2020.4.30コロナ関連臨時議会での徳田議員の質疑と答弁概要

 

第1登壇

おはようございます。日本共産党議員団の徳田稔です。

議案第55号、一般会計補正予算(第2号)、57号国民健康保険条例の一部を改正する条例についてお聞きします。

 まず、新型コロナウイルス感染症対策で、職員の皆さん、医療関係者の皆さんのご奮闘に心から感謝申し上げます。また新型コロナウイルス感染症の患者の皆さんにお見舞いを申し上げるとともに、お亡くなりになられた方へ、心からご冥福をお祈り申し上げます。

 

 コロナ感染危機により、市民、事業者の営業とくらしは深刻です。

ある食堂は「コロナ感染により当分、営業を自粛します」と張り紙してお店を閉じ、また、ある建設業者は親会社の職人がコロナ感染し、仕事がストップしている、負債も重なり廃業も考えているなど、悲鳴の声が上がっています。

障害者や介護の施設では利用者が、コロナ感染を心配して、利用を自粛し、事業所がこのままでは立ち行かなく、なると訴えられています。

医療機関は、院内感染におびえながら治療を続けてられています。

いまこそ、国・自治体による思い切った支援が求められています。

 

まず一般会計補正予算(第2号)についてお聞きします。この議案は、コロナウイルス感染症の拡大予防と困窮する市民の生活や事業者の事業継続を支援する補正予算となっています。

 

特別・定額給付金関係事業費についてです。

すべての国民に1人10万円を給付するもので、当初、国は収入が半減した世帯に30万円給付としていましたが、共産党をはじめ野党が当初から求めていた1人10万円給付になり、国民の声が政治を動かしました。この給付は4月27日に住民基本台帳に記載されているすべての国民に支給されます。

 

Q1お尋ねします。この給付金は生活保護の収入に認定されるのでしょうか。またホームレス、外国人、DVや虐待で避難している方の給付はどのように行われるのでしょうか。また振込詐欺などが心配されていますが、その対策をどのように講じられるのでしょうか、お答えください。

 

答弁

今回の特別定額給付金事業は、国の制度の枠組みに基づき、市が窓口となり、市民の方々に1日も早く支給するため、現在、手続を進めているところでございます。お尋ねの1項目目、生活保護制度の被保護者の収入認定につきましては、総務省からは、収入として認定しない取扱いとすると示されております。次に、給付対象者は、4月27日時点において、住民基本台帳に登録されている者となっていることから、ホームレス等の方の対応につきましても、住民登録をしている自治体で、支給されることとなります。

またDVや虐待を理由として、住民票を異動せず、避難されている方については、申出書と必要書類を提出していただければ、被害を受けている方に直接給付ができるよう対応を行てまいります。最後に、振込詐欺の対策については、申請書にて啓発案内文を同封することや、ホームページ、ポスターなどで周知を図ってまいります。以上

 

生活困窮者・自立相談支援事業の住居確保・給付金についてです。この給付金は、離職などで住居を失う恐れのある方へ、家賃相当額を支給する制度で、支給要件の拡大と支給者の増大に伴うものであります。

 

Q2、この住居確保・給付金は、一定の水準までに減少した世帯が給付の対象となりますが、市の収入要件はどのような基準でしょうか、またどのような要件が緩和されたのでしょうか。

 

答弁

住居確保給付金の支給対象となる収入基準額は、市民税均等割非課税限度額などをもとに算出しており、本市においては、家賃込みで単身世帯は126,500円以下、2人世帯は181,000円以下などとなっております。これまでの要件では、離職又は廃業した日から2年を経過していない方としていたところ、それに加えて、給与等を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方についても支給対象に含められることとなったものでございます。また、新たに緩和された要件に該当する方には、求職活動に係る要件が免除されることとなります。以上

 

障害者福祉サービス・確保支援事業費と介護サービス・確保支援事業費は、休業要請を受けた事業所が対象となっています。

 

Q3,県はこれら障害者福祉や介護サービスの事業所には休業要請をしていませんが、どのような休業要請を受けた事業所が対象になるのでしょうか、お答えください。

答弁

障害福祉や介護保険の通所サービス事業所において新型コロナウイルス感染の陽性者が発生した場合等に、ウイルスの感染拡大防止の観点から、保健所が一定期間の休業要請をした場合は補助の対象となります。以上

