【賛成しました】非核三原則の堅持・核兵器禁止条約再検討会議へオブザーバー参加を!意見書【採択】

非核三原則の堅持は国是です。
そんな当たり前のことをわざわざ国に議会として求めていかないといけない、など、今の政権がどれだけ国民の命と尊厳をないがしろにして軍事に突き進んでいることがわかります。

非核三原則の堅持と、核兵器禁止条約再検討会議へオブザーバー参加をして欲しいと求める国への意見書。
公明党からの提案に応えて、共産党議員団、市民グリーン、無所属議員3人が賛成しました。

反対したのは、自民系の蒼風会と、自民+賛成の青雲の会、維新、市民ファースト(NHK、国民民主など排外主義の政党議員)。
なんと「日本はアメリカの核の傘の下で守られている。だから認められない」という主旨でした。

 

日本共産党議員団からは川崎としみ議員が意見書への賛成討論を行い、「核抑止論は、いざとなったら核兵器を使うぞと脅すもの。世界の100を超える国々はそれを認めない。唯一の戦争被爆国である日本は非核三原則は今後も堅持すべきであり、核は人類にとって悪であり廃絶すべきと規定した核兵器禁止条約を日本は批准していないが、再検討会議にオブザーバー参加して積極的に核兵器ゼロに向かう世界の討論に加わることが必要だ、と発言しました。

「非核三原則の堅持を求める意見書」及び「核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書」に対する賛成討論 – 日本共産党尼崎市会議員団

「非核三原則の堅持を求める意見書」及び「核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書」に対する賛成討論

尼崎市議会に「非核三原則の堅持を求める意見書」及び「核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書」が提案されました。
日本共産党尼崎議員団は、川崎としみ議員が賛成討論に立ちました。

2つの意見書は賛成多数で採択されました!

意見書案第4号

非核三原則の堅持を求める意見書について

非核三原則の堅持を求める意見書を別紙のとおり、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣及び防衛大臣へ提出するものとする。

  令和8年9月1日提出

 尼崎市議会議員 真 鍋 修 司   同    福 島 さとり  同    中 尾 健 一  同    田 中 俊 幸同    永 藤 正 明同    眞 田 泰 秀  同    蛭 子 秀 一  同    東 浦 小夜子同    藤 野 勝 利  同    中 村 敦 子  同    上 田 さおり同    宮 城 亜 輻  同    川 﨑 敏 美

 

非核三原則の堅持を求める意見書

非核三原則「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」は昭和 42 年(1967 年)に当時の佐藤栄作内閣総理大臣が国会で表明し、昭和

46 年(1971 年)にはその遵守に関する決議が衆議院で可決されて以来、我が国の基本方針として位置づけられ、歴代内閣もこれを堅持してきました。

我が国は世界で唯一の戦争被爆国として、核兵器のない世界の実現を目指し、平成6年(1994 年)以降、毎年国連総会に核兵器廃絶決議案を提出してきました。国際社会においても、非核三原則を堅持する立場を繰り返し示し、平和と安定の維持に一定の役割を果たしてきたところです。

しかし、近年の国際情勢の変化や安全保障をめぐる議論が活発化する中で、こうした時代だからこそ、核兵器の恐ろしさを知る我が国が、改めて非核三原則を揺るぎなく守り続けることが、地域と世界の安定にとって重要です。

尼崎市は、昭和 32 年(1957 年)に「世界平和都市宣言」を発表し、尼崎市議会においては、昭和 60 年(1985 年)7月には「核兵器廃絶平和都市宣言」、平成 22 年(2010 年)3月には「核兵器の廃絶と恒久平和実現を求める意見書」をそれぞれ議決しました。平成 23 年

(2011 年)2月からは、広島市・長崎市が中心となり設立された「平和首長会議」に本市も加盟し、世界の都市と緊密に連携しながら核兵器廃絶の市民意識を喚起する活動を続けており、核兵器の廃絶と恒久平和の実現を強く訴えてきました。

被爆者の「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」という切実な願いを受け継ぎ、非核三原則を堅持し、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向けて着実に努力を重ねていくことは、唯一の被爆国である日本にとって重要な課題であるとともに、「世界平和都市」尼崎市の理念にも深く通じるものであります。

よって、国会及び政府におかれては、被爆地の思いと国民の平和への願いを真摯に受け止め、非核三原則を堅持し、「核兵器のない世界」の実現に向けて一層の努力をされるよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

 

