辻おさむ市政レポートNo.179 本会議質疑 今なぜ「日の丸」を押しつけるのか

辻おさむ市政レポートNo.179(2012.02.26.)

日本共産党尼崎市会議員 辻 おさむ

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2月議会 新政会が「日の丸」義務化条例を提案
今なぜ「日の丸」を押しつけるのか

日本共産党本会議質疑

 2月議会に、新政会が突然、「国旗掲揚に関する条例案」を提案しました。尼崎市の212か所すべての公共施設と、尼崎市が主催するすべての行事・式典、市議会本会議場に、国旗=日の丸を掲げることを義務化する条例案です。2月20日の本会議で日本共産党議員団を代表して、提案者である議員に質疑をおこないました。

国論を二分している国旗への意見

 辻おさむ 議員提出議案第1号「尼崎市国旗の掲揚に関する条例案」にたいし、日本共産党議員団を代表して質疑を行います。

 (提案理由で述べられた)「元気と勇気を出す」には、本当にこれがふさわしいのかどうか疑問です。

 議案の内容、新聞報道、また議会運営委員会でのやりとりを踏まえて、提案者の考えをお聞きしていきたいと思います。

 国旗=日の丸については、複雑で繊細な問題があります。市民の中にもさまざまな思いを持つ方がおられます。

 終戦後の1953年、奄美群島が本土に復帰する直前に、沖永良部と与論島が「切り離されるかもしれない」と、祖国復帰運動が起こりました。 当時の小学生、中学生が、「我らも日本人だ。復帰してこそ私たちの真の幸福があるのみです。日の丸の旗のした」などと訴えた作文が残されております。

 尼崎市にも出身者が多くおられますけれども、だからといって、今の尼崎のすべての公共施設に日の丸を掲げてほしいということを望んでおられるのでしょうか。そうとは考えられません。

 一方で、戦前の教科書が、「敵軍を追ひ払って占領したところに真っ先に高く立てるのは、やはり日の丸の旗です」と教えていたように、日の丸は侵略戦争のシンボルにされてきた、そういう歴史があります。 戦争の惨禍を体験した国民の間から、戦争への真剣な反省と相まって、日本国民300万人、アジアで2000万人の犠牲を出した侵略戦争のシンボルであった「日の丸」に強い批判と反対が生まれるのは当然のことと言わなければなりません。

 さらに、日本の軍事占領支配や植民地とされ、「日の丸」掲揚と「君が代」斉唱を強いられた朝鮮半島、台湾、中国、アジア太平洋諸国の人々の歴史的体験に基づく感情と厳しい批判を今日においても無視することはできません。

 国旗・国歌が法制化されたのは1999年ですが、「日の丸」が国民の間に定着しているどころか、国論が二分していることは、当時の世論調査でも明らかになっている事実であり、政府も認めざるを得なかったものです。

 残念なのは、当時の政府と与党が、国民的討論がせっかく始まったばかりなのに、衆議院で13時間、参議院で15時間というわずかな審議を行っただけで、数に頼って法制化を強行したことです。これが今日にも尾を引いていると考えます。

 提案者にお聞きします。

 国旗問題は、もともと国民の意見も大きく二分している上に、繊細で微妙な事柄です。提案者はそのことをどう認識しているのでしょうか。

◇   ◇

 丸岡鉄也 戦後、日本国民の中にさまざまに国旗に対する複雑な感情論が存在することは、私も十分承知をいたしております。

 しかしながら、平成11年に国旗国歌法が制定され、戦後66年を経るなか、昨年6月大阪府において、国旗の常時掲揚と教職員にたいする国歌斉唱を義務づける条例が、全国で初めて制定されました。

その直後に、産経新聞がインターネットでアンケートを取られた結果が公表されていますが、その条例に賛成の方は89%、他の自治体でも同様の条例が必要と思う方は、実に86%にも上っています。今や国民市民の大半から支持をいただける条例であると思っております。