 

感染症対策事業費は、新型コロナウイルス感染患者の入院医療費に要する費用となっていますが、感染拡大防止のためには、PCR検査の強化で、コロナ感染者の把握が求められます。

 

Q4,そこでお尋ねします。予備費、流用対応でPCR検査機器を更新されていますが、PCR検査機器や前処理に必要な遠心分離機を追加購入し、人員を補充して、PCR検査体制強化のための、予算措置を講じるべきと考えますが、いかがでしょうか。

答弁

本市では、PCR検査を迅速かつ安定的に進めるため、今回、予備費を活用し、衛生研究所のPCR検査機器を更新するとともに、検査試薬を購入することとしております。また、今回の補正予算には入っておりませんが、検査機能の強化に向け、お尋ねの高速冷却遠心機や自動抽出装置等を早期に導入できるよう検討しているところです。

次に、検査体制につきましては、衛生研究所の係間での応援体制を整備するとともに、局内外から2人の応援職員を配置し、対応しています。今後感染動向や検査数の推移をみる中で、適宜、検査体制を強化していきたいと考えています。以上

 

休業要請事業者・経営継続支援事業は、県の休業要請に応じた事業所が対象となる支援金で、県が事業を実施し、市が3分の1を拠出するものです。

 

Q5、この支援金は、県が休業要請を行った事業者が対象となっていますが、県の休業要請の対象ではないが、コロナ感染防止のために休業した事業者、福祉の事業所や、100平方メートル以下のお店、飲食店なども対象になっているのでしょうか。なっていないのであれば、対象に加えるよう県に求めるべきではないでしょうか、お答えください。

 

答弁

県の実施する休業要請事業者経営継続支援事業は新型コロナウイルス感染拡大防止に向け休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主を対象に、その事業の継続を支えるための支援金を県・市町が協調して支給するものでございます。支援要件といたしましては、売り上げが前年同月比50%以上減少しており、かつ、特措法に基づく休業要請、また、特措法に拠らない協力依頼、また飲食店等(食事提供施設)で営業時間短縮依頼のいずれかに応じている事業者であることが要件となってます。よって、県が基本的に休業要請を行わない施設としています「社会生活を維持する上で必要な施設」や「社会福祉施設等」は対象となっていません。

なお、県が特措法に拠らない協力依頼を行う施設を拡大することに伴い、4月29日から100㎡以下の商業施設等が新たに支援対象となっています。今後も事業者への影響を注視するなかで、必要な対応が取れるよう県とも協調し取り組みを進めてまいります。以上

 

次に、国民健康保険条例の改正についてです。この条例改正は、国民健康保険の被保険者の内、新型コロナウイルスに感染した被用者、会社勤めの人に傷病手当を支給するものです。

 

Q6,お尋ねします。発熱等の疑いがあり感染が疑われる方も対象となっていますが、これは家族にコロナ感染者があるなどいわゆる濃厚接触者となった方のみのことでしょうか。

また、 この制度は、限定的な制度ですが、市民の長年の願いであった国民健康保険へ傷病手当の創設であります。国保に傷病手当が創設されたことに対して、市長の感想はいかがでしょうか。

 

答弁

この度実施いたします傷病手当金の支給対象となる「発熱等の症状があり感染が疑われる者」とは、単に新型コロナウイルス感染症に感染した方の濃厚接触者を指すものではなく、結果的に感染はしていなかったとしても、実際に発熱等の症状があり、医師に感染の疑いがあると診断された方や、強い倦怠感や息苦しさから感染を疑い、自宅療養を行った方などをいうものでございます。また、今般支給を実施いたします傷病手当金につきましては、緊急的・特例的な措置であり、発熱等の症状がある場合には会社を休み、外出を控えることができる環境を整備することで、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するものと評価しております。以上

以上で第1問を終わります。

 

第2登壇

 ご答弁、ありがとうございます。次に進みます。

 

特別・定額給付金はホームレスや外国人も、4月27日までに住民基本台帳に記載されていれば給付されるとのことです。

 