  令和8年9月 

尼崎市議会議長   土 岐 良 二  

衆 議 院 議 長  森   英 介参 議 院 議 長  関 口 昌 一

内閣総理大臣  高 市 早 苗  様外 務 大 臣  茂 木 敏 充防 衛 大 臣  小 泉 進次郎

 

 

意見書案第5号

核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書について

核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書を別紙のとおり、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣及び外務大臣へ提出するものとする。

  令和8年9月1日提出

  尼崎市議会議員 真 鍋 修 司   

同    福 島 さとり  同    中 尾 健 一  同    田 中 俊 幸同    永 藤 正 明同    眞 田 泰 秀  同    蛭 子 秀 一  同    東 浦 小夜子同    藤 野 勝 利  同    中 村 敦 子  同    上 田 さおり同    宮 城 亜 輻  同    川 﨑 敏 美(別 紙)

核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書

現在、国際社会では、ロシア連邦によるウクライナ侵攻や中東情勢の悪化を背景に、極めて深刻かつ緊迫した状況が続いており、核保有国による核威嚇や核兵器使用の懸念が一段と高まっています。

こうした状況の下、核兵器の開発・保有・使用を全面的に禁止し、被害者支援や環境回復を規定する核兵器禁止条約(TPNW)は、核兵器の非人道性を国際法上明確に位置づける重要な枠組みとして、その意義を一層強めています。

同条約は 2021 年1月 22 日に発効し、本年 2026 年で5年を迎えます。2026 年7月現在、署名または批准(加入を含む)により条約を受諾した国・地域は 100 に達しています。これまでに締約国会議が3回開催され、核軍縮の具体的進展、被害者支援、環境回復など、核廃絶に向けた具体的議論が積み重ねられてきました。

そして、2026 年 11 月には、発効後初となる第1回再検討会議が開催される予定であり、これまでの取組を検証し、核なき世界に向けた国際的議論を前進させる重要な節目となります。

核兵器の使用は、人道上深刻かつ回復不能な被害をもたらし、国際社会の安全と人類の存続に重大な脅威を与えるものであり、また、核兵器のない世界の実現は、世代を超えて取り組むべき最重要課題です。

唯一の戦争被爆国である我が国は、被爆の実相を国際社会と共有し、核兵器の非人道性への理解を広げる歴史的責務を負っています。しかし、現時点で日本は同条約を締結しておらず、国際的議論への関与が十分とは言えません。

こうした中、核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加は、日本が核廃絶に向けた明確な意思を国際社会に示す重要な一歩となります。オブザーバーとして参加することは、被爆の実相を世界に突きつけ、核兵器の非人道性を揺るぎない事実として国際社会に刻み込む行動であり、同時に日本が平和国家として歩む決意を、より確固たるものとして示すことにつながります。

よって、政府におかれては、核兵器禁止条約第1回再検討会議へオブザーバーとして参加し、核兵器廃絶に向けた国際的議論に積極的に関与するよう強く要望いたします。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。

 

  令和8年9月 日

尼崎市議会議長   土 岐 良 二  

衆 議 院 議 長  森   英 介

参 議 院 議 長  関 口 昌 一  様

内閣総理大臣  高 市 早 苗外 務 大 臣  茂 木 敏 充

※(公明)
真 鍋 修 司   福 島 さとり     中 尾 健 一      田 中 俊 幸 永 藤 正 明同   眞 田 泰 秀 
 蛭 子 秀 一      東 浦 小夜子   藤 野 勝 利      中 村 敦 子  同    上 田 さおり
(市グ)宮 城 亜 輻
(共産)川 﨑 敏 美

 

日本共産党尼崎議員団 川崎議員の賛成討論の全文を掲載します。

 

「非核三原則の堅持を求める意見書」及び「核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書」に対する賛成討論 

日本共産党議員団の川﨑敏美です。
議員団を代表いたしまして、「非核三原則の堅持を求める意見書」及び「核兵器禁止条約第1回再検討ち会議へのオブザーバー参加を求める意見書」に対し、賛成の立場から討論を行います。

まずは、「非核三原則の堅持を求める意見書」についてです。

「持たず、作らず、持ち込ませず」の非核三原則は、広島・長崎への原爆投下によって極限の惨禍を経験した我が国が、二度とあのような地獄を繰り返さないという固い誓いのもと、戦後一貫して掲げてきた極めて重要な「国是」です。これは単なる一時期の国内政策にとどまらず、世界唯一の戦争被爆国として、国際社会に対して平和への決意を示し続けてきた厳粛な不戦の誓いにほかなりません。