侵略戦争にたいする認識

 辻おさむ 次に、提案者が2月10日の議会運営委員会で条例案の説明をされた際の考え方について伺います。まず、「なぜ戦争イコール日の丸なのか」との発言についてです。

提案者にお聞きいたします。

 かつて日の丸を掲げてアジア各地に侵略していった事実をどう認識しているのでしょうか。

 また、侵略を受けた国の方々が多く尼崎に住み、働き、納税をしています。条例化をすることは、こうした人たちとの友好を阻害することにもなります。

 これは、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与することに逆行するのではありませんか。

◇   ◇

 丸岡鉄也 先の大戦が侵略であったか、自衛であったか、両面持ち合わせたものか、議論があるところだと認識しております。

 尼崎には、アジア諸国、とりわけ朝鮮半島の方々が、戦前、戦中、戦後を通じて、苦難の中、本市で数多く暮らしていらっしゃることはもちろん認識いたしております。

 しかしながら、より発展的友好を深めていくためにも、お互いの国旗に敬意を表することで、お互いの国を尊重し、平和を希求する意識の涵養に資すると考えており、今や友好を阻害する要因とは考えておりません。

日本は戦争を総括していない

 辻おさむ 戦争と日の丸への認識についてお聞きしたわけですが、戦争への反省もない。単に大阪で今進んでいるからと便乗して提案をしたというような印象を受けました。

 ドイツでは今でも首相が繰り返し第二次大戦での他国への侵略に対し、おわびと反省を繰り返しています。

 記憶を風化させない。世代を越えて伝えるべきはこういうことではないでしょうか。そのことがドイツが国際社会で信頼されていく、その基盤になっているからだと思われます。

 日本ではどうでしょうか。ことし1月28日にテレビ朝日系の番組、「朝まで生テレビ」で、「激論、大阪市長、独裁橋下徹は日本を救う?」と題した討論会が放映されました。

 司会の田原総一朗氏は、「日の丸君が代といっても、日本政府は太平洋戦争についての総括をやっていない。それで規則規則と言うのはちょっと違うのではないか」、こういうふうに橋下市長に指摘をいたしました。これに対して橋下氏は、「そこはいろいろ考えがあると思う」と言わざるを得ませんでした。

 戦争の問題については、日本では決着がついていない問題だと考えるのが妥当だと思います。

国旗の強制について

辻おさむ 次に、提案者は、「尼崎市が国旗を公共施設に掲げる意思がないので条例提案をした」とのことであります。阪神間はじめ、県下の主要な自治体を調べてみましたが、義務づけを条例化している自治体は1つもありません。提案者は、「尼崎で革新市政が長く続いてきたから」との趣旨を述べられましたが、保守系市政が長く続いてきたところでも、条例化しているところはありません。

 国旗と強制の問題について調べてみました。

 2004年10月28日、秋の園遊会での話は有名です。

招待客であった東京都教育委員の米長邦雄氏が、「日本中の学校で、国旗を掲げて国歌を斉唱させるのが、私の仕事でございます」というふうに話すと、天皇は、「やはり強制になるという考え方でないことが望ましいですね」と応じたという話です。

 1999年に、国旗国歌法を強行した当時の小渕恵三首相でさえ、「法制化に当たり、国旗の掲揚等に関し、義務付けを行うことは考えていない」と繰り返し国会で答弁をしています。

 最近では、昨年5月26日、日本弁護士連合会が会長声明を発表しました。大阪府での公立学校教職員に君が代斉唱と起立を強制する条例案にたいしての声明です。いわく、「国旗国歌法制定時には、過去の歴史に配慮して、国旗国歌の義務づけや尊重規定を設けることは適当でない旨の政府答弁が国会でなされ、同法に国旗国歌の尊重を義務づける規定が盛り込まれなかった経緯がある。こうした立法経緯に照らせば、条例制定権を法律の範囲内とした憲法94条に反するものである」との見解であります。

 さて、稲村市長は、昨年6月議会で、国旗について、「それぞれが愛着を持ち、自然に対応することが大切ではないかと思っております。そういったことから、条例化までの必要性は感じていない」との答弁でありました。