Q7,お尋ねします。4月27日以降に住民登録されたホームレスの方や外国人も給付すべきと考えますがいかがでしょうか。

またDVや虐待で避難している方は、当初4月30日までに届ければ避難先で支給するとしていましたが、5月に入っても受け付けるとのことですが、2重給付をしないように、住民票登録自治体が、住民に発送するまでに期限を切るとのことです。昨日の国会審議の中で、総務大臣は世帯主に給付された後でも、DV被害者からの申し出があれば、本人と同伴者の分は支給し、世帯主に後日、2重払いになった分の返還を求めると答弁しています。受付に期限を設ける必要はないと思いますが、いかがでしょうか。

また、市民は早く給付してほしいと待ち望んでいます。他市で実施しているように、一時的に本市財政で立て替え、速やかに給付すべきではないでしょうか、お答えください。

 

答弁

基準日以前に住民票を削除され、いずれの市町村にも記録されておらず、かつ基準日以降に初めて住民基本台帳に記録された方も、住民登録をしていただいた自治体で支給されることになります。

次にDVや虐待で避難されている方で、申出期間を経た後の申出につきましても、自治体間の連絡調整を行っていくこととなっております。最後に、市民の方々への支給につきましては財源の問題よりも事務処理に一定の時間を要することから、関係機関と連携、調整を行い、1日も早い支給を目指し手続きを進めているところでございます。以上

 

住居確保・給付金の支給上限は、生活保護の住宅扶助と同じで、支給期間は原則3か月、最長9か月まで受給できます。

 

Q8,最近、厚労省の見解に反して、勤労学生への支給を断った自治体があることが報道されていましたが、本市はこのようなことは起きていないのでしょうか。またフリーランスや自営業の人が利用しやすいようにすべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。

答弁

要旨本市では学生からの住居確保給付金の相談実績はございません。厚生労働省の見解では、当該学生が世帯の生計維持者となっており夜間の大学等に通いながら常用の就職を目指す場合などは支給対象であるとされており、本市においても、この見解に沿って適切な対応を行ってまいります。また、フリーランスの方や自営業の方につきましては、これまでの就業の状況を丁寧に聴き取り、収入把握に努め適切な支援を行ってまいります。以上

 

次に、障害者福祉サービスと介護サービス確保・支援事業費の、休業要請とは、通所サービス事業所において、新型コロナウイルス感染の陽性者が発生した場合等に、感染拡大防止の観点から、保健所が一定期間の休業を要請した場合のこと、とのことです。

 

Q9、お尋ねします。保健所が休業要請をした場合はもちろんですが、新型コロナの感染拡大の不安から施設利用者が激減し、施設の休業や事業縮小を余儀なくせざるを得なくなった事業所に対し、事業継続できるような、思い切った支援策を講じるべきと考えますが、いかがでしょうか、お答えください。

答弁

厚生労働省の事務連絡に基づき、障害の通所施設などにおいて、利用人数の制限や臨時休業を実施している場合で、当該施設の職員が利用者の健康管理や相談支援等を行った場合には、通常のサービス提供と同等の報酬を算定しています。

また、介護の通所施設において、当該施設の職員が居宅を訪問しサービス提供を行った場合には、時間に応じて、通所サービスとしての報酬を算定しています。

お尋ねの障害福祉や介護保険の事業所への市独自の支援策については新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や事業縮小せざるを得なくなった他の業種との均衡や、財源確保も含め慎重に検討していく必要があると考えています。

なお、事業継続に困っている中小企業等への支援としては、経済産業省が実施する「持続化給付金」がありまして、社会福祉法人や非営利特定法人など、障害福祉や介護保険のサービス事業所も対象となっております。以上

 

Q10, 次に、コロナ感染拡大を防ぐために、全国で、かかりつけ医の判断により検体を採取するPCR検査センターを、医師会などの協力のもとに設置が進んでいます。本市でも、例えば、休日夜間急病診療所の上階の旧看護学校跡など、使用中止している施設を活用して、検査センターを設置して感染拡大を防止する予算を講じ、そして感染者治療のための医療機関やホテルの確保などのための、財政支援を国・県に求めるべきと考えますがいかがでしょうか。

