったからといって障害が無くなる訳でも収入が増える訳でもありません。利用料負担の発生や、支給されるサービスの量や質の低下など、障害者にとって生活や社会参加そのものが危うくなる問題が含まれています。岡山市や千葉市では障害者ご自身が、「人間らしく生きていくためには、介護保険への移行を一律に強制するのは不当だ」と裁判に訴えています。厚生労働省は、2007年全国の自治体に「一律に介護保険を優先しない」と通知し、柔軟な対応を求めていますが対応が様々であり、2014年に自治体に対し、制度の移行についての対応を改めて調査をしています。259自治体が回答、その内6つの自治体が「介護保険に移行しなければ一律に障害福祉を打ち切る」と回答しました。

 

質問 お尋ねします。尼崎市はどのような回答をしたのですか。

答弁

厚生労働省が平成一26年8月仁実施した自立支援給付と介護保険制度の適用関係等についての運用等実態調査は、65歳に到達した高齢障害者が介護保険の申請勧奨に応じず、要介護認定等を申請していない事例の有無と当該申請に応じない場合の対応について調査したものです。この調査時、本市においては、介護保険の申請勧奨に応じないという事例はありませんでした。議員のご質問にある「当該申請に応じない場合の対応」の設問は、当該事例があった場合の対応を聞く設問であったため、回答はしていません。以上

 

 これで第1問を終わります。

第2登壇

 (松沢) 報酬単価の削減によって明らかに事業から撤退する事業者が出てきています。

重度知的障害者の保護者であるAさんは、「次の事業者が決まったが、ただ人が確保できれば良いと言うことではない。うちの子は慣れた支援者でなければ外出の途中で動かなくなってしまい、楽しい外出にならない」とおっしゃっています。

質問 事業者を安定確保するために、市はどんな手立てを行っていますか。今後どうすべきと考えていますか。

答弁

移動支援事業の登録事業所数については、ガイドライン運用開始後も大きな変動はなく、そのため、現時点で特段の手立てを講じる考えはありません。引き続き、個々の事業所やサービス利用の状況についての分析に努め、必要に応じて、対応を考えて行きます。以上

(松沢) 行動援護について、ある事業者からは「個々のケースで移動支援なのか行動援護なのか、はっきりとした判断基準が示されていない」ともお聞きします。

質問 実態はどうなっていますか。

答弁

「行動援護」の利用対象者については、障害支援区分が3以上で、かつ、障害支援区分に係る認定調査項目のうち、行動関連項目等の12項目における合計点数が10点以上である者となっています。本市においては、現状として、行動援護の指定事業所数や、研修の受講など必要な要件を満たしたヘルパーの数が十分ではないと考えられるため、行動援護の支給決定にあたっては、当分の間の経過措置として、行動援護だけでなく、移動支援での利用も可能としています。

なお、一部の事業所からは、「どちらのサービスを提供すれば良いのか。」といった問い合わせもありますが、各事業所において、対応可能なサービスを実施していただくようにとの説明を行っています。以上

 

質問 新ガイドライン導入で利用者や事業所への影響はどうなっているのかについて実態調査を行うべきと考えますが、いかがですか。

答弁

利用者や事業所への影響に関する利用実態調査については、各利用者のサービス利用に係る請求明細等を基に、その経過分析を行っていく考えです。以上

 

 (松沢) 移動支援の新ガイドラインは、はじめから市の超過負担軽減を目指すという制約がありました。適正実施は当然求められますが、市の超過負担を強調するあまり、障害者の自立生活や社会参加を後退させてしまっては本末転倒です。身体介護を含む支援についての報酬単価の見直しをぜひすべきと要望しておきます。

 次に、相談支援事業について質問します。

事業所が計画相談支援に積極的でない理由は、国の障害者福祉政策の貧困さそのものが表れているのではないでしょうか。計画相談支援の報酬だけでは事業所運営できない単価の低さ、事業所とすれば相談員を専任で雇用するのは困難で、兼務となりただでさえ多忙なのに更に仕事量が増えるとなれば、二の足を踏むのは当然です。

質問 国に対して計画相談支援の単価アップ、障害者施策全般への予算増額を求めるべきだと思いますがいかがですか。

答弁

国においては、質の高い計画相談支援等を実施している事業所を適切に評価するため、今年度の報酬改定において、「相談支援専門員1人あたりの標準担当件数」や「モニタリングの実施標準期間」を設定するとともに、高い質と専門性等を評価する新たな加算を創設するなど、実質的な単価アップの見直しが行われたところであることから、現在のところ、計画相談に焦点を絞った報酬単価の増額について、国への要望を行う考えはありません。

また、障害福祉サー一ビス等に係る予算全般の増額については、安定的な事業運営やサービス提供が可能となるようにサービスの利用実態等を十分に踏まえて、報酬単価の見直しや財政措置の拡充等を行うよう、全国市長会から国へ要望しているところです。以上

 

 (松沢) 市としてできることはないでしょうか。計画相談支援担当がついていない障害者お二人から話を聞きました。BさんもCさんも一人暮らしで、自分に必要なケアプランは自分で立てておられます。利用していた事業所から「もう来月からサービス提供できません」と言われたら、自分で次の事業所を探さなければなりません。Bさんは、住宅改修の相談を市にしたけれど説明された内容がその都度違って、前に進められないとおっしゃっています。Cさんは、いわゆる65歳問題「介護保険への移行」についてどんな負担になるのか不安があるけれど、相談するところが無いともおっしゃっていました。