 教育長も、「学習指導要領に基づき、適切に行われております。また、入学式、卒業式におきましても問題となるような報告は受けておりませんので、条例化の必要はないと考えております」との答弁でした。

 強制しないという法律の範囲内からすれば、良識的な対応ではないでしょうか。 提案者にお聞きいたします。

 他都市で条例化していないのは、政府答弁や法令の前提である、「強制はしないようにするためだ」と考えますが、どうでしょうか。

◇   ◇

 丸岡鉄也 ご存じのように、現在大阪府で制定され、大阪市でも制定されようとしています。日本の公の施設にへんぽんと国旗が翻ることは、当然の姿であると認識しており、第1条の目的に沿って可決されれば、当然遵守されるものと考えております。

日中友好姉妹都市との関係悪化の危険について

 辻おさむ 今年は、中国鞍山市との姉妹都市提携30周年の年です。記念の行事も企画されるようであります。

 提案者にお聞きいたします。

 多数の犠牲者を出した中国国民の心を逆なですることが心配されますが、鞍山市との友好都市提携記念の年に、日中友好に水を差すようなことになる危険をどのように考えておられるのでしょうか。

◇   ◇

 丸岡鉄也 この条例案は、第1条にありますように、市民とりわけ子供たちが我が国と郷土を愛する意識の高揚を図り、さらには、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目的としております。 したがいまして、本市の公共施設に国旗が掲揚されていることをもって、鞍山市との友好に水を差すものとは考えておりません。

大阪に追随次は「国歌」の懸念

 2月12日の新聞では、「将来的に国歌斉唱の義務づけの追加提案も視野に入れる」との発言が報道されています。

 また、議会運営委員会で提案者は、「大阪の動きを見ながら、今回の提案だ」と説明されました。先ほどの答弁でもそういうことだったと思います。

 大阪では自民党の市会議員が、「国旗国歌は尊重すべきだが、それを条例で強制するのはいかがなものか」というふうにテレビでも述べています。

 大阪では、今、何が起こっているんでしょうか。

 2月18日付の毎日新聞1面は、「大阪市職員調査を凍結」という記事が掲載されています。

 大阪市が全職員に対して、市長の名前、しかも業務命令という形で、勤務時間外の正当な政治活動や、適法な組合活動まで回答せよと強制をしていることにたいして、「不当労働行為だ」との申し立てを受けて、そういう記事であります。

 いま行われているのは、「国旗・国歌」の教員職員への強要に始まって、思想調査にまでエスカレートをしている。この調査は「特定の政治家の街頭演説に行ったかどうか」、「だれに誘われたか」など、まさに憲法違反の思想調査の内容ともなっています。

 そこで提案者にお聞きいたします。 国旗の次は国歌、その次は市職員教職員への強制条例と、大阪のようにエスカレートするのではないかと危惧されますけれども、今回の条例提案にかかわって、追加提案も視野に入れるとの新聞報道の真意をお聞かせください。

◇   ◇

 丸岡鉄也 私のコメントが朝日新聞に掲載されたものですが、視野に入れると断定はいたしておりません。

 教職員への国歌斉唱については、市立小・中・高校の昨年の卒業式、入学式において、不起立の教員を調査させていただいたところ、同じ人物で1名だけおられました。そのことから、現状条例制定の必要性は認められないものの、将来的に必要と判断されれば、追加検討もあり得ると申し上げたものであります。

不可能な実施期日

 辻おさむ 次に、条例案の附則について伺います。

 条例案の附則では、「実施時期を平成24 年4月1日」としています。

 これでは周知期間も、準備する期間も、準備する予算もないまま実施日を迎えることになります。 事実上、4月1日実施は不可能。初日から条例違反になるのではないですか。

◇   ◇

 丸岡鉄也 国旗の掲揚にあたり、それほど多額の経費が必要になるものとは考えておりません。

 したがいまして、条例の施行日までに、今年度予算での執行は可能だと考えておりまして、条例が可決されました場合には、当局にも施行日までに準備をすすめていただくようお願いしてまいりたいと存じます。