しかしながら近年、緊迫する国際情勢や安全保障環境の激変を口実として、一部の政治勢力から「核共有」の議論を容認する声や、「核抑止力」の強化を正当化し、非核三原則の「持ち込ませず」の原則を事実上形骸化させようとする極めて危険な主張が公然と行われています。 

そもそも「核抑止論」とは、いざとなれば核兵器を使用し、他国に壊滅的な被害を与えることを前提とした威嚇の論理です。しかし、核兵器がもたらす結末は、国境を越え、世代を超えて無辜(むこ)の市民の命を奪い去る、人類と地球環境の破滅以外の何物でもありません。ひとたび核兵器が使用されれば、人類の生存そのものが完全に否定されます。このような究極の非人道兵器による「脅し合い」によって平和を維持できるという破綻した妄想からは、一刻も早く脱却しなければなりません。

 

今、日本政府に求められている役割は、核による脅威に対抗して軍拡競争や対立の悪循環に突き進むことではなく、憲法第9条の平和主義を体現し、非核三原則をいささかも揺るがせることなく断固として堅持することです。そして、世界に向けて核兵器廃絶への具体的な提唱をリードする平和外交を力強く主導していくことこそが、被爆国としての最大の歴史的・道義的責任です。

 

本意見書は、国に対してこの非核三原則の揺るぎない堅持を強く求め、本市議会としての確固たる平和への意志を表明するものであります。尼崎市は早くから平和都市を宣言し、市民の安全と世界の平和を希求する使命を担っています。議員各位が党派を超えて賛同されることを心から呼びかけるものです。

次に「核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書」についてです。

 

核兵器禁止条約は、核兵器がもたらす非人道的な結末を厳しく告発し、その開発、保有、使用から、使用による威嚇に至るまでを全面的かつ包括的に違法化した、人類史上極めて画期的な国際法です。核兵器の存在そのものを「絶対悪」と定義し、その完全廃絶に向けた明確な国際基準を打ち立てたこの条約は、今や世界の100カ国(締約国75,署名国25)の国々から支持され、核兵器なき世界への道を切り拓く確かな羅針盤となっています。

 

しかし極めて遺憾なことに、唯一の戦争被爆国であるはずの日本政府は、この歴史的な条約に署名・批准しないばかりか、締約国会議や再検討会議への「オブザーバー参加」すら頑なに拒み続けていることです。政府は「核兵器保有国と非保有国の橋渡し役を果たす」と表明していますが、国際的な対話のテーブルにすら着こうとしない不誠実な姿勢は、国内外から厳しい批判を浴びており、国際社会における信頼を自ら失墜させていると言わざるを得ません。

 

オブザーバーとしての参加は、直ちに条約の批准を義務付けるものではありません。しかし、被爆の実相を世界に直接発信し、核被害者への支援や環境回復に向けた具体的な人道支援の議論において、日本が持つ知見や専門性を提供し、世界の核廃絶に向けた共同の歩みに加わるための極めて有意義な第一歩となります。

(これまでも、北大西洋条約機構(NATO)の加盟国や米国の同盟国の中からも、オブザーバーとして参加し、対話の窓口を開こうとする前向きな動きが起こっています。)

日本政府が自らその対話の輪を拒絶し続けることは、被爆者をはじめ、平和を強く希求する圧倒的多数の市民の願いに真っ向から背を向けるものです。

 

核の威嚇が現実の脅威として高まる現代において、被爆国日本が「核兵器のない世界」の実現に向けて主体的かつ具体的な一歩を踏み出すことは、かつてないほど差し迫った課題です。 
本意見書は、政府に対して再検討会議へのオブザーバー参加という歴史的な決断を強く促すものであり、平和を願う尼崎市民の声を国へ届ける極めて重要かつ重い意義を有しています。

 

最後に改めて、「非核三原則の堅持を求める意見書」及び「核兵器禁止条約第1回再検討会議へのオブザーバー参加を求める意見書」に対して全議員の皆様のご賛同を強く求め、討論を終わります。

 

 

2023.6月議会 川﨑としみ議員による「光本圭祐氏に対する辞職勧告決議 賛成討論」

光本圭佑氏に対する辞職勧告決議への賛成討論 

光本圭佑氏に対する辞職勧告決議に対して、賛成討論を、日本共産党議員団を代表して私、川崎敏美が行います。

昨年の6月28日の辞職勧告決議に、光本佳祐氏は従わず未だに議員の席にとどまっています。そして自身の弁明のための機会が何度も与えられているにもかかわらず、警察の取り調べ中であるから、弁護士と相談してからとか、様々な理由をつけて、まともにこの事件の事実と真相を議会や市民に対してつまびらかにしていません。そこには自分が行った行為は大した問題ではない、罪に問われるようなものでもないしと思っているのか、自身にとって不利益となることはひた隠しにする態度をとり続け、ひたすら自分の身を守ることに徹底されています。私はあなたのこの間の陳腐な行動に対して様々な疑問を持っています。

