しんぶん赤旗日曜版8月13.20日合併号は盛りだくさんの記事です
月2.8万円を受給できる特別障害者手当。
群馬県の黒田さんは要介護3のパーキンソン病。昨年3月、しんぶん赤旗日曜版で特集されたものを読んで制度を知り、チェック表を見て申請しました。そして今、手当を受給しています。
特別障害者手当は日常生活に常時特別な介護が必要な20歳以上の人が対象。
5つの認定基準(①肢体不自由の障害②重い精神障害③重複障害④三重障害⑤重い内部障害で絶対安静)があります。
特別障害者手当は有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホームに入っている人も対象。入院、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療員は3カ月以内なら対象。特別養護老人ホームは対象外です。
記事によると、長年、同手当の診断書を書いてきた医師は、車いすで介助が必要な人や介護保険の認定が要介護3以上の人は対象になる可能性があるとしています。
現在、要介護3~5の人で特別養護老人ホーム以外の人は186万人。この手当の受給者はわずか13万2900人(5月末)ですから、もっと受給できる可能性があります。
しんぶん赤旗日曜版には、チェック表も掲載されています。
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