陳情締め切り日の提案は市民の意見表明権を封殺

 辻おさむ 次に、市民合意について伺います。

 今議会の請願陳情締め切りは、2月13日午後5時30分でした。市民は2月11日と12日の新聞報道で、条例案が提出される動きを知り、翌13日の陳情締め切り時間までに3件の条例制定反対の陳情が出ました。たまたま新聞報道があったから、市民が意見を表明する機会ができたわけです。13日の議会運営委員会で提案者は、「13日の議運終了後に新聞発表するつもりだった」と述べられました。もしそうだとしたら、陳情締め切りに間に合わず、市民の意見表明権が奪われたまま、議会で審議することになります。市民から見れば、まさにクーデター的なやり方だと言われても仕方がありません。今日もたくさんの傍聴の方がいらっしゃっているのは、そういった市民の意見をぜひ議会に反映させていきたいと、そういうあらわれだと思います。

 私は2008年12月に、他会派の議員と共同で公契約条例を議員提案しました。

 前年の9月議会で陳情が採択されたのを受け、1年かけて検討し、5回にわたる公開の勉強会を初め、市民説明会、関係団体との意見交換を重ねてきました。市民や専門家の意見で見直した上、提出をした内容となっています。

 提案者にお聞きいたします。

 市民の意見表明権を奪うことになる、陳情締め切り後の2月13 日以降に公表しようとした意図は何でしょうか。

 また、これまでに市民の意見はどのように聞いてきたのでしょうか。どのように反映させるつもりなのでしょうか。

◇   ◇

丸岡鉄也 陳情締め切りが議会運営委員会当日の2月13日午後5時半とは後から知らされたものであり、意図したものでは全くございません。

 昨年来、我々新政会として6月議会、9月議会、12月議会、また昨年の総括質疑では、他会派の議員からも国旗にたいする問題提起が行われ、市民の皆さんにも議会審議を通じて情報発信がなされてきたものと考えております。

 今後とも、議会審議をホームページ、市報、議会報などを通じて市民周知が図られていくものと考えております。

議場では?

 辻おさむ 次に、第5条「議場」について伺います。

 尼崎市議会の慣例では、議員の登壇時に議長に一礼することになっています。

 例えば、議場で日の丸に頭を下げることをよしとしない議員がいた場合、どのように措置されるのでしょうか。

◇   ◇

 丸岡鉄也 そこまでの措置は考えておりません。条例にも盛り込んでおりません。

市民の意見を聞く気もなく丁寧さに欠ける提案

 辻おさむ 最初に言いましたように、国旗日の丸については複雑で繊細な問題を含んでいると思います。

 それだけに、やっぱり市民の人たちの意見というのは、さまざまあるんですよね。議会のルールとしても、やはりそういったいろんな意見を議会に反映させる手段というのは、陳情・請願あるわけですけれども、本当に市民の声を反映させていこうというのは、民主主義の原点だと思うんですが、そういう立場に立つならば、13日以降に発表しようなんて発想は起こらないと思うんですね。

 その辺では、かなり丁寧さに欠けるというか、市民の意見を聞くつもりがあるのかどうか、甚だ疑問であります。

 それから、去年の予算委員会で、わずか7万円のお金を削る、原爆被害者の方たちのお金が大問題になったんですよ。7万円のお金削る。それだけ市民のサービスを削るためにお願いをした。市の職員も、市も、身を削る思いで給料を下げ、予算を今ひねり出しているんですよ。

 おまけにそういうわずか7万円のお金でも議決が要るんですよね。

 簡単に、「これが通ったら、何とかしてくれるだろう」という安易な気持ちでおられる。そういう問題点も浮き彫りになったと思います。

 いろいろ質問質疑してまいりましたけれども、

 第一には、戦争と日の丸、異なる意見が市民の中に存在することの認識について。
 2つ目には、強制しないという法の精神のあり方について。
 3つ目には、市民合意のあり方。
 4つ目には国際友好のあり方。
 5つ目に実施時期の余りにも性急な設定などなどただしてまいりましたけれども、全体として市民的議論もなく、丁寧さにも欠けているなという印象でした。