一連の事案が発覚してから、あなたは議会事務局より告発される以前に、弁護士まで伴って自ら警察に駆け込んでいます、自分の身の潔白を証明するためだとされていますが、警察はそのような機関ではないということは誰でも知っていることではありませんか。その結果、警察は何を証明してくれたのですか、教えてください。

あなたはこの事件発覚後、日本維新の会から除名処分を受けています、そして日本維新の会との覚書か契約かには、除名処分を受けたものは議員辞職しなければならないという規定があることも聞いています。あなたはこの規定に照らしてなぜ議員辞職をしないのですか、教えてください。

あなたが、日本維新の会の幹事長であった期間に、最低でも6つの事案について調査すべきと政治倫理審査会が動いています。その6つの事案は私から見れば、どれも信じられない行為ばかりです。公金であるとの認識不足からか、不正流用を疑われる現金の動かし方、またその現金が一時的にしろありかが不明で紛失していた期間が長すぎる問題、会派が分裂するかもしれないと、250万円もの大金を勝手に自分の口座に動かして、流用はないから口座内でのお金の動きを明らかにすると議会に約束していながら、それを1年経っても反故にしていること等々です。

さらに、先日の第2回目の政治倫理審査会では、あなたはこれまで述べていなかったことを陳述されています。パソコン購入にあたって最初に現金を前払いした業者が別に存在すること、大手家電メーカーで自らカードで購入していたとしていたことが、支払いをしたのは同行していた家族であったとか。まるでほころびを繕うためにとしか私には思えません。なぜ最初からこの事実を明らかにしなかったのですか、教えてください。

いずれにしろ、政務活動費の何たるかがわかっていないとしか思えない行為について、現金を動かしたけれど、不正流用はなかったという点について、あなたは全く説明責任を果たしておらず、証明もしていません。これは、政務活動費が本来の支出目的以外に支出してはならない、また決して不正流用が疑われるような取り扱いをしてはならないという厳しい規範、規律に議員は縛られていることを軽視しているとしか思われません。  

警察・検察の取り調べを経て、自身が罪に問われ、有罪とならない限り議員であることを続けることを良しとしているとしか思われませんが、本当にそれでいいのでしょうか。

 

私は、議員の倫理観とは何かを問いたい。議員は市民からの付託に基づいて、議員活動を行うものであり、そこには当然議員としての品格、品性を身につけ、その行動は道義的責任が絶えず問われていると思います。法はもとより社会的な規範を守り、市民からの付託・信頼に応える議員活動が求められています。

この事件が発覚した当初から、あなたは一貫して自分の保身をはかることを優先しています。公人である議員は一旦疑惑の渦中に囚われた時、自らの潔白を証明し、市民と議会に誠実に向き合う努力をすべきなのではありませんか。

最後に、かつてあなたが所属していた当時の会派のみなさんにあえて直言を行なっておきたいと思います。日本維新の会の会派としてのあり方が問われています。いくら幹事長とはいえ彼の1人勝手を許した会派の体質が問われています。経理責任者としての役割を知らなかった、教えてもらっていなかった、それで通用しないのが議員のあり方だと思います。議員になる以上市民の付託に応えるためには、一定の知見を備えているのが当たり前、知らなかったから自身の責任が免罪されるのではありません。議員として議員のあり方について必要以上の知識と倫理観を備えていなければならないと思います。これは30年前に不正旅費出張問題で議員が辞職を余儀なくされた時、年間25万円もの費用がほぼ自由に使える制度があることを当時知らなかった議員は少なからず存在していたようです。しかし知らなかったから免罪されるということはありませんでした。その教訓を尼崎の市議であるなら肝に銘じるべきです。

このことを言いつつ、議員の一人として私自身も、このことをしっかり噛み締めていかなければならないと思っています。光本佳祐氏のみならず、日本維新の会も会派として、この問題に対する総括をしっかりと行い、議会と市民に知らせるべきだと思います。

以上、光本佳祐氏に対する議員辞職勧告決議に対する、日本共産党議員団を代表しての賛成討論を終わります。

ご清聴ありがとうございました。

川崎敏美