答弁

本市では、新型コロナウイルスの疑いのある方への検査を迅速に進めるため、予備費を活用し、尼崎市医師会の協力を得て、4月16日から市直営の帰国者・接触者外来を開設しております。一方、兵庫県では一定の感染症予防策等が講じられた医療機関において、500床の病床確保を行うほか、軽症者や無症状者の宿泊施設として、700室程度を確保する方針を示されており、既に病床では454床、宿泊施設では378室を確保されてます。

本市においては、引き続き、感染防止に向けた取組を積極的に行うとともに、必要に応じて国や県に対して支援を求めていきます。以上

 

Q11、県は休業要請事業者・経営継続支援事業を実施しますが、神戸市、西宮市、三田市などでは事業者への独自の支援金や補助制度を実施し、地域を元気づけています。

本市も事業者へ独自の支援金・補助制度を創設して、市民に寄り添う市の姿勢を示すべきではないかと考えますがいかがでしょうか、お答えください。

 

答弁

新型コロナウイルス感染症にかかる事業者向け支援策につきましては、政府系金融機関等における無利子無担保融資が既に実施されていることに加え、今後、国・県による各種給付金制度の展開が予定されているところでございます。しかしながら、今般の資金需要の増大等により、金融機関の対応が追い付かず、新規であれば融資相談まで1か月程度かかることや、国等が実施する給付金につきましても、事業者の手元へ届くには一定の期間を要する状況にあります。そうしたなか、本市においては、市内事業者への影響調査及びこれまでのヒアリング結果等から、テナント事業者にとって賃料等の固定費負担が経営を大きく圧迫しているとの声を頂いており、その対応が重要であると判断致しました。

そのため、申請から一週間程度で貸付する「テナント事業者向け緊急つなぎ資金貸付制度」を4月21日より開始し、昨日まで208件の申込をいただいております。

現在開設しております臨時相談窓口等に寄せられるご意見を踏まえるとともに、国等の支援策の動向も見据えるなかで、今後とも事業者にとって必要な施策を実施してまいります。以上

 

Q12,次に、国民健康保険条例の改正ですが、この傷病手当の対象は、国民健康保険加入者の内、会社に勤めている方、被用者に限定していますが、自営業者、フリーランスなどを含め加入者全員を対象にすべきではないでしょうか。また、この機会に恒常的な傷病手当制度創設に踏み出すべきと考えますがいかがでしょうか。

答弁

今般の傷病手当金につきましては、すでに傷病手当金を支給している他の被用者保険制度との均衡を図るものとして、当該傷病手当金の支給を行う市町村に対し、国が緊急的・特例的に財政支援を行うことといたしております。

これを受けまして、本市におきましても被用者を対象に傷病手当金の支給を実施することとしたものでございます。

こうした中、国から自営業者等につきまして、所得を正確に把握しにくいこと、資金繰りなどで傷病手当金とは別の支援スキームがあること、さらに月・年・季節などによって収入が大きく異なる職種もあり、収入の大きく増えた時期をベースに算定することは逆の不公平感につながること、といった指摘されており、支給対象を被用者に限る運用としているところでございます。

また、国民健康保険制度の都道府県単位化(H30年度)以降、兵庫県下の市町におきましては、同一所得・同一保険料の実現に向けた取組を行っておりますことから、今後、給付水準が統一されることになり、市独自の制度は、短期的な措置となることも見込まれるため、本市が新たに単独で恒久的な傷病手当金制度を創設する考えはございません。以上

 

Q13,最後になりますが、新型コロナウイルス感染症対策と財政支援を求めて、全国市長会と町村会が4月22日、全国知事会が23日に、国に提言を提出しています。市長も独自に国へ財政支援を強力に求めるべきと考えますが、見解をお聞かせください。

答弁

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、未曽有の国家的危機に直面する中、全国市長会や中核市市長会などにおきまして、医療提供体制の確保や経済対策、さらには自治体への財政的支援等、共通する喫緊の課題について、緊急要請を既に行ってきているところでございます。

国に対しても、必要に応じ、積極的に財政支援の要請を行っていきたいと考えておりますし、他都市等とも連携して、しっかりと動きを作っていければと思っているところでございます。以上

以上ですべての質疑を終わります。ご清聴、ありがとうございました。