 今回は質疑ですので意見を言うことができませんけれども、憲法に保証された「内心の自由」はすべての市民に保証されるべきものであることを申し添えて、残余の疑義は委員会で会派議員が行うこととし、私のすべての質疑を終わります。

 ご清聴ありがとうございました。(拍手)

 

議員提出議案第1号 尼崎市国旗の掲揚に関する条例

(この条例の目的)
 第1条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成11年法律第127号)、教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定による学習指導要領の趣旨を踏まえ、本市の施設、本市が主催する式典及び行事並びに尼崎市議会の議場(以下「議場」という。)における国旗の褐揚等について定めることにより、市民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできたわが国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目的とする。

(用語の定義)
 第2条 この条例において「本市の施設」とは、尼崎市教育委員会の所管に属する学校及び本市の事務又は事業の用に供されている施設(本市以外の者が所有する施設及び本市職員が勤務する公署でない施設を除く。)をいう。

(国旗の掲揚)
 第3条 本市の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設にあっては、その利用に供する時間)中では、国旗掲揚台その他の掲揚のための施設(以下「掲揚施設」という。)がある場合は当該掲揚施設に、掲揚施設がない場合は来所者又は利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。

 第4条 本市が主催する式典及び行事においては、舞台等がある場合はその正面に、舞台等がない場合は参加者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。 第5条 議場においては、国旗は、議長席の背面に市旗と並べて掲げるものとする。

 付則 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

市議会前で条例反対を訴える市民(2月20日)

陳情第7号国旗の掲揚に関する条例の制定反対についての陳情(尼崎市教職員組合)

 本市議会に、「尼崎市国旗の掲揚に関する条例について」の議案が提出されると聞き、大変驚いている。私たちは、このような新たな条例制定に反対する。

   (中略) 

他 都市においては、国旗の掲揚が義務づけられ、多くの関係者が重い精神的な負担を強いられているという実態がある。残念ながら、かつて国旗が最愛の教え子を 戦場に駆り立てていく一翼を担わされた歴史がある。一人ひとりの心情を大切にしてもらいたい。

 また、日本国籍以外の子供たちが日常的に国旗を見る機会が増えることとなるものであり、国際社会の平和と発展に寄与する子供たちに、悲しい思いをさせないでもらいたい。子供たちに過去の悲しい道を歩ませないでもらいたい。よって、本市の施設において国旗掲揚を義務づける条例を制定しないよう措置されたい。

陳情第6号国旗の掲揚に関する条例の制定反対についての陳情(尼崎市平和委員会)

本市においては、これまでも重要な儀式・行事においては、適宜、適切な方法で国旗の掲揚、国歌の斉唱・演奏などが行われており、何ら支障を来たしていない。他府県・市などの状況を見聞するところによれば、国旗・国歌の強制によって、平穏で和やか、かつ感動的に行われていた学校の諸行事が、重苦しく、多くの係者に多大な精神的負担を負わせるものとなっているところが多数見受けられる。特に本市の場合、日本国籍以外の住民が多数居住し、公的な場に参加する機会が多いという現状がある。このような実情を踏まえれば、この条例案を本 市議会で審議する際には、住民感情に慎重な配慮がなされることが重要である。よって、本市の施設において国旗掲場を義務づける条例を制定しないよう措置さ れたい。 

国旗掲揚条例反対の陳情
 ●尼崎市教職員組合
 ●尼崎市平和委員会
 ●新日本婦人の会尼崎支部

国旗掲揚条例反対の要請(2 月24日現在)
 ●部落解放同盟尼崎市連絡協議会
 ●尼崎市職員労働組合
 ●尼崎市教職員組合
 ●ひまわり医療生活協働組合