質問 保健福祉センターに配置されている地区担当が受けるべき相談ではありませんか。

答弁

障害者等の地域生活に係る相談については、基幹相談支援センターである南北の保健福祉センターや、市内に7か所ある委託相談支援事業所が相談窓口となって対応します。また、必要に応じて、関係機関や介護保険のケアマネージャーとも連携を図りながら、必要な支援を行っており、引き続き、適切な対応に努めていきます。以上

 

 (松沢) BさんもCさんも市の担当者に相談した経験があります。しかし、「それはできない。これもダメ」といったことばかりで、自分の不安や悩みごとに親身に耳を傾けてくれる対応ではなく、次また相談しようとは思えないとおっしゃっています。計画相談支援がついていない方の場合、特に地区担当がしっかりと障害者に寄りそうべきです。研修、事例検討などでスキルアップすることを求めます。

 次に、いわゆる65歳問題について質問を続けます。

尼崎市は、障害福祉サービスを利用されている障害者に対して、介護保険への移行の年齢に達したとき、本人が申請しなくても「法で決まっていますから」と介護認定調査を行っています。

今までは調査を拒否する方はいませんでした。

質問 今後、介護認定調査を拒否される障害者が出て来られた場合、どのように対応しますか

答弁

現在、議員お尋ねの事例が1件あります。対応としましては、障害福祉サービスの支給決定を短期間(通常1年間のところを3か月間)に設定し、サービス更新時に、介護保険の申請勧奨を行っているところです。以上

 

 (松沢) 障害福祉サービスには、重度の肢体不自由や知的障害・精神障害で常に介護を必要とする場合、自宅で入浴、排泄、食事、外出などの支援を総合的に行う重度訪問介護がありますが、65歳以降は、尼崎市では介護保険優先のため、要介護5の認定で、なおかつ介護保険の限度額いっぱいに使って、それでも不足する時しか認められていません。限度額いっぱいまで利用する時の自己負担を考えるとそれはできない人や、要介護4でも介護保険では対応できない総合的な支援が必要な人も出てくるでしょう。

質問 こうした場合、柔軟に対応するのですか。

答弁

障害者総合支援法では、障害福祉サービス等に相当するサービスが介護保険法その他の法律により受給することができる場合は、その受けることができる給付を限度として、障害福祉サービス等を行わないと規定されています。

また、国の事務連絡は、介護保険サービスの支給量や内容では十分なサービスが受けられない場合には、障害福祉サービス等を支給するなど、適切な運用に努めることとされています。そのため、介護保険サービスの利用に係る自己負担の軽減を目的とした障害福祉サービスの支給はできませんが、障害特性等を勘案した上で必要があると判断すれば、障害福祉サービスを支給するなど、適切な対応に努めているところです。(以上)

 

 (松沢) 月6.5万円の障害基礎年金で暮らす67歳の身体障害のDさんの場合は、計画相談支援を以前から利用できており、65歳からは介護保険のケアマネに引き継がれました。リハビリのために移動支援事業を利用して、月曜日から金曜日まで毎日バスを乗り継いで身障デイサービスセンターのプールに通っています。これは無料で行け、生活のはりになっていますが、通院と週1回のヘルパーサービスは自己負担があり、介護保険料負担も追加されて「なんでもお金が必要、暮らしにくい」とおっしゃっています。歯科治療が必要だけれど通院にお金がかかるのでどうしようかと悩んでいるとのことです。

Aさんは親なき後を考えて、障害のある我が子の名義で、障害基礎年金はどんなに生活が苦しくてもそれは使わずずっと貯金をしてきました。しかしこの先、介護保険に移行したら、貯金があるがためにショートステイや施設利用の時、軽減対象から外される、お金の切れ目が命の切れ目、この子が生きていけないと考え、親なき後の問題がさらに深刻になっているとおっしゃっています。介護保険への移行は、憲法25条で保障された人間らしい暮らしをする権利を障害者から奪うものです。

質問 介護保険優先原則をうたう障害者総合支援法第7条の規定を撤廃するよう国に求めるべきと考えますが、いかがですか。

答弁

国の社会保障審議会障害者部会において、平成27年i2月に「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」の報告書がまとめられており、その中で、「高齢の障害者に対する支援の在り方について」は、今後の取組の基本的な考え方として、「現行の介護保険優先原則を維持することは一定の合理性があると考えられる。」としています。また、その際、「障害福祉制度と介護保険制度との関係や長期的な財源確保の方策を含めた今後の在り方を見据えた議論を行うべき。」とされたことから、平成30年度に高齢障害者の介護保険サービスの利用者負担を軽減する制度が創設されるなど…。

 

 (松沢) 介護保険は社会保険で、助け合い・受益者負担の考えが貫かれている制度です。

障害者の場合は生きるために必要なもの、そのサービスが無ければ食べることも、排泄も、清潔保持も安心の睡眠をとることもできません。サービスをお金で買う制度自体なじみません。

だからこそ、岡山市や千葉市で障害者自らが「人権侵害だ」と訴訟を起こしておられるのです。

ある年齢に達したら、自動的に介護保険への移行が強要される障害者総合支援法第7条の規定はなくすよう、ぜひ尼崎市としても国に求めていただくよう強く要望して、私の質問を終わります。